お客様と株式会社MonotaRO(以下「弊社」という)間におけるトランシーバー類(以下「レンタル機器」という)のレンタルについて、契約書等による別段の特約がな い限り、本規約を適用します。
トランシーバー レンタル規約
■契約成立
お客様と株式会社MonotaRO(以下「弊社」という)間におけるトランシーバー類(以下「レンタル機器」という)のレンタルについて、契約書等による別段の特約がない限り、本規約を適用します。
■レンタル期間
レンタル期間は次の通りとします。
レンタル開始日: レンタル機器がお客様の手元に届く翌日。
(ご利用開始日前日までに届くよう、宅配業者へ委託しますが、ご利用開始日前日の配達を保証するものではありません。)
レンタル終了日: お客様が弊社宛にレンタル機器を発送された日。
(運送会社の伝票等で確認できた日付とします。)
なお弊社では、お客様に確認しました到着ご希望日で宅配業者へ元払いにて配達を委託します。万一お客様のご不在等でお受け取りいただけなかった場合は、お客様より宅配業者へ再配達をご依頼ください。また、お客様のご不在等によりレンタル開始日までにお受け取りいただけなかったとしても、レンタル期間の変更はしません。宅配業者の都合で遅配となった場合も、レンタル期間の変更はしません。
お客様のご都合で再配達期間内にお受取りいただけない場合は、レンタル契約が終了したものとみなし、弊社からの再配達はしません。なお、お客様に確認しました到着ご希望日から、宅配業者から弊社に返送された日(弊社到着日)までの日数に対するレンタル料金を申し受けます。
■レンタル期間の延長について(延長料金の計算方法)
レンタル期間の延長をご希望の場合は、レンタル終了日の2日前(レンタル終了日の前日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、土・日曜日、祝日の直前の弊社営業日)の15 時までに、延長日数に応じた注文コードを選択して再度ご注文いただきますようお願いします。(但し予約状況の都合等により、レンタル期間の延長をお断りすることもあり得ます。)
期間延長をされる場合は、延長のご注文をいただいた時点で有効な料金体系に基づき、延長料金を請求させていただきます。
なお弊社に無断で延長された場合は、次に掲げる延滞料を申し受けますので、ご注意ください。
【延滞料】
・延長期間中の延長料金(無断延長時点で有効な料金体系に基づき算出します)
・延長手数料1,100 円/レンタル機器本体1 台(税込)
■ご返却方法
レンタル機器の発送時に、ご返却用配送伝票を同梱します。ご返却用配送伝票にて、トランシーバー本体、オプション等が全て揃っていることをご確認の上、元払いにてご返送ください。レンタル機器が不足もしくは不完全な状態で返却された場合は、一式が弊社に返送されるまで、延滞日数に応じた延滞料を申し受けます。
■商品保証
レンタル機器はメンテナンスと動作確認の後に発送をしていますが、輸送中に破損や動作不具合を起こす恐れがあります。レンタル機器が届きましたら、ご使用前に必ず動作確認を行って下さい。その際に異常が認められる場合は、至急弊社までご連絡をお願いします。代替品をお送りします。
レンタル機器の不具合によりご使用日に間に合わない場合、ご使用できなかった台数分かつご使用できなかった日数分に相当するレンタル料金は返金します。但し損害賠償を含む費用などについては、弊社は一切負担
しません。
また、弊社は、レンタル機器の、お客様の使用目的への適合性について担保しません。
■遵守事項
取扱い説明書を熟読いただき、ご理解いただいた上で使用・保管してください。
天災地変その他原因の如何を問わず、レンタル機器の破損・故障・汚損による修理費用はお客様の負担となります。
弊社の承諾なく、レンタル機器を分解し、改変造し、その他の変更を加えないでください。
弊社の承諾なく、第三者にレンタル機器を貸与し、譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしないでください。
日本国内においてのみ使用してください。
■免責事項
弊社は次に定める事項について、一切の責任を負わないものとします。
① 妨害電波が発射されるなどの原因でレンタル機器が正常に使用できないことによってお客様又は第三者に発生した損害。
② 通信圏外や電波伝搬上の理由、又は駆動用電源、電池、アンテナ、別売オプション等の無線通信機全般の不具合が原因でレンタル機器が正常に使用できないことによってお客様又は第三者に発生した損害。
③ GPS などの装置の位置情報データに発生した誤差やエラー等の障害によりレンタル機器が正常に使用できないことによってお客様又は第三者に発生した損害。
④ 当社指定以外の無線機、電池、マイク、アンテナなどの付属機器、又は電源などの装置を使用することによりレンタル機器が正常に使用できないことによってお客様又は第三者に発生した損害。
⑤ お客様又は第三者の故意又は過失による誤使用、その他レンタル機器に関する当社の説明・指示に従わない使用方法によりお客様又は第三者に発生した損害。
⑥ レンタル機器の利用に関し、お客様を含むレンタル機器の利用者間で生じた紛争やトラブル等の損害。
⑦ その他、レンタル機器の使用・保管にあたりお客様又は第三者に生じた損害
■レンタル契約の途中終了
下記に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、弊社は何らの催告も要せずレンタル契約を解除します。 レンタル契約が解除された場合は、直ちに弊社までレンタル機器を返却してください。また、弊社に返送された日(弊社到着日)までの日数に対する延滞料を申し受けます。
・レンタル料金を支払わなかったとき。
・お客様につき、破産、民事再生、会社更生の申立てをし、又は申し立てられたとき。
・お客様の信用状態について重大な事象が生じたとき(手形不渡り、その他)。
・お客様がレンタル機器を違法・不当な目的で使用し、又は使用しようとしたとき。
・お客様が本規約又は締結済契約書等に違反し、弊社が相当期間を定めて違反状態の解消を申し入れたにもかかわらず違反状態が解消されなかったとき。
■損害賠償責任
お客様のご使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
お客様が、レンタル機器の使用・保管に関し、弊社及び第三者に損害を与えた場合は、お客様が当該損害賠償に関する一切の責任を負うものとします。
■連絡義務
以下が発生する場合は、弊社まで必ずご連絡をお願いします。
・期間延長のご利用、ご返却の遅延。 (延長料金、延滞料が発生します。)ただし、延長日数に応じたご
注文のある場合を除きます。
・破損、故障。(レンタル機器の修理に要する費用を請求します。)
・紛失、盗難。(レンタル機器の商品相当額を請求します。)
・第三者による差押さえや、権利主張がされ、又はされる恐れがある場合。
■合意管轄裁判所
本契約に関連して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。