③ 甲が乙に提供するアーティストの CD、ビデオ、グッズ等
出版許諾契約書
プロダクション名 (以下、甲といいます)と 出版社名 (以下、乙といいます)とは、乙が甲に所属するアーティスト、 アーティスト名 (以下、アーティストといいます)を主題とする出版物、『 本 の タ イ ト ル 』(以下、本件出版物といいます)を出版することに関し、次の通り契約を締結します。
第1 条(目的)
甲は乙に対し、次の素材(以下、本件素材といいます)を使用して、本件出版物を独占的に出版することを許諾します。
① 甲およびxxxxxxが合意した人物とxxxxxxとの対談ならびに対談時の写真
② 甲が乙に提供するアーティストの写真
③ 甲が乙に提供するアーティストの CD、ビデオ、グッズ等
④ 甲が乙に提供するアーティストが創作したエッセイおよびイラスト
第2 条(使用)
1. 乙は、本件素材を使用して、本件出版物を著作および編集し、これを独占的に複製・頒布することができるものとします。
2. 乙は、甲の事前の承諾を得た乙の企画書および仕様書に基づいて、本件出版物のための著作、編集、素材の使用を行うものとします。
3. 本件出版物の定価、造本、発行部数、増刷の時期および宣伝・販売の方法は甲乙協議の上、乙が取り決めるものとします。
第3 条(権利の帰属)
1. 甲が乙に提供する素材の一切の権利(所有権および著作権を含みます)は甲に帰属しているか、または甲が権利者から使用許諾を得ているものとします。
2. 本契約に基づいて行われるアーティストの対談およびインタビューの著作権は、甲乙が共同で保有するものとします。
3. xxxxxxが新たに創作する著作物に関しては、xがその一切の権利を保有するものとし、乙が新たに創作する著作物に関しては、乙がその一切の権利を保有するものとします。
4. 前項にかかわらず、乙が撮影したアーティストの写真を乙が本件出版物およびその広告宣伝以外に利用する場合は、甲から事前の書面による承諾を得るものとします。
第4 条(費用)
乙による取材、写真の撮影、本件出版物の著作、編集、製作、販売に関する費用は、すべて乙が負担するものとします。
第5 条(取材・撮影)
取材、対談、インタビューおよび写真の撮影の日時・場所等は、甲乙が別途協議して、取り決めるものとします。
第6 条(遵守事項)
乙は、次の各号に定める事項を遵守します。
① 本件出版物の著作、編集、製作、販売に際し、アーティストの有する品位およびイメージを損なうような行為または改変等を行わないこと。
② 本件出版物の製作および宣伝広告については、事前に甲と協議し、甲から承諾を得て行うこと。
第7 条(宣伝広告)
甲は乙に対し、本件出版物の販売促進を目的として行う宣伝・広告に、本件出版物および本件出版物の制作途上の素材を利用してポスター、チラシ、その他の宣伝材料を作成し、使用することを無償にて承諾します。ただし、使用に際して、乙は前条の規定に基づいて行います。
第8 条(対価)
乙は甲に対し、本契約の対価として、下記によって算出された金額を支払うものとします。
税抜定価× %×発行部数
第9 条(支払方法)
1. 乙は、前条の対価を毎月末日をもって締め切り、締切後 2 か月以内に明細書を付して、甲の指定する下記の銀行口座に支払うものとします。また、振込手数料は乙が負担するものとします。
銀行 支店 預金口座名義 口座番号
2. 甲が住所、銀行口座等を変更する場合は、文書をもって乙に通知するものとします。
第10 条(消費税)
乙は前条に定める対価の支払いに際して、法律に定めるところにより、消費税を加算するものとします。
第11 条(帳簿閲覧)
甲は、乙の営業時間中、随時、本契約に基づく乙の出版事業に関する帳簿を閲覧することができるものとします。
第12 条(二次的使用)
本件出版物が文庫本化、翻訳、ダイジェスト、演劇、映画、放送、録音、録画等、二次的に使用される場合は、甲乙協議の上、許諾の可否を含めて具体的な条件について取り決めるものとします。
第13 条(著作者人格権の尊重)
乙が出版に適するよう、甲が提供した素材の内容または表現に変更を加える場合には、甲の事前の文書による承諾を必要とします。
第14 条(監修・承認)
乙は、本契約に基づいて著作・編集する本件出版物の見本(版下)を甲に提供し、その監修および承認を受けなければ、本件出版物の複製および頒布を開始してはならないものとします。
第15 条(改訂版・増補版)
本件出版物の改訂版または増補版の発行については、甲乙協議の上、決定するものとします。
第16 条(保証)
甲乙は、本契約を締結するに必要かつ十分な権利、権限および能力を有し、本契約に関していかなる第三者からも異議がなされないことを互いに保証します。
第17 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より効力を有し、本件出版物の発売日から 3 年間とします。
2. 前項にかかわらず、本契約の期間満了の 3 か月前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対して文書による本契約の終了・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて1 年間自動的に更新し、その後も同様とします。
第18 条(契約終了後の措置)
本契約満了時点で乙が保有する在庫出版物については、乙は6 か月間に限り販売することができるものとします。
第19 条(地域)
本契約の適用地域は、日本地域のみとします。
第20 条(見本品の提供)
1. 乙は甲に対し、本件出版物を初版第1 刷の際に 20 部、増刷の都度5 部を贈呈します。
2. 甲が寄贈などのために本件出版物を乙から購入する場合は、部数 1 部ごとに定価の 70%に相当する金額を乙に支払うものとします。
第21 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第22 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第23 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意
します。
第24 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙