No. 該当条項・ページ 意見 対応 1 契約約款1条第4項 「・・・一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、・・・受注者がその責任において 定める。」手引き(案)17,18頁のリスク分担記載例を読むと、いわば当たり前のことについてのみが受注者の負担となっているように思えます。とすれば、「一切の」と いう表現は強すぎるため削除しては如何でしょうか。 ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」及び「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 2...
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
1 | 契約約款 1条第4項 | 「・・・一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、・・・受注者がその責任において定める。」 手引き(案)17,18頁のリスク分担記載例を読むと、いわば当たり前のことについてのみが受注者の負担となっているように思えます。とすれば、「一切の」という表現は強すぎるため削除しては如何でしょうか。 | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」及び「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
2 | 契約約款 2条 | 「受注者の施工する工事」という表現は、定義と不整合では。 (定義によれば、施工は工事目的物の施工のこと。他方、「工事」には設計も施工も含む) | ・ご指摘の通り、設計時の調整も考慮する必要があると考え、以下の通り修正する。 『発注者は、受注者の |
3 | 『発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとす る。』とありますが、設計時の他の工事(設計)との調整についても考えられますので、用語の定義を考慮すると、『発注者は、受注者の行う工事及び発注者の発注に係る第三者の行う他の工事が密接に関連する場合において、必要があるときは、その工事につき、調整を行うものとす る。』とする方が相応しいのではないでしょうか。 | ||
4 | 契約約款 3条第1項 | 「設計図書に基づいて」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」では。 | ・ご指摘の通り修正する。 |
5 | 契約約款 3条第2、3項 | 第3条2項、3項には、発注者の「承諾」とか、内訳書及び工程表が「発注者及び受注者を拘束するものではない。」といったことが書かれていますが、 1)第1条4項の規定により受注者の責任において定めるとされているものに対する発注者の 「承諾」とは、どのような性格のものとして位置づけられるのでしょうか。説明が必要なように思います。 2)「拘束するものではない」ものについて発注者の承諾を得るのは何故なのでしょうか。同様に説明が必要なように思います。 第13条の2の第4項の発注者の「承諾」についても上記1)と同様に、説明が必要なように思います。 | ・1)発注者による設計成果物の承諾は、利用の手引きP9「2.4 設計成果物の扱い」に記載の通り、設計成果物が発注時に提示した工事目的物の性能・機能を満たすことを確認するために実施するものであり、本承諾なしでは受注者は施工を開始することができない。一方、受注者は設計と施工の双方を請負っており、発注者により設計成果物が承諾されても、設計を含む工事の責任は全て受注者に帰属することを第13条の2第4項で規定している。 ・2)第13条の2第4項の規定により、承諾後も工事の責任は受注者に帰属することから、内訳書及び工程表については通常の設計施工分離発注時の工事の場合と同様、受注者を拘束するものではない。 ・以上について利用の手引きP9「2.4 設計成果物の扱い」に説明を追記する。具体的な修正案については本意見・対応のNo.28を参照されたい。 |
6 | 契約約款 3条第4項 | 「変更契約」の定義がないのでは。 | ・本条項は国土交通省の通達「総価契約単価合意方式の実施について(平成23年9月14日付国地契第30号、国官技第183号、国北予第20号)」の記載例に準じている。よって原案の通りとす る。 |
7 | 契約約款 3条第7項 | 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。』とありますが、公共工事標準請負契約約款等においても同様ですので修正は難しいかもしれませんが、やはり片務的と思います。せめて、『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知す る』として頂きたいところです。 | |
8 | 契約約款 5条の2第1項 | 当該記述が著作権の移転を意味するのか否かが不明瞭 | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。『公共土木設計業務等標準委託契約約款の解説』(xx出版社・1995)の当該条項の解説によると、「~(略)~当該著作物の著作権は最終的に発注者側に帰属していると考えられていることから、第1項において、著作権については、著作者である受注者から発注者に譲渡されると規定している。」とあり、本条項において著作権は受注者から発注者に移転される。よって原案の通りとする。 |
9 | 契約約款 5条の2第2項 | 『発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ・・・』とありますが、著作権法上、これは著作者人格権にあたりますので、前項の著作xx第21条から第28条まで規定する権利にはあたりませ ん。従って『発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合は自由に公表することができる。ただし、著作物に該当する場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾により公表することができ・・・』とすべきと考えます。(もっとも土木構造物が著作物に該当する場合は稀かと思います) なお、設計成果物の所有権は工事目的物の竣工引渡時に発注者に移ると考えるのが契約xxxですが、上記条文で謳う「自由に公表」するのは竣工引渡後という理解で良いでしょうか?もしそうでないのであれば、何らかの例外規定条項が必要と考えます。 | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 ・なお書きのご質問は、ご理解の通りで結構です。 |
10 | 契約約款 5条の2第3項 | 「改変」は著作者人格権に属する部分ですので、『発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、事前に受注者からの申し出の無い限り、原則としてその改変に同意しているものとする。』と「事前に受注者からの申し出の無い限り、原則として」を入れたら如何でしょうか。 | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
11 | 契約約款 5条の2第4項 | セキュリティー上の問題がある場合を考えるべき | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。ご指摘の問題の発生は十分に予想され、よって受注者による設計成果物の使用等にあたっては、本条項の規定により発注者の承諾を必要としている。よって原案の通りとする。 |
12 | 契約約款 6条の2(A)第1項~第3項 | 「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」では。 | ・ご指摘の通り修正する。 |
13 | 契約約款 6条の2(B) | 「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」では。 また本項の内容として、「設計受託者以外に再委託する場合には発注者の承諾を得なければならない」との内容のほうがわかりやすいのでは。 | ・「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」についてはご指摘の通り修正する。 ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を文の構成も含め踏襲しているため、原案の通りとする。 |
14 | 契約約款 7条の3第1項 | 「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」では。 また本項の内容として、「見積書に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。」とあるが、委託費は業務内容やリスク負担・責任範囲との関係で決まるものと思い、見積額のみでなく業務内容やリスク負担・責任範囲についても、見積書で記載された場合には同様に考えるべきではと考えますがいかがでしょうか。 | ・「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」についてはご指摘の通り修正する。 ・見積はある条件(ご指摘の業務内容やリスク負担・責任範囲)に基づいて作成されるものである。本条項は受注者が下請けの建設コンサルタントに見積額以上の設計費の支払を規定するものであり、その実施において見積時の条件の遵守は、本条に記載するまでもなく必須であると考える。よって原案の通りとする。 |
15 | 契約約款 7条の3第1項 | 「・・・見積額以上の金額を委託費として・・・」 通常はネゴなのではないでしょうか。工事の下請業者との関係と対比して理由を説明する必要があるように思います。 | ・工事の下請負人に対してこのような規定は公共工事標準請負契約約款にも見られない。一 方、設計を委託する場合、契約当初から設計受託者を定め、その者を契約書の頭書に記載すると共に、技術者の配置等も求めている。利用の手引きP10「2.5 設計費の支払い」にて、設計に係わる外部委託費に関する条件の付与について、品質確保を行う枠組みの一環であると説明しているため、原案の通りとする。 |
16 | 契約約款 7条の3 第2項、第3項 | 契約書の写しとは、軽微な受発注すべてについて適用されるのか。またそもそもこの義務は必須か。 | ・第7条の3は受注者と設計受託者との契約について記載したものであり、これら当事者間の契約に適用される。また設計受託者に対する委託費が確保されていることを発注者が確認するために、契約書の写しの提出が必要となる。 |
17 | 契約約款 7条の3第3項 | 「設計図書」⇒「設計図書(設計成果物を除く。)」では。 | ・ご指摘の通り修正する。 |
18 | 契約約款 9条第2項第1号 | 「現場代理人」の定義を入れた方がいいのでは(第10条にて用語が登場)。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲しているため、現場代理人が後の条項で規定されることとなるが、原案の通りとする。 |
19 | 契約約款 10条第2項 | 『受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し・・・』とありますが、10条の2に定める設計業務における管理技術者等の権限の範囲との関係性について明確にするために、『受注者は、施工にあたっては、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し・・・』とするのが良いと考えます。(「工事」の用語は定義上、設計及び施工の双方を表すが、現場代理人等、「次の各号に掲げる者」は「施工」の業務にて必要、とここでは理解した。) | ・現場代理人の役割は施工に限定されず、設計でも契約の管理等を行う。よって原案の通りとする。 |
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
20 | 契約約款 9条第4項 | 承諾については、これを必要とする場合何処かに記述する必要はないか | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。監督員の承諾を必要とする事項については例えば第13条第4項等で個別に規定している。よって原案の通りとする。 |
21 | 契約約款 10条の2第1項 | 『受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、・・・』とありますが、10条と同様の趣旨で、『受注者は、設計にあたっては、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、・・・』とするのがより明確と考えます。(「設計の進捗」とあるので、必須ではない) | ・ご指摘の通り、「設計の進捗管理」と記載されているため、原案の通りとする。 |
22 | 契約約款 10条の2 10条の3 | 一般的に、技術の管理を行う者として、設計業務においては「管理技術者」、工事においては「監理・xx技術者」の配置が求められ、契約約款にその権限等が定められています。 また、設計を設計受託者に委託する場合、受注者は、「管理技術者」と同等の業務を行う「設計xx技術者」を設計受託者に配置させる必要があると考えられます。 更に、進捗の管理は、工事における監理・xx技術者の業務で示されていないように、設計の技術の管理を行う「管理技術者」あるいは同等の業務を行う「設計xx技術者」の業務の範囲と考えられます。 上記の理由から、第10条の2と3は、下記のように修正する方が良いのではないかと考え、コメントをさせていただきます。 (管理技術者) 第10条の2 受注者は、設計の進捗技術の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 (設計xx技術者) 第10条の32(A) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx管理技術者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (設計xx技術者) 第10条の3(B) 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 設計xx技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 上記と同様の理由で、利用の手引き(案)についても、下記の修正について、コメントをさせていただきます。 本契約約款においては、施工に関しては設計・施工分離発注時と同様に「現場代理人」と「監理・xx技術者」の配置を規定し、設計に関して設計の技術を管理する「管理技術者」と技術を 管理する「設計xx技術者」の配置を規定している。(図2-2参照) さらに設計に関して、設計を外部委託する場合には設計受託者(建設コンサルタント)が「設計xx技術者」を配置し、受注者(施工会社)が「管理技術者」を配置することを規定している。 ① 管理技術者 契約の履行に関し、設計の進捗技術の管理を行う者。設計を自ら行う受注者か設計受託者に委託する受注者かにかかわらず、受注者が配置するものとする。発注者が契約書及び設計図書 に基づく指示等を行う場合、現場代理人に対して行うものとする。 ② 設計xx技術者 設計の技術上の管理を行う者。設計を自ら行う受注者の場合は受注者が配置するものとし、設計を設計受託者に委託する受注者の場合は設計受託者がに配置するさせるものとする。 ③ 照査技術者 設計成果物の内容の技術上の照査を行う者。設計を自ら行う受注者の場合は受注者が配置す るものとし、か設計を設計受託者に委託する受注者の場合は設計受託者がかにかかわらず受注者が配置するものとする。 なお、設計・施工分離発注時において設計の管理技術者は、契約に係わる協議等において受注者の権限を行使する者として設計業務の標準契約約款に位置づけられているが、本契約約款 では、契約に係わる権限事項は現場代理人に集約し、管理技術者は設計の技術面の管理(設 計の進捗管理)を行う者として位置づけている。 | ・設計を自ら行う受注者の場合、管理技術者と設計xx技術者を兼務する技術者がいて、ご指摘のような状況が多分に発生することが想定される。ただし設計を自ら行う受注者と設計を委託する受注者で管理技術者の役割が異なると、入札説明書、特記仕様書、共通仕様書の内容をそれぞれ分けて記載する必要があり、運用において混乱を生じる可能性がある。よっていずれの受注者においても同様に、管理技術者とxx技術者の双方を配置するという原案の通りとする。 ・管理技術者と設計xx技術者については契約約款に対する対応と同様で、原案の通りとする。 ・設計の照査については、通常の設計業務等の発注に準じて設計を実施する者が照査を行うこととする。よって設計を自ら行う受注者であれば受注者が、設計を委託する受注者であれば設計受託者が照査技術者を配置することとなるため、原案の通りとする。 |
利用の手引き P4 L7~30 | |||
23 | 契約約款 10条の5 | 「設計xx技術者」は、設計を設計受託者に委託する場合にのみ、受注者が設計受託者に配置させる方が良いのではないかと考え、第10条の5(A)と5(B)について、下記のコメントをさせていただきます。 (技術者等の兼務) 第10条の5(A) 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 管理技術者及び設計xx照査技術者は、これを兼ねることができる。 3 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者及び設計xx技術 者又は照査技術者を兼ねることができる。 [注] (A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第10条の5(B) 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 2 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者設計xx技術者は、技術者要件を 満たせば、管理技術者を兼ねることができる。 [注] (B)は、受注者が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 上記と同様の理由で、利用の手引き(案)についても、下記の修正について、コメントをさせていただきます。 ■設計に関する技術者の兼務について ・設計に関する技術者として管理技術者、設計xx技術者及び照査技術者の配置を求める。 (A)受注者が設計を自ら行う場合 ・管理技術者及び設計xx照査技術者は、これを兼ねることができる。(第10条の5(A)第2項) ■施工に関する技術者等の兼務について ・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (第10条の5(A)第1項、第10条の5(B)第1項) ■設計に関する技術者と施工に関する技術者等の兼務について (A)受注者が設計を自ら行う場合 ・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者及び設計xx技術者又は照査技術者を兼ねることができる。(第10条の5(A)第3項) ※設計と施工に係る配置技術者は、それぞれの技術者要件を満たせば兼務することに問題はない。 (B)受注者が設計を建設コンサルタントに委託する場合 ・現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者設計xx技術者は、管理技術者を兼ねることかできる。(第10条5(B)第2項) ※設計と施工に係る配置技術者はも、それぞれの技術者要件を満たせば兼務することに問題はない。 | ・設計を自ら行う受注者の場合、管理技術者と設計xx技術者を兼務する技術者がいて、ご指摘のような状況が多分に発生することが想像される。ただし自ら設計を行う受注者と設計を委託する受注者で管理技術者の役割が異なると、入札説明書、特記仕様書、共通仕様書の内容をそれぞれ分けて記載する必要があり、運用において混乱を生じる可能性がある。よっていずれの受注者においても同様に、管理技術者とxx技術者の双方を配置するという原案の通りとする。 ・設計に関する技術者の兼務については契約約款に対する対応と同様で、原案の通りとする。 ・設計に関する技術者と施工に関する技術者等の兼務について (A)では、管理技術者と設計xx技術者を同一の技術者が兼務することは想定されるが、入札説明書、特記仕様書、共通仕様書における管理技術者の記載を、受注者の形態によらず同一としたく、原案の通りとする。 (B)では、管理技術者は受注者に所属する者であり、設計xx技術者は設計受託者に所属する者であり、同一の技術者が兼務することはなく、原案の通りとする。 |
利用の手引き P6 L4~16 | |||
24 | 契約約款 12条第1項 | 公共工事標準請負契約約款等においても同様ですので修正は難しいとは思いますが、本来、受注者側からも『監督員が著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。』という条文があってしかるべきと考えます。 | ・ご提案の内容については第5項に記載があるため、原案の通りとする。 |
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
25 | 契約約款 13条の2第4項 | 発注者に帰責性ある場合には発注者も責任を負うべきではないか。 | ・受注者は、本契約約款名が示す通り、設計と施工の両方を請負っており、設計成果物と工事 目的物は工事完成後、同時に発注者に引き渡される。ここで本条項は本契約約款における受注者の責任を明確にするものである。競争参加者間のxx性の観点から、受注者は特記仕様書のリスク分担表に従い、「設計図書(設計成果物を除く。)」に記載された事項以外に対して責任を負う必要がある。もし「設計図書(設計成果物を除く。)」の内容に不明な点があれば、入札時の質問回答や技術対話で明らかにすることが適切だと考えられる。一方、発注者についても設計成果物が当初の「設計図書(設計成果物を除く。)」を踏まえたものとなっているか確認することは重要であり、問題がなければ、設計成果物と設計成果物に基づく施工の承諾を行う。よって原案の通りとする。 |
26 | 契約約款 13条の2第4項 | 『第2項の設計成果物の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。』とありますが、利用の手引きP8には「本契約約款においては、設計が完了し施工を開始する前に設計成果物を発注者が確認し、発注者による施工承諾後に受注者は施工を行うことを規定している。 これは、受注者が作成した設計成果物が契約時に提示した工事目的物の性能・機能等を満たすものとなっているか確認することは、発注者としての責任を果たす上で重要であり、また、施工の工程等の受注者の都合から、施工承諾前に施工を開始することを防ぐためである。」と記載されています。 つまり、本約款はEPC契約やターンキー契約を想定したものではなく、設計と施工を同一の受注者に一括して発注する一般の設計・施工一括契約と考えられます。従って、「発注者としての責任を果たす上で重要」なプロセスでありながら、約款で「発注者は工事について何ら責任を負担しない」という条文は合致しないと思われます。 「発注者は、提出された設計成果物を確認しその内容及び当該設計成果物に基づいて受注者が施工を行うことを承諾」(約款P11 2行目)という手続きを踏んでも発注者が責任を負担しないことはリスク分担の上で対等ではないと考えます。 なお、本約款が、発注者は設計成果物の承諾後も工事について何ら責任負担がない、つまりE PC契約やターンキー契約を想定しているのであれば、他の条項含め契約約款全体を相応の内容とすべきである。この場合は、受注者は相当のハイリスクを背負わされることとなるため、通常の積算体系での発注・契約は片務的であり、積算体系そのものも再検討が必要である。つまり、ハイリスクに見合うだけのハイリスク費用相当分を何らかの形で通常の積上げの請負代金額の他に設定することがあって、はじめて契約の対等性が保持されるのではないか。(例えば、請負代金額の○○%をハイリスク費用として契約書に明示するなど。) | |
27 | 本契約約款はいわば「公共土木設計業務標準委託契約約款」に基づく設計業務と「公共工事標準請負契約約款」に基づく施工業務を、一体として受注者に発注する業務を対象とするものであり、EPC契約やターンキー契約を対象としたものではない、と考えます。この点について、誤解されやすいため、約款の前文なりで明確に宣言しておくべきではないでしょうか。 一般的に、施工段階で露見された設計瑕疵については(設計会社に相当明白な瑕疵が無いかぎり)、設計会社にその修補・再構築の費用まで遡及される例はないと思われ、設計瑕疵に関する保険費用その他の積算上の変更等が考慮されない今回の「設計・施工一括」としての本約款も、その原則は変わらないはずです。従って、設計成果物対する発注者承認の責任をすべて免れるはずはありません。 | ||
28 | 契約約款 13条の2 | 設計成果物については、承認という語を用いる方が良い部分があるのではないかと考え、下記の修正について、コメントをさせていただきます。 2 発注者は、提出された設計成果物を確認承認しその内容及び当該設計成果物に基づいて受注者が施工を行うことを承諾する旨の通知を行わなければならない。 上記と同様の理由で、利用の手引き(案)についても、下記の修正について、コメントをさせていただきます。 設計・施工一括発注方式では設計と施工が一連のものとして実施されることから、本契約約款においては、設計が完了し施工を開始する前に設計成果物や施工計画などに関する成果物を発注者が確認承認し、発注者による施工承諾後に受注者は施工を行うことを規定している。 これは、受注者が作成した設計成果物が契約時に提示した工事目的物の性能・機能等を満た すものとなっているか確認することは、発注者としての責任を果たす上で重要であり、また、施工の工程等の受注者の都合から、施工承諾前に施工を開始することを防ぐためである。 また、発注者による設計成果物の確認承認は、設計業務における完了検査とは異なりあくまでも工事を効率的な範囲に分割し順番に完成させた部分的な設計成果物の内容確認承認であることから、発注者への設計成果物の引き渡しは行わないこととなする。これは、設計・施工一括発注方式における契約の完了は、設計に基づいた施工が完了した時点であるとの考え方に基づいたものである。 なお、発注者による設計成果物の承認に向けて提出される書類の確認に関しては、一定程度の期間(例えば1ヶ月)を必要とするものであり、施工の開始時期に影響を及ぼすことから発注者が費やす確認の期間は特記仕様書において明示しておくべき事項である。 また、発注者の責めにより設計成果物に関する書類の確認が、特記仕様書において明示した期間内に終了しないといった状況となった場合には、契約約款に定められた規定(第21条)に従って受注者は工期の延長を請求できる。 | ・国土交通省土木工事共通仕様書の第1編第1章の「図面」の定義にて、「(前略)受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。」とあり、これを踏襲し「承諾」を用いることとする。 ・承諾の対象が設計成果物及び設計成果物に基づく施工であることを明確にするために以下の通り修正する。 (設計成果物 第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した 2 発注者は、提出された設計成果物 3 受注者は、 4 第2項の ・利用の手引きP9「2.4 設計成果物の扱い」も、以下の通り修正する。 「設計・施工一括発注方式では設計と施工が一連のものとして実施されることから、本契約約款においては、 これは、受注者が作成した設計成果物が、 また一方、発注者による設計成果物の確認承諾は、設計業務における完了検査とは異なりあくまでも設計成果物の内容確認であることから、発注者への設計成果物の引き渡しは行わないこととなる。これは、設計・施工一括発注方式における契約の完了は、設計に基づいた施工が完了した時点であるとの考え方に基づいたものである。 さらに本契約約款においては、発注者による設計成果物の承諾後も、設計を含む工事の責任 は受注者に帰属することを第13条の2第4項で規定している。よって、設計成果物の承諾後に受注者が作成する内訳書及び施工の工程表は、通常の設計・施工分離発注時の工事の場合と同様、発注者及び受注者を拘束するものではないこととしている。 なお、発注者による設計成果物の
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利用の手引き P8 L4~19 | |||
29 | 契約約款 16条第1項 | 「工事の施工上必要」という表現は、定義と不整合では。 | ・「工事の施工上」→「施工上」と修正する。他の条項での「工事の施工」という表現も同様に修正する。ただし設計も含む場合は「工事の実施」とする。 |
30 | 「設計図書(設計成果物を除く。)」⇒「設計図書」では。 | ・発注者が確保すべき工事用地は入札時に提示したものに限定される。これを契約後に変更することは入札参加者間の競争のxx性の観点から好ましくなく、以上を明確にするために「設計図書(設計成果物を除く。)」と記載することが適切だと考え、原案の通りとする。 | |
31 | 『発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた・・・。』 とありますが、設計(設計成果物作成)に基づき、必要となる工事用地に関する記述がありません。第2項として、『受注者より提出された設計成果物に新たな必要な工事用地が明示されている場合において、発注者が受注者との協議の上、その必要性について認めた場合には、発注者は、当該工事用地について受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならな い。』を追記するのが良いのではないでしょうか。 |
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
32 | 契約約款 17条第1項 | 『受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な補修を行わなければならない。』 とあるが、設計図書(設計成果物を除く)と承認を受けた設計成果物との間に齟齬がある場合も可能性としてはあるはず。 『受注者は、発注者との合意に基づく設計図書の訂正や変更を除き、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な補修を行わなければならない』 と明確化してはどうか。ただし、第19条に「発注者は・・・設計図書を変更することができる。」とあるので、これを「必要がある場合は・・・設計図書を変更しなければならない」としてもよい。 | ・本条項は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。また19条についても「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
33 | 契約約款 17条 第2項~第4項 | 「工事の施工部分」という表現は、定義と不整合では。 | ・「工事の施工部分」→「施工部分」と修正したい。他の条項で「工事の施工」という表現があれば同様に修正する。ただし設計も含む場合は「工事の実施」とする。 |
34 | 契約約款 19条 | 発注者が、「必要があると認めるとき」における設計図書の変更は、発注者自らが設計成果物を含めて内容を変更することができる、という意味か。 他方、18条第4項において設計成果物を変更する場合はすべて「受注者が行う」となっているがあくまで別条項ということで本内容にて問題ないのか。 | ・本契約約款の第18条第4項と同様に、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が、設計成果物の変更は受注者が行うことが適切であると考えられる。よって、本条を以下のように修正する。 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは 工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお受注者が行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 ・修正にかかる費用の具体的な項目と金額については、本契約約款の第24条第3項の規定に従い、受発注者間の協議により定めることとなる。 |
35 | 設計図書の訂正又は変更が行われ設計成果物の修正が生じた場合について、文末に 『・・・負担しなければならない。なお、設計成果物の訂正又は変更が発生する場合はこれを受注者が行い、その費用は発注者が負担する。』と明記できないか。 ※他にも同様の箇所あり。 | ||
36 | 契約約款 20条第1項 | 『工事用地等の確保ができない等の為・・・、発注者は・・一時中止しなければならない』、とあるが、 発注者が一時中止を出さない場合を想定し、第4項として『受注者は、前1項及び2項に該当する相応の事由があるにもかかわらず、発注者が工事の全部又は一部を中止しない場合、発注者に対しこれを請求することができる。』と追記してはどうか。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
37 | 契約約款 23条第1項 | 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。』とありますが、公共工事標準請負契約約款等においても同様ですので修正は難しいかもしれませんが、やはり片務的と思います。 せめて、『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』として頂きたいところです。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
38 | 契約約款 24条第1項 | 23条同様、 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
39 | 契約約款 25条第7項 | 23条同様、 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 なお、本条項は単価合意がなされる設計成果物提出後に行われる内容と考えて良いでしょうか。それについても明記頂ければと思います。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。なお「総価契約単価合意方式の実施について(平成23年9月14日付国地契第30号、国官技第183号、国北予第20号)」で当該条項について追加の記載がなく、原案の通りとする。 |
40 | 契約約款 30条第1項 | 23条同様、 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
41 | 契約約款 34条(A)第3項 | 『受注者は・・・ただし、設計に係る部分は除く。』 とありますが、「設計に係る部分」の意味が不明確です。 請負代金額の10分の○以内から設計に係る代金を差し引くのでしょうか、設計に係る部分を除く請負代金額の10分の○でしょうか。あるいはまったく別の意味でしょうか。 | ・後者の意味である。本条項を以下のように修正する。「~請負代金額のうち設計に係る部分を 除いた10分の○以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 |
42 | 契約約款 34条(A)第7項 34条(B)第5項 | 23条同様、 『協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 本項も他条項と合わせましたが、前払金の件ですので、原案通りでも良いと思います。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
43 | 契約約款 37条第6項 | 23条同様、 『○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 本項も他条項と合わせましたが、部分払の件ですので、原案通りでも良いと思います。 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
44 | 契約約款 38条第2項 | 23条同様、 『○日以内に協議が整わない場合には、合理的な根拠に基づき発注者が定め、その根拠とともに受注者に書面で通知する。』 | ・本条項の記載は「公共工事標準請負契約約款」の規定を踏襲している。よって原案の通りとする。 |
45 | 契約約款 49条新設 | 受注者の解除権に、下記の項を追加、 『第17条の規定による修補が、設計成果物の作成において物理的もしくは技術的に不可能と判断し、発注者が認めた場合』 設計成果物の作成において、設計図書(設計成果物を除く。)にあまりに不整合等が多く、実質的に実施設計もしくは施工を行うことが難しい場合を想定しておきたい。 | ・本条の記載は「公共土木設計業務等標準委託契約約款」の規定を踏襲している。受注者は設計図書(設計成果物を除く。)を踏まえて競争に参加し、受注しているため、あまりに不整合等が多い場合は競争参加時に確認すべきことと考える。よって原案の通りとする。 |
46 | 利用の手引き P1~P5 | 平成21年3月「設計・施工及び詳細設計付工事発注方式 実施マニュアル(案)」の図は、かねてから業務範囲の記述に関し誤解を生みやすいことを技術調査課に指摘しており、一定の理解を得ていると理解しています。即ち、本図の下3行の横棒の図は発注の範囲を示しているにもかかわらず、設計者と製作・施工者の業務範囲を示しているように誤解を招く。ちなみに、予備設計 ~詳細設計に関する専門性は設計者がカバーすべき業務範囲であり工場製作・施工に関する専門性は製作・施工者の業務範囲と考えることが妥当であると考えられます。従って、仮に建設会社が設計を請け負ったとしても、設計の部門は一定の資格と実績を持った(当手引きでの呼 称を借りると)管理技術者、設計主任技術者、照査技術者と建設大臣登録と実績を持つ部署がこれに取り組むことを明確に義務付けるべきだと思いますが、約款10条等においても不明確です。工場製作・施工は建設業法があることから、仮に記述が不十分でも法律が適用されることから問題はないと思いますが、設計に関しては建設業法に対応する法令が整備されていないことから約款等で明確に規定しておかないと混乱する恐れが有ると思います。 | ・図1-1がそれぞれの発注方式に対する発注の範囲を示すものであることを利用の手引きに補足説明する。 ・利用の手引きの参考資料(1)設計業務等共通仕様書(第1編 共通編)読替条の例「1107条 管理技術者」、「1107条の2 設計主任技術者」及び「1108条 照査技術者及び照査の実施」において共通仕様書で示すことができる範囲で、設計に関する技術者の資格について、設計業等共通仕様書の規定に従い記載する。また設計の競争参加資格要件として、設計に関する資格と実績が必要になることを、利用の手引きP8「2.3 設計に関する競争参加資格要件」として追記する。 ・設計・施工分離発注時における設計業務等の競争参加要件も、主に担当技術者の資格と実績であり、企業として建設コンサルタント大臣登録は求められていない。さらにこれら事項につい て、入札説明書、仕様書に記載されるものの、公共土木設計業務等標準委託契約約款には記載されていないため、本契約約款においても記載せず、原案の通りとする。 |
47 | 全般 | 建設会社が設計を自ら行う場合について 設計品質の確保の視点からは、設計の専門家が担うべきであり、これを担保できる条件を規定すべきと考える。 ・設計の専門性を担保する資格(技術士・RCCM等)と業務実績を有する技術者(管理・担当)を配置する ・設計担当する企業または組織が、当該登録部門について、建設コンサルタント業としての大臣登録ならびに所要の業務実績を有している等 |
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
48 | 利用の手引き P3 図2-1 図の下5行 | 施工会社と建設コンサルタントの共同企業体を実施者の一つとして位置づけるべきである。 建設コンサルタントを施工会社の下請けと位置づけることは、たとえ下請け契約が甲乙対等とはいっても、実質的には施工会社が発注者との協議窓口になる優位性を生かして、契約条件や価格で優越的な立場に立つことが予想される。建設コンサルタントが現在のような発注者から指示された作業をこなすという立場から、より自発的な提案を行い、土木技術の高度化の一翼を担う産業に育成しようと考えるならば(考えるべきだと思料する)、設計・施工一括発注方式においても施工会社と同様に発注者と直接相対して、技術的なやりとりができる共同企業体が望ましい。建設業法上の問題や、瑕疵責任担保などは、契約の工夫や保険制度の改善によって解決可能である。 「設計・施工一括発注方式の長所として指摘される設計と施工の責任の窓口が一元化される」ことよりも、はじめにで述べられている「民間企業の優れた技術を活用する」ことをより重視して、そのために適した体制とすべきであると考える。 | ・今回は建設コンサルタントが施工会社の下請けとなる形態を提示したが、本契約約款は建設コンサルタントと施工会社による共同企業体を否定するものではない。よって以下のように利用の手引きの当該箇所を修正するとともに、共同企業体の形態についても図2-1に参考として追記 する。 『なお、 建設コンサルタントと施工会社が共同企業体として実施する場合を考慮した契約約款の検討 については、今後の設計・施工一括発注方式の適用状況等からその必要性等を考慮して、 る。』 ・本契約約款では施工会社の下請けとなった設計受託者が不利益を被らないよう、設計費の支払いについて建設コンサルタントの見積り以上の額を支払うよう、受注者に義務づけている。 |
49 | 利用の手引き P3 図2-1 | 「設計・施工一括発注方式における設計と施工の実施者」 建設コンサルタントと施工会社が共同企業体として実施する体制もあることから、図としては3つ併記しておき、その契約約款は今後の検討事項と注意書きで明記しておく方がよいと考える。 | |
50 | 利用の手引き P3 下から2行目 | 「建設コンサルタントと施工業者が共同して実施する場合を考慮した契約約款の検討を行うこととする。」 JVの場合の契約約款と思われる。この適用の方が現実的に多々発生することが考えられるため、早急な検討をお願いしたい。 | |
51 | 利用の手引き P8L2 P10 図2-3 | 「設計成果物の引渡しは工事完了後」、「設計委託費の支払いは工事完了後」 設計業務としての完了(会社の決算上の売上計上)は工事完了後となる可能性があり、工事の期間待たされることになる可能性があるため、会計監査上不具合を生じる恐れがある。 下請契約で明確に規定した上で、部分完成(会計年度ごとの部分売上)等の措置など、具体の業務ごとに、元請業者及び監査法人との協議・調整が必要と思われる。 | ・建設コンサルタントと施工会社間の契約において必要な事項を定めることとなる。なお本契約約款第37条において設計も部分払いの対象としている。 |
52 | 利用の手引き P10 図2-3 発注者の欄L5 | 「(落札者決定)」 発注者が落札者を決定するのでしょうか。その考え方について説明が必要なように思います。 | ・発注者が競争参加者から提出された技術提案と入札額を総合評価し、落札者を決定している。そのことが明確に分かるよう図2-3を修正した。 |
53 | 利用の手引き P8 L11 | 「発注者への設計成果物の引き渡しは行わないこととなる」とはありますが、「発注者としての責任を果たす上で」発注者が確認行為を実施する以上、設計ミスに起因する工事費用等の増加について、発注者側にも責任を免れないことを明確にすべきと考えます。(約款の第13条の2(設計成果物の確認及び施工の承諾)に対応) 設計成果物の引渡しを「部分引渡し」と考える方法もあるかもしれません。 | ・受注者は本契約約款名が示す通り、設計と施工の両方を請負っており、設計成果物と工事目的物は工事完成後、同時に発注者に引き渡される。 ・契約約款の第13条の2第4項の記載の通り、発注者による設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾後も、一切の責任は受注者に帰属する。受注者は照査技術者を適切に配置し、設計ミスを未然に防ぐことが求められる。よって原案の通りとする。 |
54 | 利用の手引き P19L20 | 「・・・確認及び承諾を受けたとしても、その内容について一切の責任は受注者に帰属するものとする」は設計成果物の項で述べた通り、本契約約款の趣旨からすると相応しくないと考えます。 | |
55 | 利用の手引き P13 L24~28 | 「・・・リスク対応費用を計上しないため安値で応札し、結果的に技術力の劣る企業が落札する場合・・・ ・・・適正な技術力競争が行われる競争環境を整えること(適切な競争参加要件や予定価格の設定等)・・・」 17頁以降に記載されているようなリスク分担表を発注者が提示したとすると、「リスク対応費用を計上しない」企業は発注者が容易に排除できるのではないでしょうか。そうした企業が落札する事態としてどのようなケースが考えられるのか、説明が必要なように思います。 また、「適切な競争参加要件や予定価格の設定等」が何故「適正な技術力競争が行われる競争環境」と言えるのか、説明が必要なように思います。 | ・ご指摘を受けて、当該箇所を以下の通り修正する。 「ただし、発注者が示す条件が競争参加者にとって不十分な場合には、その不確実性に伴うリスクを回避するために競争参加者は応札を見送る、又は受注者の合理的な判断の範囲で安全側の設定に基づく応札を行うことが想定され、結果的に不調・不落になる場合もある。一方、 このような事態を招かないためには、発注者はできるだけ競争参加者にとっての不確実性を減らすように詳細な条件明示に努めると共に、リスクを適切に評価できる競争参加者による競争を 実現するための競争参加要件やリスク分担を反映した予定価格の設定等の適正な技術力競争が行われる競争環境を整えること |
56 | 利用の手引き P13 L25~27 | 「発注者はできるだけ競争参加者にとっての不確実性を減らすように詳細な条件明示に努めるとともに・・・」とありますが、このことは受発注者のリスク分担を議論するうえで非常に重要なことであるため、利用の手引きにとどまらず運用細則等に明記することが必要ではないかと考えます。 | ・本契約約款と利用の手引きの策定に併せて解説本も作成しており、同内容は解説本にも記載される。運用細則等が策定される場合は必要に応じて記載を検討する。 |
57 | 利用の手引き P17 L17他 | 「合理的に予測可能な」範囲について、契約時(技術提案時)に受注者側から具体的に提示することができるような規定も利用の手引き(運用細則)などで定義して頂ければ、と思います。(見積条件のようなイメージ) 例:「○m未満の間隔での地質調査結果により判明した地質条件の変化は、変更対象とする」 | ・案件ごとに条件が異なるため、利用の手引きで統一的な見解を記載することは困難である。 よって具体的な数値を含んだリスク分担は、各工事の特記仕様書等にて記載されるべき事項だと考える。 |
58 | 利用の手引き P18 | 関係機関協議について、協議結果への対応が受注者側の責任に○が付けられていますが、協議結果と協議とは明確に分けて例示することを求めます。このように表現すると事前に発注者が行うべき協議まで受注者の責任とされる恐れがあり、単純に「受注者」に丸を付けると、全てが 受注者の責任で協議(河川、埋設、道路、保安林、景観など)を押しつけられる恐れがあります。この関係機関協議については、発注者が行うべきもの(協議)、受注者が行うべきもの(協議結 果の対応)を明確に分けて例示するのが望ましいと思います)特に設計に関係する事項につい ては、明確にすべきです。 | ・P19のリスク分担表で地元協議や関連機関協議の備考欄に示したように、発注者は自ら実施した協議について、設計図書(設計成果物を除く。)にその結果を明示し、発注者がリスクを負担する。たとえば協議結果の変更等のリスクが顕在化した場合は、発注者が自ら対応するか、また は受注者が対応した場合にその費用を支払うことが求められる。一方、設計図書(設計成果物 を除く。)に示されていない協議は、受注者の技術提案によるため、原則受注者が負担すべきリスクとなり、受注者は自らの経験と知見においてその大きさを適切に予測しながら技術提案を作成し、入札価格を決定することとなる。リスクとして予測されるが、入札図書に示されていない場合は、受注者は質問回答や技術的対話を通じて発注者とリスクの内容・負担についての認識を共有することが重要となる。以上の内容について利用手引きP15「3.1 2)リスクの要因と分担の原則」に同様の考え方となる地元協議と併せて以下の通り、説明を追記した。 「地元協議は受注者の負担とし 関連機関との協議についても受注者の負担としているが、地元協議と同様、発注者が発注前 に実施し、その結果について設計図書(設計成果物を除く。)に明示した内容については発注者の負担となる。」 |
59 | 利用の手引き P18 | リスク分担表中最下段に、その他③人為的ミス:本工事履行において発生した人為的ミスについては、受注者のみリスク分担となっており、片務的であるので、契約者双方共に、リスク分担す べきと考えます。 | ・受注者は自身の人為的ミスにおいてのみ責任を負うべきであり、そのことを明確にするために、「受注者の」人為的ミスと修正する。 |
No. | 該当条項・ページ | 意見 | 対応 |
60 | 利用の手引き P21 Q6 | 「下請けの建設コンサルタントが配置する設計主任技術者に、資格・実績用件を求める。」 当該業務を実施しても、TECRIS登録がなされず、担当した技術者(有資格者)の実績とみなされないという危惧があるにも係わらず、資格・実績だけを求めるのは不合理と考える。 | ・設計の品質確保のため、TECRIS登録の可否にかかわらず、設計に関する技術者に必要となる資格と設計実績を求めることは必須であると考えられる。 |
61 | 利用の手引き P21 Q13 | 設計成果物作成の中で規定された工事用地についてのQ&Aであるが、確かに用地追加確保が有利という場合には受注者の負担という考え方も可能であるが、詳細検討の中で当初予定の用地では予定通りの工事遂行が不可(当初の工期内や環境品質確保など)と判断された場合 は、当然、発注者の負担で確保されるべきと考えます。 | ・用地条件も含め入札の競争参加者は発注者から提示された条件により、技術提案を行うこととなる。契約後に条件を変更することは競争参加者間の公平性の観点から、発注者の負担とすることは適切ではない。ただし詳細設計の過程で「設計図書(設計成果物を除く。)」で提示した条件からの変更があった場合はこの限りではない。 |
62 | 全般 | リスク分担表に関する記述が契約書に見当たりません。リスク分担の条項を追加し、リスク分担を明確にすることを本契約書に明示にすべきです。本約款に追加する条項には、 『発注者及び受注者は、特記仕様書に記載のリスク分担表に従い、想定されるリスクの分担を行う。』と記述しておくべき。 | ・リスク分担については個別の案件ごとに異なるため、特記仕様書に示すことが適切であると考える。したがって利用の手引きにて特記仕様書の記載例を示すこととしている。また特記仕様書も契約約款における設計図書(設計成果物を除く。)に含まれる。 |
63 | 全般 | 大規模な事業におけるDBでの瑕疵担保責任は、経営規模の小さいコンサルタント企業においては相当なリスクを負う事になります。このため、FIDIC等の国際的な契約約款では、発注者が設計者の瑕疵担保責任額として請負総額に対する比率を規定する条項を設けるか、もしくはDB構成員間の適正な負担割合について、発注者が指導しているのが一般的です。現状の業務委託と同様な解釈で下請けとなる場合、請負額に拘わらず青天井の責任を取らされる懸念がありますので、リスク軽減に向けた表現の検討を望みます。 | ・今後の課題として認識している。 |
64 | 全般 | 本契約約款の制定に際しては、特に契約関係に詳しい複数の法律専門家からも意見を聞いていただき、より充実した内容の片務性の無い約款になるよう反映していだきたいと考えます。 | ・本契約約款の策定を行った土木学会建設マネジメント委員会契約約款制定小委員会の委員には建設業に係る法律の専門家も含まれ、また今回のパブリックコメントにおいても法務担当部門も含め、各方面から広く意見を頂いている。 |
65 | 全般 | 設計の範囲として予備設計を含むことについて以下の懸念があります。 ・予備設計ではコストを含めた比較により形式選定が行われるが、施工会社がこの部分を実施する上での中立性をどのように担保するのか。 ・リスク分担に関する基本的な考え方のところで、「適正な予定価の設定」とあるが、予備設計が未実施の状況で可能なのか。 | ・本契約約款の設計範囲としては、基本的な性能・機能要件や位置条件等が設定された後に、構造の形式等の選定を行う以降の設計範囲を前提としているが、入札契約手続きの中で競争参加者の技術提案を基に最適な案を選定するため、中立性が担保されると考える。 |
66 | 全般 | 事業規模によっては、コンサルタント複数社でのJVによる下請けのケースも考えられます。各社の得意分野を分担することによって、高い品質の成果を出すことが可能なため、このケースでの記載も追加していただくことを望みます。 | ・本契約約款は設計受託者をJVとすることについては否定していない。 |
67 | 全般 | コンサルタントが下請けとして設計を行う場合の費用について、以下の懸念があります。 ・設計・施工分離発注方式においては、施工時における設計者の関与については別途の費用となっているが、設計・施工一括方式ではどのように取り扱われるのか。 ・設計・施工分離発注方式では、施工に必要な詳細図は施工者が作成しているが、通常、施工に必要な詳細図は発注者に納品する設計成果物ではないと思われる。一括発注方式では設計者が施工詳細図の作成まで委託される場合が想定されるが、この部分について発注者側で適正な下請け契約がなされるか確認するのか。 | ・建設コンサルタントと施工者間の業務分担は当事者間での契約で定める事項である。本契約約款では契約に際して、締結された契約に基づいて、施工会社から建設コンサルタントへの支払いが適切になされているかを発注者が確認することを規定している。 |
68 | 全般 | 品質確保の担保として、FIDICではDB構成員以外の第三者照査者を設置する体制を求め、この費用は受注したコントラクター側が負担することになっています。 このような品質確保体制は、設計ミスを防止する上で有効な手段であり、また下請けに入るコンサルタント企業のリスク軽減に繋がるために参画し易くなりますので、参考にしていただくことを望みます。 | ・第三者照査者の設置の有無は工事の規模・難易度に応じて発注者が指定すべきことと考え る。設計受託者においては通常の設計業務等に準じて、自ら照査技術者を配置し、照査を実施することとなる。 |