Contract
枚方ジュニアバレーボールクラブ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは、枚方ジュニアバレーボールクラブ(以下「クラブ」という)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 バレーボールが大好きな小学生が校区の枠を超えて、より多くの仲間作りの一助やバレーボール技術の向上を目的とする。
(事業)
第3条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)バレーボール大会の実施
(2)合宿・遠征
(3)バレーボール技術の指導、普及に関わる事業
(4)バレーボールに関する情報収集及び提供
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員資格)
第4条 このクラブは、バレーボール愛好家で小学生以下の男子、女子を会員とする。
(入会手続)
第5条 このクラブへの入会を希望するものは、所定の手続きに従い、入会申込書を代表に提出し、承認を得なければならない。
(会費)
第6条 会員はこの規約の附則に定める会費を納入しなければならない。
(休会)
第7条 やむをえない理由により、活動に参加できない場合はクラブを休会することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のひとつに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をした場合
(2)本人が死亡した場合
(3)除名された場合
(除名)
第9条 このクラブのメンバーが次の事項に該当する場合は除名する。
(1)第4条の条件を満たさない時
(2)このクラブの名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をした時
(拠出金品の不返還)
第10条 会員がクラブに納入した会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第4章 規約の変更ならびに解散
(規約の変更)
第11条 この規約は代表及び保護者会の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第12条 このクラブの解散は、代表及び保護者会の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第13条 このクラブの解散にともなう残余財産は、保護者会の同意を得、地方公共団体またはこのクラブの目的に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第5章 事故の責任
(事故の責任)
第14条 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第15条 会員は、スポーツ実施時の怪我等を補償される保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害等についてはその保険の対象範囲でのみ対応するものとする。
第6章 細則
(細則)
第16条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な内規は、代表が定める。附則
1 この規約は平成17年4月1日から施行する。
2 第6条に定める会費は、次に掲げる額とする。月謝・・・2,000円
3 第6条に定める会費を月謝2,500円に改め、平成23年4月1日から施行する。