商品名 たくす株 当初信託財産 国内上場株式等 信託の目的 ① 委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理(代理権発効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理) ② 委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付 委託者(申込人) 個人のお客様 ※1 受益者 申込人となるお客様 帰属権利者(受取人) 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一人をお選びください。 ※1、2 第一指図代理人(第一代理人)...
主要条件
2023年2月6日
商品名 | たくす株 | ||
当初信託財産 | 国内上場株式等 | ||
信託の目的 | ① 委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理(代理xx 効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理) | ||
② 委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付 | |||
委託者(申込人) | 個人のお客様 ※1 | ||
受益者 | 申込人となるお客様 | ||
帰属権利者(受取人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2 | ||
第一指図代理人(第一代理人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2、3 | ||
第二指図代理人(第二代理人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2 | ||
受託者 | マネックスSP信託 | ||
信託金額 | 時価換算100万円(前営業日終値ベース)以上 | ||
信託期間 | 信託の終了日まで | ||
信託報酬 | 信託設定・追加設定時 | 無料 | |
管理報酬 (月次) | 代理権発効前 | 毎月550円(税込) マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 | |
代理権発効後 | 毎月2,200円(税込) たくす株専用口座のお預り金から引落 | ||
支払い日 | 毎月、第3営業日 ※5 | ||
事務 取扱 手数料 (1回) | 代理権発効時 | 認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックス SP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額(※6)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) | |
信託終了時 | 代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額(※6)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) |
交付 手数料 (都度) ※7 | 株式等の交付 | たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口 座のMRF・お預り金から引落 ※4 | |
お預り金の交付 | 代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除 | ||
設定条件 | 以下の条件を満たすこと | ||
① 信託口座の開設等に必要な資料の提出 | |||
② 指定した方が帰属権利者・指図代理人へ就任すること | |||
③ 申込時に指定した銘柄・数量がマネックス証券の証券総合取引口 座で保有されていること | |||
④ マネックス証券の証券総合取引口座のお預り金が5,000円以上あ ること | |||
その他、約款等に定めること | |||
信託の終了日 | ① マネックスSP信託が委託者の死亡を認めたとき | ||
② 信託契約またはその関連契約が解除されたとき | |||
③ 信託財産がなくなったとき | |||
④ 信託報酬の未払いによりマネックスSP信託が信託財産全部を売 却したとき | |||
その他、約款等に定めること | |||
追加の信託設定時の最低金額 | 時価換算100万円相当(前営業日終値ベース)以上 | ||
代理権の発効条件 | マネックスSP信託の指定する診断書を提出し、マネックスSP信 託が認め、かつ事務取扱手数料が支払われたとき | ||
信託 財産の 出金 | 代理権発効前 | 制限なし | |
代理権発効後 | ひと月1回まで、上限50万円 ※8 | ||
信託 財産の売買 | 代理権発効前 | 制限なし | |
代理権発効後 | 売却のみ可能 |
※1 マネックス証券の口座開設が必要です。
※2 帰属権利者に、「申込人の配偶者もしくは4親等以内の♛族または姻族」以外の方や「法人」を指定する場合は、申込人の推定相続人からの同意が必要です。
第一指図代理人、第二指図代理人に「申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族」以外の方を指定する場合は、申込人の推定相続人からの同意が必要です。
※3 原則、帰属権利者と同一とします。ただし、帰属権利者が未xx者であったり、xx後見人が選任されている場合、または法人を指定する場合は、第一指図代理人に別の方を指定いただきます。
※4 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合等、たく
す株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※5 初月(信託設定日が属する月)は無料。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。
※6 信託財産は信託設定されている株式等とお預り金の合計金額です。
※7 信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日)までは交付手数料はかかりません。
※8 条件を満たせば、複数回や50万円を超える出金も可能です。
オプションサービス
たくす株のオプションサービスです。ご希望者にのみ、たくす株の追加機能として付与します。
1.定期売却サービス
内容 | 受益者(申込人)の指図に基づき、代理権発効日の属する月の翌月以降、受益者が指定した、たくす株専用口座の株式等の全部(ただし、単元未満株式を除きます。以下、定期売却サービスについて同じです。)が売却されて金銭となる時点まで、毎月、受託者であるマネックスSP信託が株式等の一部又は全部の売却の注文(xx注 文)を出します。 |
申込等 | たくす株のご契約時以降、代理権発効日まで、いつでも申込みできます。また、代理権発効日までの間、いつでもサービスを解約で き、再開することもできます。 |
費用 | 無料 ※ たくす株の信託報酬以外に、追加でご負担いただく費用はありません。 ※ 売却取引にかかる手数料として、マネックス証券が公表する手数料(コールセンター手数料)がかかります。 |
特長 | ・ 株式投資を継続したいが、万が一、認知症になったら、株式等の一部又は全部を売却する予定のある場合、売却手続きを予約しておくことができます。 ・ 指図代理人として証券取引に親しい相手がいない場合でも、受 託者が株式等を売却しますので、指図代理人は株式等の値動き を気にすることなく、金銭の引出すことができます。 |
ご留意事項 | ・ 受益者が指定した株数(単元株数の整数倍かつ受託者が認める数量)で発注します。原則、口座管理機関であるマネックス証 券にて、国内金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として取次ぎが行われます。 ・ 定期売却の対象として指定された銘柄にコーポレートアクショ ンが発生し、銘柄の内容に異動が生じた場合には、所定の計算式に従い、定期売却を行う株数を変更します(コーポレートアクションの結果、指定された銘柄に単元未満株式が生じた場合には当該単元未満株式は定期売却の対象外となります。)。所定の計算式がない場合には、受託者は指図代理人と協議し、指図代理人より新たな株数の指図を受けます。 ・ 代理権発効日後も、指図代理人から通知することで、受託者が 通知を受領した日の属する月の末日を以ってサービスを解除で |
きます(ただし、代理人はサービスを再開することはできません。)。 ・ 毎月5営業日目から10営業日目までの任意の時刻に発注しま す。 ・ 受託者は、定期売却による株式等の取引にかかる損益及び約定の成否等、当該取引に関する一切の責任を負いません。 ・ 法令の改正、監督官庁の指導等により、定期売却サービスを提供することが困難となった場合には、サービスを解除することができるものとし、当該解除に関して、一切の責任を負いませ ん。 |
※詳細は、信託株式等の定期売却サービスに関する特約でご確認ください。
2.暦年贈与サービス
内容 | たくす株のサービス期間中、贈与契約に基づいて、お客様のたくす株専用口座から受取人がマネックス証券に有する証券総合取引口座 (一般口座)への株式移管を行います。お客様が認知症の診断を受けて代理権が発効したとき、または相続の発生等でたくす株のサービス期間が終了したときに、暦年贈与サービスは終了します。 ※ 贈与契約は、お客様とたくす株の受取人との間で、毎年、締結 していただきます。マネックスSP信託は贈与契約の締結をサポートします。 また、希望者には、毎年の贈与契約書に確定日付を付与する手続き をマネックスSP信託が代行します。 |
申込・解除 | たくす株のご契約以降、いつでも申込みまたは解除できます。 |
費用 | 贈与する株式等の時価の合計額×1.65%(税込) ※ 時価評価の算出には、贈与のために株式等をたくす株専用口座から出庫(移管)する日の前営業日の終値を参照します。 ※ 出庫する日に、お客様がマネックス証券に有する証券総合取引口座のMRF・お預り金(証券総合取引口座のMRF・お預り 金が不足する場合には、たくす株専用口座のお預り金)から引き落とします。 ※ お客様からの指図でたくす株専用口座の株式等をお客様の証券 総合取引口座に戻し入れる場合にお支払いいただく際にかかる信託報酬(交付手数料)と同じ料率を適用しています。 ※ 毎年の贈与契約書に確定日付を付与する手続きの代行を希望さ れる場合、上記の費用に加えて、確定日付の付与にかかる実費 をご負担いただきます。 |
特長 | ・ 1つの信託契約で、株式等に関する口座凍結対策と相続対策に加えて、暦年課税制度を活用した資産承継も行うことができます。 ・ 毎年の贈与の手続きをマネックスSP信託がサポートしますの で、贈与の機会を逸することなく、簡単に贈与ができます。 |
ご留意事項 | ・ 毎年1月(初回はお申込み時点)に、マネックスSP信託はお客様に対して、贈与する銘柄および当年に贈与する株式数または金額(金額を指定する場合には、贈与する銘柄のうち贈与す る優先順位も)の指図を求めます。マネックスSP信託はお客様からの指図が所定の期限までに得られない場合、当年の贈与手続きのサポートを見送ることができます。 ・ 前記の毎年1月の贈与の指図においてお客様が金額を指定した 場合、マネックスSP信託は、指定された金額を、贈与する銘柄に関して贈与する月の前月の毎日の最終価格の平均額で除した数(1未満を切捨て)を株数として、贈与手続きを行いま す。贈与の結果、単元未満株式が生じる場合があります。 ・ 毎年、お客様と受取人との間で贈与契約書を締結し、所定の期限までに贈与契約書をマネックスSP信託に送付します。所定の期限までにマネックスSP信託が有効な贈与契約書を受領で きなかった場合、当年の贈与手続きのサポートは見送られます。 ・ 毎年の贈与契約書に確定日付を付与する手続きの代行を希望さ れる場合、マネックスSP信託は、確定日付の付与にかかる実費について、お客様がマネックス証券に有する証券総合取引口座のMRF・預り金から前払を受けます。 ・ 暦年贈与サービスに関する税務(贈与税の課税の有無等)は税 xx等の専門家とご相談ください。 |
※詳細は、信託株式等の暦年贈与サービスに関する特約でご確認ください。