i) 対人賠償 保険金額(1名につき):無制限 (ii) 対物賠償 保険金額(1事故につき):無制限(免責金額0万円)
令和 5 年度
xxx村デマンド交通実証実験運行業務委託仕様書
令和5年10月 xxx村 総務課
令和5年度xxx村デマンド交通実証実験運行業務委託 仕様書
(1) 目的
xxx村が令和4年度に策定したxxx村地域公共交通計画(素案)に基づき、xxx村内に在住する交通弱者を対象として、xxx村内における移動支援サービスを目的としたデマンド型交通(ドア・ツー・ドア型に限る)の実証運行を行う。なお、運行業務においては、デマンド型交通の実証運行に伴う運行業務及びオペレーターによる電話応対業務等を行う。
(2) 業務概要
業務名称:令和5年度xxx村デマンド交通実証実験運行業務委託運行区域:xxx村内
履行期間:契約締結の日から令和6年3月31日まで
(但し、運行業務及び電話応対オペレーター業務の実施期間については、令和5年
12月1日から令和6年3月31日までとし、契約締結日から運行開始日までは、 業務の準備期間とする。)
業務項目 | 単位 | 数量 |
デマンド型交通導入に向けた計画準備、事前研修 | 式 | 1 |
デマンド型交通の運行業務 | 式 | 1 |
予約受付センター設置場所の提供 | 式 | 1 |
電話応対オペレーター業務 | 式 | 1 |
業務報告書の作成 | 式 | 1 |
打合せ | 回 | 3 |
委託者:xxx村(担当課:総務課)業務項目:
※なお、燃料費(ガソリン代等)の経費については、運行後の実費精算とするため、 入札時の積算からは除くこと。
(3) 参加要件
xxx村デマンド交通実証実験運行業務委託(以下、「運行業務」という。)において、デマンド交通実証実験運行業務受託者(以下「事業者」という。)として参加を希望する事業者(共同企業体の場合は構成する企業全て)は、令和5年10月1日時点で以下に示す要件を全て満たしていること。
① 一般乗用旅客自動車運送事業者であること。
② 参加を希望する事業者の事務所内に電話予約受付センターの設置スペース(パソコン等機器類、電話応対オペレーターの設置スペース)をxxx村に提供で
きるもの
※運行業務に用いる運行車両、デマンド交通システム及びシステムに係る機器類(電話機、電話応対オペレーターヘッドセット、パソコン、その他一式)については、xxx村が準備する。
③ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条に規 定する暴力団もしくはその構成員及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
⑥ 運行業務について高い見識及び十分な業務遂行能力を有し、xxx村との事務調整、打合せ等が、迅速・適切に行うことができる体制を構築できる者であること。
⑦ 国税、県税及び市町村税の滞納がないこと。
(4) 関連法規、マニュアル、計画等
運行業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、次の関連法規等に従って行うものとする。
① 委託事業費事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)(令和3年1月)
② 令和5年度設計業務委託等技術者単価(沖縄県)
③ 道路交通法
④ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省)
⑤ 沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱
⑥ xxx村新しい地域公共交通検討会議設置要綱
⑦ 委託事業事務処理マニュアル(経済産業省)(令和3年1月)
⑧ xxx村地域公共交通計画(素案)
⑨ 第5次xxx村総合計画
⑩ 第2期xxx村まち・ひと・しごと総合戦略
⑪ 第4次xxx村国土利用計画
⑫ 第3次xxx村地域福祉計画
⑬ くにがみぷらん2021第9期xxx村高齢者保健福祉計画
⑭ xxx村の定める関連条例及び規則等
⑮ その他運行業務に関連する法令等
(5) 遵守すべき基本事項
① 運行業務に係る電話予約受付センターの設置スペース、電話応対オペレーター、運転手については、受託者において準備すること。
② xxx村内全域を対象とした、フルデマンドのドア・ツー・ドア型の運行を行うこと。
③ 運行実績に基づいて実費精算すること(運行日数が減る場合は、経費精算の対象とすること。)
④ 受託者は、常に受託者としての中立性を保持するよう努めなければならない。
⑤ 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
⑥ 委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本仕様書に定められた内容をxxに従って誠実にこれを履行するものとする。
⑦ 受託者は、業務の着手及び完了に当たって契約書に定めるもののほか、本仕様書中「業務報告書の作成」で定めた書類を提出するものとする。
⑧ 業務執行体制
(ⅰ) 運行業務には十分な知識を有するものを配置すること。
(ⅱ) 受託者は運行業務に対する責任者を選任すること。
(ⅲ) 責任者は、運行業務に関する代用者として連絡体制を整え、緊急時及び平常時の連絡、情報伝達が円滑に行えるようにしておくこと。
(Ⅳ) 受託者は、業務担当者をもって、秩序正しい業務を行わせなければならない。
(ⅴ) 業務担当者は、業務の全般にわたり管理を行わなければならない。
(Ⅵ) 受託者は、業務の進捗をはかるために、十分な数の担当者を配置しなければならない。
(Ⅶ) 乗務員について、令和6年4月から適用される厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づき、運転業務に必要な乗務人員を確保し、運転業務体制を構築すること。
(Ⅷ) 受託者は、利用者からの乗車方法、乗降所位置などの受託事業に係る問い合わせに対し、誠意をもって対応すること。
⑨ 運行時に事故等のトラブルが発生した場合は、受託者の責任者は速やかに事故処理を行い、事故の詳細を報告する事。なお、故障並びに苦情等についても同様とする。
⑩ 受託者は、運行業務に起因する損害又は傷害に対する賠償については、受託者がその責めを負うものとする。但し、受託者の責によらない場合はこの限りではない。
⑪ 天災その他やむを得ない事由により運行の変更又は中止をする場合は、速やか
に委託者に報告すること。
⑫ 受託者は、運行業務完了後、成果品の検査を受けるものとする。成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、甲の検査員の検査をもって、業務の完了とする。また、運行業務における成果物引渡後、成果物の所有権は委託者に帰属するものとする。
⑬ 本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または本仕様書に定めない場合は、委託者、受託者協議のうえこれを定める。
運行業務スキーム及び事業概要
【事業スキーム】
利用者
【xxx村デマンド交通実証実験
運行業務受託者】
・運転手の手配
・電話応対オペレーター業務
・予約受付センター設置場所の提供
・燃料の補充、洗車
委託
委託
【xxx村デマンド交通システム等実証実験業務受託者】
・デマンド交通システム導入、運用
・車両リース等(保険手続含む)
・予約受付センターの設置(運行業務及び電話応対オペレーター業務を除く)
運行サービスの提供
予約受付、問い合わせ対応
委託
連携
xxx村
【地域公共交通実証実験支援業務委託】
・コンサル業務
【事業概要】
運行業務における運行及び予約等の概要は以下の通りとなる。
① 履行期間:令和5年12月1日(金)~令和6年3月31日(日)
② 運休
年末年始:令和5年12月29日~令和6年1月3日
悪天候時:悪天候時(台風等)においては、一般社団法人沖縄県バス協会の決定に準じることとする。
③ 運行時間帯:9時00分~17時00分(8時間)
④ 予約・受付:9時00分~17時00分(8時間)
*利用者は運行開始時間の30分前までに予約を完了するものとする。また、午前9時に利用する場合は、前日までに予約を行うものとする。
⑤ 運転手及び電話応対オペレーターの勤務時間:8時30分~17時30分(実労働時間8時間、休憩時間1時間とし、運行時間終了後の30分間は燃料補充、車内の忘れ物の点検、清掃及び洗車時間とする。
(6) 交通弱者の定義
以下に該当する者のうち、補助又は介助を必要とせず、1人で乗降者可能な者を交通弱者と定義し、運行業務の利用対象者とする。
① 高齢者(65歳以上)
② 運転免許返納者又は病気等の理由により運転免許を失効した者
③ 母子手帳が交付されている妊産婦及び1歳未満の子を持つ世帯
④ 障がい者手帳が交付されている者。
⑤ 難病患者
⑥ 道路交通法第90条で定める一定の病気等に該当する者
(7) デマンド型交通導入に向けた事前準備
前述の「4.実証実験の概要」及び令和 4 年度に計画したxxx村地域公共交通計画(素案)に基づき、本実証実験におけるデマンド型交通導入に向け、xxx村、xxx村デマンド交通システム等実証実験業務受託者、xxx村新しい地域公共交通実証実験支援業務受託者との調整を行う。
(8) デマンド型交通運行業務
1) 事業形態
受託者として選定された運行事業者は、本仕様書に基づく経費精算型の業務委託契約を締結した上で、運行業務受託者はデマンド型交通の運行を円滑に行うものとする。
2) 事業内容
① デマンド型交通の運行に関すること
⮚ xxx村がリース契約し受託者へ無償貸与する車両を使用すること。使用する車両は、本仕様書中、「車両の仕様」のとおりとする。
⮚ 運行計画書を作成し、xxx村、xxx村デマンド交通システム等実証実験業務受託者、xxx村新しい地域公共交通実証実験支援業務受託者と密に調整を行う。
⮚ 乗務員に対して、常に適正な運行管理に努める。
⮚ 業務を遂行するにあたり、交通安全に万全を期し、従事者に交通安全教育を徹底させる。
⮚ xxx村デマンド交通システム等実証実験業務受託者が実施する、システム運用に係る研修を運転手及び電話応対オペレーターに受講させる。
⮚ サービス利用者を安全かつ確実に輸送するよう運行を管理する。
⮚ サービス利用者からの問い合わせに対して対応する。
車両の保険については、「xxx村デマンド交通システム等実証実験業務委託」で加入するため、本業務では行わないものとする。なお、「xxx村デマンド交通システム等実証実験業務委託」で契約する車両保険の内容は以下のとおり。
(Ⅰ) 運転者の年齢条件:全年齢補償(限定なし)
(Ⅱ) 相手への賠償
(i) 対人賠償 保険金額(1名につき):無制限
(ii) 対物賠償 保険金額(1事故につき):無制限(免責金額0万円)
(Ⅲ) 怪我の補償 人身傷害 保険金額(1名につき):無制限
② 予約受付センターに関すること
⮚ 受託者は予約受付センターの設置スペースをxxx村へ提供するものとする。
⮚ 予約受付センターは、xxx村が設置するものとし、必要となる事務用品、電話回線、インターネット回線、パソコン、受付用ヘッドセット及び付属品等必要な機器についてもxxx村が準備するものとする。
⮚ 予約受付センターで受け付けた利用者からの問い合わせや意見等は、システム等に記録することとし、委託者が報告を求めた場合は、速やかに提出すること。
③ 電話応対オペレーターに関すること
⮚ 電話応対オペレーター業務は運行業務にて行う。
⮚ デマンド交通利用者は、出発地と目的地の往復利用を前提とするため、電話応対オペレーターは、予約受付時において利用者から復路の予約が無いようであれば、利用者に対し、予約漏れがないか復路利用の有無を確認すること。
④ 車両の維持管理、清掃及び洗車に関すること
⮚ 運行業務に用いる車両について、運行前に車両の点検を行う。
⮚ 運行時においては、車内の忘れ物の点検、清掃を行う。
(忘れ物については、運行業務受託者において管理する)
⮚ 定期的に運行車両の洗車を行う。
⑤ 運行ルール及び乗車ルールの設定に関する事
⮚ デマンド交通利用対象者は、補助又は介助を必要とせず、1人で乗降者可能な者とする。
⑥ 利用状況に関すること
⮚ 運行業務受託者は、定期的に利用状況について委託者へ報告する。
⑦ 勤務実績報告
⮚ 受託者は、運行業務及び電話応対オペレーター業務に際して、以下の実績を整理し、業務に要した経費が確認できる資料をとりまとめ、月ごとに報告するものとする。また、事故等が起きた際は、その都度報告するものとする。
・出勤簿又はタイムカード
・乗車・降車人数(時間帯別、施設・地域別)
・運行業務に係る運行日誌
・電話応対件数
・電話応対オペレーター業務に係る業務日誌又は日報等
・燃料費が確認できる資料
・その他、村から指示のあった実績等
⑧ 使用車両の保管
⮚ 実証実験に用いる車両の保管場所については、xxx村が提供するものとする。
⑨ 車両への給油
⮚ 運行車両への給油については、運行業務受託者において対応するものとする。
⮚ 費用は、実績に基づいてxxx村が負担するものとする
⑩ 官公署への手続き等
⮚ 受託者は業務委託実施のため必要な関係官公庁(沖縄総合事務局、公安委員会、沖縄県警察等)、その他に対する諸手続きは、委託者と打ち合わせの上、受託者において、迅速に処理しなければならない。また、関係官公庁、その他に対して交渉を要するときまたは、交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に申し出て、協議するものとする。
3) 使用車両
実証実験に用いる車両は、村において提供する「ワンボックス」とする。
なお、運行時における車両の故障が発生した場合においては、システム管理事業者において同等に近い車両を用意し運行するものとする。
■車両の仕様
名称 | 想定する車両仕様 |
① 台数 | 1 台(リース) |
② 車両の仕様 | 日産キャラバン 送迎タイプ 2WD ワゴン DX (オートスライドドア付 7 速 AT 車) |
③ デザイン | マグネット版 |
④ 乗車ステップ | あり |
⑤ 扉 | 自動 |
⑥ エアコン | あり |
⑦ 車椅子スペース | なし |
つり革 | なし |
⑨ 手摺り | あり |
⑩ 乗降案内装置 | なし |
⑪ 降車信号装置 | なし |
⑫ 車内アナウンス装置 | なし |
⑬ 運転手名表示プレート | あり |
⑭ ドライブレコーダー | あり(車外・車内録画) |
⑮ 自動車任意保険 | 対人、対物、人身・搭乗者傷害等(無制限) |
4) 車両待機場所
車両待機場所はxxx村役場内駐車場とする。詳細な場所については村との協議のうえ決定する。
5) 連絡用携帯
xxx村は、運転手用携帯電話を準備する。
6) 乗車運賃
運行業務においては、運賃は無料とする。
7) 連絡体制
運行業務受託者は、運行業務期間において、下図に示す連絡体制をとるよう留意すること。また、運行時に事故等のトラブルが発生した場合は、受託者の責任者は速やかに事故処理を行い、事故の詳細を報告する事。なお、故障並びに苦情等についても同様とする。
xxx村役場 総務課 | |||
① ⑤ 運行業務受託者 | |||
電話応対オペレーター ②運転手 | ④ | システム管理業務受注会社 | |
③ 利用者 |
主な連絡内容 | |
① | ⚫ 運行状況の確認(台風、年末年始、お盆 等) ⚫ デマンド交通の利用実態に関する事 |
② | ⚫ 運行時の緊急対応に関する事 ⚫ 予約内容の伝達(行先、予約時刻等) |
③ | ⚫ 運行状況の確認(台風、年末年始、お盆 等) ⚫ 運行に関する意見・苦情等 |
④ | ⚫ 連携、情報共有等 |
⑤ | ⚫ 運行業務の全体に関する事 |
8) 業務の履行にあたっての留意事項
受託者は、業務の履行にあたっては、以下の事項について留意するものとする。
①道路交通法、その他関係法令を遵守し、安全対策を徹底すること。
②事故の発生等により運行に支障が生じた場合には、各関係機関への連絡など、速やかな対応ができる人員体制、組織体制、管理体制で事業を実施すること。
③事業の実施にあたっては、必要に応じて随時委託者との打合せ、協議を行い、円滑な事業実施に努めること。
④運行内容の変更について、天災地変その他やむを得ない事由による運行内容を変更する場合は、委託者と受託者で協議のうえ、決定するものとする。但し、緊急などやむを得ない事態が生じた場合は、受託者が自らの責任で判断し、対処するものとする。その後、速やかに委託者に連絡するものとし、利用者への周知等を行うこと。
⑤受託者は、運行業務に起因する損害又は傷害に対する賠償については、受託者がその責めを負うものとする。但し、受託者の責によらない場合はこの限りではない。
⑥受託者は前項において速やかに処理、解決するものとする。また、その結果について、書面により委託者に報告するものとする。
(9) 打合せ協議
業務の打合せ回数は、業務着手時、中間、成果品納入時の計 3 回とする。
(10) 業務報告書の作成
運行業務受託者は運行実績を月毎に取り纏め、村への報告を行うものとする。また、運行業務完了時においては、業務全体の取りまとめを行い、業務報告書として提出すること。
【主な取りまとめ項目】
・ 実施体制一覧表、
・ 事業従事者の体制図
・ 人員配置人数(配置時間、交代時間等)
・ 運行時刻(各時間帯:起終点の出発時刻、到着時刻)
・ 走行距離(運行ルート、事務所の往復)
・ 乗車・降車人数(時間帯別、施設・地域別)
・ 電話応対件数
・ 出勤簿又はタイムカード
・ 業務日誌又は日報等
・ 就業規則、給与規程
・ 給与台帳又は給与明細の写し
・ 法定福利費の算出根拠が分かる書類
・ 事業従事者の時間給額算出表
・ 個人別、月別の人件費集計結果
・ 年間所定労働時間算出表
・ 燃料代に係る資料一式
・ 業務報告書(ドッジファイル綴り)A4版 2部
(11) 委託経費の内訳記載方法
委託経費計上方法について、本仕様書に記載の無い場合は、委託事業費事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)(令和3年1月)に準じて計上すること。
※なお、燃料費(ガソリン代等)の経費については、運行後の実費精算とするため、 入札時の積算からは除くこと。
(12) 人件費に関する経理処理について
人件費の積算方法については、委託事業費事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)(令和3年1月)に準じる他、受託者において、積算における合理的 な根拠を示すことにより、人件費の単価を算出するものとする。
また、経費は運行実績に基づいて実費精算する(運行日数が減る場合は、経費精 算の対象とする。)ものとし、経費の精算については、変更契約にて対応するものとする。
(13) 委託金額の支払い(経費の精算)
※経費の精算方法については、委託事業費事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)(令和3年1月)に準じて計上するものとする。
① 受託者は、当該年度ごとの業務完了後に業務実績報告書、業務の履行に要した経費の明細書を、委託者に提出しなければならない。委託者は、検査を行い、業務の実施に要した経費としての委託者の債務の額を確定し、受託者に通知する。この場合において、委託者は、経費の明細のうち不適当と認めるものについて、債務の額に含めないことができる。
ただし、委託者が受託者から本仕様書中「8 デマンド型運行業務 ⑦勤務実績報告」を受けたときは、委託者は報告内容を審査し、毎月金額を支払うことができるものとする。
② 事業完了における経費の精算については変更契約にて対応するものとする。
③ 受託者は、業務の履行が完了し、かつ検査に合格したときは、委託者の債務の額を契約代金として、委託者に請求することができる。ただし、受託者が、既に概算払を受けているときは、不足する額を請求し、又は超える額(以下「精算残金」という。)を返納するものとする。
④ 委託者は、契約代金の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
⑤ 受託者は、委託者の指定する期日までに精算残金を返納しなければならない。
(14) 経理書類の保管
① 受託者は、この業務の経費を、他の経理と明確に区別し、かつ収支を明確にして処理しなければならない。
② 受託者は、この業務の経理に係る帳簿及び書類を、契約期間が終了した日又はこの契約が解除された日の属する会計年度(委託者の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して
10年間保管しなければならない。
(15) 再委託の制限等
① 一括再委託の禁止等
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
⮚ 契約の主たる部分
・契約金額の 50 %を超える業務
・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務
・委託者、運転手及び電話応対オペレーター等との連絡調整業務
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ宜野座村が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることができるものとする。
② 再委託の相手方の制限
本契約の公募参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
③ 再委託の承認
契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による宜野座村の承認を得なければならない。
(16) 個人情報保護
受託者は、業務実施中において、利用者から得た個人情報及び委託者から提供される利用者の情報等について、個人情報の保護に関する法律を遵守して取扱うこととする。
(17) その他
① 運行業務受託者は、関係法令遵守の上、本運行業務を遂行するものとする。
② 運行開始後に運行サービス水準を変更する場合は、宜野座村と協議により対応すること。
③ 本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合、受託者は宜野座村と協議を行い決定するものとする。