Contract
平成30年度在学者用 奨学金案内(大学等)
この冊子では、返還の必要がある奨学金について説明しています。
大学 ・ 短期大学 ・ 専修学校専門課程 に在学中の
無利子貸与奨学金
第 一 種 奨 学 金
〔定期採用・緊急採用〕
xxx貸与奨学金
第 二 種 奨 学 金入学時特別増額貸与奨学金
〔定期採用・応急採用〕
在学
貸与奨学金とは どんな制度かな?
…4ページ
申込手続きが知りたい。
…28ページ
申込みの資格や基準は?
…24ページ
採用された後に 必要な手続きは?
…46ページ
(平成30年4月1日)
目 次
ページ
はじめに 奨学金を希望する皆さんへ 3
第1部 日本学生支援機構の貸与奨学金制度の概要 4
1.貸与奨学金の対象学校 4
2.奨学金の種類と貸与金額 4
3.奨学生採用の種類 7
4.貸与期間 8
5.利率について 9
6.元利均等返還について 10
7.返還方式について 11
8.個人信用情報機関の登録と利用等についての同意 13
9.保証制度について 15
推薦(学校 機構)
第2部 募集要項等 24
1.募集時期 24
2.申込資格 24
3.推薦基準 25
採用の決定・通知(機構 学校 本人)
第3部 申込手順等 28
Ⅰ.申込手順 28
Ⅱ.収入に関する証明書類 32
「返還誓約書」の提出(本人 学校 機構)
Ⅲ.特別控除に関する証明書類 38
Ⅳ.収入に関する「スカラネット入力下書き用紙」の記入要領 39
Ⅴ.スカラネットによる申込み 42
第4部 奨学金の貸与開始~返還 46
Ⅰ.採用時の手続き 46
Ⅱ.奨学金貸与中の手続き•注意事項 48
Ⅲ.貸与終了後の返還 49
奨学金申込みから採用後までの流れ
募集(機構 学校 学生)
▲
▲
★奨学金の申込みは、在学する学校の奨学金担当窓口(以下「学校」という)を通して行います。
申込み・書類提出(本人 学校)
▲
※「緊急採用(無利子)」、
▲
▲
▲
「応急採用(xxx)」は随時申込みができます。
学内選考
日本学生支援機構選考
振込み
卒業(貸与終了)
返 還
資料1
▲
▲
奨学金の返還を延滞した場合 54
資料2
スカラネット•パーソナルについて 55
◆ 「スカラネット入力下書き用紙」は28 ~ 29ページの間に挟みこんでいます。
【本冊子の用語】
あなた
機構 | ||
高等学校等 | ||
大学等 |
日本学生支援機構 貸与奨学金に申し込むあなた本人
公庫
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)
大学(学部)、短期大学、専修学校(専門課程)
【申込情報の保護について】
申込みは、インターネットにより行います。
株式会社日本政策金融公庫
日本学生支援機構では、ネットワーク上での電子データ授受のセキュリティを確保するために「認証局」(※)に加入し、インターネットでの情報の漏洩や盗難については最新の暗号化通信方式を採用することによって、高度なセキュリティ対策をとっています。
※「認証局」
ネットワーク上での通信相手が、本物であることを証明するためのデジタル証明書を発行する第三者機関で、デジタル情報に対してデータそのものの正当性の確認や、持ち主や送り主の確認のために必要な機関です。
ご提供いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、奨学金貸与業務(返還業務を含む)のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報(奨学金の返還状況に関する情報を含む)が、学校、金融機関及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。
はじめに
奨学金を希望する皆さんへ
貸与奨学金制度
機構の奨学金制度は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生•生徒が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。
この冊子をよく読み、奨学金を希望する場合は、申込から貸与•返還に至るまでの手続きを正しく行ってください。 みなさんが、奨学金を利用することで安心して勉学に励み、それぞれの描いた夢が叶えられることを期待しています。
★奨学金を申し込む機会は、次のとおりです。
予約採用………大学等へ進学する前に高等学校等の窓口で申し込みます。在学採用………大学等へ進学後に大学等の窓口で申し込みます。
この冊子では、返還の必要がある奨学金(借入金)の在学採用について説明しています。
あなた自身がこの冊子をよく読んで、奨学金制度について理解したうえで申込みを行ってください。
また、保護者等にもこの冊子を読んでもらい、奨学金制度について理解してもらうようにしてください。
1
募集要項等
奨学金(借入金)について
機構が貸与する奨学金には次の種類があります。
1.第一種奨学金(無利子)
2.第二種奨学金(xxx)
3.入学時特別増額貸与奨学金(xxx)
機構の奨学金(借入金)を申し込む際に、知っておいて欲しい点をいくつか説明します。
⑴ 貸与奨学金は、「もらう」ものではなくあなた自身が「借りる」ものです。
⑵ 貸与を受けようとする人は、あなたの家庭の経済状況や人生•生活設計に基づき、奨学金の貸与を受ける必要性、返還時の負担などを十分考慮し、学資として必要となる適切な金額を選んで申し込んでください。
申込手順等
【本当に必要な金額?借りすぎに注意!】
⑶ 奨学金の貸与を受ける(申込みをする)のは学生•生徒本人です。返還義務も本人にあります。
⑷ 奨学生が学校を卒業してから返還するお金が、次の世代の奨学金として使われます。奨学金は、先輩から後輩へとリレーされる仕組みになっています。
⑸ 返還中に病気•失業などで返還が困難になった場合は、状況に応じて毎月返還する金額を減額して返還期間を延長する制度や返還期限を猶予する制度等があります。
⑹ 入学時特別増額貸与奨学金のみの申込みはできません。希望者は、必ず第一種奨学金又は第二種奨学金と併せて申し込みます。
⑺ 奨学金は学業成績不振等により、打ち切られる場合があります。
2
貸与開始~返還
本冊子の構成及び申込手続きについて
本冊子は第1部(4ページ~ 23ページ)において、機構の奨学金(借入金)の制度概要を記載しています。奨学金(借入金)を利用しようと考えている皆さんに、どのような制度なのかを紹介しています。
奨学金の申込みを行おうと思ったら、第2部~第4部(24ページ~ 53ページ)の募集、申込、採用、返還の手続きの説明をよく読んで理解したうえで、在学している学校の奨学金窓口を通して申込手続きを行ってください。申込みに基づく学校からの推薦を受けて、機構が選考のうえ、採用の可否を決定し、学校を通じて通知します。
第1部
日本学生支援機構の 貸与奨学金制度の概要
1
貸与奨学金制度
貸与奨学金の対象学校
学校種別•課程 | 貸与対象 | 備考 | ||
大学 短期大学 | 学部•学科 | ○ | すべて貸与対象です。 本冊子で申込手続きを説明しています。 | |
通信教育課程放送大学 | ○ | スクーリングの面接授業を受講する場合のみ在学採用への申込みが可能です。貸与は年1回となります(月々の貸与はありません)。 本冊子では、通信教育課程や放送大学在学中の奨学金については説明していませんので、「奨学金案内(通信)」の冊子をご確認ください。 | ||
専修学校 | 専門課程 | △ | 貸与対象の学科と貸与対象外の学科があります(下記囲み記事を参照)。 | |
高等課程•一般課程 | × | 奨学金の貸与を受けることはできません(下記囲み記事を参照)。 | ||
その他の学校 予備校•語学学校•職業訓練校等) | × | 奨学金の貸与を受けることはできません。 |
国内の大学等に在学している人が対象です。海外大学、海外短期大学の日本校は、本冊子で申込手続きをすることはできません。
募集要項等
(
専修学校には、貸与が認められている学科と認められていない学科があります。
⑴ 専修学校(専門課程)は、入学資格が高等学校卒業程度の学科のうち、機構が貸与対象として認めた学科が貸与対象となります。機構が貸与対象として認定していない貸与対象外の学科もありますのでご注意ください。貸与の対象か否か不明な場合は、その学校へ照会して確認してください。
⑵ 専修学校(高等課程•一般課程)は全て貸与対象外です。また、高等学校を卒業後に入学する学校であっても、高等課程として定められている学科は、貸与対象外となりますのでご注意ください。
2
申込手順等
奨学金の種類と貸与金額
貸与金額については下記のとおりです。
(1)第一種奨学金
入学年度によって、適用される貸与月額が異なります。さらに、学校の種類、設置者(国公立、私立)、通学形態(自宅、自宅外)に応じた金額から選択します。なお、途中年次への編入学者、再入学(復籍)者は、平成29年度以前入学者の貸与月額が適用されます。
※通学形態が「自宅外」の場合•••「自宅」「自宅外」の貸与月額を選択できます。なお、平成30年4月の時点から申込時現在まで通学形態が「自宅外」である場合に限り、申込時に「自宅外」の貸与月額を選択できます。
※通学形態が「自宅」の場合•••「自宅」の貸与月額のみ選択できます。「自宅外」の貸与月額は選択できません。
貸与開始~返還
【平成30年度入学者の貸与月額】
区分 月額 の種類 | 大学 | 短期大学•専修学校(専門課程) | ||||||
国•公立 | 私立 | 国•公立 | 私立 | |||||
自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | |
最高月額 | 45,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 64,000円 | 45,000円 | 51,000円 | 53,000円 | 60,000円 |
50,000円 | 50,000円 | |||||||
最高月額 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ||
以外の月額 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
貸与奨学金制度
【平成29年度以前入学者の貸与月額】
大学 | 短期大学•専修学校(専門課程) | ||||||
国•公立 | 私立 | 国•公立 | 私立 | ||||
自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 |
45,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 64,000円 | 45,000円 | 51,000円 | 53,000円 | 60,000円 |
30,000円 | 30,000円 |
募集要項等
申込手順等
貸与開始~返還
入学年度 | 選択可能な月額 | 家計基準 |
平成30年度 | 最高月額を含む全ての月額 | 基準① |
最高月額以外の月額 | 基準② | |
平成29年度 | 全ての月額 | |
平成28年度以前 | 全ての月額 | 基準③ |
第一種奨学金の制度概要は、下記のとおりです。
項目 | 説明 | |
利息 | 無利息 | |
学力基準 | 入学年度により、基準が異なります。詳細は25ページを参照してください。 | |
家計基準 | 入学年度及び選択する月額により、以下のとおり基準が異なります。基準①~③の説明は26ページを参照してください。 ※それぞれの基準に対応した収入•所得金額の目安は、27ページを参照してください。 | |
貸与月額の選択 | 平成30年度入学者 | 【最高月額を希望する場合】 申込時に最高月額と併せて、最高月額が認められなかった場合に希望する月額(以下「最高月額以外の月額」という)を1つ選択します。 貸与月額は採用時にお知らせします。 基準①に該当する場合は、最高月額を利用できます。 基準②には該当するが基準①に該当しない場合は、予め選択していた「最高月額以外の月額」を利用することになります。この場合、貸与中に経済状況の変動があっても、第一種奨学金の貸与終了まで最高月額へ変更できません。 |
【最高月額を希望しない場合】 最高月額以外の貸与月額を1つ選択します。 基準①に該当する場合は、第一種奨学金の貸与中に最高月額へ変更できます。 基準②には該当するが基準①に該当しない場合は、貸与中に経済状況の変動があっても、第一種奨学金の貸与終了まで最高月額へ変更できません。 | ||
平成29年度以前入学者 | 全ての貸与月額を選択可能。 | |
(参 【基 猶予年限 特例 【猶 | 第一種奨学金の貸与終了後、貸与を受けた本人の収入•所得の年額が一定額以下の場合に、奨学金の返還期限を猶予する制度が期間の制限なく利用できます。 考)返還期限猶予制度の説明は53ページ 7 準】 猶予年限特例の適用を受けるためには、奨学金申込時に、第一種奨学金の学力基準•家計基準に加えて、「猶予年限特例」を適用するための基準(27ページ参照)を満たすことが必要です。 予年限特例対象者の決定】 猶予年限特例の対象者となるための特別な手続きや意思表示は必要ありません。申込時の収入•所得に基づき、機構が対象者を決定します。 ※返還期限猶予の適用を受ける(返還期日を先延ばしにする)ためには、所定の手続きが必要です。 |
(2)第二種奨学金
貸与奨学金制度
第二種奨学金の貸与月額については、下記のとおり20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択できます。
大学•短期大学•専修学校(専門課程) | |||||
20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円(注) |
(注)貸与月額120,000円を選択した場合に限り、希望により私立大学医学•歯学課程は4万円、薬学•xxx課程は
2万円の増額を申込時に選択できます。
第二種奨学金の制度概要は、下記のとおりです。
項目 | 説明 |
利息 | 利息付 |
利率 | 貸与月額分の利率については9ページ 5 ⑴を、私立大学の医•歯•薬•xxx課程の増 額分の利率については9ページ 5 ⑵を参照してください。 なお、利率の算定方法には、利率固定方式と利率見直し方式があります。 |
基準 | 学力基準•家計基準とも第一種奨学金より緩やかな基準になっています。 学力基準については25ページを、家計基準については26ページを参照してください。 |
募集要項等
併用貸与について
併用貸与の制度概要は、下記のとおりです。
項目 | 説明 |
併用貸与とは | 第一種奨学金と第二種奨学金の両方の貸与を受けることです。 |
併用貸与の基準 | 学力基準:第一種奨学金の学力基準と同じ(25ページ参照) 家計基準:第一種奨学金の家計基準よりも厳しい基準(26ページ参照) |
留意点 | 貸与総額(返還総額)が多額になりますので、本当に併用貸与を必要とするかよく考えてください。申し込む場合は、卒業後に返還することを考えて貸与月額を慎重に 選択してください。 |
申込手順等
(3)入学時特別増額貸与奨学金(一時金)
入学時特別増額貸与奨学金の貸与額については、下記のとおり100,000円から500,000円までの10万円単位の金額の中から選択できます。
大学•短期大学•専修学校(専門課程) | ||||
100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
貸与開始~返還
入学時特別増額貸与奨学金の制度概要は、下記及び7ページのとおりです。
項目 | 説明 |
申込 | 入学時特別増額貸与奨学金のみの申込みはできません。第一種奨学金•第二種奨学金のどちらか(又は両方)と同時申込みとなります。 申込みは入学時(編入学者は編入学時)の1回に限ります。 同時に申し込む第一種奨学金•第二種奨学金の貸与始期を入学年月とする必要があります。 |
利息 | 利息付 |
利率 | 9ページ 5 ⑵を参照してください。 |
項目 | 説明 |
基準 | 学力基準は、併せて貸与を受けることとなる奨学金(第一種奨学金、第二種奨学金、併用貸与)の基準が適用されます(詳しくは25ページ参照)。 家計基準は、認定所得金額が0万円以下であることです。 (参考)認定所得金額の説明は26ページ(注6) ただし、認定所得金額が0万円を超えていても、公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたけれども利用できなかった人は、認定所得金額0万円以下とみなします。(※) |
貸与奨学金制度
(※)入学特別増額貸与奨学金は、公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたけれども利用できなかった人を対象とする制度です。
そのため、以下の公庫が定める「国の教育ローン」の要件をすべて満たしているにも関わらず、公庫の審査の結果、融資を受けられなかった場合は、機構が定める書類を提出したうえで入学時特別増額貸与奨学金を利用することができます。
公庫が定める「国の教育ローン」の要件
1.借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること
2.借入申込金額が350万円を超えていないこと
募集要項等
3.使途が教育資金であること
4.保護者等による申込みであること
公庫の融資の申込み | 入学時特別増額貸与奨学金の利用 |
1~4の要件を満たしたうえ、公庫の審査の結果、融資を断られた場合 | ○(利用できます) |
1~4の要件を満たさないために融資を受けることができなかった場合 | ×(利用できません) |
(参考)入学時特別増額貸与奨学金を受けるまでの手続きの詳細は31ページ
3
奨学生採用の種類
申込手順等
採用の種類には、次の「定期採用」と「緊急採用•応急採用」の2種類があり、募集時期が異なります。それぞれの採用において、3種類の貸与奨学金があります。
●定期採用
原則、毎年4月に学校で奨学生の募集を行います。申込締切日は学校で定めています。
貸与奨学金の種類 | 貸与の方法 | 貸与始期(注1) (いつから) | 貸与終期 (いつまで) |
第一種奨学金【無利子】 | 毎月振込 | 平成30年4月 | 原則として卒業予定期 |
第二種奨学金【xxx】 | 毎月振込 | 平成30年4月~9月の間で希望する月(注2)(注3) | 原則として卒業予定期 |
入学時特別増額貸与奨学金 【xxx】 | 一時金 (1回だけ振込) |
貸与開始~返還
(注1)休学(学校長が有益と認めている留学を除く)、留年(休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する間を貸与始期とすることはできません。
(注2)入学時特別増額貸与奨学金を第二種奨学金と同時に申し込む場合、第二種奨学金の貸与始期は、入学年月とする必要があります(例:入学年月が平成30年4月の場合、第二種奨学金の貸与始期も平成30年4月)。
(注3)10月以降に募集が行われる場合は、第二種奨学金の貸与始期は学校から案内された期間内から選択してください。
●緊急採用・応急採用
貸与奨学金制度
家計支持者(父母、又は父母に代わって家計を支えている人)の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、奨学金を緊急に必要とする学生を対象とするものです。
随時募集を行っていますので学校に相談してください(ただし、家計が急変してから12か月以内に申し込む必要があります)。
貸与奨学金の種類 | 貸与の方法 | 貸与始期(注1)、(注2)、(注3) (いつから) | 貸与終期 (いつまで) |
緊急採用(第一種奨学金) 【無利子】 | 毎月振込 | 家計急変の事由が発生した月 ~平成31年3月の間で希望する月 | 平成31年3月(注4) |
応急採用(第二種奨学金) 【xxx】 | 毎月振込 | 家計急変の事由が発生した月 ~平成31年3月の間で希望する月 | 原則として卒業予定期 |
入学時特別増額貸与奨学金 【xxx】 | 一時金 (1回だけ振込) |
募集要項等
(注1)休学(学校長が有益と認めている留学を除く)、留年(休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する間を貸与始期とすることはできません。
(注2)家計急変の事由の発生した月が平成30年4月より前の場合は、家計急変の生じた月まで貸与始期をさかのぼることができます。ただし、平成30年度入学者は、入学月より前にさかのぼることができません。
家計急変の事由が発生した月が平成30年5月以降の場合は、応急採用(第二種奨学金)に限り、平成30年4月まで貸与始期をさかのぼることができます。
(注3)入学時特別増額貸与奨学金を緊急採用•応急採用と同時に申し込む場合、緊急採用•応急採用の貸与始期は入学年月とする必要があります。
(注4)所定の期限内に願い出た場合は翌年度末まで継続が可能となります。毎年手続きをすることで卒業予定期まで継続が可能です。
4
貸与期間
申込手順等
貸与期間は、原則として7~8ページの「れている貸与始期から貸与終期までです。
3
奨学生採用の種類」の定期採用及び緊急採用•応急採用の表に示さ
ただし、過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分(大学•短期大学•専修学校等)で、新たに同じ種類の奨学金(第一種又は第二種)を希望する場合は、貸与期間が短縮されたり、申込みができない場合があります。
なお、所定の要件を満たす場合に限り、現に在学する学校の修業年限に達するまで再度、奨学金の貸与を受けることができます(以下「再貸与」という)。具体的なケースは9ページ「★過去に同じ学校区分で貸与を受けたことがある場合」を参照してください。
貸与奨学金の種類 | 再貸与の要件 | 備考 |
第一種奨学金 | 全ての学校区分を通じて1回限り | 第一種奨学金の再貸与を希望する場合は、別途再貸与に係る申請書の提出が必要となります。詳しくは、学校に確認し てください。 |
第二種奨学金 | 各々の学校区分において1回限り | ― |
貸与開始~返還
[参考]長期履修学生について
職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する長期履修学生の貸与期間については、以下のとおりです。
●第一種奨学金:その在学期間にかかわらず、通常課程の標準修業年限に該当する期間を最長とします。
●第二種奨学金:採用後に所定の手続きを行うことによって学則に定める「長期履修課程の修業年限の終期まで」貸与を延長することができます。
★過去に同じ学校区分で貸与を受けたことがある場合
(貸)…貸与可能
【第一種奨学金】
A大学(修業年限4年)
【第二種奨学金】
A大学(修業年限4年)
(×)…貸与不可
1年(貸) | 2年(貸) | 3年(貸) | 4年(貸) |
1年(貸) | 2年(貸) | 3年(貸) | 4年(貸) |
貸与奨学金制度
B大学(修業年限4年) B大学(修業年限4年)
1年(貸) | 2年(貸) | 3年(貸) | 4年(貸) |
1年(貸) | 2年(貸) | 3年(貸) | 4年(貸) |
1年(×) | 2年(×) | 3年(×) | 4年(×) |
再貸与 C大学(修業年限4年)
申請書の 提出が必要
再貸与 C大学(修業年限4年)
1年(×) | 2年(×) | 3年(×) | 4年(×) |
※B大学で再貸与済み
D大学院修士課程(修業年限2年)
※B大学で再貸与済み
募集要項等
過去に貸与を受けた学校区分で、
再度貸与を受けることができるのが各々の学校区分において1回限り
過去に貸与を受けた学校区分で、
再度貸与を受けることができるのが全学校区分を通して1回限り
D大学院修士課程(修業年限2年)
2年(貸)
1年(貸)
2年(貸)
1年(貸)
E大学院修士課程(修業年限2年) E大学院修士課程(修業年限2年)
2年(×)
1年(×)
2年(貸)
1年(貸)
※B大学で再貸与済み
2年(×)
1年(×)
再貸与 F大学院修士課程(修業年限2年)
5
xxについて
(1)利率の算定方法
※E大学院修士課程で再貸与済み
申込手順等
第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金の利率の算定方法は、「利率固定方式」と「利率見直し方式」があり、どちらか一方を選択します。いずれの方式も、利率に上限(年3%)があります。なお、奨学金貸与中及び在学猶予•返還期限猶予中は無利息です。
① 利率固定方 式:貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。将来、xxxxが変動した場合も、利率は変わりません。
② 利率見直し方式:貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。将来、xxxxが変動した場合は、それに伴い利率も変わります(将来、xxxxが上昇(下降)した場合は、貸与終了時の利率より高い(低い)利率が適用されます)。
貸与開始~返還
(注1)貸与終了時に決定した利率とは、機構が奨学金交付のために借入れした資金を貸与終了時に借り換えた財政融資資金の利率です(財政融資資金の借り換えと併せて債券を発行した場合、財政融資資金と債券の利率をそれぞれの貸与額で加重平均した利率が適用されます)。
(注2)借り換える財政融資資金は、利率固定方式のためのものが固定利率型、利率見直し方式のためのものが5年利率見直し型です。
7
(参考)在学猶予•返還期限猶予の説明は53ページ 参照
(2)増額貸与利率の算定方法
[増額貸与利率を適用する対象者]
①私立大学の医•歯•薬•xxx課程に在学する人が基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた場合の利率
②入学時特別増額貸与奨学金を受けた人の利率
[利率の算定方法]
基本月額に係る利率と増額部分に係る利率(以下「増額貸与利率」という)を加重平均して算定します。その基礎となる基本月額に係る利率と増額貸与利率は、次のとおりです。
貸与奨学金制度
●基本月額に係る利率:「利率固定方式」又は「利率見直し方式」に従って算定します(どちらも年3.0%が上限です)。
●増 額 貸 x x 率:原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率とします(財政融資資金の利率が年3.1%を超える場合は、財政融資資金の利率が適用されます)。
(3)利率の算定方法の変更手続き
利率の算定方法は、申込時に選択した後も、貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます。
なお、変更手続きの期限は年度によって異なりますので、貸与が終了する年度に変更を希望する場合は、当該年度の
4月以降、学校へお問い合わせのうえ、変更の手続きをしてください。また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合も変更手続きの期限を前もって学校にお問い合わせのうえ、学校を通じて変更の手続きをしてください。
利率の算定方法を変更できない場合
募集要項等
① 貸与期間が終了している場合
② 第一種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金に採用された場合の入学時特別増額貸与奨学金(入学時特別増額貸与奨学金は原則貸与月額の初回振込時に全額振り込まれ、その時点で利率及び利率の算定方法が確定するため)
③ 諸事情により奨学金の振込みを保留している期間、又は休学や停止の事由により奨学金の振込みを止めている期間
④ 「人的保証から機関保証への変更」の手続き中の場合
(4)貸与が終了した後に適用される利率について
返還時に適用される利率及び割賦金額は、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件通知及び口座振替(リレー口座)加入通知」でお知らせします。また、機構ホームページにも利率を掲載します。
6
申込手順等
元利均等返還について
第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金は、元利均等返還の方法によりますので、月賦返還における毎回の返還額(割賦元金•残元金に対する利息•据置期間利息の分割額の合計額)は定額です(最終回は端数の調整があります)。
(1)利率固定方式における返還の概略図
利率が返還完了まで一定のため、返還額は一定です。
(2)利率見直し方式における返還の概略図
利率が5年ごとに見直されるため、返還額が増減します(残元金に対する利息も変動します)。
[定額返還方式による最長20年間で返還する場合] [定額返還方式による最長20年間で返還する場合]
利息分
元金分
利息分元金分
割 割
賦 賦
金 金
貸与開始~返還
5年 10年
15年
20年
5年 10年
15年
20年
利率の上昇
利率の下降
利率の上昇
(注1)上記概略図は、利率の変動に伴う割賦金の増減の一例であり、実際の割賦金の増減とは異なりますのでご注意ください。
7
(注2)利率固定方式と利率見直し方式は、元金分の総額は同じです。
(注3)割賦方法として「月賦•半年賦併用返還」(12ページ
1月と7月は、他の月と比べて返還額が多くなります。
⑵参照)を選択した場合、半年賦分の返還がある
7
返還方式について
(1)返還方式の種類と概要
貸与奨学金制度
第一種奨学金の貸与を申し込む人は「、定額返還方式」と「所得連動返還方式」のどちらかの返還方式を選択してください。
「所得連動返還方式」は、卒業後の所得に応じて毎年の返還額が決まるので、所得が少ない時期も、無理なく返還できる制度です。
《第一種奨学金》
どちらか選択
定額返還方式 所得連動返還方式
募集要項等
上表の定額返還方式は、私立大学で月額54,000円を48か月間貸与を受けた場合の例です。
申込手順等
貸与開始~返還
●定額返還方式と所得連動返還方式の概要
定額返還方式 | 所得連動返還方式 | |
対象となる (第 奨学金の種類 | 全ての奨学金 一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額貸(第xxx金が対象) | 第一種奨学金のみ 二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金は対象外) |
保証制度 | 機関保証制度、人的保証制度のいずれかを選択 | 機関保証制度(保証料が必要)のみ |
※併用貸与又は併願として申し込む場合は、第一種奨学金と第二種奨学金の保証制度は同一となります。ただし、第一種奨学金を所得連動返還方式とする場合の第二種奨学金は、機関保証制度又は人的保証制度のどちらかを選択することができます。 ※「併願」とは:第一種奨学金が不採用の場合、第二種奨学金の貸与を希望すること | ||
マイナンバー (個人番号) | 提出不要 (参 | 提出が必要 考)提出方法の説明は47ページ 4 |
返還額の算出 | 貸与総額に応じて月々の返還額が算出され、返還完了まで定額で返還 | 前年の所得に応じてその年(10月~翌年9月)の毎月の返還額を算出(「課税対象所得」×9%÷ 12) ※初年度の返還月額は、定額返還方式による返還月額の半額とし、それでもなお返還が困難な場合は申請により月額2,000円に減額できます。 ※あなたが返還中に被扶養者になった場合又は被扶養者である場合は、あなたと扶養者の課税対象所得の合計に基づき返還月額を算出します (扶養者のマイナンバーが必要となります)。 |
割賦方法 (参 | 返還誓約書にて「月賦返還」又は「月賦•半年賦併用返還」のいずれかを選択 考)12ページ 7 ⑵ | 月賦返還のみ (「月賦•半年賦併用返還」は選択不可) |
返還困難な 場合 (参 | 返還期限猶予制度、減額返還制度が利用可能考)53ページ 7 | 返還期限猶予制度のみ利用可能 (減額返還制度は利用不可) (参考)53ページ 7 |
(2)「定額返還方式」の割賦方法の選択
貸与奨学金制度
第二種奨学金及び「定額返還方式」を選択した第一種奨学金については、採用後に提出する返還誓約書において、返還する際の割賦方法を選択する必要があります。
① 月賦返還:返還総額を毎月均等に分割して返還する返還方法
② 月賦•半年賦併用返還:返還総額の半分を毎月定額で返還し(月賦分)、もう半分を半年賦(1月と7月)で返還する、月賦と半年賦とを併せた返還方法
募集要項等
(3)返還方式の変更(第一種奨学金のみ)
変更内容 | 説明 |
定額返還方式 → 所得連動返還方式 | •貸与中及び貸与終了後ともに変更が可能です。 •人的保証制度を選択していた場合は、機関保証制度への変更手続きを同時に 行うことが必要です。その際、保証料の一括での支払いが必要となります。 •マイナンバー(個人番号)の提出が必要です。 •月賦•半年賦併用返還を選択していた場合は、月賦返還に変更となります。 |
所得連動返還方式 → 定額返還方式 | •貸与中のみ変更できます(貸与終了後は変更できません)。 •保証制度は「機関保証」が継続されます(「人的保証」への変更はできません)。 |
申込手順等
貸与開始~返還
※第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金は「定額返還方式」限定であるため対象外
毎月の返還のイメージ
月賦返還
…
…
10月 11月 12月 1月 2月
6月 7月 8月 9月
月賦・半年賦
併用返還
…
…
10月 11月 12月 1月 2月
6月 7月 8月 9月
8
個人信用情報機関の登録と利用等についての同意
貸与奨学金制度
奨学金申込時に、「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」の提出が必要です。本同意条項については14ページをご覧ください。また、個人信用情報機関(※)への登録についての同意がない場合は、奨学金の貸与を受けることができません。
⑴ 返還開始から6か月経過後、延滞3か月以上の場合に登録の対象となります。
⑵ 奨学金の返還を延滞した者のみが登録されます。貸与者全員の情報が自動的に登録されるわけではありません。
⑶ 一度個人信用情報機関に登録されると、返還状況が毎月更新されます。延滞を解消すると、延滞が解消されたという情報として更新されます。登録された情報は、返還完了後から5年後に削除されます。
⑷ 個人信用情報機関に延滞情報が登録されると、クレジットカードの利用が制限されたり、住宅ローン等が組めなくなる場合があります。
※個人信用情報機関とは…会員(銀行等)から消費者の個人信用情報(消費者のローンやクレジットに関する情報である契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報)を収集•蓄積し、会員(銀行等)からの照会に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。
募集要項等
【個人信用情報機関への登録の流れ】
※機構は、個人信用情報機関への登録及び利用は、延滞した場合のみ行います。
(⑮支払)
(⑭請求)求償権行使) | 日本国際教育支援協会 (保証機関) | ||
(
(⑪代位弁済請求)
(⑫代位弁済)
(⑯代位弁済後完済情報)
①奨学金申込
個人信用情報提供・登録の同意
(返還者)
奨学生
②採用決定
学校
日本学生支援機構
③ 奨 学 金
④ 返 還 ⑤延滞
⑦ローン・クレジットの利用申請
⑥延滞情報
(⑬代位弁済実行情報)
(⑰代位弁済後完済情報)
(⑱強制回収手続情報)
⑧信用情報照会
全国銀行個人信用情報センター
[ 銀行系 ]
提携する他の個人信用情報機関
情報の相互交流
会員
銀 行信用金庫信用組合
銀行系クレジット会社日本政策金融公庫
⑩契約
申込手順等
➃個人信用情報の回答
日本信用情報機構
[ 主に貸金業者が会員]
C I C
IInnffoorrmmaattiioonn
[ 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業が会員]
CRIN:CRedit Information Network
1.申込み~採用決定、振込み
①奨学金申込み(個人信用情報機関(含む提携個人信用情報機関)への情報提供についての同意が必須となる)
②採用決定
③奨学金の振込み
2.返還開始~延滞発生
④返還開始
⑤延滞発生
⑥個人信用情報機関への延滞情報の登録(返還開始
6か月経過後に延滞3か月)
3.返還者(個人信用情報機関に延滞者として登録中)がローンやクレジットカードの利用申請~契約不可
⑦クレジットカードの利用申請
⑧会員(銀行等)からの信用情報照会
➃個人信用情報機関からの信用情報の回答
⑩会員(銀行等)判断により契約拒否
4.機関保証制度加入者の例(代位弁済実行~代位弁済実行後完済)
⑪代位弁済請求
⑫代位弁済
貸与開始~返還
⑬個人信用情報機関への代位弁済実行情報の登録
⑭保証機関(協会)から返還者への請求
⑮返還者から保証機関(協会)への支払い
⑯完済の場合に代位弁済後完済情報を機構へ
⑰機構から代位弁済後完済情報を個人信用情報機関へ
5.人的保証制度加入者の例
⑱強制回収手続情報の登録
【個人信用情報同意条項】 機構は、個人信用情報機関への登録及び利用は、延滞した場合のみ行います。
貸与奨学金制度
(個人信用情報機関の利用•登録等)
1.私は、奨学金の返済が延滞した後は、下記の個人情報(その履歴を含む)が機構が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については、返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
募集要項等
また、私は、延滞した後は、機構が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、機構がそれを債権管理(転居先の調査を含む)のために利用することに同意します。
個人情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
貸与金額、貸与日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続き、完済等の事実を含む)の情報 | 延滞発生から本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第一回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報の情報 | 破産手続開始決定を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨の情報 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失•盗難等の本人申告の情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
申込手順等
2.私は、前項の個人情報が、その正確性•最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(機構ではできません)。
左記の個人信用情報機関では、本書面の書き方を含め奨学金に関するご質問にはお答えできません。
①機構が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
②同機関と提携する個人信用情報機関
•(株)日本信用情報機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
貸与開始~返還
•(株)シー•アイ•シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx
(代位弁済後の情報提供について)
4.私は、機構に対し、私が保証委託契約を締結した委託先から機構が代位弁済後の完済等の情報を取得し、これを個人信用情報機関に提供することを依頼し、その情報が個人信用情報機関に登録されることに同意します。
(注)全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構、(株)シー•アイ•シーは、上記「個人信用情報同意条項」の「個人情報」に記載されている情報を登録する機関です。日本学生支援機構の業務に関する質問は受け付けていません。
9
保証制度について
貸与奨学金制度
保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の2つがあり、奨学金の貸与を受ける本人が、いずれか一方を申込時に選択することが必要です。なお、どちらを選択した場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金返還の義務を負うことに変わりはありません。
機関保証制度 | 人的保証制度 |
保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会。以下「協会」という)に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。 ※一定の保証料の支払いが必要です。 | 機構が定める条件を満たす人に連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度です(21ページ 9 イ⑴参照)。 ※必要な書類(21ページ 9 イ⑷参照)を提出できない場合は、その人を連帯保証人及び保証人に選任できま せん。 |
募集要項等
保証の変更について
変更内容 | 変更の可否及び説明 |
機関保証 → 人的保証 | 機関保証から人的保証への変更はできません。 |
【願 人的保証 → 機関保証 【x | x的保証から機関保証への変更については、以下の場合に学校を通じて願い出ることができます。 い出の条件】 •返還方式を「定額返還方式」から「所得連動返還方式」に変更する場合 •連帯保証人又は保証人の死亡•破産等やむを得ない事情が生じたが、代わりの連帯保証人又は保証人を選任することが困難な場合 ※なお、あなたが債務整理(破産•民事再生等)を検討するような経済状況である場合は、保証の変更はできません。 証料】 変更する場合は、貸与始期にさかのぼり保証料を一括で支払う必要があります。また、機関保証への変更後は、毎月振り込まれる奨学金から一定の保証料が差し引かれます。 |
(ア)機関保証制度
(1)制度の概要
7
申込手順等
保証機関(協会)に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。保証を受けるためには、一定の保証料の支払いが必要です(原則として機構が毎月の奨学金貸与額から保証料を徴収し、あなたに代わり協会に支払います)。保証委託約款は20ページを参照してください。協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)も併せてご覧ください。
なお、第一種奨学金の返還方式(11ページ択する必要があります。
⑴参照)を「所得連動返還方式」とする場合、機関保証制度を選
このほか、機構があなたと連絡が取れない場合に、あなたの住所•電話番号等を照会する「本人以外の連絡先」となる人を指定する必要があります。そして、「本人以外の連絡先」となる人には、奨学生として採用された際に提出する「返
還誓約書」に署名してもらう必要があります。この「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、奨学 生としての採用が取り消されますので、注意してください。
(2)保証範囲と保証期間
貸与開始~返還
保証範囲は、元金、利息(第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金)及び延滞金で、保証期間は貸与の始期から返還完了までです。保証機関(協会)は、第一回目の保証料を受領したときから保証を開始します。
(3)保証料
保証料の月額は、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出しています。
保証料は、奨学生採用決定時に交付する「奨学生証」でお知らせします。機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関(協会)
参考1
に支払います。保証料(目安)は、17ページ「額等の変更があれば、保証料月額も変わります。
機関保証制度の保証料」を参照してください。奨学金の貸与月
貸与奨学金制度
(4)保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで
① あなたが機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関(協会)に対し保証委託を申し込みます。
募集要項等
② 保証機関(協会)が債務の保証をし、機構が採用を決定します。なお、採用時に「返還誓約書」及び「保証依頼書(兼保証委託契約書)•保証料支払依頼書」の提出が必要です。
③ 機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関(協会)に支払います。
④ 貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。機構に対し約束どおりの返還をしていただきます。
(5)保証料の返戻
次の①から③のいずれかに該当する場合は、支払われた保証料の一部を保証機関(協会)からお返しする場合があります。
① 全額繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。
② 一部繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。
③ 機構の返還免除の適用を受け、返還が完了したとき。
申込手順等
お返しする保証料の振込先は、原則として奨学金振込口座又は振替用口座です。死亡による返還免除の場合は、機構に「奨学金返還免除願」を申請した方が届け出た口座へお返しします。
(6)機関保証と返還
機関保証を選択している場合でも、奨学金は貸与を受けたあなたが返還しなければなりません。
保証料を支払っているからといって、「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えをもたないようにしてください。
(7)保証機関(協会)による保証債務の履行(代位弁済)
貸与開始~返還
指定された期日までの返還が滞った場合(返還期限猶予が承認されている場合は除く)、一定期間経過後、機構からの請求によって保証機関(協会)があなたに代わり機構へ債務を弁済します(保証機関(協会)は、機構が持っていたあなたへの債権を取得します)。このことを「代位弁済」といいます。
保証機関(協会)が代位弁済を行った後あなたは、保証機関(協会)に対して原則として一括で代位弁済額を返済することになります。代位弁済額の返済を滞納した場合は、年10%の遅延損害金が加算されます。また、請求に応じない場合は、法的措置(財産、給与の差し押さえ等)が執られます。特別な理由がある場合には、保証機関(協会)は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。
なお、保証機関(協会)が代位弁済を行った後、学校に再度入学して新たに奨学金の貸与を希望しても、奨学金を申し込むことはできません。
①奨学金申込み
学 校
②採用決定
日本学生支援機構
奨学生本人
(返還者)
③奨学金振込み(保証料差し引き)
④奨学金返還
②保証
日本国際教育支援協会
①保証委託申込み (保証機関)
③保証料
参考1 機関保証制度の保証料(目安)
(1)第一種奨学金
2
第一種奨学金の貸与月額の選択については、4ページ
貸与奨学金制度
⑴を参照してください。
募集要項等
学校区分 | 月額区分 | 設置者 | 通学形態 | 貸与月額(円) | 貸与期間(月) | 貸与総額(円) | 返還回数(月) | 保証料月額(円) |
短期大学 専修学校専門課程 2年制) | 最高月額以外の 月額 | 国•公•私立 | 自宅•自宅外 | 20,000 | 24 | 480,000 | 108 | 469 |
30,000 | 720,000 | 000 | 000 | |||||
国•公立 | 自宅外 | 40,000 | 960,000 | 120 | 1,032 | |||
私立 | 自宅•自宅外 | |||||||
私立 | 自宅外 | 50,000 | 1,200,000 | 144 | 1,517 | |||
最高月額 | 国•公立 | 自宅 | 45,000 | 1,080,000 | 144 | 1,365 | ||
国•公立 | 自宅外 | 51,000 | 1,224,000 | 144 | 1,547 | |||
私立 | 自宅 | 53,000 | 1,272,000 | 144 | 1,608 | |||
私立 | 自宅外 | 60,000 | 1,440,000 | 156 | 1,952 | |||
短期大学 専修学校専門課程 3年制) | 最高月額以外の 月額 | 国•公•私立 | 自宅•自宅外 | 20,000 | 36 | 720,000 | 108 | 462 |
30,000 | 1,080,000 | 144 | 896 | |||||
国•公立 | 自宅外 | 40,000 | 1,440,000 | 156 | 1,282 | |||
私立 | 自宅•自宅外 | |||||||
私立 | 自宅外 | 50,000 | 1,800,000 | 156 | 1,602 | |||
最高月額 | 国•公立 | 自宅 | 45,000 | 1,620,000 | 156 | 1,442 | ||
国•公立 | 自宅外 | 51,000 | 1,836,000 | 168 | 1,743 | |||
私立 | 自宅 | 53,000 | 1,908,000 | 156 | 1,698 | |||
私立 | 自宅外 | 60,000 | 2,160,000 | 168 | 2,050 | |||
大 学 | 最高月額以外の 月額 | 国•公•私立 | 自宅•自宅外 | 20,000 | 48 | 960,000 | 120 | 500 |
30,000 | 1,440,000 | 156 | 947 | |||||
国•公立 | 自宅外 | 40,000 | 1,920,000 | 156 | 1,262 | |||
私立 | 自宅•自宅外 | |||||||
私立 | 自宅外 | 50,000 | 2,400,000 | 180 | 1,786 | |||
最高月額 | 国•公立 | 自宅 | 45,000 | 2,160,000 | 168 | 1,515 | ||
国•公立 | 自宅外 | 51,000 | 2,448,000 | 180 | 1,821 | |||
私立 | 自宅 | 54,000 | 2,592,000 | 180 | 1,928 | |||
私立 | 自宅外 | 64,000 | 3,072,000 | 216 | 2,666 |
(
申込手順等
(
貸与額(円) 貸与期間(月) 貸与総額(円) 返還回数(月) 保証料額(円)
入学時特別増額貸与奨学金
100,000
200,000
300,000 1
400,000
500,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
36
72
84
120
120
1,025
貸与開始~返還
3,938
6,816
12,604
15,755
(2)第二種奨学金
区分 貸与月額(円) 貸与期間(月) 貸与総額(円) 返還回数(月) 保証料月額(円)
貸与奨学金制度
短期大学
専修学校専門課程
(2年制)
募集要項等
短期大学
専修学校専門課程
申込手順等
(3年制)
大 学
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
140,000
160,000
480,000
720,000
960,000
1,200,000
1,440,000
24 1,680,000
1,920,000
2,160,000
2,400,000
2,640,000
2,880,000
720,000
1,080,000
1,440,000
1,800,000
2,160,000
36 2,520,000
2,880,000
3,240,000
3,600,000
3,960,000
4,320,000
960,000
1,440,000
1,920,000
2,400,000
2,880,000
3,360,000
48
3,840,000
4,320,000
4,800,000
5,280,000
5,760,000
6,720,000
10,080,000
72
11,520,000
108
108
120
144
156
168
156
168
180
180
192
108
144
156
156
168
168
192
228
240
240
240
120
156
156
180
192
228
240
240
240
240
240
240
240
240
554
832
1,220
1,796
2,313
2,879
3,084
3,701
4,366
4,802
5,538
546
1,061
1,518
1,898
2,430
2,835
3,636
4,729
5,483
6,031
6,579
592
1,121
1,495
2,117
2,686
3,622
4,320
4,860
5,400
5,940
6,480
7,565
7,337
8,390
貸与開始~返還
(注)大学(学部)の貸与月額14万円及び16万円は、私立大学の医学、歯学、薬学又はxxxを履修する課程で、貸与月額12万円に2万円(薬、xxx課程)又は4万円(医、歯学課程)の増額貸与を希望する場合に限ります。
貸与奨学金制度
区分 | 貸与月額(円) | 増額貸与額(円) | 貸与期間(月) | 貸与総額(円) | 返還回数(月) | 保証料月額(円) | 増額分の保証料額(円) |
20,000 | 780,000 | 108 | 555 | 8,331 | |||
30,000 | 1,020,000 | 000 | 000 | 9,981 | |||
40,000 | 1,260,000 | 144 | 1,438 | 10,785 | |||
短期大学 | 50,000 | 1,500,000 | 156 | 1,929 | 11,574 | ||
60,000 | 1,740,000 | 156 | 2,314 | 11,571 | |||
専修学校 専門課程 | 70,000 | 300,000 | 24 | 1,980,000 | 168 | 2,880 | 12,345 |
80,000 | 2,220,000 | 168 | 3,292 | 12,345 | |||
2年制) | |||||||
90,000 | 2,460,000 | 180 | 3,932 | 13,107 | |||
100,000 | 2,700,000 | 180 | 4,368 | 13,104 | |||
110,000 | 2,940,000 | 204 | 5,348 | 14,586 | |||
120,000 | 3,180,000 | 216 | 6,122 | 15,306 | |||
20,000 | 1,020,000 | 132 | 655 | 9,831 | |||
30,000 | 1,380,000 | 144 | 1,062 | 10,623 | |||
40,000 | 1,740,000 | 156 | 1,519 | 11,397 | |||
短期大学 | 50,000 | 2,100,000 | 180 | 2,151 | 12,909 | ||
60,000 | 2,460,000 | 180 | 2,581 | 12,909 | |||
専修学校 専門課程 | 70,000 | 300,000 | 36 | 2,820,000 | 192 | 3,183 | 13,644 |
80,000 | 3,180,000 | 216 | 4,020 | 15,075 | |||
3年制) | |||||||
90,000 | 3,540,000 | 240 | 4,936 | 16,455 | |||
100,000 | 3,900,000 | 240 | 5,485 | 16,455 | |||
110,000 | 4,260,000 | 240 | 6,033 | 16,455 | |||
120,000 | 4,620,000 | 240 | 6,582 | 16,455 | |||
大 学 | 20,000 | 300,000 | 48 | 1,260,000 | 144 | 697 | 10,461 |
30,000 | 1,740,000 | 156 | 1,122 | 11,226 | |||
40,000 | 2,220,000 | 168 | 1,596 | 11,976 | |||
50,000 | 2,700,000 | 180 | 2,118 | 12,711 | |||
60,000 | 3,180,000 | 216 | 2,969 | 14,847 | |||
70,000 | 3,660,000 | 240 | 3,781 | 16,206 | |||
80,000 | 4,140,000 | 240 | 4,321 | 16,206 | |||
90,000 | 4,620,000 | 240 | 4,861 | 16,206 | |||
100,000 | 5,100,000 | 240 | 5,402 | 16,206 | |||
110,000 | 5,580,000 | 240 | 5,941 | 16,203 | |||
120,000 | 6,060,000 | 240 | 6,481 | 16,203 | |||
140,000 | 7,020,000 | 240 | 7,567 | 16,215 | |||
72 | 10,380,000 | 240 | 7,338 | 15,726 | |||
160,000 | 11,820,000 | 240 | 8,392 | 15,735 |
(3)第二種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金(30万円を選択した場合)
(
募集要項等
申込手順等
(
(注1)大学(学部)の貸与月額14万円及び16万円については、18ページ「⑵第二種奨学金」(注)をご覧ください。
(注2)xxでは、「入学時特別増額貸与奨学金」を「増額」と表記しています。
貸与開始~返還
(特記事項)
① 保証料は、貸与月額、貸与月数、貸与利率、返還期間等により異なります。
※17 ~ 19ページの保証料額は、平成29年度に新たに奨学生として採用された方の例であり、目安です。平成30年度から選択できるようになった新たな貸与月額については、平成29年度採用者の貸与利率から保証料額を算出しています。
② あなたの保証料月額は、奨学生採用時に交付される「奨学生証」でお知らせします。
③ 保証料は、原則として機構が毎月の奨学金貸与額から差し引いて徴収し、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)に支払います。
④ 入学時特別増額貸与奨学金の保証料は、この奨学金が交付されるときの1回払いとなります。
参考2
機関保証制度の「保証委託約款」
貸与奨学金制度
独立行政法人日本学生支援機構が行う学資の貸与に係る保証委託約款
(保証の委託)
第1条 私は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から奨学金の貸与を受けるにあたり、公益財団法人日本国際教育支援協会
(以下「協会」という。)に保証を委託します。
(保証の範囲)
第2条 私が、協会に委託する保証の範囲は、私が機構との間の返還誓約書
(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)、確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書等(以下「返還誓約書等」という。)により締結する奨学金貸与契約に基づいて、機構から貸与を受ける奨学金の元金、利息及び延滞金の債務(以下「奨学金返還債務」という。)とします。
2 前項の保証の期間は奨学金の貸与の開始から奨学金返還債務の返還の完了までの期間とし、奨学金貸与契約の定めるところにより貸与又は返還の期間が変更される場合は、保証の期間も同様に変更されるものとします。
(奨学金貸与契約の遵守)
第3条 私は、協会の保証を得て奨学金の貸与を受けるにあたっては、この約款のほか、奨学金貸与契約に定められた条項を遵守し、奨学金返還債務については、機構に対して期日に遅滞なく返還します。
募集要項等
(保証料等)
第4条 私は、協会の保証により奨学金の貸与を受けるときは、協会が定める保証料算出方法による保証料(以下「所定の保証料」という。)を協会の定める期日に支払います。その支払の方法は、私が貸与を受ける奨学金から所定の保証料の額を機構が差し引きこれを機構が協会に送金する方法とし、この場合、所定の保証料の額を差し引いた奨学金の残額が私に交付された時点で、当該差し引かれた額の保証料に係る私の支払の義務は履行されたものとします。ただし、第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)及び第二種奨学金(海外)の貸与を受ける場合を除き、私の申出に基づき、所定の保証料を私が直接協会に支払う方法によることができることとし、この場合の申出及び支払の方法等については、協会の定めるところによるものとします。
2 前項ただし書きの方法をとる場合に、私が保証料の払込みを怠ったときは、協会はこの保証委託を解除することができるものとします。また、協会は保証料の払込みがない旨を機構に通知するものとします。
3 私が、協会に保証を委託する前に奨学金貸与契約に基づき機構から貸与を受けた奨学金がある場合には、この額に対応するものとして協会が定める保証料算出方法による保証料を協会の定めるところにより原則一括して協会に支払うものとします。
申込手順等
4 私が支払った保証料について次の各号に掲げる場合においては、協会が定める保証料の返戻を受けることができるものとします。ただし、返還完了までの間において私が延滞した場合、私が当初の約定と異なる返還をした場合等は、協会は返戻しないことがあるものとします。なお、次の第1号、第2号及び第3号の場合の返戻される金額は、返戻に要する経費を差し引いた額とします。
(1)私が、繰上返還又は機構から返還を一部免除される等により、定額返還方式においては奨学金貸与契約により貸与終了時に定まる最終の返還期日となるべき日、所得連動返還方式においては所得に連動した割賦金を約定どおり返還した際に最終の返還期日となるべき日(貸与終了後に機関保証に加入した者については、定額返還方式においては当該加入時における最終の返還期日となるべき日、所得連動返還方式においては所得に連動した割賦金を約定どおり返還した際に最終の返還期日となるべき日)前に奨学金返還債務の履行を完了したとき。
(2)私が、機構から奨学金の返還を全額免除されたとき。
(3)私が、保証料の過払いをしたとき。
(4)違算により保証料の過払いがあったとき。
5 保証料の返戻の方法は、奨学金振込口座又は返還金自動引落し口座への入金によるものとします。ただし、前項第2号に定める全額免除のうち、死亡による免除の場合は、申請者の届け出た口座への入金とします。
貸与開始~返還
(保証の効力)
第5条 協会が行う債務の保証は、私から書面による保証委託及び所定の保証料の支払があり、かつ、私が機構と奨学金貸与契約を締結のうえ、奨学金の交付を受けることにより効力を生ずるものとします。
(保証の形態)
第6条 協会が行う保証の形態は、連帯保証とします。
(届出事項)
第7条 私は、保証期間中に氏名、住所、電話番号又は勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに機構を通じて協会に届け出ます。
2 前項の届出を私が怠ったために協会から私あての連絡又は送付書類等が延着し又は到達しなかった場合には、当該変更前の住所、電話番号等に通常到達すべきときに到達したものとします。
(調査)
第8条 私は、この保証に関して、法令等で認められる範囲で、私の財産、収入、信用等について協会から調査を受けても異議を述べないものとします。
(保証債務の履行)
第9条 私が、機構に対する奨学金返還債務の履行を怠ったため、協会が機構から保証債務の履行(以下「代位弁済」という。)を求められた場合には、協会は私に対し何ら通知することなく、協会と機構との間の包括保証契約書の規定に基づき代位弁済をすることができるものとし、代位弁済を行った場合にはその旨を遅滞なく私に通知するものとします。
2 協会の前項の弁済によって機構に代位する権利の行使に関しては、奨学金貸与契約のほか、この約款の各条項が適用されるものとし、協会は権利の行使方法を速やかに私に提示するものとします。
(求償権の範囲)
第10条 私は、協会が前条第1項の規定により代位弁済をしたときは、前条第2項により提示された権利行使の方法に応じて、その弁済額及び求償に要した費用を直ちに協会に返済します。
2 私は、前項の規定により返済すべき金額について協会が代位弁済を行った日の翌日から私が当該金額を協会に返済する日までの日数に応じ、弁済すべき金額に対して年10パーセントの割合の遅延損害金を協会に支払います。この場合の遅延損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。
(求償権についての返済期限の猶予)
第11条 私が、次の各号の一に該当する場合は、協会は前条第1項及び第 2項に基づく返済債務に係る返済期限を猶予することができるものとします。
(1)災害又は傷病によって返済が困難となったとき。
(2)高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程等に在学するとき。
(3)外国の学校又は研究所若しくは研究機関において研究に従事するとき。
(4)生活保護法による生活保護を受けているとき。
(5)その他真にやむを得ない事由によって返済が著しく困難となったとき。
2 前項各号の猶予期間は次のとおりとします。
(1)第2号に該当するときは、その事由が継続する期間
(2)その他の各号の一に該当するときは、1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願い出により重ねて1年ずつ延長することができるものとします。ただし、第3号又は第5号に該当するときは、協会が更に延長する必要を認めた場合を除き、それらを通じて5年を限度とします。
(求償権についての返済免除)
第12条 私が死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その返済債務の履行ができなくなったときは、私又は私の相続人は返済債務の全部又は一部の免除を受けることができるものとします。
2 私が精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有し、その返済債務の履行ができなくなったときは、私は返済債務の一部の免除を受けることができるものとします。
(返済期限の猶予及び返済免除の手続)
第13条 第11条に基づく返済期限の猶予及び前条に基づく返済免除は、協会の定めるところにより、私又は私の相続人から所定の証明書類を添えて協会に願い出があったとき、協会において審査のうえ、これを行うかを決定するものとします。
(返済の充当順序)
第14条 私の返済する金額が、この保証委託から生じる私の協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序•方法により充当することができるものとします。
(業務の委託)
第15条 私は、協会が私に対して有する債権の回収を第三者に委託しても異議を述べません。
(xx証書の作成)
第16条 私は、協会の請求があるときは、この契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
(管轄裁判所の同意)
第17条 私は、この契約に関して紛争が生じた場合は、協会を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
(個人情報の開示、訂正及び削除)
第18条 私は、協会に対して、協会が保有する私自身の個人情報を開示するよう請求できるものとします。
2 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、私は、当該情報の訂正又は削除の請求ができるものとします。
(代位弁済後の完済等の情報の提供)
第19条 私は、機構から奨学金貸与を受けるにあたり同意した返還誓約書等又は個人信用情報の取扱いに関する同意書に基づいて、機構から協会に対し返済債務の完済等の情報の提供依頼があった場合、完済等の情報を協会から機構に提供することに同意します。
(注)本約款は平成29年4月時点のものです。関係規程等の変更により改正後の規定が適用される場合もありますので、予めご承知おきください。
(イ)人的保証制度
(1)制度の概要
貸与奨学金制度
連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自らが依頼し、奨学金の返還について連帯保証人及び保証人(それぞれ1人ずつ、合計2人)を引き受けてもらう制度です。人的保証を希望する場合には、予め、連帯保証人、保証人等の役割を説明したうえで引き受けてもらうようお願いし、奨学金の返還について承諾をもらってください。な
お、奨学生採用時に保証人等の署名等をととのえた「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、奨学 生としての採用が取り消されますので、注意してください。
5
(参考)「返還誓約書」の提出の説明は47ページ
(2)連帯保証人・保証人の役割
連帯保証人
あなたと連帯して返還の責任を負う人です。
保 証 人
あなたと連帯保証人が返還できなくなったときに、代わって返還する人です。
(3)必要な手続き
奨学生として採用された際に提出する「返還誓約書」に連帯保証人•保証人の自署•押印(実印)したうえで、次の
⑷の書類を提出してもらう必要があります。
募集要項等
(注)「返還誓約書」提出時以外にも、奨学金の貸与額•返還額に変動がある変更(月額の変更等)の申請をする場合には、連帯保証人•保証人の自署•押印(実印)及び印鑑登録証明書の提出が必要になります。
必要書類 | 連帯 保証人 | 保証人 | 備考 | ||
市区町村で発行された 印鑑登録証明書」(コピー不可) (奨学金申込日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたもの) | ○ | ○ | 印鑑登録証明書に記載の住所と、スカラネットで入力する住所は、一致している必要があります。 | ||
収入に関する証明書類 コピー可) | ○ | × | (例)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金 振込通知書等 | ||
返還保証書」(コピー不可) 及び資産等に関する証明書類(コピー可) | △ | △ | 22ページの | 連帯保証人•保証人の選任条件の例外に | 該 |
当する場合に提出が必要となります。 ※資産等に関する証明書類は、源泉徴収票、確定申告書 (控)、所得証明書、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等 |
(4)連帯保証人・保証人の必要書類(「返還誓約書」提出時)
「
(
申込手順等
「
○:全員提出が必要。 △:選任した方によっては提出が必要な場合がある。 ×:提出は不要。
(注)必要書類は、マイナンバー(個人番号)記載のないものを提出してください。
(5)連帯保証人・保証人の選任条件
①連帯保証人の選任条件 【原則、父母】
貸与開始~返還
次の条件のすべてを満たす人を選任してください。
項番 | 選任条件 | 備考 | ||
⑴ | あなたが未xx者の場合は、あなたの親権者(親権者 がいない場合は未xx後見人)。 | |||
⑵ | あなたがxx者の場合は、あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族の方。 | ※例外として、4親等以内の親族でない方を選任でき | ||
る場合があります。詳しくは22ページ連 | 帯保証人• | |||
保証人の選任条件の例外を | 参照してください。 | |||
⑶ | あなたの配偶者•婚約者でない方。 | |||
⑷ | 未xx者•学生•債務整理中(破産等)でない方。 | |||
⑸ | あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45 歳を超える場合は、その時点で60歳未満の方。 |
②保証人の選任条件 【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】
貸与奨学金制度
次の条件のすべてを満たす人を選任してください。
項番 | 選任条件 | 備考 | ||
⑴ | あなた及び配偶者の父母以外の方。 | ※例外として、以下の場合は保証人に選任できる場合があります。詳しくは本ページ連帯保証人•保証人の選任条件の例外を参照してください。 •離婚により親権を失った父母 •養子縁組により親権を失ったあなたの実父母 •配偶者の父母 | ||
⑵ | あなた及び連帯保証人と別生計の方。 | |||
⑶ | あなた又は連帯保証人の配偶者•婚約者でない方。 | |||
⑷ | 4親等以内の親族。 | ※例外として、4親等以内の親族でない方を選任できる場合があります。詳しくは本ページ連帯保証人• | ||
保証人の選任条件の例外を | 参照してください。 | |||
⑸ | スカラネットに入力する誓約日時点(平成30年4月以降)で65歳未満の方。 | ※例外として、スカラネットに入力する誓約日時点(平成30年4月以降)で「65歳以上」の方を選任できる場合があります。詳しくは本ページ連帯保証人• | ||
保証人の選任条件の例外を | 参照してください。 | |||
⑹ | 未xx者•学生•債務整理中(破産等)でない方。 | ※例外として、スカラネットに入力する誓約日時点(平成30年4月以降)でxx(20歳)に達している学生ではない兄弟姉妹の場合は、あなた及び連帯保証人と別生計の方であれば選任できます。 | ||
⑺ | あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の方。 |
募集要項等
【4親等以内の主な親族】
4親等以内の親族とは、「4親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」のことをいいます。ただし、配偶者は連帯保証人や保証人に選任できません。
申込手順等
③ おじ
おば
④ 大おじ
大おば
③ 曾祖父母
② 祖父母
① 父母
③ 曾祖父母
② 祖父母
① 父母
区分血族
姻族
③ おじ
おば
④ いとこ
② 兄弟
姉妹
あなた
配偶者
連帯保証人や保証人に選任できません
② 兄弟
姉妹
③ 甥・姪 ① 子 ③ 甥・姪
貸与開始~返還
連帯保証人・保証人の選任条件の例外
21 ~ 22ページ⑸のxxの備考のとおり、例外として、以下の(1)~(6)に該当する方については、貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる方(23ページ参照)であれば選任できます。
(1) 4親等以内の親族でない方を連帯保証人に選任する場合 ※あなたがxx者の場合のみ
(2) 離婚して親権を失った父母を保証人に選任する場合
(3) 養子縁組により親権を失ったあなたの実父母を保証人に選任する場合
(4) 配偶者の父母を保証人に選任する場合
(5) 4親等以内の親族でない方を保証人に選任する場合
(6) スカラネットに入力する誓約日時点(平成30年4月以降)で「65歳以上」の方を保証人に選任する場合
具体的には次の条件A~Cのいずれか1つ以上を満たす方であれば選任できます。ただし、そのことを示す「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要となります。必ず事前に、その方の収入•所得や資産に関する証明書類により基準を満たすことを確認してください(「返還保証書」は学校より受け取ってください)。
貸与奨学金制度
【貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる条件】
条件 | 資産等に関する証明書類 | |
A | 給与所得者:年間収入金額 ≧ 320万円 | 所得証明書、源泉徴収票、 年金振込通知書等(注1)(注2) |
給与所得者以外:年間所得金額 ≧ 220万円 | 所得証明書、確定申告書の控等(注2) | |
B | 預貯金残高 ≧ 貸与予定総額 | 預貯金残高証明書(注3) |
C | 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 | 固定資産評価証明書(注3) |
(注1)年金収入は給与として取り扱います。
(注2)証明書類は、取得できる直近のものを提出してください。
(注3)奨学金申込日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたものを提出してください。
募集要項等
上記のA~Cを組み合わせて貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると証明する場合は、以下の条件となります。
組合せ | 条件 |
A+B (預 | 貯金残高÷16年)+年間収入 ≧ 320万円(注4) |
A+C (固 | 定資産の評価額÷16年)+年間収入 ≧ 320万円(注4) |
B+C | 預貯金残高+固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 |
A+B+C (預 | 貯金残高+固定資産の評価額)÷16年+年間収入 ≧ 320万円(注4) |
(注4)320万円は給与所得者の場合であり、給与所得者以外の場合は220万円となります。なお、給与所得者のうち給与収入以外の所得もある方については、年間所得金額(年間所得≧220万円)により判断してください。
【連帯保証人及び保証人の選任について よくある質問】
Q1
:配偶者の父母を連帯保証人に選任することができますか。
A1
申込手順等
:本人がxx者の場合は配偶者の父母を連帯保証人に選任することができます。なお、配偶者の父(母)を連帯保証人に選任した場合、配偶者の母(父)を保証人に選任することはできませんのでご注意ください(22
ページ
②保証人の選任条件 ⑶より 連帯保証人の配偶者は保証人に選任できません)。
Q2 |
Q3 |
Q4 |
:離婚して親権を失った父(母)親を保証人に選任することはできますか。
:養子縁組により親権を失った実父(実母)を保証人に選任することはできますか。
:配偶者の父母を保証人に選任することはできますか。
A2~4 :次の条件を満たせば例外的に保証人に選任できます。あなた及び連帯保証人と別生計の方であって、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる方であることが条件です。
※スカラネット入力時に、保証人の「あなたとの続柄」を「父(母)」「その他(4親等以内)」ではなく
任条件の例外
連帯保証人•保証人の選
「その他(知人等)」として入力することが必要です。また、採用後に返還誓約書を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要です(22ページ
参照)。
Q5
貸与開始~返還
:平成30年3月に成人(20歳)となる兄(姉)を保証人に選任することができますか。
A5
:スカラネットに入力する誓約日時点(平成30年4月以降)で成人(20歳)に達している兄弟姉妹については、下記の条件を満たせば保証人として選任できます。
•学生でない方(学生である方を保証人に選任できません)
•本人及び連帯保証人と別生計の方
•債務整理中でない方
※スカラネットで保証人の情報を入力する際に、「連帯保証人と保証人は別生計ですね。」という設問に「はい」を選択してください。
※兄弟姉妹は2親等の親族のため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。
第2部
募集要項等
1
貸与奨学金制度
募集時期
原則、毎年4月に学校で奨学生の募集を行います。申込締切日は学校で定めているため、在学校に必ず確認し、募集時期を逃さないよう注意してください。
2
申込資格
経済的理由により修業に困難があると認められる人。ただし、次の①~④に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資格があるか必ず確認をしてください。
①休学・留年中の人
休学(学校長が有益と認めている留学の場合は除く)、留年(休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する期間は申込みできません。
募集要項等
②過去に奨学金の貸与を受けたことがある人
過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分(大学•短期大学•専修学校等)で、新たに同じ種類の奨学金(第一種又は第二種)を希望する場合は、貸与期間が短縮されたり、申込みできない場合があります。
4
(参考)貸与期間の説明は8~9ページ
なお、奨学生として採用されるまでの間に、過去に貸与を受けた奨学金について以下の状態であることが判明したときは、不採用又は採用を取り消します。
ア)返還誓約書が未提出である場合 イ)奨学金の返還を延滞している場合ウ)代位弁済済みの場合
上記ア又はイの状態にある場合、新たに奨学金を申し込むためには、速やかに所定の手続き(返還誓約書提出又は返還の延滞解消)を行うことが必要です。上記ウの場合は、新たに奨学金を申し込む資格はありません。
申込手順等
③外国籍の人
外国籍の人は次の表のとおり申込資格に制限があります。在留資格の記載がある書類を在学する学校へ提示のうえ、申込資格を満たしているか確認してください。
奨学生として採用されたとしても、申込資格が無いことが判明した時点で奨学金の振込を停止して採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。
申込資格 | 在留資格(注1) |
あり | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(注2) |
なし | 1 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 |
2 高度専門職、経営•管理、法律•会計業務、医療、研究、教育、技術•人文知識•国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習 | |
3 文化活動、短期滞在 | |
4 留学、研修、家族滞在 | |
5 特定活動 |
貸与開始~返還
(注1) 在留資格は「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」によるものです。
(注2)「定住者」について、将来永住する意思のない人は、申込資格がありません。また、「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合も、奨学金の貸与を受けることができません。
➃債務整理中の人
債務整理中の人は申込みできません。
3
推薦基準
貸与奨学金制度
学校の選考委員会等が人物•学力•家計の推薦基準を満たしている奨学金申込者の中から選考のうえ、機構に推薦します。機構ではこの推薦を受けて審査を行い、奨学生として採用を決定します。
募集要項等
(1)学力基準
「第一種奨学金のみ」又は「併用貸与」(注1) | 「第二種奨学金のみ」 |
<平成30年度入学者>(注2)(注3)(注4) 次の①又は②のいずれかひとつに該当すること。 ① 高等学校又は専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が、各学校区分において以下の基準を満たすこと。 ○ 大学•短期大学:3.5以上 ○ 専修学校(専門課程):3.2以上 ただし、上記の基準を満たさない場合であっても、家計支持者の住民税の「所得割額」が0円である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者は、第一種奨学金又は併用貸与の学力基準を満たす者として取り扱うことができます(注5)(注6)(注7)(注8) (注9)。 ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 ② 高等学校卒業程度認定試験合格者であること。 | 次の①~④いずれかに該当すること。 ① 出身学校又は在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。 ② 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められること。 ③ 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 ④ 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記①~③のいずれかに準ずると認められること。 |
<平成29年度入学者>(注2)(注3)(注4) 本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること。 ただし、上位1/3以内の基準を満たさない場合であっても、家計支持者の住民税の「所得割額」が0円である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者は、第一種奨学金又は併用貸与の学力基準を満たす者として取り扱うことができます(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)。 ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 | |
<平成28年度以前入学者>(注2)(注3)(注4) 本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること。 |
申込手順等
(注1)第一種奨学金及び第二種奨学金を同時に申し込む場合のほか、既に第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けており、追加で第一種奨学金又は第二種奨学金を申し込む場合も、併用貸与の学力基準が適用されます。
(注2)途中年次へ転学した人は、転学前に在学していた学校•学部•学科の入学年度を参照してください。
(注3)途中年次へ編入学した人は、編入学先の学校に1年生から入学していたと仮定した場合の入学年度を参照してください。
例)平成30年度4月に3年次編入した場合は、平成28年度入学者とする。
(注4)一度退学•除籍後に途中年次へ再入学した人は、入学年度の取扱いについて、在学する学校に確認してください。
(注5)家計支持者とは、原則父母です。ただし、父母がいない場合は代わって家計を支えている人となります。
(注6)家計支持者の住民税の「所得割額」が0円である者とは、奨学金を申し込む時点で取得できる直近の年度の家計支持者の「所得証明書」等において、住民税の「所得割額」が0円である世帯の学生•生徒のことです。学校から指 示があった場合は家計支持者の「所得証明書」等を提出することが必要です。
貸与開始~返還
•取得できる直近の年度とは、平成29年度(平成28年1月~ 12月分)又は平成30年度(平成29年1月~ 12月分)となります。
•家計支持者が父母2人の場合は、父母両方の住民税の「所得割額」が0円であることが必要です。
•住民税とは、市区町村民税のことです。
•「均等割額」は0円である必要はありません。
(参考)住民税の「所得割額」が0円であることを示す「所得証明書」等の例は33ページ囲み記事
(注7)生活保護受給世帯の者は、住所地の市区町村福祉事務所より交付される「生活保護受給証明書」又は「生活保護決定(変更)通知書」を提出することが必要です。
(注8)児童養護施設入所者は、施設長から発行された「施設在籍証明書」を提出することが必要です。
(注9)xxによる養育を受けている者は、児童相談所より発行された「児童(里親)委託証明書」を提出することが必要です。
貸与奨学金制度
(2)家計基準
募集要項等
「第一種奨学金のみ」 | 「第二種奨学金のみ」 又は「併用貸与」(注1) |
【基準①】<平成30年度入学者、最高月額を選択可能>(注2)(注3)(注4) 申込時の家計支持者の認定所得金額が、該当の収入基準額以下であること(注5) (注6)(注7)。 ⇒ 27ページ「年収•所得の上限額の目安」の「第一種 基準①」の列を参照してください。 | 申込時の家計支持者の認定所得金額が、第二種奨学金又は併用貸与の収入基準額以下であること(注5)(注6)注7)(注12)。 ) |
【基準②】<平成30年度入学者、最高月額以外の月額を選択可能> <平成29年度入学者>(注2)(注3)(注4)次の①又は②のいずれかひとつに該当すること。 ① 申込時の家計支持者の認定所得金額が、該当の収入基準額以下であること (注5)(注6)(注7)。 ② ①で算出された認定所得金額が収入基準額を超過しているが、家計支持者の住民税の「所得割額」が0円である者である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設入所者、里親による養育を受けている者等)であること(注8)(注9)(注10)(注11)。 ⇒ 27ページ「年収•所得の上限額の目安」の「第一種 基準②」の列を参照してください。 | |
【基準③】<平成28年度以前入学者>(注2)(注3)(注4) 申込時の家計支持者の認定所得金額が、該当の収入基準額以下であること(注5 (注6)(注7)。 ⇒ 27ページ「年収•所得の上限額の目安」の「第一種 基準③」の列を参照してください。 |
(
(注1)第一種奨学金及び第二種奨学金を同時に申し込む場合のほか、既に第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けており、追加で第一種奨学金又は第二種奨学金を申し込む場合も、併用貸与の家計基準が適用されます。
(注2)途中年次へ転学した人は、転学前に在学していた学校•学部•学科の入学年度を参照してください。
(注3)途中年次へ編入学した人は、編入学先の学校に1年生から入学していたと仮定した場合の入学年度を参照してください。
例)平成30年度4月に3年次編入した場合は、平成28年度入学者とする。
申込手順等
(注4)一度退学•除籍後に途中年次へ再入学した人は、入学年度の取扱いについて、在学する学校に確認してください。
(注5)家計支持者とは、原則父母です。ただし、父母がいない場合は代わって家計を支えている人となります。
(注6)認定所得金額とは、年間の収入及び所得金額の合計から規定で定められている特別控除額(家族構成、家庭事情等により異なる)等を差し引いた金額のことです。
(注7)3人世帯及び4人世帯の収入•所得の上限の目安はおよそ27ページの表の金額以内となります。
(注8)家計支持者の住民税の「所得割額」が0円である者とは、奨学金を申し込む時点で取得できる直近の年度の家計支持者の「所得証明書」等において、住民税の「所得割額」が0円である世帯の学生•生徒のことです。学校から指 示があった場合は家計支持者の「所得証明書」等を提出することが必要です。
•取得できる直近の年度とは、平成29年度(平成28年1月~ 12月分)又は平成30年度(平成29年1月~ 12月分)となります。
•家計支持者が父母2人の場合は、父母両方の住民税の「所得割額」が0円であることが必要です。
•住民税とは、市区町村民税のことです。
•「均等割額」は0円である必要はありません。
貸与開始~返還
(参考)住民税の「所得割額」が0円であることを示す「所得証明書」等の例は33ページ囲み記事
(注9)生活保護受給世帯の者は、住所地の市区町村福祉事務所より交付される「生活保護受給証明書」又は「生活保護決定(変更)通知書」を提出することが必要です。
(注10)児童養護施設入所者は、施設長から発行された「施設在籍証明書」を提出することが必要です。
(注11)里親による養育を受けている者は、児童相談所より発行された「児童(里親)委託証明書」を提出することが必要です。
(注12)平成30年度入学者のうち、併用貸与の家計基準を満たす人は、第一種奨学金の最高月額を含む全ての月額を選択することができます。
【年収•所得の上限額の目安】
貸与奨学金制度
(単位:万円)
学 種 | 設置者 | 世帯人数 | 通学形態 | 給与所得(注4)<収入金額> | 給与所得以外(注5)<所得金額> | ||||||
第一種 | 第二種 | 併用 貸与 | 第一種 | 第二種 | 併用 貸与 | ||||||
基準① | 基準②、基準③ | 基準① | 基準②、基準③ | ||||||||
大 学 | 国・公立 | 3人 | 自 宅 | 603 | 662 | 1,012 | 603 | 248 | 289 | 604 | 248 |
自宅外 | 670 | 729 | 1,059 | 670 | 295 | 336 | 651 | 295 | |||
4人 | 自 宅 | 680 | 742 | 1,096 | 680 | 302 | 345 | 688 | 302 | ||
自宅外 | 747 | 800 | 1,143 | 747 | 349 | 392 | 735 | 349 | |||
私 立 | 3人 | 自 宅 | 670 | 729 | 1,059 | 670 | 295 | 336 | 651 | 295 | |
自宅外 | 737 | 791 | 1,106 | 737 | 342 | 383 | 698 | 342 | |||
4人 | 自 宅 | 747 | 800 | 1,143 | 747 | 349 | 392 | 735 | 349 | ||
自宅外 | 804 | 847 | 1,190 | 804 | 396 | 439 | 782 | 396 | |||
短期大学 | 国・公立 | 3人 | 自 宅 | 582 | 640 | 997 | 582 | 233 | 274 | 589 | 233 |
自宅外 | 649 | 707 | 1,044 | 649 | 280 | 321 | 636 | 280 | |||
4人 | 自 宅 | 659 | 720 | 1,081 | 659 | 287 | 330 | 673 | 287 | ||
自宅外 | 726 | 785 | 1,128 | 726 | 334 | 377 | 720 | 334 | |||
私 立 | 3人 | 自 宅 | 646 | 705 | 1,042 | 646 | 278 | 319 | 634 | 278 | |
自宅外 | 713 | 772 | 1,089 | 713 | 325 | 366 | 681 | 325 | |||
4人 | 自 宅 | 723 | 783 | 1,126 | 723 | 332 | 375 | 718 | 332 | ||
自宅外 | 787 | 830 | 1,173 | 787 | 379 | 422 | 765 | 379 | |||
専修学校(専門課程) | 国・公立 | 3人 | 自 宅 | 546 | 605 | 972 | 546 | 208 | 249 | 564 | 208 |
自宅外 | 610 | 669 | 1,017 | 610 | 253 | 294 | 609 | 253 | |||
4人 | 自 宅 | 623 | 685 | 1,056 | 623 | 262 | 305 | 648 | 262 | ||
自宅外 | 687 | 749 | 1,101 | 687 | 307 | 350 | 693 | 307 | |||
私 立 | 3人 | 自 宅 | 640 | 699 | 1,038 | 640 | 274 | 315 | 630 | 274 | |
自宅外 | 705 | 763 | 1,083 | 705 | 319 | 360 | 675 | 319 | |||
4人 | 自 宅 | 717 | 779 | 1,122 | 717 | 328 | 371 | 714 | 328 | ||
自宅外 | 781 | 824 | 1,167 | 781 | 373 | 416 | 759 | 373 |
募集要項等
申込手順等
(注1)想定している世帯構成は次のとおりです。
3人世帯:本人、父、母(無職無収入)
4人世帯:本人、父、母(無職無収入)、国•公立高校生の弟妹1人
2人世帯又は5人世帯の年収•所得の上限額の目安は機構ホームページに掲載しています。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(日本学生支援機構ホームページ≫奨学金≫申込方法≫在学採用)
(注2)平成30年度入学者の第一種奨学金の基準(収入•所得の上限額の目安)は、選択する月額(最高月額又は最高月額以外の月額)によって異なります。
(注3)平成30年度入学者のうち、併用貸与の家計基準を満たす人は、第一種奨学金の最高月額を含む全ての月額を選択することができます。
(注4)給与所得者の場合、源泉徴収票の支払金額等の年間の収入金額です。詳しくは34ページを参照してください。
(注5)給与所得者以外の場合、所得税の確定申告書における所得金額です。詳しくは35ページを参照してください。
貸与開始~返還
(注6)上表の金額はあくまで目安です。実際の審査は、学校において認定所得金額(26ページ(注6)参照)を算出し行います。
[猶予年限特例の基準]
第一種奨学金の採用者のうち、申込時の家計支持者の年収•所得の合計額が次の金額以下の場合に対象となります。なお、猶予年限特例の制度については、5ページを参照してください。
•給与所得のみの世帯:年間収入金額300万円以下
•給与所得以外の世帯:収入金額から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
第3部
申込手順等
Ⅰ.申込手順
貸与奨学金制度
奨学金の申込みは、貸与を希望する学生が、①必要な書類を学校へ提出すること、及び②インターネットを通じて機構奨学金申込専用ホームページ(スカラネット)にアクセスし、必要事項を入力すること、の両方が必要です。特に②の入力を「スカラネットによって申し込む」といいます。
申込書類を学校に提出しないと、スカラネットでの申込みを行うことができません。以下のことをよく読んで、申込み•その他の手続きを正しく行ってください。
1
申込の流れ
申込みの手順は次のとおりですが、別途学校から指示があった場合はそれに従ってください。
≪5≫ 「スカラネット入力下書き用紙」の記入
≪4≫ 「証明書類」等の取得•スカラネット入力下書きの準備
≪3≫ 選択事項の決定
2
募集要項等
以下≪1≫~≪10≫は、「 申込手順(28 ~ 30ページ)」の≪1≫~≪10≫に対応しています。
≪1≫ 奨学金申込関係書類の受け取り
≪2≫ 「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」の作成
≪6≫ 申込書類(「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」、「収入に関する証明書類」等)を学校へ提出
≪7≫ 「識別番号(ユーザID•パスワード)」の交付
≪8≫ スカラネット申込み
2
≪10≫ 学校より追加の書類の提出指示
ア)入学時特別増額貸与奨学xxx者で、必要書類の提出が必要な人
イ)平成29年度以降入学者のうち第一種奨学金又は併用貸与希望者で、住民税の「所得割額」が0円であることを示す証明書の提出を学校から指示された人
≪9≫ スカラネット申込完了•「スカラネット入力下書き用紙」の提出
申込手順等
申込手順( 1 申込の流れ≪1≫~≪10≫の詳細)
≪1≫ 奨学金申込関係書類の受け取り
在学する学校から本冊子「奨学金を希望する皆さんへ(奨学金案内)」等申込みに必要な書類を受け取ります。学校への書類の提出期限を確認してください。
≪2≫ 「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」の作成
貸与開始~返還
別紙「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」(以下「確認書兼同意書」という)の記載内容(個人信用情報の取扱いに関する同意条項を含む)をよく読み、内容を確認のうえ、本人及び親権者又は未xx後見人(本人未xxの場合)が記入•自署•押印をして提出してください(「確認書兼同意書」の記入例を参照してください)。
(注1)「確認書兼同意書」の本人住所は、現住所を記入してください。
(注2)同一筆跡、同一印鑑、スタンプ印は不可です。
(注3)氏名は本名を記入してください。
(注4)本人が未xxの場合、必ず親権者(又は未xx後見人)全員の自署•押印が必要です。
(注5)本人が未xxで、施設在籍者又は里親による養育を受けている等の理由により、親権者の自署•押印が得られない場合は、在学している学校に相談し、署名•押印及び必要な書類について指示に従ってください。
(参考)個人信用情報機関の説明は13ページ
貸与奨学金制度
スカラネットによって申し込む際は、次の内容を選択・入力することが必要になります。あらかじめ本冊子の説明をよく読んで、決めておいてください。
★決めておく主な項目
①奨学金の貸与月額(4ページ
②奨学金振込口座(46ページ
③利率の算定方法(9ページ
参照)
2
3 参照)
5 参照)
④保証制度(15ページ参照)
⑤返還方式(11ページ参照)
⑥奨学金の申込内容(下記「●奨学金申込情報」参照)
募集要項等
●奨学金申込情報
スカラネット C-奨学金申込情報の表示 | 解説 | |
⑴ | 第一種奨学金のみ希望します。 | 第1希望:第一種 第一種奨学金が不採用となっても第二種奨学金は希望しない。 |
⑵ | 第一種奨学金を希望するが、不採用の場 合第二種奨学金を希望します。 | 第1希望:第一種 第2希望:第二種 第一種奨学金が不採用となった場合は、第二種奨学金を希望する。 |
⑶ | 第二種奨学金のみ希望します。 | 第1希望:第二種 第一種奨学金の基準に該当しない。又は第一種奨学金を希望しない。 |
⑷ | 第一種奨学金及び第二種奨学金との併用貸与のみを希望します。 | 第1希望:第一種と第二種(併用) 第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、奨学金を希望しない(どちらか一方のみの貸与は希望しない)。 |
⑸ | 併用貸与を希望するが、不採用の場合第一種奨学金のみ希望します。 | 第1希望:第一種と第二種(併用) 第2希望:第一種 第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第一種奨学金を希望する(第二種奨学金のみの貸与は希望しない)。 |
⑹ | 併用貸与不採用及び第一種奨学金不採用の場合、第二種奨学金を希望します。 | 第1希望:第一種と第二種(併用) 第2希望:第一種 第3希望:第二種 第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第一種奨学金を希望するが、不採用の場合は、第二種奨学金を希望する。 |
⑺ | 併用貸与不採用の場合、第二種奨学金のみ希望します。 | 第1希望:第一種と第二種(併用) 第2希望:第二種 第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第二種奨学金を希望する(第一種奨学金のみの貸与は希望しない)。 |
⑻ 第二種奨学金の貸与を受けていますが、 第一種奨学金への変更を希望します。 | 貸与中の第二種奨学金から、第一種奨学金への変更を希望する。 ※第二種奨学金の奨学生番号の入力が必須。 | |
⑼ 第一種奨学金の貸与を受けていますが、 第二種奨学金への変更を希望します。 | 貸与中の第一種奨学金から、第二種奨学金への変更を希望する。 ※第一種奨学金の奨学生番号の入力が必須。 | |
⑽ 第一種奨学金の貸与を受けていますが、 併用貸与への変更を希望します。 | 貸与中の第一種奨学金に加えて、第二種奨学金への貸与を希望する。 ※第一種奨学金の奨学生番号を入力。 | |
⑾ 第二種奨学金の貸与を受けていますが、 併用貸与への変更を希望します。 | 貸与中の第二種奨学金に加えて、第一種奨学金への貸与を希望する。 ※第二種奨学金の奨学生番号を入力。 |
申込手順等
(注1)併用貸与とは、第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与を受けることです(6ページ「併用貸与について」参照)。
(注2)⑸~⑺を希望する人は、併用貸与が不採用になった場合を想定して第2希望以下の奨学金の月額を選択してください。採用後、貸与月額を減額することができます。
貸与開始~返還
(注3)予約採用者が⑻又は⑼を希望する場合は、以下の手続きとなります。
①予約採用の奨学生番号が決定している場合
スカラネット申込においては⑻又は⑼を選択し、貸与中の奨学金の奨学生番号を入力してください。
②予約採用の奨学生番号が決定していない場合
スカラネット申込においては⑴又は⑶を選択し、別途「変更希望」であることを学校担当者に申し出てください。
(注4)予約採用者が⑽又は⑾を希望する場合は、スカラネット申込においては⑽又は⑾を選択してください。予約採用者で奨学生番号が未決定の場合、奨学生番号の入力は不要です。
(注5)⑻~⑾を希望し、不採用となった場合でも、それにより貸与中の奨学金が打ち切られることはありません。
(注6)緊急採用・応急採用を申し込む場合は、⑴⑶⑷⑽⑾の中から希望する1つを選んでください。
≪4≫ 「証明書類」等の取得・スカラネット入力下書きの準備
以下の書類を取得してください。書類によっては時間のかかるものもありますので、速やかに準備を始めてください。
貸与奨学金制度
★取得する書類
9
①「収入に関する証明書類」(※) ⑤(機関保証の場合)本人以外の連絡先がわかるもの
⇒32 ~ 37ページ参照
⇒15ページ
ア⑴参照
②(該当者のみ)「特別控除に関する証明書類」(※)
⇒38 ~ 39ページ参照
③ 奨学生本人の奨学金振込口座として利用する口座通帳のコピー(※)
⇒「スカラネット入力下書き用紙」(注1)15 ページ参照
④ 市区町村で発行された学生本人の「住民票」
5
⇒47ページ 参照
⑥(人的保証の場合)市区町村で発行された連帯保証人の「印鑑登録証明書」
⑦(人的保証の場合)連帯保証人の「収入に関する証明書類」
⑧(人的保証の場合)市区町村で発行された保証人の「印鑑登録証明書」
9
➃(人的保証の場合で例外に該当する方を選任する場合)選任する方の「資産等に関する証明書類」
⇒⑥~➃については21ページ
イ⑷参照
■(※)は必ず取得する書類。なお、(※)印のない書類も、取得しておくことが望ましい。
(注1)「スカラネット入力下書き用紙」は28ページと29ページの間にはさみ込んでいます。
募集要項等
(注2)平成29年度以降入学者のうち第一種奨学金又は併用貸与希望者については、申込時点で取得できる直近の年度の所得証明書等において家計支持者(父母二人の場合は二人とも)の住民税の「所得割額」を確認してください
(住民税の「所得割額」の確認方法については33ページ囲み記事参照)。
≪5≫ 「スカラネット入力下書き用紙」の記入
≪4≫で取得した書類を参照しながら、「スカラネット入力下書き用紙」に必要事項を記入します。
≪6≫ 申込書類を学校へ提出
定められた期限までに、以下①~⑤の書類を学校へ提出します。提出前に書類がととのっているかチェックしましょう。
★奨学金申込時に提出する書類
① 確認書兼同意書
② スカラネット入力下書き用紙
③ 収入に関する証明書類
④ 特別控除に関する証明書類(該当者のみ)
⑤ その他学校が指定する書類
申込手順等
提出された書類は返却しません。特に、後日原本が必要となるものは必ずコピーをとっておいてください。
(注1)証明書類はコピーでの提出可のものもあります。
(注2)マイナンバー(個人番号)が記載された書類は、申込時点では提出しないでください。
≪7≫ 「識別番号(ユーザID・パスワード)」の交付
学校が提出書類を審査のうえ、スカラネットによる申込み(インターネット入力)に必要な「識別番号(ユーザID・パスワード)」を交付します。同時に「スカラネット入力下書き用紙」が返却されます。
≪8≫ スカラネット申込み
学校が定めた期限までに、スカラネットによって申込みを行います。申込みは、「スカラネット入力下書き用紙」を参照し、奨学金の貸与を受けるあなた自身が行ってください。
スカラネットによる申込手順は、42 ~ 45ページを参照してください。
≪9≫ スカラネット申込完了・「スカラネット入力下書き用紙」の提出
貸与開始~返還
入力完了後に表示される受付番号を「スカラネット入力下書き用紙」に転記し、再度、「スカラネット入力下書き用紙」を学校へ提出してください。
≪10≫ 学校より追加の書類の提出指示(下記に該当する人)
ア)入学時特別増額貸与奨学xxx者で、追加で書類の提出が必要な人は、学校より提出の指示があります。31ページ
3
「 入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続きの流れ」を参考に必要書類をととのえてください。
イ)平成29年度以降入学者のうち第一種奨学金又は併用貸与希望者で、住民税の「所得割額」が0円であることを示す証明書の提出を学校から指示された人は、33ページ囲み記事を参考に必要書類をととのえてください。
3
入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続きの流れ
貸与奨学金制度
入学時特別増額貸与奨学金は、公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたにもかかわらず利用できなかった人を対象とする制度です。
≪1≫ 入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるための要件
入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるためには、次の⑴又は⑵のいずれかを満たす必要があります。
⑴ 奨学金申込時の家計基準における認定所得金額(26ページ(注6)参照)が0円(マイナスを含む)となる人
⇒学校の推薦後、初回交付時に入学時特別増額貸与奨学金も併せて振り込まれます。
⑵ 上記⑴以外の人で必要書類を提出した人
奨学金申込時の家計基準における認定所得金額が0円を超える人は、学校へ≪2≫の必要書類を提出する必要があります。認定所得金額が0円を超えるかどうかは学校から伝えられます。
≪2≫ 奨学金申込時の家計基準における認定所得金額が0円を超える人の手続き
募集要項等
奨学金申込時の家計基準における認定所得金額が0円を超えると学校から連絡を受けた人は、学校が指定する期限までに、下表の必要書類(第一種奨学金はア~ウ、第二種奨学金及び併用貸与はア~エが必要)を不備なくととのえて提出してください。提出後、入学時特別増額貸与奨学金が振り込まれます。なお、「国の教育ローン」の申込手続きの時期によっては、入学時特別増額貸与奨学金を初回振込時に振り込むことができない場合があります。
必要書類 | 説明 | |
「日 ア | 本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用できな かったことについて(申告)」 | 学校から受け取り、記入してください。 |
イ | 日本政策金融公庫の「国の教育ローン借入申込書(お 客さま控え)」のコピー | |
ウ (圧 | 融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー着はがきの場合は、申込者氏名が印字されている宛 名面のコピーも併せて提出してください。) | 公庫が定める申込みの要件を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入 学時特別増額貸与奨学金を利用できません。 |
「入 エ (第 | 学時特別増額貸与奨学金に係る貸与総額増額願」二種奨学金及び併用貸与申込者のみ必要) | 学校から受け取り、記入してください。 人的保証制度を選択した人は、連帯保証人及び保証人の自署・押印(実印)と「印鑑登録証明書」の添付が必要となります。 |
申込手順等
貸与開始~返還
(注1)入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込んだ場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
(注2)公庫が定める申込みの要件は、公庫にお問い合わせください。
(参考)7ページ「公庫が定める「国の教育ローン」の要件」
(注3)日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できた方は、入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けることができません。
Ⅱ.収入に関する証明書類
貸与奨学金制度
収入に関する証明書類 フローチャート |
収入に関する証明書類の提出が必要な人は、申込者と同一生計の家計支持者です。家計支持者については次のとおり取り扱います。 家計支持者) ・父母二人の場合は二人とも ・父母のいずれか一方しかいない場合は、当該の父又は母 ・父母がいない場合は、代わって家計を支えている人 ※申込者と父母(どちらか一方も含む)が別居している場合でも、生計が同じであれば、父母両方の収入に関する証明書類の提出が必要です。 ※無職(専業主婦(夫))や扶養されている場合でも収入に関する証明書類を提出する必要があります。 ※父母がいる場合は、同一生計に父母以外に家計を支えている人がいても、その人の収入に関する証明書類は原則不要です。ただし、父母が低収入又は無収入で家計を維持できず、他の者の援助を受けている場合は、父又は母の収入に、援助金額を加算して計上することとなります。 それぞれの人がフローチャートを確認して、必要な証明書類をすべてそろえてください。収入に関する証明書類の提出が必要な者については、34ページを参照してください。 |
★特別な事例の場合 ・申込者本人が児童養護施設等に在籍している場合→36ページ表⑬】 ・申込者本人が里親に養育されている場合→【36ページ表⑭】 |
(
募集要項等
証明書類の詳しい説明は、「収入に関する証明書類の提出一覧」
(34ページ~ 36ページ)の表①~⑭をご覧ください。
【スタート】 申込日時点で働いていますか?
いいえ
はい
現在の仕事を始めた時期は、平成 29 年1月1日以前ですか?
はい・いいえ どちらに該当する場合も
併せて下記の収入がある場合は、該当する証明書類をすべてご提出ください。
※1 申込時点で受給している金額から年額を推算し、給与に合算してください。受給額が記載された証明書類が必要です。
※2 複数ある場合は、該当するすべての証明書類が必要です。
※3 申込時点で受給が終了している場合は、申告不要です。
⇒【36 ページ表⑨】
各種手当(児童扶養手当、児童手当等)
⇒【36 ページ表⑧】
援助金、慰謝料(養育費)
⇒【36 ページ表⑦】
生活保護
⇒【35 ページ表⑥】
年金
(遺族年金、障害年金等)
⇒【35 ページ表④】
傷病手当金
申込手順等
貸与開始~返還
はい いいえ
個人事業主等の場合
⇒【35 ページ表②下段】
給与所得者の場合
⇒【34 ページ表①下段】
給与所得者の場合 ⇒【34 ページ表①上段】 |
個人事業主等の場合 ⇒【35 ページ表②上段】 |
海外勤務で所得証明書等が提出できない場合 ⇒【35 ページ表③】 |
「均等割額」の欄は「0 円」でなくても構いません。
証明書の「所得割額」の欄が空白(または「*」
(アスタリスク)が記載)となっている場合は、
0円の証明書として認められません。(注)
↓
お住まいの区市役所・町村役場にお問い合わせのうえ、所定の手続きをとってください。
(注)課税のために必要な資料を提出していない場合、「所得割額」の欄が空白であったり、「*」が記載されます。
【第一種奨学xxx者又は併用貸与希望者のうち、家計支持者の住民税の「所得割額」が0円の人が提出する書類】
⑴ 提出対象者
平成29年度以降入学者の第一種奨学xxx者又は併用貸与希望者のうち、25ページの学力基準又は26ページの家計基準において「家計支持者の住民税の「所得割額」が0円であること」に該当する人については、そのことを示す証明書の提出を学校から指示されます。
⑵ 提出する証明書(25ページ(注6)参照)
奨学金を申し込む時点で取得できる直近の年度の家計支持者の「所得証明書」等により、住民税の「所得割額」が0円であることを確認します。
・取得できる直近の年度とは、平成29年度(平成28年1月~12月分)又は平成30年度(平成29年1月~12月分)となります。
・家計支持者が父母二人の場合は、父母両方の住民税の「所得割額」が0円であることが必要です。
・住民税とは、市区町村民税のことです。
・「均等割額」は0円である必要はありません。
住民税の所得割額が0円であることを示す所得証明書(例)
29
所得証明書
28
0円
0円
2,000円
2,000円
30
「傷病手当金」、「雇用保険」、「年金(遺族年金、障害年金等)」、「生活保護」を受給していますか?
はい
該当する証明書類をすべてご提出ください。
※1 申込時点で受給している金額から年額を推算し、給与に合算してください。受給額が記載された証明書が必要です。
※2 複数ある場合は、該当するすべての証明書類が必要です。
※3 申込時点で受給が終了している場合は、申告不要です。
⇒【36 ページ表⑨】
各種手当(児童扶養手当、児童手当)
⇒【36 ページ表⑧】
援助金、慰謝料(養育費)
⇒【36 ページ表⑦】
生活保護
⇒【35 ページ表⑥】
年金
(遺族年金、障害年金等)
⇒【35 ページ表⑤】
雇用保険
⇒【35 ページ表④】
傷病手当金
貸与奨学金制度
募集要項等
申込手順等
いいえ
現在の状況(無職・無収入)が始まったのは、平成 29 年1月1日以前ですか?
貸与開始~返還
はい いいえ
※すべての家計支持者に一切の収入がない場合
⇒【36 ページ表⑩】
所得金額0円と記載のある「所得証明書(非課税証明書)」
⇒【36 ページ表⑪】
※すべての家計支持者に一切の収入がない場合
⇒【36 ページ表⑩】
「収入に関する事情書」
(様式は学校から受け取ってください。)
⇒【36 ページ表⑫】
貸与奨学金制度
〈対象者と必要書類一覧(例)〉
状態 | 書類必要(○)・不要(×) | 必要書類 | |
例1 | 父:会社員 | ○ | 源泉徴収票 |
母:無収入 (専業主婦など) | ○ | 所得金額0円とある所得証明書 又は所得金額0円と記載のある非課税証明書 | |
例2 | 父:会社員 | ○ | 源泉徴収票 |
母:パート | ○ | 源泉徴収票 | |
例3 | 父:自営業 | ○ | 確定申告書(第一表と第二表) |
母:無収入 (専業主婦など) | ○ | 所得金額0円とある所得証明書 又は所得金額0円と記載のある非課税証明書 | |
例4 | 父:自営業 | ○ | 確定申告書(第一表と第二表) |
母:パート | ○ | 源泉徴収票 | |
例5 ※1人親の場合 | 母又は父:会社員 | ○ | 源泉徴収票 |
祖父:年金 | × | 祖父の収入に関する書類は不要。ただし父又は母のみの収入で家計を維持できず、祖父からの援助金がある場合は、援助の年額の証明が必要(本事例において祖父ではなく会社員の兄(姉)がいる場合は、祖父を兄(姉)と読み替えてください)。 ※援助の年額の証明は様式自由で援助者が作成し、書名・押印 が必要 | |
例6 ※家計 支持者が 3人以上 | 父:会社員 | ○ | 源泉徴収票 |
母:パート | ○ | 源泉徴収票 | |
祖父:年金 | × | 祖父の収入に関する書類は不要。ただし父及び母のみの収入で家計を維持できず、祖父からの援助金がある場合は、援助の年額の証明が必要(本事例において祖父ではなく会社員の兄(姉)がいる場合は、祖父を兄(姉)と読み替えてください)。 ※援助の年額の証明は様式自由で援助者が作成し、書名・押印 が必要 |
募集要項等
(注)無収入……機構では、祖父母からの援助金、慰謝料等の非課税の援助金、障害・遺族年金、生活保護、児童扶養手当、児童手当等の公的手当を含む一切の援助を受けていない状態を無収入といいます。
〈収入に関する証明書類の提出一覧〉
32 ~ 33ページ「収入に関する証明書類 フローチャート」に応じて必要な証明書類とスカラネット入力に関する説明をまとめてあります。表の最後に記載している注意事項もよく読んでください。
申込手順等
●(注1)~(注8)は、36 ~ 37ページに記載していますので、併せてご覧ください。
●収入に関する金額は、1万円未満を切り捨てします。
●複数の収入がある人は、それぞれ該当する証明書類を提出してください。
貸与開始~返還
(例)パートをしていて、各種手当を受給している。→下表の①及び⑨の証明書類を提出
収入状態 | 必要書類 | スカラネット入力の説明 | |
①給与を受けている | 平成29年 1月1日 以前から 同じ勤務 先・雇用 形態 | 源泉徴収票のコピー(勤務先から平成30年1月に交付) 勤務先に依頼すれば何度でも発行されます。 ※支払報告書は受付できません。 「支 ※2か所以上から給与を得ている者(注1)参照 ※海外勤務者(③)参照 39ページ「 1 源泉徴収票を用いる場合」も、併せてご覧ください。 | 源泉徴収票 払金額」を「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 |
平成29年 1月2日 以降に就 職・転職 あり | 年収見込証明書(新勤務先発行)あるいは新勤務先の直近3か月以上の給与明細のコピー ※源泉徴収票は受付できません。 ※旧勤務先の証明書は必要ありません。 ※(注2)参照 | 年額を推算し給与とみなします。 「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 ※給与明細のコピーを使用する場合は、左記必要書類の余白に計算式(下記)を、あらかじめ記入してください。その金額を入力します。 計算式 平均月収(非課税の交通費を除く)×15平均月収(非課税の交通費を除く)×12 (ボーナスの出ないことが明らかな場合)書類に計算式記入無しの場合は、×15 で計算します。 |
収入状態 | 必要書類 | スカラネット入力の説明 | |
②商店・農業等を営んでおり確定申告をしている | (平 平成29年 1月1日 以前から 同じ業務 形態 | 税務署の受付印のある確定申告書(第一表と第二 表)(控)のコピーあるいは受付印のある市(区・町・村)民税・県(xx府)民税申告書(控)の 「確 コピー 成30年2月~3月に申告したもの)(注3)参照 ※第一表だけでなく、必ず第二表も提出してください。 ※確定申告書(控)に税務署の受付印がない場合の取扱い(注4)参照 ※確定申告をe-taxなどの電子申告により行った場合の取扱い(注5)参照 ※「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の取扱いについて(注6)参照 40ページ「 2 所得税の確定申告書を用いる 場合」も、併せてご覧ください。 | 定申告の控における収入・売上金額」欄、「確定申告の控における所得金額」欄へ、それぞれ入力します。 ※税務署の受付印がない場合(注4)参照 スカラネット入力においては、確定申告書の金額を入力します。 ※給与収入が含まれている場合 収入金額等の給与収入部分は、「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。詳しくは、 41ページ「◆平成29年分確定申告書 Bの例」をご覧ください。 |
平成29年 1月2日 以降に開 業・廃業 等あり | 直近3か月以上の帳簿等のコピー ※確定申告書は受付できません。 ※(注2)参照 | 年収及び所得を推算し、年収を「確定申告の控における収入・売上金額」欄、所得を「確定申告の控における所得金額」欄へ、それぞれ入力します。左記必要書類の余白に計算式(年額)を記入してください。 ※計算式の記入がないときは選考を受けられなく なります。 | |
③海外勤務のために源泉徴収票や確定申告書(控)が提出できない場合 | 会社の給与支払明細書(平成29年1月~ 12月分)あるいは 昨年一年間の年収証明書(勤務先から証明を受けてください。様式自由) ※証明書の余白に「海外勤務」と記入してください。 ※日本語以外の言語、日本円以外の通貨で作成されている場合は、簡単な日本語訳と、申込時点での円換算の計算式を余白や別紙に記入してく ださい。 | 年額を「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 ※控除前の総支給額を使用してください。 ※日本円以外の通貨で作成されている場合は、学校への提出時点のレートに基づき日本円に換算して入力してください。 | |
④傷病手当金を受給中 | 傷病手当金通知書のコピー (全国健康保険協会等より交付) | 年額を推算し給与とみなします。 「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 ※左記必要書類の余白に計算式(年額)を記入してください。給与も支給されている場合は、休職中の年収見込証明書又は給与明細のコピーも添付し、合算します。 | |
⑤雇用保険基本手当 (失業保険)を受給中 | 雇用保険受給資格者証のコピー (ハローワークより交付) | 基本手当日額×所定給付日数から平成29年12月以前の受給額を差し引いた金額を給与とみなします。 「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 ※左記必要書類の余白に計算式(年額)を記入してください。 | |
⑥年金を受給中 (※遺族年金を含 む) (日 | 年金振込通知書のコピーあるいは年金額改定通知書のコピー 本年金機構等より交付) | 年額を給与とみなします。 「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。 |
貸与奨学金制度
募集要項等
申込手順等
貸与開始~返還
収入状態
必要書類
生活保護決定(変更)通知書のコピー
スカラネット入力の説明年額を推算し給与とみなします。
「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。
⑦生活保護を受給中 (住所地の市区町村福祉事務所より交付)
貸与奨学金制度
※(注7)参照
※左記必要書類の余白に計算式(年額)を記入してください。
⑧祖父母(又は親戚等)からの援助金や離婚後の養育費等
➃各種手当(児童扶養手当、児童手当等)を受給中
援助の年額の証明
(様式自由:援助者が作成し、署名・押印)
※(注8)参照
通知書のコピー
(住所地の市区町村より交付)
生活費の出し入れに使用している預貯金通帳(口座名義人と直近3か月分程度の記帳の部分)のコピー
援助の年額を給与とみなします。
「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。
年額を推算し給与とみなします。
「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。
※左記必要書類の余白に計算式(年額)を記入してください。
⑩収入が無く、預・ 及び収入に関する事情書(書式は学校から受け
募集要項等
貯金を切り崩して生活(父母ともに無職・無収入の場合)
⑪平成28年1月1日以前から申込時点まで収入が無い
とってください)
及び所得金額0円と記載のある所得証明書あるいは所得金額0円と記載のある非課税証明書のコピー(市区町村発行)(37ページ囲み記事参照)
※年度途中の退職等により所得金額0円と記載のある証明書が発行されない場合は、所得証明書あるいは非課税証明書は不要です。
所得金額0円と記載のある所得証明書あるいは所得金額0円と記載のある非課税証明書のコピー
「源泉徴収票等における支払金額」欄に「0(ゼロ)」と入力します。
「源泉徴収票等における支払金額」欄に「0(ゼロ)」と入力します。
( 専 業 主 婦・ 夫(市区町村発行)(37ページ囲み記事参照)
等)
xxx28年1月2日以降に退職し、そ
申込手順等
の後無職・無収入
収入に関する事情書(書式は学校から受けとって「源泉徴収票等における支払金額」欄に「0(ゼロ)」
(父母いずれか一 ください)方がこの状態に
なった場合)
と入力します。
⑬申込者本人が施設在籍者
「源泉徴収票等における支払金額」欄に「0(ゼロ)」
施設在籍証明書
(施設長より発行)
と入力します。
⑭里親による養育を受けている
児童(里親)委託証明書
(児童相談所より発行)
「源泉徴収票等における支払金額」欄に「0(ゼロ)」と入力します。
(注1)同一人で2か所以上から給与を得ているため、確定申告をした場合は、源泉徴収票の代わりとして税務署の受付印のある確定申告書(第一表・第二表)あるいは受付印のある市(区・町・村)民税・県(xx府)民税申告書(控 )のコピーを提出してください。その際は、確定申告書の収入金額等欄の給与額を「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力します。また、給与と各種手当を受けている場合も、合算金額を「源泉徴収票等における支払金額」欄に
2
貸与開始~返還
入力します。40ページ「 所得税の確定申告書を用いる場合」も併せてご確認ください。
収入状態 | スカラネット入力の説明 |
2か所以上から給与を受けている | 確定申告書の収入金額等欄の「給与」の金額を「源泉徴収票等における 支払金額」欄に入力します。 |
給与(又は公的年金等)を受けており、かつ商店・農業等を営んでいる | 確定申告書の収入金額欄の「給与」、「公的年金等」の合計金額を「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力、それ以外の項目の合計金額を「確定申告の控における収入・売上金額」欄に入力、所得金額欄の「給与」、「公的年金」以外の項目の合計を「確定申告の控における所得金額」欄に入力 します。 |
(注2)平成29年1月2日以降に家計の状況に変更(就職・転職等)があった場合、源泉徴収票あるいは確定申告書(控)では申込日現在の状況を証明できません。34 ~ 36ページの表に記載のとおり、書類を準備してください。
(注3)「市民税・県民税申告書(控)」は確定申告書(控)と同等の効力をもちます。「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、
貸与奨学金制度
「納税証明書」は所得の内訳の記載がないため証明書類として認められません。給与支払報告書も認められません。
(注4)確定申告書(控)に税務署の受付印が無い場合は、確定申告書(控)に市区町村発行の平成29年度(平成28年1月~12月分)又は平成30年度(平成29年1月~12月分)所得証明書又は課税証明書、税務署発行の納税証明書(その2)のいずれかを添付し、2点を提出してください。なおこの場合は、確定申告書(控)と、市区町村発行の所得証明書又は課税証明書、税務署発行の納税証明書(その2)の対象年度が異なっていても差し支えありません。
(注5)確定申告をe-taxなどの電子申告により行った場合は、受付日時等が印字された「確定申告書」又は「申告内容確認票」の第一表及び第二表を添付してください。
(注6)「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、確定申告を行う必要がある所得ですので、確定申告書(控)を提出してください。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のみを提出しても不備となります。
(注7)生活保護受給(適用)証明書(金額の記載のないもの)は不可です。必ず保護受給額が記載された証明書を提出してください。
募集要項等
(注8)他に収入が無く援助金のみで生活している場合は、必要書類に加えて、所得金額0円と記載のある所得証明書あるいは所得金額0円と記載のある非課税証明書のコピー(下記囲み記事参照)(※)、及び収入に関する事情書(書式は学校から受けとってください)を提出してください。
(※)年度途中の退職等により所得金額0円と記載のある証明書が発行されない場合は不要です。
所得金額「0円」と記載のある「所得証明書」又は「(非)課税証明書」について
①所得金額「0円」と記載のある「所得証明書」又は「(非)課税証明書」は、申込時点で取得できる直近の年の分を提出してください(平成30年度(平成29年1月~12月分)が発行されない時期に学校へ提出する場合は、平成29年度(平成28年1月~12月分)で可)。平成30年度の証明書は、市区町村役場によりますが、おおむね平成30年6月上旬以降の発行となります。
②「所得証明書」等の名前は市区町村役場により異なりますが、所得金額「0円」と記載のある証明書を提出してください。
③合計所得金額が「0円」であったとしても、所得の内訳欄(「給与収入額」や「年金収入額」等)に金額の記載が ある場合は、「0円」の証明書として使用することは出来ません。
④当該金額欄が「*」(アスタリスク)、「-」、「空白」又は「非課税証明のみ」等の「0円」と記載のない場合は、証明書として認められません。ただし、住所地の市区町村役場で所得金額「0円」と記載のある証明書が発行されない場合には、学校に申し出て「収入に関する事情書」を提出してください(書式は学校から受けとってください)。
⑤無収入のため確定申告をする必要が無い等の理由から、税の申告を行っていないために「所得証明書」を取得できない場合は、早急に市区町村役場に平成30年度「市(区・町・村)民税・県(xx府)民税申告書」(控) を提出してください。収入や所得があることが判明した場合は、32 ~ 33ページのフローチャートにより改めて必要な書類を確認し、適切な書類を提出してください。
申込手順等
貸与開始~返還
所得金額0円と記載のある所得証明書(例)
29
28
30
Ⅲ.特別控除に関する証明書類
貸与奨学金制度
次の⑴~⑸に該当する場合で証明書類が提出できる場合(⑴は不要)は、特別控除を受けることができます。
該当する項目があれば、「スカラネット入力下書き用紙」13 ページ「J-特記情報」欄に必要事項を記入してください。
(注)⑶~⑸についての控除額は、万円未満を切り上げて入力します。例:14,300円→2万円
(1)あなたの家族は、母子又は父子家庭である。
該当する場合は、在籍する学校で面談等により認定(事実確認)を受けてください。
(2)あなたの家族の中に障害のある人がいる。
該当する場合は、障害者手帳等のコピーを提出してください。
(3)主に家計を支えている人(父及び母又はこれに代わって家計を支える人)が単身赴任等で別居している。
募集要項等
控除の対象となるのは、別居による住居・光熱・水道・家具・家事用品の年間の実費です。
該当する場合は、領収書のコピーを提出してください(単身赴任等で別居している者の氏名記載がないxxxx等は不可)。
「通帳のコピーのみ」「請求書のみ」では、領収書と認められません。領収書の代わりとして通帳を提出する際は、その請求書・契約書も併せて添付してください。添付が無い場合は、控除の対象となりません。
別居が1年に満たない場合は領収書等から年間の実費を推算し、その計算式を添付してください。
上記に掲げる項目以外(引越代、食費、帰省交通費、電話代、NHK受信料、新聞代、ガソリン代、駐車場代等)は控除の対象となりません。
(4)あなたの家族に6か月以上にわたり療養中の人又は療養を必要とする人がいる。
申込手順等
該当する場合は、直近6か月分(長期療養が見込まれるが、療養開始から6か月経過していないときは、申込時点の分まで)の領収書のコピーを提出してください(長期療養を受けている者の氏名の記載のない領収書は不可)。1年間の支出金額の計算式を添付してください。
控除の対象項目 | 証明書等 | 発行者(所) |
医師又は歯科医師への診療・治療費 | ・経常的に支出している金額を証明できるもの (領収書等) | ・病院等(医師) ・看護人(派出所) ・薬局 ・介護サービス提供事業者等 |
病院、診療所への入院費用 | ||
マッサージ、はり、きゅう、柔道整復等の治療費 | ||
治療又は療養のための医薬品費 | ||
病院、診療所への通院費用(必要不可欠なものに限る) | ||
看護人に対して支払う費用(賄い費を含む) | ||
介護保険法により「要介護認定・要支援認定」を受けた人がサービスを利用した場合の自己負担額 |
貸与開始~返還
*健康保険などによって医療給付を受ける金額及び損害賠償等によって補てんされる金額は除きます。
*光熱費、差額ベット代、食費、老人ホームの入所費、食事療養費、保険適用外の文書料等は除きます。
*証明書は一切返却しません。後日原本が必要になるもの(医療費の領収書等)は必ずコピーを提出してください。
*申込時点で療養を終えている人は、控除の対象となりません。
(5)この1年間に火災・風水害又は盗難などの被害を受けたことがあり、長期(2年以上)にわたって支出の増加又は収入の減少がある(見込まれる)。
貸与奨学金制度
該当する場合は、被害を受けたことの証明書(罹災証明書・盗難届の証明書(届出受理番号等))と被害により生じた実費を証明する領収書のコピーを提出してください。
長期にわたって支出の増加又は収入の減少がある場合とは、それまでの家屋に居住できない場合の賃貸費、店舗・農地等が使用不能となった場合の売上の減少等を指します。支出の増加又は収入の減少が発生してから1年未満の場合は、年間の実費を推算し、その計算式を添付してください。
(注)保険・損害賠償等によって補てんされた金額は控除額から除きます。単に被害額や復旧費をそのまま控除するものではありませんので、注意してください。
Ⅳ.収入に関する「スカラネット入力下書き用紙」の記入要領
「スカラネット入力下書き用紙」12 ページ「I-あなたの家族情報」の収入について記入例を図解しますので、参照のうえ正しく記入してください。
収入に関する金額は、1万円未満を切り捨てします。
募集要項等
なお、退職金等一回限りの臨時的な収入は、含まれません。「スカラネット入力下書き用紙」に記入する際は、計上しないでください。
1
源泉徴収票を用いる場合
下図の源泉徴収票の例と、「スカラネット入力下書き用紙」(抜粋)により説明します。
(1)必要な数字は「支払金額」
会社員やパート等、給与所得の場合に必要とする数字は、源泉徴収票の「支払金額」(税込金額)です。例:8,309,654円→830万円
(2)「支払金額」の記入先
申込手順等
上記の例:830万円の記入先は、「スカラネット入力下書き用紙」12 ページ「I-あなたの家族情報」2-(e)-1)給与所得の場合の「源泉徴収票等における支払金額」欄です。
(注)複数の定期的な収入(給与と年金等)がある場合は、それらの収入に関する証明書類から税込金額の合計を算出し、
2-(e)-1)に記入してください。
29
29
12
2.(e)昨年1年間の所得金額(複数の収入がある場合は、1)、2)別に)を記入してください。
1)給与所得の場合 1)源泉徴収票等における支払金額
830
万円
2)給与所得以外の場合 2)確定申告の控における収入・売上金額 万円
所得金額 万円
マイナンバー(個人番号) が記載された書類は、申込時点では提出しないでください。
貸与開始~返還
◆平成29年分源泉徴収票の例
以下は受付できません。 29
☆xxxx票
貸与奨学金制度
提出時の注意!☆
「中途就・退職」欄に月日が記載されている場合は、証明書類として認められません。
↓
源泉徴収票ではなく、申込時点の状況の証明書類が必要です。32~33ページ「収入に関する証明書類フローチャート」より、正しい書類を確認してください。
(注)中途就・退職ではないのに月日が記載されているときは、源泉徴収票余白に「転職(又は就職、退職)ではない」と記入し、学校に事情を説明してください。
○ 29
2
募集要項等
所得税の確定申告書を用いる場合
「所得税の確定申告書」(以下「確定申告書」という)の(控)に、税務署の受付 印 が押印されているものが必要です。電子申告の場合は、37ページ(注5)を確認のうえ、必要な書類をととのえてください。
41ページの図の「確定申告書B」の例と、「スカラネット入力下書き用紙」(抜粋)により説明します。
(1)必要な「収入金額等」の数字
給与所得以外…㋐営業等~㋔配当、㋗その他の合計金額です。給与所得 …㋕給与、➀公的年金等の合計金額です。
(注)㋘短期~㋚一時の数字は使用しません。
申込手順等
例:給与所得以外…㋐営業等+㋒不動産=8,974,084円→897万円(A) 給与所得 …㋕給与+➀公的年金等=3,780,280円→378万円(B)
(2)必要な「所得金額」の数字
給与所得以外…①営業等~⑤配当、⑦雑(⑦雑のうち公的年金等は給与所得扱いのため除く)の数字が必要です。ただし、
「所得金額」がマイナスの場合は、その数字を「0(ゼロ)」として取り扱います。プラスの所得金額とマイナスの所得金額との相殺はできません。
貸与開始~返還
(誤) | (正) | ||
①営業等 | 1,484,318円 | ①営業等 | 1,484,318円 |
③不動産 △120,000円 | ⇒ | ③不動産 △120,000円(0(ゼロ)扱い) | |
計 1,364,318円 | 計 1,484,318円→「148万円」(C) |
(注)⑧総合譲渡・一時、➃合計の数字は使用しません。例:①営業等と③不動産の数字が対象
(3)「収入金額等」、「所得金額」の記入先
貸与奨学金制度
⑴で計算した「収入金額等」及び⑵で計算した「所得金額」の「スカラネット入力下書き用紙」での記入先は次のとおりです。
(A)897万円の記入先
「スカラネット入力下書き用紙」12 ページ「I-あなたの家族情報」2-(e)-2)給与所得以外の場合の「確定申告の控における収入・売上金額」欄です。
(B)378万円の記入先
「I-あなたの家族情報」2-(e)-1)給与所得の場合の「源泉徴収票等における支払金額」欄です。
(C)148万円の記入先
「I-あなたの家族情報」2-(e)-2)給与所得以外の場合の「所得金額」欄です。
○この用紙
◆平成 29 年分確定申告書B の例
税務署の受付印が押印されているかを確認して
北
控
30 3 1 2 9
1 6 2 9 9 9 9
xxx新宿区xxxx町
1丁目99-9 機構ハイツ505
ショウカ゛ク イチロウ 奨
奨学 xx 学
は控用です。
家具販売 奨学家具店 奨学xx
募集要項等
マイナンバー(個人番号) が記載された書類は、申込時
ください。押印されていない場合は、37ページ
(注4)~(注5)を参照してください。
29
北税務署
18.3.1
総務課
同 上
777408 4
120000 0
3 4 5 0 2 0 2 055 000 0000
点では提出しないでください。
175228 0
202800 0
148431 8
㋕給与及び➀公的年金等は、証明書類として
事業専従者に関する事項
続柄 従事月数・程度 専従者給与(控除)額
仕 事 の x x
x 名
明・大
生年月日 昭・平
氏 名
xxxx票や振込通知書の代わりに確定申告書を提出しても、給与所得として取り扱います。
(e)-1)「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力してください。
昭・x
xx月x x・大
△ 12000 0
氏 名
x x・x
xx月 明・大
所得金額の⑥給与と⑦雑のうち年金額は、
165120 0
150702 8
452254 6
12
どちらも金額に関わらず「0」として扱います。
特例適用条文等
378
申込手順等
2.(e)昨年1年間の所得金額(複数の収入がある場合は、1)、2)別に)を記入してください。
1)給与所得の場合 1)源泉徴収票等における支払金額
897
2)給与所得以外の場合 2)確定申告の控における収入・売上金額
148
貸与開始~返還
所得金額
万円(B)万円(A)万円(C)
Ⅴ.スカラネットによる申込み
貸与奨学金制度
学校から指定された申込期限までに、「スカラネット入力下書き用紙」の内容を誤りがないよう入力してください。送信した申込内容は原則として変更できません。
奨学金を申し込む際、下記の10項目を必ず確認する必要があります。
これらの項目は、スカラネット(インターネット)の最初の画面で表示される重要事項ですので、必ず確認したうえで申込みを進めてください。
なお、下記の確認事項の内容は平成30年1月現在のものであり、実際の表示とは異なる場合があります。
確 認 事 項
①日本学生支援機構の奨学金は貸与制(借りるもの)です。このため、奨学生本人(自分自身)に貸与を受けた奨学金の返還義務があります。これまでに貸与を受けた奨学金の返還義務を果たしていない場合等は、新たに奨学金の貸与を受けられないことがあります。
募集要項等
②借りる金額が大きいと返す時の負担も大きくなります。奨学金の貸与月額は、月々必要となる金額をよく考えて選ぶ必要があります。
③奨学金を借りる際は、「機関保証制度」か「人的保証制度」のいずれかを選ぶ必要があります。ただし、所得連動返還方式を希望する場合は、「機関保証制度」を選ぶ必要があります。また、海外留学奨学金は、「機関保証制度」と「人的保証制度」の両方を選ぶ必要があります。「機関保証制度」の場合は、一定の保証料を支払う必要があります。「人的保証制度」の場合は、要件を満たす連帯保証人と保証人を選ぶことが必要です。
④日本学生支援機構の奨学金には、第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(xxx)があります。第二種奨学金(x
xx)を借りる際は、利率の算定方法として「利率固定方式」か「利率見直し方式」のいずれかを選ぶ必要があります。
⑤奨学生になった後は、毎年1回、奨学金継続の意思を確認するために「奨学金継続願」を提出する必要があります。
「奨学金継続願」を提出しないと奨学生としての身分が廃止されます。また、例えば、学業不振による留年や卒業延期の恐れがある場合は、奨学生としての身分が廃止されたり、一定期間、奨学金の振込が停止されることがあります。
⑥奨学金の返還は、口座振替(リレー口座)により行います。貸与が終了した時(学校が定める期日まで)に口座振替加入手続きを行う必要があります。
申込手順等
⑦返還は、貸与終了後7ヶ月目から始まります。
⑧住所が変わった場合は、必ず日本学生支援機構に届け出る必要があります。
➃返還が困難となったときは、毎月の返還額を1/2もしくは1/3に減額し返還期間を延長する「減額返還制度」や、一定期間返還期限を先延ばしする「返還期限猶予制度」を利用できる場合があります。減額返還や返還期限猶予を利用するには、日本学生支援機構へ願い出て、承認を受ける必要があります。
⑩所定の返還期限を過ぎると、延滞している割賦金の額について所定の延滞金が賦課されます。
1
スカラネットの動作確認済み環境
スカラネットの動作環境は、
•OS:Windows系 •ブラウザ:Internet Explorerを前提としています。
推奨する詳細な製品名等は、スカラネット用ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx.xx/)のトップページを参照してください。
貸与開始~返還
(注1)携帯電話、スマートフォン及びタブレット端末は、動作保証しておりません。
(注2)•OS:Mac系 •ブラウザ:FirefoxやGoogle Chrome等上記以外の環境下においても未確認のため、動作保証しておりません。
2
スカラネット入力に関する注意事項
⑴ スペース、半角のカタカナ、全角の英数字は認識されませんので、入力しないでください。また、申込画面は8つの画面で構成され、1画面あたり30分の制限時間があります。
3
⑵ 識別番号(ユーザID•パスワード)は、学校へ必要な書類を提出すると、学校から受け取ることができます。
⑶ 入力文字については、43ページ「
文字入力」を参照してください。
⑷ その他、申込みに関して不明な点がある場合は、学校に確認してください。
3
文字入力
⑴ 旧字体や複雑な文字入力は、次のとおりの取扱いとなります。
①「﨑」、「髙」、「𠮷」、「濵」、「桒」、「栁」などの文字は、表示される場合もありますが、システム上受付できません。
貸与奨学金制度
②該当する文字の新字体「崎」、「高」、「吉」、「浜」、「桑」、「柳」などで入力してください。
③新字体が無い場合は、カタカナで入力してください(JIS第二水準までの文字が使用できます)。
④カタカナの「ヲ」は、表示される場合もありますが、カナ氏名欄にはシステム上入力することができません。代わりに「オ」と入力してください。なお、漢字氏名欄にはひらがなの「を」•カタカナの「ヲ」ともに入力が可能なので、これらの文字を入力してください。
⑵ 機種依存文字は、入力が可能であっても、機構が発行する書類等に正しく表示されませんので、使用しないでください。この場合、適宜類似の常用漢字等を使用してください。
〈使用できない文字の一例〉
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Ⓒ | ➃ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ |
㏄ | ㎝ | ㎏ | ㏍ | ㎞ | ㎡ | ㎎ | ㎜ | № | ℡ | ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ |
㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㍻ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | ㊨ | Ⓒ | ㊧ | Ⓒ | ㊥ | ㈱ | ㈹ | ㈲ | ' | " |
¦ | 〝 | 〟 | ∑ | ∟ | ∮ | ⊿ |
⑶ 外国人氏名の入力は、次のとおりの取扱いとなります。
①ファーストネームとミドルネームはまとめて入力してください。(例:奨学 ジョン 太郎 ⇒ 奨学 ジョン太郎)
②氏名が全てカタカナの場合は、漢字氏名欄•カナ氏名欄とも、全てカタカナで入力してください。これ以外の場合は、
①(例)のように入力してください。
募集要項等
③漢字氏名の姓•名は各5文字、カナ氏名の姓•名は各15文字まで入力できます。制限文字数を超える場合は、入力できる文字数まで入力してください。(氏名が途中で途切れても構いません。)
(例:アレクサントリアイクエイホセマナリリカ カルロス ⇒
漢字氏名:アレクサン カルロス カナ氏名:アレクサントリアイクエイホセマ ナリxxカルロス)
4
スカラネット用ホームページヘアクセス(接続)
(1)ホームページアドレス(URL)の入力
①次のアドレスを半角(小文字)で入力し、スカラネット用ホームページにアクセスすると画面Ⓐの確認事項及び 送信 ボタンが表示されます。
受付時間8:00 ~ 25:00 ※24:00 ~ 25:00は、翌日の受付扱いとなります。
例:4月13日24:00 ~ 25:00(4月14日0:00 ~1:00)の申込受付完了は、4月14日受付となります。
(注)実際の画面と異なる場合があります。
ここを押す
ここを押す
申込手順等
Ⓐ Ⓑ
②画面Ⓐの確認事項を確認した後、「◆奨学金の新規申込(高校等で予約済の人を除く)」の 送信 ボタンを押してください。
ここを押す
ユーザIDパスワードを入力する
③画面Ⓑのように「セキュリティの警告」のメッセージが表示される場合がありますが、その際はOK ボタンを押してください。次の画面に進みます。
貸与開始~返還
(2)識別番号の入力
①識別番号は、「ユーザID」と「パスワード」からなっています。申込みに必要な書類を学校に提出すると引き換えに通知されます。
「ユーザID」は8桁の数字です。
「パスワード」は入力すると*で表示されます。
※「パスワード」確認
「パスワード」は「ユーザID」欄に入力後、コピーして「パスワード」欄に貼り付けると間違いなく入力できます。
②識別番号の入力が終わったら、画面下の 送信 ボタンを押してください。
③次の画面に進みます。
(3)確認書の提出状況の入力
貸与奨学金制度
「提出しました」を選択し、 規定等を表示 ボタンを押すと、規定等が記載された画面が表示されますので、内容を確認してから 送信 ボタンを押して次の画面に進みます(規定等が記載された画面は、画面右上「×」ボタンを押して閉じてください)。
もし確認書を提出していない場合は、「提出していません」を選択して終了し、学校に確認書を提出した後、はじめからやり直してください。
(4)奨学xx種(学校)の選択
該当する課程を選択して次の画面に進みます。
募集要項等
(5)申し込む奨学金の選択
学校の指示に従ってください。通常は右画面の⑴「定期採用」を選択します。「緊急採用•応急採用」は⑵です。
申込手順等
⑴~⑶の入り口を間違えると選考の対象になりませんので注意してください。
これより先は、「スカラネット入力下書き用紙」に記入した内容を画面の指示に従って入力していきます。
奨学金振込口座情報画面まで入力を終え、 送信 ボタンを押すと奨学金申込情報一覧画面に進みます。
(6)「奨学金申込情報一覧」(申込内容の確認・訂正)
各入力画面において、誤った内容のまま入力を進めてしまった場合は、この画面において各項目の訂正が可能です。確認(訂正)後に、この画面を印刷することをおすすめします。
学校へ確認すべき項目がみつかった場合は、右上の強制終了ボタン「×」で入力を中止し、確認後に再度はじめから入力をやり直してください。
申込みの内容を訂正する場合は各欄ごとの訂正ボタンより訂正画面へ進み訂正してください。
全項目を確認し、画面を印刷して保管してください。
貸与開始~返還
※この画面はイメージです
送信 ボタンを押すと、申込情報が機構に送られます。
(7)あなたの受付番号 (8)申込画面の終了
貸与奨学金制度
「受付番号」を「スカラネット入力下書き用紙」の表紙「受付番号記入欄」に、必ず転記しておいてください。
「×」を押して画面を終了してください。
以上で申込みは完了ですが、これにより奨学生として採用が決定したわけではありません。採用決定、初回の振込日及び採用後に必要な手続きについては学校を通してお知らせします。なお、採用後の問合せ、各種手続きには採用後に通知される奨学生番号が必要です。
募集要項等
? こんな時どうするの
〈次の項目の入力に移る時は…〉
入力を終えるたびに Enter キーを押してその内容を確定し、 Tab キーを押すか、またはマウスを利用して、次の入力欄に進みます。
•○(ラジオボタン)、
申込手順等
•□(チェックボタン)は、 マウスでクリックしてください。
〈次の画面に進めない時は…〉
①入力に誤り又はもれがある場合、 送信 ボタンを押しても次の画面に進めません。
②その際、エラー発生を示すメッセージと共にその訂正内容等が表示されます。
③指示に従い該当する項目を正しく入力し直してください。
〈入力の途中で間違いに気付いた時は…〉
①送信して次の画面に進んだ場合、途中で前の画面には戻れません。
4
②その際は、ひとまず残りの画面をすべて入力し「奨学金申込情報一覧」まで進み、訂正を要する画面に戻り間
違いを直してください(44ページ
⑹参照)。
③訂正が終わったら画面下の確定 ボタンをクリックして「奨学金申込情報一覧」の画面に戻ってください。
貸与開始~返還
〈入力の途中で強制的に終了がかかった時は…〉
この場合、
•入力許容時間(8分割中1画面あたり30分)をオーバーしてしまった
1
•機構がデータ更新処理を開始してしまった
•スカラネットの動作環境が異なる(42ページ「のいずれかが考えられます。
スカラネットの動作確認済み環境」を参照してください。)
画面内のメッセージに従って申込作業を終了してください。
第4部
奨学金の貸与開始~返還
Ⅰ.採用時の手続き
貸与奨学金制度
申込み後、奨学生として決定し、奨学金を受け取るまでの概要は次のとおりです。
1
採用決定
学校長の推薦を受けた人について機構で選考を行い、決定します(決定時期は学校に確認してください)。採用されなかった場合も含め、提出された申込書類等は返却しません。学校又は機構が責任をもって廃棄します。
2
奨学生採用に係る書類の交付
以下の書類が学校から交付されます。
募集要項等
奨学生採用に係る書類 | 備考 |
奨学生証」 | |
返還誓約書(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)」(以下「返還誓約書」という) | 47ページ 5 参照 |
奨学生のxxx」 | |
保証依頼書(兼保証委託契約書)•保証料支払依頼書」 | 機関保証制度選択者のみ |
マイナンバー提出用(封書) •マイナンバー提出書 •マイナンバー(個人番号)提出のお願い •提出用封筒 | 返還方式として「所得連動返還方式」を選択した人のみ 47ページ 4 参照 |
「
「
「
申込手順等
「
3
奨学金の交付
奨学金は、申込者が指定した金融機関の普通預金口座(ゆうちょ銀行は通常貯金口座)に、原則として1か月分ずつ振り込まれます。申込時に申込者本人名義のゆうちょ銀行、日本国内の銀行、信用金庫、労働金庫又は信用組合(一部を除く)の普通(総合)口座が必要です。(信託銀行、農協、新生銀行、外資系銀行(シティバンク銀行等)、ネットバンク(あおぞら銀行•セブン銀行等)、海外金融機関等は指定できません。)
貸与開始~返還
(注1)初回振込み時において奨学金が数か月分まとめて振り込まれる場合、奨学金の振込額に応じて機関保証の保証料を算出するため、端数処理の関係で奨学生証に記載されている保証料月額の整数倍にならないことがあります。
(注2)振込口座情報等、スカラネットの送信内容に誤りがあった場合は、初回振込みが大幅に遅れることがあります。
(注3)初回振込み時は、貸与始期(7ページ「●定期採用」参照)からの月額がまとめて振込みされます。春の定期採用では、通常は4月から7月のいずれかの月に本人名義の口座に初回の奨学金が振り込まれますが、第二種奨学金で貸与始期を8月又は9月として希望した場合は、初回振込みは8月又は9月になります。
4
マイナンバー(個人番号)の提出について
貸与奨学金制度
返還方式として「所得連動返還方式」を選択した人は、下表のとおりマイナンバー(個人番号)等の必要書類をととのえて機構の指定先に提出することが必要です(提出先は学校ではありませんのでご注意ください)。提出書類、提出先、提出方法、期限等については採用時に配付される説明資料を必ず確認してください。
●提出書類
マイナンバーカードを持っている場合 | マイナンバーカードを持っていない場合 |
① 「マイナンバー提出書」 ② マイナンバー確認のための書類 「マイナンバーカード」(自治体から交付を受けたもの)の裏面のコピー ③ 身分確認のための書類 「マイナンバーカード」(自治体から交付を受けたもの)の表面のコピー | ① 「マイナンバー提出書」 ② マイナンバー確認のための書類 自治体から送付された「通知カード」の表面のコピー又はマイナンバー記載の「住民票」(コピー不可)(注) ③ 身分確認のための書類(公的身分証明書のコピー) •運転免許証、パスポート、顔写真付きのxxカード(表面)、在留カード(表面)等の場合は1点提出 •健康保険証、在籍する学校の学生証、在籍する学校の在学証明書等の 場合は2点提出が必要 |
募集要項等
(注)「住民票」を提出する場合は、機構指定先への提出日を基準として発行日が6か月以内のものが有効です。
5
「返還誓約書」の提出
「返還誓約書」を学校の指示に従って提出し、機構が受理•審査して採用が確定します。「返還誓約書」は選択した保証制度ごとに必要な書類を添付し、学校が定めた期限までに提出してください。期限までに提出しない場合は、採用時にさかのぼって奨学生の身分を失います(振込済みの奨学金は速やかに全額を返金する必要があります)。
申込手順等
機関保証選択者の提出書類 | 人的保証選択者の提出書類 |
保証依頼書(兼保証委託契約書)•保証料支払依頼書」 | 連帯保証人•保証人の必要書類(21ページ 9 イ⑷参照) |
市区町村で発行された奨学生本人の「住民票」(コピー不可、奨学金申込日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前 以降に発行されたもの)(注) | 市区町村で発行された奨学生本人の「住民票」(コピー不可、奨学金申込日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前 以降に発行されたもの)(注) |
●返還誓約書と同時に提出することが必要な書類
「
(注)「返還誓約書」とともに提出する「住民票」は、マイナンバー(個人番号)記載のないものを提出してください。
毎月の返還のイメージ
月賦返還
…
…
10月 11月 12月 1月 2月
6月 7月 8月 9月
月賦・半年賦
併用返還
…
…
10月 11月 12月 1月 2月
6月 7月 8月 9月
貸与開始~返還
なお、第二種奨学金及び「定額返還方式」を選択した第一種奨学金については、採用後に提出する返還誓約書において、返還する際の割賦方法を選択する必要があります。
7
(参考)割賦方法の選択の説明は12ページ ⑵
Ⅱ.奨学金貸与中の手続き・注意事項
1
貸与奨学金制度
奨学生採用後に変更できる項目・変更できない項目
(1)奨学生採用後に変更できる項目
項目 | 留意事項 | |
ア | 奨学金の辞退 | 奨学金はいつでも辞退する(やめる)ことができます。 |
イ | 奨学金振込口座 | 振込口座の情報に誤りがあった場合は、振込みが大幅に遅れる可能性があります。 |
ウ | 貸与月額 | 本冊子で紹介している奨学金は貸与制であり、卒業後、返還が必要です。返還の負担を考慮して必要最低限の金額となるよう計画的に利用してください。ただ し、下記「⑵奨学生採用後に変更できない項目」のクは変更できません。 |
エ | 第二種奨学金の利率の算定方法 | ただし、貸与終了後は変更できません。また、在学中においても下記「⑵奨学 生採用後に変更できない項目」のケは変更できません。 |
オ | 返還方式 | 第一種奨学金については、返還方式(「定額返還方式」又は「所得連動返還方式」)を変更できます。なお、貸与終了後は「定額返還方式」から「所得連動返還方式」への変更は可能ですが、「所得連動返還方式」から「定額返還方式」への変更はで きません。 |
カ | 連帯保証人•保証人•本人以外の 連絡先となる人物の変更 | 選任条件を十分に確認してください(15~23ページ参照)。 |
キ | 保証制度(人的保証から機関保証 への変更) | 人的保証から機関保証に変更する場合は、既に貸与を受けた奨学金に対する保 証料を一括で入金する必要があります。 |
募集要項等
(2)奨学生採用後に変更できない項目
項目 | 留意事項 | |
ク | 入学時特別増額貸与奨学金の額 | 原則貸与月額の初回振込時に振り込まれます。 |
ケ | 第一種奨学金+入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受ける 場合の「入学時特別増額貸与奨学金」の利率の算定方法 | 原則貸与月額の初回振込時に全額振り込まれた時点で、 利率の算定方法が確定します。 |
コ | 保証制度(機関保証から人的保証への変更) | 機関保証から人的保証への変更はできません。 |
2
申込手順等
貸与を受けている間の注意事項
⑴ 奨学生に採用された後は、学校から渡される「奨学生のxxx」をよく読んで、必要な手続きについて理解し、奨学生としての自覚を持って、勉学に励んでください。
⑵ 在学中は、学校の奨学金担当者と連絡を緊密に取ってください。学校が行う説明会には必ず出席し、説明を理解し、必要な書類の提出等指示を守ってください。また、学校からの呼び出しには必ず応じてください。
⑶ 「返還誓約書」に記載した内容に変更が生じた場合は、学校の指示に従って必ず所定の変更届を提出してください。
3
貸与開始~返還
適格認定
奨学金の貸与を受け続けるためには、機構の基準を満たして奨学生に採用されたあとも、奨学生としての適格性を保ち続ける必要があります。
貸与期間中は、毎年1回(12月~2月頃)学校を通じて「貸与額通知書」を交付します。記載されている貸与月額、貸与終期までの貸与予定額及び貸与終了後の返還額等を、人的保証制度を選択した人は連帯保証人•保証人とともに、未xxの人は親権者とともに確認してください。また、家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分考慮し、貸与月額を見直してください。そのうえで、「奨学金継続願」をスカラネット•パーソナル(55ページ参照)を通じて提出する必要があります。学校は、学業成績等により奨学生としてふさわしいかどうかの認定を行います。これを適格認定といいます。
手続きを怠ったり、学業成績が不振等の場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られる場合があります。
4
貸与の終了
貸与奨学金制度
次の場合は、奨学金の貸与が終了します。貸与終了時に「貸与奨学金返還確認票」を交付しますので、返還額等、記載された事項を確認してください。
⑴ 満期:貸与終期までの貸与が完了したとき。
⑵ 辞退:奨学金が必要でなくなった旨の申出があったとき。
(奨学生本人が債務整理手続きを開始したときは、奨学金の辞退手続きが必要です。)
⑶ 退学:大学等を退学したとき。
⑷ 廃止:成績不振•学校処分等により奨学生として適格でないと認定されたとき。
⑸ 死亡:奨学生本人が死亡したとき。
Ⅲ.貸与終了後の返還
1
口座振替
募集要項等
貸与が終了する年度に、学校の指示に従い、金融機関の窓口で、奨学金返還時の振替用口座の加入手続きをしてください。その際に「預•貯金者控」を金融機関から受け取り、そのコピーを学校に提出してください(奨学金を受けていた口座を振替用口座として利用する場合でも、加入手続きが必要です)。
2
返還額の決定と返還開始
返還額は返還方式や割賦方法(定額返還方式を選択した場合の「月賦返還」又は「月賦•半年賦併用返還」)、第二種奨学金の利率の算定方法により決定されます。
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月目に返還が始まります(3月に貸与終了の場合は、10月に返還開始)。返還は、金融機関の口座からの自動引落しによって行われます。引落し日は毎月27日(この日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。
申込手順等
●返還額の決定に係る項目の掲載箇所
項目 | 本冊子の中で説明しているページ |
利率の算定方法 | 9ページ 5 ⑴ |
増額貸与利率の算定方法 | 9ページ 5 ⑵ |
元利均等返還 | 10ページ 6 |
返還方式の種類と概要 | 11ページ 7 ⑴ |
定額返還方式の割賦方法 | 12ページ 7 ⑵ |
返還例 | 50ページ |
奨学金貸与•返還シミュレーション | 52ページ |
3
貸与開始~返還
住所等に変更があった場合
あなたの住所や勤務先、電話番号等に変更があった場合には機構に届け出てください。
連帯保証人、保証人及び本人以外の連絡先についても、住所、電話番号等に変更があった場合には届け出てください。
4
繰上返還を希望する場合
奨学金はいつでも繰上返還ができます(全額繰上返還•一部繰上返還ともに可能です)。
なお、第二種奨学金•入学時特別増額貸与奨学金について繰上返還をする場合、その繰上にあたる期間の利息はかかりません。ただし、繰上返還をしても据置期間利息はかかります。
5
月賦返還の例
(1)第一種奨学金
①-1
貸与奨学金制度
平成30年度短期大学及び専修学校専門課程入学者、貸与月数24か月
月額区分 | 設置者 | 通学形態 | 貸与月額 | 返還総額 | 定額返還方式 | 所得連動返還方式 | |
月賦返還額 | 返還回数(期間) | 返還金額と回数 | |||||
国•公• | 自宅•自宅外 | 20,000円 | 480,000円 | 4,444円 | 108回( 9 年) | 貸与終了後のあなたの収入に応じて返還月額•返還回数が変わります。 返還月額=「課税対象所得」×9%÷12 | |
最高月額 | 私立 | 30,000円 | 720,000円 | 6,666円 | 108回( 9 年) | ||
国•公立 | 自宅外 | 40,000円 | 960,000円 | 8,000円 | 120回(10年) | ||
以外の月額 | |||||||
私立 | 自宅•自宅外 | ||||||
私立 | 自宅外 | 50,000円 | 1,200,000円 | 8,333円 | 144回(12年) | ||
国•公立 | 自宅 | 45,000円 | 1,080,000円 | 7,500円 | 144回(12年) | ||
最高月額 | 国•公立 | 自宅外 | 51,000円 | 1,224,000円 | 8,500円 | 144回(12年) | |
私立 | 自宅 | 53,000円 | 1,272,000円 | 8,833円 | 144回(12年) | ||
私立 | 自宅外 | 60,000円 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) |
①-2
募集要項等
平成30年度短期大学及び専修学校専門課程入学者、貸与月数36か月
月額区分 | 設置者 | 通学形態 | 貸与月額 | 返還総額 | 定額返還方式 | 所得連動返還方式 | |
月賦返還額 | 返還回数(期間) | 返還金額と回数 | |||||
国•公• | 自宅•自宅外 | 20,000円 | 720,000円 | 6,666円 | 108回( 9 年) | 貸与終了後のあなたの収入に応じて返還月額•返還回数が変わります。 返還月額=「課税対象所得」×9%÷12 | |
最高月額 | 私立 | 30,000円 | 1,080,000円 | 7,500円 | 144回(12年) | ||
国•公立 | 自宅外 | 40,000円 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) | ||
以外の月額 | |||||||
私立 | 自宅•自宅外 | ||||||
私立 | 自宅外 | 50,000円 | 1,800,000円 | 11,538円 | 156回(13年) | ||
国•公立 | 自宅 | 45,000円 | 1,620,000円 | 10,384円 | 156回(13年) | ||
最高月額 | 国•公立 | 自宅外 | 51,000円 | 1,836,000円 | 10,928円 | 168回(14年) | |
私立 | 自宅 | 53,000円 | 1,908,000円 | 12,230円 | 156回(13年) | ||
私立 | 自宅外 | 60,000円 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) |
②-1
申込手順等
平成30年度大学学部入学者、貸与月数48か月
月額区分 | 設置者 | 通学形態 | 貸与月額 | 返還総額 | 定額返還方式 | 所得連動返還方式 | |
月賦返還額 | 返還回数(期間) | 返還金額と回数 | |||||
国•公• | 自宅•自宅外 | 20,000円 | 960,000円 | 8,000円 | 120回(10年) | 貸与終了後のあなたの収入に応じて返還月額•返還回数が変わります。 返還月額=「課税対象所得」×9%÷12 | |
最高月額 | 私立 | 30,000円 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) | ||
国•公立 | 自宅外 | 40,000円 | 1,920,000円 | 12,307円 | 156回(13年) | ||
以外の月額 | |||||||
私立 | 自宅•自宅外 | ||||||
私立 | 自宅外 | 50,000円 | 2,400,000円 | 13,333円 | 180回(15年) | ||
国•公立 | 自宅 | 45,000円 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) | ||
最高月額 | 国•公立 | 自宅外 | 51,000円 | 2,448,000円 | 13,600円 | 180回(15年) | |
私立 | 自宅 | 54,000円 | 2,592,000円 | 14,400円 | 180回(15年) | ||
私立 | 自宅外 | 64,000円 | 3,072,000円 | 14,222円 | 216回(18年) |
②-2
貸与開始~返還
平成30年度大学学部入学者、貸与月数72か月
月額区分 | 設置者 | 通学形態 | 貸与月額 | 返還総額 | 定額返還方式 | 所得連動返還方式 | |
月賦返還額 | 返還回数(期間) | 返還金額と回数 | |||||
国•公• | 自宅•自宅外 | 20,000円 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) | 貸与終了後のあなたの収入に応じて返還月額•返還回数が変わります。 返還月額=「課税対象所得」×9%÷12 | |
最高月額 | 私立 | 30,000円 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) | ||
国•公立 | 自宅外 | 40,000円 | 2,880,000円 | 15,000円 | 192回(16年) | ||
以外の月額 | |||||||
私立 | 自宅•自宅外 | ||||||
私立 | 自宅外 | 50,000円 | 3,600,000円 | 15,000円 | 240回(20年) | ||
国•公立 | 自宅 | 45,000円 | 3,240,000円 | 14,210円 | 228回(19年) | ||
最高月額 | 国•公立 | 自宅外 | 51,000円 | 3,672,000円 | 15,300円 | 240回(20年) | |
私立 | 自宅 | 54,000円 | 3,888,000円 | 16,200円 | 240回(20年) | ||
私立 | 自宅外 | 64,000円 | 4,608,000円 | 19,200円 | 240回(20年) |
(注1)月賦返還額の端数は最終回で調整されます。
2
(注2)所得連動返還方式の場合、前年度の課税対象所得の9%が年間の返還額とされているため、返還月額は、その年間の返還額を 12で割った金額となります(最低返還月額は2,000円)。
(参考)第一種奨学金の貸与月額の選択については、4ページ
⑴を参照してください。
(2)第二種奨学金(4月から貸与を始める場合)
●定額返還方式の例
貸与月額
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
70,000円
80,000円
90,000円
100,000円
110,000円
120,000円
貸与月数 24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
24か月
36か月
48か月
72か月
貸与総額 480,000円
720,000円
960,000円
1,440,000円
720,000円
1,080,000円
1,440,000円
2,160,000円
960,000円
1,440,000円
1,920,000円
2,880,000円
1,200,000円
1,800,000円
2,400,000円
3,600,000円
1,440,000円
2,160,000円
2,880,000円
4,320,000円
1,680,000円
2,520,000円
3,360,000円
5,040,000円
1,920,000円
2,880,000円
3,840,000円
5,760,000円
2,160,000円
3,240,000円
4,320,000円
6,480,000円
2,400,000円
3,600,000円
4,800,000円
7,200,000円
2,640,000円
3,960,000円
5,280,000円
7,920,000円
2,880,000円
4,320,000円
5,760,000円
8,640,000円
≪参考≫利率0.23%(注1)の場合
返還総額 月賦返還額
(元金+利息)
485,519円 4,496円
728,307円 6,743円
972,197円 8,102円
1,463,322円 9,380円
728,307円 6,743円
1,096,224円 7,612円
1,463,322円 9,380円
2,197,525円 13,080円
972,197円 8,102円
1,463,322円 9,380円
1,951,125円 12,506円
2,936,744円 15,295円
1,218,034円 8,458円
1,829,171円 11,725円
2,444,486円 13,580円
3,687,721円 15,365円
1,463,322円 9,380円
2,197,525円 13,080円
2,936,744円 15,295円
4,425,297円 18,438円
1,709,166円 10,173円
2,563,792円 15,260円
3,437,951円 15,078円
5,162,845円 21,511円
1,951,125円 12,506円
2,936,744円 15,295円
3,933,574円 16,390円
5,900,426円 24,585円
2,197,525円 13,080円
3,315,163円 14,540円
4,425,297円 18,438円
6,637,992円 27,658円
2,444,486円 13,580円
3,687,721円 15,365円
4,917,001円 20,487円
7,375,565円 30,731円
2,688,943円 14,938円
4,056,511円 16,901円
5,408,718円 22,535円
8,113,138円 33,804円
2,936,744円 15,295円
4,425,297円 18,438円
5,900,426円 24,585円
8,850,712円 36,877円
≪参考≫利率3.0%(上限)の場合
返還総額 月賦返還額
(元金+利息)
555,329円 5,141円
833,004円 7,713円
1,126,462円 9,386円
1,761,917円 11,293円
833,004円 7,713円
1,303,191円 9,050円
1,761,917円 11,293円
2,679,629円 15,950円
1,126,462円 9,386円
1,761,917円 11,293円
2,349,227円 15,059円
3,672,102円 19,125円
1,448,002円 10,055円
2,202,404円 14,117円
3,018,568円 16,769円
4,844,592円 20,185円
1,761,917円 11,293円
2,679,629円 15,950円
3,672,102円 19,125円
5,813,549円 24,222円
2,084,144円 12,405円
3,126,249円 18,608円
4,461,524円 19,567円
6,782,494円 28,260円
2,349,227円 15,059円
3,672,102円 19,125円
5,167,586円 21,531円
7,751,445円 32,297円
2,679,629円 15,950円
4,302,162円 18,869円
5,813,549円 24,222円
8,720,406円 36,334円
3,018,568円 16,769円
4,844,592円 20,185円
6,459,510円 26,914円
9,689,270円 40,372円
3,320,402円 18,446円
5,329,026円 22,204円
7,105,485円 29,605円
10,658,209円 44,409円
3,672,102円 19,125円
5,813,549円 24,222円
7,751,445円 32,297円
11,627,154円 48,446円
返還 数(期間)
貸与奨学金制度
108 ( 9年)
108 ( 9年)
120 (10年)
156 (13年)
108 ( 9年)
144 (12年)
156 (13年)
168 (14年)
120 (10年)
156 (13年)
156 (13年)
192 (16年)
募集要項等
144 (12年)
156 (13年)
180 (15年)
240 (20年)
156 (13年)
168 (14年)
192 (16年)
240 (20年)
168 (14年)
168 (14年)
228 (19年)
240 (20年)
156 (13年)
申込手順等
192 (16年)
240 (20年)
240 (20年)
168 (14年)
228 (19年)
240 (20年)
240 (20年)
180 (15年)
240 (20年)
240 (20年)
240 (20年)
180 (15年)
貸与開始~返還
240 (20年)
240 (20年)
240 (20年)
192 (16年)
240 (20年)
240 (20年)
240 (20年)
(注1)平成29年12月貸与終了者の利率(利率固定方式)です。
(注2)月賦返還額の端数は最終で調整されます。
6
「奨学金貸与・返還シミュレーション」について
貸与月額等の条件を設定し、返還総額•返還数等を試算することができるシステムです。
「奨学金貸与•返還シミュレーション」には、以下の①または②のいずれかの方法でアクセスしてください。
貸与奨学金制度
① 機構のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)のトップページ画面下にあるバナーをクリックする。
◇STEP1◇
貸与情報(借りる時の情報)を入力します。
◇STEP2◇
貸与情報(STEP1で入力した内容)の確認をします。
◇STEP3◇
返還情報(返す時の情報)入力をします。
◇シミュレーション結果◇ STEP1 ~3で入力した情報でシミュレートした結果を表示します。グラフも表示されます。結果
は印刷できます。
画面はイメージです。
文言等については変更される場合があります。
募集要項等
申込手順等
貸与開始~返還
② 「奨学金貸与•返還シミュレーション」のアドレス(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/)を直接入力する。
必要な奨学金や返還するときのことも考えてシミュレーションしてみましょう。
7
返還が困難な場合の救済制度
貸与奨学金制度
返還が困難な場合は、本人からの願出により、返還期限の猶予等を認める場合があります(審査があります)。
救済制度 | 説明 |
減額返還 | 傷病、経済困難等によって決められた金額での返還ができない場合に、願出により1当たりの返還額を 1/2又は1/3に減額し、返還期間を延長する制度です。1の願出で減額返還が適用される期間は1年以内です(1年ごとの願出が必要です)。また、願出による適用期間は最長15年です。 第一種奨学金の返還方式(11ページ)を「所得連動返還方式」とした場合、減額返還制度は 利用できません。 |
返還期限猶予 | 傷病、経済困難等によって決められた金額での返還ができない場合に、願出により返還期限を猶予(先延ばし)する制度です。1の願出で返還期限猶予が適用される期間は1年以内です(1年ごとの願出が必要です)。また、願出の事由により、通算10年間の制限があります。ただし、猶予年限特例の対象者について は、希望する際に毎願い出ることにより通算猶予期間の制限なく利用が可能です。 |
在学猶予 | 奨学金の貸与が終了した後も引き続き学校に在学(進学)する場合に、願出により返還期限を猶予(先延 ばし)する制度です。1の願出で卒業予定期まで猶予が適用され(1年ごとの願出が必要な課程もあります)、在学終了月の翌月から数えて7か月目に返還が開始します。 |
返還免除 | 死亡又は精神•身体の障害により就労不能と診断された場合に、願出により返還を免除する制度です。 |
8
募集要項等
奨学金の返還を延滞した場合
(1)延滞金の賦課
奨学金の返還を延滞すると、延滞している割賦金(利息を除く、元金のみ)の額に対し、年(365日あたり)5%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課せられます。
(2)督促・請求
申込手順等
機構又は機構が委託した債権収会社等から、文書•電話等で返還の督促•請求を行います。人的保証の場合、連帯保証人や保証人へも督促•請求します。
(3)個人信用情報機関への登録
返還開始から6か月経過時点で延滞3か月以上となった場合、延滞となっていることを含む個人情報が個人信用情報機関に登録する対象となります。
(4)延滞が長期にわたった場合
機関保証制度の場合
貸与開始~返還
返還期日が到来していない分を含めた返還未済額、第二種奨学金•入学時特別増額貸与奨学金の発生済利息及び延滞金について全額一括での返還を請求します(期限の利益の喪失)。これに応じない場合は次のとおり法的措置等をとることとなります(54ページ参照)。
人的保証制度の場合
保証機関があなたに代わって支払い(代位弁済)、その後は保証機関から請求されることとなります(保証機関からの請求に応じない場合、年10%の遅延損害金が加算され、最終的には強制執行に至るまでの法的措置が執られます)。なお、特別な理由がある場合には、保証機関は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。
民事訴訟法に基づく法的手続を執り、最終的に強制執行に至ります(法的手続きを執った場合、その手続費用も併せて請求します)。
資料1
奨学金の返還を延滞した場合
奨学金の返還を延滞した場合
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月目に返還が始まります(3月に貸与終了の場合、10月に返還開始)。貸与が終了する際は、所定の返還手続き
(49ページ参照)を行うことが必要になります。
なお、貸与が終了した後も学校に在学する場合は、在学猶予の手続きを行ってください。また、傷病や経済困難等により返還が困難となった場合には、減額返還又は返還期限猶予(53ページ参照)の利用を検討する等、延滞とならないよう注意してください。
延滞の発生
貸与奨学金制度
○ 延滞金が賦課されます。
(53ページ参照)
○ 本人へ請求します。
○ 連帯保証人・保証人へ請求します(人的保証に限る)。
○ 機構が委託した債権回収会社(サービサー)注1 が電話による督促をします。
○ 「本人以外の連絡先」に本人の住所等を照会します
(機関保証に限る)。
返還の督促 ○ ↓ は、機構が委託した債権回収会社
返還に応じない場合
(サービサー)注1 が、本人、連帯保証人及び保証人に対し奨学金の回収を行います。
○ 自宅・勤務先に訪問する場合があります。
○ 延滞3か月以上の場合、個人信用情報機関注2 に本人の個人情報を登録します。(詳細は13ページ参照)
機関保証の場合
人的保証の場合
募集要項等
(保証料を支払っている場合) (連帯保証人・保証人を立てている場合)
一括返還請求
(支払督促申立予告)
機構からの一括返還請求
○ 督促にも係わらず返還に応じない場合は、返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息(第二種奨学金に限る)及び延滞金を請求します。
代位弁済請求
(「期限の利益の喪失」注4)
○ 機構から保証機関(公財)日本国際教育支援協会)に対し、返還未済額の全額、利息
強 制 執 行
保証機関からの請求・督促注5
(第二種奨学金に限る)及び延滞金について請求を行います。
申込手順等
○ 代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求を行います。(求償権の行使)
○ 返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にxxxまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます注5。
○ 督促にも係わらず返還に応じない場合は、返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息(第二種奨学金に限る)及び延滞金を請求します。
(「期限の利益の喪失」注4)
裁
判
所
を
通
し
た
法
的
措
置
注
3
○ また、同時に支払督促申立の予告を行います。
支払督促申立
○ 民事訴訟法に基づき、裁判所に支払督促の申立をします。
仮執行宣言付支払督促申立
○ 支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。
強 制 執 行
○ 仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還に応じない場合は、強制執行の手続きを執り、給与や財産を差し押さえます。
注1 債権回収会社とは「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて法務大臣から債権管理回収業の許可を受けた、債権の管理回収を専門とする株式会社のことをいい、通称「サービサー」と呼ばれるものです。
貸与開始~返還
注2 個人信用情報機関とは、会員(銀行等)から消費者の個人信用情報(消費者のローンやクレジットに関する情報である契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報)を収集・蓄積し、会員(銀行等)からの照会に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。
注3 支払督促以降に生じた費用は、本人の負担になります。
注4 期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。返還期日が到来するまでは、その返還期日の割賦については請求されることはありません。ただし、期限の利益を喪失すると、返還期日未到来分を含めて、元金・利息(第二種奨学金に限る)・延滞金の全額を一括返還請求されます。
注5 なお、特別な理由がある場合には、保証機関は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。
資料2
スカラネット•パーソナルについて
3
貸与奨学金制度
•スカラネット•パーソナル(以下「スカラPS」という)とは、機構の奨学金を貸与•給付中の人や返還中の人が、現在の自分自身の貸与月額や返還総額等、奨学金に関する情報をインターネット上で閲覧することができる機構の情報システムです。また、返還中の人は、スカラPSを利用して転居•改姓•勤務先(変更)等の届出、繰上返還の申込等を行うことができます。
•「奨学金継続願」(48ページ必ず登録してください。
参照)をスカラPSを通じて提出することとなりますので、採用となった場合には、
•具体的な登録方法等については、採用後に交付する「奨学生のxxx」等でお知らせします。
•なお、以前に機構で奨学金の貸与を受けた方については、現在の返還明細等をスカラPSから確認することもできます。今採用となった場合、その貸与終了後から、以前の貸与分も併せて同時に返還していくことになり、高額な月額を選択するほど、将来の返還時に大きな負担となります。本当に将来返還できるか、現在の返還明細をもう一度確認し、申込みにあたっては慎重に判断してください。
募集要項等
申込手順等
貸与開始~返還
◎ スカラPSにアクセスするには
以下の①又は②のいずれかの方法でアクセスしてください。
① 機構のホームページのトップページ画面下にあるバナーをクリックする。
② スカラPSのアドレスを直接入力する。
xxxxx://xxxxxxx-xx.xxx.xxxxx.xx.xx/
ホームページと
モバイルサイトについて
★在学中は日本学生支援機構と奨学生の皆さんとの連絡は学校を通じて行われます。機構のホームページにおいても随時情報を提供していますので、活用してください。
★モバイルサイトからも手軽に奨学金情報をご覧になれます。毎月の奨学金振込日や、返還振替日などの情報を掲載したモバイルメールマガジンも配信していますので、ぜひ登録してください。
日本学生支援機構(JASSO)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
日本学生支援機構(JASSO)モバイルサイトアドレス xxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxx/
スカラネットによる奨学金申込みは専用のアドレス
(xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx.xx/)へ接続してください。