Contract
福知山市汚泥処理施設再構築事業
維持管理・運営業務委託契約書(案)
令和3年3月 京都府福知山市
維 持 x x ・ 運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 委 託 名 福知山市汚泥処理施設再構築事業維持管理・運営業務
2 | 業務委託費金額 | 円 |
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額) | ||
円 | ||
4 | 履 行 期 間 | 建設工事の完了日(令和 8 年 3 月 31 日に予定する。)の翌日から |
令和 28 年 3 月 31 日まで | ||
5 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxx 000 xx所在の福知山終末処理場内の既存下水汚泥処理施設(使用)及び再構築汚泥処理施設(以下総称して「本施設」という。) |
6 | 契 約 保 証 金 |
上記の業務(以下「本業務」という。)に関して、福知山市(以下「市」という。)と特別目的会社とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、市が特別目的会社その他の者との間で締結した令和○年○月○日付基本協定書(以下、「基本協定」という。)の定めるところに従い、次の条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
市 | xx | x名 | xxxxxxxxx(xx)000 xx 福知山市上下水道事業管理者職務代理者 上下水道部長 x x x x 印 |
特別目的会社 | xx | x名 |
印
特約事項
維持管理・運営業務における支払い予定額の年度区分は、次のとおりとする。
令和●年度 | 金 | 円 |
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目次
第1条 (総則) 1
第2条 (契約の保証) 1
第3条 (解釈等) 2
第4条 (業務の遂行および範囲等) 2
第5条 (許認可の取得) 2
第6条 (権利義務の譲渡等) 3
第7条 (著作権の譲渡等) 3
第8条 (特許xxの使用) 3
第9条 (一括再委託の禁止) 4
第 10 条 (一般的損害等) 4
第 11 条 (臨機の措置) 4
第 12 条 (業務の基準等) 4
第 13 条 (業務実施計画書等の提出) 5
第 14 条 (業務報告書の提出) 5
第 15 条 (監督職員) 6
第 16 条 (業務総括責任者および副業務総括責任者) 6
第 17 条 (業務総括責任者等に対する措置要求) 6
第 18 条 (措置要求に対する報告等) 7
第 19 条 (電気xx技術者) 7
第 20 条 (検査) 7
第 21 条 (指定期日の延期等) 7
第 22 条 (遅延損害金) 8
第 23 条 (契約内容の変更等) 8
第 24 条 (天災その他不可抗力による契約内容の変更) 8
第 25 条 (契約保証金) 8
第 26 条 (契約代金の支払い) 9
第 27 条 (契約代金の減額または支払停止等) 9
第 28 条 (生成物の製造) 9
第 29 条 (生成物の貯留とその安全管理) 9
第 30 条 (既存汚泥処理施設(使用)の長寿命化対策・更新) 10
第 31 条 (汚泥の性状) 10
第 32 条 (特別目的会社の債務不履行) 10
第 33 条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 10
第 34 条 (原状回復義務) 10
第 35 条 (市の解除権) 11
第 35 条の2 (契約が解除された場合等の違約金) 11
第 36 条 (談合その他不正行為による解除) 12
第 37 条 (談合その他の不正行為に係る違約金等) 12
第 38 条 (協議解除) 12
第 39 条 (特別目的会社の解除権) 13
第 40 条 (契約解除に伴う措置) 13
第 41 条 (契約終了時の措置) 13
第 42 条 (相殺) 13
第 43 条 (情報通信の技術を利用する方法) 14
第 44 条 (秘密の保持および個人情報の管理) 14
第 45 条 (保険) 14
第 46 条 (疑義の決定等). 14
第 47 条 (地元関係者との調整等) 14
第 48 条 (特約事項) 14
別記1(第 26 条関係) 15
別記2(第 15 条及び第 27 条関係) 17
別記3(第 27 条関係) 20
別記4(第 45 条関係) 21
第1条 (総則)
市および特別目的会社は、この契約(契約書を含む。以下同じ)に定めるもののほか、基本協定第2条にて定義した入札説明書等および技術提案に基づき、日本国の法令および福知山市公契約大綱を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 特別目的会社は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、入札説明書等により日々履行することとされている業務または指定する日までに履行することとされている業務(以下総称して「本業務」という。)について、入札説明書等および技術提案に従い、それぞれ日々または指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、市は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 市および特別目的会社は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して市と特別目的会社との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書および入札説明書等における期間の定めについては、この契約書または入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約の履行に関して市と特別目的会社の間で用いる計量単位は、この委託または要求水準書および技術提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
11 特別目的会社は、入札説明書等に記載された情報およびデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報およびデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。特別目的会社は、かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、特別目的会社の当該情報およびデータの未入手が、入札説明書等の誤記等市の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
12 特別目的会社がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を市の指定する期限までに支払わないときは、市はその支払わない額に市の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、民法 404 条の定めによる割合で計算した額を追徴することができる。
第2条 (契約の保証)
特別目的会社は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、または市が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額を 200 で除した金額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、特別目的会社が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 200 分の1に達するまで は、市は、保証の額の増額を請求することができ、特別目的会社は、保証金額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、特別目的会社が同項第5号に掲げる保証を付したときは、当該履行保証保険契約の契約期間がこの契約期間に満たない場合、履行保証保険契約の終了前に更新した保険証券を市に寄託し、業務委託契約の満了に至るまで以後も同様とする。なお、この際の保証の額は契約金額を 20 で除した額に履行保証保険契約年数を乗じた額の 10 分の1以上とする。
第3条 (解釈等)
市および特別目的会社は、この契約とともに、基本協定、入札説明書等および技術提案に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約、基本協定、入札説明書等と技術提案との間に齟齬がある場合、この契約、基本協 定、入札説明書等、技術提案の順にその解釈が優先する。ただし、技術提案の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、技術提案が入札説明書等に優先する。
第4条 (業務の遂行および範囲等)
業務内容および対象施設等、本業務に関し特別目的会社が達成しなければならない水準および業務範囲は、入札説明書等および技術提案に定めるとおりとする。
2 市は、本業務に関する指示を、特別目的会社または特別目的会社の業務総括責任者に対して行うことができる。この場合において、特別目的会社または特別目的会社の業務総括責任者は、当該指示に従い本業務を実施しなければならない。
3 特別目的会社は、この契約若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合または前項の指示若しくは市と特別目的会社との協議がある場合を除き、自らの裁量により決定し、本業務を行うことができる。
4 特別目的会社は、設計建設企業が実施する再構築汚泥処理施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 本業務の遂行にあたり、市が特別目的会社に貸与しまたは支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与の条件は、入札説明書等の定めるところに従うものとする。
6 特別目的会社は、市による許認可の申請および交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を市の要請に従って行うものとする。
7 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、特別目的会社は、当該備品等を購入または調達するものとする。この場合、特別目的会社によって購入または調達された当該備品等の所有権は、市に帰属するものとする。なお、備品等の購入または調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、契約代金に含まれているものとし、契約代金の支払のほか、特別目的会社は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も市に請求できないものとする。
8 特別目的会社は、故意または過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能および価値を有するものを購入または調達するものとする。
9 特別目的会社は、本業務の遂行に先立って、入札説明書等および技術提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、特別目的会社は、自らの費用および責任で確保しなければならない。
第5条 (許認可の取得)
特別目的会社は、維持管理・運営開始日までに、本施設の維持管理・運営業務その他特別目的会社がこの契約の締結および履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。ただし、市の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
第6条 (権利義務の譲渡等)
特別目的会社は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、市の承諾を得たときは、この限りでない。
2 特別目的会社は、成果物(この契約および入札説明書等に定める業務実施計画書等、業務報告書その他業務記録およびデータを含む。以下「成果物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、または担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りではない。
第7条 (著作権の譲渡等)
特別目的会社は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る特別目的会社の著作権
(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、この契約および入札説明書等に定める当該著作物の引渡し時に市に原則無償で譲渡するものとし、譲渡後も著作者人格権を行使しない。
2 市は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を特別目的会社の承諾なく自由に公表することができる。
3 市は、成果物が著作物に該当しない場合には、その内容を自由に改変することができる。成果物が著作物に該当する場合に内容を改変する際には市と特別目的会社で事前協議を行うものとする。
4 特別目的会社は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、市が承諾した場合に は、当該成果物を使用または複製し、また、第 44 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 市は、特別目的会社が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第
9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)およびデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、特別目的会社が承諾した場合には、当該プログラムおよびデータベースを無償で利用することができる。
6 特別目的会社は、成果物および本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
7 成果物または本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないときは、特別目的会社がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。
第8条 (特許xxの使用)
特別目的会社は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその履行方法を指定した場合において、契約書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、特別目的会社がその存在を知らなかったときは、市は、特別目的会社がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 特別目的会社は、維持管理・運営業務委託費は、前項の規定による特許xxの実施権または使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権または使用権の付与、並びに前条の規定による成果物並びに本施設の市による使用に対する対価を含むものであることを確認する。市は、市が特別目的会社に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を特別目的会社に請求しない。
3 第1項の規定により特別目的会社が取得した実施権または使用権のうち、本委託契約終了後において、市が本施設を稼動させ、汚泥を処理(業務委託による施設も含む。)するために必要なものについては、特別目的会社は、当該実施権または使用権を市に原則付与し、または当該特許xxの権利者をして市に原則付与せしめる。なお、容易に付与できないものについては市と特別目的会社で協議の上決定する。
第9条 (一括再委託の禁止)
特別目的会社は、この契約について本業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、特別目的会社または下請負人が本事業における実施事業者(入札説明書等で定義する事業者)である場合は、特別目的会社は、市に対する事前の通知により本業務の全部または主要な部分を一括して委託することができる。
3 前2項に規定する本業務の再委託は、全て特別目的会社の責任において行うものとし、特別目的会社または下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因および結果の如何にかかわらず、特別目的会社の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、特別目的会社は、特別目的会社または下請負人につき商号または名称その他必要な事項を市に通知しなければならない。
5 特別目的会社は、前項の規定により市に通知した特別目的会社または下請負人について変更があった場合は、変更があった事項を速やかに市に通知しなければならない。
第 10 条 (一般的損害等)
この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、特別目的会社がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に規定する事由において特別目的会社の責めに帰すべき理由以外の事由により、本業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、市が負担する。
第 11 条 (臨機の措置)
特別目的会社は、入札説明書等に従い、この契約の締結後速やかに、緊急時の対応に関する計画を作成して市の確認を経るものとし、入札説明書等に定める緊急事態が生じたときは入札説明書等および緊急時の対応に関する計画に基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、特別目的会社は、必要があると認めるときは、予め、市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、市は、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、特別目的会社に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 特別目的会社は、自然災害発生時、故障時、緊急異常時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和23年法律第186号)に基づいて、市が策定した計画に従って教育訓練等を実施する。
4 特別目的会社が第1項または第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、特別目的会社が契約代金の範囲において負担することが適当でな いと認められる部分については、市がこれを負担する。この場合における市の負担額は、市及び 特別目的会社が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、市が定め、特別目的会社に 通知する
第 12 条 (業務の基準等)
特別目的会社は、入札説明書等に示す騒音規制基準、振動規制基準、排出ガス基準、悪臭防止基準その他の環境への配慮の基準(ただし、技術提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、技術提案における当該数値とする。以下同じ。)および技術提案が定める基準(以下合わせて
「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、特別目的会社は、事前に市の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 特別目的会社は、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、入札説明書等に示された要求水準に対して、技術提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(運転管理基準を遵守したものであること
を要する。以下「維持管理・運営マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、市に対して提出し、市の承諾を得るものとする。特別目的会社は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて維持管理・運営マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について市の確認を得るものとする。
3 特別目的会社は、入札説明書等について、本業務の遂行過程において、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、または発案したときは、市に対して当該発見または発案に基づき入札説明書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、市は、かかる提案を受けて入札説明書等の内容の変更の必要があると認めるときは、特別目的会社の意見を踏まえて入札説明書等の内容を変更し、その変更内容を特別目的会社に通知するものとし、入札説明書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、契約代金を変更しなければならない。
第 13 条 (業務実施計画書等の提出)
特別目的会社は、入札説明書等に基づき、長期修繕等計画書、年間維持管理・運営計画書、月間維持管理・運営計画書、生成物利用計画(以下合わせて「業務実施計画書等」という。)をそれぞれ作成し、市に提出しなければならない。
2 業務実施計画書等について、変更の必要があると認めるときは、特別目的会社は市に対しその修正を申し出、当該業務計画書等の提出期限までに、市に提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、特別目的会社に対してその修正を請求することができる。
4 特別目的会社は、業務実施計画書等に基づき業務を実施するものとする。
5 特別目的会社は、市の承諾を受けた場合に限り、業務実施計画書等を変更することができる。
6 第1項の定めるところに従って作成される業務実施計画書等の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、市に提出し、市の承諾を受けるものとする。
7 特別目的会社は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務実施計画書等を用いた教育訓練を実施しなければならない。
8 市は、業務実施計画書等の確認またはその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部または一部について何らかの責任を負担するのもではない。
第 14 条 (業務報告書の提出)
特別目的会社は、入札説明書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関 し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、その他の書類(以下合わせて「業務報告書」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、市に提出することにより、入札説明書等、この契約、業務実施計画書等および維持管理・運営マニュアルに基づく維持管理・運営、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を市に対して行うものとする。
(1) 月間業務報告書:当該月の翌月 10 日まで
(2) 年間業務報告書:当該事業年度終了後 30 日を経過するまで以内(ただし、業務の最終年度については、業務終了日まで)
(3) その他の書類:市の求めるところに従って随時に
2 前項の定めるところに従って市に提出される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、また、場合に応じて随時に、市に提出し、市の承諾を受けるものとする。
3 特別目的会社は、前 2 項に定める業務報告書のほか、入札説明書等および維持管理・運営マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを代表企業が契約期間の満了後 5 年を経過するまで保管するものとする。
4 特別目的会社は、市の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(維持管理・運営企業その他第三者からの報告書等を含む)を含む未提出書類を市の閲覧または謄写に供しなければならない。市の求めがある場合、特別目的会社は、業務報告書その他特別目的会社がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして市に提出する。
5 市は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合、その他入札説明書
等および技術提案に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、特別目的会社に説明を求めることができる。この場合、市は、特別目的会社に対し、施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出または当該業務に関し改善措置を求めることができ、特別目的会社はかかる市の求めに対し誠実に対応しなければならない。
第 15 条 (監督職員)
市は、監督職員を置いたときは、その氏名を特別目的会社に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約のほかの条項に定めるものおよびこの契約に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところによ り、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本業務を遂行させるための特別目的会社または特別目的会社の業務総括責任者に対する指示
(2) この契約および入札説明書等の記載内容に関する特別目的会社の確認の申出、質問に対する承諾若しくは回答または特別目的会社若しくは特別目的会社の業務総括責任者との協議
(3) 本業務の実施状況の監視および調査
3 市は、前条に基づく報告確認に加え、特別目的会社による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、モニタリングを行うほか、随時、施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、市は、随時に、特別目的会社に対して本業務の遂行状況および本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
4 特別目的会社は、市が実施するモニタリングに協力するほか、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
5 市は、第3項の確認を理由として、本業務の全部または一部について、何ら責任を負担するものではない。
6 前各項によるモニタリングその他確認の結果、特別目的会社による本業務の遂行がこの契約または維持管理・運営マニュアルを満たしていないこと(要求水準書及び技術提案に基づき設定される改善基準および停止基準その他の性能未達を含め、以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、市は、ペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が特別目的会社の責めに帰すことができない事由によることを特別目的会社が明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
7 第2項の規定に基づく監督職員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
8 市が監督職員を置いたときは、この条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
9 市が監督職員を置かないときは、この条項に定める監督職員の権限は、市に帰属する。
第 16 条 (業務総括責任者および副業務総括責任者)
特別目的会社は、この契約締結後 14 日以内に、下水道法施行令第 15 条の3に規定する有資格者を、入札説明書等に従い、本業務に係る業務総括責任者、副業務総括責任者を専任で配置し、体制を整備し、市に対して、それぞれ定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。業務総括責任者および副業務総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 業務総括責任者は、作業の業務の技術上の管理をつかさどるとともに、当該業務に関して現場の最高責任者として従業員の指揮および監督を行うものとする。
3 市は、第 1 項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、本施設に関し、入札説明書等および技術提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、入札説明書等の定める方法または任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
第 17 条 (業務総括責任者等に対する措置要求)
市は、業務総括責任者、特別目的会社の使用人または特別目的会社から業務を委託され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、特別目的会社に対
してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 特別目的会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
第 18 条 (措置要求に対する報告等)
前条の定める場合において、特別目的会社が本施設の補修、改善等を行う場合には、特別目的会社は、その方法および予定期間等を示した業務改善計画書を市に速やかに提出し、市の確認を受けるものとする。この場合において、市が要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
2 特別目的会社は、前項の定めるところに従って市の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための施設の改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って市に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、市が講じた措置に対する対応状況を記載して、市に対し、その報告を行うものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用、本施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の契約代金との差額(但し、市と特別目的会社の協議により確定される))は、特別目的会社が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力(この契約の締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象(ただし「要求水準書」において基準が定められている場合 は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見不可能なものであって、市および特別目的会社のいずれの責めにも帰さないものをいう。以下同じ。)その他特別目的会社の責めに帰すべからざる事由により発生したことを特別目的会社が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 24 条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は市が、当該費用を負担するものとす る。この場合において費用を市が負担する場合の負担方法については、市と特別目的会社の協議により定めるものとする。
第 19 条 (電気xx技術者)
本施設における自家用電気工作物の保守管理業務について、電気事業法に基づく電気xx技術者の選任は市が行うものとする。
第 20 条 (検査)
特別目的会社は、入札説明書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、市に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、特別目的会社は、日々の完了届に代えて第 14 条の業務報告書を作成の上、これを市に提示して検査を受けなければならない。
4 特別目的会社は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 特別目的会社は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 特別目的会社は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
第 21 条 (指定期日の延期等)
特別目的会社は、入札説明書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に市に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が特別目的会社の責めに帰することができないものであるときは、市は、指定期日の延期を認めることができる。
第 22 条 (遅延損害金)
特別目的会社の責めに帰すべき理由により、入札説明書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、市は、特別目的会社から遅延損害金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
第 23 条 (契約内容の変更等)
市は、必要があると認めるときは、特別目的会社と協議の上、この契約の内容を変更し、または履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額および業務範囲を変更するときは、市と特別目的会社とが協議して定める。
第 24 条 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
この契約締結後において、天災事変その他の不可抗力によりこの契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、市または特別目的会社は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、特別目的会社は、不可抗力により発生した影響の内容および程度の詳細を記載した書面をもって、事前に市に通知するものとする。
3 特別目的会社は、不可抗力が発生した場合、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
4 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更および費用負担等についての合意が成立しない場合、市は、不可抗力に対する合理的な対応方法を特別目的会社に対して通知し、特別目的会社は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額および増加費用額については、市により負担される。
5 天災事変その他の不可抗力により履行不能状態が継続する期間中、事業者の履行期日におけるこの契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務は免除される。
第 25 条 (契約保証金)
前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、市は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、特別目的会社は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 200 分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 200 分の1以上あるとき。
3 市は、特別目的会社がこの契約の履行をすべて完了し、第 26 条の規定により契約代金を請求したときまたは第 38 条若しくは第 39 条の規定によりこの契約が解除されたときは、特別目的会社の
請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第 26 条 (契約代金の支払い)
特別目的会社は、第 20 条の規定による検査に合格したときは、市が入札説明書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に市に対して請求することができる。
2 市は、特別目的会社から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 市は、前項の期間内に代金を支払わないときは、特別目的会社に対し支払金額につき、遅延日数に応じ契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
4 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正によって、消費税および地方消費税額に変動が生じた場合は、市は、この契約を何ら変更することなく、委託料に相当する消費税および地方消費税額を加減して支払うものとする。
5 第 1 項の定めにかかわらず、第 11 条の定めるところに従って特別目的会社が本施設の運転停止を行った場合、市は、その理由の如何にかかわらず、契約代金のうちの固定費から当該運転停止により特別目的会社が支払を免れた費用を、契約代金から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社の責めに帰すべき運転停止に基づく市の特別目的会社に対する損害賠償請求を妨げない。
6 第1項の定めにかかわらず、市は、契約代金の支払にあたり、特別目的会社から市への支払が必要な場合、当該支払必要額を契約代金から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
7 対価の構成および支払い対象となる費用は別記1によるものとする。
第 27 条 (契約代金の減額または支払停止等)
第 15 条による市の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務について特別目的会社の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、特別目的会社に対して契約代金を減額または支払停止することができるものとする。
2 特別目的会社が作成する業務報告書に特別目的会社の故意または重大な過失による虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく契約代金の支払後に判明した場合、市は、特別目的会社に対し、当該虚偽記載がなければ市が減額し得た業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
第 28 条 (生成物の製造)
特別目的会社は、福知山終末処理場の水処理施設から発生した汚泥および受入汚泥から、生成物(本施設にて製造されたもので要求水準書の性状を満足するものをいう。以下同じ。)をその規格(技術提案において提案された生成物の規格に係る提案値をいう。以下同じ。)を満たすよう製造しなければならない。生成物の規格を満たさない生成物が製造され、これを生成物売買契約の定めるところに従って売却できない場合、福知山終末処理場の水処理施設から発生した汚泥および受入汚泥のみに直接的に起因することを特別目的会社が明らかにしたときでない限り、この契約上の特別目的会社の債務不履行を構成し、その運搬、保管、再処理その他当該生成物の処分並びに本施設の修善等に要する費用、損害等(市または本施設が被った損害等を含む。)の一切は、特別目的会社が負担するものとする。
2 前項の定めるところに従って生成物を製造するにあたり、再構築汚泥処理施設の故障、その他の理由により副生成物が発生した場合は、入札説明書等に基づき特別目的会社の費用負担で技術提案に定めるところに従い処理されるものとする。ただし、不可抗力による場合には、第 24 条の規定に従うものとする。
第 29 条 (生成物の貯留とその安全管理)
特別目的会社は、本施設から製造された生成物を搬出するまでの貯留については、入札説明書等に基づき技術提案に定めるところに従う。
2 特別目的会社は、前項に従い貯留した生成物の安全性については、入札説明書等に基づき技術
提案に定めるところに従って安全対策その他必要な対策を講じなければならない。
第 30 条 (既存汚泥処理施設(使用)の長寿命化対策・更新)
既存汚泥処理施設(使用)の長寿命化対策・更新・小規模修繕を除く修繕については市が行うものとし、特別目的会社は、必要がある場合にはこれに協力する。
2 既存汚泥処理施設(使用)の長寿命化対策・更新等を行ったことに伴う汚泥性状の変動により、契約の変更が必要となった場合は、市と特別目的会社が協議を行い定めるものとする。
第 31 条 (汚泥の性状)
市は、福知山終末処理場の水処理施設から発生した汚泥および受入汚泥が要求水準書に示す計画汚泥性状の範囲内に留まるよう努めるものとする。市は、要求水準書に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する汚泥が発生または搬入され、その処理のために受託業務に要する費用が増加したことを特別目的会社が明らかにしたときは、当該増加費用を負担するものとする。
2 特別目的会社は、要求水準書に定める汚泥に関する条件が満たされている限り、入札説明書等および技術提案に定める施設の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)を保証し、契約期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
第 32 条 (特別目的会社の債務不履行)
市は、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、特別目的会社がその責に帰すべき事由により、本施設の正常な運転(この契約または入札説明書等に従った本施設の運転をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、特別目的会社が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、特別目的会社に最長 60 日の猶予期間を与え、特別目的会社は当該猶予期間内に正常な運転ができるよう回復措置を講じるものとする。
第 33 条 (法令変更によって発生した費用等の負担)
契約期間中に本業務に関係する法令変更が行われる場合、特別目的会社は、入札説明書等に基づき市とこの契約の変更および費用負担等の対応措置について協議するものとする。
第 34 条 (原状回復義務)
特別目的会社は、この契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準として本施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗および劣化は回復を要しない。)、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに市に本施設を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了または契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日前6ヶ月からこの契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、この契約終了日から6ヶ月を経過するまでの間)において、市および特別目的会社は、双方立会いのもと、入札説明書等に従い施設機能の確認を行う。
3 特別目的会社は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に市に提出し、その承諾を得るものとする。
4 市は、入札説明書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、入札説明書等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じることを特別目的会社に求めることができるものとし、特別目的会社は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその後の機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに市に提出し、その承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、特別目的会社は本施設の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
第 35 条 (市の解除権)
市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 特別目的会社が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、または履行する見込みが明らかにないと市が認めるとき。
(2) 特別目的会社またはその代理人若しくは使用人がこの契約の締結または履行に当たり、不正な
行為をしたとき。
(3) 特別目的会社またはその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、市の監督または検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 特別目的会社が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当
すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、特別目的会社が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 40 条の規定によらないで、特別目的会社から契約解除の申出があったとき。
(7) 特別目的会社が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(特別目的会社が個人である場合にはその者を、特別目的会社が法人である場合にはその役員またはその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 特別目的会社が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市が特別目的会社に対して当該契約の解除を求め、特別目的会社がこれに従わなかったとき。
(8) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手しないとき。
(9) 特別目的会社が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可もしくは登録等を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
2 契約期間中、市が利用する必要がないと判断した施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、特別目的会社と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、特別目的会社は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、市は、本項に基づく解除により特別目的会社または第三者(第9条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたとき は、市が賠償するものとする。
第 35 条の2 (契約が解除された場合等の違約金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別目的会社は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 特別目的会社がその債務の履行を拒否し、または、特別目的会社の責めに帰すべき事由によって特別目的会社の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 特別目的会社について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 特別目的会社について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 特別目的会社について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、市は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項の場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金とする。
5 特別目的会社または第三者は、前条第 1 項の7号による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を市に請求することができない。
第 36 条 (談合その他不正行為による解除)
市は、特別目的会社がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、特別目的会社に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確
保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) xx取引委員会が、特別目的会社に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同
法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、特別目的会社に違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第7条の2
第 10 項の規定により(同法第8条の3において読み替えて準用する場合も含む。)課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 特別目的会社(特別目的会社が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明
治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
第 37 条 (談合その他の不正行為に係る違約金等)
特別目的会社は、この契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、市がこの契約を解除するか否かを問わず、市の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金とし て、市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 特別目的会社は、この契約に関して次の各号に該当するときは、市の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1号に規定する排除措置命令若しくは同条第2号に規定する課徴金納付命令又は同条第
4号に規定する刑に係る確定判決において、特別目的会社が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(2) 前条第2号に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について違約金を請求することを妨げるものではない。
5 特別目的会社が第1項及び第2項の違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、特別目的会社は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法 404 条の定めによる割合で計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
6 前条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、市は、当該契約保証金をもって第1項及び第2項の違約金に充当することができる。
第 38 条 (協議解除)
市は、必要があるときは、特別目的会社と協議の上、この契約を解除することができる。
2 市は、前項の解除により特別目的会社に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 39 条 (特別目的会社の解除権)
特別目的会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定により、市が履行を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 23 条の規定により、市が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2
分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 市がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
第 40 条 (契約解除に伴う措置)
この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、市は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 特別目的会社は、この契約が解除された場合において、貸与品または支給材料等があるとき は、遅滞なく市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品または支給材料等が特別目的会社の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 特別目的会社は、この契約が解除された場合において、履行場所等に特別目的会社が所有する材料、工具その他の物件があるときは、特別目的会社は遅滞なく当該物件を撤去(市に返還する貸与品、支給材料等については、市の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、特別目的会社が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または履行場所等の原状回復を行わないときは、市は、特別目的会社に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、特別目的会社は、市の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、市の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項および第3項に規定する特別目的会社のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 35 条、第 35 条の2第2項または第 37 条の規定によるときは市が定め、前2条の規定によるときは、市と特別目的会社とが協議して定めるものとする。
第 41 条 (契約終了時の措置)
市は、この契約が期間満了により終了する場合、または業務期間において解除される場合、特別目的会社の立会いのもとで本業務の対象施設等の機能確認を行う。
2 市は、前項の機能確認の結果、本業務の対象施設等が業務水準書に示した機能および性能を維持することができないと判断した場合は、施設機能確認が終了した日から 14 日以内に特別目的会社に対して必要な措置を特別目的会社の負担において行うことを請求することができるものとする。
3 特別目的会社は、この契約の終了に際し、市または市が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、特別目的会社は、市の要請があるときは、この契約の終了日まで(即時契約解除の場合には、この契約の終了日後を含む。)の市が必要と認める期間において、市または市が指定するものに対し、自己の費用で施設の維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
4 特別目的会社は、本施設の事業期間終了時の措置について、事業期間終了の 5 年前と 10 年前を目処に市と協議を開始する。
第 42 条 (相殺)
市は、特別目的会社に対して有する金銭債権があるときは、特別目的会社が市に対して有する契約代金請求権およびその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第 43 条 (情報通信の技術を利用する方法)
この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第 44 条 (秘密の保持および個人情報の管理)
市および特別目的会社は、本業務の処理上知り得た相手方の秘密および市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 市および特別目的会社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)および適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失およびき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、特別目的会社または本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない
第 45 条 (保険)
特別目的会社は、維持管理・運営開始日の前日までに別記2に定める保険に加入し、かつ維持しなければならない。また、加入または更新若しくは書替継続した場合は当該保険の証明書または証書の写し等を速やかに市に提出しなければならない。
第 46 条 (疑義の決定等)
この契約書の各条項若しくは入札説明書等の解釈について疑義を生じたときまたはこの契約書若しくは入札説明書等に定めのない事項については、市および特別目的会社が協議の上、定めるものとする。
第 47 条 (地元関係者との調整等)
地元関係者との交渉等は、市が行うものとする。この場合において、市の指示があるときは、特別目的会社はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、市は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第 48 条 (特約事項)
市は、翌年度以降において市の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額または削除された場合にはこの契約を変更または解除するものとする。
2 特別目的会社は、前項の規定によりこの契約を変更または解除された場合において、特別目的会社に損害が生じたときは、市にその損害の賠償を請求することができる。
3 この契約書のうち、第2条、第 22 条第2項、第 25 条、第 35 条の2、および第 37 条で規定す
る契約金額とは、頭書の契約金額(月額)に 240 を乗じて得た金額とする。
(以下余白)
別記1(第 26 条関係)
対価の構成および支払いの対象となる費用
(1)対価の構成
①再構築汚泥処理施設の維持管理・運営業務
②既存汚泥処理施設(使用)の維持管理・運営業務
③その他上記項目の関連業務を含む
(2)対価の計算方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
固定費相当分 (対価B-1) | ■固定費(各年度平準) ① 人件費 ② 再構築汚泥処理施設の修繕等(長寿命化対策及び更新を含む)の費用 ③ 既存汚泥処理施設(使用)の小修繕費 ④ その他費用(SPC 運営費等、市が分岐供給する電力の基本料金の事業者負担分を含む) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額] ÷支払回数 (12 回×20 年) |
変動費相当分 (対価B-2) | ■変動費 ① 薬品費 ② 燃料費 ③ 市が分岐供給するユーティリティの従量料金相当分 ④ その他費用(汚泥処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付することに より事業者が提案できる) | ■各支払期の支払金額 = 各支払期の汚泥実処理量 (実績値)×単価(円/wet-t)※ ※①、②、④の単価:事業者提案。ただし、市場価格等より市が妥当性を判断する。 ③の単価:各供給事業者等と市の需給契約で締結している単価 |
(3)物価変動等による改定
1)物価変動等の指標
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
維持管理・運 営業務に係る | ① 人件費 | 毎月勤労統計調査・統計表・時系列 第 1 表 賃金指数「現金給与総額」 |
対価 (対価B-1) | (厚生労働省) | |
② その他費用(SPC 運営費等、市が分岐 供給する電力の基本料金の事業者負担分を含む) | 企業向けサービス価格指数・諸サー | |
ビス「下水道」(日本銀行調査統計 | ||
局) |
維持管理・運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、特別目的会社より提案があった場合で、合理性及び妥当性があると市が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
② 再構築汚泥処理施設の修繕等(長寿命化対策及び更新を含む)の費用 ③ 既存汚泥処理施設(使用)の小修繕費 | 国内企業物価指数・「はん用機器」 (日本銀行調査統計局) |
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
維持管理・運営業務に係る対価 (対価B-2) | ①薬品費 | 国内企業物価指数・「化学製品」(日 本銀行調査統計局) |
②燃料費 | 国内企業物価指数・「石油・石炭製 品」(日本銀行調査統計局) | |
③市が分岐供給するユーティリティの従量料金相当分 | 各供給事業者等と市の需給契約が変更等された場合、市と事業者が当該変更内容をもとに協議し、市が変更 等を決定する。 | |
④その他費用(汚泥処理量に応じて増減 する費用で、合理的な説明を付することにより事業者が提案できる) | 企業向けサービス価格指数・諸サー ビス「下水道」(日本銀行調査統計局) |
2)改定の条件
維持管理・運営業務に係る対価の支払額については、原則として年 1 回改定を行うものとする。
毎年、9 月 1 日時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月分の平均値)に基づき見直しを行い、翌年度の維持管理・運営業務に係る対価を確定する。改定された維持管理・運営業務に係る対価は、改定年度の第 1 支払期以降の支払に反映させる。
3)改定の計算方法
維持管理・運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直し を行う。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は毎年当該指標について改定の要不要を確認し、市へ書面で報告を行うこと。
Y=X×(1+α/100)
ここに、Y:改定後の当該費用(税抜き)
X:前回改定後の当該費用(税抜き、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書に示された当該費用)
見直し時における最新の指標(直近12カ月の平均値)
α:改定率=(
最後に見直しを行った年度の指標(直近12カ月の平均値)
-1)×100
αは小数点以下切捨てとする。
※改定率(α)が±1.5 以上の場合に改定を行うものとする。
※第 1 回支払いの改定については、(令和 8 年 4 月に維持管理・運営業務開始の場合)
令和 7 年 8 月から令和 8 年 7 月までの平均値を、式中における「最後に見直しを行った年度の指標」とする。
以 上
別記2(第 15 条及び第 27 条関係)
モニタリングの結果、業務の改善の必要性があると判断された場合、以下の措置を取る。
(1)業務の改善についての措置
1)改善勧告(第 1 回目)
市は、モニタリングの結果から、事業者による業務が維持管理・運営業務委託契約の各条項及 び入札説明書等に定める業務の要求水準を満たしていないと判断した場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第 1 回目の改善勧告を行うものとする。事業者は、市から 改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対 策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとす る。市は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
2)改善勧告(第 2 回目)
上記 1)における確認の結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
3)業務責任者の変更
上記 2)の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務責任者を変更することを事業者に請求することができる。
4)契約の解除等
市は上記 3)の業務責任者の変更の手続を取った後、最長 60 日を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が維持管理・運営業務委託契約の継続を希望しない時には、契約を解除することができる
(2)維持管理・運営業務に係る対価の減額等の措置
1)維持管理・運営業務に係る対価の減額の対象
維持管理・運営業務に係る対価については、業務実施の状況により次表に示す減額措置を行うものとする。なお、減額の対象となる維持管理・運営業務に係る対価は、対価 B-1 及び対価 B-2とする。
また、ケース 1 及びケース 2 は同時に発生しない。
ケース | 減額事由 | 減額措置 |
ケース 1 | 本施設の利用可能性が確保されていない場 合 | 下記 2)に従い減額 |
ケース 2 | 要求水準未達成の場合 | 下記 3)に従い減額 |
2)本施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース 1)
市は、上記 1)に示すケース 1 の場合、当該状態の継続する期間(ただし、各年度の年間維持管理・運営計画書にて、事業者が市の承諾を得て計画して休止する日を除く。)については、下式の
とおり減額するものとする。ただし、ケース 1 の状態の発生について事業者の責によらないと市が認めた場合はこの限りでない。
減額金額=(対価B-1 及びB-2)×(ケース 1 状態の延べ発生日数)/(365 日)
また、ケース 1 の減額措置の対象となる、利用可能性が確保されていないと判断される事象を次に
示す。下記の事象が 1 日発生するごとに、上記の減額金額の算定の対象となるケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。
・異常事態の発生、その他原因による運転停止の状態又は性能低下により、本施設に対して予定されている処理対象汚泥の受入ができない状態が生じた場合
利用可能性が確保されていない場合の減額金額の算定及びそれに応じた減額等の措置は年度ごとで行うものとする。
3)要求水準未達成の場合の措置(ケース 2)
市は、ケース 1 を除く、維持管理・運営内容について要求水準の未達成(以下「未達状況」とい う。)が確認された場合、次の方法により維持管理・運営業務に係る対価の減額又は支払停止を行う。ただし、未達状態の発生が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
ア レベルの認定
市は、未達状況に応じて、次に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル 1 再構築汚泥処理施設及び既存汚泥処理施設(使用)の利用に軽微な影響を及ぼしている場合 | ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・その他、上記と同等の軽微な要求水準未達 |
レベル 2 再構築汚泥処理施設及び既存汚泥処理施設(使用)の円滑な運営に影響を及ぼしている場合 | ・設備等の点検未実施や不具合及び故障等の放置 ・不衛生状態の放置 ・維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 ・維持管理・運営業務におけるミスの頻発 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・バイオガスが有効利用されていない場合 ・要求水準及び事業者提案による本事業用地境界における臭気規制値が達成されていない場合 ・事業者提案による環境汚染規制物質の排出量が達成されていない場合 ・レベル 1 に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是 正が認められないと市が判断した場合 ・その他、レベル 1、3 を除く全ての要求水準未達 |
レベル 3 再構築汚泥処理施設及び既存汚泥処理施設(使用)の運営に重大な影響を及ぼしている場合 | ・事業者が適切な管理をしなかったために、重大な事故、施設の損壊等が発生した場合 ・違法行為 ・市への虚偽の報告 ・生成物が有効利用されていない場合 |
・その他、上記と同等以上の重大な要求水準未達 ・レベル 2 に該当する場合で再度是正勧告の手続きを経てなお是正が認められないと市が判断した場合 |
イ ペナルティポイントの算定
市は、上記 3)-アのレベルに応じ、次のとおりペナルティポイントを算出する。
(ア)第 1 回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合、ペナルティ
ポイントは付与しない。第 1 回目の改善期限までに、未達状況が改善されない場合、その改善期
限日の翌日を第 1 日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
ただし、上記 2)で述べる、ケース 1 及びケース 2 の上記 3)-アに述べるレベル 3 の未達状
態の際のペナルティポイントの付与については、上に述べる第 1 回目の改善期限までの減額及びペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。
(イ)ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算
されていくものとする。ただし、改善の遅延が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、市はペナルティポイントの加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル 1 | 1 日につき、1.0 ポイント |
レベル 2 | 1 日につき、5.0 ポイント |
レベル 3 | 1 日につき、10.0 ポイント |
別記3(第 27 条関係)
別記2に示すペナルティポイントが、各支払期の累積で一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、維持管理・運営業務に係る対価の減額等の措置を行う。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は 1 か月毎に行うものとし、翌月に
はペナルティポイントは持ち越さない。また、市は、減額後の維持管理・運営業務に係る対価の 支払については、要求水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額措置内容 |
10.0 未満 | 減額措置を行わない |
10.0 以上 20.0 未満 | 当該支払期の対価B-1 及びB-2 に対し 2,000 分の 1 にペナルティポイントを乗じた額 |
20.0 以上 | 当該支払期の対価B-1 及びB-2 に対し 1,000 分の 1 にペナルティポイントを乗じた額 |
別記4(第 45 条関係)
特別目的会社の加入する保険
特別目的会社は、自らの負担で、維持管理・運営開始日の前日までに下記の条件による賠償責任保険に加入し、業務期間中において毎年度更新しなければならない。
(1)第三者損害賠償保険
被保険者:市、委託先および全ての下請負業者、特別目的会社
保険の対象:維持管理・運営期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約:支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約補償額:(事業者提案による)
(2)火災保険
被保険者:特別目的会社保険の対象:本施設
補償額:施設の再調達価格
保険期間:維持管理・運営期間中
(3)その他の保険
上記以外の保険をxxする事業者提案があった場合は、提案内容を記載する。
以 上