ASICS Conditioning Station 会員会則
ASICS Conditioning Station 会員会則
第1章 総則 第 1 条(目的)
ASICS Conditioning Station(以下、「本施設」といいます。)は、会員(本会則第 4 条
(入会手続き)所定の手続きを経て当社と契約を締結された月会員およびクラス参加者をいいます。以下、同様です。)その他の利用者が本施設を構成する各種サービスエリアを利用し、健康維持、心身の健康増進を図ることを目的とします。
第 2 条(運営)
本施設は、アシックススポーツファシリティーズ株式会社アシックスジャパン株式会社
(以下、「当社」という。)が運営・管理にあたるものとします。
第 2 章 会員 第 3 条(会員)
本施設のすべての会員は、会員種別またはクラス種別(以下、「会員種別等」といいます。)を定めたうえで当社との間で会員契約を締結し、当該契約の範囲に応じて本施設を利用することができます。
第 4 条(入会手続き)
(1)本会則を承認し、当社所定の入会手続きを行い、当社が別途定める料金表に定める料金を納入し、当社により会員の資格を認められた方を本施設の会員とします。
(2)未xxの方が入会しようとするときは、当社が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申込みいただきます。この場合、親権者は、自らが本施設の会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
(3)会員およびその法定代理人(親権者を含みます。以下、同様です。)は、利用申込書記載の内容その他当社に申し出た内容が正確であることを保証し、記載内容に変更が生じた場合には、速やかに当社に申し出るものとします。
第 5 条(入会資格)
(1)本施設への入会資格は、本会則が定める諸規定および当社が本施設に関して定める各種規則(以下、総称して「本会則等」といいます。)を遵守でき、かつ、次の各号のいずれにも該当しない方とします。また、会員種別およびクラス種別ごとに次項およびその他の規則に定める入会要件が課されるものとします。
①他人に感染するおそれのある疾患を有する方(ただし、一時的な疾病の場合は第1
6条(本施設利用の禁止・退場)の定めに従います。)。
②刺青、タトゥーのある方。
③暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる方(以下、「反社会的勢力」といいます。)。
④妊娠中の方(マタニティースクールは除きます。)。
⑤満 15 歳未満の方(キッズスポーツ・ラボその他の満 15 歳未満の参加可能なクラスは除きます。)。
⑥医師から運動を禁止されている方。
⑦当社が本施設の円滑な運営に支障をきたす恐れがあると認めた方。
⑧過去に、本施設より会員資格抹消の処分を受けている方(ただし、妊娠を理由に会員資格を失った場合は除く。)または本施設からの退場を健康上の理由以外の理由により命じられたことのある方。
⑨氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できない方。
⑩次項または別途の規則に定める各要件についての確認書類を提示できない方。
(2)会員種別に応じた要件
前項のほか、会員種別に応じて、以下の各要件が課されるものとします。
①高齢者:入会時において満 65 歳以上である方
②障がい者・障がい児(15 歳以上):障害者手帳を保有されている方
③健康高リスク:過去 1 年間に実施された健康診断書のなかで、「要観察」以上の項
目が 1 つでもある方(健康診断書実施から 1 年間有効。継続のためには次年度健康診断書を提示し、本施設において要件該当性を確認する必要があります)
④その他利用者:満 15 歳以上の者
(3)クラス種別に応じた要件
第1項のほか、クラス種別に応じて、別途の要件が課される場合があります。当該要件については、別途の規則等において明示いたします。
第 6 条(諸会費、諸料金)
(1)会員は、料金表に定める諸会費、その他費用(以下、「会費等」という。)を(新規・登録内容変更)申込書および料金表に定める方法で、当社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、法律上返金が義務付けられている場合および当社が認める場合を除き、返金できません。また、入会申込書その他会員から受領した書面等は返却いたしません。
(2)会費等の金額、支払い時期、支払い方法等は料金表において定めます。
(3)当社は、本施設の運営上必要と判断した場合または、経済・社会事情等に照らして必要と判断した場合には、会員種別等の改廃または会費等の金額を変更する場合があ
ります。その場合、当社は変更の1ヶ月前までに掲示板等またはウェブサイトに掲示する方法により会員に告知するものとします。
(4)会員は、会員資格を保有する限り、本施設の利用の有無を問わず、会費等を支払う義務を負います。
(5)月の途中での入会または会員資格の喪失の場合であっても、当該月の会費等は全額お支払いただきます。
(6)会員は、本会則に基づく会員契約が終了した後においても、会費等の未払金がある場合には、これを当社に対して支払わなければなりません。
第 7 条(会員証)
(1)当社は、入会した会員に対し、会員証を発行するものとします。会員は、本施設を利用するとき必ず会員証を提示しなければなりません。
(2)会員資格を喪失した場合は、会員は会員証を速やかに本施設に返還しなければなりません。やむを得ず返還できない場合には、会員の責任において切断するなどして利用不能な状態にしたうえで破棄しなければなりません。
(3)会員証を紛失した場合、会員は速やかに当社に届け出るとともに、¥1,000-(税別)の手数料を支払い、再発行の手続きをとらなければなりません。
(4)会員証は、本施設の会員として登録されている本人以外は使用できません。
(5)会員は、会員証を第三者に貸与・譲渡等してはなりません。
第 8 条(契約ロッカー・一時利用ロッカー)
(1)会員は、別途、当社との間で契約ロッカー利用契約を締結することにより、本施設の契約ロッカーを利用することができます。ただし、15 歳未満の会員による契約ロッカーの利用は、認められておりません。また、契約ロッカーの空き状況によっては、契約ロッカーの利用契約を締結できない場合もあります。
(2)会員は、一時利用ロッカーを利用することができます。ただし、一時利用ロッカーの空き状況によってはご利用いただけない場合があります。
(3)会員は、契約ロッカーまたは一時利用ロッカーを利用する場合には、別途定めるロッカー利用規約を遵守しなければなりません。
第 9 条(届出内容変更または解約手続き)
(1)会員は氏名、住所、連絡先など入会申込書に記載した内容に変更があった場合には、速やかに所定の書式を本施設の受付に提出して変更手続きを行わなければなりません。
(2)会員は、会員種別等の変更手続、契約ロッカーなどその他のオプションの申込手続・変更手続・解約手続等を行う場合、それらの変更等の開始を希望する日の属する月
の前月の 10 日までに各種申込書を本施設の受付に提出しなければなりません。10 日までに本施設の受付に各種申込書を提出した場合であって、各変更等の要件を満たす場合に限り、翌月 1 日より変更後の内容が適用となります。10 日が休館日となる場合は、各種申込書の提出期限は、前営業日とします。
(3)本施設より会員に通知を行う場合は、会員から届出されている連絡先(住所または電子メールアドレス)に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由より本施設からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本施設からの通知が会員に到達したものとします。
第 10 条(休会制度)
(1)会員本人の都合により本施設を休会する場合、休会希望日の属する月の前月 10日までに会員本人または法定代理人が本施設の受付にて、休会届を提出しなければなりません。毎月 10 日までに休会届を提出した場合(10 日が休館日となる場合は、前営業日とします。)、翌月1日を以って休会日とします。それ以後に休会届を提出した場合には、翌々月1日を以って休会日とします。
(2)電話、電子メール等による休会の申し出は無効とし、休会届を本施設の受付で提出する方法に限ります。ただし、会員本人または法定代理人の体調不良等の合理的理由のある場合には、郵送による休会届の提出を認める場合もあります。本人または法定代理人以外による休会申込の場合は委任状を提出いただきます。
(3)会員は、休会日の属する月の前月の月末までの会費等を支払わなければなりません。
(4)一回の届出による休会期間は、1 ヶ月から最大 12 ヶ月までの間の1ヶ月単位の期間とします。休会期間満了までに、退会届に基づく退会日が到来しないが場合には、自動的に、休会期間満了時を以って退会するものとし、退会手続きの処理をさせていただきます。ただし、ご利用の再開の申出に基づく利用再開日が、休会期間満了日の翌日以前に到来するとき、および、新たな休会届に基づく休会期間が、既に始まっている休会期間満了日の翌日以前に開始するときはこの限りではありません。なお、休会後に利用再開をすることなく退会届を提出される場合、会員は、退会日が休会期間の満了日以前となるよう、第 14 条(退会)の定めに従い退会届の提出をすべきものとします。
(5)利用再開を希望する場合、利用再開希望日の属する月の前月 10 日までに会員本人または法定代理人が本施設の受付にて、会員区分(追加・変更)申込書を提出しなければなりません。毎月 10 日までに会員区分(追加・変更)申込書を提出した場合(10
日が休館日となる場合は、前営業日とします。)、翌月 1 日を以って利用再開日としま
す。それ以後に会員区分(追加・変更)申込書を提出した場合には、翌々月 1 日を以って利用再開日とします。会員は、利用再開日が休会期間満了日の翌日以前となるよう申
込書の提出をすべきものとします。
(6)休会期間中は、別途の定めの無い限り、会費等は発生せず、また、会員は、本施設の利用はできません。
(7)休会期間中は、契約ロッカーの利用は認められず、休会日の前日を以って契約ロッカー契約は自動的に終了となります。ご利用再開時に契約ロッカーの利用を希望される場合は、再度、契約ロッカーの利用契約手続きをとっていただく必要があります。
第 11 条(会員としての権利等の譲渡)
会員は、会員としての権利および義務をいかなる場合も第三者に対して譲渡し、貸与し、または担保に供してはならないものとします。また、会員資格は一身専属的なものであり、相続の対象とはなりません。
第 12 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、第①号から第④号および第⑥号の場合は、当社からの通知を要せず当然に、第⑤号の場合は当社から会員へ通知することにより、会員資格を喪失します。
①会員により提出された退会届を当社が受理した場合であって、退会日が到来したとき。
②会員本人が死亡したとき。
③本会則に基づき本施設より会員資格抹消の処分を受けたとき。
④本施設が閉鎖されたとき。
⑤会員の健康状態が、本施設の利用に耐えうるものではないおそれのあるとき
⑥休会期間満了日までに、退会届に基づく退会日が到来しないとき。ただし、利用再開の申出に基づく利用再開日が休会期間満了日の翌日以前に到来するとき、および、新たな休会届に基づく休会期間が、既に始まっている休会期間満了日の翌日以前に開始するときはこの限りではない。
第 13 条(会員資格の抹消)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかとなった場合は、当社は、何らの通知催告を要することなく、会員資格を抹消することができます。
①第 5 条(入会資格)の入会資格を喪失したとき
②本会則等に違反したとき。
③当社もしくは本施設の名誉もしくは信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
④会費等の全部または一部を滞納したとき。
⑤入会に際して、当社に虚偽の申告をしたとき。
⑥法令違反の事実が発覚するなど、当社が本施設の会員としてふさわしくないと判断
したとき。
⑦第 18 条(禁止事項)に挙げる禁止行為のいずれかを行ったとき。
⑧会員が反社会的勢力であることが判明したとき。
⑨自らまたは第三者を利用して、当社または他の施設利用者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計または威力を用いるなどしたとき。
⑩自己の名義を第三者に利用させ(会員証の貸与・譲渡はこれにあたる)、本施設への入会または本施設の利用をさせたとき。
⑪その他当社が合理的理由により会員資格抹消相当と認めたとき。
第 14 条(退会)
(1)会員本人の都合により本施設を退会する場合、退会希望日の属する月の前月 10日までに会員本人または法定代理人が本施設の受付にて、退会届を提出しなければなりません。毎月 10 日までに退会届を提出した場合(10 日が休館日となる場合は、前営業日とします。)、当月末日を以って退会日とします。それ以後に退会届を提出した場合には、翌月末日を以って退会日とします。
(2)電話、電子メール等による退会の申し出は無効とし、退会届を本施設の受付で提出する方法に限ります。ただし、会員本人または法定代理人の体調不良等の合理的理由のある場合には、郵送による退会届の提出を認める場合もあります。本人または法定代理人以外による退会申込の場合は委任状を提出いただきます。
(3)会員は、退会日の属する月の月末までの会費等を支払わなければなりません。
第 3 章 施設利用
第 15 条(諸規則の遵守)
会員は本施設の利用に際して、本会則等を遵守するものとし、本施設内では本施設の施設スタッフの指示に従わなければなりません。
第 16 条(会員以外の施設利用等)
(1)当社は、一回利用のお客様など、当社が必要と認めた場合は、会員以外の方による本施設の利用を認めることができます。
(2)一回利用のお客様は、当社が別途定める利用料金を支払うものとします。当該利用料金は、掲示板またはウェブサイトに掲示し告知いたします。
(3)一回利用のお客様その他当社が本施設の利用を認めた方についても、本会則第 5
条(入会資格)、第 8 条(契約ロッカー・一時利用ロッカー)、第 3 章(施設利用)および第 4 章(その他)の定めを準用します。ただし、一回利用のお客様による契約ロッカーの利用は認められず、一時利用ロッカーの利用のみが認められます。
(4)当社は、本施設の利用者以外であっても、高齢者、障害者、未xx者の方の同伴
者等、一定の者について本施設への入場を認める場合があります。この場合、入場を認められた者についても、第 3 章(施設利用)および第 4 章(その他)の定めを準用します。
第 17 条(本施設利用の利用制限、禁止・退場)
(1)当社は、会員の健康状態その他に鑑み、本施設の一部について、利用を制限する場合があります。
(2)当社は、会員が次号のいずれかに該当する場合、その会員に、一定の期間、本施設の利用を禁止し、退場を命じることができます。この場合の禁止期間は、当社の判断により決定できるものとします。
①酒気を帯びているとき。
②一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明し、当社が危険と判断したとき。
③第 5 条(入会資格)に該当することが判明したとき。
④他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込むとき、または持ち込もうとしたとき。
⑤営利を目的として本施設を使用していると判断されるとき。
⑥正当な理由なく、当社または本施設スタッフの指示に従わないとき。
⑦第 18 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当する行為がみられたとき。
⑧その他の本会則等の違反が判明したとき。
⑨上記各号に準じる事項のあるとき。
第 18 条(禁止事項)
当社は会員が施設内において次の行為を行うことを禁止します。
①他の本施設利用者(会員、一時利用者その他の本施設利用者をいい、これらの者の同伴者を含みます。以下、本条において同様とします。)や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
②他の本施設利用者や本施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
③大声、奇声を発する行為、他の本施設利用者や本施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
④物を投げる、壊す、叩く等、他の本施設利用者や本施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑤本施設の施設・器具・備品の損壊や備え付けの備品の持ち出し行為。
⑥他の本施設利用者や施設スタッフに対し、待ち伏せ、後ろをつけ、またはみだりに話かける等の行為。
⑦正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で他の施設利用者や施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑧痴漢、のぞき、公然わいせつ、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
⑨刃物など危険物の本施設内への持ち込み行為。
⑩本施設内における物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
⑪高額な金銭(10 万円以上)、高価品の本施設内への持ち込み行為。
⑫身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く動物の持ち込み行為。
⑬本施設内での喫煙行為(電子タバコ、無煙タバコ含む。)。
⑭本施設内での無許可撮影行為(カメラ付き携帯電話等での撮影を含む。)。
⑮その他、本施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
第 19 条(健康管理)
(1)会員は、各自の責任で健康管理を行い、本施設の利用に適しない健康状態の場合には、本施設の利用を控えるよう留意すべきものとします。
(2)会員が、感染症、感染性のある皮膚病・眼病、またはこれらに類する疾患にかかった場合は、その旨を本人またはその法定代理人が速やかに本施設に届け出ると共に、xxするまでは、本施設を利用してはならないものとします。また、会員の同伴者についても、染症、感染性のある皮膚病・眼病、またはこれに類する疾患にかかった場合は、xxするまでは、本施設に入場してはならないものとします。
第 20 条(損害賠償責任)
(1)本施設の利用に際して、会員自身または第三者に生じた人的・物的事故について、当社に故意・過失がある場合を除き、当社は一切賠償の責を負いません。
(2)会員またはその法定代理人は、本施設の利用に際して、本人の責に帰すべき事由により、当社、当社の従業員、本施設スタッフまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第 21 条(盗難・紛失および忘れ物)
(1)会員の本施設の利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし当社は損害賠償の責を負いません。ただし、当社に故意または過失がある場合は、当社は相当因果関係の範囲内の賠償をするものとします。ロッカー等の収納物についても同様に扱います。
(2)本施設内の忘れ物については、3 ヶ月の保管期間経過後は、会員が所有権を放棄したものとみなすことができ、当社において廃棄等の処分を行うことができることとし
ます。貴重品については最寄りの警察署に届け出るものといたします。
第 22 条(営業時間・定休日・休館日)
本施設の営業時間・定休日は原則として次のとおりとします。
【施設利用時間】
・月曜日、水~金曜日:9:30~22:00 (トレーンングジム利用は 21:30 まで)
・火曜日:定休日
・土曜日:10:00~20:00(トレーンングジム利用は 19:30 まで)
・日曜日、祝日:10:00~18:00(トレーンングジム利用は 17:30 まで)
・お盆(8 月 13 日~8 月 16 日):休業
・年末年始(12 月 30 日~1 月 3 日):休業
ただし、季節により営業時間を一部変更する他、施設メンテナンス等の為に営業時間の変更や休館日の設定をおこなうものとします。
営業時間・営業日等を変更する場合は、予め本施設内に掲示をもっておこないます。
第 23 条(本施設の閉鎖・変更)
(1)当社は、天災地変、気象警報等の発令、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が発生したときは、本施設の全部または一部を閉鎖し利用を制限することができるものとします。
(2)会員は、前項の場合においても、当社に対し何らの異議を申し立てないものとします。
第 24 条(免責事項)
(1)当社は、本施設内において生じ、または本施設において実施されているプログラム参加中に生じた怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他本施設の利用に関して発生した会員その他の施設利用者および第三者の損害に関し、当社の故意または過失のあるものを除き一切の責任を負わないものとします。
(2)会員は、他の会員・施設利用者または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、当社に何らの迷惑をかけず損害を生じさせないものとします。
第 25 条(個人情報)
(1)会員は、自己が当社に提供した個人情報が正確であることを保証します。当社は会員から提供された個人情報の取り扱いについて、関連法令に基づき厳正に管理するものとします。
(2)個人情報を次の各号の目的の為に利用するものとします。
①本施設におけるサービス提供およびこれに関する申込受付その他の事務手続ならびに当該手続に関連する会員へのご連絡
②本施設からのサービス、イベント、新商品等に関する営業案内
③マーケティング調査、商品開発およびこれを目的とするアンケート依頼
④イベント等の企画、運営、管理、その他の諸対応
⑤緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応
⑥会員資格の喪失・抹消、退会、利用制限・利用禁止等に必要な諸対応
⑦未納会費等の請求
⑧忘れ物等の連絡
⑨その他、別途会員から得た同意の範囲内での利用
(3)当社は、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合があります。この場合、当社は、業務委託先との契約において本規約に基づく当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(4)本施設における測定で得られた計測データや映像等(肖像を含む)を、個人が容 易に特定できない状態で、今後の当社および当社親会社での商品開発のための基礎資料、もしくは、当該商品開発に関する研究発表、講演、イベント、出版物等で利用(業務委 託先への提供を含む。)する場合があります。
(5)当社は、本条に定めるもののほかは、会員の個人情報について、会員の同意なく第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令等により開示を求められた場合および法令等により開示が許容されている場合は、この限りではありません。
(6)個人情報の開示、訂正、利用停止および削除等に関するご請求は、下記受付窓口にて郵送にて受け付けております。ご本人によるご請求であることが確認できる書類とともに郵送にてご提出ください。
記
〒650-0046x000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
アシックススポーツファシリティーズ株式会社 アシックスジャパン株式会 社「お客さま情報受付」係
以上
第 26 条(反社会的勢力の排除)
当社および会員は、相互に現在または将来にわたって、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し保証します。
第 4 章 その他
第 27 条(会則の改正)
(1)当社は、会員の承諾を得ることなく、本会則等を変更することができるものとします。
(2)変更後の本会則等については、当社が別途指定する場合を除いて、本施設内に掲 示し、または、当社のウェブサイトへ掲載することで予告をおこないます。本会則等の 変更は、これらの掲載において明示されている変更日から効力を発生するものとします。
(3)会員は、本会則等の変更について異議の申立等を行えないものとします。
第 28 条(管轄裁判所)
当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(準拠法)
本会則等に関する準拠法は、日本法とします。
附則
本会則は、平成 31 年 4 月 25 日より施行致します。
本会則は、令和元年 5 月 10 日からに一部改正致します。本会則は、令和 2 年 7 月 1 日から一部改正致します。