Contract
静岡市建設工事請負契約保証事務取扱要領
1 趣旨
この要領は、静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号。以下「執行規則」という。)第12条に規定する請負契約締結の際に付されることとなる保証の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 落札証明書の交付
(1) 財政局財政部契約課長(以下「契約課長」という。)は、請負代金額が300万円以上となる請負契約について、落札者に対し、落札決定通知を行う際に請負契約書案及び設計図書とともに落札証明書を交付する。
(2) 落札証明書は、落札決定通知を行うと同時に、落札価格に消費税相当額を加算した請負代金額及び落札年月日を記載した上入札執行者が落札事実を証明する旨の文言付記及び押印を行うことにより作成する。
3 請負契約締結時の取扱い
(1) 落札者は、落札決定通知を受けたときは、落札証明書に基づいて直ちに保証手続をとり、落札者が記名押印した請負契約書とともに次に掲げる書類を契約課長に提出しなければならない。
① 契約保証金の納付の場合 納付書兼領収証書(静岡市会計規則(平成15年静岡市規則第45号。以下「会計規則」という。)様式第3号)の写し
② 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合 証券納付に係る証券領収証書(会計規則様式第46号)の写し
③ 金融機関又は前払金保証事業会社の保証の場合 保証書
④ 公共工事履行保証証券の保証の場合 保証証券
⑤ 履行保証保険契約の締結の場合 保険証券
(2) 契約課長は、(1)により提出された書類を確認した後請負契約書の一件書類に綴っておくものとする。この場合において、(1)の③の書類のうち金融機関の保証書については、その写しを綴るものとする。
(3) 受注者が契約保証金の納付を選択する場合は、次のように取り扱うものとする。
① 契約課長は、受注者に対し、会計規則様式第3号による納付書を発行すること。この場合においては、納付金額が請負代金額の100分の10以上の額となっているこ とを確認すること。
② 受注者は、①の納付書により指定金融機関等又は現金出納員(静岡会計課長及びxx会計課長(以下「会計課長」という。))に現金を納付し、領収証書を受け取った後その写しを用いて(1)の手続をとること。
③ 契約課長は、①の手続をとったときは、当日分を一括して、会計規則第142条の規定により準用する会計規則第16条の規定に基づいて収入xxの手続をとるとともに、契約保証金等受払簿(様式第1号)にその旨を記載すること。
④ 現金出納員(会計課長)が契約保証金を収納したときは、当日分の現金を一括して速やかに指定金融機関等に払い込むこと。
⑤ 契約課長は、会計管理者から契約保証金に係る領収済通知を受けたときは、契約保証金等受払簿の該当欄に収入の消込みを行うこと。
⑥ 契約課長は、請負契約書の契約保証金欄の「納付」の部分に○印を付し、契約保証金の金額を記載すること。
(4) 受注者が有価証券の提供を選択する場合は、次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及び価格は、会計規則第14条第1項の規定に基づき、次に掲げるところによること。
種 類 | 価 格 |
本市の公債証券 | 額面金額 |
本市以外の公債証券 | 額面金額 |
国庫債券(利付国債に限る。) | 額面金額 |
② 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手については、担保提供の取扱いを行わず、会計規則第26条の規定による証券納付の方法により、(3)に掲げる取扱いを行うこと。
③ ①の有価証券を提供させる際は、証券又は債券そのものを提出させること。この場合において、当該有価証券につき担保権の設定登録を行ってその登録済通知書を提出させる方法は、とらないこととする。
④ 契約課長は、受注者に対し、会計規則様式第46号による証券納付書を発行すること。この場合においては、提供される有価証券の価格が請負代金額の100分の10以上の額となっていることについて、会計規則第14条第1項に規定する算定方法を用いて確認すること。
⑤ 受注者は、④の証券納付書に有価証券を添えて現金出納員(会計課長)に提出し、領収証書を受け取った後その写しを用いて⑴の手続をとること。
⑥ 契約課長は、現金出納員(会計課長)が受領した証券納付書を確認して契約保証金等受払簿にその旨を記載すること。
⑦ 契約課長は、証券納付書を別途綴って整理すること。
⑧ 保管有価証券は、現金出納員(会計課長)の責任において市金庫に保管すること。
⑨ 契約課長は、請負契約書の契約保証金欄の「担保提供」の部分に○印を付すこと。
(5) 受注者が金融機関の保証を選択する場合は、次のように取り扱うものとする。
① 保証を求めることができる金融機関の範囲は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とすること。
② 金融機関の保証に係る保証債務の履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されていること。
③ 契約課長は、(1)により提出された金融機関の保証書を(2)によりその写しを請負契約書の一件書類に綴るとともに、金融機関保証書受払簿(様式第2号)に記載して保証書の原本を適正な方法により保管すること。
④ 契約課長は、請負契約書の契約保証金欄の「担保提供」の部分に○印を付すこと。
(6) 受注者が前払金保証事業会社の保証を選択する場合は、次のように取り扱うものとする。
① 前払金保証事業会社の保証に係る保証債務の履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されていること。
② (1)により提出された前払金保証事業会社の保証書は、(2)によりその原本を請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
③ 契約課長は、請負契約書の契約保証金欄の「担保提供」の部分に○印を付すこと。
(7) 受注者が公共工事履行保証証券又は履行保証保険による保証を選択する場合は、次のように取り扱うものとする。
① 保証期間又は保険期間が工期を含むものであること。
② (1)により提出された公共工事履行保証証券又は履行保証保険証券は、(2)によりその原本を請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
③ 契約課長は、請負契約書の契約保証金欄の「免除」の部分に○印を付すこと。
4 受注者の債務不履行が発生した場合の取扱い
(1) 契約課長は、執行規則第55条の2第1項各号又は第55条の3第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、工事施行担当課長に対し、その実情に応じて速やかに次のいずれかの措置をとるよう連絡するものとする。
① 受注者から執行規則第61条の2第1項第1号の規定により損害賠償を請求して、工事を完成させること。
② 公共工事履行保証証券による保証を付している場合は、当該保険会社に対し、執行規則第57条に規定する手続をとることを通告し、当該保険会社と協力して必要な措置をとること。
③ 執行規則第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定に基づき、請負契約を解除すること。
(2) 執行規則第第55条の2第1項各号又は第55条の3第1項各号のいずれかに該当す る事由が発生し、(1)の②又は③の措置をとる必要が生じたときは、契約課長は、工事施行担当課長及び技術政策課長に対し、速やかに工事現場の保全、出来形の確認その他必要な措置をとるよう連絡するものとする。
(3) 執行規則第55条の2第1項各号又は第55条の3第1項各号のいずれかに該当する事由が発生し、(1)の②又は③の措置をとることとなったときは、受注者が選択した保証の種類に応じて、次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付を選択している場合
ア 契約保証金を本市に帰属させる手続をとること。
イ 執行規則第61条の2第2項に規定する違約金の金額が、アにより本市に帰属する金額を超えているときは、当該超過額を受注者から徴収すること。
② 有価証券の提供を選択している場合
ア 保管有価証券を本市に帰属させ、これを現金化して歳入する手続をとること。イ 執行規則第61条の2第2項に規定する違約金の金額が、アにより本市に帰属す
る金額を超えているときは、当該超過額を受注者から徴収すること。
③ 金融機関又は前払金保証事業会社の保証を選択している場合
ア 金融機関又は前払金保証事業会社に対し、受注者に通知した請負契約解除通知書(執行規則様式第22号)の写しを提出して、保証金の請求手続をとること。
イ 金融機関又は前払金保証事業会社に対する保証金の請求及び受領の手続関係書類の写しを請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
ウ 執行規則第第61条の2第2項に規定する違約金の金額が、アにより請求し、受領した保証金の金額を超えているときは、当該超過額を受注者から徴収すること。
④ 公共工事履行保証証券による保証を選択している場合
ア 契約課長は、直ちに工事施行担当課長及び保険会社と協議して、受注者の債務不履行の実態に応じて(1)の②又は③のいずれの措置をとるかを決定すること。 イ (1)の②の措置をとることとなったときは、速やかに保険会社所定の手続に従
って、執行規則第57条に規定する手続をとり、これに係る書類の写しを請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
ウ (1)の③の措置をとることとなったときは、保険会社に対し、受注者に通知した請負契約解除通知書の写し及び保証証券を提出して保証金の請求手続をとり、これに係る書類の写しを請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
エ 執行規則第61条の2第2項に規定する違約金の金額が、イ又はウにより請求し、受領した保証金の金額を超えているときは、当該超過額を受注者から徴収するこ と。
⑤ 履行保証保険による保証を選択している場合
ア 保険会社に対し、受注者に通知した請負契約解除通知書の写しを提出して、保険金の請求手続をとること。
イ 保険会社に対する保険金の請求及び受領の手続関係書類の写しを請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
ウ 執行規則第61条の2第2項に規定する違約金の金額が、アにより請求し、受領した保険金の金額を超えているときは、当該超過額を受注者から徴収すること。
5 工事完成時の取扱い
(1) 受注者が契約保証金の納付を選択している場合は、次のように取り扱うものとする。
① 受注者は、執行規則第44条第2項の規定による完成確認検査に合格し、又は同条第6項の規定による修補が完了したときは、執行規則第45条第1項の規定による請負代金の支払請求と同時に、契約保証金の払戻しを請求すること。
② 受注者は、①の払戻しの請求を行うときは、請求書の提出に合わせて3の(3)の
②により交付された領収証書を契約課長に返還すること。
③ 契約課長は、契約保証金の払戻し請求を受けたときは、次のように取り扱うこと。ア 完成検査の合格通知書の確認その他の方法により工事の完成を確認する。
イ 受注者から返還された領収証書に、払戻しの理由を付記し、これに押印する。ウ 払戻し請求書にイの領収証書を添付して、会計規則第142条の規定により準用
する会計規則第2章第3節の規定に基づいて支出手続をとるとともに、契約保証金等受払簿にその旨を記載する。
(2) 受注者が有価証券の提供を選択している場合は、次のように取り扱うものとする。
① 受注者は、(1)の①に掲げるところにより、請負代金の支払請求と同時に、保管有価証券の還付を請求すること。
② 受注者は、①の還付請求を行うときは、会計規則様式第47号による証券還付請求書の提出に合わせて3の(4)の⑤により交付された証券領収証書を契約課長に返還すること。
③ 契約課長は、有価証券の還付請求を受けたときは、次のように取り扱うこと。ア 完成検査の合格通知書の確認その他の方法により工事の完成を確認する。
イ 証券還付請求書と返還された証券領収証書の内容を審査のうえ、還付手続を行い、返還された証券領収証書に、還付を行う理由を付記し、これに押印し受注者に再度交付するとともに、証券還付請求書は、現金出納員(会計課長)に送付する。
④ 現金出納員(会計課長)は、証券還付請求書を確認して、受注者が持参した③のイの証券領収証書と引換えに保管有価証券を還付するとともに、証券還付請求書及び引換えた領収証書の写しを契約課長に送付する。
⑤ 契約課長は、証券還付請求書及び引換えた領収証書の写しを確認して、契約保証金等受払簿にその旨記載し、証券還付請求書及び引換えた領収証書の写しを別途綴って整理すること。
⑥ 有価証券の保管期間内に利札の還付を行う必要が生じたときは、会計規則第146条に規定する手続をとること。
(3) 受注者が金融機関の保証を選択している場合は、次のように取り扱うものとする。
① 契約課長は、完成検査の合格通知書の確認その他の方法により工事の完成を確認すること。
② 契約課長は、現に保管している金融機関の保証書を受注者を通じて当該金融機関に返還すること。
③ 契約課長は、②により保証書を返還するときは、金融機関保証書受払簿にその旨を記載し、受注者から受領印を押印させること。
(4) 受注者が前払金保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険による保証を選択している場合は、工事が完成した場合においても、保証書、保証証券又は保険証券をそのまま請負契約書の一件書類に綴っておくものとする。
6 請負代金額を増額変更する場合の取扱い
(1) 請負代金額の増額変更に伴う執行規則第12条第5項の規定による保証の額の増額請求は、請負代金額の増額変更率が30%を超える場合に行うものとする。
(2) (1)の場合においては、契約課長は、保証の額を変更後の請負代金額の100分の10以上の額とするよう受注者に請求するものとする。
(3) 受注者が契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は、請負変更契約書の提出に合わせて、契約保証金の増額又はこれに相当する価格の有価証券の追加について、3の(1)から(4)までに掲げる手続に準じた手続をとるものとする。
(4) 受注者が金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険による保証を選択している場合は、受注者は、請負変更契約書の提出に合わせて、(2)による保証の額の増額変更について、それぞれ所定の手続をとったうえ、変更に係る保証書、異動承認書その他の書類を契約課長に提出しなければならない。この場合において、変更に係る保証書、異動承認書その他の書類は、請負変更契約書とともに請負契約書の一件書類に綴っておくものとする。
7 請負代金額を減額変更する場合の取扱い
(1) 請負代金額の減額変更に伴う執行規則第12条第5項の規定による保証の額の減額請求は、原則として認めないものとする。
(2) 特別の事情により保証の額の減額請求を認める場合は、受注者に保証の額を変更後 の請負代金額の100分の10以上の金額に保たれる範囲での減額変更を請求させたうえ、次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は、請負変更契約書の提出に合わせて、契約保証金の減額分の払戻し又はこれに相当する価格の有価証券の還付について、5の(1)又は(2)に掲げる手続に準じた手続をとること。
② 金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による 保証を選択している場合は、受注者は、請負変更契約書の提出に合わせて、保証の額の減額変更について、それぞれ所定の手続をとったうえ、変更に係る保証書、異動承認書その他の書類を契約課長に提出すること。
③ ②の場合において、変更に係る保証書、異動承認書その他の書類は、請負変更契
約書とともに請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
(3) 受注者が履行保証保険による保証を選択している場合は、保険金額の減額変更が行われないこととなっていることから、執行規則第12条第5項の規定による保証の額の減額請求を認めないものとする。
8 工期を変更する場合の取扱い
(1) 工期の延長を行おうとする場合で、現行の保証期間が変更後の工期を含まないときは、次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は、保証期間は工期と同一のものであると解されるため、請負変更契約書の締結手続のみを行うこと。
② 金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による 保証を選択している場合は、受注者は、請負変更契約書の提出に合わせて、工期の延長について、それぞれ所定の手続をとったうえ、延長に係る保証書、異動承認書その他の書類を契約課長に提出すること。
③ ②の場合において、延長に係る保証書、異動承認書その他の書類は、請負変更契約書とともに請負契約書の一件書類に綴っておくこと。
④ 履行保証保険による保証を選択している場合は、保険期間が工事の完成まで存していることから、請負変更契約書の締結手続のみを行うこと。
(2) 工期の短縮を行おうとする場合は、保証期間の短縮変更を行わず、請負変更契約書の締結手続のみを行うものとする。
9 履行遅滞時の取扱い
履行遅滞により執行規則第61条の2第1項第1号の規定による損害賠償を請求する場合においては、保証期間内に工事完成が見込まれる期日が含まれるよう当該保証期間を延長するものとし、その手続は、8の(1)に準ずるものとする。
10 随意契約の場合の取扱い
随意契約により受注者が決定する場合における請負契約締結時の事務取扱いについては、2及び3の(1)に準ずるものとする。
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年9月1日から施行する。
様式第 1 号
契 約 保 証 金 等 受 払 簿
年月日 | 摘 要 | 受入額 | 払出額 | 残 額 |
様式第2号
x x 機 x x 証 書 受 払 簿
(東日本、損保関係(ボンド)、履行保証保険は除く)
番号 | 受 領年月日 | 受 | 注 | 者 | 工 | 事 | 名 | 金融機関の名称 (支店名) | 契約金額及び保証 限度額 | 保証期間 | 保証債務履行請求 期限 | 返却者印 | 返 却年月日 | 確認者印 |
※ 確認者は工事契約担当主幹とする。