本会の名称は、「集積コムによる通信コンソーシアム(英語名称:Communication by chip- scale combs、英語略称 Com^2)」とする。
「集積コムによる通信コンソーシアム」規約
この規約は 2024 年 8 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。
第1条 (名称)
本会の名称は、「集積コムによる通信コンソーシアム(英語名称:Communication by chip- scale combs、英語略称 Com^2)」とする。
第2条 (⽬的)
本会は、もの作りを基軸として、マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信技術分野における世界最⾼の研究活動を⾏ない、当該分野を牽引し、産業界を巻き込み、研究成果の事業化とその普及を通じて社会の向上発展に寄与する事を⽬的とする。
第3条 (事業)
本会は前条の⽬的を達成するために、以下の事業を⾏う。
1 マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信に関する意⾒交換、議論を通した技術情報、ロードマップ等の共有
2 マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信に関する講演会
3 マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信に関する諸外国のシステム等の研究活動調査
4 マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信に関するガイドラインの作成・提⾔
5 その他、本会の⽬的に沿った活動
第4条 (会員および組織)
1 会員
本会の会員は、マイクロ光コムおよびテラヘルツ通信・光通信の研究に関⼼を持ち、前条の事業遂⾏に協⼒する意志を有する法⼈、団体及び個⼈とする。会員の種別は次の通りとする。
① 法⼈会員 – ⺠間企業、各種法⼈ (⼤学・独⽴⾏政法⼈等)および団体
② 個⼈会員 – 研究者、学識経験者など(⼀般企業の社員を除く)
2 ⼊会
本会に⼊会しようとする者は、所定の書⾯をもって申し込み、役員会の承認を受けなければならない。
3 組織
本会には下記の会⻑、副会⻑を含む役員、および役員会、事務局を置く。尚、再任を妨げない。
① 会⻑(代表)
② 副会⻑
③ 役員
④ 役員会
⑤ 事務局(第6条に定める)
4 会⻑
本会は、役員会の決議により選ばれた会⻑を置く。但し、任期は 2 年とする。
5 副会⻑
本会は、会⻑の推薦および役員会の承認により副会⻑を置く。但し、任期は会⻑と同⼀とする。
6 役員
本会は、役員もしくは会員の推薦および役員会の承認により、役員を置く。但し、任期は2年とする。
7 役員会
会⻑、副会⻑および役員は役員会を組織し、本会の運営にあたる。
第5条 (会員総会)
総会は、会⻑が招集し、会員をもって組織し、各年度に1回またはそれ以上開催するものとする。
2. 総会は委任状による出席も含めて、持票総数の2分の1以上の会員の出席がなければ開催することができない。
3. 総会の議⻑は会⻑が⾏う。
4. 法⼈会員の持票は5票とする。個⼈会員の持票は1票とする。
5. 議事は,出席者の持票の過半数をもって決する。
第6条 (事務局)
本会は、事業の運営および役員間、会員間の連絡等の事務を⾏う事務局を置く。事務局の設置場所は役員会が決定する。
第7条 (会費)
本会の運営上必要な経費は、年会費、寄付⾦およびその他の雑収⼊をもって充てる。
2 本会の年会費は役員会で決定し、総会で承認を得る。
3 第3条に定める事業の実施にあたっては、必要に応じて必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
4 3項に規定する徴収は役員会の議決によるものとする。
第8条 (秘密の保持等)
1 会員は、本事業に関して他の会員から提供され、⼜は開⽰された技術情報、技術資料、研究試料に関する情報及び営業上の情報(以下「秘密情報」という。)であって、開⽰の際に秘密である旨明⽰され、⼜は開⽰の際に⼝頭で秘密である旨が明⽰されかつ開⽰後30⽇以内に書⾯で秘密である旨が通知された情報について、開⽰した会員の書⾯による同意がある場合を除き、第三者に開⽰し、⼜は漏洩してはならず、また本事業以外の⽬的に使⽤してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
⼀ 知得した際、受領した会員が既に保有していたことを証明できる情報
⼆ 知得した後、受領した会員の責めによらず公知となった情報
三 受領した会員が秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 他の会員から開⽰を受けた情報によらず、受領した会員が独⾃に開発して得たことを証明できる情報
2 受領した会員は、前項秘密情報に関するいかなる知的財産権についてもその実施を許諾し、権利を移転する意思を表⽰したものと解釈してはならない。
3 法⼈会員は、本事業に従事する⾃⼰の教職員、従業員に対しても第1項の秘密保持に関する義務を遵守させなければならない。
4 前項の規定は、本事業の終了後も 3 年間有効に存続する。
5 受領した会員は、本事業の範囲内でのみ、秘密情報を含む⽂書⼜は要約について複製することができる。
6 開⽰した会員は、開⽰した秘密情報に瑕疵があった場合でも、⼀切の責任を負わず、受領した会員に⽣じた損失を補填・賠償しないものとし、それらについて⼀切の保証をしないものとする。
7 秘密情報の取り扱い等に関して⽣じた疑義、⼜は本規約に定めのない事項については、役員会で協議して解決するものとする。
第9条 (秘密情報に基づく成果の第三者への開⽰の事前承認)
1 会員は、役員会の承認を得ることなく、前条第1項に規定する秘密情報に基づく成果を会員以外の第三者に対して開⽰し⼜は漏洩してはならない。
2 秘密情報に基づく成果の発表もしくは公開(以下「成果の公表等」という。)を⾏おうとするときは、原則として当該公表等の 30 ⽇前に、その内容、⽅法等を役員会に申請するものとする。役員会は当該公表等の可否を審議決定する。
第10条 (発明等の取り扱い)
1 会員は、第8条第1項に規定する秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作等を⾏っ
た場合、その内容を速やかに役員会および秘密情報を開⽰した会員に通知し、その扱い等については受領した会員と開⽰した会員が別途協議するものとする。
第11条 (退会後の秘密保持義務)
1 会員が本会を退会した場合でも、第8条で定める秘密保持義務は存続する。
2 退会後に秘密情報を利⽤する場合は、本会に、当該情報の秘密保持義務が消失していることを確認しなければならない。
第12条 (規約の改正)
本規約は役員会の発議により、総会出席者の持票の 3 分の 2 以上の同意を得て改正することができる。
第13条 (協議)
本規約に関して⽣じた疑義、⼜は本規約に定めのない事項については、役員会で協議して解決するものとする。
附 x
xxの最初の会⻑、副会⻑及び役員並びに事務局は、次の①〜④のとおりとする。
① 会⻑ xx xx (慶應義塾⼤学)
② 副会⻑ xx xx (徳島⼤学)
③ 役員 xx xx (⼤阪⼤学)
xx xx (情報通信研究機構)
④ 事務局 徳島⼤学ポスト LED フォトニクス研究所内
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 xx