この約款は、お客様とauカブコム証券株式会社(以下、「当社」という。)との間における取引(以下、「総合取引」という。)、お客様に提供するサービス等の内容やの権 利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
総合取引約款
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様とauカブコム証券株式会社(以下、「当社」という。)との間における取引(以下、「総合取引」という。)、お客様に提供するサービス等の内容やの権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
第2条(契約締結の注意事項)
1.当社は、お客様が当社サービスを利用されるにあたり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づき、xxxx証券等書面及び契約締結前交付書面(以下「契約締結前交付書面」という。)をお客様へ交付(郵送又は電磁的方法による交付)します。お客様は、契約締結前交付書面等の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとしま す。
2.お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、当社所定の方法による申込みが別途必要となる場合があり、これらのサービスにかかる約款、取扱規定、ルール等を承諾いただき、当社が認める場合に限り取引が可能となります。
第3条(申込方法等)
1.お客様はインターネットあるいは当社所定の申込書に必要事項を登録または記入し、当社指定の本人確認書類を送信または添付のうえ当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引に関する契約が締結されます。
2.お客様が前項の申込みをされた場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
(1)保護預り約款に定める有価証券の保護預り口座の設定
(2)外国証券取引口座約款に定める外国証券取引口座の設定
(3)株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済口座の設定
(4)振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引口座の設定
(5)一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引口座の設定
(6)投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引口座の設定
(7)第2章に定める投資信託受益権又は投資信託受益証券の累積投資取引口座の設定
(8)第3章に定める金銭の振込先指定方式の利用
3.当社は、お客様が外国政府等の重要な公的地位等の方として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族である場合は、原則として、お客様の申込みに応じないものとします。
第4条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届け出ていただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条の2(届出事項)
1. お客様は総合取引の申込時に当社指定の確認書類に記載の住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑(法人のみ)、共通番号等を届け出ていただくものとします。仮名、借 名、気付住所は認められません。
2. 当社は、「犯罪による収益の移転防止法に関する法律」に基づき、第1項にかかる事項に
ついて、お客様の取引時確認を行います。
第5条(有価証券の保護預り等)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2.有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
3.お客様は取引に先立ち、当該取引に必要な資金、有価証券等を当社に差入れるものとします。
第6条(外国証券取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、外国証券取引口座が開設されます。
2.外国証券の取引については、外国証券取引口座約款の定めにしたがい取扱うものとします。
第7条(株式等の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う株式等の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2.振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第8条(上場投資信託受益権の取引)
1.お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う株式等の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されま す。
2.振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第9条(投資信託受益権の取引)
1. お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2. 振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第10条(投資信託受益xxの累積投資取引)
1. お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、投資信託受益xxの累積投資口座が開設されます。
2. お客様は第2章の定めに従い、お客様が希望される投資信託受益xxの累積投資コースごとに、当該コースにかかる投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款に記載の方法により、投資信託受益xxの累積投資取引をご利用いただけます。
3. 外貨MMF各コースの申込みをされる場合、外国証券取引口座が設定されていないお客様は、同口座の開設が必要になります。
第11条(国債・一般債の取引)
1. お客様が第3条の申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社振法に基づく振替制度において取扱う国債・一般債の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設さ
れます。
2. 振替決済口座は、振替決済口座管理約款及び一般債振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
当社はお客様より届けられた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、別に定めるお客様個人情報の利用目的により取扱うものとします。
第13条(法令などの遵守)
1. お客様及び当社は、金商法その他関係法令並びに日本証券業協会、金融先物取引業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2. お客様は、本約款及び関係約款等に定めるサービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。当社が別途認めた場合を除き、第三者の代理人としての取引は認められません。
第2章 累積投資取引
第14条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当社との間の投資信託受益xxの累積投資取引に関する取決めを定めるものです。
当社は、本章に従ってお客様と当社が取扱う投資信託受益xxの累積投資契約(以下、本章において「契約」といいます。)を締結します。
第15条(累積投資の種類及び申込み)
1.お客様は買付けを希望する投資信託受益xxの累積投資コース(以下、「累投口」といいます。)ごとに、当社所定の方法により申込むものとします。
2. 当社は、お客様から前項の申込みがあった場合には、当該投資信託受益xxの目論見書を遅滞なく交付(郵送または電磁的方法による交付を含みます。)します。
第16条(金銭の払込み)
1.お客様は投資信託受益xxの買付けにあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。
2.同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料等による乗換えが可能な投資信託について、第20条第4項にかかる返還金を他のコースへの払込金にあてる場合は、当該目論見書記載の額とします。
第17条(買付方法、時期及び価額)
1.当社は、各累投口に係る累積投資約款に従い、遅滞なく当該投資信託受益xxの買付けを行います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態
(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、買付けの申込みの受付が中止または取消されることがあります。
2.前項の買付価額は、当該投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
3.買付けられた投資信託受益xxの所有権及びその分配金又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第18条(受益xxの管理)
累積投資契約によって取得された投資信託受益xxは、当該投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款の記載に従い管理します。
第19条(分配金等の再投資)
累積投資取引に係る投資信託受益xxの収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れてお預かりし、累投口に係る累積投資約款に定めた買付けを行います。
第20条(投資信託受益証xx又は金銭の返還)
1.当社は、この契約に基づく投資信託受益xx又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときは、当該投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款に記載するところに従い返還いたします。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、買付けの申込みの受付が中止または取消されることがあります。
2.前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該請求に係る投資信託受益xx又は金銭を所定の手続きによってお客様に返還いたします。
ただし、返還は、当該投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款に記載された方法により決定された価額により当該投資信託受益xxを換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3.クローズド期間のある投資信託受益xxについて当該クローズド期間中の第1項及び第
2項に基づく返還は当該投資信託受益xxの目論見書に記載の事由に該当する場合に限り行えます。
4.前2項の返還請求時に、第16条2項に掲げる乗換えによる払込みの場合、当該返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
5.当社は、お客様から買付け中止の申込みを受けた場合には、当該申し出のときにおける累投口の残高を第2項に準じて返還します。
第21条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.各累投口の投資信託受益xxの目論見書及び累積投資約款の規定は、本章の規定より優先して適用されるものといたします。
第3章 金銭の振込先指定方式
第22条(金銭の振込先指定方式)
金銭の振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下、「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預貯金口座(以下、「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方法をいいま す。
第23条(指定預貯金口座の取扱い)
1.指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。
2.当社は、指定預貯金口座について、当社の定める口座数を限度として受け付けるものとします。
第24条(指定預貯金口座の変更)
1.指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の手続きによって届け出るものとします。
2.変更にかかる指定預貯金口座の取扱いは前条に準じて行うものとします。
第25条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込をするのか、その他
の受渡精算方法によるのかをご指示いただきます。
第26条(受入書類等)
第22条に基づく振込みをする場合には、その都度の受領書等の受入れは不要といたします。
第27条(手数料)
振込に係る手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただきます。
第4章 雑則
第28条(届出事項の変更)
1.改名、転居(非居住者となる場合を含む)の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2. 当社が指定した認証コードを失念または喪失した場合は、速やかにその旨を当社に届け出ていただきます。
3.第1項または前項の届出があったとき、当社は、本人確認書類をご提出いただくことがあります。
4. 第1項または第2項の届出があった場合、相当の手続きを完了した後でなければお預かり金及び保護預り有価証券の返還のご請求には応じられません。
5. 当社は、お客様から届出事項若しくはその変更について届出がない場合、お客様の取引を制限または停止する場合があります。
6. 当社からお客様宛に郵送した書面が宛所なし等の理由により返戻となった場合、当社は住所変更等の手続きが完了するまで書面を郵送いたしません。
第29条(公示催告の調査等の免除)
当社は、お預かりしている有価証券に係る公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査及びご通知はいたしません。
第30条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
(1)当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)当社が第25条により金銭を指定預貯金口座へ振込んだ後に発生した損害
(3)所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、又は届出事項と相違する証書等の提出のためにお預かりした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)お預かり当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
(5)名義書換又は提供を要する場合に、当社がその通知を行ったにもかかわらず所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかったことにより生じた損害
(6)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受並びに寄託の手続等の遅延又は不能となったことにより生じた損害
(7)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(8)通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等により生じた損害(当社の故意又は重大な過失に起因するものを除く)
(9)お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の認証コードの一致により当社が本人確認を行い取引注文の申込み[(注)取引注文には、いわゆるシステムトレードや自動売買注文を含む]を受け付け、当社が受託したうえで取引が行われたことにより生じた損害
(10)当社の故意または重大な過失に起因するものでなく、お客様の認証コードまたは取引
情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
(11)お客様が入力した認証コードが一致しなかった等のために本人確認を行えず、取引、振替等が行えなかったことにより生じた損害
(12)お客様が本約款、その他の当社との契約事項に反したことにより生じた障害
(13)お客様が本サービスの内容またはその利用方法について誤解しまたは理解不足であったことにより生じた損害
(14)本サービスで提供する情報内容で金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害するおそれがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行ったことにより生じた損害
(15)当社および情報提供会社等が本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略及び中断により生じた損害(当社の故意又は重大な過失に起因するものを除く)
第31条(取引等の制限等)
1.当社は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本約款に基づく取引等の一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本約款に基づく取引等の一部を制限する場合があります。
3.前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引等の制限を解除します。
第32条(解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されます。
(1)お客様より当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、解約の申し出があった場合
(2)お客様が保護預り口座を解約した場合
(3)お客様が総合取引の利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出をおこなったことが判明した場合
(4)お客様が本規定のいずれかの事項に違反した場合及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
(5)第34条に定める約款等の変更にお客様が同意されない場合
(6)お客様が本約款またはその他の関係約款等に定める事項に違反した場合
(7)お客様が非居住者となる場合(ただし、当社が認める場合を除く)
(8)お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合
(注)該当するお客様には、ログイン後画面を通じ一定期間「告知文」を掲載いたします。明確なご回答が無い場合は、ご利用意向がないものとみなさせていただきます。
(9)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(10)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)が、自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること、自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ、その他反社会的勢力であると判明し、当社が取引申込を拒否し又は解約を申し出た場合
(11)お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認め
て、解約を申し出た場合
(12)お客様が当社に対し法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(13)お客様が風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損した場合
(14)お客様の取引注文が市場のxxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されない場合
(15)お客様のソフトウェア等を使用した売買システムの利用が当社サービスに悪影響を及ぼすと当社が判断した場合
(16)他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、「オンライン・トレード取扱規定」、
「保護預り約款」申込契約の解約を1つでも申し出られた場合
(17)当社が本サービスの解約を申し出た場合並びに当社が本サービスのご利用をお断りした場合
(18)当社の判断により、当社の全てのお客様に対し本サービスの提供を終了した場合
(19)やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
(20)お客様の口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
2. 前項各号のほか、お客様が外国政府等の重要な公的地位等の方に該当することが判明した時は、原則として、お客様の本約款に定める各契約は解約されるものとします。
第33条(非居住者となる場合の取扱い)
1.お客様が非居住者となる場合、第32条の規定に従い、口座解約をしていただくことになります。ただし、第28条の規定に従い、お客様が当社が定める期日までに当社にその旨を届け出、当社が承認した場合に限り、口座解約をせずに口座を維持することができま す。
2.お客様が非居住者となった場合、当社は、取引等の制限を実施することができます。ま た、口座を維持できる条件、保有することができる商品、継続することができる契約等は当社が定めるものとします。
3.保有することができない商品または継続することができない契約等は当社が定める期日までに売却または解約いただきます。
4.当社が定める期日までにお客様ご自身で売却または解約等の処理を行っていただけない場合や、非居住者となる旨の届出後に保有できない商品がある、また継続できない契約等がある場合は、当社の任意でお客様の計算において売却または解約いたします。お客様が届出なく非居住者となった場合も、同様の取扱いとします。
5.非居住者となる旨の届出後、特定口座と小額投資非課税口座の残高を一般口座へ振替いたします。なお、当社が定める期日までに所定の届出があり当社が承認した場合、帰国後に特定口座へ振替を行ないます。
6.非居住者となる旨の届出等の必要な書類をご提出いただけない場合、口座の閉鎖を行う場合があります。
7.本条による商品の売却や契約の解約等により損害を受けた場合や、お客様が海外居住により(当社に非居住者となる申し出、手続きをされた場合を含む)租税優遇措置が受けられない場合および租税優遇措置が受けられなかったために課税された場合に、当社は、一切の責任を負いません。
8.諸手続きによって費用が発生した場合は、お客様に実額を負担いただきます。
第34条(合意管轄)
お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第35条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548 条の4 の規定に基づき変更されることが
あります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2016年 | 7月改定) |
(2017年 | 1月改定) |
(2017年 | 9月改定) |
(2017年 | 12月改定) |
(2019年 | 8月改定) |
(2019年 | 12月改定) |
(2020年 | 4月改定) |
(2022年 | 11月改定) |