PFU タイムスタンプサービスプリペイド契約の合意解約書
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PFU タイムスタンプサービスプリペイド契約の合意解約書
甲と乙は、「PFU タイムスタンプサービス」の解約について、以下の通り合意し、本解約書を締結します。
甲:
乙:株式会社 PFU
第 1 条(定義)
本解約書にて使用する用語の定義は、以下の各号に定める通りとします。
(1) 「原契約」とは、甲が乙に対して申込み、乙が当該申込みを承諾することによって成立した「PFU タイムスタンプサービス契約約款」に基づく契約をいいます。
(2) 「旧サービス」とは、原契約に基づき乙が甲に提供している「PFU タイムスタンプサービス」をいいます。
(3) 「新サービス」とは、セイコーソリューションズ株式会社(以下「丙」といいます)が提供するタイムスタンプサービスである「SEIKO タイムスタンプサービス」の名称で特定されるサービスをいいます。
第 2 条(原契約の解約)
甲および乙は、平成 25 年 9 月 30 日をもって、合意の上、原契約を将来に向かって解約します。
第 3 条(新サービスの無償提供)
乙は、甲が別途丙と契約を締結することを条件として別紙1記載の新サービスを利用できるライセンスパックを無償にて甲に提供するものとします。なお、甲が、当該期間満了後も引き続き新サービスの利用を希望する場合、新サービスの利用に必要なライセンスパックを乙から有償で購入するものとします。
第 4 条(ソフトウェアの提供)
乙は、甲が新サービスを使用するために必要なソフトウェアを無償で甲に提供するも
甲
住所 :
お名前:
乙
印
ご記入日:2013年 月 日
のとします。なお、当該ソフトウェアの使用条件は、別途乙が提示する使用条件に従うものとします。
第 5 条(乙の残存義務)
原契約の解約に基づく乙の残存義務は、前条および第 7 条に定めるものがその全てであり、原契約に基づき甲が支払った金額の請求権その他原契約に基づく損害賠償請求権は、甲に発生しないものとします。
第 6 条(ID およびパスワードの開示)
乙は、丙が甲に新サービスを提供するために必要な範囲で、旧サービスにおける甲の
ID およびパスワードを丙に開示し、丙に使用させることができるものとします。第 7 条(存続条項)
原契約第 8 条、第 10 条および第 21 条は、本解約書締結後も引き続き効力を有するものとします。
第 8 条(債権債務不存在の確認)
甲および乙は、本解約書に定める事項を除き、本解約書締結時点において、原契約に基づく債権および債務を互いが有しないことを確認しました。
以上の合意を証して本解約書を 2 通作成し、甲、乙が各 1 通を保管するものとします。
xxxxxxxxxxxx 000 xx株式会社 PFU
イメージビジネスグループ
イメージビジネス営業統括部長 xx xx
別紙1
新サービスについて
1.甲が利用できる新サービス
(1) サービス名称:SEIKO タイムスタンプサービス
(2) サービスタイプ:
2.利用できる期間
平成 26 年 9 月 30 日まで
以上