Contract
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基 x x 約 書(案)
平成 28 年 5 月 9 日佐 世 保 市
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本契約書
佐世保市(以下「発注者」という。)と【(応募企業又は応募グループ(代表企業である○、構成員である○、協力企業である○及び協力企業である○をいう。))】(以下「受注者」という。)は、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
構成員は、本基本契約に定める自らの地位、権利及び義務に加えて、本基本契約に定める運営事業者の地位及び権利を有し、本基本契約に定める運営事業者の義務を負担する。構成員は、第7条第2項に基づき新西部クリーンセンター(仮称)の運営を行う運営事業者を設立した場合、直ちに、運営事業者をして本基本契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務を承継させるものとし、発注者及び他の受注者はあらかじめこれを同意及び承諾する。構成員は、当該承継により本基本契約に定める運営事業者の義務を免れる(ただし、本基本契約に定める構成員自らの義務を免れるものではない。)。なお、当該承継時には、契約上の地位及び権利・義務を承継する合意に関して、発注者・受注者・運営事業者の三者間で別途契約を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業入札説明書の定義によるものとする。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 | 事 業 名 | 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxx0xx0の一部 |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結の日から平成32年3月31日(設計・建設業務)平成32年4月1日から平成47年3月31日(運営業務) |
4 契約保証金
(1) 建設工事請負契約に係る契約保証金
請負代金額の10分の1以上に相当する金額
(2) 運営業務委託契約に係る契約保証金
運営期間中に発注者が支払う運営業務委託料を15で除した額の10分の1以上に相当する金額
5 本基本契約に付随する契約
(1) 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
(2) 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
本事業における事業契約は、本基本契約及び上の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。
上記本事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、佐世保市財務規則(昭和44年規則第9号)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従
って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について佐世保市議会の同意を得て、その旨を発注者が受注者に対し通知した日をもって、本基本契約の各条項を内容とする本契約が成立することを確認する。建設工事請負契約の締結について、佐世保市議会の同意を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本を[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) xxxxxxx0x00x
佐世保市長 xx xx 印
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本契約書(案)目 次
第1条 (目的等) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業の概要等) 1
第4条 (入札説明書等の優先順位) 1
第5条 (役割分担) 2
第6条 (特定建設工事共同企業体の組成) 2
第7条 (運営事業者の運営) 2
第8条 (当事者が締結すべき契約) 4
第9条 (設計・建設業務) 4
第10条 (運営業務) 4
第11条 (故障、事故等の発生時の対応) 4
第12条 (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 5
第13条 (自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る確認事項) 5
第14条 (構成員による運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 5
第15条 (建設共同企業体の解散時に対する措置) 5
第16条 (xxxxの譲渡の禁止) 5
第17条 (損害賠償) 6
第18条 (発注者の解除権) 6
第19条 (契約の不調) 6
第20条 (有効期間) 7
第21条 (秘密保持) 7
第22条 (個人情報の保護) 8
第23条 (準拠法及び管轄裁判所) 8
第24条 (誠実協議) 8
発注者は、新西部クリーンセンター(仮称)(以下「本施設」という。)の設計・建設及び運営について、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、佐世保市内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり安全かつ安定的に適正処理を行うとともに、ライフサイクルコストの低減を図ることを目的として、本事業について、平成28年[ ]月[ ]日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、受注者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき構成企業を落札者として決定した。
構成企業は、発注者との間で、本事業に関し、平成[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと基本協定第4条第1項の定めに従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、本基本契約並びに本基本契約と同日付で締結される、発注者と構成企業たる[ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間で締結される建設工事請負契約、並びに発注者と構成員との間で締結される運営業務委託契約が、不可分一体なものとして特定事業契約を構成することを確認する。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者、受注者及び運営事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するため
に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約において、次の用語は、次に規定する意味を有する。
(1) 「構成員」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、運営事業者に出資する企業である、【○、
○及び○】を個別に又は総称していう。
(2) 「協力企業」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、運営事業者に出資しない企業である、
【○、○及び○】を個別に又は総称していう。
(3) 「代表企業」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、【○】をいう。
(4) 「建設事業者」とは、落札者のうち、本施設の設計・施工業務を担当する単独の企業又は特定建設工事共同企業体をいう。
(5) 「運営事業者」とは、本事業の運営業務(本基本契約において負担する義務の履行を含む。)の遂行のみを目的として構成員により設立される特別目的会社をいう。
(6) 「落札者」とは、構成員及び協力企業を個別に又は総称していう。
(7) 「事業者」とは、本施設の設計・施工業務及び運営業務に係わる落札者、建設事業者、運営事業者の総称をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっ
ては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設され、運営される本施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
第4条 本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求
水準書、入札説明書、入札提案書類の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者又は運営事業者が協議の上、入札提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札提案書類に記載された内容は、受注者及び運営事業者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 発注者、受注者及び運営事業者は、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業事業者選定委員会が受注者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うものとする。
(役割分担)
第5条 本事業の遂行について、受注者を構成する各当事者及び運営事業者は、それぞれ、次の各号に
定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計に関する業務の一切及び本施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2) 発注者が行う業務を除く本施設の運営及び維持管理に関する業務の一切(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第6条 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を請け負うに
あたり、全ての建設事業者からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
2 建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとし、当該建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第7条 構成員は、次項に基づき運営事業者を設立後、速やかに定款の写し及び株主間契約の写しを発
注者に提出する。また、変更があったときは、その都度遅延なく、変更後の運営事業者の定款の写し又は株主間契約の写しを発注者に提出するものとする。
2 構成員は、速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。
3 構成員は、運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
(1) 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)の実施のみであること。
(2) 運営事業者の本店所在地は、佐世保市内とし、佐世保市以外の土地に移転させないこと。
(3) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(4) 会社法第108条第2項各号所定の規定がないこと。
(5) 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326条第
2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
4 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関する出資者間で締結する株主間契約において、次の各号
に定める事項の合意がなされ、かつ、以後も当該合意が維持されることを確認し、発注者に対し誓約する。
(1) 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(2) 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(3) 構成員は、運営業務の開始前までに運営事業者の資本金を[ ]円(事業者提案)とし、以後事業期間中これを維持すること。
(4) 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙2第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は、別紙2第2項のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(5) 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(6) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
(7) 運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(8) 第5条に定める役割分担が株主間契約に規定されること。
(9) 運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
5 運営事業者は、次の各号に規定される事項を遵守することを確認し、発注者に対し誓約する。
(1) 発注者の事前の書面による承諾がない限り、構成員以外の者に対して株式割当をしないこと。
(2) 本事業の運営業務以外の業務を行わないこと。
(3) 運営事業者の本店所在地は、佐世保市以外の土地に移転させないこと。
(4) 第5条に定める役割分担を遵守すること。
(5) 事業契約に基づく義務を遵守すること。
(6) 経営の健全性及び透明性を確保するために、次の規定に従い、運営事業者の経営計画等を発注者に提出すること。
ア 運営事業者は、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を作成し、発注者が承認した様式により、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
イ 運営事業者は、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に
「財務諸表等」という。)の写しを、毎事業年度終了後3箇月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
(7) 運営業務委託契約の当事者としての本基本契約上の権利及び義務を承継すること。
(当事者が締結すべき契約)
第8条 発注者及び建設事業者は、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付
で締結する。契約金額は、建設工事請負契約に規定のとおりとする。
2 発注者及び構成員は、運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。契約金額は、運営業務委託契約に規定のとおりとする。なお、構成員は、運営事業者が設立された場合、運営業務委託契約上の自己の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させるものとする。
3 建設事業者、運営事業者及び受注者を構成する各当事者は、必要となる建設事業者の下請負契約、運営事業者の下請負契約等をそれぞれ締結するものとする。建設事業者及び運営事業者は、これらの契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(設計・建設業務)
第9条 設計・建設業務の概要は、別紙1第4項に記載のとおりとする。
2 前項の定めるところのほか、設計・建設業務は、建設工事請負契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
(運営業務)
第10条 運営業務の概要は、別紙1第5項に記載のとおりとする。
2 運営事業者は、運営業務委託契約の承継後、運営期間の開始日までに、運営準備を実施し、運営期間における運営業務を実施する。
3 発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営期間の始期について、協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、運営期間の始期を変更することができる。
4 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
5 運営事業者は、次の各号に規定する有資格者を配置しなければならない。
(1) 運営事業者は、本事業の現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者を配置する。
(2) 運営事業者は、設計・建設期間から電気xx技術者及びxxxx・xxxxxx技術者を配置し、本施設を管理しなければならない。
(3) 運営事業者は、要求水準書等及び提案書に基づく運営業務の実施にあたり必要な有資格者を配置する。
6 前三項の定めるところのほか、運営業務は、運営業務委託契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
第11条 運営事業者は、運営期間中において、本施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、
運営業務委託契約書第36条の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は、別紙3に示す協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議 を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から2週間以内に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第12条 建設事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、本施設に係る部品の供給(事業期
間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
2 発注者は、運営業務の実施結果を検査する際に、修繕・更新工事の実施内容や実施方法等の検討、実施結果の確認、要求水準未達時の改善対策の検討等において、建設事業者及び運営事業者間で行われる協議等の調整を行うため、連絡協議会を必要に応じ開催する。建設事業者及び運営事業者は、発注者の要請に応じ、運営期間中に開催する連絡協議会へ参加しなければならない。
(自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る確認事項)
第13条 発注者及び事業者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、
次の各号に定める事項を本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 自家用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に定義される自家用電気工作物。)を設置するもの(以下「設置者」という。以下本条において同じ。)は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第43条第1項の規定に従って選任された主任技術者(以下「主任技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(3) 主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(構成員による運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第14条 構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金
支払義務の履行を保証するものとする。
2 前項の保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営業務委託料の総額の100分の10又は年間運営業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成員は、運営業務委託契約書第59条第5項に基づき運営事業者が本施設の改修等を行う必要がある場合であって、同条項に定める期間内において運営事業者が既に解散している場合は、第20条の規定にかかわらず、運営事業者に代わり、自己の費用により、同条同項に定める本施設の改修等を行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第15条 建設事業者が共同企業体であり、解散した場合も、建設事業者の各共同企業体構成員は、連
帯して、本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16条 発注者、受注者、運営事業者は、他の当事者の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義
務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
第17条 発注者、受注者、運営事業者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に
損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれか
に該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合はそのものを、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)及び暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第7項又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項の規定による納付命令を行い、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判の請求をした場合において、独占禁止法第66条の規定により当該請求に対する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)がされたとき(独占禁止法第77条の規定による審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反があったとして行った審決に対し、独占禁止法第7
7条の規定によりこの審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、他の事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除された場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(契約の不調)
第19条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成
立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相
互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず、受注者が正当な理由なく契約を締結しないことにより、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額にこれに係る消費税及び地方消費税の額を加算した額の100分の10に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営業務委託契約の不締結により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第20条 本基本契約の有効期間は、本事業に係る建設工事請負契約の締結について佐世保市議会の議
決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前条及び次条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第21条 発注者、受注者、運営事業者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報とし
て受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者、受注者、運営事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者、受注者、運営事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第22条 受注者及び運営事業者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)及び佐世保市個人情報保護条例(平成14年条例第8号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者又は運営事業者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者又は運営事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第23条 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を長崎地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第24条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じ
た場合は、その都度、発注者、受注者、運営事業者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第3条、第9条、第10条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
1)事業名称
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業
2)公共施設等の概要
所在地 長崎県佐世保市下本山町2番地1の一部敷地面積 事業用地面積:約23,300 ㎡
都市計画事項
ア | 用途地域 | 廃棄物処理施設建設地域(ごみ焼却場)、市街化調整区域 |
イ | 建ぺい率 | 70% |
ウ | 容積率 | 200% |
エ | 高度地区指定 | なし |
オ | 防火地域指定 | なし |
カ | 日影規制 | なし |
キ | その他 | 佐世保市景観計画区域(山なみゾーン) |
3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
1)事業契約締結
平成[ ]年[ ]月[ ]日
2)建設工事着手契約締結後
3)運営業務開始
平成32年4月1日
4)運営業務終了
平成47年3月31日
3. 施設の概要
1)高効率ごみ発電施設
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ方式) |
処理能力 | 110t/日(55t/24h×2 炉) |
処理対象物 | 可燃ごみ、焼却対象資源物、破砕可燃物 |
2)マテリアルリサイクル推進施設
処理方式 | 破砕選別施設 | :破砕、機械選別、保管 |
缶類選別圧縮施設 | :機械選別、圧縮成型、保管 | |
ペットボトル圧縮梱包施設 | :手選別、圧縮梱包、保管 | |
ストックヤード | :保管 | |
スプリングマット | :分解、保管 | |
除湿機 | :フロン回収、保管 | |
処理能力 | 破砕選別施設 | :14t/日 |
缶類選別圧縮施設 | : 1t/日 | |
ペットボトル圧縮梱包施設 | : 2t/日 | |
ストックヤード | :提案による | |
処理対象物 | 破砕選別施設 | :不燃ごみ、粗大ごみ、破砕対象資源物 |
缶類選別圧縮施設 | :スチール缶、アルミ缶 | |
ペットボトル圧縮梱包施設 | :ペットボトル | |
ストックヤード | :古紙類(新聞、ダンボール、雑誌、紙パック、OA 用紙)、 空きビン、古布類、蛍光管、廃乾電池 |
4. 設計・建設業務の概要
・ 建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
・ 建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、プラント設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。
・ 建設事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
5. 運営業務の概要
・ 運営事業者は、発注者と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営業務として受付管理業務、運転管理業務、用役管理業務、維持管理業務、余熱利用管理業務、搬出管理業務、情報管理業務及びその他の関連業務等を行う。
・ 運営事業者は、本施設に搬入された受入対象物等の受付及び計量に係る設備の管理を行い、記録等の管理を行う。なお、直接搬入者からのごみ処理手数料については、発注者の職員が収納し、発注者の収入とする。
・ 運営事業者は、高効率ごみ発電施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、本施設内で有効利用するものとする。なお、運営事業者は、余剰電力を第三者に販売するものと するが、余剰電力に係る収入については、発注者の収入とする。
・ 運営事業者は、高効率ごみ発電施設を運転することにより発生した焼却灰、飛灰等の焼却残渣を施設内に適正に貯留・保管した後、西部クリーンセンター内の灰溶融施設もしくはキレート処理後に最終処分場に運搬する。
・ 運営事業者は、本施設での処理等により発生した資源物を施設内に適正に貯留・保管した後、発注者から有償で購入した上で、全量有効利用を図るものとする。資源物の売却に係る収入についいては、運営事業者の収入とする。なお、空きビン、乾電池、蛍光管及び有価として扱えない資源物は、発注者に本施設にて引き渡す。
・ 運営事業者は、マテリアルリサイクル推進施設から発生した可燃残渣を高効率ごみ発電施設へ搬送し、焼却処理するものとする。
・ 運営事業者は、本施設の見学希望者等について、発注者と連携して適切な対応を行う。
以 上
別紙2(第7条関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙3(第11条関係)
受注者における協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上