株式会社IoT コンサルティング(以下「当社」といいます。)は、ロケットモバイルポイントサービス会員規約の個別規定として、国際電話サービス(以下「国際電話サー ビス」といいます。)ご利用規約を以下の通り定めます。国際電話サービスには、ロケットモバイルポイントサービス会員規約、ロケットモバイル通信サービスご利用規約、国 際電話サービスご利用規約(以下「本規約」といいます。)があわせて適用されます。国際電話サービス
株式会社IoT コンサルティング(以下「当社」といいます。)は、ロケットモバイルポイントサービス会員規約の個別規定として、国際電話サービス(以下「国際電話サービス」といいます。)ご利用規約を以下の通り定めます。国際電話サービスには、ロケットモバイルポイントサービス会員規約、ロケットモバイル通信サービスご利用規約、国際電話サービスご利用規約(以下「本規約」といいます。)があわせて適用されます。国際電話サービス
は、当社が提供するロケットモバイル通信サービスの回線交換サービスに付帯するサービスであり、ロケットモバイル通信サービスご利用規約に係る契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。
第1章 総則
第 1 条(規約の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年
条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、国際海事
衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第 5 号)及び電気通信事業法(昭和
59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際電話サービス規約(以下「本規約」といいます。)により国際電話サービス(当社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第 3 条(定義)
(1)「国際電話サービス」とは、本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)を含みます。)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(2)「ロケットモバイル通信サービス」とは、当社がロケットモバイル通信サービスご利用規約により提供するロケットモバイルポイントサービスをいいます。
(3)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 4 条(国際電話サービスの提供)
国際電話サービスは、ロケットモバイル通信サービスの契約者回線からの利用に限り提供します。
第 5 条(通話以外の通信の取扱い)
国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第 6 条(外国における取扱制限)
国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 契約
第 7 条(契約の単位)
当社は、ロケットモバイル通信サービスの契約者識別番号 1 番号ごとに 1 の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、1 の国際電話契約につき 1 人に限ります。
第 8 条(国際電話契約の締結)
1. 国際電話サービスの利用契約は、ロケットモバイル通信サービスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い国際電話サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を国際電話サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、そのロケットモバイル通信サービスにて国際ローミング機能(当該規約に規定する国際ローミング機能をいいます。以下同じとします。)の提供を受けることとなったときは、そのロケットモバイル通信サービスの契約者 は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。ただし、本邦からの発信に係るサービスについては、別途当社への利用申込が必要になります。
第 9 条(契約者が行う国際電話契約の解除)
契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対 し、当社が定める方法により通知していただきます。ただし、そのロケットモバイル通信サービスにて当該規約の規定に基づき国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。
第 10 条(当社が行う国際電話契約の解除)
1. 当社は、第 12 条(利用停止)第 1 項の規定により国際電話サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第 12 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際電話サービスの利用停止をしないでその国際電話契約を解除することがあります。
3. 当社は前 2 項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際電話契約を解除することがあります。
(1)その国際電話サービスに係るロケットモバイル通信サービスについて、契約の解除があったとき。(当社が別に定める場合を除きます。)
(2)第 8 条(国際電話契約の締結)第 2 項の規定により国際電話契約を締結している場合において、国際ローミング機能の廃止があったとき。
第3章 提供の中断等
第 11 条(提供の中断)
当社は、次の場合には、国際電話サービスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 17 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
第 12 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その国際電話サービスの提供を停止することがあります。
(1)国際電話サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(当社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)国際電話サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)当社の業務又は国際電話サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5)国際電話サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (6)国際電話サービスが違法な態様で使用されたとき。
(7)前各号のほか、本規約、ロケットモバイル通信サービス会員規約又はロケットモバイル通信サービスご利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
第 13 条(利用限度額の設定)
1. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします。)の 1 の料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。
2. 利用限度額は、2 万円から 50 万円の範囲内で当社が定める額とします。
3. 契約者は、第 1 項に規定する通話料の 1 の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することはできません。
4. 契約者は、第 1 項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5. 当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第 1 項及び第 2 項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
第4章 通話
第 14 条(通話の取扱い)
1. 国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2. 第 8 条(国際電話契約の締結)第 2 項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際ローミング機能に係る通話に限り行うことができます。ただし、契約者から国際ローミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは,この限りでありません。
第 15 条(取扱地域等)
1. 通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがありま す。
2. 国際電話サービスに係る通話は、ロケットモバイル通信サービスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合がありま す。
第 16 条(ロケットモバイル通信サービスが利用できない場合の取扱い)
国際電話サービスに係るロケットモバイル通信サービスが当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
第 17 条(通話利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しく輻輳し、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第 56 条第 1 号に掲げる機関からの通話(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
第 18 条(通話の切断)
当社は、通話中にロケットモバイル通信サービスに係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
第 19 条(通話時間の測定等)
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により当社が通話を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします。)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる 状態 となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
第5章 料金等
第 20 条(料金)
当社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第 1 表(料金)に規定する通話料とします。
第 21 条(通話料の支払義務)
1. 契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします。)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第 1 表第 1(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2. 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)過去 1 年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第 22 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 23 条(割増金)
契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2
倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 24 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者
(第 25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 25 条(債権の譲渡等)
1. 契約者は、当社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその国際電話サービスの提供を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3. 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第6章 損害賠償
第 26 条(責任の制限)
1. 当社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表第 1 表第 1(通話料)に規定する料金(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通話料(前 6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします。))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前
2 項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし
て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1
日当たりの平均通信料とします。
附則:この規約は 2016 年 7 月 25 日から実施します。料金x
xx
(料金の計算方法等)
1. 契約者がその契約に基づき支払う料金は、料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
4. 契約者は、料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金(第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する場所又は送金により支払っていただきます。
5. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の扱い)
6. 第 21 条(通話料の支払義務)の規定により支払いを要する料金の額は、第 1 表第 1(通話料)に規定する額とし、消費税相当額を加算しません。
第 1 表 料金(その他のサービスの料金を除きます。)
第 1 通話料
1 適用
通話料の適用 | |
(1) 通話の種類等 | ア 通話には、次の種類があります。種類 内容 |
通話モ 主としておおむね 3kHz の帯域の音ード 👉その他の音響の伝送を行うための もの デジタ 符号、音👉その他の音響又は影像のル通信 伝送を行うためのものであって、通モード 話モード以外のもの | |
(2) 通話先区分の適用 | 通話料に係る通話先区分は、別表(取扱地域)に定めるところにより適用します。 |
(2)の 2 本邦とイ ンマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話との間の通話の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る地球通信局又は特定衛星携帯電話との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地にかかわらず、国際電話サービスに係る通話として取り扱います。 |
(3) 平日昼間及びその他の料金額の適用 | ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。 区 時間帯 分 平 平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日日 に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の 昼 規定により休日とされた日並びに 1 月 2 間 日及び 1 月 3 日をいいます。)以外の日を いいます。)における午前 8 時から午後 7 時までの間 そ 平日昼間を除く全時間帯の 他 |
イ 当社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 |
2 料金額
2-1 2-2 以外のもの
2-1-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | ||
30 秒までごとに次の料金額 | |||
国際通話料 | 通話先区分 | 平日昼間 | その他 |
アメリカ 1 | 34 円 | 31 円 | |
アメリカ 2 | 111 円 | 60 円 | |
アメリカ 3 | 148 円 | 109 円 | |
アジア 1 | 57 円 | 49 円 | |
アジア 2 | 68 円 | 63 円 | |
アジア 3 | 148 円 | 98 円 | |
オセアニア | 68 円 | 63 円 | |
ヨーロッパ | 108 円 | 78 円 | |
アフリカ | 180 円 | 120 円 | |
インマルサットB | 250 円 | 250 円 | |
インマルサットM | 250 円 | 250 円 | |
インマルサットミニM | 200 円 | 200 円 | |
インマルサット Fleet | 200 円 | 200 円 | |
インマルサットM4 | 200 円 | 200 円 | |
インマルサットBGAN | 200 円 | 200 円 | |
イリジウム衛星携帯電話 | 250 円 | 250 円 |
スラーヤ衛星携帯電話 | 200 円 | 200 円 | |
船舶/航空機等 | 250 円 | 250 円 | |
2-1-2 デジタル通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 30 秒までごとに次の料金額 |
アメリカ | 271 円 | |
アジア 1 | 124 円 | |
アジア 2 | 152 円 | |
アジア 3 | 265 円 | |
オセアニア | 152 円 | |
ヨーロッパ | 203 円 | |
アフリカ | 316 円 |
2-2 国際ローミング機能に係るもの
2-2-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 1 分までごとに次の料金額 |
アメリカ 1 | 50 円 | |
アメリカ 2 | 100 円 | |
アメリカ 3 | 140 円 | |
アジア 1 | 70 円 | |
アジア 2 | 80 円 | |
アジア 3 | 140 円 | |
オセアニア | 80 円 |
ヨーロッパ | 110 円 | |
アフリカ | 160 円 | |
船舶/航空機等 | 650 円 | |
2-2-2 デジタル通信モードに係るもの | ||
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 1 分までごとに次の料金額 |
アメリカ | 440 円 | |
アジア 1 | 200 円 | |
アジア 2 | 250 円 | |
アジア 3 | 430 円 | |
オセアニア | 250 円 | |
ヨーロッパ | 330 円 | |
アフリカ | 510 円 |
別表 取扱地域
1 通話モードに係るもの
通話先区分 | 取扱地域 | |
アメリ | アメリカ合衆国(本土)(船舶/航空機等に規定する取 | |
カ 1 | 扱地域以外のもの)、アラスカ、カナダ、グアム、サ | |
イパン、ハワイ | ||
南・北アメ | アメリ | アンギラ、アンティグア・バーブーダ、英領ケイマ |
リカ地方 | カ 2 | ン諸島、英領バージン諸島、グレナダ、ジャマイ |
カ、セントxxxxxxx・xxxxx、セントビ | ||
ンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、 | ||
タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共 | ||
和国、トリニダード・トバゴ共和国、バハマ国、バ |
ミューダ諸島、バルバドス、プエルトリコ、米領バ | ||
ージン諸島、メキシコ合衆国、モンセラット | ||
アメリ | アルゼンチン共和国、アルバ(ただし料金表第 1 表 | |
カ 3 | 第 1(通話料)の 2(料金額)に規定する 2-2 に係 | |
るものについてはアメリカ 2)、ウルグアイ東方共 | ||
和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、 | ||
オランダ領アンティル、オランダ領シント・マール | ||
テン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマ | ||
ラ共和国、グアドループ島、コスタリカ共和国、コ | ||
ロンビア共和国、サンピエール島、ミクロン島、ス | ||
リナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハ | ||
イチ共和国(ただし料金表第 1 表第 1(通話料)の | ||
2(料金額)に規定する 2-2 に係るものについては | ||
アメリカ 2)、パナマ共和国、パラグアイ共和国、 | ||
フォークランド諸島、仏領ギアナ、仏領サン・マル | ||
タン、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル | ||
共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族 | ||
国、ホンジュラス共和国、マルティニク | ||
アジア | 大韓民国、北朝鮮、台湾、中華人民共和国、香港、 | |
マカオ | ||
アジア | xxxxxxxxx、xxxxxxx、xxxxx | |
0 | xxxx、xxxx、東ティモール民主共和国、フ | |
ィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベト | ||
ナム社会主義共和国、マレーシア、ラオス人民民主 | ||
共和国 | ||
アジア地方 | アジア | アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連 |
3 | 邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和 | |
国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン | ||
国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王 | ||
国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主 | ||
義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・ | ||
イスラム共和国、バーレーン王国、パレスチナ自治 | ||
政府、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、 | ||
ミャンマー連邦共和国、モルディヴ共和国、モンゴ |
ル国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 | ||
オセア | オーストラリア連邦、キリバス共和国、クック諸 | |
ニア | 島、クリスマス島、ココス・キーリング群島、ソロ | |
モン諸島、サモア独立国、ツバル、トケラウ諸島、 | ||
オセアニア地方 | トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォーク島、バヌア ツ共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ共和 | |
国、フィジー共和国、仏領ポリネシア、仏領ワリ | ||
ス・フテュナ諸島、米領サモア、マーシャル諸島共 | ||
和国、ミクロネシア連邦 | ||
ヨーロ | アイスランド共和国(船舶/航空機等に規定する取扱 | |
ッパ | 地域以外のもの)、xxxxxx、xxxxxxxx | |
xxx、xxxxxx、xxxxxxxx、xxx | ||
xxxxx、アンドラ公国、イタリア共和国、ウク | ||
ライナ、ウズベキスタン共和国、英国(グレートブリ | ||
テン及び北アイルランド連合王国)、英領ジブラルタ | ||
ル、エストニア共和国、オーストリア共和国、オラ | ||
ンダ王国、カザフスタン共和国、カナリア諸島、ガ | ||
ーンジー、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キル | ||
ギス共和国、グリーンランド、グルジア、クロアチ | ||
ア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイ | ||
ヨーロッパ | ス連邦(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のも | |
地方 | の)、ジャージー、スウェーデン王国、スペイン、ス | |
ペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニ | ||
ア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、 | ||
チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和 | ||
国、トルクメニスタン、トルコ共和国、ノルウェー | ||
王国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のも | ||
の)、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和 | ||
国、フェロー諸島、△フォークランド諸島、フラン | ||
ス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、 | ||
ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーラ | ||
ンド共和国、ポルトガル共和国、マケドニア旧ユー | ||
ゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国(船 |
舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、マン島、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ルーマニア、ロシア | ||
アフリカ地方 | アフリカ | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア 国、ガーナ共和国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和 国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエ ゴ・ガルシア島、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モザンビーク共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン島 |
インマルサット移動地球局 | インマルサットB、インマルサットM、インマルサットミニM、インマルサット Fleet、インマルサット M4、インマルサットBGAN | |
特定衛星携帯電話 | イリジウム衛星携帯電話、スラーヤ衛星携帯電話 | |
船舶/航空機等 | 各国事業者の船舶/航空機取扱地域、及びグローバルサービスに係るもの |
2 デジタル通信モードに係るもの
通話先区分 | 取扱地域 | |
南・北アメリカ地方 | アメリカ | ブラジル |
アジア地方 | アジア 1 | 大韓民国、xx、xx、xx、xxx |
xxx 0 | xxxxxxxxx、シンガポール共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、△ベトナム社会主義共和国、マレーシア | |
アジア 3 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、△インド、カタール国、△クウェート国、△サウジアラビア王国、スリランカ | |
オセアニア地方 | オセアニア | オーストラリア連邦、ニュージーランド |
ヨーロッパ地方 | ヨーロッパ | △アイスランド共和国、△アイルランド、アゾレス諸島、△アンドラ公国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア共和国、イタリア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、キプロス共和国、ギリシャ共和国、クロアチア共和国、△コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、 △スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、△タジキスタン共和国、△チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、フランス共和国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、△マルタ共和国、モナコ公国、△モンテネグロ、△ラトビア共和国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、△ロシア |
アフリカ地方 | アフリカ | エジプト・アラブ共和国、△チュニジア共和国、南アフリカ共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国 |
(注)取扱地域に△印が付されているものについては、今後提供予定の地域です。