PICO 4 延長保証利用規約
PICO 4 延長保証利用規約
PICO 4 延長保証利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Pico Technology Japan 株式会社(以下「当社」といいます。)が、保証対象機器購入者向けに提供する保証サービス(以下「本保証サービス」といいます。)に関する利用条件を定めたものです。
お客様は、本保証サービスの利用申込みにあたり、本規約の他、保証対象機器に同梱される「安全および保証ガイド」(以下「本ガイド」といいます。)、並びに本保証サービスに関する追加の規約、条件、ガイドライン又はポリシー(参照により本規約に組
み込まれます。以下「関連規約」といい、本規約と総称して「本規約等」といいます。)のすべてに同意し、それらを遵守することを条件として、本保証サービスを利用する
ことができるものとします。
なお、本保証サービスの利用に関して、関連規約と本規約が矛盾する場合、本規約が優先して適用されます。
第1条(定義)
本規約において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「契約者」とは、購入者のうち、本契約を締結した個人及び法人をいいます。
(2) 「購入者」とは、当社が認定した実店舗及び通販サイト(以下「xx販売店」といいます。)から保証対象機器を直接購入した個人及び法人をいいます。
(3) 「事故等」とは、保証対象機器に損害を生じさせる事象で、本規約第5条第
1項各号に該当するものをいいます。
(4) 「保証対象機器」とは、当社が公式ウェブサイト又はその他の方法により指定するVR関連機器本体及び付属品(それらに組み込まれたソフトウェアを
含みます。)であり、かつ、xx販売店から新品で購入されたものをいいます。
(5) 「本契約」とは、本規約等に同意の上、所定の手続きによりお客様と購入者との間で締結された本保証サービスに関する契約をいいます。
(6) 「メーカー保証」とは、保証対象機器に無償で付帯する、当社提供の保証サービスをいいます。なお、詳細は本ガイドに記載のとおりとします。
第2条(本保証サービスの申込み)
1.本保証サービスへの申込みは、以下のいずれかの方法をもって行うことができます。
(1) 保証対象機器の購入と同時に本保証サービスを有償で購入する方法
(2) 保証対象機器の購入日から1ヶ月以内に、保証対象機器固有の番号(シリアル番号)を提示の上で、当社が別途指定する手続に基づき本保証サービスを有償で購入する方法
(3) 当社が認定するプロモーション等により無償で本保証サービスが付帯された保証対象機器を購入する方法
2.前項に基づき本保証サービスの利用申込みをした場合、契約者は本規約等に同意したものとみなされます。
3.本保証サービスの申込みは、保証対象機器1台につき、1契約とします。複数の保証対象機器を所有している場合は1台ごとに本契約の締結が必要となります。契約者の都合により他の保証対象機器へ本保証サービスを承継することはできません。
第3条(保証期間)
本保証サービスの期間(以下「本保証期間」といいます。)は、保証対象機器の購入日又は納品日のいずれか遅い方の日から3年間のうち、メーカー保証が適用される期間を除外した期間とします。但し、次条に定める交換若しくは修理の上限回数に達した場合又は金銭的補償の限度額に達した場合、その時点で本保証サービスは終了となります。
第4条(保証利用上限)
契約者は、本保証期間中、次の各号のいずれかに該当する場合を上限として本保証サービスの提供を受けることができるものとします。
(1) VR関連機器本体を含む保証対象機器の交換を1回行った場合
(2) VR関連機器本体を除く保証対象機器の交換を2回行った場合
(3) 保証対象機器の修理を2回行った場合
第5条(保証内容)
1.本保証サービスは、契約者による保証対象機器の取扱説明書及び本ガイドその他の文書(以下総称して「関連書類」といいます。)に従った正常な使用状況にて、契約者の故意又は過失によらない偶然の事故により次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に、当社の選択により、新品代替品(保証対象機器と同一機
種の商品、又は同一機種の商品が入手困難な場合は同等商品をいいます。)の提供、
保証対象機器の修理又は金銭的補償を行うものです。
(1) 故障:欠陥及び誤作動が保証対象機器に発生したことにより正常に機能しない場合
(2) 破損:保証対象機器が損傷したことにより正常に機能しない場合
(3) 水濡れ:保証対象機器が水没又は水に濡れたことにより正常に機能しない場合
2.契約者に提供する本保証サービスとして当社が金銭的補償の実施を選択した場合、その限度額は契約者が保証対象機器を購入した時点での定価とします。なお、当
社による当該限度額の支払いをもって本保証サービスは終了するものとします。
3.契約者は、本保証サービスの1回の請求につき、前項各号のいずれか1つの事由にかかる請求のみ行えるものとします。
4.本保証サービスは、日本国内においてのみ有効とします。
5.当社は、本保証サービスの全部又は一部を、自己の費用と責任において第三者に委託することができるものとします。
第6条(自己負担額)
契約者は、第7条2項及び別途契約者と当社との間で合意した場合を除いて、前条第
1項に基づき本保証サービスを受ける場合にかかる費用を負担しないものとします。
第7条(保証適用審査)
1.本保証サービスの提供の申し出は契約者本人が行うものとし、契約者は、本規約等に別段の定めがない限り、事故等の発生日から30日以内に、当社所定の手続きにより本保証サービス提供の申し出を行います。
2.契約者は、当社が指定する必要書類等を前項の申し出を行った日から30日以内に当社に提出します。なお、申し出にかかる費用(送料、梱包費、通信料及び振込手数料等を含みますが、これらに限られません。)は、契約者の負担とします。
3.当社は、前二項の申し出に基づき保証の適用審査を行い、当該審査の結果、本規約等に従い、第 1 項に基づく申し出にかかる事故等が本保証サービスの対象ではないと判断した場合、前項の必要書類等の到着後30日以内にその旨を契約者に通知します。
4.当社は、保証の適用審査の結果、本規約等に従い、第1項に基づく申し出にかかる事故等が本保証サービスの対象であると判断した場合、保証適用決定通知を契約者に発信するものとし、当該通知の発信後5営業日以内(修理又は金銭的補償
の場合は、当社が別途指定する期限以内)に契約者に本保証サービスを提供します。
5.本保証サービスの提供可否は、当社がその裁量で決定するものとします。
6.契約者は、以下のいずれかに該当する場合、本規約等に基づき本保証サービスの提供を申し出る権利を喪失するものとします。
(1) 当社が第4項の保証適用決定通知を契約者に発信したにもかかわらず契約者と連絡が取れなくなった場合であって、当該保証適用決定通知を当社が契約者に発信してから3ヵ月間経過したとき
(2) 当社が第4項の保証適用決定通知を契約者に発信し、新品代替品又は修理後の保証対象製品を契約者に送付したにもかかわらず契約者がそれらの受領を拒否又は受領しなかった場合であって、当該保証適用決定通知を当社が契約者に発信してから3ヵ月間経過したとき
(3) 契約情報に登録されている情報又は第2項に基づき提出された必要書類等の不備等の事実を当社が所定の方法により契約者に通知したにもかかわらず、
契約者から追加の情報又は必要書類等の提出がなされなかった場合であって、当該通知をしてから3ヵ月間経過したとき
第8条(保証の対象とはならない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本保証期間中であっても本保証サービスの対象とはなりません。
(1) 事故等の発生後当社所定の申請方法で所定の期間内に申請しないなど、当社による事故等の状況の調査に協力しない場合
(2) 公序良俗、xxxxの原則に反する行為があった場合
(3) 事故等が日本国外で発生した場合
(4) 事故等が以下の事由によって生じた場合
(ア) 関連書類記載の条件に沿わない、通常の使用目的以外の目的での使用
(イ) 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装蜂起その他これらに類似の事変又は暴動
(ウ) 地震、噴火、津波、地盤変動、風水害その他の自然災害
(エ) 契約者の故意若しくは重過失又は契約者以外の第三者の故意若しくは過失 (オ) 商品機能に直接関係のない汚損、擦損、塗料の剥落その他外形上の損傷 (カ) 差押え若しくは没収等の国又は公権力の行使
(キ) 放射能、放射性物質又は核燃料物質による汚染
(ク) 不十分な梱包
(5) 保証対象機器の損害が、他の保証サービス等により補填された場合
(6) 保証対象機器以外の当社の製品が故障、破損又は水濡れした場合
(7) VR関連機器本体内蔵バッテリーの劣化
(8) 本規約等又は関連書類において当社が承諾していない態様による保証対象機器の解体、分解、加工、修理又は改造等(以下総称して「解体等」といいます。)が行われた場合
(9) 本規約等又は関連書類において当社が承諾したか否かにかかわらず、当社又は当社認定のサービスプロバイダー以外が行った保証対象機器の解体等
(10) 第7条第1項による申し出又はそれにより申し出られた事故等の内容等が本保証期間外に発生したと判断される場合
(11) xx販売店から保証対象機器を購入したこと及び本保証サービスを購入又は無償で提供されたことが証明できない場合
(12) 保証対象機器に契約者が保有するデータが保存されている場合
(13) 譲渡又は転売された場合
(14) 契約者が、以下のいずれかの事由に該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与を認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
第9条(変更事項の届出)
1.契約者は、契約情報に登録されている内容に変更が生じた場合、速やかに当社所定の手続きにより変更するものとします。
2.契約者が、前項の変更を怠ったため、当社からの通知が延着し、又は到達しなか
った場合、当該通知は、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。また、契約者が変更を怠ったために契約者に生じた損害について、適用される法令で許
容される最大限の範囲において、当社は責任を負いません。
第10条(本契約の無効・失効)
1.契約者が、本保証サービスを違法又は不正に取得する目的で本契約を締結したと当社が判断する場合、本契約を無効とします。
2.前項により本契約が無効とされた場合、当社は、無効とされた本契約に基づく本保証サービスを提供する義務を負いません。また、当社が本契約に基づき既に本保証サービスを提供していた場合、当社は、本保証サービスが新品代替品の交換若しくは修理の場合には、その代替品の返還並びに交換及び修理にかかった実費の支払い、又は金銭的補償の場合には支払われた金銭の返金を請求できるものとします。なお、当社は、本契約が無効とされた場合であっても、本保証サービスの購入時に契約者が支払った費用を返金いたしません。
第11条(本契約の終了・解除)
1.契約者は、本契約の解約を希望するときは、当社所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。
2.当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、第1号乃至第3号に該当する場合は当社所定の方法で契約者に通知することにより、第4号に該当する場合は直ちに、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1) 保証を詐取する目的で、事故等を生じさせ、又は生じさせようとした場合
(2) 保証の申し出にあたり、詐欺若しくは不正を行い、又は行おうとした場合
(3) 本規約に違反した場合
(4) 本保証サービスの申し出及び利用にあたり、故意又は重過失により、虚偽の登録、届出又は申告をした場合
3.次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は直ちに終了するものとします。但し、本契約終了時までに、契約者が本保証サービスの提供を申し出ていた場合には、その申し出に関してのみ、適用が行われるか又は適用対象ではないと判断され契約者にそれが通知されるまでの間本契約が有効に存続するものとします。
(1) 第1項に基づき当社が契約者からの解約の申し出を受領した場合
(2) 前項に基づき当社が本契約を解除した場合
(3) 契約者が死亡した場合
(4) 当社が本保証サービスの提供を終了した場合
(5) 契約者に対する本保証サービスの提供が第4条記載の保証利用上限又は第5条第2項記載の限度額に達した場合
(6) 盗難、紛失等により保証対象機器を遺失した場合
(7) 本保証期間が満了した場合
4.前項により本契約が終了した場合、契約者は当該終了日以降、本規約に基づく本保証サービスの提供の申し出を行うことはできません。また、当社が本契約に基づき既に本保証サービスを提供していた場合、当社は、本保証サービスが新品代替品の交換若しくは修理の場合にはその代替品の返還並びに交換及び修理にかかった実費の支払い、又は金銭的補償の場合には支払われた金銭の返金を請求できるものとします。なお、当社は、本契約が終了された場合であっても、本保証サービスの購入時に契約者が支払った費用を返金いたしません。
第12条(本保証サービスの中止・停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に事前に通知することなく、本保証サービスにかかる業務を中止又は停止することができます。この場合、当社は本保証サービスの提供義務を免れるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
(1) 当社のサーバ等本保証サービスに係るシステム又はその設置場所の緊急を要する保守その他管理上緊急の対応を行う必要がある場合
(2) 天災地変、戦争、内乱、暴動、火災、停電、通信回線設備の事故、通信事業者の債務不履行若しくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、又は公権力による命令・処分・指導その他当社の責めに帰することができない事由により、本保証サービスの提供ができない場合
(3) その他当社が実施している他のサービス(本保証サービスを含みますが、これに限られません。)の運用上又は技術上当社が必要と判断した場合
第13条(免責事項)
1.契約者は、本保証サービスの提供を受けるにあたり次の各号の事項及びこれらによって生じた損害を当社が賠償しないことを了解し、同意するものとします。
(1) 契約者自身で、保証対象機器内に保存されているデータ等(以下「個人データ等」といいます。)のバックアップを取った上で、保証対象機器から個人データ等を
削除すること
(2) 当社が新品交換品に個人データ等を移行しないこと
(3) 契約者が当社に送付した保証対象機器に取り付けられた物品(ステッカー、乾電池等を含みますが、これらに限られません。)は返却されないこと
(4) 本保証サービスに基づき提供された新品又は修理後の保証対象機器について、初期化、再設定又は設定の変更が必要な場合があること
(5) 本保証サービスの提供にあたり個人データ等が変化又は消失する可能性があること
2.当社は本保証サービスの利用に関連して、当社の予見の有無を問わず、契約者又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して一切の責任を負うものではありません。
3.本保証サービスに関連して当社の故意又は重過失により契約者が損害を被った場合、当社の支払う損害賠償、費用の補償、その他一切の責任及びその合計額は、本保証サービスの購入代金としてxx販売店が受領した代金を上限とします。
第14条(本規約等の変更)
当社は、当社が必要と判断する場合に、本規約等の内容の全部又は一部を随時改訂します。当社は、お客様が提供したメールアドレスへのメール送付及び/又は VR ヘッドセットを通じた通知等当社が適当と判断する方法により、当該改訂について契約者にお知らせをするよう商慣習上合理的な努力をいたしますが、契約者において、定期的に本規約等をご覧いただき、変更がないかどうかご確認ください。
また、当社は本規約下部に[最終改訂]の日付を記載してこれをアップデートし、当該日付が本規約の効力発生日となります。本規約の改訂日以降も引き続き本保証サービスを利用した場合、お客様は改訂して本規約を受諾したことになります。改訂された本規約に同意されない場合は、本保証サービスの利用を中止してください。
第15条(個人情報)
当社は、契約者から提供いただいた個人情報を、本保証サービスの提供に伴う連絡及び回答、本保証サービスに付随する各種サービスの情報提供、又は当社のプライバシーポリシーに記載の目的のために利用できるものとします。本保証サービスの提供にあたり、契約者から所定の個人情報を提供いただけない場合には、本保証サービスを提供できない場合があります。
第16条(準拠法・合意管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 11 月 24 日制定