Contract
賃金等の変動に対する
建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)
運用マニュアル(暫定版)
平成27年10月
藤 枝 市
目次
1 適用対象工事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 請求日及び基準日等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 スライド協議の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 請負代金額の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
5 出来形数量の確認(残工事量の算定)について・・・・・・・・・・・・・7
6 物価指数について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
7 変更契約の時期について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
8 請求にあたっての留意事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・10
9 全体スライド及び単品スライド条項の併用について・・・・・・・・・・11
10 【参考】藤枝市建設工事請負契約約款第25条
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)・・・・・・・・・12
11 【参考】全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い・・・13
(国土交通省の事例)
12 (別紙1)藤枝市建設工事請負約款第25条第6項に伴う実施フロー
及び様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14~24
はじめに
この運用マニュアルは、建設工事請負契約約款第25条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等について、本市における必要な取扱いを整理したものである。
1.適用対象工事について
(1)インフレスライド条項の請求は、2.(3)に定める残工期が 2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上ある工事を対象とする。 (2)発注者及び受注者によるスライド適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時とする。 |
・この運用マニュアルの適用の対象は、インフレスライド条項のある本市の建設工事請負
契約書を用いる建設工事の契約であり、別の契約約款を用いる単価契約や委託役務の契
約は対象としない。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。 (1)請求日:スライド変更の対象となる可能性があるとして、発注者又は受注者が請負 代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。 (2)基準日:請求日を基本とする。 また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協 議して定める日とすることも可とする。 (3)残工期:基準日以降の工事期間とする。 |
・請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日とすることを基本とする。請求日か
ら14日以内の範囲で定めることも可とする。)から2ヶ月以上必要であることに留意す
ること。遡りは認めない。
平成27年10月1日から請求を可能とする。
・基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難
い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。
【補足】 「基準日」は、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する
基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日であるた
め、現場での出来形確認の実施日を基本として定める。
なお、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議している際に、
新たに賃金水準の変更がなされた場合は、新しい賃金水準の変更がなされた日を基準
日とする。
・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日ま
でに変更契約を行っていない場合でも設計変更等指示書により工期延長が明らかな場合
には、その工期延長期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 |
・スライド対象の確認
スライド変更を行うか否かの判定にあたっては、スライド協議の請求までの間の設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。
ただし、基準日までに変更契約を行っていないが、設計変更等指示書による設計量に
ついては、スライド判定できるものとする。
・スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
・スライド協議の請求時の添付資料について
スライド協議の請求にあたっては、工事の出来形数量が確認できるよう、必要な確認資料の添付を求めるものとする。
・スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
・実施フローについて
別紙1「建設工事請負契約約款第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
4.請負代金額の変更について
(1)賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。 (2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額) (3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額) (4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、 現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更につい ては考慮するものではない。 |
・受注者の負担割合
受注者の負担割合については、藤枝市建設工事請負契約約款第29条の「不可抗力に
よる損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定めら
れた「100分の1」としている。
・基準日における特別調査採用単価(物価資料に掲載のないものの価格の採用)について
特別調査による単価は、原則として、変動の対象としないものとする。ただし、価格変動が著しく、類似単価の物価変動率等から客観的変動額が算出可能と判断される場合は、協議により見直すことができるものとする。
なお、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・基準日における見積価格採用単価について
再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等により算出することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5.出来形数量の確認(残工事量の算定)について
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表等に対応して出来高確認を行うものとすること。 (2)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。 ・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材 料は出来形数量として取り扱う。 ・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、 仮設鋼材など)も出来形数量に含めるものとする。ただし、基準日以降の賃料等に ついては、スライド対象とする。 ・契約書で工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可 能な材料は出来形数量として取り扱う。 (3)数量総括表等一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。 (4)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当 該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。 (5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。 (6)基準日までに変更契約を行っていないが設計変更等指示書による設計量については、 スライドの対象とすることができる。 |
※営繕工事においては、同項(1)中「数量総括表」とあるのは「数量書」と、(4)中「数
量総括表で一式明示した仮設工」とあるのは「数量書で一式明示した仮設工事等」
と読み替える。
・出来形数量等の確認方法について
基準日における工事の出来形数量の確認については、本運用マニュアル 記5.に基
づき実施することを基本とする。
なお、当面、受注者に「工事出来高内訳書」または「実施工程表付き工事履行報告書」(国土交通省工事関係様式に準ずる)の提出を求め、これにより、数量総括表等に対応した出来高を確認できることとする。
出来高確認は、本市の監督員(総括又は主任、担当監督員)と、受注者(監理技術者又は主任技術者、現場代理人)により行うものとする。なお、工事監理業務を外部委託している場合は、委託監督員は出来高確認に立ち会うものとする。
・「工事出来高内訳書」による出来高の確認
「工事出来高内訳書」に記載された出来高数量により、数量総括表等に対応した出来
高数量を確認する。
・「実施工程表付き工事履行報告書」による出来高の確認
次式により数量総括表等に対応した出来高を算出する。(ただし、実施工程表は、基準
日までに作成されたものとする。)。
出来形数量 = 基準日における設計数量
× (基準日における実施済工程工期/実施工程工期)
本運用マニュアルに基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。
・出来形数量等の確認時期について
市長は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。
・材料等の確認
材料等について、運用マニュアルP7「5.出来形数量の確認(残工事量の算定)に
ついて」に基づき、現場搬入材料として認定したもののほか、工場で製作しているもの、
保管しているもの(工場やストックヤードなど現場以外で保管しているものを含む。)
は、出来形数量として取り扱う。
材料等の数量、在庫及び製作状況の確認においては、受注者に納品書、出荷証、ミル
シート、契約書の写し等の根拠資料の提出を求める。
・現場での出来形確認
工事目的物の物理的な出来形確認は、現場において確認を行うことを基本とする。
6.物価指数について
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 |
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。
・基準日における特別調査採用単価(物価資料に掲載のないものの価格の採用)について
特別調査による単価は、原則として、変動の対象としないものとする。ただし、価格
変動が著しく、類似単価の物価変動率等から客観的変動額が算出可能と判断される場合
は、協議により見直すことができるものとする。
なお、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・基準日における見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率
等により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大き
い場合は、別途考慮する。
7.変更契約の時期について
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 |
・変更契約の時期
スライド額に係る変更契約は、請求後、速やかに必要な手続を行うものとする。ただ
し、やむを得ない場合は、精算年度に行うことができる。
なお、工期が複数年度にわたる契約については、その最終年度を精算変更時点として
契約変更を行うことができるものとする。
・精算変更時で行う場合
スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出
来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
8.請求にあたっての留意事項について
賃金水準や物価水準の変動は、それが現に請負工事に反映されたものかどうかを注意 すべきであり、現実に支払われている賃金や実際の仕入れ価格に関する資料を検討して、請負代金額の変更を判断することが必要となります。
そこで、以下の点について、留意してください。
(1) 下請契約書関係による確認
「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国
土入企第28号国土交通省土地・建設産業局長通知)の趣旨に則って、「受注者と下
請建設企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直し」が前提となるため、一
次下請契約書、注文書及び請書(基本契約書を締結している場合は、これも含む。)中に「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金額又は工事内容の変更」に関する事項の記載があるかを確認する。
当該事項がない場合は、当該請負代金額の変更がされないものとして、すべて出来高として取り扱う。
当該事項がある場合は、当該請負代金額の変更がされるものとして、出来形数量の確認を行う。
(2) 発注者積算額について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。
ただし、物価資料等の適用に係る運用にあたっては、建築資材等の従前仕入れた在庫があれば新たな価格水準による費用の上昇に時間がかかることも現実ある為、メーカー及び受注者で在庫としてストックできるものは、原則、価格変動の対象としない。
9.全体スライド及び単品スライド条項の併用について
(1)契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負 代金額の変更を実施した後であっても、本運用マニュアルによるスライドを請求することができる。 (2)本運用マニュアルに基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。 |
・契約約款第25条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃
金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スラ
イド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド
額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止する
ため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレス
ライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者に
おいては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担
が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注
者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
9.適用日
本マニュアルは、平成27年10月1日から適用する。
10.【参考】藤枝市建設工事請負契約約款第25条
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
全体 スライド |
1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 |
単品 スライド |
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 |
インフレスライド |
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 |
|
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
11.【参考】全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
(国土交通省の事例)
項目
|
全体スライド |
単品スライド |
インフレスライド |
|
(約款第25条第1項から第4項) |
(約款第25条第5項) |
(約款第25条第6項) |
||
適用対象 工事
|
工期が12ヶ月を超える工事
但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) |
すべての工事
(運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) |
すべての工事
但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) |
|
請負額 変更の方法
|
対象 |
請負契約締結の日から12ヶ月を経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) |
本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価 等 |
受注者の負担 |
残工事費の1.5% |
対象工事の1.0%
(但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) |
残工事費の1.0%
(29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) |
|
再スライド |
可能
(全体スライド又はインフレスライド適用後12ヶ月経過後に適用可能) |
なし
(部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) |
可能
(本通達に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能) |
表中、「本通達」とは、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年1月30日付け、国地契第57号ほか)」をいう。
別 紙1
藤枝市建設工事請負約款第25条第6項(インフレスライド条項)に伴う実施フロー
期限等 手続き項目 様式・備考
請 求 日
・発注者又は受注者から請求
別紙様式1-1、1-2
7日以内 工事出来高内訳書
実施工程表付き工事履行報告書
出来形状況写真
変更請求概算額及び概算残工事請負金額
算定資料
スライド協議開始日の通知
・発注者から受注者に通知
別紙様式2
14日以内
基 準 日
・出来高確認
・残工事量算定
・スライド額(案)算定
スライド額協議開始
14日以内
スライド額確定
・受発注者で協議書取り交し
別紙様式3-1、別添承諾書
別紙様式3-2
スライド変更契約
・精算変更時点で行うことができる。
2
スライド変更契約は、請求後、速やかに必要な手続を行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、精算変更時点(精算年度。工期が複数年度にわたる契約は最終年度)に行うことができる。
ヶ月以上工 期 末
約款で規定
本運用マニュアルで規定
(別紙様式1-1 表面)
[受注者からの請求]
年 月 日
藤枝市長 様
住所
受注者 商号
氏名 ㊞
(法人にあっては、代表者の氏名)
建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更請求書兼誓約書
年 月 日付けで契約締結した下記工事について、賃金等の変動により、建設工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
なお、請負代金額が変更された場合は、当社と下請建設企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応することを誓約します。
記
1 建設工事名 工事
2 契約月日 年 月 日
3 請負代金額 ¥
4 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5 希望基準日 年 月 日
6 変更請求概算額 ¥
変更請求概算額とは、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から希望基準日にお
ける出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を
超える額=「スライド額調書」におけるスライド額
7 概算残工事請負金額 ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応
する請負代金額を控除した額
8 添付資料 工事出来高内訳書、実施工程表付き工事履行報告書、出来形
状況写真、変更請求概算額及び概算残工事請負金額算定資料
希望基準日は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。
監督員と協議の上、出来形、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
今回の請求は概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。
(別紙様式1-1 裏面)
【請求にあたっての留意事項】
賃金水準や物価水準の変動は、それが現に請負工事に反映されたものかどうかを注意 すべきであり、現実に支払われている賃金や実際の仕入れ価格に関する資料を検討して、
請負代金額の変更を判断することが必要となります。
そこで、以下の点について、留意してください。
(1) 下請契約書関係による確認
「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国
土入企第28号国土交通省土地・建設産業局長通知)の趣旨に則って、「受注者と下
請建設企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直し」が前提となるため、一
次下請契約書、注文書及び請書(基本契約書を締結している場合は、これも含む。)中に「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金額又は工事内容の変更」に関する事項の記載があるかを確認する。
当該事項がない場合は、当該請負代金額の変更がされないものとして、すべて出来高として取り扱う。
当該事項がある場合は、当該請負代金額の変更がされるものとして、出来形数量の確認を行う。
(2) 発注者積算額について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。
ただし、物価資料等の適用に係る運用にあたっては、建築資材等の従前仕入れた在庫があれば新たな価格水準による費用の上昇に時間がかかることも現実ある為、メーカー及び受注者で在庫としてストックできるものは、原則、価格変動の対象としない。
(別紙様式1-2)
[発注者からの請求]
第 号
年 月 日
受注者
住所
商号
氏名 様
(法人にあっては、代表者の氏名)
藤枝市長 ㊞
建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記工事について、賃金等の変動により、建設工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 建設工事名 工事
2 契約月日 年 月 日
3 請負代金額 ¥
4 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5 希望基準日 年 月 日
6 変更請求概算額 ¥
変更請求概算額とは、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から希望基準日にお
ける出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を
超える額=「スライド額調書」におけるスライド額
7 概算残工事請負金額 ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応す
る請負代金額を控除した額
今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(別紙様式2)
第 号
年 月 日
受注者
住所
商号
氏名 様
(法人にあっては、代表者の氏名)
藤枝市長 ㊞
建設工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)
年 月 日付け請求のあった標記について、建設工事請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
なお、スライド協議における基準日は、協議を踏まえ、 年 月 日といたします。
記
1 建設工事名 工事
2 スライド額協議開始日 年 月 日
(別紙様式3-1)
第 号
年 月 日
受注者
住所
商号
氏名 様
(法人にあっては、代表者の氏名)
藤枝市長 ㊞
建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
年 月 日付け請求のあった建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書に記名押印のうえ提出願います。
記
1 建設工事名 工事
2 スライド変更金額 (増)¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
基準日 年 月 日
3 インフレスライド条項適用に伴う適切な下請契約の履行確認
受注者(元請業者)は、工期末において、下請業者に対し、下請契約が適切に履行
されているかを確認し、市に報告していただくようお願いします。
(別 添)
承 諾 書
建設工事名 工事
年 月 日付けで協議開始のありました上記工事の建設工事請負契約約款第25条第7項によるスライド協議変更額については、下記のとおり異存ありませんので、承諾します。
つきましては、当社と下請建設企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等を厳守いたします。
記
1 スライド変更金額 (増)¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
基準日 年 月 日
年 月 日
藤枝市長 様
住所
受注者 商号
氏名 ㊞
(法人にあっては、代表者の氏名)
(別紙様式3-2)
第 号
年 月 日
受注者
住所
商号
氏号 様
(法人にあっては、代表者の氏名)
藤枝市長 ㊞
建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
年 月 日付け請求のあった建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
記
1 建設工事名 工事
2 スライド変更適否 スライドの適用が認められない
3 理 由 スライド額が対象工事費(残工事費)の1%を超えないため
※ 協議期間(14日間)内に協議が整わない場合には、「協議」を「通知」に変えて使用
すること。
スライド額調書
建設工事名 |
|
請負代金額 |
円(消費税含まず) |
円(消費税含む) |
|
契約年月日 |
|
設計書金額 |
円(消費税含まず) |
円(消費税含む) |
|
工期 |
着手 年 月 日 |
完成 年 月 日 |
|
基準日 |
年 月 日 |
出来高率 |
%(小数第1位未満四捨五入) |
出来高額(P0) |
円(税抜き) |
残工事額(P1) |
円(税抜き) |
変更残工事額(P2) |
円(税抜き) |
※増額スライド用
○○○○○工事に係る賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
請負代金額 |
出来高額P0 |
P1 |
P2 |
|
|
|
|
スライド額(S)=( P2 - P1 ) - P1 × 1/100
=( - ) - × 1/100
= -
=
(但し、P1<P2)
P1:請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込み)= × 消費税及び地方消費税率
=
※減額スライド用
○○○○○工事に係る賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
請負代金額 |
出来高額P0 |
P1 |
P2 |
|
|
|
|
スライド額(S)=( P2 - P1 ) + P1 × 1/100
=( - ) + × 1/100
= +
=
(但し、P1>P2)
P1 : 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2 : 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込み)= × 消費税及び地方消費税率
=