Contract
「音 楽 著 作 物 利 用 許 諾 契 約 条 項」
(総則)
第1条 一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)が著作権を有する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)の利用に関する甲と利用者間の音楽著作物利用許諾契約(以下「本契約」という。)は、利用者が、甲に対し、甲所定の書式による音楽著作物利用許諾契約申込書(電磁的方法によるものを含む。以下「申込書」という。)を提出し、xが、申込書記載の申込人である利用者(以下「乙」という。)に対し、音楽著作物利用許諾書(以下「許諾書」という。)を、交付することにより成立します。
2 本契約において乙が甲に支払う使用料は、甲が定め文化庁長官に届け出た使用料規程(以下「使用料規程」という。)及び使用料規程取扱細則(以下「取扱細則」という。)による額とします。
3 乙が、第1項にかかわらず、本契約成立以前に甲の許諾を得ないで管理著作物を利用しているときは、甲と乙との間で、乙の利用開始時以降の利用に係る使用料相当額の支払債務(以下「遡及分使用料」という。)を相互に承認し、その履行の方法等に関する合意(以下「遡及分使用料に係る合意」という。)が成立することを本契約の効力発生の条件とします。遡及分使用料に係る合意がその効力を失ったときは、本契約は当然に成立時に遡って効力を失うものとします。
4 乙が、第1項にかかわらず、申込書記載の利用場所以外で管理著作物を利用しているときは、乙が、その利用について甲の許諾を受けることを本契約の効力発生の条件とします。
5 甲が使用料規程若しくは取扱細則を変更したとき、又は法律の改正により消費税率が変更されたときは、乙が甲に支払う使用料は、その変更又は改正に基づき、甲が新たに算定した額に自動的に改定されるものとします。
(包括的利用許諾・譲渡禁止)
第2条 甲は、乙に対し、甲が交付する許諾書記載の許諾条件の範囲内で管理著作物を利用することを包括的に許諾します。
2 乙は、前項の許諾に基づく管理著作物を利用する権利を他人に譲渡することはできません。
(許諾表示証の交付・表示義務)
第3条 甲は、乙に対し、前条第1項の許諾の証として許諾書の他に許諾表示証(以下
「ステッカー」という。)を交付し、乙は、本契約の期間中、交付を受けたステッカ
ーを許諾書記載の利用場所の入り口のドア等外見できるところに表示するものとします。
2 乙が、ステッカーを紛失、汚損又は破損したときは、乙は、甲に対し、その旨を書面により届け出て、再交付を受けるものとします。
(使用料の支払義務)
第4条 乙は、甲に対し、次のいずれかの使用料を管理著作物の利用の有無及び回数にかかわらず支払うものとします。
(1) 乙が提出した申込書記載の内容により甲が算定した許諾書記載の年額使用料に、消費税相当額を加算した額(以下「規定使用料」という。)
(2) 乙が取扱細則に定める規定使用料の割引の適用を受けるときは、(1)の規定使用料から同使用料に取扱細則別表抜粋(末尾別表参照)の割引率を乗じて得た額を減じた額(以下「割引使用料」という。)
2 乙から甲に支払われた前項の規定使用料又は割引使用料は、原則として返金しないものとします。
(使用料の支払方法)
第5条 乙は、甲に対し、規定使用料又は割引使用料を、甲が別途通知する支払月の末日を支払期限として支払うものとし、その支払場所は甲の事務所とし、支払費用は乙の負担とします。
2 乙は、遡及分使用料があるときは、甲に対し、その遡及分使用料を許諾書記載の支払条件により支払うものとし、割賦払いのときの支払期限は、当該支払月の末日までとします(別に契約を締結するときはその契約書記載の支払条件による)。また、その支払場所は甲の事務所とし、支払費用は乙の負担とします。
3 前2項の支払は、口座振替(乙が甲所定の書式による書面により届け出た預金口座から甲の預金口座へ振り替える方法)、送金、コンビニエンスストアにおいて支払う方法の他、甲が認めた場合に限り、郵便局において支払う方法を含むものとします。
(口座振替)
第 6 条 前条の口座振替の振替日は、乙の支払方法毎に定める支払期限の月の20 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)とし、口座振替に要する手数料は、甲の負担とします。
2 口座振替を開始する手続きのため、第1項の振替をすることができなかったときは、乙は、翌月の振替日に支払うものとします。
3 乙の預金不足その他の理由により、第1項又は前項の振替をすることができなかったときは、甲は、翌月の振替日に前月までの未払分と当月支払分との合算額を振
り替えることができます。以後、同様とします。
4 前項の振替ができなかったときは、甲は、その翌月以降の口座振替を停止することができます。甲が口座振替を停止したときは、乙は、甲に対し、前月までの未払分と当月支払分との合算額を、当該月の末日までに甲の事務所に持参又は送金して支払うものとします。
(契約保証金)
第 7 条 甲は、乙に対し、本契約及び遡及分使用料に係る合意の確実な履行を担保するため、甲が必要と認めたときは、甲が定める額の契約保証金を納付することを第2条第1項の許諾の条件とします。
乙は、甲に対し、この契約保証金を申込書提出と同時に納付するものとします。
2 本契約が終了し、かつ、乙が本契約及び遡及分使用料に係る合意に基づく義務を完全に履行したときは、甲は、乙に対し、甲が交付した受取証と引き替えに前項の契約保証金を返還するものとします。
ただし、返還の際、利息は付さないものとします。
3 乙が本契約及び遡及分使用料に係る合意に基づく支払債務の全部又は一部を履行しないときは、甲は、あらかじめ乙に通知することなく、契約保証金を乙の支払債務に充当することができるものとします。
ただし、この規定は、甲の乙に対する契約解除権及び損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。
4 前項により契約保証金が乙の支払債務に充当された場合、乙は甲の請求後 10 日以内に充当による契約保証金の不足額を補填するものとします。
(割引の不適用)
第 8 条 乙が甲に対する支払債務の履行を遅滞したときは、甲は、乙に対し、通知を要せずに、遅滞した割引使用料を含め、以降の使用料につき、取扱細則に定める割引を適用しないものとします。
2 乙が取扱細則に定める団体の構成員たる資格を喪失したとき、又は、乙の加入する団体が解散あるいは資格要件を喪失したときは、甲は、乙に対し、団体割引を適用しないものとします。
(違約金)
第9 条 乙が甲に対する規定使用料又は遡及分使用料の支払いを遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期限の翌日から完済にxxxまで、当該債務のほかに年 20%(1年を 365 日とする日割計算)の割合による違約金を支払うものとします。
(支払金の充当順序)
第 10 条 乙の甲に支払った金額が、本契約及び遡及分使用料に係る合意に基づく乙の甲に対する支払債務を完済するのに足りないときは、甲は、その金額を、甲が適当と認める順序により、いずれの債務にも充当することができるものとします。
(利用曲目の報告義務)
第 11 条 乙は、甲の請求に従い、その指定する方法により、甲に対し、許諾書記載の利用場所における利用曲目を記録して提出するものとします。
(利用状況等調査の便宜供与義務)
第 12 条 乙は、甲に対し、甲の職員又は甲の指定する者が許諾書記載の利用場所における管理著作物の利用状況等を調査することに便宜を与えるものとします。
2 甲が、許諾書記載の管理著作物の利用状況等の調査のため、甲の職員または甲の指定する者を乙の事務所等に派遣した場合には、乙は調査に係る書類およびこれらの関係帳票類の閲覧に同意し、かつ、調査に必要な便宜を与えるものとします。
(許諾条件の範囲を超える利用等の届出義務)
第 13 x xが許諾書記載の許諾条件の範囲を超え、又は許諾書に記載のない利用場所、利用方法若しくは業種等で管理著作物を利用するときは、乙は、甲に対し、あらかじめ甲所定の申込書により届け出て甲の許諾を受けるものとします。
2 乙の住所、氏名、電話番号、第 6 条第1項の預金口座その他の事項に変更が生じたときは、乙は、遅滞なく甲に書面により届け出るものとします。
(著作者人格権の尊重)
第 14 x xは、管理著作物の利用にあたり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他改変したり、又は著作者の名誉若しくは声望を害するなどして著作者人格権を侵害しないよう留意するものとします。
(連帯保証人)
第 15 条 本契約及び遡及分使用料に係る合意の確実な履行を担保するために、甲が必要と認めたときには、乙は、本契約申込に際し、連帯保証人を甲に対し、書面により届け出るものとします。
2 連帯保証人は、本契約及び遡及分使用料に係る合意に定める乙の債務を保証し、乙と連帯してその責を負うものとします。
3 乙が甲に対する支払債務の履行を遅滞し、甲より請求を受けたときは、連帯保証人は、甲に対し、当該債務を直ちに支払うものとします。
(契約期間)
第 16 条 本契約の有効期間は、許諾書に始期及び終期をもって記載する期間とします。
(契約の更新)
第 17 条 本契約は、期間満了の1ヵ月前までに、甲乙のいずれからも相手方に対して書面による別段の意思表示のないときは、満了時の契約内容と同一の条件をもって
1年間更新するものとします。以降も同様とします。
2 連帯保証人が契約期間満了の1ヵ月前までに、本契約上の乙の債務の連帯保証について、書面による別段の意思表示のないときも同様とします。
3 前項により連帯保証人が欠けるときには、乙は契約更新時までにあらたな連帯保証人を書面により届け出るものとします。
(契約期間中の解除)
第 18 条 本契約成立後、次のいずれかに該当する場合において、甲が乙に対して 10日の猶予期間を付した書面でその是正又は履行を催告したにもかかわらず、乙がこれを拒み又は猶予期間を経過しても応じないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。
ただし、民法第 95 条及び同法第 96 条の適用を妨げないものとします。
(1) 乙の提出した申込書記載の内容が事実と異なることが判明したとき
(2) 第3条第1項のステッカーの表示義務を怠ったとき
(3) 第4条の支払債務の履行を遅滞したとき
(4) 第11条の利用曲目の報告義務を怠ったとき
(5) 第12条の利用状況等調査に対し、便宜供与を断ったとき
(6) 第13条第1項の許諾条件の範囲を超える利用等の届出義務を怠ったとき
(7) 第14条の著作者人格権を侵害したとき
(8) その他、本契約に定める契約条項に違反したとき
2 本契約成立後、遡及分使用料に係る合意を除き、乙が甲との間に締結している本契約以外の管理著作物の利用等にかかる契約、合意等が解除され、または失効したときは、甲は本契約を当然に解除することができるものとします。
(期限の利益喪失等)
第 19 条 本契約が満了又は解除されたときは、乙は、第 5 条にかかわらず、期限の利益を失い、甲に対し、残余の支払債務を即時に支払うものとします。
2 乙が遡及分使用料の支払いを遅滞したときは、乙は、第5 条第2項にかかわらず、期限の利益を失い、甲は、乙に対し、遡及分使用料に係る合意を遡って解除することができるものとします。
3 前項の解除がなされたときは、乙は、甲に対し、甲が遡及分使用料に代わり別途
請求する使用料相当損害金を一括して支払うものとします。
(契約条項の内容の変更)
第 20 条 本契約に定める契約条項の内容を変更する場合、甲が、乙に対し、変更内容を書面により通知したのち、乙が2ヵ月以内に書面による異議を述べないときは、乙は、変更内容を承諾したものとします。
(合意管轄)
第 21 条 本契約に関する紛争については、甲の本部又は許諾書記載の支部等の所在地を管轄する地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意します。
(個人情報の利用目的)
第 22 条 甲が取得した乙の個人情報は、次の(1)、(2)のために必要な範囲以外では利用いたしません。
(1) 音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務、著作物使用料徴収業務、著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務、調査研究及び刊行物の送付その他の広報
(2) 音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施、調査研究及び広報
ただし、上記利用目的の達成のために必要な範囲で第三者に提供する場合があります。
取扱細則 別表抜粋(第 4 条(2)の割引率)
(1)団体割引 | |
① | 全国組織の団体に加入する利用者の場合は、 |
適用規定に基づく使用料の 20/100 | |
② | 地域組織の団体に加入する利用者の場合は、 |
適用規定に基づく使用料の 10/100 |
2019.2.7