5.SI単位
第1編 共通編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1-1 適 用
1.適用工事
本共通仕様書は、土木工事(河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、下水道工事)、その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る、広島市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「広島市請負工事等監督・調査規程」及び「広島市請負工事等検査規程」に従った監督・検査体制の下で、建設業法第18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければなら ない。また、受注者はこれら監督、検査に当たっては、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第234条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
3.優先事項
契約図書に添付されている設計書、特記仕様書及び図面に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計図書間の不整合
設計書、仕様書、特記仕様書、図面、若しくは共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して発注者の指示を受けなければならない。
0.XX単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
6.仕様書・示方書等の適用
共通仕様書に定めない事項については各種関係示方書等によるものとする。
7.設計図の適用
施工にあたり,設計図書に記号のみ示しているものについては、広島市制定「土木工事設計標準図」、国土交通省制定「土木構造物標準設計図集」又は、中国地方整備局制定「小構造物標準設計図集」により行うこと。
1-1-1-2 用語の定義
1.監督職員
監督職員とは、契約約款第9条第1項により通知した監督員をいう。
2. 契約図書
契約図書とは、契約書、契約約款及び設計図書をいう。
3. 設計図書
設計図書とは、設計書、仕様書、土木工事施工条件明示、図面、工事に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。
4. 仕様書
仕様書とは、各工事に共通する仕様書及び共通仕様書並びに各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6. 特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し発注者が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
7.工事に関する説明書
工事に関する説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。
9.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、発注者又は監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
10.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
11.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
12.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13.提出
提出とは、受注者が発注者又は監督職員に対し工事にかかわる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
14.提示
提示とは、受注者が発注者又は監督職員に対し工事にかかわる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
15.報告
報告とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
16.通知
通知とは、発注者が受注者に対し、又は受注者が発注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17.連絡
連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約約款第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
18.納品
納品とは,受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
19.電子納品
電子納品とは,電子成果品を納品することをいう。
20.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
21.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
22.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
23.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
24.契約関係書類
契約関係書類とは、契約約款第9条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
25.工事管理台帳
工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質 記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
26.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
27.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
28.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
29.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
30.立会
立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
31.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
32.工事検査
工事検査とは、検査職員が契約約款第31条(完成検査)、第37条(既済部分検査)及び第38条(完成部分検査)に基づく給付の完了の確認又は契約約款第50条に基づく出来形部分の確認若しくは工事施工途中における技術的確認(中間検査)を行うことをいう。
33.検査職員
検査職員とは、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
34.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、発注者が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、発注者の承諾した品質をい う。
なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。
35.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
36.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
37.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
38.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事又はそれらの一部をいう。
39.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
40.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
41.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
42.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
00.XX
SIとは、国際単位系をいう。
44.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
45.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1. 図面原図の貸与
受注者からの請求があり、発注者が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等公開されているものについては、受注者が
備えなければならない。
2. 設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3. 契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を発注者の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-1-4 工程表
受注者は、契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-1-5 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)段階確認に関する事項
(11)緊急時の体制及び対応
(12)交通管理
(13)環境対策
(14)現場作業環境の整備
(15)イメージアップの実施活動
(16)安全・訓練の活動計画
(17)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(18)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなけれ
ばならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、更に詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-1-6 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。
1-1-1-7 監督職員
1.監督職員の権限
当該工事における監督職員の権限は、契約約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員の権限の行使
監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-8 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が 必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-9 工事着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。
1-1-1-10 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負人が広島市の建設工事競争入札参加資格者である場合には、営業停止、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-1-1-11 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該 下請負契約が2以上ある場合は、それらの請負代金の総額)が 3,000万円以上になる場合、建設業法第24条の7及び仕様書に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
2.施工体系図
第1項の受注者は、建設業法第24条の7及び仕様書に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。
3.施工体制台帳等変更時の処置
第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-12 受注者相互の協力
受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-1-13 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的 な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後において
も同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.施工合理化調査等
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5.NETIS
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
また、NETIS登録技術を採用した場合は、受注者は、この新技術・新工法に関して監督職員が行う調査に協力しなければならない。
6.独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-1-14 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約約款第20条第2項の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-44 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等、発注者が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
第1項及び前項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-15 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-1-16 工期変更
1.一般事項
契約約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを発注者と受注者との間で確認する。
2.設計図書の変更等
受注者は、契約約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、契約約款第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第
2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、契約約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認されたときは、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、契約約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
1-1-1-17 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与品を契約約款第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品使用状況報告書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給品の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品使用状況報告書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.引渡場所
契約約款第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
5.返還
受注者は、契約約款第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき返還する場合、発注者の指示に従うものとする。
なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6.修理等
受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に発注者の承諾を得なければならない。
7.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
8.所有権
支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-18 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で発注者に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2. 設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督職員の指示する場所で発注者に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-19 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては発注者と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事に当たっては発注者の承諾を得なければならない。
2.建設副産物処理の委託
受注者は、建設副産物の処理を委託する場合には、工事現場から搬出する前に委託契約書の写し、処理業者の産業廃棄物処理許可証及び運搬を委託した場合は、産業廃棄物収集運搬許可証の写しを監督職員に提出しなければならない。
3.マニフェスト
受注者は、建設副産物が搬出される工事に当たっては、建設発生土は産業廃棄物管理票等、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)に基づき、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、産業廃棄物管理票等の原本
を監督職員に提示しなければならない。また、必要に応じて、追跡調査(写真撮影を含む。)等による処理確認をしなければならない。
4.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18 年6月12日)、広島市建設工事リサイクル推進要綱(平成20年12月1日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
5.再生資源利用計画
受注者は、請負代金額が100万円以上の建設工事又は、請負代金額が100万円未満の建設工事のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)第10条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。)」第8条に規定する建設資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは以下のとおりである。
(1)体積が1,000m3以上である土砂
(2)重量が500t以上である砕石
(3)重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
6. 再生資源利用促進計画
受注者は、請負代金額が100万円以上の建設工事又は、請負代金額が100万円未満の建設工事のうち、「建設リサイクル法」第34条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第20号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。)」第7条に規定している指定副産物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは以下のとおりである。
(1)体積が1,000m3以上である建設発生土
(2)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量が200t以上であるもの
7. 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。
1-1-1-20 監督職員による確認及び立会等
1.立会依頼書の提出
受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員の立会
監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の
提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3.確認、立会の準備等
受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。
なお、監督職員が製作工場において確認を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.確認及び立会の時間
監督職員による確認及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。
5.遵守義務
受注者は、契約約款第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約約款第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は、施工計画書に段階確認に係わる種別、細別、確認時期、確認の程度を記載しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3)受注者は、段階確認に臨場するものとする。
(4)受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の確認ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.段階確認の臨場
監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-1-1 段階確認一覧表
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | |
河川・海岸・砂防土工(掘削工) 道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | |
道路土工(路床盛土工) 舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 |
置換 | 掘削完了時 | |
サンドマット | 処理完了時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 施工完了時 |
薬液注入 | 施工時 | |
xxx (任意仮設を除く) | 鋼xx 鋼管xx | 打込時 打込完了時 |
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 打込完了時(打込杭)掘削完了時(xx杭)施工完了時(xx杭) 杭頭処理完了時 |
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了x |
x礎工 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 グラウト注入時 | |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄杳据え付け完了時 本体設置前 (オープンケーソン)掘削完了時(ニューマチックケーソン)土(岩)質の変化した時 鉄筋組立て完了時 | |
鋼管xx基礎工 | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 | |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | |
砂防堰堤 | 法線設置完了時 | |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤堰本体工 排水機場本体工xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | |
躯体工 RC躯体工 | 杳座の位置決定時 | |
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | |
鋼橋 | 仮組立て完了時(仮組立てが省 略となる場合を除く) | |
ポストテンションT(I)桁製作工プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレスト導入完了時横締め作業完了時 プレストレスト導入完了時縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | |
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | |
トンネル支保工 | 支保工完了時 (支保工変化毎) | |
トンネル覆工 | コンクリート打設前 コンクリート打設後 | |
トンネルインバート工 | 鉄筋組立て完了時 | |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完 了時 |
鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | |
現場溶接工 | 溶接前 | |
xx完了時 | ||
現場塗装工 | 塗装前 | |
塗装完了時 | ||
ダム工 | 各工事ごと別途定める |
1-1-1-21 数量の算出及び工事完成図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準の出来形管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができるものとする。
4.電子成果品
受注者は、設計図書に電子納品対象工事と記載されている工事については、「広島市電子納品の手引き」に基づいて作成した電子成果品を納品しなければならない。
1-1-1-22 工事完成検査
1.工事完成通知書の提出
受注者は、契約約款第31条の規定に基づき、工事完成通知書を発注者に提出しなければならない。
2.工事完成検査の要件
受注者は、工事完成通知書を発注者に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約約款第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員、現場代理人及びxx(監理)技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下の各号により検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
(3)材料搬入状況に関する書類、伝票及び出荷証明書等
5.修補の指示
発注者は、検査の結果、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、修
補の部分及び期限を明示した完成検査不合格通知書を交付し、修補の指示を行うものとする。
6.適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、1-1-1-20監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-23 既済部分検査等
1.一般事項
受注者は、以下の各号により、既済部分に係る検査等を受けなければならない。
(1)受注者は、契約書第37条第3項の部分払の確認の請求を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
(2)受注者は、契約約款第38条第1項の規定により準用される、第31条第1項の規定による指定部分に係る工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査を受けなければならない。
(3)受注者は、契約約款第48条第1項及び契約約款第49条第1項の規定により契約が解除された場合は、契約約款第50条第1項の規定により出来形部分の検査を受けなければならない。
(4)受注者は、設計図書において中間検査の対象であることが指定された工事において、指定部分が完成した場合は、技術的検査を受けなければならない。
2.出来高に関する資料の提出
受注者は、前項の各号に掲げる検査を受ける前に、工事の出来高に関する資料を作成し、発注者に提出しなければならない。
3.検査内容
検査職員は、監督職員、現場代理人及びxx(監理)技術者の立会の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、以下の各号により検査を行うものとする。ただし、契約解除に伴い検査を行う場合において、受注者の立会が困難であると認める場合は、監督職員のみの立会とする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4.修補
発注者は、検査の結果修補の必要がある場合には、受注者に対して、修補の部分及び期限を明示した既済部分検査不合格通知書又は完済部分検査不合格通知書を交付し、修補の指示を行うものとする。また、検査の結果改善の必要がある場合には、受注者に対して、改善の部分及び期限を明示した中間検査不適合通知書を交付し、改善の指示を行うものとする。
5.適用規定
受注者は、当該既済部分検査については、1-1-1-20監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
6.検査日の通知
発注者は、既済部分検査等に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を
通知するものとする。
7.中間前払金の請求
受注者は、契約約款第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-24 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.検査
受注者は、発注者が契約約款第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、検査職員による品質及び出来形等の検査を受けるものとする。
1-1-1-25 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理頻度、密度の変更
発注者は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、発注者の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と判断した場合
3.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。標示板の設置については、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知昭和37年8月30日、一部改正 平成18年3月31日)に準拠し、別紙様式1及び別紙様式2のとおりとすること。
別紙様式 1
○○○○○○○○
○○工事
別紙様式 2
発注者又は施工者の
名称を記載すること。
4.整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
6.良好な作業環境の確保
受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8.記録及び関係書類
受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、完成検査時以外で発注者から記録等の提示請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、発注者と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-1-26 履行報告
受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、工事履行報告書及び工事週報を発注者に提出しなければならない。
1-1-1-27 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-1-28 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」及び
「作業船団安全運航指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、発注者及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.建設工事公衆災害防止対策要綱
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.使用する建設機械
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、発注者の承諾を得て、それを使用することができる。
5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。
7.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
8.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9.イメージアップ
受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
イメージアップの実施については、次のとおりとする。
(1) 工事現場のイメージアップは,地域との積極的なコミュニケーションを図りつつそこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共工事の円滑な執行に資することを目的とするものであることから、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2) イメージアップの実施に当たっては,具体的な内容,実施時期について工事規
模・地域の状況を踏まえ工事現場に即した実施内容を設定後,施工計画書に記載し、
提出するものとする。
(3) 工事完了時には、イメージアップの実施写真を提出するものとする。
10.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
11.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
12.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、発注者の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
13.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等 の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
14.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
15.安全衛生協議会の設置
発注者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
16.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
17.災害発生時の応急処置
受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び発注者に連絡しなければならない。
18.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
19.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
20.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、関係機関に通報及び発注者に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
1-1-1-29 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-30 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ、撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃し、かつ、整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-31 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、工事事故報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。また、その際、発注者から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
1-1-1-32 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令等の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ発注者に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時発注者に報告しなければならない。
3.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を発注者に提示しなければならない。
4.廃油等の適切な措置
受注者は、工事に使用する作業船等から発生する廃油等の措置については、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切に行わなければならない。
5.水中への落下防止措置
受注者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、表1-1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表1-1-3に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス2011年基準に適合するものとして、表1-1-3の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成18年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着(黒煙浄化装置付)することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
表1-1-2
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの; 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの |
表1-1-3
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw以上 260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除 く。 |
・オフロード法の2011 年基準適合表示又は2011 年基準同等適合表示が付されているもの ・トンネル工事用排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの |
7. 特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとする。
9.特定調達品目
受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「広島市グリーン購入方針」に基づく「広島市役所グリーン購入ガイドライン」で定める特定品目の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を発注者に提出するものとする。
なお、集計及び提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、発注者と協議するものとする。
1-1-1-33 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、現場に従事する者に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して発注者に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-34 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約約款第28条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送を伴なう工事は、事前に関係機関と協議の上、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)、道路工事現
場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3 月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号 ただし、標示板の「道の相談室~問合せ番号○○」は不要とする。(別図のとおり。))及び道路工事保安施設設置基準(案)
(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
掲示不要 掲示不要
掲示不要 掲示不要
5.工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6. 施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7. 工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8.工事用道路共用時の処置
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打ち合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.作業区域の標示等
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10.水上輸送
工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
11.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工に当たっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航する場合、見張りを強化する等事故の防止に努めなければならない。
12.水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障を来すおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちにその物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、関係機関に通報及び発注者へ連絡しなければならない。
13.作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び発注者へ連絡しなければならない。
14.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第57条に基づく許
可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1-4 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8 m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-35 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設
(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について発注者と協議できる。
1-1-1-36 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1)地方自治法 (昭和22年法律第67号)
(2)建設業法 (昭和24年法律第100号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年法律第120号)
(4)労働基準法 (昭和22年法律第49号)
(5)労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)
(6)作業環境測定法 (昭和50年法律第28号)
(7)じん肺法 (昭和35年法律第30号)
(8)雇用保険法 (昭和49年法律第116号)
(9)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)
(10)健康保険法 (昭和11年法律第70号)
(11)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第33号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (平成3年法律第94号)
(14)道路法 (昭和27年法律第180号)
(15)道路交通法 (昭和35年法律第105号)
(16)道路運送法 (昭和26年法律第183号)
(17)道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)
(18)砂防法 (明治30年法律第29号)
(19)地すべり等防止法 (昭和33年法律第30号)
(20)河川法 (昭和39年法律第167号)
(21)海岸法 (昭和31年法律第101号)
(22)港湾法 (昭和25年法律第218号)
(23)港則法 (昭和23年法律第174号)
(24)漁港漁場整備法 (昭和25年法律第137号)
(25)下水道法 (昭和33年法律第79号)
(26)航空法 (昭和27年法律第231号)
(27)公有水面埋立法 (大正10年法律第57号)
(28)軌道法 (大正10年法律第76号)
(29)森林法 (昭和26年法律第249号)
(30)環境基本法 (平成5年法律第91号)
(31)火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)
(32)大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号)
(33)騒音規制法 (昭和43年法律第98号)
(34)水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第61号)
(36)振動規制法 (昭和51年法律第64号)
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
(38)文化財保護法 (昭和25年法律第214号)
(39)砂利採取法 (昭和43年法律第74号)
(40)電気事業法 (昭和39年法律第170号)
(41)消防法 (昭和23年法律第186号)
(42)測量法 (昭和24年法律第188号)
(43)建築基準法 (昭和25年法律第201号)
(44)都市公園法 (昭和31年法律第79号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号)
(46)土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号)
(47)駐車場法 (昭和32年法律第106号)
(48)海上交通安全法 (昭和47年法律第115号)
(49)海上衝突予防法 (昭和52年法律第62号)
(50)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律第136号)
(51)船員法 (昭和22年法律第100号)
(52)船舶職員法 (昭和26年法律第149号)
(53)船舶安全法 (昭和8年法律第11号)
(54)自然環境保全法 (昭和47年法律第85号)
(55)自然公園法 (昭和32年法律第161号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
(58)河川法施行法 (昭和39年法律第168号
(59)技術士法 (昭和58年法律第25号)
(60)漁業法 (昭和24年法律第267号)
(61)空港法 (昭和31年法律第80号)
(62)計量法 (平成4年法律第51号)
(63)厚生年金保険法 (昭和29年法律第115号)
(64)航路標識法 (昭和24年法律第99号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号)
(66)最低賃金法 (昭和34年法律第137号)
(67)職業安定法 (昭和22年法律第141号)
(68)所得税法 (昭和40年法律第33号)
(69)水産資源保護法 (昭和26年法律第313号)
(70)船員保険法 (昭和14年法律第73号)
(71)著作権法 (昭和45年法律第48号)
(72)電波法 (昭和25年法律第131号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第84号)
(75)農薬取締法 (昭和23年法律第82号)
(76)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成18年法律第62号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第18号)
(79)警備業法 (昭和47年法律第117号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第58号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第91号)
(82)都市計画法(昭和43年法律第100号)
(83)特許法(昭和34年法律第121号)
(84)砕石法(昭和25年法律第291号)
(85)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
(86)地方税法(昭和25年法律第226号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-37 官公庁等への手続等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続において許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提示しなければならない。
なお、発注者から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続に許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、発注者と協議しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時発注者に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-38 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ発注者と協議するものとする。
2.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。
ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
1-1-1-39 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は発注者測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に報告し、直ちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、発注者の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、発注者と協議しなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.仮設標識
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-1-40 提出書類
1.一般事項
受注者は、提出書類を請負工事様式集に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。請負工事様式集は、必要に応じて広島市ホームページから入手すること。
2.設計図書に定めるもの
契約約款第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額にかかわる請求書、第三者による代理受領に関する書類、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求にかかわる書類をいう。
1-1-1-41 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに様式-20(天災その他不可抗力による損害の通知について)により、発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約約款第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合以下のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設に当たっては、河川のはん濫注意水位以上、又はそれに準ずる出水により発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約約款第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約約款第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-1-42 特許権等
1.一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約約款第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、発注者と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.著作権法に規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-1-43 保険の付保及び事故の補償
1.一般事項
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
2.回航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。
3.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
1-1-1-44 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。また、受注者は、措置を採った場合には、その内容を速やかに監督職員に通知しなければならない。
2. 天災等
発注者又は監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴 ない 、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。