2.「カード」とは、以下に記載したクレジットカードの内、当社が指定するクレジットカード(番号、記号、その他の符号を含みます。)をいいます。なお、カードのうち、 国際標準規格に則ったICチップが搭載されたカードを「ICカード」といい、搭載されていないカードを「磁気カード」といいます。ただし、ICカードの磁気データが不正 に複写された磁気カードについては、これを「ICカード」とみなすものとします。 (1)当社が発行するクレジットカード
ポケットカード加盟店規約
第1条(目的)
取扱店舗および指定預金口座その他当社に届出をした事項
(2)加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏
店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。第8条(信用販売)
4.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいいます。)が、日本国内の店舗・施設において信用販売を行う場合の、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)および加盟店との契約(以下「本契約」といいます。)について定めることを目的とします。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社が加盟を承認した個人、法人または団体をいいます。
2.「カード」とは、以下に記載したクレジットカードの内、当社が指定するクレジットカード(番号、記号、その他の符号を含みます。)をいいます。なお、カードのうち、国際標準規格に則ったICチップが搭載されたカードを「ICカード」といい、搭載されていないカードを「磁気カード」といいます。ただし、ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードについては、これを「ICカード」とみなすものとします。 (1)当社が発行するクレジットカード
(2)当社が加盟または提携する組織に加盟している日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード
(3)当社と提携関係にある日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード
3.「会員」とは、カードの交付等に係る契約に基づきカードの交付等を受けた者をいいます。
4.「信用販売」とは、当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」といいます。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
5.「加盟店端末機」とは、信用販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成等)の一部を処理する機能を有する機器および情報処理システムをいいます。
6.「手数料」とは、立替払契約に基づく対価として、当社が加盟店から受領する金員をいいます。
7.「立替払金」とは、会員に対する個々の売上債権ごとに、立替払契約に基づき、当社が加盟店に対して立替払いする信用販売の対価に相当する金員をいいます。 8.「立替払契約」とは、会員に対する個々の売上債権ごとに当社と加盟店との間で成立する、当社が加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
9.「カード番号等」とは、割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
10.「国際ブランド」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1)Mastercard機能を有するカードの場合は、Mastercard Incorporatedまたはそのグループ企業
(2)VISA機能を有するカードの場合は、VISA Incorporatedまたはそのグループ企業
(3)JCB機能を有するカードの場合は、株式会社ジェーシービーまたはそのグループ企業
11.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
第3条(加盟店)
1.加盟店は、商品等の販売または提供にあたり次に掲げる取引を行わないことを当社に対し誓約し、次に掲げる取引に係る商品等を追加または変更する場合も同様とします。
(1)訪問販売 (2)電話勧誘販売 (3)特定連鎖販売個人契約 (4)特定継続的役務提供等契約 (5)業務提供誘引販売個人契約
2.加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます。)を指定のうえ、あらかじめ当社に届出をし、当社の承認を得るものとします。なお、カード取扱店舗の追加、取消についても同様とします。また、当社が当社のシステムにおいて本契約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。
3.加盟店は、カード取扱店舗に対して監督責任を♛うものとし、本規約の主旨をカード取扱店舗に周知徹底するものとします。
4.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
5.加盟店は、売上に関する資料等を加盟店の責任において7年間保管するものとし、当社から当該資料等の請求があった場合、すみやかにそれらを提出するものとします。なお、当該資料等は他には譲渡できないものとします。
6.加盟店は、当社、または当社の委託先が、会員のカード利用促進のために加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称(以下「加盟店の名称」といいます。)および所在地等を掲載または表示することをあらかじめ異議なく認めるものとします。
7.加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の地位を第三者に譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることはできないものとします。
第4条(届出事項の変更)
1.加盟店は、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第2項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とします。
(1)加盟店の氏名または名称、住所(本社所在地および連絡先)、電話番号、カード
名および生年月日
(3)加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法 (4)前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2.加盟店は第26条(カード番号等の適切な管理)第3項または第14条(カードの不正利用等)第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議するものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
4.第1項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着した場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。また、届出がないために加盟店が被った不利益について、当社は一切責任を♛わないものとします。
5.加盟店は、第1項の届出がなされていない場合であっても、当社が、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が加盟店から第1項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを承諾するものとします。
第5条(委託)
1.加盟店は、当社の事前の承諾を得ることなく、本規約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.加盟店は、前項の承諾を得てカード番号等の取扱いを第三者に委託する場合に、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」といいます。)が次号に定める義務に従いカード番号等を的確に取り扱うことができる能力を有するものであることを確認すること
(2)受託者に対して、第26条(カード番号等の適切な管理)第1項および第2項の義務と同等の義務を♛担させること
(3)受託者が第26条(カード番号等の適切な管理)第3項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第26条(カード番号等の適切な管理)第4項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を♛う旨を委託契約中に定めること
(4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること (6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第27条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第30条(カードに関する情報等の守秘義務)第6項から第9項までの規定に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
3.加盟店が前項に定める基準を遵守できない場合には、当社は加盟店に対し直ちにカード番号等の取扱いの委託を取り止めまたは受託者を変更することを求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第6条(加盟店標識)
1.加盟店は、本規約に基づき信用販売を行うカード取扱店舗内外の見やすいところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
2.加盟店は、本契約が解除または解約された場合、直ちに加盟店の♛担において加盟店標識を取りはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
第7条(取扱商品)
1.加盟店は、信用販売における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとします。
2.加盟店は、以下の商品等の取扱いおよび取引はできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
(3)特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
(4)民法、消費者契約法の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7)会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8)第三者の権利(著作権・肖像権・商標権その他の知的所有権を含みます。)等を侵害するもの
(9)その他当社が不適当と判断したもの
3.加盟店は、旅行商品・酒類等の販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
4.加盟店は、信用販売として現金(外国通貨を含みます。)・仮想通貨・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含みます。)を行ってはならないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではないものとします。
5.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を本契約において取扱うことはできないものとします。ただし、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟
1.加盟店は、会員がカードを提示して、商品等の販売または提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に基づき、現金で取引を行う顧客(以下
「現金客」といいます。)と同様に、店舗において信用販売を行うものとします。
2.当社との提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により前項の信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、当社が指定した商品等については、信用販売を行わないものとします。
第9条(信用販売の種類)
1.信用販売の種類は、1回払い・分割払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いの4種類とし、加盟店から取扱いの申込みを受け、当社が適当と認めた加盟店で取扱うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、加盟店は、当社と会員との契約に基づき、一部の支払区分を取り扱えない場合があることをあらかじめ了承します。
第10条(信用販売の方法)
1.加盟店は、すべての信用販売について加盟店端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱い手続きは第4項に準じるものとします。
2.加盟店は、会員に対する信用販売に際して加盟店端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、加盟店端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ入力された暗証番号が正しく入力されたものであると加盟店端末機が判定した場合には、第4項第3号に定める会員の署名を要しないものとします。
3.加盟店は、加盟店端末機の暗証番号入力の故障、加盟店または当社のCPUセンターの障害、接続ネットワークの障害およびカードの磁気ストライプの読取不能等の理由により加盟店端末機が使用できない場合は、会員に対するすべての信用取引について事前に当社へ連絡して承認を求め、当社指定の承認番号を売上票の所定欄に記入するものとします。
4.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要領により信用販売を行います。
(1)カードの真偽、有効期限、および無効カード通知を照合し、カードが有効であることを確認するものとします。
(2)カードが有効である場合には、売上票に加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・カード記載の会員番号・会員氏名・有効期限・会員の指定する支払区分・売上日付・金額・品名・型式・数量等を記入するものとします。
(3)その場で会員本人による売上票への署名または会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。
(4)カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、カード提示者がカード記載の本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認するものとします。
(5)売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。
5.前項の規定にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
6.加盟店は、当該代金または料金(税金、送料を含みます。)のみを売上票に記載するものとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
7.加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。
8.加盟店は、1回払い・分割払い・ボーナス一括払いまたはリボルビング払いを行う場合は、売上票所定欄に「1回払い」「分割払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」である旨を確認のうえ販売するものとします。
9.加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)
1.前条の規定にかかわらず、ICチップの処理に対応した加盟店端末機を設置している加盟店において、ICカードが提示された場合においては、当該信用販売に関し、加盟店が講ずべき不正利用防止措置については、以下の第2項から第5項までの規定を優先的に適用するものとします。
2.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければなりません。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1)提示されたカードの有効性
(2)カードの提示者と当該カードの会員との同一性
3.加盟店が前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、下表のとおりとします。ただし、当社が個別に承諾したケースについては、本人確認方法の例外を認めるものとします。なお、実行計画の改定または解釈の変更等により、実行計画の規定内容と下表の規定内容に齟齬が生じる場合には実行計画に従った措置を講ずるものとします。
接触/非接触 | 求められる本人確認方法 | |
接触IC | オフラインPIN | |
非接触IC | モバイル型 | Consumer Device CVM ※モバイル端末等における認証 (モバイルPIN/指紋認証等による認証) |
カード型 | サイン |
に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店が、本条に定める方法にて当社の承認を得ないでまたは不正防止のための確認もしくは必要な措置を行わないで信用販売を行った場合には、第17条(立替払い)の規定は適用されないものとします。
第12条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律等の関連法令を遵守するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに、売上票の控えとともに、商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.加盟店は、第17条(立替払い)の立替払手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消および返品の手続を行うものとします。
4.加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の立替払手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の精算について協議し合意した精算方法を当社に連絡するものとします。
5.加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6.加盟店は、カードを提示した会員等に対して、カードの円滑な使用を妨げる以下の制限を行わないものとします。
(1)物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること
(2)正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求すること
(3)正当な理由なくして商品等の代金を制限すること
7.当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか並びに信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査できるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
8.当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとします。
9.前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間、信用販売を禁止しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードでは、信用販売を行わないものとします。
2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合は当社に連絡するものとします。
3.加盟店は、売上票に記載された署名と提示されたカードの署名が異なる場合、信用販売を行わないものとします。
4.加盟店は、前三項に記載の事由が発生した場合、直ちにその旨を当社に対し通知するものとします。
5.加盟店は、第1項から第3項までに違反して信用販売を行った場合、一切の責任を♛うものとし、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。
第14条(カードの不正利用等)
1.加盟店は、カードの提示者が会員本人以外であると疑われる場合、またはカード使用状況が明らかに不審と思われる場合は信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
2.紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または第三者によるカード番号等の悪用等に起因する売上が発生し当社がカードの使用状況等の調査への協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、本条第1項に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を♛うものとし、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第
2項または第3項の規定に従うものとします。
4.加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
5.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第15条(不正利用被害の負担)
1.提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず、加盟店が第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第2項第2文によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し当該信用販売に係る立替払金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができます。
2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第2項第2号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第2項第2文によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第16条(信用販売の責任)
1.加盟店は、提示されたカードが磁気カード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを除きます。)である場合において、本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。
2.加盟店は、本規約に基づき加盟店から提供された商品等について瑕疵・破損・汚損・故障・その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合・数量不足・返品・中途解約の申出等、会員からの苦情があった場合または権利者の商標権・意匠権等の侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適宜指示が出来るものとし、加盟店はその指示に従うものとします。
第17条(立替払い)
1.当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
2.当社と加盟店間の立替払契約は、加盟店が信用販売により会員に対して取得した売上債権について、加盟店の締日までに、第10条(信用販売の方法)第3項から第5項までに定める売上データを当社に提供し、この売上データが当社に到達したときに成立して、その効力が発生し、同時に、会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3.加盟店は、前項の当社宛売上データ提供期限以降にデータが提供された場合の不利益は、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。 4.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権について立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5.加盟店は、本規約に基づき会員に対して取得した売上データの額面金額の売上債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。
第18条(支払方法)
1.当社が立替払いをすべき売上債権の締切日および加盟店への支払方法は次のとおりとします。
(1)1回払い販売ならびにリボルビング販売および分割払い販売で加盟店が月2回精算を指定する場合、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日にそれぞれ支払うものとします。また、加盟店が月1回精算を指定する場合、毎月月末に締切り、翌月15日または25日に支払うものとします。 (2)ボーナス一括払い販売は、売上データの最終到着日を夏期は6月末日に、冬期は11月末日とし、夏期締切り分は7月末日に、冬期締切分は12月末日に支払うものとします。
(3)前2号の支払いは、各支払日における合計額から第19条(手数料の支払い)に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。
2.当社は、加盟店が本規約に違反した売上データを当社に提供した場合、当該代金の支払いを拒絶できるものとします。
3.加盟店は、加盟店から提出された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、当社の調査に協力し、当社は調査が完了するまで当該代金の支払を留保できるものとします。
第19条(手数料の支払い)
加盟店は、信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第20条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第18条(支払方法)の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします。
2.第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)の定めにより、立替払契約が取消しまたは解除された場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該立替払金が支払済の場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
3.加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の立替払契約の取消し、または解除の手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します。
4.当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします。
第21条(支払停止の抗弁)
1.会員の指定した支払方法が1回払い(ただし会員の利用日から支払日までが2カ月を超えるものに限ります。)、分割払い、ボーナス一括払いまたはリボルビング払いの販売の場合で、会員がカード利用代金債務について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店はその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合の当該立替払金の精算については、以下のとおりとします。 (1)当社が立替払金を支払う前の場合、当社は、当該立替払金の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)当社が当該立替払金を支払い済の場合、加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は加盟店に対して次回以降に支払う立替払金から当該立替払金を差し引けるものとします。
3.当社は、当該抗弁事由が解消した場合、加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を♛わないものとします。第22条(調査協力、資料の提出等)
1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用♛担で当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、および④加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査にすみやかに協力しなければならないものとします。 (1)会員が当社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、第21条(支払停止
の抗弁)第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2)当社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3)前ニ号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4)会員または関係省庁その他の行政機関等から第25条(禁止行為)各項の行為に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合
(5)紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用される等の不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(6)加盟店と当社との間の本契約の対象となった売上債権について、第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項(第6号を除きます。)のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(7)加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8)割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9)上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合
2.前項の調査にあたって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7日以内に提出するものとします。
(1)信用販売に係る申込に関する証跡
(2)信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(3)商品等の内容を説明する資料 (4)商品等の仕入れに関する証跡
(5)商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録 (6)その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料
3.加盟店は、当社が会員からの申出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1項第4号に該当する等し、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4.加盟店は、当社が求めた場合、すみやかに、計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの附属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいいます。)、その他加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5.加盟店は、前四項の義務を履行するため、加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
6.加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
7.加盟店は、本条第1項第5号に該当する場合で、当社から指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1項第5号のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第23条(会員との紛議)
1.加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード利用代金の返還等により解決することは行わないものとします。
3.当社は、第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを留保できるものとします。
4.加盟店は、当社が紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カード回収に協力するものとします。
5.加盟店は、カードの不正利用等のカード犯罪が発生した場合、または犯人の処罰およびその訴訟について当社から協力要請があった場合、当社および司法当局の調査活動に協力するものとします。なお、加盟店は、告訴権についても当社に一任するものとします。
第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1.以下のいずれかに該当する場合、当社は立替払契約を締結せず、または取消しもしくは解除できるものとします。また、この場合、加盟店は遅滞なく立替払金を当社に返還するものとします。
(1)当社に提供した債権にかかる売上データが正当なものでない場合、その他売上データの記載内容が不実不備である場合。
(2)本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合
(3)第14条(カードの不正利用等)に違反して信用販売を行った場合
(4)第17条(立替払い)第2項に違反した場合
(5)第18条(支払方法)第3項の調査に対して協力がない場合
(6)第23条(会員との紛議)第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8)会員が、第12条(信用販売の円滑な実施)第3項に定める信用販売の解除を行った場合
(9)その他本規約の定めに違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.加盟店は、第23条(会員との紛議)第1項の会員等との紛議が解決されない場合、当社の申出により、遅滞なく立替払金を返還するものとします。
3.加盟店は、前項の場合、当該立替払に伴い生ずる第18条(支払方法)第1項に規定する振込金から返還すべき金額を差引充当すること、および返還すべき金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金額を順次返還金に充当することを承諾するものとします。
4.加盟店は、前項の手順にもかかわらず当社が返還を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、当社の請求により残金を一括して支払うものとします。なお返還を請求した日とは、当社が口頭、文書または電磁的方法により加盟店に通知した日とします。
第25条(禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使
用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員等と通謀しあるいは会員等に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客との取引あるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
(4)当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反すること、その他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます。)が保有するカードを使用して、本規約に基づく信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティコード、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)信用販売を利用した会員等に対して、物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求すること、正当な理由なくして商品等の代金を制限すること等の本サービスの円滑な使用を妨げること
(10)その他本規約に違反すること
第26条(カード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店が前項によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的な方法および態様(受託者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様を含みます。)は第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第3項記載のとおりとします。
4.前項にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第27条(事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとるものとします。
(1)漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
2.前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
3.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告するものとします。
(1)第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
(4)第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損し、またはそのおそれが生じた場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第28条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第26条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項もしくは第5条
(委託)の義務を履行せず、または受託者が第5条(委託)第2項第2号もしくは同項第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第27条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)加盟店が第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第14条
(カードの不正利用等)第4項および第5項の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項
(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第29条(営業秘密等の守秘義務)
1.加盟店および当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を♛うものとします。
4.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の規定は本契約終了後も同様とします。
第30条(カードに関する情報等の守秘義務)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード会員の住所・氏名・電話番号・会員番号・有効期限等の会員情報を含む業務上取得した一切の情報(以下「カードに関する情報等」といいます。)を、本契約中および本契約終了後においても、本契約に定める業務目的以外の目的にて利用してはならないものとし、かつ法律上開示義務がある場合を除いて第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.前項のカードに関する情報には、以下の各号に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店と当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員個人に関する情報
(2)加盟店が当社から直接受け取った会員個人に関する情報(申込書等)
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される会員個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3.加盟店は、前項の規定に違反した場合、それによって当社および会員に生じた損害を賠償するものとします。
4.加盟店および当社は、カードに関する情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を♛うものとします。
5.加盟店は、カードに関する情報等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合、当社の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 6.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(3)加盟店が第3条(加盟店)第4項、第4条(届出事項の変更)第1項から第3項まで、第5条(委託)第2項、第10条(信用販売の方法)、第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)、第14条(カードの不正利用等)第4項および第5項、または第26条
(カード番号等の適切な管理)、第27条(事故時の対応)または第28条(是正改善計画の策定と実施)のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
7.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する書類の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 8.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
9.当社は、第6項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第6項第1号に基づく調査については、加盟店が第27条(事故時の対応)第1項第1号および第2号に定める調査並びに同条第3項第1号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第6項第4号に基づく調査については、加盟店が第14条(カードの不正利用等)第4項に定める調査および第5項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。 10.本条の規定は本契約終了後も効力を有するものとします。
第31条(個人情報保護体制の整備と漏洩時の対応)
1.加盟店は、個人情報保護関連法令を遵守し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じ、加盟店の従業員に対して教育を実施する等個人情報の漏洩事故の発生防止に努めるものとします。
2.加盟店は、売上データや加盟店端末機等およびそれらに記載または記録されている個人情報(カードに関する情報等)を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データの加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、加盟店端末機等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報(カードに関する情報等)を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩もしくは紛失したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店における個人情報(カードに関する情報等)の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じられているかを確認するため、事前に通知した上、加盟店の施設内に立ち入り必要な調査を行うことができるものとし、加盟店は、これに協
力するものとします。
第32条(解約)
1.加盟店または当社は書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告なく本契約を解約できるものとします。
第33条(契約違反)
1.以下の各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)加盟店申込書等による届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(2)第3条(加盟店)第7項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(3)本規約に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(4)第18条(支払方法)第3項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(5)第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に違反して立替払金の返還に応じなかった場合
(6)第4条(届出事項の変更)第1項から第3項まで、第28条(是正改善計画の策定と実施)または第30条(カードに関する情報等の守秘義務)第6項から第9項までのいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合
(7)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令に違反していることが判明した場合
(8)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(10)監督官庁から営業の取消しまたは停止処分を受けた場合
(11)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(12)差押、仮差押、仮処分の申立て、租税滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(13)その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(14)加盟店が自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があった場合
(15)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
(16)その他本契約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.前項のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を取り消すか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は遅延損害金の支払義務を♛わないものとします。
3.加盟店は、本条第1項により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の♛担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
第34条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(本条においては以下総称して「加盟店」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4.当社は、加盟店が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
5.加盟店が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を
失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を♛うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損失等について当社に請求をしないものとします。
7.第5項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。第35条(契約期間)
本契約の有効期間は取扱開始日より1年とします。ただし、加盟店または当社が期間満了3ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申出をしないときは、本契約はさらに1年更新し、以後はこの例によるものとします。
第36条(契約終了後の処理)
1.第32条(解約)から第34条(反社会的勢力の排除)までの規定により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、第33条(契約違反)または前条により本契約を終了した場合、加盟店から既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替払金の支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約の終了後、ただちに、加盟店の♛担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお加盟店端末機を設置している場合には、当社が貸与した加盟店端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の加盟店端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。 第37条(適用契約)
1.加盟店および当社は、本規約と別に当社と加盟店に関わる契約(以下「加盟店
契約」といいます。)を締結する場合があります。
2.本規約と加盟店契約の定めが異なる場合には、加盟店契約が優先して適用されます。
第38条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、別途当社からの通知に基づく取扱いを行うものとします。
第39条(準拠法・合意管轄裁判所)
1.加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
2.加盟店は、加盟店と当社との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、加盟店の所在地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第40条(規約の変更)
(1)当社は、本規約を改定する場合は、加盟店に変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページにおいて公表または、その他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおける公表その他相当な方法で加盟店に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店は、当該周知の後に会員に対し本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
(3)前2項に基づく規約の改定に異議がある会員は、当社に対して解約の申出を行うことができ、当社は、この申出を承諾します。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店情報の収集・保有および利用)
1.加盟店および加盟店の代表者(以下「加盟店等」といいます。)は、加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が適当と認める保護措置を講じた上で当社が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために、加盟店情報を収集し、利用することに同意するものとします。
2.当社が収集・保有・利用する加盟店情報は以下のとおりです。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店におけるクレジットカードの取扱状況(他社カードを含みます。)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店における当社クレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴、およびお届けいただいた電話番号の有効性に関する情報(当社が提携先から取得する当該電話番号に関する通話可能か否か、利用履歴その他の情報を含みます。)等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 (8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第2条(加盟店情報交換センターおよび共同利用について)
1.加盟店は、当社が加盟店審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対す
る措置および取引継続に係る審査等の目的のため、第3条(JDMセンターおよび共同利用について)に定める加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます。)に登録されている加盟店等に関する情報を利用することに同意するものとします。
2.加盟店は、当社が第3条(JDMセンターおよび共同利用について)第3項に定める情報をJDMセンターに報告し、当該情報がJDMセンターに登録されることに同意するものとします。
3.加盟店はJDMセンターに登録されている第3条(JDMセンターおよび共同利用について)第3項に定める情報について、JDMセンターの加盟会員(以下「JDM会員」といいます。)が、第3条(JDMセンターおよび共同利用について)第2項の目的の為、それらの情報を利用することに同意するものとします。
第3条(JDMセンターおよび共同利用について)
1.運営責任者(名称・住所・電話番号・受付時間)
名称:一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター)住所:東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階
電話番号:03-5643-0011(代表)
受付時間:月曜日~金曜日10:00~17:00※年末年始等を除く 2.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除するとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
3.共同利用する情報の内容
(1)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
(2)個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 (3)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
(4)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店等に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実および事由
(5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6)利用者等(契約済みのものに限りません。)からJDM会員に申出があった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。)
(7)加盟店等が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
(9)その他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10)各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、所在地、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除きます。
4.登録期間
前項の情報は、登録日(第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間登録されます。 5.共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ
(https://www.j-credit.or.jp/)に掲載しています。 6.制度に関するお問い合わせ先
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、本条第1項のJDMセンターまでお申出ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社およびJDMセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2.加盟店の代表者は、当社およびJDMセンターに開示・訂正・削除を求める場合には、以下の連絡窓口に連絡するものとします。
(1)当社に登録されている個人情報の開示・訂正・削除について会社名:ポケットカード株式会社 お客さまセンター
郵便番号:〒541-0048
住所:大阪府大阪市中央区瓦町2-5-14 本町オーミビル電話番号:携帯電話から 0570-064-373
携帯電話以外から0120-12-9255
ホームページアドレス:https://www.pocketcard.co.jp/
(2)JDMセンターに登録されている個人情報の開示・訂正・削除について
名称:一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター)郵便番号:〒103-0016
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階
電話番号:03-5643-0011
受付時間:月曜日~金曜日10:00~17:00※年末年始等を除きます。
3.当社および当社の加盟する情報機関は、個人情報の内容が事実でないことが判明した際、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条(契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびJDMセンターに一定期間登録され、当社およびJDM会員が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。 第7条(本同意条項の改定)
本同意条項は、加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で改定できるものとします。
2022.04-T T