Contract
自動貸越サービス保証委託約款(ATM・インターネットバンキング用)
ダイレクトワン株式会社(以下、「当社」という。)の保証にもとづき、スルガ銀行株式会社
(以下、「銀行」という。)とカードキャッシング取引契約による取引およびその他の当社保証方式のローン契約による取引(以下、「貸付契約等」という。)を行うもの(以下、「本人」という。)が当社と行う保証委託取引(以下、「この取引」という。)は、この約款の定めるところによります。
1.保証委託の内容
⑴本人の委託にもとづいて当社が負担する保証債務は、本人が銀行との間の貸付契約等にもとづいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他いっさいの債務を主債務として連帯保証債務とします。
⑵貸付契約等に契約期間の定めがある場合は、その貸付契約等についての保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
⑶貸付契約等が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、当社の保証債務は、その貸付契約等にもとづいて本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
⑷貸付契約等に極度額の定めがある場合は、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて本人に貸越又は、貸付を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、当社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他いっさいの費用に及ぶものとします。
⑸貸付契約等の極度額が増減額された場合は、保証委託の元本極度額も当社の承認を得て 増減額されるものとします。ただし、当該貸付契約等がカードローン契約である場合には、その保証委託の元本極度額は当然に増減額されるものとします。
2.原債務の履行義務
当社が保証した債務(以下、「原債務」という。)について、本人はその支払期日に必ず原債務を履行し、当社には何ら負担をかけないものとします。
3.代位弁済
⑴当社は、本人に対する事前の通知をせずに、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、
原債務の一部または全部を当社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
⑵当社が代位弁済した原債務の貸付契約等についての保証委託の元本極度額は、代位弁済した元本相当分だけ減額されます。
4.求償の範囲
当社が保証債務を履行したときは、本人は当社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
⑴当社の履行金額。
⑵当社の保証債務履行のために要した金額。
⑶その他当社の本人に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
⑷前各号の金額に対し当社が支払いを行った日の翌日から、本人が当社に弁済する日までの年14%の割合(年365日の日割計算)による損害金。
5.弁済の充当順序
この取引による債務および当社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が本人の債務の全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して本人は異議を述べることができません。
6.求償権の事前行使
⑴本人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、本人は当社から通知催告等が なくても当然当社が保証している金額について当社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①弁済期が到来したとき又は被保証債務の期限の利益を失ったとき。
②支払いの停止または破産、競売もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
④本人の銀行に対する預金その他の債権または当社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤本人が当社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって、当社に本人の所在が
不明となったとき。
⑦自動貸越サービス取引規定(ATM・インターネットバンキング用)第24 条(反社会的勢力の排除)⑴のいずれかに該当し、もしくは同⑵のいずれかに該当する行為をし、または本人が同⑴の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵次の場合には、当社の請求によって前項と同様、本人はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①本人が当社または銀行との取引約定に違反したとき。
②本人が当社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
7.担保、保証人
本人は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当社の請求あり次第直ちに当社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。
8.中止、契約
⑴本人が6.の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも当社はこの保証を中止し、または解約することができます。
⑵この取引が⑴により中止または解約された場合にも、当社の保証債務は、本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
⑶⑵の定めにかかわらず⑴により当社から中止または解約の通知をしたときは、本人は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社に負担をかけないものとします。
9.届出事項の変更
⑴本人は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届出るものとします。
⑵⑴の届出を怠ったために、当社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
10.報告および調査
⑴財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について当社が請求したときは、本人は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じ
るおそれがあるときは、本人は当社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
⑶当社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも
⑵と同様とします。
11.xx証書の作成
本人は、当社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
12.契約の変更
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、当社は本人に変更内容を通知することによりこの約款の内容を変更することができるものとします。
13.免責条項
本人は、当社が証書等の印影を本人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、本人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
14.債権の譲渡、委託等
本人は、当社が本人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、当社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
15.本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
16.管轄裁判所の合意
本人は、この取引に関して訴訟その他法的手続きの必要を生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)