1.本特約は、第 2 条第 1 項に定めるクレジットカード(以下「本カード」といいます。)の会員に対し、「関西スーパーカードポイント規定」(以下「ポイント規定」といいます。)および「MUFG カード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約とポイント規定または会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用される ものとします。 1.本カードは、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ...
関西スーパーカード会員特約(2022 年 4 月 1 日改定)
第1条(本特約)
1.本特約は、第 2 条第 1 項に定めるクレジットカード(以下「本カード」といいます。)の会員に対し、「関西スーパーカードポイント規定」(以下「ポイント規定」といいます。)および「MUFG カード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約とポイント規定または会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
2.本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、ポイント規定または会員規約の定義によるものとします。
第2条(本カードの名称と入会方法)
1.本カードは、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)と株式会社関西スーパーマーケット(以下「関西スーパーマーケット」といいます。)との提携にもとづき、三菱 UFJ ニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。
●関西スーパーカード
2.入会申込者は、本特約、ポイント規定および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、三菱 UFJ ニコスおよび関西スーパーマーケット(以下
「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
3.両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、三菱 UFJ ニコスの会員資格(以下「三菱 UFJ ニコス会員資格」といいます。)と関西スーパーマーケットの会員資格(以下「関西スーパーマーケット会員資格」といいます。)とを有するものとします。
第3条(会員資格取消等)
1.会員に関西スーパーマーケットの提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行 為があった等関西スーパーマーケット会員資格を有するに不適当であると認められた場合、関西スーパーマーケットは、何らの通知、催告を要しないで当該会員の関西スーパーマー ケット会員資格を取消すことができるものとします。これにより本会員が関西スーパーマ ーケット会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然に関西スーパーマーケット会員資 格を喪失するものとします。
2.会員が関西スーパーマーケット会員資格を喪失した場合、三菱 UFJ ニコスは、当該会員の三菱 UFJ ニコス会員資格を取消すことができるものとします。
3.会員が三菱 UFJ ニコス会員資格を喪失した場合、関西スーパーマーケット会員資格も当然に喪失するものとします。
4.会員が三菱 UFJ ニコス会員資格を喪失した場合、関西スーパーマーケットまたは三菱
UFJ ニコスの指示に従って、ただちに本カードを三菱 UFJ ニコスに返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第4条(特典およびサービスの利用)
1.会員は、三菱 UFJ ニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱 UFJ ニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。
2.会員は、関西スーパーマーケットが提供する特典およびサービスを受ける場合、関西スーパーマーケット所定の方法でその提供を受けるものとします。
第5条(適用除外)
会員規約中の次の規定は適用されないものとします。
・Mastercard®ブランドに関する規定
第6条(年会費)
本カードの年会費は、以下のとおりとします。
(税込)
本会員 | 1,375円*1 |
家族会員 | 1名様につき440円*1*2 |
*1 本カードの場合、本会員の入会初年度の年会費は無料とします。また、2 年目以降の年会費については、本カードでの本会員・家族会員のショッピング利用代金の締切日を基準とした前年度のショッピング利用代金の合計額が 50,000 円以上の場合、当年度の年会費は本会員・家族会員ともに無料とします。
*2 家族会員の年会費は、本会員の年会費請求月にあわせての請求となります。なお、家族会員の年会費は、家族会員として入会後から本会員の年会費請求月までの間は生じないものとします。
関西スーパーカード「個人情報の取扱いに関する特約」(2022 年 4 月 1 日改定)第1条(本特約の適用)
本特約は、MUFG カード個人会員規約上の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約として定めるものであり、本特約と「個人情報の取扱いに関する同意条項」が抵触する場合は、本特約が優先し、適用されるものとします。なお、本特約で使用する用語の定義
は、本特約または関西スーパーカード会員特約で特に定義する場合を除き「個人情報の取扱いに関する同意条項」上の定義によるものとします。
第2条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
本カードの本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下「会員等」といいます。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が取得した以下各号の情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じたうえで下記の提携先(以下「提携先」といいます。)に提供し、提携先が下記の目的のために利用することに同意するものとします。
①入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または三菱 UFJ ニコスに提出した書面等に記載された、あるいは申告いただいた氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
②入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠、与信判断結果(ただし、与信判断の理由
は除きます。)等、本契約の内容に関する情報。
③本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により三菱 UFJ ニコスが知り得た情報。
提携先名称:株式会社関西スーパーマーケット
住 所:x000-0000 xxxxx 0 xx 0 x 00 x
電話番号:000-000-0000
利用目的:①株式会社関西スーパーマーケットの事業における市場調査、商品開発。
②株式会社関西スーパーマーケットの事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内。
第3条(利用中止の申出)
会員等が、前条の利用目的②に定める宣伝物・印刷物の送付等、営業案内について、三菱 UFJ ニコスまたは提携先に中止を申出た場合、三菱 UFJ ニコスおよび提携先は、利用中止の措置をとります。ただし、措置を講じるために合理的に相当な期間が必要となる場合があります。中止の申出については、三菱 UFJ ニコスもしくは提携先にご連絡ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は提携先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。提携先に開示を求める場合には、提携先にご連絡ください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、提携先は、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
関西スーパーカードポイント規定
第1条(規定の目的)
本規定は株式会社関西スーパーマーケット(以下「関西スーパーマーケット」という)と三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」という)とが提携して、三菱 UFJ ニコスが発行する「関西スーパーカード」(以下「本カード」という)の利用に応じ、関西スーパーマーケットが本カードの会員(以下「会員」という)に対し提供する特典(以下「関西スーパーポイント」という)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。
第2条(関西スーパーポイント)
1.関西スーパーポイントとは、本会員、または家族会員が関西スーパーマーケットから所定のサービスを受け取ることができる制度です。サービスは、本カードにより信用販売を受けられる商品、役務等の購入金額(以下「カード利用代金」という)に応じて、関西スーパーマーケットから付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高にもとづき計算されます。
2.本カードの会員資格を喪失した場合は、関西スーパーポイントを利用することはできません。
3.三菱 UFJ ニコスが行う三菱 UFJ ニコスのポイントプログラムのサービスは、本カードでは受けることができません。
第3条(ポイントの付与)
1.会員に発行されるご利用明細書に記載される新規カード利用分のうち、キャッシングサービス、各種ローン、三菱 UFJ ニコスの年会費、電子マネーへのチャージ取引分、保険掛金その他所定の支払いを除いた合計金額に対し基本ポイントを付与します。
2.関西スーパーマーケットは、関西スーパーマーケット利用額に応じ、会員に対して、別途ボーナスポイントを付与することができます。
3.家族会員の本カード利用に伴うポイント付与については、当該家族会員の属する本会員に付与します。
4.ポイントは、毎月 15 日に三菱 UFJ ニコス所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、関西スーパーマーケットが定めた所定日に会員に付与します。
第4条(ポイント付与取消)
会員の商品、役務等の購入取消・返品により、カード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも関西スーパーマーケット所定の方法により取り消されるものとします。
第5条(ポイント計算)
ポイントは毎月 15 日に三菱 UFJ ニコス所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、次の通り計算され、A.、B.の合計ポイントが付与されます。
A.第 3 条第 1 項に定めるカード利用代金の合計額(200 円未満は切捨て)に対して、200円につき、関西スーパーマーケット所定の率を乗じて得られる基本ポイント。
B.第 3 条第 2 項に定めるボーナスポイント。
第6条(ポイントの蓄積と有効期間)
1.ポイントは、その付与月から起算して 12 ヶ月間蓄積でき、その期間有効とします。
2.有効期間を経過して失効となったポイントの再付与はできません。
第7条(会員へのポイントの連絡)
1.第 5 条に基づき計算されたポイント残高等は、会員に送付されるご利用明細書上に記載されます。
2.会員は、三菱 UFJ ニコスに問い合わせることにより、その所定の営業時間中ならいつでも確定分のポイント残高を確認することができます。
第8条(ポイント交換)
1.本会員は、ポイント残高が 500 ポイント以上の場合、ポイント残高に応じて関西スーパーお買物券(以下「お買物券」という)の還元を受けることができるものとします。ただし、お買物券の還元を受ける時点で会員資格を有している場合に限ります。なお、紛失・盗難・汚損・破損等によるお買物券の再還元は行いません。紛失・盗難が発生した場合、関西スーパーマーケットは一切の責任を負いません。
2.本会員へ関西スーパーマーケットがお買物券の還元を行った場合、還元月の月末に会員に送付されるご利用明細書上に減算後のポイント数として記載します。
第9条(お買物券の使用)
1.お買物券は関西スーパーマーケットでのご使用に限らせていただきます。
2.お買物券は、券面記載の金額以上のお支払い時に代金の一部としてご使用いただけます。
3.お買物券は、現金との交換はいたしません。
4.お買物券は、次のものにはご使用いただけません。切手、はがき、収入印紙、ごみ収集券、プリペイドカード、宅配運賃、お手軽便、ネットスーパー、おさいふカード入会金等、その他関西スーパーマーケットが指定する商品
第 10 条(ポイントの消滅)
会員が理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、すべて失効するものとします。
第 11 条(関西スーパーマーケットからの委託)
会員は、ポイントの付与、蓄積、告知などに関する事務処理を関西スーパーマーケットからの委託に基づき、三菱 UFJ ニコスが行うことを予め承認するものとします。
第 12 条(関西スーパーポイントに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、還元など会員の関西スーパーマーケットポイントに関する疑義は、関西スーパーマーケットの決するところによるものとします。
第 13 条(終了・中止・変更等)
関西スーパーマーケットは、いつでも関西スーパーマーケットポイントを終了もしくは中止、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。この場合、関西スーパーマーケットは、終了もしくは中止、または変更する旨を記載した書面を送付する方法等により会員に告知し、関西スーパーマーケットポイントは、当該通知に記載された期日をもって、終了もしくは中止、または変更されるものとします。