第2条 利用者とは、本運用規定にて定める方法にて申請を行い、当院にて利用を認めたもののことをいう。利用者には ID、パスワードが付与される。
xx県済生会習志野病院 地域医療連携ネットワークシステム
【第1章 総則】
(目的)
第1条 xx県済生会習志野病院(以下「習志野病院」)が設置する地域医療連携ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」)の運用について、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 利用者とは、本運用規定にて定める方法にて申請を行い、当院にて利用を認めたもののことをいう。利用者には ID、パスワードが付与される。
(利用者の責務)
第3条 利用者は付与された ID,パスワードを同施設の職員を含め本人以外に利用させてはならない。
2 利用者はネットワークシステムの閲覧のみに限定し、閲覧以外は複製・公開・提供してはならない。
3 利用者はネットワークシステムにて得られた情報を適正に利用し、診療サービスの提供若しくは学術研究の目的以外に利用しないこと。学術研究の目的で使用する場合は個人を特定できる情報を秘匿すること。
4 このネットワークシステムを利用する端末にはセキュリティ対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義ファイルに更新しなければならない。また、Winny 等のファイル交換ソフトをインストールした状態で使用してはならない。
5 利用者はネットワークシステムで得た情報に対して、著作xx、個人情報保護法、等の関連規定を遵守した取り扱いを行うこと。
6 別表に掲げる利用環境に適合した端末でのみネットワークシステムを利用可能とし、利用者はその環境の整備に係る費用を負担すること。
7 ネットワークシステムへの不正アクセス、改ざん、その他ネットワークシステムの管理及び運営を阻害するような行為は一切行わないこと。それら不正な利用により習志野病院に損害を与えた場合はそれにかかる賠償をすること。
(患者の同意)
第4条 医療連携室は診療情報の公開に関しての同意を得られた患者に限り、診療情報の公開を行う。またその公開された診療情報を閲覧できるのは同意を得た施設の利用者のみとする。
2 患者はいつでも同意を取り下げることができる。同意の取り下げの申請があった場合、医療連携室は速やかに情報の公開を停止する。
【第2章】ネットワークシステムの利用
(公開対象となる情報の期間)
第5条 ネットワークシステムで公開を行う情報は、2015年4月1日以降に発生したデータを対象とする。
(公開対象となる情報の範囲)
第6条 ネットワークシステムの公開対象となる情報を以下とする。
・処方、注射オーダ
・画像
・検体検査結果
・医師xxx
・入退院情報
(利用者登録)
第7条 ネットワークサービスを利用するものは利用者登録申請書を習志野病院に提出しなければならない。
2 医療連携室は申請書の内容を審査し、利用を認めた場合は速やかにネットワークシステムに利用者登録をし、ID・パスワードを申請者に通知しなければならない。
3 医療連携室は利用者登録をした場合、その内容を記載した利用者台帳を速やかに整備しなければならない。
4 利用者登録されたもので、登録した内容に変更が生じた場合は速やかに医療連携室に変更届出書を提出しなければならない。また、医療連携室は届出書を受理し次第速やかに登録内容及び利用者台帳の更新を行う。
5 利用者登録の抹消をする場合、利用者は登録抹消届出書を習志野病院に提出しなければならない。医療連携室は届出書を受理し次第速やかに利用者登録の抹消及び利用者台帳の更新を行う。
(利用できる患者診療情報の期間)
第8条 利用者が同意を得た患者の情報を利用できる期間は、患者同意日から1年間とする。但し、公開終了日の 90 日以前に患者情報の参照が行われた場合は終了日より 90 日公開期間を自動で 延長されることとする。
2 患者情報の公開期間を過ぎて、再度情報の公開を必要とする場合は、患者の同意書を作成し医療連携室に提出する。
(公開の停止)
第9条 習志野病院は次に掲げるいずれかの事項に該当すると判断した場合利用者に対する患者診療情報の公開を停止することができる。
(1) 不正利用が認められた場合
(2) この運用規定に反する利用が認められた場合
(3) その他習志野病院にて不適切と判断された場合
(利用者の停止)
第 10 条 習志野病院は次に掲げるいずれかの事項に該当すると判断した場合利用者登録を抹消することができる。
(1) 不正利用が認められた場合
(2) その他習志野病院にて不適切と判断された場合
(公開の方法)
第 11 条 ネットワークシステムを利用する施設(以下「連携施設」)への患者診療情報の公開方法は次のとおりとする。
(1) 連携施設の利用者が患者に説明を行い、情報公開の同意書を取得する。
(2) 紹介状と同意書を合わせて封入し、当院初診日当日に持参するよう案内する。
(3) 患者が習志野病院に紹介状と同意書を提出する。
(4) 医療連携室にて同意書を回収・管理し、速やかに患者情報の公開操作を行う。
(利用時間)
第 12 条 ネットワークシステムは 365 日 24 時間利用可能とする。但し、システムメンテナンスにより一時的に利用を停止することができる。
(その他)
第 13 条 習志野病院院長は、必要があると認めた場合、利用者及び患者への事前の通知を行うことなく、本規程を変更し、又は新たな条項を追加することができる。また、更新された運用規定の内容に従わなければならない。
この規定は2015年3月1日より施行する。