Contract
旅くらアフィリエイトプログラム参加規約
ビッグローブ株式会社フォルシア株式会社
第 1 条(規約の適用)
この規約(以下「本規約」といいます。)は、ビッグローブ株式会社(以下「ビッグローブ」といいます。)およびフォルシア株式会社(以下「フォルシア」といいます。)が「旅くら」と称し、運営および提供する法人向けアフィリエイトプログラム(以下「本プログラム」といいます。)への参加等に関する一切の条件について適用されます。以下「ビッグローブ」と「フォルシア」を併せて、「当社ら」といいます。
2 当社らが、本プログラムの円滑な運用を図るため、必要に応じてパートナーに通知する本プログラムの利用に係る諸規定は、本規約の一部を構成します。
第 2 条(本規約の変更)
当社らは、一定の予告期間をもって当社ら所定の方法によりパートナーに通知(当社ら所定のウェブ上での掲載による方法を含みます。)することにより、本規約を変更することができます。この場合、この予告期間内に、第 12 条に基づきパートナーから参加契約を解約する旨の通知が当社らに対してなされないときは、かかる変更につきパートナーによる承諾があったものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語の意味は、それぞれ各号のとおりとします。
(1) 「参加契約」とは、本規約に基づき本プログラムに参加するための契約をいい、第 4
条に基づく申し込みを当社らが第 5 条に従い承諾することにより成立します。
(2) 「パートナー」とは、当社らと参加契約を締結している者をいいます。
(3) 「パートナーメディア」とは、パートナーが自ら管理および運営するウェブサイト、携帯サイト等の媒体をいいます。
(4) 「ユーザ」とは、インターネット等を通じてパートナーメディアにアクセスする者をいいます。
(5) 「提携旅行会社」とは、当社らが本プログラムに関連して提携する旅行会社をいいます。
(6) 「提携旅行サイト」とは、提携旅行会社が運営および提供する旅行関連のサイトであって、当該提携旅行会社が当社らに届出たものをいいます。
(7) 「検索サービス」とは、提携旅行会社が取り扱う宿泊施設の料金および空室状況を、ユーザが一括して横断的に比較および検索できる、当社らが提供する機能をいいます。
(8) 「検索フォーム」とは、検索サービスを実行するための宿泊日、人数、エリア等の項目を選択する、ユーザ向けのフォームをいいます。
(9) 「営業日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、ならびに当社らが休業と定めた日(創立記念日、年末年始休業日、夏期休業日等)を除く、当社らが通常営業活動を行う日をいいます。
(10)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課税
される消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
第 4 条(参加契約の申込み)
参加契約の申込みは、本規約に同意のうえ当社ら所定の方法(次の事項についての申告を含みます。)により行うものとします。
(1) 法人名および住所(会社登記住所または本店所在地)
(2) 本プログラムへの参加に関する責任者(以下「本件責任者」といいます。)の氏名、部署名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号
(3) 検索フォームを設置するパートナーメディアのURL
(4) 本プログラムへの参加希望日
(5) その他参加契約の申込の内容を特定するため必要な事項
第 5 条(参加契約の成立)
参加契約は、前条に定める申込みに対し、当社らがこれを審査のうえ承諾した時に成立します。
2 当社らは、次の各号の場合には、参加契約の申込みを承諾しないことがあります。また、当社らは、参加契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、電子メール等にて通知することにより、参加契約を解除することができます。
(1) 参加契約の申込時に虚偽の情報を届出たことが判明した場合
(2) 過去に、当社らの定める契約約款等の違反等で当該契約約款等に基づく契約の解除またはサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(3) その他参加契約の申込を承諾することが、技術上または当社らの業務の遂行上著しい支障があると当社らが判断した場合
第 6 条(契約事項の変更等)
パートナーは、第 4 条各号所定の事項に変更がある場合、速やかにその旨を当社ら所定の方法により当社らに届出るものとします。
第 7 条(本プログラムの内容)
パートナーは、検索フォームを作成のうえ、パートナーメディア上の当社らと協議のうえ定める場所にこれを設置するものとします。当社らは、当該検索フォームを通じてユーザから要求があった場合、検索サービスを提供するものとします。尚、検索サービスの内容は、当社らがその時点で合理的に提供可能なものに限られるものとします。
2 前項に定める検索フォームの作成は、パートナーの費用と責任において、当社らの別途定める仕様に従い行わなければなりません。また、前項に従い検索フォームを設置するパートナーメディアのドメインは、当社らの別途定める仕様に合致する必要があります。
3 パートナーは、当社らの書面による事前の承諾を得ることなく、前 2 項に従い作成のうえ設置した検索フォームの内容を変更すること、第 1 項に従い定められた検索フォームの設置場所を変更すること、および当該設置場所以外に検索フォームの新たな設置場所を設けることはできません。
4 第 1 項の検索サービスを通じてユーザが提携旅行サイトにアクセスのうえ、旅行商品を予
約または購入(以下「購入等」といいます。)しかつ現実に宿泊または利用(以下「宿泊等」といいます。)した場合、当社らはパートナーに対し、第 8 条にて定める方法に従い、報酬(以下「アフィリエイト報酬」といいます。)を支払うものとします。
5 当社らは、検索サービスその他本プログラムの仕様(第 2 項に定める仕様を含みます。)をいつでも変更することができるものとします。
第 8 条(アフィリエイト報酬の支払い)
当社らがパートナーに支払うアフィリエイト報酬の額は、ユーザがパートナーメディア上の検索サービスを通じて提携旅行サイトにて旅行商品の購入等を行いかつ現実に宿泊等したことに対する報酬として、当社らが当該提携旅行サイトを運営および提供する提携旅行会社から現実に受領する報酬(以下「基準報酬」といいます。)の金額に 40%を乗じて算出される額とします。
2 当社らは、参加契約有効期間中の各月初日から末日までに検索サービスを通じてユーザが購入等を行いかつ現実に宿泊等した旅行商品(当該旅行商品にかかる提携旅行会社から当社らへの基準報酬が、翌月の末日までに支払われたものに限ります。)の額に対応するアフィリエイト報酬の額を、当該各月の翌々月 5 営業日までに、当社らが別途定める方法に従いパートナーに報告するものとします。当社らが報告するアフェリエイト報酬の額は、明らかな誤りがある場合を除き、最終のものとし、パートナーはこれに異議を述べることができないものとします。
3 ビッグローブは、前項の報告に係る明らかな誤りに基づくパートナーからの異議がある場合を除き、前項の報告を行った日が属する月の翌月末日までに、当該報告所定のアフィリエイト報酬の額およびこれに係る消費税等相当額を、パートナーが指定する銀行口座に振込む方法によりパートナーに支払うものとします。
4 前項の規定に関わらず、当社らは、パートナーに支払うべきアフィリエイト報酬の合計金額(消費税相当額を除く。)が 5,000 円以上になるまでアフィリエイト報酬の支払いを留保することが出来るものとします。
5 本規約第 12 条に基づきパートナーとの参加契約が終了した場合、当社らは、当該終了の日が月の末日であるか末日以外の日であるかを問わず、当該終了の日が属する月の末日までにユーザが宿泊等した旅行商品(当該旅行商品の購入等が、パートナーメディア上の検索サービスを通じて提携旅行サイトにて行われたものに限り、購入等の時期は問いませんが、当該旅行商品かかる提携旅行会社から当社らへの基準報酬が、同月の翌月の末日までに支払われたものに限ります。)の額に対応するアフィリエイト報酬を本条の規定に従ってパートナーに支払うものとし、その支払をもって本規約に基づくアフィリエイト報酬の支払いは終了するものとします。
第 9 条(禁止行為)
パートナーは、パートナーメディアにおいて次の各号の行為を行わないものとします。
(1) 検索サービスにより利用し得る情報を改変または消去する行為、並びに検索サービスにより利用し得るアプリケーション・プログラムの一部または全部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為。
(2) ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信、掲載または書込む行為
(3) ユーザ、当社ら、その他第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為
(4) ユーザ、当社ら、その他第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) ユーザ、当社ら、その他第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像xxを侵害する行為
(6) 詐欺、規制薬物の濫用または売買、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
(7) 違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(8) けん銃等の譲渡、公文書偽造、殺人、脅迫等の違法行為を請負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(9) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) ユーザその他第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、またはユーザその他第三者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他のパートナーもしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。)
(11) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信、掲載または書込む行為 、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)に違反する行為
(12) ユーザその他第三者の設備等または検索サービスその他本プログラムを提供するための通信回線またはコンピュータ等(以下「検索サービス用設備等」といいます。)に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為
(13) 選挙運動またはこれに類似する行為
(14) 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除く)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく憎悪感を抱かせる情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者にあてて送信、掲載または書込む行為
(15) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(17) 第三者が管理・運営するウェブサイト等に検索フォームの設置を依頼する行為
(18) 検索サービスの利用または本プログラムへの参加により取得可能な情報を利用して、検索サービスその他本プログラムと競合しまたは競合する恐れのあるサービスその他プログラムを提供する行為
(19) その他検索サービスその他本プログラムの運営および提供を妨げるような行為
(20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(21) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
第 10 条(本プログラムの変更、追加または廃止)
当社らは、本プログラムの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第 2 条の規定を準用するものとします。
2 当社らは、前項による本プログラムの全部もしくは一部の変更、追加または廃止をする義務を負いません。また、変更、追加または廃止によってパートナーに損害が生じてもそれを賠償する責任を負いません。
第 11 条(権利の譲渡)
パートナーは、検索サービスの提供を含め、本プログラムに参加する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることができません。
第 12 条(パートナーが行う契約の解約等)
パートナーは、参加契約を解約しようとするときは、当社らに対し、当社らが別途定める方法に従い通知しなければならず、当社らによる手続き終了後、参加契約が終了します。
2 パートナーが前項の通知をした場合、当該通知に記載された解約予定日をもって参加契約は終了するものとします。
第 13 条(利用中止)
当社らは、検索サービス用設備等の保守上または工事上やむを得ない場合には、何らの責任も負うことなく、パートナーによる検索サービスの利用を中止することがあります。
2 当社らは、前項の規定により検索サービスその他本プログラムの利用を中止するときは、あらかじめその旨をパートナーに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 14 条(利用停止)
当社らは、パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、当該パートナーによる検索サービスの利用その他本プログラムへの参加の全部もしくは一部を停止することがあります。
(1) 参加契約に関して当社らに虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 第 9 条の規定に違反した場合
(3) 解散、廃業、合併もしくは会社分割をした場合またはパートナーの議決権の過半数を有する者その他パートナーの事業を支配する者に変更があった場合
(4) 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
(5) 仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立てを受け、または民事再生手続、会社更生手続、破産手続もしくは特別清算の開始の申立てを受け、または民事再生手続、会社更生手続、破産手続もしくは特別清算の開始の申立てを自ら行った場合
(6) 支払停止、支払不能等の事由を生じた場合
(7) パートナーが振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、金融機関から取引を停止された場合、または租税滞納処分を受けた場合
(8) 当社らがパートナーに対する債権保全上必要と認めた場合
(9) 前各号の他本規約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
2 当社らは、前項の規定により検索サービスの利用その他本プログラムへの参加の全部または一部の停止をするときは、あらかじめその理由、停止をする日および期間または停止を解除する条件(当該条件を設定するか否かは当社らの自由裁量によります。)をパートナーに通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(当社らが行う契約の解除等)
当社らは、前条の規定により検索サービスの利用その他本プログラムへの参加の全部また は一部の停止を受けたパートナーが当社らから期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、当社ら所定の方法により通知することにより、そ の参加契約を解除することができるものとします。ただし、当該参加契約の解除に関して、 緊急やむを得ないと、または、当該パートナーによる検索サービスの利用その他本プログ ラムへの参加の継続を認めがたい重大な背信行為が当該パートナーにあると、当社らが判 断する場合は、かかる期間を定めた催告を行うことなく、当社ら所定の方法による通知の みをもって、参加契約の解除を行うことができるものとします。
第 16 条(無保証)
検索サービスを通じて提供される宿泊施設の料金および空室状況等に関する情報は、提携旅行会社の責任において提供されるものであり、当社らは、当該情報の正確性、有用性、完全性、最新性等に関する保証を含め、いかなる保証も行いません。
2 当社らは、検索サービスその他本プログラムに関連して提供される情報について、誤り、エラー、バグまたは提供の中断がないことを保証するものではありません。
第 17 条(免責等)
当社らは、当社らの操作ミス等の過失により、または、検索サービス用設備等の故障等による検索サービスその他本プログラムの中断、遅滞または中止、データの消失、データへの不正アクセス、コンピュータウィルスへの感染等により発生した損害、その他パートナーが検索サービスの利用その他本プログラムへの参加に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、パートナーが検索サービスの利用その他本プログラムへの参加に関して当社らの故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 当社らは、検索サービスの利用その他本プログラムへの参加に関連しまたは本規約の条項に従い当社らが行った行為に起因して、パートナーが直接または間接に被り得る損害については、その内容、態様のいかんにかかわらず、当社らの故意または重過失による場合を除き、何らの責任も負わず、パートナーは当社らに対し、この損害に関し何らの請求も行わないものとします。
3 検索サービスの利用に関連して、パートナーとユーザその他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、パートナーが自己の費用と責任において解決しなければならず、当社らは、当社らの故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
4 当社らは、ユーザと提携旅行会社または宿泊施設の運営者もしくは所有者との間の紛争について、いかなる責任も負いません。
第 18 条(著作xx)
別段の定めのない限り、検索サービスを通じて提供される宿泊施設の料金および空室状況等に関する情報に係る著作権その他の知的財産権は、提携旅行会社または当該情報に関する正当な権原を有する権利者に帰属するものであり、パートナーおよびユーザに当該知的財産権が移転するものではありません。
2 検索サービスを提供するためのソフトウェアプログラムに係る著作権その他の知的財産権は、ビッグローブまたはフォルシアに帰属するものであり、パートナーおよびユーザに当該知的財産権が移転するものではありません。
第 19 条(秘密保持および個人情報の保護)
本条においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「パートナー関係者」とは、第 4 条に定める申込に際し当社らに届出た情報により識別することができる代表者その他の特定の個人(他の情報と容易に照合することができ、それにより識別することができることとなる代表者その他の特定の個人を含みます。)をいいます。
(2) 「パートナー関係者の個人情報」とは、パートナー関係者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号その他の記述等(記述、番号、記号その他の符号等をいい、本条第 3 項各号に定めるものを含みます。)により特定のパートナー関係者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定のパートナー関係者を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(3) 「当社ら知得のパートナー関係者の個人情報」とは、パートナー関係者の個人情報のうち以下のものをいいます。
[1] 第 4 条に定める申込に際し当社らに登録された情報
[2] 第 1 条第 2 項に定める諸規定に基づき当社らに登録された情報
[3] 上記[1]および[2]の他、検索サービスの提供その他本プログラムへの参加に関連して当社らが知得した情報
(4) 「報酬額等情報」とは、アフィリエイト報酬の額、その明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係る実績に関する情報をいいます。
2 当社らは、検索サービスの提供その他パートナーによる本プログラムへの参加に関連して知り得たパートナーおよびパートナー関係者の秘密情報を、第三者に開示または漏洩しないものとします。
3 パートナーは、当社らが、当社ら知得のパートナー関係者の個人情報のうち次の第1号乃 至第9号の各号に定めるものを、当該各号に定めるその利用(第三者への提供を含みます。)の目的(以下「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲内で取扱うことにパートナー関係者が同意していることを、当社らに保証します。
(1) 検索サービスその他本プログラムの仕様の全部もしくは一部の変更、追加または廃止に係る通知をするため、本件責任者の氏名、部門名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、会社住所、その他参加契約に係る情報を利用すること
(2) 検索サービスの提供その他本プログラムへの参加との関連において、報告、その他パートナーが要求した資料等の配送その他の提供をするため、本件責任者の氏名、部門名、住所、電子メールアドレス、電話番号およびファックス番号等を利用すること
(3) 検索サービスの提供その他本プログラムへの参加とのとの関連において、パートナーからの請求、問い合わせおよび苦情に対する対応、出張サポート、または連絡をするため、本件責任者の氏名、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、通信履歴および報酬額等情報を利用すること
(4) パートナーに対し、検索サービスの提供その他本プログラムへの参加との関連において、当社らまたは提携旅行会社等第三者の商品またはサービス等の品質xxxを図るためのアンケート調査等を行い、その集計および分析等を行うため、本件責任者の氏名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、住所、その他の属性に係る情報、報酬額等情報および当該アンケート調査等の結果得られた情報等を利用すること
(5) 検索サービスの提供その他本プログラムへの参加との関連において、当社らまたは提携旅行会社等第三者の商品、サービス等または広告、宣伝その他の情報の内容をパートナー向けにカスタマイズする等これを向上させるため、パートナー関係者の氏名、電子メールアドレス、Webサイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、その他の属性に係る情報、報酬額等情報、および本サービスその他当社らが提供するサービスの利用に係る情報等を個別に告知を行うことなく収集するとともに、これらを当社ら知得のパートナー関係者の個人情報その他当社らが知り得た情報等と関連付けて利用 すること
(6) 前2号に定める当社らまたは提携旅行会社等第三者による商品またはサービス等の改良、企画開発またはマーケティング活動のため、前2号により得られた情報等を、パートナーおよびパートナー関係者を識別または特定することができない態様にて、当該提携旅行会社等第三者に開示または提供すること
(7) パートナーに対し、検索サービスの提供その他本プログラムへの参加との関連において、当社らまたは提携旅行会社等第三者の商品またはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等を行い、または電話もしくは訪問による説明をするため、パートナー関係者の氏名、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス等を利用すること
(8) 参加契約の解除もしくは終了に伴うパートナーの解約処理のため、それぞれ、通信履歴、およびその他当該パートナーの解約処理または当該処理に必要な情報等を当該パートナーの退会後も当社ら所定の期間利用すること
(9) 裁判所の発する令状その他裁判所の判断または法令に従いパートナー関係者の個人情報を開示するため、当該パートナー関係者の個人情報を利用すること
4 第1条第2項に定める諸規定にパートナー関係者の個人情報に関する利用目的その他の取扱いの定めがある場合において、当該取扱いの定めに基づき新たなパートナー関係者の個人情報の登録があるときは、当該新たなパートナー等の個人情報に関し、当該取扱いの定めとともに前項の規定が、重ねて適用されるものとします。この場合において、当社ら知得のパートナー関係者の個人情報のうち当該新たなパートナー関係者の個人情報を除く
ものに関しても、当該取扱いの定めとともに前項の規定が重ねて適用されるものとします。なお、当該取扱いの定めは、当該諸規定の主題に関する限りで適用されるものとします。
5 当社らは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項またはその他の法令に従った開示請求があった場合、前3項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
また、当社らは、社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会および社団法人日本ケーブルテレビ連盟による 平成17年10月付での策定に係る「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会があった場合または平成19年2月付での策定に係る「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、本条第2項の規定にかかわらず、当該照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
6 当社らは、本条第 3 項、第 4 項および前項前段の場合において、パートナー関係者の個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対し、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、当該パートナー関係者の個人情報を委託することができるものとします。
7 パートナーは、第 7 条第 2 項所定の当社らが別途定める仕様を、当社らの秘密情報として管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。
第 20 条(反社会的勢力等の排除)
パートナーは、現在および将来にわたって、自己ならびに自己の役職員および主要な出資者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)でないこと、ならびに反社会的勢力等と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力等がパートナーの事業を支配していると認められる関係
(2) 反社会的勢力等がパートナーの事業に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用したと認められる関係
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
2 パートナーは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社らもしくは提携旅行会社の名誉・信用を毀損し、または当社らもしくは提携旅行会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社らは、パートナーが前 2 項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに参加契約を解除することができるものとします。
4 当社らが前項に基づき参加契約を解除した場合、パートナーに損害が生じても当社らは何らこれを賠償または補償する責任を負わないものとし、かつ、かかる解除により当社らに損害が生じた場合、パートナーは、当社らに対し、その損害を賠償するものとします。
第 21 条(パートナーの地位の承継)
合併等によりパートナーの地位を承継したものは、承継をした日から 30 日以内に当社ら
所定の書類を当社らに提出するものとします。ただし、本条は、第 14 条の規定の適用を妨げないものとします。
2 当社らは、パートナーについて次の承継があったときは、パートナーの同一性および継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるものとみなし、前項の規定を準用します。
(1) パートナーである法人の業務の分割による新たな法人への承継
(2) パートナーである法人の業務の譲渡による別法人への承継
3 前 2 項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの1人を当社らに対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
4 当社らは、本条の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち
1 人を代表者として取り扱います。
第 22 条(準拠法)
本規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 23 条(合意管轄)
パートナーと当社らとの間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、平成 22 年(2010 年)10 月 4 日から実施します。改正後の本規約は、2021 年 1 月 1 日から実施します。