Contract
ひまわりネットワーク株式会社 インターネット接続サービス契約約款(三河湾xxx)
(三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内での業務約款)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社はこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 | 電気通信回線 設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 | インターネット接続サービス | 当社の提供する電気通信回線設備を使用して、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルを利用した電気通信サ ービス |
6 | インターネット 接続サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりインターネット接続サービスを提供す る当社の事業所取扱局 |
7 | インターネット 接続サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
8 | 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
9 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
10 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
11 | 取扱局交換設備 | インターネット接続サービス取扱局に当社が設置する交換設備 |
12 | 契約者回線 | 契約に基づいて、取扱局交換設備と加入申込者の指定する場所との間に設 置される電気通信回線 |
13 | 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
14 | 光通信端末 | 当社契約者回線の終端に位置し、端末設備とインターネット接続サービス に係る当社の設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
15 | 光接続箱 | 引込線と光通信端末を接続する機器、当社資産と契約者資産の責任分界点 |
16 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます)又は同一の建物内であるもの |
17 | 自営端末設備 | 光接続箱以降の、契約者が設置する端末設備 |
18 | 自営電気通信 設備 | 光接続箱以降の、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
19 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係 る電気通信設備の接続点。 |
20 | インターネット 接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービス を提供する電気通信事業者 |
21 | 電気通信回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点(この欄の(3)に規定するものを除きます。) (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
22 | ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)によって割 当てられる組織を示す名称 |
23 | IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められている 32bit/128bit のアドレス、株式会社日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」 といいます。)にて管理される番号 |
24 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(サービスの提供区域)
第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。
2 当社は、インターネット接続サービス区域を表示する図表をインターネット接続サービス取扱所において閲覧に供します。
第2章 加入契約
(加入契約の単位)
第5条 加入契約は、契約者回線1回線ごとに締結するものとします。
(加入申込の方法)
第6条 加入申込をするときには、この約款を承認の上、次の書類を当社に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項を記入した加入申込書。
(2) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
(契約者の単位)
第7条 契約は引込線 1 回線ごとに締結するものとします。
2 世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。
3 光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
(加入申込の承諾)
第8条 加入契約は、当社が加入申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに成立します。但し、当社が必要と認める場合は、その順序を変更することがあります。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線の設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入申込者がインターネット接続サービスの料金又は工事費の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 会社は、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第 26 条の 2 第 1 項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し契約者に交付するものとします。
4 契約者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第 26 条の 2第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を契約者に提供することができるものとします。
(最低利用期間)
第9条 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。
2 インターネット接続サービスにおける前項の最低利用期間は各サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
3 前項の最低利用期間内に解除の申し出があった場合は、前項の最低利用期間を経過したときに解 除されるものとします(解除の申し出があったときから前項の最低利用期間が経過するまでの間、当社は利用停止の措置をとることができます)。この場合、契約者は当社に対し、当社の定める 期日までに、前項の最低利用期間に対応する料金(利用料金(付加機能使用料を除きます。)に 消費税相当額を加算した額とします。)を当社が指定する方法により一括して支払うものとしま す。
(加入契約事項の変更)
第10条 当社は、契約者から請求があったときは、第 6 条(加入申込の方法)に規定する加入契約の内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(加入申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(加入申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線設置場所の変更)
第12条 契約者は、契約者回線設置場所の変更について、契約者の負担により、同一敷地内、同一構内又は同一建物内における、契約の内容の変更を請求できます。
2 契約者回線設置場所の変更が前項に定める場所以外であった場合は、契約の内容に関わる形態の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 8 条(加入申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(権利の譲渡の禁止)
第14条 契約者は、契約に基づくインターネット接続サービスの提供を受ける権利を譲渡できません。
(加入申込書記載事項の変更)
第15条 契約者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等、加入申込書記載事項に変更のある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者は前項の場合、別途当社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
(解約)
第16条 契約者は、加入契約を解除しようとした場合、あらかじめそのことを書面により通知していただきます。この場合において、解除の効力は、通知があった日から 30 日を経過する日、又は契約者がこの通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じます。
前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(解除)
第17条 当社は、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。
(1) 第 31 条(インターネット接続サービスの停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電力・電話の無電柱化等、当社、契約者いずれの責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、契約者が第 31 条第 1 項各号の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらずインターネット接続サービスの利用停止をしないでそのインターネット接続サービスを解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
(サービスの終了)
第18条 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部または全部を終了する場合があります。その場合は、終了の 6 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第3章 インターネット接続サービスの内容・付加機能
(インターネット接続サービスの種類)
第19条 当社は、次のインターネット接続サービスを提供します。
(1) 当社が定める基本利用料金の範囲内で行うインターネット接続サービス。(以下「基本サービス」といいます)
(2) 基本サービス以外の、別表に定める付加機能サービス。(以下「付加機能」といいます)
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 弊社が提供する付加機能において、利用規約、注意事項、使用許諾契約その他利用に関する規定を別に定めている場合は約款の規定に準じて適用します。
3 付加機能にて提供するメールアカウントには、弊社が実施するメンテナンス情報他、弊社からのお知らせを送信させていただきます。
(付加機能の利用の一時中断)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(通信利用の制限等)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置を採ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社の機関、放送事業者の機関、通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第4x x通信端末の接続等
(光通信端末の提供等)
第23条 当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備と当社光通信端末を接続します。
2 当社及び契約者の区分は次の通りです。
(1) ヘッドエンドの設置されたサブセンタから光接続箱までの施設は、当社側の施設とします。ただし、契約者への引込端子以降で自営柱、地下埋設等を要する場合はこの限りではありません。
(2) 光通信端末を除き、光接続箱以降の施設は契約者の施設とします。また、契約者は設置の際の
使用機器、工法等について、当社の指示に従っていただきます。
(3) 集合共同引込の建物契約の場合は、光通信端末を除き、契約者施設の室内にある接続端子以降を契約者の施設とします。なお、接続端子以前の施設については、建物基本契約によります。
3 契約者は、光通信端末の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
(光通信端末の設置場所)
第24条 当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、契約者が所有、若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
2 契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な承諾を得るものとし、契約に関し責任を負っていただきます。
(光通信端末に故障が生じた場合の措置)
第25条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、光通信端末の停止、移動、取外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(2) 光通信端末を善良な管理者の注意をもって管理すること。
2 前項の規定に違反して光通信端末を亡失し、又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、当該装置の回復、又は修理に係る費用を負担していただきます。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
3 契約者は、光通信端末に故障が生じたときは、直ちにそのことを当社に通知していただきます。
4 前項の通知があったときは、当社又は当社が指定する業者がその原因を調査し、修理を行います。
5 第 3 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
6 第 4 項の調査の結果、光通信端末に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、調査に関して要した費用を支払っていただきます。
7 火災、地震、風水害その他の天災地変又は落雷等による異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による接続機器の故障、破損又は滅失に関して機器の修理費、出張費が発生した場合、契約者の負担により行うものとします。
(光通信端末の移転)
第26条 契約者は、別表1の技術基準等に適合し、移転先が同一敷地内又は同一建物内の場合に限り、当社電気通信設備、光通信端末の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったとき、第 8 条(加入申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
3 光通信端末の移転の費用については、契約者の負担となります。
第5章 端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
① その接続が別表 1 の技術基準に適合しないとき。
② その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第28条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契
約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第6章 利用休止・中断及び利用停止
(インターネット接続サービスの休止)
第29条 契約者は、家屋の建て替え等、当社がやむを得ない事由が発生したと判断する場合にのみ、当社に届け出てインターネット接続サービスの利用を一定期間休止することができます。但し、この休止期間は、暦月の1日から末日までの1ヶ月を単位として1回につき12ケ月を限度とします
(休止期間の初め又は終わりにおいて1ヶ月に満たない期間があっても1ヶ月として計算するものとします)。
2 休止期間中の基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。但し、この場合契約者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の設備維持費として、月額 400 円
(税込 440 円)をお支払いいただきます。
3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月の基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
(インターネット接続サービスの中断)
第30条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中断することがあります。
(1) 電気通信設備及の保守上、又は工事上やむを得ないとき。
(2) 電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 22 条(通信利用の制限等)の規定により通信利用を中止するとき。
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
(インターネット接続サービスの停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について、支払い期日を経過してもなお支払わない場合。
(2) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社が提供するインターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において利用したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に著しい支障を与え、若しくは与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用の停止するときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を契約者に通知します。但し、契約者が第 48 条 1 項の禁止行為を行った場合、又は当社が該当すると判断した場合は、契約者に通知せずに利用停止、又は情報の削除等の措置をとる場合があります。
第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第32条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、料金表に規定する利用料金(以下「利用料金」といいます)とし、利用料金は、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて適用します。
2 当社が提供するインターネット接続サービスの工事(サービス提供時、変更時、並びに解除時)に関する費用は、当社が別に定める工事費とします。
(定額利用料等の支払義務)
第33条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日が、解除があった日と同一の日である場合は、 1 日間とします。)について、料金表 1-2 利用料、又は料金表 2-2 付加機能サービス利用料に規定する料金の支払いを要します。ただし、2-2 付加機能サービス利用料においては、利用期間が一月に満たない場合でも、料金表 2-2 利用料に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての料金 |
2 移転に伴ってインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりインターネット接続サービスを利用しなかった場合であって、そ の設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての料金 |
(工事費の支払い)
第34条 契約者は、引込端子以降のすべての設備(光通信端末は除く)の設置に要する工事費を支払っていただきます。
(料金等の支払い)
第35条 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所、金融機関において支払っていただきます。
2 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 契約者は、インターネット接続サービスの料金を、当社に承諾を得た上で、第三者に支払っていただくことができます。
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第37条 当社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
(端数処理)
第38条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(延滞利息)
第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 損害賠償等
(責任の制限)
第40条 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表 (利用料金) に規定する料金。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第41条 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、当社の提供する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。
3 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、当社の機器において、登録提供された情報、文章等が、当社の機器の所定の記憶容量を超過した場合、契約者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合当社は削除したこと、又は削除しなかったことにより契約者、又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
5 当社から送付するメンテナンス情報等を、契約者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第42条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第43条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別表 1 の技術基準に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第44条 契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に通知していただきます。
2 当社は前項の通知があった場合は、速やかにこれを調査し、適切な措置を講じます。
3 前項の調査の結果、異常、故障が、契約者の責に帰する事由であった場合、及び当社の電気通信設備に故障がないことが明らかになった場合は、当該調査、修理に要した費用は、契約者に負担していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第45条 当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は復旧することができないときは、第 20 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるも の、電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置されるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを 除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第46条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続サービス取扱局を変更することがあります。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第47条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務上支障がある時は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第48条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線若しくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社の電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するこ
と。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないこと。
(6) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 他者若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
2. 他者若しくは当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
3. 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
4. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。
5. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
6. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用又は情報を提供する行為。
7. 宛先が不特定又は受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為。
8. インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
9. 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為。 10.犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
11.人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
12.法令又は各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為。
13.前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供又は助長する行為。
14.その他、当社が不適切と判断する行為。
2 契約者が 1 項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 契約者が故意又は過失により 1 項の禁止行為を行い、インターネット接続サービスの停止若しくは著しい支障を与えた場合、当該契約者は、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
4 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(サービスの提供範囲等)
第49条 当社は、この約款の規定によるインターネット接続サービスを第 4 条にて設定する区域に限り提供します。
2 相互接続点において接続を行う場合に、当社が提供するインターネット接続サービスの範囲は、その相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 契約の申し込みの承諾を受けた者は、別表 2 のインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
4 契約の解除があった場合は、その解除に伴い、前項の規定により締結する別表 2 のインターネット接続事業者との契約は解除します。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第50条 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
2 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(契約者からの電気の提供等)
第51条 当社が契約に基づき設置する光通信端末に必要な電気は、契約者から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合は契約者に提供していただきます。
(技術的事項及び技術資料)
第52条 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 3 のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスを利用するうえで参考となる別表 4 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(機密保持)
第53条 契約者及び当社は、契約の履行、およびインターネット接続サービスの提供に関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
(便宜の供与)
第54条 契約者は、当社の指定する業者が当社の電気通信設備の検査、修復等を行うため、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれを承諾し、便宜を供していただきます。
(不正利用の禁止)
第55条 当社は、契約者が申込書に記載した以外の場所で光通信端末を接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。
2 当社は、契約者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(個人情報の取り扱い)
第56条 当社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」に準ずるものとします。
(書面解除)
第57条 契約者は、契約書面を受領した日(電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅いときは当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により電気通信役務の提
供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、電気通信事業法第 26
条の 3 第 1 項の総務省令で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面の受領日または電気通信役務の提供の開始日がこの日より遅い場合は当該開始日、当該契約の内容、契約者住所、契約者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、三河湾ネットワーク株式会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間を超過している場合、三河湾ネットワーク株式会社は該当書面を受理しません。
4 契約者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を三河湾ネットワーク株式会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において契約者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施された場合の宅内機器工事費 3,000 円/台(税込 3,300 円/台)
(3)既に工事が実施された場合の引込線工事費 4,400 円(税込 4,840 円)
5 契約者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して三河湾ネットワーク株式会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を契約者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、契約者に対して事実と異なることを告げたことにより、契約者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(協議事項)
第58条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第11章 JPRS・JPNIC に係る諸手続の業務の代行等
(JPRS・JPNIC に係る諸手続の業務の代行等)
第60条 当社は、契約者から請求があったときは、JPRS・JPNIC に係る諸手続の代行を行います。この場合の費用は、当社が別に定める費用とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、前項の請求を承諾しないことがあります。
1. 申請するための接続の態様を構築することが技術上著しく困難なとき。
2. 当該請求をした者がその代行に係る費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
別表 1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
区別 | 技術基準 |
インターネット接続サービス | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める技術基準 |
別表 2 インターネット接続事業者
株式会社コミュニティネットワークセンター
別表 3 インターネット接続サービスにおける基本的な技術事項
項目 | 規格 |
相互接続回路 | IEEE802.3i 10BASE-T準拠、IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠、IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 IEEE802.11b 準拠, IEEE802.11g 準拠, IEEE802.11n 準拠 |
別表 4 技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件:ISO8877 (8 ピンモジュラーコネクタ)に準拠
(2)電気的条件:Ethernet version 2 (10/100/1000BASE-T)に準拠
(3)論理的条件:Ethernet version 2 (データリンク制御)、又は IEEE802.2 (論理リンク制御)、 IEEE802.3 (メディアアクセス制御)、及び TCP/IP に準拠
附則
(約款実施前の手続きの効力等)
1 この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
(約款実施後の経過措置)
1 この約款実施の際、現に改正前の約款により提供しているインターネット接続契約は、この約款の実施の日において、改正後の約款による契約へ移行したものとみなして取り扱います。
2 この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
(特約)
当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(実施期日)
この約款は、2019 年 12 月 1 日より実施いたします。
料金x
xx
(料金表の適用)
3 インターネット接続サービスのコース及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
3 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
利用料金
3 インターネット接続サービス 3-2 適用
利用料の適用については、約款第 30 条(料金及び工事に関する費用)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2(利用料)の規定の額とします。
1-2 利用料
サービス名 | 単位 | 料金額(月額) |
スタート(10Mbps) | 1契約者回線ごとに | 3,119 円(税込 3,430 円) (光通信端末レンタル料金を含みます。)メールアカウント標準提供数 1 個 |
ステップアップ (33Mbps) | 1契約者回線ごとに | 4,262 円(税込 4,688 円) (光通信端末レンタル料金を含みます。)メールアカウント標準提供数 1 個 |
xxxスタンダード (300Mbps) | 1契約者回線ごとに | 4,739 円(税込 5,212 円) (光通信端末レンタル料金を含みます。)メールアカウント標準提供数 6 個 |
xxxプレミアム (1G 相当) | 1契約者回線ごとに | 5,500 円(税込 6,050 円) (光通信端末レンタル料金を含みます。)メールアカウント標準提供数 11 個 |
2 付加機能サービス 2-1 適用
利用料の適用については、約款第 30 条(料金及び工事に関する費用)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は2-2(利用料)の規定の額とします。
区分 | 内容 |
メールアカウント追加サービス | 契約者がコース毎の標準提供数を超えるメールアカウントを希望する場合に適用します。 |
コンテンツフィルターサービス | 有害なホームページの閲覧を制限する機能を持ったアプリケーションを契約者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービ スを利用する場合に適用します。 |
ウイルスチェック・迷惑メール 対策サービス | 電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電子メールを制限す る機能を利用する場合に適用します。 |
セキュリティソフト (Aitainetウイルスバスター月額版サービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを契約者のパソコンにインスト ールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティサービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを契約者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
DHCPグローバルIPサービ ス | 当社のDHCPサーバーより動的に配布するグローバルIPアドレス により、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
固定グローバルIPサービス | 当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレスにより、インターネ ット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
LAN接続サービス | 当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレス群により、インター ネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
AitainetドメインサービスM | 契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び 配信を行う機能をいいます。 |
Aitainetドメインサービス W/M | 契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用して当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン名対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配信 を行う機能をいいます |
2-2 利用料
種類 | 単位 | 料金額(月額) |
メールアカウント追加サービス料金 | コース毎の標準提供数まで | 基本利用料に含む |
コース毎の標準提供数を超え 1のメールアカウント毎に (標準と併せ最大50のメール アカウント) | 500円(税込 550円) | |
コンテンツフィルターサービス料 金 | 1の契約毎に | 300円(税込 330円) |
ウイルスチェック・迷惑メール 対策サービス | 1のメールアカウント毎に | 基本利用料に含む |
セキュリティソフト (Aitainetウイルスバスター月額版) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) ※一部のお客様に限ります。 | 419円(税込 460円) |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティサービス) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 350円(税込 385円) |
DHCPグローバルIPサービス | 1の契約者回線毎に (付与数 1IP) | 500円(税込 550円) |
固定グローバルIPサービス | 1の固定グローバルIPアドレス毎に | 3,500円(税込 3,850円) |
LAN接続サービス | 1の契約者回線毎に | 35,000円(税込 38,500円) |
AitainetドメインサービスM | 10のメールアカウント 及び100MBまで | 1,500円(税込 1,650円) |
AitainetドメインサービスW/M | 情報ページの公開 及び 10のメールアカウント併せて 200MBまで | 2,000円(税込 2,200円) |
Aitainetドメインサービス 共通 | 10のメールアカウントを超え 10のメールアカウント毎に (最大100のメールアカウント) | 1,500円(税込 1,650円) |
基本容量を超え 100MB毎に(最大5GB) | 1,000円(税込 1,100円) | |
共用SSLオプション | 510円(税込 561円) |
※ご注意:利用料金、工事費は、加入促進の為割引することがあります。