14SalutCa JCB 会員規約
JCB
会 員 規 約・ 規 定 集
目 次
① 114SalutCa JCB 会員規約 2
② 114SalutCa JCB 保証委託約款 36
③ キャッシュカード規定 41
④ デビットカード取引規定 48
⑤ 114SalutCa カードローン取引規定※ 50
⑥ 114SalutCa カードローン保証委託約款※ 56
⑦ 114SalutCa 一体型特約 61
⑧ 個人情報の取扱いに関する同意書 65
※114SalutCaカードローンの新規受け付けは終了いたしました。
8ポイントで印刷した会員規約・規定全文はカード送付時に同封します。
2021年10月現在
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14SalutCa JCB 会員規約
第1章 総則
第1条 会員
(第24条)に定めるものをいう。以下同じ)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
4.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をも
1.株式会社百十四銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第44条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
8.本会員は、入会申し込みにあたり、第2条第2項に定めるカードの種類を指定するものとします。
第2条 カードの貸与およびカードの管理
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下
「家族カード」という。)を貸与します。カードはICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)となります。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードには、クレジットカード利用の機能(以下「クレジットカード機能」という。)に別途当行が定める「キャッシュカード規定」に基づくキャッシュカード機能(以下「キャッシュカード機能」という。)が付されたカード(以下「一体型カード」という。)と、クレジットカードのみのカード(以下「単体型カード」という。)の2種類があり、カードの種類により一部サービスが異なります。なお、家族カードはすべて単体型カードとなります。
3.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下
「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下 3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用
ってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条 カードの再発行
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3.一体型カードにおいて、キャッシュカード規定の定めに基づきカードが再発行される場合には「、キャッシュカード規定」の定めが適用となります。
第4条 カードの機能
1.会員は、本規定に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める各機能をクレジットカード機能として利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第24条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第32条から第 3条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条 付帯サービス等
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカー ドをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード 等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサー ビス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または 加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合がありま す。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたは サービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更す
ることがあります。
第6条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.カードの有効期限内における当該カードの利用に基づく支払債務については、当該カードの有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第7条 暗証番号
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、この場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合は、この限りではありません。)。
第8条 年会費
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヶ 月後の月の第35条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費に ついては、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知 または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を 毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われ なかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがありま す。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会 員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合は、当行が通知または公表します。
3.約定支払日に年会費をお支払いただけない場合は、会員によるクレジットカードの利用を一時停止させていただくことがあります。
第9条 届出事項の変更
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第35条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限
りではないものとします。
第10条 会員区分の変更
1.会員区分を変更する際は、本会員が既存カード退会の申込と同時に新しい会員区分で再度入会申込を行うものとします。再申込に対し、両社が審査のうえ承認した場合、新しい会員区分での入会となります。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.再申込後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料等の有無等の条件が新たに適用されます。また、旧カードに付随する家族会員、手数料等の契約、利用中の機能・サービス等は引き継がれないため、各サービスについては、あらためてお申込みをいただく必要があります。
第11条 取引時確認等
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。第11条の2 反社会的勢力の排除
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第41条第3項 および同条第4項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第45条第4項⅛ の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 Ж暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有
する者
Ж自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条 保証
1.会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、株式会社百十四ジェーシービーカード(以下「保証会社」という。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.会員と保証会社との間の取り決めは、別途「保証委託約款」に定めるものとします。
第13条 業務委託
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび株式会社百十四ジェーシービーカードに業務委託することを予め承認するものとします。
第14条 カードの利用方法(一体型カードの場合)
1.本会員はCD、ATMにて一体型カードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、機能を使い分けるものとします。
2.本会員が一体型カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じ る不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この 場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.一体型カードにおけるキャッシュカード機能の内容および取扱方法等については、別途当行が定める「キャッシュカード規定」、および「デビットカード取引規定」に定めるものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第15条 個人情報の収集、保有、利用、預託
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、
スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等()以下「デバイス情報」という。)。
⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
⑶本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を 図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の 通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情 報に含まれる本項⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の 不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求 めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりす る場合があります。両社は当該業務のために、本項⑴⑧⑨の個人情報 を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当 該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員に よるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できな いような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内に おいて、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サー ビスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細について は、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内に て確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https : //xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
4.会員等は本申込において保証会社に保証を委託する場合は、第1項⑴
①②③④の個人情報を、委託を受けた保証会社においては本項⑴に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項⑵に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと委託を受けた保
証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
⑴委託を受けた保証会社の利用目的
①本申込の受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員への連絡および郵便物等の送付
⑵当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項⑵①②③の目的
第16条 個人信用情報機関の利用および登録
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
⑴両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合にはこれを利用すること。
⑵本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録機関」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第17条 個人情報の開示、訂正、削除
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同
利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑶加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第18条 個人情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第15条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第19条 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第15条に定める目的(ただし、第 15条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第16条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第45条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第15条に定める目的(ただし、第15条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第20条 標準期間
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第21条 利用可能枠
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
⑴前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
⑵前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
⑶前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類 3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全
体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審 査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用
状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の 事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この 場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何ら の通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員から の申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部の JCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各 JCBカードにのおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEP(s 外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第22条 利用可能な金額
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
⑴会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
⑵会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑶総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの 貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会 員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に 基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額とになります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第23条 手数料、利率の計算方法等
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条にて同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は36日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第24条 ショッピングの利用
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内およ び国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本 条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決 済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することに より、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受 けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店 においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払い につき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払い を行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引 については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカード の提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明 した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略 することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。また、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第45条第1項なお書きおよび第45条第 4項に従い、支払い義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
⑴当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
⑷ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第34条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第21条第 2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
1.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨(回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第22条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第25条 立替支払いの委託
1.会員は、第24条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用し たことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わ りに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾す るものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた 第三者を経由する場合があります。
⑴当行が加盟店に対して立替払いすること。
⑵JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
⑶JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCBの提携会社に対して立替払いすること。
⑷JCBの関連会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該 JCBの関連会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第26条 ショッピング利用代金の支払区分
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が 3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス 1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
⑴本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
⑵当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第27条 ショッピング利用代金の支払い
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第
25条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
⑴ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
⑵ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
⑴前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
⑵当年7月16日から当年 1月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、シ ョッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第28条、第29条または第29条の2に定めるとおり支払うものとします。
第28条 ショッピングリボ払い
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
⑴標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただ
し、(ア)当該ショッピング利用により第21条第1項②の機能別利用 可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング 利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計額が⑵に定める リボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料 の計算から除かれるものとします。
⑵⑴の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第29条 ショッピング分割払い
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
⑴初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑵第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額―
⑴の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑶第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額―
⑴および⑵の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッ ピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払 日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日に ボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショ ッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第25条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合
により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第29条の2 ショッピングスキップ払い
1.本会員は、会員が第26条第2項Жの規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第30条 見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第31条 会員と加盟店との間の紛議等
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
⑴商品の引き渡し、権利の移転または役務の提供がないこと。
⑵商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
⑴ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまた
はボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
⑵本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
⑶会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第32条 キャッシング1回払い
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング 1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第 3条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第 3項に定める窓口等で融資を受けた日または第34条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第22条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において
「対象元本」という。)について、第22条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第33条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第35条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第33条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
Жカードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第32条の2 海外キャッシング1回払い
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる
場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項およ び第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第35条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第35条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 35条第7項が適用されます。
第33条 キャッシングリボ払い
1.会員は、第22条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の⑴から⑷の方法により、キャッシングリボ払いを利用する ことができます。ただし、家族会員は⑵、⑶、⑷の方法を選択できません。
⑴CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
⑵電話により申し込む方法
⑶JCBホームページにおいて申し込む方法
⑷その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第35条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第32条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以
下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
⑴標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第32条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月約定支払日
⑵当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および⑴のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額に加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第32条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第34条 CD・ATMでの利用
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料
(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
⑴キャッシング1回払いの利用
⑵キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
⑶ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第35条 約定支払日と口座振替
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日と し、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスご とに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払 額」という。)を、予め本会員が届け出た当行の預金口座(以下「お支払い 口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日に支払いとなる ことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全部または一部につき、当行所定の
方法による口座振替がなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から口座振替をする場合、当行は当行普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書なしで口座振替ができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第36条に定めるものをいう。)の発送手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第25条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の JCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第25条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第25条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算交換レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
第36条 明細
1.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第26条第2項⑵に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当行は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下
「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第37条 遅延損害金
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年20.0%ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い
法定利率 2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以
下の遅延損害金を支払うものとします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
⑵分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(⑴の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第38条 支払金等の充当順序
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第39条 当行の債権譲渡
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第40条 カード利用の一時停止
1.当行は、会員が利用可能枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用可能枠内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によってはショッピング、キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当行は、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、カードの利用状況に不審がある場合には、ショッピング、キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いの全部またはいずれかを一時的に停止し、もしくは加盟店やCD・ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
3.一体型カードの場合、両社は本会員と両社との間のクレジットカード契約および本会員と当行との間のキャッシュカード利用規約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
⑴一体型カードの再発行のため、本会員が当行またはJCBに本カードを返還した場合
⑵一体型カードに関する諸変更手続のため、本会員が当行またはJCBに本カードを送付しまたは預けた場合
⑶CDまたはATMでの利用時に暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により一体型カードが回収された場合
⑷本会員から当行またはJCBに対して、その貸与された一体型カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合
第41条 期限の利益の喪失
1.本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、または当行に支払うべき債務の一つでも約定返済を遅延した場合、あるいは期限に支払わなかった場合、相当期間を定めた当行からの催告後に是正されないときは、本規約に基づく残債務全額を支払うものとします。
2.本会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合には当行からの通知、催告がなくても本会員は直ちに本規約に基づく残債務全額について支払うものとします。
⑴支払の停止または破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てがあったとき。
⑵債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達したとき。
⑶預金その他当行に対する債権または担当について、仮差押、保全差押、または差押の命令通知があったとき。
⑷手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑸本規約に基づく当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該保証委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
⑹相続の開始があったとき。
⑺住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明なとき。
3.本会員に次の各号の事由が生じた場合には、当行からの請求があり次第直ちに本規約に基づく残債務全額を支払うものとします。
⑴本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき(。第11条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
⑵カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑶前各号のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑷第45条第4項⑴、Ж、⑷および⑹の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
4.前各号にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第28
条の弁済金または第29条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第2項または第3項⑴、⑵、⑶、⑷、に該当する場合には、第 2項、第3項の規定が優先して適用されるものとします。
第42条 当行からの相殺
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また、外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第43条 本会員からの相殺
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第44条 相殺における充当の指定
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてはまるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第45条 退会および会員資格の喪失等
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカード(IruCa機能搭載型カードを除く。)を返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(⑸または⑽のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が 、 Ж、Ж、 、 、M、⅛、 のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑸、⑹、
⑺においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、⑶、⑷、⑻、⑼、⑽においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払
義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
⑶会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
⑷会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
⑸両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑹お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
⑺保証委託先から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く。)があったとき。
⑻会員が、反社会的勢力に該当することが判明したとき。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑼会員が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
⑽会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカードの利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第46条 カードの紛失、盗難による責任の区分
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
⑴会員が第2条に違反したとき。
⑵会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
⑶会員またはその決定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
⑷紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑸会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑹カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
⑺戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑻その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3.一体型カードの盗難において、他人に当該カードを不正使用(キャッシ
ュカード機能の使用)され生じた払戻しにかかる責任の区分については「キャッシュカード規定」の定めが適用となります。
第47条 偽造カードが使用された場合の責任の区分
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
3.一体型カードの偽造または変造カードによる払戻し(キャッシュカード機能の使用)にかかる責任の区分については「、キャッシュカード規定」の定めが適用となります。
第48条 費用の負担
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第49条 危険負担、免責条項等
会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行からの請求があれば直ちに代わりの契約書類等を差し入れます。
第50条 xx後見人等の届け出
1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見 監督人の選任がされている場合にも、書面によって当行へお届けください。
4.第3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも、書面によって当行へお届けください。
5.第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第51条 合意管轄裁判所
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第52条 準拠法
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第53条 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、ま
たはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第54条 会員規約およびその改定
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し
(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第1条(総則)
スマリボ特約
で(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
1.本特約は、会員規約(個人用()以下「会員規約」という。)第26条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項⑴号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1「.スマリボ(」以下「本サービス」という。)とは、会員規約第26条第2項⑴号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2「.利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
⑴利用者が会員規約第24条(ショッピングの利用)および第26条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
⑵本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第 2条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第21条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
⑶⑴号および⑵号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第27条(ショッピング利用代金の支払い)第1項⑴号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
⑷ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第28条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち
「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は「、ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
⑸利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前ま
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、⑴利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、⑵利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、⑶利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、⑷その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項⑴号か ら⑷号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第41条(期限の利益 の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第46条(会員規約およびその改訂)が適用されます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1「.支払い名人(」両社が会員規約第24条第2項⑴号に基づき、2019年4月
15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項⑷号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項⑷号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
ショッピングスキップ払い 特約
第1条(総則)
1.株式会社百十四銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定の会員規約(個人用()以下「会員規約」という。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2.会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング1回払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3.会員は、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1.ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第21条第1項③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2.会員規約第 2条第1項⑴にかかわらず、ショッピング分割払い利用可 能枠(会員規約第21条第1項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショ ッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高 の合計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング 分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1.本会員は、会員が第1条第2項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第31条第2項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第6項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった1回のカード利用における支払総額が4万円に満たないときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
本会員が、第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては年6.0%、その他の支払区分については会員規約第37条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第41条第1項から第3項にかかわらず、本会員は、ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定支払額(第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額を含む。)の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、会員規約第41条第2項または第3項⑴、⑵、⑶、⑷、に該当する場合には、同条第2項、第3項の規定が優先して適用されるものとします。
ショッピングスキップ払いを利用の場合、割賦販売法で定める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
●株式会社百十四銀行 クレジットセンター 087‐832‐014
●株式会社 ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京・042‐76‐170 大阪・06‐6941‐170
福岡・092‐712‐450 札幌・01‐271‐141
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部担当役員)を設置しております。
●株式会社百十四銀行 クレジットセンター
〒760‐050 xx市xx町7番地15087‐832‐014
●株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107‐8686 xxx港区南青山5‐1‐2 xxライズスクエア 0120‐68‐50
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171‐03 xxxxx区xx3‐13‐2 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券、ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107‐062 xxx港区南青山 5‐1‐2 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
【当行、JCB、百十四JCBの加盟個人信用情報機関】
名称 | 全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 |
③本契約に係る客観的な取引の事実(注1) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
所在地 | 〒10‐8216 xxxxxx区丸の内1‐3‐1 | 〒160‐8375 xxx新宿区西新宿 1‐23‐7 新宿ファー ストウエスト15階 | 〒110‐014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館 |
電話番号 | 03‐3214‐5020 | 0120‐810‐414 | 0570‐05‐95 |
( ホ U ー R ム L ペ ) ー ジ | https : //www. xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ | https : //www. xxx.xx.xx/ | https : //www. xxxx.xx.xx/ |
◆各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
【当行、JCB、百十四JCBの個人信用情報機関加盟状況】
名称 | 当行 | JCB | 百十四JCB |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | ||
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ○ | ○ |
【加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係】
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
KSC | CIC・JICC | ※ |
CIC | KSC・JICC | ※ |
JICC | KSC・CIC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※当行が加盟する個人信用情報機関のうち、CICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
※当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定する為の情報 | 左記②~④までのいずれかの情報が登録されている期間 |
【当行、JCB、百十四JCBの加盟個人信用情報機関への登録情報とその期間】
注1.氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等
全国銀行個人情報センター(KSC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) | ||
登録情報 | 登録期間 | |
KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②から⑥までのいずれかの情報等 、が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 当該利用日から 1年を超えない期間 | 照会日から 6ヶ月以内 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本約款の内容および債務の支払を延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中 および契約終了後 5年以内 |
④官報において公開されている情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 本人申告があった日から5年を 超えない期間 | - |
※上記の内、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④~⑥までとなります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から 6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。上記の他、JICCについては、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内が登録されます。
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10ヶ月 | 12ヶ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.0% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10, 0円あたりの分割手数料の額) | 251円 | 378円 | 42円 | 70円 | 831円 |
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 10万円以下 | 10万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高スライドコー ス | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※ゴールドカードをお持ちの会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.0%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.0%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.0%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
⑴8月10日お支払い
①お支払い元金 10, 0円
②手数料 747円(7万円×15.0%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10, 0円
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 20ヶ月 | 24ヶ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10, 0円あたりの分割手数料の額) | 1,029円 | 1,29円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店によりまして、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
実質年率15.0%の方が現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づく手数料総額
10, 0円×7.0%=7, 0円 B.上表に基づく支払総額
10, 0円+7, 0円=107, 0円※1 C.毎月の支払額
107, 0円÷10回=10,70円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回
10,69円※4) D.分割支払金合計額
10,518円(初 回)+10,70円×8(第2回~第9回)+10,69円(最 終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします(。計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて
「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額とをなります。
月利計算の手数料 10, 0円×1.25%=1,250円
②手数料 764円(6万円×15.0%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
<ショッピング分割払いのご案内> 1.手数料率
実質年率 15.0%(月利1.25%)
(上記以外の利率となる場合もございます。) 2.支払回数表
実質年率 15.0%の場合
初回支払元金 10,70円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 10, 0円×15.0%×26日÷365日=1,068円(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いていた金額)と手数料の合計となります。第2回目から第9回までの分割支払元金は「、C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例・第2回>
初回支払後残高 10, 0円-9,450円=90,50円月利計算の手数料 90,50円× 1.25%= 1,131円第2回支払元金 10,70円-1,131円= 9,569円
<ショッピングスキップ払いのご案内>
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月別)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日 1.手数料率
実質年率 15.0%(月別1.25%)
(上記以外の利率となる場合もございます。) 2.お支払い例
6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を 1月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10, 0円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.0%/12ヵ月))
③11月10日の支払額 10,375円(①+②)
<キャッシングサービスのご案内>
名 称 | 融資利率 (年利*1) | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 15.0% | 元利一括払い | 23~56日 (ただし暦による)/1回 | 不要 |
JCB キャッシングリボ払い | 15.0% | ・毎月元金定額払い ・ボ ーナス併用払い ・ボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間返済回数も変更となる。 <返済例> 貸付金額10万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、10ヶ月/10回 | 不要 |
以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Dokiポイントプラグラム利用規定 https : //xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の最大2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日)。この場合であっても、手数料は融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
●遅延損害金(*1)年20.0%
*1)1年365日(うるう年は36日)による日割計算
<繰上返済方法>
リショ ボッ払ピいング | 分ショ 割ッ 払ピ いン *グ 1 | 1 回 払いキャ (ッ 国シ内ン ・グ海 外 ) | リキャ ボッ払シいング | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
14SalutCa JCB保証委託約款
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.14SalutCa JCB(以下「、カード」といいます。)のクレジット本会員(既入会済の本人会員、以下「会員」といいます。)または本会員入会申込者
(以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社百十四ジェーシービーカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社百十四銀 行(以 下「当 行」といいま す。)の定め る「 14 SalutCa JCB会員規約(以下「会員規約」といいます。)に基づき、会員が当行に対し負担する 14SalutCa JCB利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
①前条による保証会社の代位弁済額。
②保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③保証会社が弁済した翌日から1年365日(うるう年は36日)の日割計算による遅延損害金。詳細は以下。
1)ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
2)キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年14.60%
3)ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、スキップ払い
法定利率
④保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第3条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
①保証会社および当行に対する債務の 1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
②仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
③手形交換所から不渡処分を受けたとき。
④租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
⑤支払いを停止したとき。
⑥会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
⑦その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、民法461条にもとづく抗弁権を主張しません。会員は借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第7条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴 力団員等」という。)に該当せず、または次のいずれかに該当しないこと。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員は、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条第2項の規定を準用するものとします。
5.第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第8条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第9条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第10条(合意管轄)
会員は、会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第11条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第12条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第13条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項の届出がないために保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第14条(個人情報の収集・利用・預託・提供および登録に関する同意)
1.会員等は、保証会社が本申込(本契約を含む。以下、同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、会員等および家族会員(以下、「契約者等」という。)の以下の情報(以下、これらを総称して
「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で、収集・利用すること、ならびに保証会社と個人情報の預託もしくは提供に関する契約を締結した企業に対し本約款に関わる事務を業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、保証会社が必要な範囲において当該委託先に個人情報を預託することに同意するものとします。
⑴所定の申込書に契約者等が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、勤務先、家族構成、住居状況等の事項。
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項。
⑶本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況。
⑷本約款に関する会員が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務返済状況。
⑸会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑹金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項。
⑺官報に記載された情報等、公開されている情報。
2.保証会社は、会員等が本申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
第15条(信用情報機関への登録・利用)
1.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下、「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2.会員等は、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、また、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意するものとします。
3.保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、
別途書面により通知し、同意を得るものとします。
4.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第14条および本条第1項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず、一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
第16条(準拠法)
会員と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は日本法とします。
第17条(規定の変更)
この約款の内容を変更する場合は、保証会社は変更内容および変更日を銀行の本支店に掲示する等の方法により通知または告知するものとします。この場合、会員は、変更日以降は変更後の内容に従うものとします。
〔加盟個人信用情報機関〕
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
問合せ電話番号:0120‐810‐414
住 所:x000‐0000 xxxxxxxx0‐00‐0
xxxxxxxxxxx00x H P アドレ ス:https : //xxx.xxx.xx.xx
〔登録情報および登録期間〕
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定する為の情報 | 左記②~④までのいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 |
③本契約に係る客観的な取引の事実(注1) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
注1.上記「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生年月日、住所、電 話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を 特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延 滞等支払い状況に関する情報、等
※加盟する個人信用情報機関のCICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
※当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します(。但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
〔加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕 名 称:全国銀行個人信用情報センター(KSC)問合せ電話番号:03‐3214‐5020
住 所:〒10‐8216 xxxxxx区丸の内1‐3‐1 H P アドレ ス:https : //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
問合せ電話番号:0570‐05‐95
住 所:x 00‐000 xxxxxxxxxxxx00x00x住
友不動産xxビル5号館
1.カードの利用
キャッシュカード規定
H P アドレ ス:https : //xxx.xxxx.xx.xx/
※なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
〔個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口〕 名 称:株式会社百十四ジェーシービーカード
住 所:x000‐000 xxxxxxxx 0xx0
(xxxxxxxxx0x)電 話 番 号:(代表)087‐802‐353
⑴普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したICキャッシュカード(以下ICカードといいます。)は、普通預金口座について、次の場合に利用することができます。
①当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(郵便局を含み、以下「提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下
「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)に預入れをする場合。
②当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(郵便局を含み、以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下
「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
③当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込みの依頼をする場合。
④当行所定の預金機を使用して預入資金を当行所定の預金口座からの振替えにより払戻し、同時に当行所定預金口座に通帳を使用して預入れをする(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)場合。
⑤その他当行所定の取引をする場合。
2.預金機による預金の預入
⑴預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にICカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.支払機による預金の払戻し
⑴支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にICカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
⑶支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と6.⑵に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.振込機による振込
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にICカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.預金機による振替入金
⑴預金機を使用して振替入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にICカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵預金機による1回あたりの振替入金は当行所定の金額の範囲内とします。
6.自動機利用手数料等
⑴提携先預金機を使用して預金の預入れをする場合には、提携先所定の預金機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
⑵支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
⑶自動機利用手数料は、預金の預入れまたは払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑷振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
⑴代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのICカードを発行します。
⑵代理人ICカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。「 14お振込カード」と代理人カードを併用して振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は「 14お振込カード」の振込依頼人名義となります。ただし、振込依頼人名を変更した場合は変更後の振込依頼人名となります。
⑶代理人のICカードの利用についても、この規定を適用します。
8.預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
⑴停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でICカードにより預金に預入れをすることができます。
なお、提携先の窓口では、この取扱いはできません。
⑵停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でICカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはできません。
⑶前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、ICカードとともに提出してください。
⑷停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.ICカードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
ICカードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でICカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は当行所定の方法によって通帳に記入します。
10.ICカード・暗証の管理等
⑴当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたICカードが、当行が本人に交付したICカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にICカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱います。
⑵ICカードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。ICカードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この
通知を受けたときは、直ちにICカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶ICカードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
1.偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、ICカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.盗難カードによる払戻し等
⑴ICカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①ICカードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行の調査に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、 30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失 であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行 は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、また
は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してICカードが盗難にあった場合
13.ICカードの紛失、届出事項の変更等
⑴ICカードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
⑵前項によるほか、届出の暗証を変更される場合は、当行の預金機・支払機・振込機の画面表示等の操作手順に従ってICカードを挿入し、届出の暗証および新しい暗証を正確に入力してください。この場合、書面による届出は必要ありません。なお、代理人ICカードについても同様に
取扱います。
14.ICカードの再発行等
⑴ICカードの盗難、紛失等の場合のICカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵ICカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.預金機・支払機・振込機への誤入力等
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.解約、ICカードの利用停止等
⑴預金口座を解約する場合またはICカードの利用を取りやめる場合には、そのICカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵ICカードの改ざん、不正使用など当行がICカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにICカードを当店に返却してください。
⑶17.に定める規定に違反した場合には、ICカードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
⑷ICカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合には、ICカードの利用を停止することがあります。
17.譲渡、質入れ等の禁止
ICカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.規定の適用
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
身体認証にかかる特約
身体認証のご利用に際しては、この特約を適用します。
1.身体認証とは
⑴身体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、ICカード上のICチップ
(以下「IC」といいます。)に当行所定の機器、操作および手続きにより当行の認めた利用者(以下「利用者」といいます。)の手指の静脈パターンを記録(記録した指静脈パターンを「身体認証データ」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の指静脈パターンと照合すること(以下「身体認証データの照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。
⑵身体認証データの照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じてICカードの暗証番号の入力その他の本人であることを確認する手段と併せて使用するものとします。
2.身体認証データの登録・削除
身体認証データの利用にあたっては、あらかじめICカードの申し込みが必要となります。
⑴身体認証データの登録は、当行所定の書面による届出時に行うものとします。
⑵身体認証データの登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は身体認証データの登録をお断りすることがあります。
3.取扱店の範囲
⑴身体認証データの登録、変更、削除は当行本支店の当行所定の窓口にてお取扱いをします。
⑵身体認証データの照合は、当行所定の窓口および当行所定の現金自動支払機、自動振込機にてお取扱いをします。
4.身体認証の利用範囲
⑴ICカードを用いて、当行所定の現金自動支払機、自動振込機を利用して、払戻し、残高照会、振込、暗証番号の変更、その他当行が定めた取引を行うとき。
⑵当行所定の機器により、利用者および利用者の代理人の静脈パターンと身体認証データを照合することにより、当行との間の銀行取引について当行が利用者または利用者の代理人であることの確認手段の一つとして使用するとき。
⑶身体認証データを登録・変更・削除するとき。
5.預金の払戻し・振替・振込・解約等および身体認証データの照合
⑴当行所定の現金自動支払機、自動振込機で各種照会・払戻し(現金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)・暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う時は当行所定の現金自動支払機、自動振込機の画面表示等の操作手順に従って、現金自動支払機、自動振込機にICカードを挿入しご利用ください。
⑵前項の取引について、当行は身体認証データについて当行所定の機器によって同一性が認定され、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合に払戻し等を行います。
6.身体認証データの登録変更
身体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届出てください。当行は、本人確認を行う等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
7.カード更改・事故・使用不能時等の手続き
⑴身体認証データを登録したICカードを更改・事故・カード種類の変更またはICカードの使用不能などにより、新しいICカードに切り替えた場合は、すみやかに新しいICキャッシュカードに身体認証データの登録手続きを行ってください。
⑵身体認証データが登録されるまでの間は、当行所定の預入払出機における5.⑴の取引について身体認証データの照合は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
8.認証装置の障害時の取扱い
身体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、預金払戻しまたは解約の受付を一時的に中止する場合があります。また当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
9.代理人
⑴預金者本人はICカードによる預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)を届け出ることができます。
⑵前項の場合、代理人は、原則として預金者本人が同席のうえ、代理人ICカードに代理人の身体認証データを登録する必要があります。
代理人が身体認証データを登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
⑶当行所定の手続きにより代理人の身体認証データを登録した場合、当行はICカードに登録された代理人の身体認証データとの照合を行います。
⑷代理人の行為により預金者本人に損害が生じた場合は、その損害は預金者本人が負担するものとし、当行は責任を負いません。
⑸身体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者本人から当行所定の届出をしてください。
10.身体認証の終了
身体認証によるお取引は以下の場合、終了します。
⑴本人から身体認証データの削除の申出があった場合
本人から身体認証データを削除する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。
なお、身体認証データを登録したICカードの紛失やカード種類の変更、有効期限到来などにより、新しいICカードに切り替えた場合は、身体 認証データは無効となるものとします。
⑵本人からICカードの解約の申出があった場合
本人からICカードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。
⑶普通預金口座が解約された場合
預金者本人からのお申し出による他、普通預金口座が普通預金規定にもとづき解約された場合も含みます。
⑷ICカードが利用停止となった場合
ICキャッシュカード規定により、当行がICカードの利用を停止した場合。
1.規定の適用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、普通預金〔決済専用型〕規定、総合口座取引規定、振込規定、各定期預金規定、ICキャッシュカード規定により取扱います。
12.規定の改定
⑴本規定は、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
⑵前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
⑶また、適用日以降、預金者ご本人または代理人がカードを利用したときは、変更事項または新規定を承認したものとみなします。
13.ICカード偽造・盗難等
⑴利用者は、ICカードが盗難にあったもしくは紛失したことを知ったとき、または偽造・変造により他人に不正利用されたことにより損害が生じたことを知ったときは、遅延無く、次の各号に掲げる諸手続きをお取りいただきます。
イ.当行所定の書面もしくは電話による当行への届出ロ.所轄警察署への届出
ハ.不正使用者の発見に努力または協力ニ.その他損害の防止軽減に必要な努力
【個人情報保護法関連条項】
身体認証の申込者および申込者の代理人は、次の取引を行うときに当行がICカード上のICに自己の手指の静脈パターン(以下、ICに記録した静脈パターンを「身体認証データ」といいます)を登録・利用・保管・廃棄することに同意します。
⑴申込者および申込者の代理人が、手指の静脈パターンが登録されたICカードを用いて、当行所定の現金自動支払機、自動振込機を利用して、払戻し、残高照会、振込、暗証番号の変更、その他当行が定めた取引を行うとき。
⑵当行所定の機器により、申込者および申込者の代理人の静脈パターンと身体認証データを照合することにより、当行との間の銀行取引について当行が申込者および申込者の代理人であることの確認手段の一つとして使用するとき。
⑶身体認証データを登録・変更・削除するとき。
1(.適用範囲)
デビットカード取引規定
4(.預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等によ
次の各号の内いずれかのもの(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行する 14キャッシュカード、ICキャッシュカード、14ローンカード、一体型 14SalutCa。以下
「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である-または複数の金融機関
(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人。
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合員であり、規約を承認した法人または個人。
2(.利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下
「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員をふくみます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①一日あたりのカード利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行の定めた前回を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁記録を含みます。)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引をおこなうことはできません。
3(.デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号が入力された時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
り適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者
(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードお よび加盟店が必要と認める本人確認資料等持参して、引落とされた預 金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当 行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契 約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落とされた預金 の復元をします。加盟店経由で引落とされた預金の復元を請求するに あたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店に カードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落とさ れた預金の復元はできません。
⑶第1項または前項において引落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金の返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためにデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(.読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「、デビットカード取引をする場合」とし、同規定第10条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「、端末機」とします。 以 上
14SalutCaカードローン取引規定
借主は、14SalutCaカードローン取引規定(以下、「本規定」といいます。)を承認すると共に、株式会社百十四ディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)の保証による 14SalutCaカードローン契約(以下「本契約」といいます。)にもとづいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)及び本取引に付随する普通預金取引を行う場合には、本規定を遵守するものとします。
1(.契約の成立)
本契約は、株式会社百十四銀行(以下「当行」という。)所定の申込書により、借主が申込み、当行が所定の方法により本人と確認し、この契約をすることを適当と認めた場合に成立します。当行は、本契約が成立した場合、「 14SalutCaカードローン利用のご案内」を借主に交付します。
なお、本契約申込時に当行所定のカードローン契約が既にある場合はお申込みができません。
2(.取引方法)
⑴本取引は、本契約にもとづき、当行の国内本支店に開設される「カードローン専用口座」(以下「ローン専用口座」といいます。)を使用する当座貸越取引とし、借主は、本取引を重複して利用することはできないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。
⑵借主は、4.に定める契約極度額を超えない範囲で、3.に定める取引期間内において、繰り返し追加して借入できるものとします。
⑶借主は、以下の方法により本取引を行うことができるものとします。
①当行本支店窓口での取引
②114ダイレクトバンキングでの「利用口座」として使用し「代表口座」他の「利用口座」他の「利用口座」へ振替での取引
③5.に定める自動融資による取引
④その他当行が定める所定の方法による取引
⑷この取引は、第13条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの取引の開設をお断りするものとします。
3(.取引期間)
⑴本取引による当座貸越の有効期間は、この約定締結の日から3年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、借主が満70歳の誕生日以降は、期間延長をしないものとします。
⑵当行が⑴の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、借主は直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても直ちに報告します。
⑶期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
①期間満了日の翌日以降本取引による当座貸越のご利用はできません。
②貸越元利金は本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日に本取引は当然に解約されるものとします。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日に本取引は当然に解約されるものとします。
4(.貸越極度)
⑴本契約の当初契約極度額は、当行が「承認金額」を追記した「 14SalutCaカードローン取引約定書」の写しに記載された金額のとおりとします。
(「 14SalutCaカードローン取引約定書」に当行が「承認金額」を追記し、契約書完成後に同契約書の写しを顧客宛郵送します。)なお、当行がやむを得ないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
⑵当行は⑴にかかわらず本取引の貸越極度額を変更できるものとします。
この場合当行は変更後の貸越極度額及び変更日を通知します。
5(.自動融資)
⑴本契約の返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足になったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に払い出し、返済用預金口座に入金するものとします。この際、キャッシュカードの提示または当行所定の払戻請求書の提出は不要とします。ただし、返済用預金口座の資金不足が以下の理由による場合は、自動融資の対象にはなりません。なお、「マル優」限度を設定した口座については、すべての取引が自動融資の対象にはなりません。
①預金の払い戻し
②自動積立定期預金等の積立
③定額自動送金
④ローン専用口座の定例返済
⑤一部の税金支払等の決済
⑵返済用預金口座に総合口座取引契約または百十四ミニカードローン契約に基づく当座貸越契約がある場合には、⑴の自動融資によるローン専用口座からの払い出しをこの当座貸越の利用限度を超えた金額について行うものとします。
⑶返済用預金口座に対して同日に複数の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超える場合は、そのいずれかの口座振替請求相当額に対し自動融資するかは当行の任意とします。
⑷自動融資を行った当日に返済用預金口座に入金があり、その結果、営業終了後の返済用預金口座に、総合口座契約に基づく貸越極度及び百十四ミニカードローン契約に基づく貸越極度を含めて資金化残高が発生した場合には、その資金化金額を自動融資金額の範囲内で自動的にローン専用口座に戻し入れることとします。
6(.貸越金利息等)
⑴本取引による貸越金の利息(本取引のために当行が負担する保証会社の保証料相当金額を含む)はxx単位を10円とし、毎月8日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率・方法により計算のうえ、貸越金元金に組入れます。
⑵当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.95%
(365日の日割計算)とします。
⑶金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
7(.貸越利率の優遇)
⑴当行は6.に基づく貸越利率を、当行所定の基準および方法により、優遇することができます。
⑵当行が一般に適用される貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇の取扱いをした場合には、当行はいつでもその優遇の取扱いを中止することができます。
⑶貸越利率の変更については、照会があれば、取引店より回答する方法によるものとします。
8(.定例返済)
⑴本取引にもとづく毎月の返済は毎月8日(休日の場合は翌営業日)に前月8日(休日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。但し、貸越極度額が30万円以下の場合は定例返済金額の上限を1万円とします。
(貸越極度額10万円~50万円)
前月8日現在の貸越残高 | 定例返済金額 |
1万円未満の場合 | 前月8日現在の貸越残高 |
1万円以上30万円以下 | 1万円 |
30万円超~50万円以下 | 2万円 |
50万円超の場合(注) | 2万円 |
(注)カードの使用時期、延滞等により、50万円超となった場合
⑵⑴にかかわらず、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万 円未満で、かつ前月8日の貸越残高以下の場合には、1万円を限度として当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越元利金が返済額となります。また、当月7日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円以上で⑴ の前月8日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高に見合う定例返済額以 下の場合にはその定例返済額を上限として、当月7日(休日の場合は前 営業日)の貸越残高が返済額となります。
⑶4.⑵により貸越極度額を変更する場合、当日は⑴の定例返済金額を変更することができるものとします。この場合変更後の貸越極度額とともに変更後の定例返済金額を当行より通知します。
9(.自動引落し)
⑴8.による返済は自動引落xx方法によることとし別途指定した本取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しを行いますので毎月返済日までに返済相当額を返済用預金口座に預入れてください。なお万一預入れが遅延した場合当行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
⑵返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することになります。
10(.任意返済)
8.による定例返済のほか当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができます。ただし入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金します。
1(.諸費用の引落とし)
本取引に関する当行の収入印紙等の立替費用は自動引落xx方法により、別途指定した本取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しを行います。
12(.即時支払)
⑴次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても貸越元利金について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
①8.の返済を遅延し、書面等により督促しても翌々月の返済日までに返済額相当を返済しなかったとき。
②保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
③債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達した場合
④支払の停止または破産、民事再生手続開始の申出があったとき。
⑤手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑧相続の開始があったとき。
⑵次の場合には、当行からの請求がありしだい、貸越元利金の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
①当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑶前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
13(.解約等)
⑴12.の⑴⑵各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は予めの通知を要せずいつでも貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
⑵本契約が解約され、または貸越が中止された場合に貸越元利金があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。
⑶前2項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①借主が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること
C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②借主が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A暴力的な要求行為 B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為 Eその他AからDに準ずる行為
14(.銀行からの相殺)
⑴本取引による債務を履行しなければならない場合には当行は貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとし、この場合、書面により通知するものとします。
⑵⑴によって相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充てることができるものとします。
⑶⑴または⑵によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
15(.借主からの相殺)
⑴支払期にある預金その他当行に対する債権と本取引による債務とを、
その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
⑵⑴により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書もしくは、通帳と所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
⑶⑴によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
16(.占有物の処分)
借主が本取引による債務を履行しなかった場合において、借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、当行が占有しているときは、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
17(.債務の返済等にあてる順序)
⑴本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑵①本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または15.により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
②①による指定がなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑶⑵①の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
⑷⑵②または⑶によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
18(.本人確認方法)
⑴契約または届出・契約事項の変更、解約等の当行所定の手続きを行うときは、借主は当行所定の書面に署名するとともに、当行所定の本人確認資料を提示するものとします。ただし、当行に他の取引に関して届け出た印鑑がある場合は、当行所定の手続きに限り、本人確認資料の提示に代えて、当行所定の書面に届出印鑑を押印することにより取引を行うこともできるものとします。
⑵当行所定の手続きにつき、電話その他当行所定の方法により手続きを 行う場合、キャッシュカードの暗証番号、その他当行所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことができるものとします。
19(.危険負担、免責条項等)
⑴当行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、借主は当行の請求により代りの証書等を差し入れます。
⑵本取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえはそれらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
20(.届出事項の変更)
⑴氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面によって当行に届出をします。
⑵事項の届出を怠ったため、当行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
21(.取引規定の変更)
本取引規定の内容を変更する場合(ただし6.⑶により利率及び損害金の割合が変更される場合を除く)、当行は変更内容および変更日を書面で通知します。この場合変更日以降は変更後の内容で本取引を行なうこととします。
2(.個人信用情報センター等への登録)
⑴この契約にもとづく貸越極度額・契約日等の取引内容にかかる客観的事実について、取引期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用できるものとします。
⑵次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号に定める期間、前項と同様に登録し、利用できるものとします。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは遅延した日から5年間。
②この契約による債務について保証会社もしくは第三者から当行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により当行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
以 上
14SalutCaカードローン保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私が株式会社百十四ディーシーカード(以下「百十四DC社」という。)に委託する保証の範囲は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という。)に別途差し入れた 14SalutCaカードローン取引約定書の各条項に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は百十四DC社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が
14SalutCaカードローン取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、私が銀行との間に締結している 14SalutCaカードローン取引約定書の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
私は、貴社の保証に対して、貴社所定の割合による保証料を金融機関を経由して支払うものとし、一旦支払った保証料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求をしません。ただし保証料は、金融機関に対する利息に含めて支払うこととします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との 14SalutCaカードローン取引約定に違反したため百十四 DC社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対する通知、催告なくして弁済できるものとします。
2.私は、百十四DC社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した 14SalutCaカードローン取引約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、百十四DC社の私に対する次の各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による百十四DC社の出捐額
②百十四DC社が弁済した日の翌日から、私が①の出捐額の履行が完了するまで年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
③百十四DC社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つにでも該当したときは、第3条にかかわらず、百十四DC社から私に対する通知・催告なくして当然に当社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥百十四DC社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦この約款に違反したとき
⑧その他債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知があるなど債権保全のため必要と認められたとき
第6条(中止・解約・終了)
1.原債務または百十四DC社に対する債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、百十四DC社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも百十四DC社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって百十四DC社の通知に代えるものとします。
2.前項により百十四DC社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、百十四DC社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の 14SalutCaカードローン取引契約が終了した場合は、私と百十四DC社との間の保証委託契約も当然に終了することとしま
す。この場合、私は、百十四DC社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し百十四DC社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、百十四DC社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、百十四DC社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴 力団員等」という。)に該当せず、または次のいずれかに該当しないこと。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をしないこと
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3.第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条2項の規定を準用するものとします。
5.第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第9条 (xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって百十四DC社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって百十四DC社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じ
た場合にも同様に届けるものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、百十四DC社は責任を負わないものとします。
第10条(担保)
私は百十四DC社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第11条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、百十四DC社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私が百十四DC社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担している場合において、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りないときは、百十四DC社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第12条(xx証書の作成)
私は、百十四DC社の請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第13条(規約の変更)
本規約の変更について、百十四DC社から変更内容を通知した後または新保証委託約款を送付した後に 14SalutCaカードローン取引を利用したときは、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものと見なして構いません。
第14条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、百十四DC社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む百十四DC社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を百十四DC社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
⑴保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
⑶本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
⑷本約款に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、百十四DC社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑸私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑹私または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑺金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項
⑻官報に掲載された情報等、公開されている情報
2.私は、百十四DC社が第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が 14SalutCaカードローン取引約定に基づく取引の与信判断及び与信後の管理のために利用することに同意します。
3.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、百十四DC社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、百十四DC社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、百十四DC社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.百十四DC社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、百十四DC社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、百十四DC社が本約款に基づく契約を含む百十四DC社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、百十四DC社及び百十四DC社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、百十四DC社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
①百十四DC社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の百十四 DC社お客さま相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。また、下記のDCホームページにても知ることができます〔。百十四 DCホームページhttp : //www.00xx.xx.xx/〕
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
1.私の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除の申出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している百十四DC社お客さま相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、前第1項、第3項および本約款末尾の表に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
〔加盟個人信用情報機関〕
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
問合せ電話番号:0120‐810‐414
住 所:〒160‐8375 xxx新宿区新宿1‐23‐7 新宿ファーストウエスト15階
H P アドレ ス:https : //xxx.xxx.xx.xx
〔登録情報および登録期間〕
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | ||
登録情報 | 登録期間 | |
① | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 | 左記②~④までのいずれかの情報が登録されている期間 |
② | 加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
③ | 本契約に係る客観的な取引の事実 (注1) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④ | 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
注1.上記「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生年月日、住所、電 話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を 特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延 滞等支払い状況に関する情報、等。
※加盟する個人信用情報機関のCICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
※当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します(。但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスのないカードについてはこの限りではありません。)
〔加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕 名 称:全国銀行個人信用情報センター(KSC)問合せ電話番号:03‐3214‐5020
住 所:〒10‐8216 xxxxxx区丸の内1‐3‐1 H P アドレ ス:https : //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)問合せ電話番号:0570‐05‐95
住 所:〒 10‐014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
H P アドレ ス:https : //xxx.xxxx.xx.xx/
※なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
〔個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口〕
名 称:株式会社百十四ディーシーカードお客さま相談xx 所:〒700‐000 xxxxxxxx 0‐0
xxxxxxxxx0xx 話 番 号:087‐831‐414(代表)
14SalutCa一体型特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
1.本特約は、株式会社百十四銀行(以下「当行」という。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行する「 14SalutCa一体型(」以下
「本カード」という。)発行条件および本カードの機能使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードのお申込みは、当行および三菱UFJニコスが別に定める「 14 SalutCa Visa会 員規約」または当行およ びJCBが別に定め る「 14 SalutCa JCB会員規約(」以下Visa会員規約またはJCB会員規約を「会員規約」という。)、当行が別途定めるキャッシュカード規定ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行からお届出住所宛へ、諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
2.本カードのお申込に対し当行および三菱UFJニコスまたはJCB(三菱 UFJニコスまたはJCBを以下「、カード会社」という。)が承認した場合に本カードは発行されるものとします。発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・カード会社カード会員番号・有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項のお申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届け出るものとします。
4.本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
5.当行およびカード会社(以下「、両社」という。)が本カードの発行を承認しない場合、ICキャッシュカード(以下、「ICカード」という。)を発行します。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能は、一体型会員が更新カードを利用されたとき、本カード上のICチップに指静脈情報を登録したとき、もしくは当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。
4.第2項において両社が更新カードの発行を承認しない場合、当行は第
2条第5項によりICカードを発行できるものとします。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)において本カードを利用する場合においては、本カードの表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュ
カード機能とクレジットカード機能の使い分けをするものとします。 3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合において も、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を
免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの使用不能)
1.万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはカード会社にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は原則として指定預金口座のある取引店(以下「当行所定の窓口」という。)で所定の手続を行うものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード規定が有効である場合であっても、以下いずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
⑴本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはカード会社に本カードを返還した場合。
⑵本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはカード会社に本カードを送付または預けた場合。
⑶自動機の利用時暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合。
⑷一体型会員から当行またはカード会社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2.一体型会員が本特約または会員規約に違反し、または違反するおそれがあると当行またはカード会社が合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはカード会社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。
第7条(本カードの解約・会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解 約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口に提出してください。この場合、本カードは当行に返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当 行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキ ャッシュカード機能に係る契約を特に一体型会員に事前に通知するこ となく解約することができるものとします。これに伴って、万が一障害 などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本特約またはキャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第8条(本カードの取扱い)
1.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等をして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第9条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行に所定の方法により遅滞なく届出するものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
2.届出事項の変更によりカード再発行が必要となる場合、当行にカードを返却するものとします。ただし、両社が返却する必要がないと認めた場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第10条(紛失・盗難)
1.一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびICキャッシュカード規定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口で受付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申込みについても同様とします。また、キャッシュカード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
第11条(カードの再発行)
1.両社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損・または氏名の変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、両社が審査のうえカードを再発行します。この場合、一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所有する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
第12条(カードの返還)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはカード会社の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
⑴会員規約所定の事由により両社が運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
⑵一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
⑶一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
第13条(カードの回収)
1.前条第1項の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにICカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第14条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行その他に関する業務をカード会社および株式会社百十四ディーシーカードまたは株式会社百十四ジェイシービーカード(以下、株式会社百十四ディーシーカードと株式会社百十四ジェイシービーカードを併せて「保証会社」という。)に委託することができるものとします。
2.カード会社および保証会社は、前項の業務につきカード会社および保証会社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第15条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
⑴会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9条第1項に基づいて当行に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
⑵第6条第1項各号、同条第2項、第12条、第13条記載の事項。
⑶キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。
⑷その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
2.両社は第1項により知り得た一体型会員の情報について一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第14条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でカード会社および保証会社に対し、またはカード会社および保証会社が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第16条(本特約の優先適用)
1.本特約と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第17条(本特約の改定)
1.本特約は、店頭表示その他の相当の方法で公表または通知することにより、改定することがあります。本特約が改定された後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意書
本人会員申込人(以下「申込人」という。)および家族会員申込人(以下、併せて「申込人等」という。)は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という。)ならびに、株式会社百十四ジェーシービーカード(〔JCBカード〕取引の保証会社。()以下、「保証会社」という。)および、株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」という。)が、クレジットカードの入会申込み(以下「本申込み」という。)にあたり、個人情報の収集・保有・利用・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取扱うことに同意します。
「カードを申込むにあたっての同意について」
第1条(個人情報の利用目的)
申込人等は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人等の個人情報(本申込み後の変更内容・追加内容および本申込み前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲において保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、銀行は業務を行う際に知り得た申込人等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者に提供いたしません。
1.業務内容と利用目的について
業務内容
①預金ならびに定期積金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険商品の窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業務、クレジット業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
Ж利用目的
銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社(注)や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用させていただきます。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
②犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご
提案のため
⑪連結対象会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫金融商品取引法等に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
⑬申込人等に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑭各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注)有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社はホームページアドレスhttp : //www.00xxxx.xx.xxの『 14グループ企業情報』等でご確認ください。
2.法令等により利用目的が制限される場合について
①銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた借入申込みされた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的のために利用・第三者提供いたしません。
②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的のために利用・第三者提供いたしません。
③金融商品取引法等法令により利用目的が制限される場合には、その範囲を超えて利用いたしません。
ダイレクトセールスの中止について
銀行からの郵送や電話などによるセールス活動をご希望にならないお客さまはお申出ください。ご要望に応じて適切に対応させていただきます。なお、お申し出が与信判断等銀行とのお取引に影響することは一切ありません。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
申込人は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟個人信用情報機関」という。)および同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に申込人の個人情報
(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情 報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含みます。)が登録されてい る場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の 調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する 情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のため に利用することに同意します。
Ж申込人は、本契約に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が、銀行の加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
Ж申込人は、前2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
前3項に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
また、銀行、JCB、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
<銀行、JCB、保証会社の加盟個人信用情報機関>
名称 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
所在地 | x00‐0000 xxxxxxxxxx0‐0‐0 | x000‐0000 xxxxxxxxx 0‐00‐0xxxxxxxxxxx00x | x000‐000 xxxxxxxxxxxx00x00x住友不動産xxビル5号館 |
電話番 (号 | 03‐3214‐5020 | 0120‐810‐414 | 0570‐05‐95 |
Uホ ー R ム L ペー )ジ | https : //www. xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ | https : //www. xxx.xx.xx/ | https : / / www. jicc. xx.xx/ |
※各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
<銀行、JCB、保証会社の個人信用情報機関加盟状況>
名称 | 銀行 | JCB | 保証会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | ||
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ○ | ○ |
<加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係>
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
KSC | CIC・JICC | ※ |
CIC | KSC・JICC | ※ |
JICC | KSC・CIC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※当行が加盟する個人信用情報機関のうち、CICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
※当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定する為の情報 | 左記②~④までのいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 |
③本契約に係る客観的な取引事実 (注1) | 契約期間中および契約終了後 5年以内 |
④債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5年間 |
<銀行、JCB、保証会社の加盟個人信用情報機関への登録情報とその期間>
注1.氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等
全国銀行個人情報センター(KSC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) | ||
登録情報 | 登録期間 | |
KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②から⑥までのいずれかの情報等 、が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 照会日から 6ヶ月以内 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本約款の内容および債務の支払を延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完 済 日)から5年を超えない期間 | 契約継続中 および契約終了後 5年以内 |
④官報において公開されている情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 本人申告があった日から5年を超えない期間 | - |
※上記の内、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④~⑥までとなります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から 6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、JICCについては、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内が登録されます。
第3条(銀行と保証会社間での個人情報の提供)
1.申込人は本申込みにおいて保証会社に保証委託をする場合は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲内で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
銀行より保証会社に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報、本申込みならびに本契約にあたり提出される付属資料等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
④延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<利用目的>
①本申込みならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要
な範囲での第三者への提供
④法令等もしくは契約上の権利行使や義務の履行
⑤取引上必要な各郵便物の送付
⑥市場調査等研究開発
⑦その他申込人との取引の適切かつ円滑な実行
Ж保証会社より銀行に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報、本申込みならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
②保証会社における保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<利用目的>
・第1条に定める銀行における個人情報の利用目的
第4条(個人情報の保険会社への第三者提供)
申込人等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
<提供される情報>
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
<利用目的>
・幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため
第5条(個人情報の債権譲渡にともなう第三者提供)
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
申込人は、銀行および第2条に記載する個人信用情報機関に対して、申込人に関する個人情報を開示するよう請求することができます。銀行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。但し、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は銀行ではできませんので第2条記載の個人信用情報機関に請求してください。
Ж万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
銀行は、申込人等が本契約に必要な記載事項(契約書表面で申込人等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第8条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての申込人等の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供・中止・その他ご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
x000‐000 xxxxxxxxx0xx00
株式会社百十四銀行 クレジットセンター TEL 087‐832‐014
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.本人会員・家族会員および申込人等(以下「会員等」という。)は、銀行お よびJCB(以下「両社」という)が会員等の本取引契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)につき必 要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
本契約を含む銀行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および契約後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、銀行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が銀行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥銀行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下、オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等()以下「デバイス情報」という。)。
Ж以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、申込人が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について銀行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②銀行もしくはJCBまたは両社のクレジット事業その他の銀行もしくはJCBまたは両社の事業(銀行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
Ж割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を 図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の 通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情 報に含まれる上の⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の 不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求 めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりす る場合があります。両社は当該業務のために、上の⑴⑧⑨の個人情報 を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当 該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員に よるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できな いような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内に おいて、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サー ビスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細について は、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内に てご確認ください。
⑸以下の当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同理湯会社のサービス提供等のため、上記⑴①~③の個人情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
⑹上記⑷⑸の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
2.本人会員等は本申込みにおいて保証会社であるJCBまたは百十四ジェーシービーカードに保証を委託する場合は、第1項 ①②③④の個人情報を、委託を受けた保証会社においては本項 に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBにおいては本項Жに定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBと委託を受けた保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
委託を受けた保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②本人会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
Ж銀行およびJCBの利用目的
①銀行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項Ж①②③の目的
第12条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本人会員等は、銀行またはJCBが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加盟する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
本人会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個
人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
Ж加盟個人信用情報機関に、本人会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および加盟個人信用情報機関が独自に収集した情報が「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断
(会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
Ж前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および加盟個人信用情報機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本条項末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は第2条 の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、銀行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.本人会員等は、銀行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBのx x会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社 および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう 請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
銀行に対する開示請求:本条項末尾に記載の銀行相談窓口へ ЖJCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および
共同利用会社に対する開示請求:本条項末尾に記載のJCB相談窓口へ
Ж加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本条項末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第14条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本条項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第11条第1項Ж③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第15条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承 認をしない理由のいかんを問わず、第11条に定める目的(ただし、第11条第1項Ж③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その 他の媒体の送付および同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の営業 案内等を除く。)および第12条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第11条に定める目的(ただし、第11条第1項Ж③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面 その他の媒体の送付および同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の 営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または
両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品などについてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本条項についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の銀行カードデスクまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については銀行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本条項についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社百十四銀行 クレジットセンター
x000‐000 xxxxxxxxx0xx15 TEL 087‐832‐014
受付時間 9:0~17:0(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社百十四銀行 お客さま相談センター
x000‐0000 xxxxxxxxx0xx0 TEL 087‐831‐014(大代表)
受付時間 9:0~17:0(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社百十四銀行 お客さま相談センター
x000‐0000 xxxxxxxxx0xx0 TEL 087‐831‐014(大代表)
受付時間 9:0~17:0(銀行休業日を除く)
(SalutCaサービスの保証についてのお問い合わせ窓口)株式会社百十四ジェーシービーカード(JCB)
x000‐000 xxxxxxxx 0xx0(xxxxxxxxx0x) TEL 087‐802‐353
受付時間 9:0~17:0(銀行休業日を除く)
<共同利用会社> JCBが本条項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社XXXxxxx
x000‐00 xxxxxxxx0‐00‐0 xxxxXXxx
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000‐000 xxxxxxxx0‐0‐0 xxxxxxxxx利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本条項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。名 称 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
所 在 地 x00‐0000 xxxxxxxxxx0‐0‐0電話番号 03‐3214‐5020
ホームページ(URL)https : //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名 称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地 x000‐0000 xxxxxxxxx0‐00‐0
xxxxxxxxxxx00x電話番号 0120‐810‐414
ホームページ(URL)https : //xxx.xxx.xx.xx/
名 称 株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地 x 00‐000 xxxxxxxxxxxx00x00x住友不動
産xxビル5号館電話番号 0570‐05‐95
ホームページ(URL)https : //xxx.xxxx.xx.xx/
【株式会社百十四ジェーシービーカードに対する同意内容】 1.保証会社における個人情報の収集・保有・利用等
会員等は、株式会社百十四ジェーシービーカード(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①保証依頼時に会員等が 14SalutCa保証委託申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問い合わせ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
②官報や電話帳等の公開情報 2.個人信用情報機関への登録・利用
本人会員等は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下表の個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下表の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が登録されている場合には、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
Ж本人会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本人会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。
<加盟個人信用情報機関>
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。名 称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地 〒160‐8375 xxx新宿区西新宿1‐23‐7
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120‐810‐414
ホームページ(URL)https : //xxx.xxx.xx.xx/
<登録情報および登録期間>
注1.上記「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生年月日、住所、電 話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を 特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延 滞等支払い状況に関する情報、等
※加盟する個人信用情報機関のCICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
※当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します(。但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスのないカードについてはこの限りではありません。)
⑶本人会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加 盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関>名 称 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 所 在 地 〒10‐8216 xxxxxx区丸の内1‐3‐1電話番号 03‐3214‐5020
ホームページ(URL)https : //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名 称 株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地 〒 10‐014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動
産xxビル5号館電話番号 0570‐05‐95
ホームページ(URL)https : //xxx.xxxx.xx.xx/
※なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
3.個人情報の開示・訂正・削除
本人会員等は、保証会社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本人会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、7.記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
登録情報 | 登録期間 | |
① | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 | 左記②~④までのいずれかの情報が登録されている期間 |
② | 加盟個人信用情報機関を利用した日および本約款に係る申込みの事実 | 個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
③ | 本契約に係る客観的な取引の事実 (注1) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④ | 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、2.記載の連絡先へ連
絡するものとします。
Ж開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本人会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
保証契約が不成立の場合であっても、本人会員等が保証を依頼した
4.会員契約が不成立の場合
事実は、2.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期
間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。 5.規約等に不同意の場合
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
6.本重要事項の変更
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
7.個人情報に関する問合せ先
3.に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
〈保証会社の問合せ窓口〉
株式会社百十四ジェーシービーカード(JCB)
〒700‐000 xxxxxxxx 0xx0(xxxxxxxxx0x) TEL 087‐802‐353
受付時間 9:0~17:0(銀行休業日を除く)
「支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意」
本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されること。
MEMO
MEMO