共同利用される情報の範囲 ① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由② 包 括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかか る契約を解除した事実及び事由③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われるもしくは該当するかどうか当社が判断できないものにかかる、当社及び加盟...
ほくせん加盟店規約
第1条(加盟店)
1.本規約を承認の上、株式会社ほくせん(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人又は団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本契約といいます。
2.加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定の上、予め当社に届け出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)信用販売
会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
(2)カード
当社及び当社が提携する法人又は組織が発行する有効なクレジットカードをいいます。
(3)会員
カードを正当に所持する者をいいます。
(4)CAT等
予め当社に届け出を行い登録したCAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機、その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
(5)売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(6)営業秘密等
本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密をいいます。
(7)第三者
当社及び加盟店以外のすべての者をいいます。
(8)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(9)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用 防止のために、クレジット関連事業者が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(10)カード番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当社に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点及び本契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2)社内手続き
加盟店は、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本契約を加盟店が締結し又は加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報はすべて当社に提供されていること
2.加盟店は、当社に対し本契約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)又は(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等又は(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、又は当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ 合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む)が所有するカードを使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為
3.加盟店契約の申込みをする法人、個人及び団体(以下「加盟申込店」という)は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第10条、第26条第1項から第6項、第28条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていない
こと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.加盟申込店及び加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.加盟店は、本契約成立後に第3項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、又は第3項第2号もしくは第3号に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社との提携関係又は加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、別途覚書を締結するものとします。
第5条(取扱商品)
1.加盟店は信用販売において、取り扱う商品・サービスについては、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み当社が不適当と判断したもの
(5)その他、当社が不適当と判断したもの
2.前項による当社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法
令の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、当社が、取り扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、当社が本条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
4.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合、当社が許認可を証明する関連証書類の提出を求めたときには、これに応じるものとします。
5.商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品を取扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供で、その代金を前払いする方式の商品を取扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務の提供の期間中に中途解約の請求を申し出たとき、及び未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
7.加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面並びに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法及びその他の法令等を遵守するのもとします。
第6条(信用販売の種類)
加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い・2回払い・ボーナス1回払い・ボーナス2回払い・リボルビング払い・分割払い(ボーナス併用払いも含む)とします。なお、分割払いの分割回数は当社が定める回数に限り取扱うことができるものとします。また、すべての信用販売の取扱期間は通年とします。但し、当社の判断により取り扱いができる信用販売の種類を限定することができるものとします。
第7条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱規約等に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め、当該カード裏面の署名と同一であること、又は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの
利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認し、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でC AT等の使用ができない場合は、本条第3項の手続きを行うものとします。
2.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3.加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行う場合には、前2項にかかわらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認し、実行計画に掲げられた措置を講じ信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5.本条第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6.売上データ又は売上票に記載できる金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7.加盟店は、売上データ又は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ又は売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データ又は売上票を作成しなおすものとします。
8.加盟店は、当社所定の売上データ又は売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ又は売上票については使用できるものとします。また、売上データ又は売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額又は一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取り扱いは行わないものとします。
10.前9項にかかわらず、当社が必要又は適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除
き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
第8条(商品券等の取り扱い)
1.加盟店は、当社及び当社が提携する会社又は組織が発行する商品券による販売、又はサービスの提供を行う場合は、使用者の提示した券面相当額で取扱うものとします。
2.商品券の売上代金の精算方法は第16条によるものとします。
第9条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込みがある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、カード番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況等調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第10条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第7条に違反し又は不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第11条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品又はサービス等を会員に引渡し又は提供するものとします。但し、売上データ又は売上票記載の売上日に引渡し又は提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第3
0条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回又は信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.加盟店は、商品又はサービス等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、商品又はサービス等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。
7.加盟店が、信用販売の取消し又は解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第14条に準じて処理するものとします。
8.加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払い済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第19条第
3項を準用することができるものとします。
第12条(信用販売の責任)
加盟店は、第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第19条の規定に従うものとします。
第13条(無効カードの取り扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
2.加盟店は、無効カード又は明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
3.加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第19条の規定に従うものとします。
第14条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、当該CAT等の取扱規約等に基づき当社に売上データを遅滞なく送信して債権譲渡を行うものとします。
2.加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して債権譲渡を行うものとします。
3.本条第1項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、及び当社が加盟又は提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡につき拒否又は異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第19条の規定に従うものとします。
4.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。
5.本条第1項及び第2項の債権譲渡は、当該売上データ又は売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
6.加盟店は、売上債権及び売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第15条(商品の所有権の移転)
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第16条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
第16条(支払方法)
1.当社は、加盟店に対し、信用販売を行った売上票及び商品券による販売代金の支払いを毎月15日と末日で締切り、それぞれ15日締切り分を当該末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)、末日締切り分は翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に現金を予め加盟店の指定した金融機関預金口座宛、振込の方法により支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
2.前項の支払い金額は、各支払日における合計額から第21条に定める手数料を差し引いた金額とします。
3.加盟店が本規約に違反した売上データ又は売上票にかかる売上債権を当社に譲渡した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する代金債務の全部又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
4.加盟店から提出された売上データ又は売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場
合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第17条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品又はサービス(附帯関連する役務を含む)等において、加盟店と会員間で紛議が生じた場合、遅滞なく自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3.本条第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、もしくは会員の当社に対する当該カード利用代金の支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。又、会員から当社に申し出があり、加盟店が会員に対して提供した商品又はサービス(付帯関連する役務を含む)等において、第22条に違反もしくは違反のおそれがあると当社が判断し、加盟店にその旨を通知したカード利用代金について、加盟店と会員間で第22条に違反もしくは違反のおそれが解消し、当社がそれを認めるまで、当社は当該代金の支払いを保留できるものとします。これらの場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4.当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、双方協議の上解決するものとします。
第18条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社に対し、加盟店との間に紛議が生じた旨の連絡があった場合、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報の照会、その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員との紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合、もしくは当社が会員との紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.当社は、前2項の報告をふまえ必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を講じることができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1)文書もしくは口頭による改善要請
(2)信用販売の停止
(3)本契約の解除
第19条(買戻しの特約)
1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
(1)当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2)第6条の規定に違反して信用販売を行った場合
(3)第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合
(4)第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(5)第14条第3項の事態が発生した場合
(6)第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合
(7)第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(9)会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第
2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。
第20条(不正利用被害の負担)
1.加盟店が、提示されたカードがICカード又はICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合にお
いて、当該信用販売で提示されたカードにかかる会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売にかかる立替金の支払いを拒み又は支払い済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第21条(手数料の支払い)
加盟店は、カードによる信用販売額に対して当社所定の手数料率により計算した金額を手数料として当社に支払うものとします。
第22条(加盟店の禁止行為)
1.加盟店は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為又はこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をすること
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)その他本規約に違反すること
2.加盟店は前項の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他必要な体制整備を行うものとします。
第23条(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第24条(営業秘密等の守秘義務等)
1.加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講じるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条(個人情報の守秘義務等)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が、加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名・生年月日等当該利用者を特定できる情報と、これに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいいます。
2.加盟店は、個人情報の利用を業務上必要な範囲であって、法令及び本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.加盟店は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性及び最新性を保持するものとします。
4.加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店及び業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しない
よう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコードについて、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.加盟店は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができるものとし、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8.加盟店は、情報媒体の引渡しにあたっては、その場所及び担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送、送付は、安全で確実な方法により行うとともに、露出しないよう封緘、施錠を確実に行うものとします。
9.加盟店による第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であっても当社の書面による事前の同意がある場合
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公式の利益のために必要がある場合
10.当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
11.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第26条(カード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします。
第27条(委託の場合の個人情報等の取り扱い)
1.加盟店は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第28条(委託の場合のカード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カード番号等の取り扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わな
ければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第26条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、及び第26条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカード番号等の取り扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5)委託先が予め加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取り扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取り扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等が発生した場合又はそのおそれが生じた場合、第26条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、カード番号等の取り扱いに関し第31条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカード番号等の取り扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は第26条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第29条(第三者からの申立て)
1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、加盟店は当該申立ての調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当社に対する申立てが、第25条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店又は当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第30条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(カード番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
2.加盟店は、売上データ、売上票やCAT等及びそれらに記載又は記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データ及び売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、 CAT等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、又は当社が指定する情報の廃棄徹底
第31条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに速やかに応じるものとします。
(1)加盟店又は委託先においてカード番号等の漏洩等が発生、又はそのおそれが生じたとき
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき
(3)加盟店が本規約第7条、第10条、第26条、第28条、第32条並びに第33条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
(5)割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは委託先又はその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店又は委託先においてカード番号等の取り扱いにかかる業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取り扱いにかかる業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査
(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第26条第5項に定める調査並びに報告にかかる義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第10条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告にかかる義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第32条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店が第26条第3項及び第4項、もしくは第28条第1項の義務を履行せ ず、又は委託先が第28条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
(2)加盟店又は委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第26条第5項及び第28条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)加盟店が第7条第1項に違反し又はそのおそれがあるとき
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)加盟店が法令又は本規約に違反するとき
(6)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画
を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第33条(届け出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、カード取扱店舗、CAT等、連絡先、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等、加盟店申込書又は本規約に定める届け出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。また、CAT等の機器の変更、および信用販売の方法の変更が生じた場合も同様とします。
2.加盟店は、第7条第1項、第10条、第26条第3項、第26条第4項、第28条、及び第32条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、予め当社へ届け出の上、当社と協議しなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項の届け出がないために当社からの通知又はその他送付書類、第
16条第2項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
4.加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届け出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容にかかる本条第1項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
第34条(契約解除等)
1.第36条の規定にかかわらず、下記各号いずれかの事態が発生した場合、又は当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に何らの通知を要することなく、直ちに本契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立てを自らした場合
(6)加盟店の経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じ)が暴力団員等に該当した場合、又は第3条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当したことが判明した場合
(8)加盟店届け出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(9)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(10)加盟店申込書又は本規約に定める届け出(変更の届け出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(11)第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(12)第4条ないし第13条に定める手続きによらずに信用販売を行った場合
(13)第16条第4項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(14)第19条の規定に違反して買戻しに応じない場合
(15)加盟店に対し第33条第4項の調査等において、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(16) 第31条、32条、33条に違反して調査事項の報告等その義務を履行しない場合、及び虚偽報告と当社が認めた場合
(17)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項又は前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項又は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対
して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本契約の解約・解除条項又は第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合又は当社が必要又は適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.加盟店は、本条第1項又は第36条により本契約が解約又は解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
5.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第35条(損害賠償)
加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害の賠償を請求できるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えたとき。
第36条(解約)
加盟店及び当社は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取り扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第33条第3項に基づき、届け出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
第37条(規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して通知又は適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、又は公表された後に会員に対してカードによる信用販売を行った場合、又は当社が定める一定期間に異議申し出がない場合には新規約を承
認したものとみなし、以後の取り扱い等については新規約が適用されるものとします。
第38条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取り扱いをするものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第40条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
<加盟店情報の取り扱いに関する同意条項>第41条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者並びに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」という)は、当社が加盟店等との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店等にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じた上で当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店等にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が加盟申込み時及び変更届け出時に届け出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店等と当社との取引に関する情報
(3)加盟店等のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店等のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容
について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第42条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店等は、本契約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店等に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店等に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店等は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店等に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店等は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店等は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第43条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合わせください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行う加盟会員会社による加盟審査、 加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のため |
共同利用される情報の範囲 | ① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ② 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われるもしくは該当するかどうか当社が判断できないものにかかる、当社及び加盟会員各社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から当社及び加盟会員各社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると当社が判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか当社が判断することが困難な情報 ⑤ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦ ①ないし⑥にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか当社が判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、当センターの加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及び当センター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています) |
登録される期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第44条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店等の代表者は、当社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社開示請求の窓口は次のとおりとします。
【お問合せ・相談窓口】
名 称 株式会社ほくせん お客さま相談xx 所 札幌市中央区南2条西1丁目3番地電話番号 011-261-6101
受付時間 午前9時~午後5時(年末年始・土日祝日を除く)センターへの情報開示請求の窓口は前条のとおりとします。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除の措置を講じるものとします。
第45条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店等は、加盟店等が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、x条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第46条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店等は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2.加盟店等は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第47条(条項の変更の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「ほくせん加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項を変更した場合には、当社は加盟店等に対して通知又は適宜の方法により公表します。加盟店等がその通知を受けた後、又は公表された後に会員に対してカードによる信用販売を行った場合、又は当社が定める一定期間に異議申し出がない場合には新同意条項を承認したものとみなし、以後の取り扱い等については新同意条項が適用されるものとします。
以上