Contract
国内手配旅行条件書
(旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部)
お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください
本旅行条件書はお客様との国内手配旅行契約が成立した場合は、契約書面の一部となります。当社はお客様のご依頼によ り、旅行の手配を引き受ける契約をする場合、 契約の内容・条件はこの旅行条件書のほか、旅行申込書及び旅行出発前に お渡しする乗車券・ 宿泊券等に記載するところによります。
1. 手配旅行契約
(1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼にとりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
2. 旅行の申込みと契約の成立
(1) ご旅行をお申し込みの際は、必要事項を書面又は画面にお申し出のうえ、旅行代金概算の 20%相当額以上の申込金をお預かりいたします。なお、申込金は旅行代金の一部といたします。
(2) 当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券の手配旅行契約の予約の申込を所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受付いたします。
(3) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合 当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
(4) 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立いたします。但し、乗車券または宿泊券だけの取得を目的とする場合は、口頭によるお申し込みを受け、当社が承諾したときに成立するものとします。
3. お申込み条件
(1) お申込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際にその旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。その際、お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担となります。
(3) 当社は、お客様が次のいずれかに該当したときは、お申し込みをお断りすることがあります。
① お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められたとき。
② お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③ お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4) その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。
4. 「通信契約」の申込みと契約の成立
(1) ご旅行をお申し込みの際は、当社所定のホームページ上の「予約画面」に必要事項をご記入いただき、電磁的方法により当社に送信してください。
(2) お申込みいただくご旅行の契約は、2.の(1)の申込金をお預かりの後、当社が契約の締結を承知した旨の通知である「予約完了画面」がお客様に到達したときに成立します。
ただし、当社より「予約完了画面」のデータを送信いているにもかかわらず、お客様の受信端末の不具合等の事情により予約画面が確認できない場合は「予約完了書」を発行いたしますのでお申し出ください。
(3) 前号の契約成立後、当社より電話・電子メール・ファクシミリその他の通信手段によりお客様にご連絡しているにもかかわらず、お客様との通信が一定期間無い場合は、契約を解除させていただく場合があります。その際、申込金は当社規定のキャンセルポリシーに従って対応をいたします。
(4) 当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、旅行者の任意または、旅行者の責による契約の解除により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へお客様の署名なく当該費用等の支払いを受けます。
5. 旅行代金
旅行代金は、原則として旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。
6. 旅行業務取扱料金
(手配旅行に係る取扱料金)
区 分 | x x | 条 件 | 料 金 |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | ご旅行費用総額の | 20%以内 |
宿泊券のみの場合 | ご宿泊券面額の | 20%以内 | |
運送機関のみの場合 | 1件につき | 20%以内 | |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1名1日につき | 33,000円 | |
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の | 15% |
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき | 550円 | |
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき | 550円 | |
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 取消に係る部分の旅行代金の | 20%以内 |
運送機関の手配の取消し (未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき | 550円 | |
宿泊機関の手配の取消し (未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき | 550円 | |
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき | 550円 |
(電話料・電報料は別) |
(注) 1 変更手続料金・取消手続料金は、全て又は一部の旅行手配が完了した後より申し受けます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
7. 旅行契約内容の変更
(1) お客様が契約内容の変更を希望されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
8. 旅行契約の解除
(1) お客様の任意解除
下記の料金をお支払いいただくことにより、旅行契約の一部又は全部を解除することができます。
① 「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
② お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
③ お客様がまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
9. 当社の責任
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、出入国規制、感染症による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③ 自由行動中の事故
④ 運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
10. お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
11. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行お申し込みに際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。ご提供いただいた個人情報について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続き並びに旅行先の土産品店でお客様のお買い物の便宜のために必要な範囲内において運送機関・宿泊機関並びに土産品店に、お客様のお名前、旅券番号及び登場される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
上記のほか、当社の個人情報取り扱いに関する方針については、当社ホームページにてご確認ください。
取扱箇所
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Ever Green Travel 株式会社 沖縄県知事登録旅行業 第 3-421 号本社営業所 総合旅行業取扱管理者 xx xx
《旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取扱責任者です。このご旅行の契約、内容に関し不明な点等ございましたら、ご遠慮なく上記旅行業取扱管理者までお問い合わせください。》
令和 2 年 2 月 1 日(改)