Contract
チェルシーハウスxxxx⽴ 10 周年記念イベント参加規約
第 1 条(定義)
本合意書において⽤いられる各⽤語の意味は、次のとおりとします。
(1) 当団体 特定⾮営利活動法⼈ LEGIK♙ をいう。
(2) 本イベント チェルシーハウスxxxx⽴ 10 周年記念イベントをいう。
(3) 参加者 本イベントの参加者(本サイトの利⽤者及び本イベントの参加希望者を含む)をいう。
(4) 本サイト 当団体が本イベントについて告知宣伝するインターネットサイト(WEBフォーム及び SNS 上の投稿を含む)をいう。
(5) 本契約 当団体と参加者間の本イベントの提供に係る契約をいう。
(6) 撮影コンテンツ 本イベントで⾏った録⾳・録画・撮影記録等をいう。
(7) 暴⼒団 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団をいう。
(8) 暴対法 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(9) 暴⼒団員 暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員をいう。
(10) 暴⼒xx構成員 暴⼒団員以外の暴⼒団と関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒を背景に暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあるもの⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員に対し資⾦、武器等の供給を⾏うなど暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、若しくは関与するものをいう。
(11) 暴⼒団関係会社 暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、暴⼒xx構成員若しくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏う等暴⼒団の維持若しくは運営に積極的に協⼒し若しくは関与するもの⼜は業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し、暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒している企業をいう。
(12) 準暴⼒団 平成 25 年 3 ⽉ 7 ⽇付け警察庁通達「準暴⼒団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団⼜は個⼈をいう。
(13) 総会屋等 総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をいう。
(14) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、⼜は標ぼうして、不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をいう。
(15) 特殊知能暴⼒集団等 暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、⼜は暴⼒団と資
⾦的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団⼜は個⼈をいう。
第 2 条(適⽤範囲)
1. 本規約は、当団体が主催する本イベントへの参加に際して適⽤される条件を定めるものです。
2. 当団体が法令に反せず、かつ参加者の不利にならない範囲で書⾯⼜は電磁的記録により特約を結んだときは、その特約が優先します。
第 3 条(本イベントの申し込み)
参加者は、本イベントに関して本サイト上に掲載する⼿続、または当団体が定めるその他の⼿続に従って、参加の申し込みを⾏い、当団体が定める事項について、正確かつ最新の情報を当団体に提出するものとします。
第 4 条(本イベントの申し込みの承諾)
1. 本契約は、参加費を要する場合においては参加費の⼊⾦を確認したときに有効に成⽴し、参加希望者は、本規約の定めに従い、参加者たる資格を取得するものとします。
2. 当団体は必要に応じ、参加権利につき、⼈数制限等を設けることがあります。
3. 参加費の⼊⾦後に、前項の事由が発⽣した場合には、当団体は、参加者に返⾦するものとします。
第 5 条(遵守事項)
本イベント開催中、参加者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 当団体より本イベントに関する重要事項及びその他注意事項の説明を受け、これを
遵守すること。
(2) 本イベントに関連する⼀切の法令等を遵守すること。
1. 参加者は、以下の各号に定める⾏為をしてはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令⼜は法令上拘束⼒のある⾏政措置に違反する⾏為
(2) 当団体⼜は第三者に対する犯罪⾏為、経済的損害を与える⾏為、迷惑⾏為、威嚇⾏為及び公序良俗に反する⾏為並びにこれらを助⻑する⾏為及びこれらに準じる⾏為
(3) 当団体⼜は第三者の知的財産権及び知的財産権を受ける権利を侵害する⾏為
(4) 当団体⼜は第三者の名誉若しくは信⽤を毀損し、⼜は不当に差別若しくは誹謗中傷する⾏為
(5) 第三者へのなりすまし⼜は虚偽の情報を登録する⾏為
(6) 当団体スタッフ⼜は第三者に対し、待ち伏せ、後をつける⼜はみだりに話しかける等の⾏為
(7) 本イベントに以下のような危険物及び迷惑物等を持込む⾏為。ただし、出展等を⾏う参加者が調理、修理及び営業等のため、やむを得ず最低限のものを持込む場合は、当団体に事前に届け出たうえで、防⽕及び安全にかかる法令を遵守することを条件に、当団体の指⽰に従って使⽤することができるものとします。
ア 可燃物(⾼熱を発するもの、爆発するもの及び⽕災を惹き起こすもの)イ ⽀燃物
ウ 毒物及び劇物
エ においや騒⾳を発するもの
オ 法令等で持込を禁⽌されているもの
カ 前各号に該当するおそれがあると当団体が考えるものキ その他前各号に準じるもの
(8) 本イベントの⽬的外の⾏為(出展⼿続をしていない物品販売及び営業⾏為、⾦銭貸借、勧誘⾏為、政治活動並びに署名活動等の⾏為)
(9) 本イベントの運営を妨げる⾏為、不正な⽬的をもって本イベントを利⽤する⾏為⼜は本イベントの趣旨若しくは⽬的に反する⾏為
(10) その他当団体が不適切であると判断する⾏為
2. 参加者が前項各号の定めに違反した場合、当団体は参加者に事前に通知することなく、以下の各号に定める措置の全部⼜は⼀部を講じることができるものとします。
(1) 本イベントへの参加の取消
(2) 本イベントにおける⾏動の制限
(3) 所管する官公署への通報
(4) その他当団体が適当と考える措置を取ること
第 7 条(録⾳・録画・撮影記録の使⽤)
1. 当団体は、本イベントの状況を録⾳、録画、撮影等の形態で記録します。
2. 当団体は、撮影コンテンツを、参加者の許諾を受けることなく、無料で⾃由に本イベントの記録、事業活動の広報・宣伝及びその他の商業上の⽬的のために使⽤できるものとします。
3. 当団体による広報・宣伝⽬的での使⽤においては、以下の各号に定めるケースを例として、撮影コンテンツの掲載・放映等がされることを、参加者はあらかじめ認識し、合意するものとします。
(1) 当団体が運営する WEB サイト(ブログサイトを含む)
(2) 当団体が契約し、利⽤するソーシャルメディアアカウント(X、Instagram、Facebook、
YouTube 等)を通じた発信
(3) 第三者が運営する WEB サイト(クラウドファンディングサイト、⼈材採⽤メディア、ブログサイトを含む)
(4) 第三者が契約し、利⽤するソーシャルメディアアカウントを通じた発信
(5) 第三者が放送するテレビ、ラジオ
(6) 第三者が発⾏する新聞、雑誌、単⾏本等
(7) その他各号に類する媒体
4. 当団体⼜は第三者が撮影コンテンツを広報・宣伝⽬的での使⽤する場合、当団体は、
⽒名⼜はxxxxx等と肖像が紐付かないよう配慮して取り扱うものとします。ただ
し、本⼈の合意がある場合を除きます。
5. 参加者は、肖像xxを理由に、本イベントで⾏った録⾳・録画・撮影記録を⾏うこと及び当団体が録⾳・録画・撮影記録を本イベントの記録の⽬的若しくは商業上の⽬的のために使⽤することを拒むことはできないものとします。
第 8 条(個⼈情報)
当団体が取得した参加希望者⼜は参加者の個⼈情報の取扱いについては、特定⾮営利活動法⼈ LEGIK♙ 個⼈情報保護⽅針及びプライバシーポリシーに則って管理するものとします。
第 9 条(権利義務の譲渡等の禁⽌)
参加者は、本規約⼜は本契約により⽣じる権利義務の全部若しくは⼀部を、第三者に譲渡し、引受けさせ、⼜は担保の⽤に供してはならないものとします。
第 10 条(本契約締結の拒否・取消)
参加者が以下の各号の事項に該当すると当団体が判断する場合、当団体は参加申し込みに応じないことができるものとし、また、本イベントの開催の前後を問わず、本契約について、解除することができるものとします。なお、これにより参加者が損害を被った場合でも、当団体は⼀切の賠償責任を負わないものとします。
(1) 参加者が反社会的勢⼒に該当する場合
(2) 参加申し込みにおいて、虚偽の申告を⾏ったことが判明した場合
(3) 本イベントの内容を適切に理解できない可能性がある場合、もしくは当団体が本イベントの参加者としての適格性に⽋けると判断する場合
(4) 参加者が他の参加者若しくは第三者に対して⽣命、⾝体、財産その他の権利利益を
害する恐れがあると当団体が判断する場合
(5) 参加者が感染症に罹患している恐れがあると当団体が判断する場合
(6) 参加者が体調不良、怪我、必要な介助者の不在及びその他の事由により、本イベントの参加に耐えられないと当団体が判断する場合
(7) 参加者が当団体に対し、合理的な範囲を超える負担を求めた場合
(8) 第 6 条第 1 項各号に定める⾏為が認められる場合
(9) 前各号に準じる⾏為の場合
第 11 条(イベントの中⽌・中断及び変更)
1. 当団体は、本イベントの運営上やむを得ない場合には、参加者に事前の通知なく、本イベントの運営を中⽌・中断及び変更できるものとします。
2. 地震、台⾵、津波、暴⾵⾬、洪⽔、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議⾏為、ストライキ、交通障害、会場施設の停電、法令の制定・改変、公権
⼒による命令・処分、⽕災、その他の状況により、当⽇開催を中⽌することがあります。その際は、当団体より連絡するものとします。
第 12 条(反社会的勢⼒の排除)
1. 当団体は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると認められる者(以下、「反社会的
勢⼒」という。)には、何らの催告⼜は通知等を要しないで、本規約⼜は本契約の全部
⼜は⼀部を解除することができます。
(1) 暴⼒団
(2) 暴⼒団員
(3) 暴⼒団員でなくなって5年を経過しない者
(4) 暴⼒xx構成員
(5) 暴⼒団関係会社
(6) 準暴⼒団⼜は準暴⼒団構成員
(7) 総会屋等
(8) 社会運動等標ぼうゴロ
(9) 特殊知能暴⼒集団等
(10) その他政府(犯罪対策閣僚会議)が平成 19 年 6 ⽉ 19 ⽇付にて公表した「企業が
反社会的勢⼒による被害を防⽌するための指針」における反社会的勢⼒である者
2. 当団体は、参加者が次の各号のいずれかに該当する関係を有すると認められる場合には、何らの催告⼜は通知等を要しないで、本規約⼜は本契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。
(1) 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有する場合。
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合。
(3) 反社会的勢⼒に対し、出資、貸付、資⾦若しくは役務の提供等をしている場合、反社会的勢⼒から、出資、貸付、資⾦若しくは役務の提供をされている場合⼜は反社会的勢⼒と何らかの取引をしている場合。
(4) 反社会的勢⼒に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(5) 反社会的勢⼒を不当に利⽤していると認められること。
(6) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、本合意に関して脅迫的⾔辞、詐欺的⾔辞もしくは暴⼒的⾏為を⽤いた場合、または法的な責任を超えた不当な要求を⾏った場合。
(7) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅の名誉や信⽤等を毀損し、⼜は毀損する恐れのある⾏為をした場合。
(8) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅の業務を妨害した場合、⼜は妨害する恐れのある⾏為をした場合。
(9) 暴対法に基づく中⽌命令、再発防⽌命令を受けた場合。
(10) 反社会的勢⼒と密接な関係(資⾦提供、利益供与及び密接交際を含む)を有する場
合。
3. 参加者は、それぞれ⾃⾝が、第1項に該当しないことを表明し、かつ保証し、将来及び現在も将来も同項もしくは第 2 項各号に該当しないことを表明し、かつ、保証するものとします。
4. 当団体が、第1項⼜は第 2 項の規定により本規約⼜は本契約を解除した場合、当団体は相⼿⽅に対し⼀切賠償責任を負わないものとします。
第 13 条(当団体の責任)
当団体は、故意⼜は重過失に基づく場合を除き、本イベント、本規約⼜は本契約に関連して参加者⼜は第三者が被った特別損害(予⾒可能性の有無を問わない)、間接損害及び逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害については、当団体が参加者から収受したイベント参加費の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
第 14 条(準拠法)
本規約は⽇本法に基づき解釈されるものとします。
第 15 条(専属的合意管轄)
参加者は、本規約、本契約及びそれに関連して⽣じる権利義務に関する紛争が⽣じた場 合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。