SIS for ドコモ光利用規約
第 1 条(本規約の適用)
1. 株式会社スピーディア(以下、「当社」といいます。)は、 SIS for ドコモ光利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により SIS for ドコモ光(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、当社が定める「SIS 利用規約」(以下、「SIS 規約」といいます。)に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、SIS 規約を適用します。
3. 前項の規定にかかわらず、SIS 規約に定められる以下の条文は本サービスに適用されないものとします。
・第 9 条(最低利用期間)
・第 10 条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
・第 13 条(保証金)、第8章料金等
第 2 条(本サービスの内容)
本サービスは、当社と株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)の提携により IP 通信網サービスとプロバイダサービスを一体として提供するサービスのうち、プロバイダサービスを指し、その詳細、プラン等は別に定めるものとします。 IP 通信網サービスは、ドコモが定める IP 通信網サービス契約約款(以下、「ドコモ約款」といいます。)に則ってドコモが提供します。プロバイダサービスは、当社が定める SIS 規約および本規約に則って当社が提供します。
第 3 条(本サービス利用にあたっての条件)
本サービスの申込者は、ドコモが定めるドコモ約款、更に当社が定める SIS 規約に同意し、遵守することを条件として、本サービスを利用するものとします。
第 4 条(規約の変更)
当社は、ホームページに掲載する等の方法により周知し、xx 約を変更することがあります。本規約が変更された後のサービ スに係る料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第 5 条(申込)
本サービスの申込は、ドコモが当社に変わりドコモ所定の方法 により受け付けるものとします。ドコモは、申込受付結果を当 社に通知します。ドコモから通知された申込受付結果を元に当 社が登録した時点をもって申込が成立するものとします。なお、本サービスのサービス利用開始日(以下、「開始日」といいま す。)は、ドコモがドコモ約款に基づき定めるサービス利用x x日と同一とし、当社は契約者に対して当該開始日を SIS 規約 に則って通知するものとします。
第 6 条(料金の規定)
1. 利用料金
本サービスの料金は、ドコモの IP 通信網サービスの料金と併せて表示するものとし、ドコモが定めるドコモ約款に定めます。
2. 料金の支払方法
契約者は、ドコモが定める期日までにドコモ所定の方法により、本サービスの料金をドコモの IP 通信網サービス料金と併せて支払うものとします。
3. 債権譲渡
当社は、契約者に請求することとした本サービスの料金の債権(以下、「譲渡債権」といいます。)について、発生の都度ドコモに譲渡します。当社は、ドコモが当社に代わって、譲渡債権に基づき本サービスの料金を契約者に対して請求する権利を持つことを確認し、料金について、契約者への請求及び契約者からの受領を行わないものとします。当社は、ドコモが契約者に対し、譲渡債権の請求と回収を行うために必要な情報をドコモに提供します。xxxは、譲渡債権を回収事業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することがあります。この場合、ドコモより当該回収事業者へ契約者の契約情報および譲渡債権に関する情報を提供するとともに、ドコモは、当該回収事業者より譲渡債権の支払状況および支払方法等の情報の提供を受けます。契約者は、本件について、予め同意するものとします。
第 7 条(料金の返還等)
1. 契約者が自己の責めによらない事由により、本サービスまたは IP 通信網サービスのいずれかを全く利用することができない期間が発生した場合、これをドコモが認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときであり、ドコモ約款の規定に該当した場合、契約者はその期間の本サービス料金を支払うことを要しないものとします。
2. 前項の場合において、契約者が支払いを要しないこととされた料金を既に支払われている場合、ドコモよりドコモ所定の方法に従い返金するものとします。
第 8 条(責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、これを当社が認知した時刻から計算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
第 9 条(解約および停止)
契約者は、当社がドコモに対し、本サービスの利用契約が解約もしくは停止となった旨を通知することに同意するものとします。当社は、ドコモから IP 通信網サービスが解除されたことを通知されたときは、契約者に対し所定の方法により本利用契約の解約または他のプラン変更等の意思確認を行うことがあります。
第 10 条(契約者と IP 通信網サービス契約者の名義が異なる場合の支払方法)
契約者とドコモの IP通信網サービス契約者が異なる場合、ド
コモが定めるドコモ約款の定めに基づき、ドコモの IP通信網サービス契約者が契約者の本契約にかかる本サービス料金支払債務を引き受けるものとし、ドコモはドコモの IP通信網サービス契約者に対して本サービス料金の請求を行います。
附則
・本規約は 2017 年 7 月 1 日より施行します。
・当社は、本規約およびそれに付随する書面、提供サービス内容を契約者へ予告なく変更する場合があります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の内容が適用されます。
・当該変更内容は、当社が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。