自動貸越サービス取引規定 (ATM・インターネットバンキング用)
自動貸越サービス取引規定 (ATM・インターネットバンキング用)
ダイレクトワン株式会社の保証に基づいて、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)と行う自動貸越サービス取引(以下、「この取引」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.契約の成立
この取引の契約は、当社があらかじめこの取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下のいずれかの要件を満たすときに成立します。
⑴自動貸越サービス用預金口座(以下、「預金口座」といいます。)のキャッシュカードを利用して当社所定ATM機により申込みを同意し、かつ当社が申込本人と確認したとき
⑵当社のインターネット/モバイルバンキングサービスを利用し、インターネット端末を通じて申込みを同意し、かつ当社が申込本人と確認したとき
⑶当社所定の方法により電話を通じて申込みを同意し、かつ当社が申込本人と確認したとき
2.取引方法
⑴この取引は、当社本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができます。
⑵この取引における当座勘定(以下、「この当座勘定」という。)の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出、又は引受けは、しないものとします。
① 預金口座のキャッシュカードにより当社所定のATM機を利用した当座勘定の入出金取引
② インターネットバンキングを利用した当座勘定の入出金取引。なお、「この取引」により「この当座勘定」をインターネットバンキングでのご利用口座として自動登録するものとします。
③ 預金口座のキャッシュカードにより当社以外の他行等のATM機を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達しているときも含みます。)を超える払戻しの請求をしたとき。
④ 3.による自動融資
⑶この取引における当座貸越借入は、⑵の取引により発生するものとします。
⑷この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、又は他預金からの振替など)に限るものとします。
⑸お客さまは、⑵の取引に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.自動融資
預金口座が、口座振替出金等のため資金不足となった場合、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます。ただし、預金口座の資金不足 が、7.、8.の返済による場合を除きます。自動融資によりこの当座勘定から出金する場合には、当社所定の請求書の提出は不要とします。
4.貸越極度額
⑴貸越極度額は、ATM機利用明細書の記載金額又は契約応諾通知書記載金額とします。
⑵当社が契約応諾通知書で通知した貸越極度額は、当社が所定の審査のうえ適当と認めた場合には増額できるものとします。ただし、お客さまが増額を希望しない場合には増額を中止できるものとします。
⑶お客さまは当社所定の方法により貸越極度額の増額申込をすることができます。当社が所定の審査のうえ適当と認めた場合には貸越極度額を増額できるものとします。
5.取引期間
⑴お客さまがこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」といいます。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに当社からお客さまに期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵当社が⑴の期間延長に関する審査等のため、お客さまに資料の提供又は報告を求めた場合には、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じた場合、又は生じるおそれのある場合は、当社からの請求がなくても直ちに報告してください。
⑶当時者の一方から、期間満了日の前日までに、期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
① 期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は行いません。
② 貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③ 期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
6.貸越金利息等
⑴貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当社所定の利率又は当社が特にお客さまに対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額
×利率/365 の算式により行うものとします。
⑵利息は7.による定例返済に含めて支払うものとします。
⑶貸越利率は、当社の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げ、又は引き下げることができるものとします。
⑷本取引規定に従って、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
⑸当社が特にお客さまに対して優遇利率を適用した場合には、当社の店頭、インターネットバンキング/モバイルバンキング又はATM機に掲示することなく、また、お客さまに対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、又は、優遇利率の適用を中止できるものとします。
⑹当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、19.5%(年 365 日の日割計算)とします。
7.定例返済
⑴お客さまは、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、また期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済するものとします。
当座貸越残高 | 当月の返済額 |
1万円未満の場合 | 基準日の貸越残高+利息・遅延損害金 |
1万円以上50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
⑵⑴にかかわらず、利息・遅延損害金と定例返済日前日における当座貸越残高の合計額が
⑴に定める返済金額に満たない場合には、定例返済日前日現在における当座貸越残高の全額、及び利息・遅延損害金を返済するものとします。
⑶利息・遅延損害金の合計額が⑴に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
⑷定例返済金の充当の順序は、①遅延損害金、②利息、③元本とします。
8.自動引落し
7.による返済は、自動引落xx方法によることにします。お客さまは、毎月定例返済日までに、預金口座に返済金相当額を入金するものとし、当社は、定例返済日に小切手又は通帳及び請求書なしで引落xxうえ、返済に充てるものとします。また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも当社は同様の処理ができるものとします。
ただし、預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いは行わないものとします。
9.随時返済
⑴7.による定例返済のほか随時に 100 円単位で任意の金額を返済できるものとします。
⑵随時返済は、8.の自動引落しによらずATM機又は当社営業店窓口において行います。
⑶⑵の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内とします。
⑷定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、入金額が遅延金合計額に満たない場合は全額を預金口座に入金することとし、入金額が遅延金合計額を超える場合は遅延金合計額を預金口座に入金し、残高は随時返済とします。ただし、預金口座から当座貸越口座への遅延金の返済は、1 か月単位の金額といたします。
10.期限の利益の喪失
⑴お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、お客さまは当社から通知催告等がなくてもこの取引によるいっさいの債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
① 7.及び8.に定める返済金の支払を遅延し、1か月後の返済日になっても支払わない場合
② 支払の停止又は、破産・民事再生手続開始の申立てがあった場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 預金その他の当社に対する債権について仮差押え又は、差押の命令、通知が発送された場合
⑤ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社においてお客さまの所在が不明となった場合
⑥ 相続が開始し、当社が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合
⑦ 本規定の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合
⑧ その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知った場合
⑵次の各号の場合には、当社の請求によってこの取引によるいっさいの債務は、期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を弁済するものとします。
① 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかった場合
② この取引規定の一つでも違反した場合
③ この取引に関し当社に虚偽の資料提供又は報告をした場合
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
11.貸越の中止
⑴6.の利息の支払及び7.に定める返済が遅延している場合又は、10.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越借入を受けることができないものとします。
⑵⑴のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当社はいつでも利用限度額を減額、又は新たな貸越を中止することができるものとします。
⑶前項により利用限度額の減額、又は新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
12.解約
⑴お客さまは、いつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、お客さまは、当社所定の書面により通知し、直ちにこの取引による債務を全額弁済するものとします。
⑵10.の各号の事由がある場合は、当社はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
⑶⑵によりこの取引が解約された場合は、お客さまは、この取引による債務を直ちに全額弁済するものとします。
13.保証会社を含む保証人に関する特約
(1)お客さまは、当社が保証会社を含む保証人及びその包括承継人又は債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、お客さまにも請求の効力が及ぶことにあらかじめ同意します。
(2)お客さまは、保証会社を含む保証人(お客さまの委託を受けていない保証人を含みます。)から当社に対して請求があった場合は、当社が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情 報(主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従た るすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来 しているものの額)を提供することにあらかじめ同意するものとします。
14.当社からの相殺
⑴お客さまがこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は、貸越元利金等と預金その他当社の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつもで相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
⑵⑴によって相殺をする場合、債権債務の利息及び損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
15.お客さまからの相殺
⑴お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
⑵⑴により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当社に提出してください。
⑶⑴によって相殺した場合における債権債務の利息及び損害金の計算については、その期間を当社の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
16.占有物の処分
お客さまがこの取引による債務を履行しなかった場合には、当社は、占有しているお客さまの動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立、又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
17.債務の返済等に充てる順序
⑴お客さまにこの取引による債務の他に当社に対する他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定できるものとし、お客さまは、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑵お客さまは、この取引による債務のほかに当社に対する他の債務がある場合に、債務の返済又は相殺をするときは、どの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができます。
⑶お客さまの上記指定がなかった場合は、当社がどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑷お客さまの上記指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当社は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができるものとします。
⑸上記によって当社が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
18.危険負担、免責条項等
⑴当社に差し入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失又は損傷した場合には、当社の請求により代り証書等を差し入れてください。
⑵この取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証)について、当社が、届出の印鑑(又は暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
19.届出事項の変更
⑴氏名、住所、印章、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の届出用紙又は当社が適当と認める方法により届け出るものとします。
⑵前項の届出を怠ったため、当社に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
20.報告及び調査
⑴当社が債権保全上必要と認めて請求した場合は、お客さまは信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵お客さまは、自己の信用状態について重大な変化を生じた場合、又は生じる恐れがある場合は、当社から請求がなくても遅延なく当社に報告するものとします。
⑶債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは、当社がお客さまの住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附表の写し等を取得することがあることを承認します。
21.収入を証明する書類の提出等
⑴お客さまは、当社が定期的に又は必要と判断し、提出の依頼をした場合には、当社が適当と認めるお客さまの収入等を証明する書類(当社が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに当社が指定する方法により当社に提出するものとします。また、当社からお客さまの収入等に関する照会があった場合は、お客さまは、これに回答するものとします。
⑵第1項の収入等に関する調査の結果により、又はお客さまがこれらの調査に応じない場合には、当社は、利用限度額を減額又は新たな貸付を中止することがあります。当社 が、利用限度額を減額、又は新たな貸越を中止した場合でも、当社は、極度額の変更及び新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行わず、お客さまは、別途、所定の方法により随時、お客さまの極度額等の確認を行うこととします。
⑶当社は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
22.xx後見人等の届出
⑴お客さまについて家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届出します。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に当社に届出します。
⑵お客さまについて家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届出します。
⑶お客さま又はお客さまの補助人・保佐人・後見人について、既に家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始している場合、又は、家庭裁判所の審判により、お客さまについて任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面により当社に届出します。
⑷前三項の届出内容に取消又は変更が生じた場合にも同様に、直ちに書面により当社に届出します。
⑸前四項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
23.個人情報の取扱いに関する同意
お客さまは、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
24.反社会的勢力の排除
⑴お客さまは、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」とい う。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑵お客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶お客さまが、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によってお客さまは当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、お客さまに通知することなく一切の取引を停止し、お客さまに通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
⑷前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。
⑸第3項及び第4項の規定により、債務が完済された場合に、本規定は失効するものとします。
25.電子媒体利用に関する同意
⑴お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含
む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社及び保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
⑵当社及び保証会社が行うお客さまへの書面交付並びに通知その他の行為は、お客さまが本契約の際に当社及び保証会社へ提出した e メールアドレス(変更した場合を含む。)に当社及び保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。当社及び保証会社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
⑶お客さまは、いつでも当社及び保証会社あてに当社及び保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
26.取引規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について 当
社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
27.合意管轄
この取引に関して訴訟その他法的手続の必要が生じた場合には、当社の本店又は取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2022 年 5 月 1 日現在)