Contract
この基準は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が発注者となる物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法(平成 4 年法律第 51
号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 供給者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 供給者は、この契約の目的物及び第 10 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第 3 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第 4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第 5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第 6 納入期限の変更については、発注者供給者間において協議して定める。ただし、協議開
始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するもの とする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第 3 の場合にあっては、発注者が 納入期限変更の請求を受けた日、第 5 の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受 けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、
発注者に通知することができる。
(危険負担)
第 7 物品の引渡し前に発注者の責に帰する理由以外の理由により、物品の供給が全部又は一部不能となった場合の損害は、供給者の負担とする。
(検査)
第 8 供給者は、物品を納品しようとするときは、あらかじめ発注者の指定する場所において 納品の検査を受けなければならない。ただし、これによりがたい特別の事情がある場合には、事前に発注者と協議するものとする。
2 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として指定した職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項に規定する検査の円滑な実施を図るため、発注者の行う検査(必要に応じて行う破壊若しくは分解又は試験による検査を含む。)に協力しなければならない。
5 第 3 項の場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
6 供給者は、第 3 項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第 9 供給者は、第 8 第 3 項又は第 6 項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の支払を請求することができる。ただし、発注者と供給者が取引基本契約を締結している場合においては、取引基本契約の代金の支払の規定が優先されるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書の提出を受けたものについては、請求を受けた日の属する月の翌月末までに売買代金を支払わなければならない。
(部分払)
第 10 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の属する月の翌月末までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は、第 3 項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第 4 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第 11 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第 12 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に 相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第 11 第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第 14 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 2 第 1 項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 2 第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第 13 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第17又は第18の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第 15 第 13 各号又は第 14 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、第 13 又は第 14 の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 16 発注者は、物品が完納するまでの間は、第 13 又は第 14 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(供給者の催告による契約解除権)
第 17 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(供給者の催告によらない契約解除権)
第 18 供給者は、天災その他避けることが出来ない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第19 第17又は第18に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第17又は第18の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第 20 発注者は、物品の完納前にこの契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金額を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 21 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 13 又は第 14 の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額
(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額))の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 13 又は第 14 の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、発注者は、売買代金額から、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第 2 項の場合(第 14 第 9 号又は第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 12 の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額)。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7 条の
3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第 1 号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 3 号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第 2 号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は、契約の履行を理由として第 1 項及び第 2 項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して、第 1 項又は第 2 項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
6 前 5 項の規定は、第 8 の規定による物品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(供給者の損害賠償請求等)
第23 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第17又は第18の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 24 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から 1 年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(不正行為に伴う契約解除)
第 25 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、供給者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 供給者が、独占禁止法に違反したことにより、公正取引委員会が、同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定した場合
(2) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は同法第 198 条の規定による刑が確定した場合
(3) その他供給者の不正が発覚した場合
(賠償金等の徴収)
第26 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から売買代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき売買代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に係る秘密の保持)
第 27 供給者は、発注者から提供された「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日
法律第 57 号)」第 2 条第 1 項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報
(以下「個人情報」という。)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報について秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。なお、契約期間の終了後も同様とする。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(5) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却又は受注者の責任において消去処分しなければならない。
(6) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、これを書面により発注者に通知するとともに、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 供給者は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、供給者の個人情報の管理の状況について、供給者の事業所、事業場等において臨時に検査することができる。この場合において、供給者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 供給者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。
5 供給者は、発注者の事前の書面による承諾のない限り、この契約の全部又は一部を第三者
(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社
をいう。)を含む。第 6 項、第 7 項及び第 8 項において同じ。)に委任又は請け負わせてはならない。
6 供給者は、この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。また、供給者は、当該第三者との契約書等に次の各号に定める事項を明記するとともに、当該第三者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再々委託の制限又は事前承認等再々委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
7 供給者は、この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には、この契約に係る個人情報の当該第三者における管理状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。ただし、必要に応じて発注者自らが当該検査等を行うことができるものとする。
8 前 2 項は、個人情報の取り扱いに係る業務について当該第三者が別の第三者に再々委託を行う場合に準用するものとし、以降も同様とする。
9 前各項に違反し、個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は、供給者はその賠償責任を負うものとする。
10 発注者は、供給者が前各項に違反した場合は、直ちにこの契約を解除することができるものとする。この場合においても、供給者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(供給者の誓約義務)
第28 供給者は、本学が発注者となる物品の供給に関する契約に当たり、次の各号を遵守した契約を行うことを誓約しなければならない。
(1) 本学が別に定める会計規則、契約規程及びこの契約基準並びに契約に関する取扱い(以下「関係規程等」という。)を遵守し、いかなる不正又は不適切な契約も行わないこと。
(2) 本学との契約に関する会計帳簿及び伝票等の関係帳票並びに決算報告書及び法人税確定申告書等について、本学から閲覧若しくは提出又は本学との契約に関する勘定残高の確認依頼を求められたときは、これに応じること。
(3) 本学の構成員から研究費等の不正使用及び便宜供与についての依頼等があった場合には本学に通報すること。
(4) 本学との契約において、供給者に関係規程等に反する行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。
(補則)
第29 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。