シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款 RCN(嶺南ケーブルネットワーク)
シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款 RCN(嶺南ケーブルネットワーク)
株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という)は、同封の自主放送およびJC-HITS放送等(以下「デジタル放送」という)を当社から受信するためのICカード(C-CASカード)(以下「カード」という)に関して、お客様がこの約款に同意し記名・捺印したときにC-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」という)が成立したものとみなしますので事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
カードにはCATV用受信機を制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、デジタル放送の無料放送、有料放送サービスの視聴、自動表 示メッセージ、およびデータ放送の双方向サービス等の各種デジタル放送サ ービス(以下「放送」という)を利用するために必要となります。
第2条(カードの使用権と使用許諾)
このカードの所有権は当社に帰属します。
2.お客様は、本契約に基づき、CATV用受信機1台につき、カード1枚を使用することができます。
第3条(ユーザー登録等)
ユーザー登録により、お客様に対するカードによる放送サービスの向上や放送システムの円滑な運用を図り、第6条から第8条に規定されているカード交換やバージョンアップ業務等をより円滑に行うために、お客様には、第3項に定める方法によるユーザー登録を行われるよう、お願いしております。
2.第3項の登録ないし登録者情報の変更連絡がなされていないと、カード交換時の放送事業者間の連携や、カードの紛失・盗難時の取り消し処理ができないことや、当社都合によるカード交換時の連絡がお客様に対して行えないため、カード使用に関してお客様に不便をおかけする場合があります。
3.ユーザー登録には同封の「ユーザー登録票」に必要事項を記入の上、ご加入のCATV会社を通じて当社へ提出してください。(以下この情報を「登録者情報」という)。お客様は、ユーザー登録後、転居等により登録者情報に変更が生じた場合は、当社へ連絡してください。
4.当社は、前項による登録者情報をこのカードの使用者の情報とみなします。
第4条(登録者情報の管理)
当社は、登録者情報を別に定めるガイドライン(当社ホームページ参照 xxxx://xxxx. cnn. ej.p)に従って厳格に管理します。
2.当社は、登録者情報に変更(例えば住所変更等)があり、当社が放送事業者の運用管理に必要と認め、かつ、お客様からの許諾が得られている場合には、当該事業者に当該登録者情報を書面又は電子的方法により提供することがあります。
3.お客様がテレビ画面上の放送事業者の指示に従って個人情報の提供許諾を与えた場合には、当社は、当該放送事業者へ登録者情報を提供することがあります。
4.前項の情報開示許諾は、当社に連絡することにより、情報提供の許諾をとり消すことができます。
第5条(カードの管理等)
お客様は、カードをCATV用受信機に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのいよう充分注意(善良な管理者の注意)をしてください。カードを常時装着していないと、放送サービスの全部又は一部を正常に受けられないことがあります。
第6条(カードの故障及び交換等)
お客様はカードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2.カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換いたします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの故障が、お客様に不適切な取扱(本契約違反の取扱を含む)に起因するものである場合。
3.当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第7条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、お客様から当社への連絡により、当社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は当社に、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
2.前項の場合、第3条3項のユーザー登録を行っていれば、お客様から当社に連絡を受けた後、当社はそのカードを無効とする手続きを行います。
第8条(カードの交換依頼等)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、お客様にカード交換をお願いすることがあります。
第9条(不要となったカードの処置等)
お客様はカードが不要となった場合は、当社に連絡の上返却してください。返却があった場合、この契約は終了します。
第10条(禁止事項等)
お客様は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざんまたはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
2.お客様は、カードを当社サービスエリア外に持ち出すことはできません。
3.お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。但し、使用者と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを利用させることができます。
4.前項の規定にかかわらず、当社は、お客様が別に定める登録名義変更の手続きを行った場合には、カードの使用者を第三者へと変更することを認めます。
第11条(契約違反)
お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
第12条(契約約款の変更)
この契約約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新契約約款については、当社が発行するチャンネルガイド及び当社のホームページ
(htp//xxx.xxx.xx.xx)上に周知します。
[別表]カード再発行費用
第6条第2項および第7条第1項に規定するカード再発行費用 3,000円(消費税込み)
2.前項のカード再発行費用は、当社へお支払い頂きます。