Contract
大腸がん検診・精密検査受診率向上
委託
(成果報酬型官民連携モデル)業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、標記の契約書及びこの約款(以下これらを「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書に従い、この契約を履行しなければならない。
2 この契約は、甲及び乙が相互に協力して、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
3 この契約書に定める請求、通知、協議、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 乙は、この契約によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱については、「八王子市個人情報保護条例」を遵守しなければならない。
(検査及び契約代金の支払)
第6条 乙から甲への業務完了から検査請求、完了検査合格後の契約代金の請求、また、甲から乙への支払いについては、仕様書に定めるとおりとする。
(瑕疵担保)
第7条 甲は、成果品等の引渡しを受けた日から3年間、乙に対して成果品等の瑕疵の補正を請求し、又はその補正に代え、若しくはその補正とともに損害賠償を請求することができる。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
(業務の変更、中止等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、乙に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において必要があると認められるときは、委託期間又は支払条件等を変更しなければならない。
2 前項の規定により、委託期間又は支払条件等を変更するときは、甲乙協議して定める。
(乙の請求による委託期間の延長)
第9条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにし、委託期間の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。
(甲の請求による委託期間の短縮等)
第10条 甲は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、乙に対して、委託期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して定める。
2 甲は、この契約書の規定により委託期間を延長すべき場合において特別な理由があるときは、乙と協議のうえ、通常必要とされる委託期間の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して支払い条件等を変更するものとする。
(支払条件等の変更に代える業務内容の変更)
第11条 甲は、第8条及び前条の規定により支払条件等を変更すべき場合において、特別の理由があるときは、支払条件等の全部又は一部に代えて、業務内容を変更することができる。この場合において、変更すべき業務内容は、甲乙協議して定める。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙の責に帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、乙は、遅延違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の遅延違約金の額は、事業費相当額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの率は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(一般的損害)
第13条 業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。また、その損害が天災その他不可抗力により生じたものについては、甲乙協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 業務の履行に関し、第三者に損害を及ぼした場合は、乙がその賠償の責を負う。ただし、甲の故意又は過失による場合においては、この限りでない。
2 前項本文の場合において、その損害が乙の故意若しくは過失によると認めがたい理由又は天災その他不可抗力によるときは、その負担につき、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
⑴ その責に帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約を履行することができないと認められるとき。
⑷ 第17条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑸ この契約に関して、xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑹ この契約に関して、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
⑺ この契約に関して、x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が談合の事実があったと認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、事業費相当額の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(協議解除)
第16条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
⑴ 第8条の規定により業務内容、支払条件等を変更したため、当初の事業費相当額が
3分の2以上減少したとき。
⑵ 第8条の規定により業務内容の履行の中止期間が当初の委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
⑶ 甲が契約に違反したために業務を完了することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第18条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又
はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する工具その他の物件が有るときは、遅滞なく当該物件を撤去し、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲がこれに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第15条の規定によるときは甲が定め、第16条又は前条の規定によるときは、甲乙協議して定める。
(賠償の予定)
第19条 乙は、第15条第5号から第7号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、事業費相当額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条第6号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第20条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(管轄裁判所)
第21条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第22条 この契約書若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
(消費税等の額の取扱い)
第23条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等の額に変動が生じる場合は、甲乙協議の上、契約金額の変更を行うものとする。
委なし 20170401
八王子市の契約からの暴力団等排除措置に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 発注者 この契約の発注者である八王子市をいう。
⑵ 受注者 この契約を発注者から受注する相手方(共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。)をいう。
⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑷ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑸ 不当介入等 この契約に関してなされる次に掲げる行為をいう。ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
⑴ 受注者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 受注者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑶ 受注者又はその役員若しくは使用人が、自ら若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 受注者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 受注者又はその役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除されたときは、事業費相当額の10分の1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加排除措置を受けた者(これに準ずる入札参加資格を有しない者を含む。この条において同じ。)を、下請負人等としてはならない。
2 発注者は、受注者が、入札参加排除措置を受けた者を下請負人等としていた場合は、当該下請契約等の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請契約等を締結するときは、前条第1項、本条第1項、第2項及び本項並びに次条と同様の内容を当該下請契約等に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
⑴ 不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑵ この契約に関する下請負人等に対し、不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう指導すること。また、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
委託担当課点 検 済 | ㊞ |
事業所管課点 検 済 | ㊞ |
契約課印 | ㊞ |