Contract
投資信託受益証券等の保護預り規定
(保護預り証券の範囲)
第1条 この保護預りでは、証券取引法第2 条第1 項第7 号及び同第7 号の2 に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は保護預り証券について証券取引法第65 条の2 第5 項で準用する同法第 47 条に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと
(保護預り口座の設定)
第4条 投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
2 保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月
末日までとします。
2 この契約は、預け主又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第6条 この保護預りの手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年当行所定の日に、預け主が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合又は保護預り証券のすべてが償還
(清算を含みます。以下同じ。)された場合は、解約日又は償還日(清算日を含みます。)の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当行が受け取る保護預り証券の償還金、分配金(配当金を含みます。以下同じ。)又は解約・買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第7条 投資信託受益証券等を預け入れるときは、預け主又は預け主があらかじめ届出た代理人(以下「預け主等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、預け主等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第8条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当行に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
② 当行が第9条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(償還金等の受入れ等)
第9条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定口座に入金します。
(連絡事項)
第10 条 当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第11 条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(解約等)
第12 条 この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際に預け主が当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、当行所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① 預け主が手数料を支払わないとき
② 預け主について相続の開始があったとき
③ 預け主等がこの規定に違反したとき
④ 預け主が第17 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第6条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
6 当行は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じ
て自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第
4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(緊急措置)
第 13 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第14 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
(譲渡、質入れの禁止)
第15 条 この契約による預け主の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第16 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第11 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造、その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第13 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第17 条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。
なお、変更の内容が、預け主の従来の権利を制限し、又は預け主に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
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第1条 この改正は、平成14 年4 月1 日から施行する。
第2条 この改正の施行日前又は平成 14 年 3 月 31 日までの間に作成・交付された預り証については、改正前の規定を適用する。