◎当行のホームページアドレス https://www.shigagin.com (1)コース
『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定
共通規定
第1 条 (『しがぎん』Biz ダイレクト)
1.『しがぎん』Bizダイレクト
『しがぎん』Biz ダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さま(以下「契約者」といいます。)が株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)、スマートフォン等のインターネットに接続可能な端末機(以下、「端末」といいます)および電話により『しがぎん』Bizダイレクト利用規定所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引とサービスの提供を行うことをいいます。
2.ご利用対象者
当行に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方は、『しがぎん』Bizダイレクト利用規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ本サービスを利用することができます。
3.ご利用時間
本サービスの取扱日および取扱時間は、当行所定の日および時間内とします。なお、取扱日および取扱時間は取引により異なります。
4.使用できる機種
本サービスに利用できる機器は、当行のホームページ上でご確認ください。本サービスに使用する機器等は、契約者の負担および責任において準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定維持するものとします。
5. サービス内容
本サービスは使用する機器および利用形態により、インターネットバンキングサービス、電話照会サービスに区別されます。
◎当行のホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx (1)コース
本サービスは上記サービス区別にかかわらず、基本コース・データ伝送コース・総合コース・ライトコースのいずれかのコースを必ず選択してください。
なお、ライトコースを選択の場合は、ライトコース専用の申込書で申込が必要です。 (2)サービス
A.インターネットバンキングサービス
契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(照会サービス、振込・振替サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービスをあわせたサービス)、データ伝送サービス、でんさいサービス、外為サービス、全
銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)の基本コース・データ伝送コース・総合コースのコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービスは基本コース・データ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。
全銀ファイル通知サービスはデータ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。
ライトコースでは、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスは利用することができませんので、でんさいサービス、外為サービスを利用する場合は、基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースを選択し、全銀ファイル通知サービスを利用する場合はデータ伝送コース・総合コースのどちらかのコースを選択してください。
B.電話照会サービス
契約者の電話による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。上記(1)の基本コース・データ伝送コース・総合コースのコース内容に含まれます。
1.基本コース | ||
基本サービス | 基本サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
2.データ伝送コース | ||
データ伝送サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
3.総合コース | ||
基本サービス | 基本サービス利用規定 | |
データ伝送サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
4.オプションサービス | ||
外為サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト外為サービス利用規定 | |
全銀ファイル通知サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
5.ライトコース | ||
照会サービス | 基本サービス利用規定 | |
データ伝送サービス | データ伝送サービス利用規定 |
第2 条 (利用申込)
1.申込書の届出
契約者は本サービス利用の申込に際して、本規定の内容を承諾のうえ、基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースを選択の場合は、『しがぎん』Biz ダイレクト利用申込書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます。)に、ライトコースを選択の場合は、『しがぎん』Biz ダイレクトライトコース専用利用申込書兼口座振替依頼書(以下「ライトコース申込書」といいます。)
に必要事項を記載して、当行に提出してください。
2. 申込の承諾
当行は、申込書またはライトコース申込書の記載内容に不備がないことを確認のうえ、インターネットバンキングサービスの申込を承諾するときは、契約者あてに初回利用登録に必要な初回ログインパスワードおよび初回確認用パスワード(以下「初回パスワード」といいます。)とトランザクション認証用ハードトークンを郵送にて通知します。ただし、当行は、契約者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込みを承諾しない場合があります。
3.申込書・ライトコース申込書の不備
提出された申込書またはライトコース申込書に不備があった場合には、改めて申込書またはライトコース申込書のご提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがあります。
第3 条 (サービス利用者)
1.マスターユーザ
本サービスにおいて、契約者を代表する管理者をマスターxxxといい、当行所定の方法により1名登録します。マスターユーザは、本サービスの利用に関するすべての管理者権限を有し、当行の定めた方法によりサービス利用者(管理者ユーザおよび一般ユーザ)の登録・削除および権限付与を行います。
契約者は、マスターユーザを含むサービス利用者に対し本規定を遵守させ、本サービスの利用にかかる責任を負うものとします。サービス利用者の監督・管理において、万一、契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.管理者ユーザ
管理者ユーザは、マスターユーザより管理権限の委譲を受け、本サービスの利用に関し、マスターユーザと同一利用権限を有する利用者をいいます。
3.一般ユーザ
一般ユーザは、マスターユーザまたは管理者ユーザにより本サービスの利用範囲・権限を登録された利用者をいいます。
4.サービス利用者の管理
マスターユーザまたは管理者ユーザは、サービス利用者(管理者ユーザまたは一般ユーザ)が退職等により本サービスにかかる取引を行う必要がなくなった場合は、即刻当行の定めた方法により登録を削除してください。登録削除の前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.登録内容の変更
サービス利用者およびサービス利用者関する登録内容の変更は、マスターユーザまたは管理者ユーザが当行所定の方法より行ってください。当行は、変更登録作業完了までの間、サービス利用者
関する変更がないものとみなすことができるものとし、万一、これよって契約者損害が生じた場
合でも、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第4 条 (利用口座および申込内容の変更)
1.利用口座の届出
契約者は本サービス利用申込時、次の取引口座を当行所定の書面より届出てください。
ただし、「入金指定口座」ついては、パソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法よ
り登録を行ってください。当行所定の書面よる届出は不要です。 (1)サービス指定口座
当行国内本支店開設された契約者名義の口座とし、本サービスかかる各種照会口座、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)等の引落指定口座および振替資金等の入金口座。
ただし、ライトコースは、本サービスかかる各種照会口座のみとなります。
お届けいただくサービス指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。 (2)申込代表口座
サービス指定口座のうち、取引主使用する口座(以下「申込代表口座」といいます。)。 本サービスかかる当行への各種届出書類は、申込代表口座のお届印を使用してください。 (3)基本手数料引落口座
インターネットバンキングサービス(オプションサービスを含む)の基本手数料、ログインID・パスワード再発行手数料、トランザクション認証用ハードトークン発行手数料等を引落す口座。
原則として、基本手数料引落口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。
ただし、ライトコースは、基本手数料がかからないため、基本手数料引落口座は不要です。 (4)手数料引落口座
インターネットバンキングサービスのデータ伝送サービス利用よる振込手数料、口座振替手数料、ライトコースのログインID・パスワード再発行手数料、トランザクション認証用ハードトークン発行手数料等を引落す口座。また、振込・振替サービスよる振込手数料を1ヵ月分まとめて引落す後取徴収を選択された場合の振込手数料を引落す口座。原則として、手数料引落口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。
(5)資金決済口座
インターネットバンキングサービスのデータ伝送サービス利用よる振込資金および地方税納入の資金決済口座または、口座振替の代金回収資金を入金する口座。
原則として、資金決済口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。 (6)入金指定口座
当行の国内本支店または他の金融機関の国内本支店口座で、インターネットバンキングサービスの振込・振替サービス利用よる振込・振替資金を入金する口座。
2.申込内容の変更等
ご利用口座の追加・削除およびその他申込内容の変更ついては、当行所定の書面よりお届けください。
ただし、「入金指定口座」ついては、パソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法よ
り変更等を行ってください。当行所定の書面よる届出は不要です。
第5 条 (本人確認)
本サービスの利用際して、契約者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)を次の方法で行うこととします。
1.本人確認方式 (1)ログイン認証方式
本サービスは、サービスを利用する際のログイン時の本人確認方式として、「電子証明書方式」、「I D・パスワード方式」の2つのログイン認証方式があります。
➀ 電子証明書方式・・・電子証明書およびログインパスワードより契約者本人であることを確認します。
➁ ID・パスワード方式・・・ログインIDおよびログインパスワードより契約者本人であることを確認します。
当行では電子証明書方式を原則とします。パソコン・端末等のやむを得ない事情より電子証明書が利用できない場合は、ID・パスワード方式よる本サービスの利用を認める場合があります。
(2)取引認証方式
本サービスは、当行所定の取引おいてサービスを利用する際の取引時の本人確認方式として、「トランザクション認証方式」があります。
トランザクション認証方式・・・当行が発行するパスワード生成機(以下「トランザクション認証用ハードトークン」といいます。) 付帯するカメラより、画面表示の2次元コードを読み取ることで生成・表示される使い捨てのパスワード(以下「トランザクション認証番号」といいます。) より契約者本人であることを確認します。
2.ログインIDの取得・パスワード届出
電子証明書方式およびID・パスワード方式いずれの場合も、初回利用時マスターユーザが、当行
所定の方法より、当行より郵送した初回パスワードを入力してログインIDを取得してください。ログインID取得の際入力された初回パスワードはパソコン・端末等より当行送信され、当行があらかじめ指定した初回パスワードそれぞれとの一致を確認した場合は、契約者本人とみなし、その際入力されたログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)を、当行正式届出されたマスターユーザの本サービスのパスワードとします。
なお、パスワードは利用開始後も、契約者のパソコン・端末等から随時変更することができます。
3.電子証明書の取得・管理
(1)電子証明書方式の場合、契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法より、契約者のパソコンインストールするものとします。その際前項で取得したログインIDが必要となります。電子証明書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールのためのみ使用します。
(2)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。) 限り有効です。契約者は有効期
間が満了する前当行所定の方法より電子証明書の更新を行うものとします。 (3)本サービスを解約した場合は、インストールした電子証明書は無効となります。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合、契約者は事前当行所定の方法より電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの手続きを行わず、電子証明書の不正利用等の事故が発生してもそのため生じた損害ついては当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡・廃棄等より新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法より電子証明書の再インストールを行ってください。
4.トランザクション認証の取扱・管理
(1)トランザクション認証利用開始時は、当行が契約者の届出住所あて発送するトランザクション認証用ハードトークン対して、当行所定の方法より初期設定を行ってください。
(2)トランザクション認証用ハードトークンの所有権は、当行帰属するものとし、当行は契約者ト
ランザクション認証用ハードトークンを貸与します。契約者はトランザクション認証用ハードトークンを厳重管理し、破損若しくは紛失し、又は盗難遭わないよう十分注意して管理してください。トランザクション認証用ハードトークンを破損若しくは紛失し、又は盗難遭われた場合は、速やか 当行届出てください。この届出対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前生
じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 なお、この届出から所定の期間は本サービスの利用ができないので、予めご承知おきください。
(3)トランザクション認証用ハードトークンを破損若しくは紛失し、又は盗難遭われた場合は、当行所定の手続きよりトランザクション認証用ハードトークンを再発行します。なお、再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。ただし、トランザクション認証用ハードトークンの製品不良等あきらか契約者の責め帰さない故障・破損等の場合は、当行は無償で交換します。
(4)トランザクション認証用ハードトークンの有効期限はありません。電池を交換することで、継続的
利用できます。電池切れ伴う交換用電池は、契約者て用意してください。
(5)トランザクション認証利用開始時、当行より1契約つき1個ずつトランザクション認証用ハードトークンを無償で貸与します。契約者は、当行所定の方法より申込むことで、トランザクション認証用ハードトークンの追加発行を受けることができます。ただし、追加発行の場合は、当行所定の手数料をいただきます。
5.本人確認手続
当行は受信した電子証明書(電子証明書方式の場合)またはログインID(ID・パスワード方式の場合)・ログインパスワード・トランザクション認証番号・確認用パスワード(以下総称して「本人確認情報」といいます。)と当行登録された届出の本人確認情報の一致を確認した場合限り、取引を開始します。
なお、でんさいサービスついては「本人確認情報」加えて承認パスワードが当行登録された届出の本人確認情報との一致を確認した場合限り、取引を開始するものとします。
6.取引意思の確認
(1) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送、その他の当行所定の取引を行った場合、確認用パスワードおよびトランザクション認証番号を当行所定の方法より送信することとします。
(2)契約者が、データ伝送のマスタ登録、その他の当行所定の取引を行った場合、トランザクション認証番号のみを当行所定の方法より送信することとします。
(3)契約者が、でんさいサービスの取引を行った場合は、承認パスワードを当行所定の方法より送信することとします。
(4)当行は、当行所定の方法より送信された確認用パスワードおよびトランザクション認証番号と、事前当行所定の方法より届出された確認用パスワードおよび当行が保有するトランザクション認証番号との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとします。
➀振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送、その他の当行所定のサービスの取引の利用依頼が契約者の意思よる有効なものであること
➁当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること
(5)当行は、当行所定の方法より送信されたトランザクション認証番号と、当行が保有するトランザクション認証番号との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとします。
➀データ伝送のマスタ登録、その他の当行所定のサービスの取引の利用依頼が契約者の意思よる有
効なものであること
➁当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること
(6)当行は、当行所定の方法より送信された承認パスワードと、事前当行所定の方法より届出された承認パスワードとの一致を確認した場合は、次の事項を確認できたものとします。
➀でんさいサービスの取引の利用依頼が契約者の意思よる有効なものであること
➁当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること
7.電話照会サービスの本人確認手続
(1)契約者が電話照会サービスを利用するときは、電話照会パスワードを電話のダイヤルボタン押下
より当行通知するものとします。当行は通知された電話照会パスワードがお届けの電話照会パスワードと一致することを確認することより、本人確認を行います。
(2)電話照会サービスおいて届出内容の変更・サービスの解約・一時的な中止・再開の依頼を電話で受付ける場合、当行は、契約者が電話のダイヤルボタン押下より当行通知された申込代表口座および電話照会パスワードと契約者が当行お届けの申込代表口座および電話照会パスワードとの一致を確認することより本人確認を行います。
なお、ライトコースご契約の場合は、電話照会サービスは利用できません。
8.免責
本人確認情報つき不正使用その他事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱うもの
とし、万一これよって契約者損害が生じた場合でも、当行の責め帰すべき事由がある場合を除
き、当行は責任を負いません。
第6 条 (パスワード等の管理)
1.パスワードの管理
(1)インターネットバンキングおいて、本人確認で使用するパスワード等は厳重管理し、他人教
えたり、紛失し、又は盗難遭わないよう十分管理してください。
なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外、当行から契約者パスワード等をお聞きすること
はありません。
(2)電話照会サービスおいて、本人確認で使用する電話照会パスワードは、厳重管理し、他人教えたり、紛失し、又は盗難遭わないよう十分管理してください。
なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外、当行から契約者電話照会パスワード等をお聞き
することはありません。
なお、ライトコースご契約の場合は、電話照会サービスは利用できません。
2.パスワードの誤り
サービス利用者が電話照会パスワードおよびパスワード等の入力を連続して誤った場合は、当行は当該サービス利用者の利用を停止します。
3.パスワード等の失念、紛失・盗難の場合
(1)インターネットバンキングおいて、サービス利用者がパスワードを失念若しくは紛失し、又は盗難 遭われた場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することより、
当行所定の方法より当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
マスターユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードを失念若しくは紛失し、又は盗難遭われた場合は、速やか当行届出てください。この届出対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお、この届出から所定の期間は本サービスの利用ができないので、予めご承知おきください。
(2)電話照会サービスおいて、電話照会パスワードの失念若しくは紛失し、又は盗難遭われた場合は、速やか当行届出てください。この届出対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、ライトコースご契約の場合は、電話照会サービスは利用できません。
4.パスワード等の再発行
パスワードを失念若しくは紛失し、又は盗難遭われた場合は、初回パスワードを再発行します。なお、初回パスワードを再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。
第7 条 (取引の依頼)
1.取引の依頼方法
本サービスよる取引の依頼は、第5条基づく本人確認後、契約者が取引必要な所定事項を画面上での確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法より正確当行伝達することで行うものとします。
2.依頼内容の確定
当行が本サービスよる取引の依頼を受付けた場合、契約者からの依頼内容をパソコン・端末等の画面上表示しますので、その内容が正しい場合は、画面上の確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法で確認した旨を当行回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の時間内
行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定するものとします。
第8 条 (資金決済)
1.資金の引落
契約者が指定するサービス指定口座より資金の引落を行う取引ついては、取引依頼が確定した後、当行は振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、総合振込、給与振込、地方税納入の各決済資金および振込手数料、または各種手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定かかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
2.前項の引落ができなかった場合、当行は契約者から依頼の振込等の取引を行なわないものとします。
第9 条 (取引内容の確認)
1.取引内容の確認
(1)契約者は本サービスよる取引ついて、取引が成立していることをパソコン・端末等から確認するととも、速やか各預金通帳への記帳、当座勘定照合xxより取引内容を確認してください。万一、取引内容、残高相違がある場合は、直ちその旨を当行連絡してください。なお、本サービスよる取引ついて、当行はその取引完了後当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
(2) 基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースの契約者が、パソコン・端末等で振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送よる振込取引を行った場合およびライトコースの契約者が、パソコン・端末等でデータ伝送よる振込取引を行った場合は、その事実を電子メールて届出のあるメールアドレス宛通知しますので直ち取引内容を確認してください。な
お、届出のメールアドレス誤りがある場合等、当行の責めよらない不着の場合でも、通常到達すべき時到達したものとみなします。
2.取引の記録
当行は契約者からの電話よる依頼・指示内容はすべて録音し、また、パソコン・端末等よる指示
内容はすべてコンピュータで記録し、100日間保存します。
本サービスよる取引内容ついて、疑義が生じた場合は、当行での録音内容およびコンピュータの記録内容を正当なものとして取扱います。
第10 条 (届出事項の変更等)
1.印鑑、名称、住所、電子メールアドレス、FAX番号その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定従い、速やか当行お届けください。
この届出前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったため、当行から送付する書類が延着し、または到達しなかった場合は、
通常到達すべき時到達したものとみなします。
第11条 (利用手数料)
1.基本手数料の引落
本サービスの利用あたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただききます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定かかわらず、預金通帳、預金払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、契約者が当行届出た基本手数料引落口座から当行所定の日引落しするものとします。
基本手数料等の引落の取扱いついては、領収書等の発行はいたしません。
ただし、ライトコースは、基本手数料がかからないため、基本手数料の引落はいたしません。
2.振込手数料・ペイジー(税金・各種料金支払)かかる手数料
本サービスを利用して振込をする場合、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。また、本サービスを利用してペイジー(税金・各種料金支払)での支払をする場合も契約者からの依頼内容より当行本支店の店頭掲示した所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。ペイジー(税金・各種料金支払)かかる手数料は、支払指定口座から振込、払込みの都度引落します。基本サービスよる振込およびデータ伝送サービスよる振込の場合は、振込の都度手数料引落口座から引落すか、または1ヵ月分をまとめて引落すか選択してください。
なお、ライトコースご契約の場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)および基本サービスよる振込は利用できません。
第12 条 (海外からの利用)
本サービスは、国内からのご利用限らせていただきます。
第13条 (サービス内容、利用手数料または本規定の変更)
1.本サービス今後追加される取引メニューついて、契約者は申込なし利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューついてはこの限りではありません。
2.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認め
られる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
3.前頁の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第14 条 (秘密保持)
1.契約者は本サービス伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密保ち、第三者漏洩しないものとします。
2.契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者譲渡、ライセンス、貸与その他の方法より使用させること、または開示提供することを禁止します。
3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
第15 条 (免責事項)
1.サービス利用申込の際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違
ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類つき、偽造・変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.パスワード、暗証番号等ついて、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのため生
じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.災害等よる免責
次の各号の事由より、振込・振替資金やペイジー(税金・各種料金支払)資金の入金不能、入金遅延等があっても、これよる損害は、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱等銀行の責め帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責め帰すべき事由があったとき
4.通信経路おける取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路おいて盗聴、不正アクセス、盗用等がなされたことより契約者の本人確認情報、取引情報等が漏洩した場合、そのため生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.契約者が本規定違反する行為、または、不正もしくは違法な行為よって当行損害を与えた場合、当行は契約者対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第16条 (譲渡質入れ等の禁止)
契約者は本サービスおける契約上の地位および権利、義務の全部または、一部を第三者譲渡もしくは質入れ、その他第三者のため権利を設定することはできません。
第17 条 (規定の準用)
本規定定めのない事項は、当行が別定める各種預金規定、当座勘定規定、振込規定等の各条項
従い取扱うものとします。各規定が必要なときは、当行本支店窓口または『しがぎん』Bizダイレクトヘルプデスクご請求ください。
第18条 (サービスの廃止)
当行はホームページ上の表示より1ヵ月前まで予告することより、本サービスを廃止することができるものとします。
第19 条 (解約等)
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約できるものとします。
本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで使用した利用者ID 、ログインパスワード、確認用パスワード、トランザクション認証番号、電話照会パスワードは全て無効とします。
2.契約者からの解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。
なお、解約の届出は、当行の解約処理が終了した後有効となります。解約処理完了前生じた損害 ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.当行からの解約通知
当行の都合より本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あて解約の通知を行います。その住所が事実と相違するなど、契約者の責め帰すべき事由より契約者到達しなかったとき、ま
たは延着したときは、通常到達すべき時到達したものとみなします。
4.申込代表口座・サービス指定口座の解約
(1)申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(2)サービス指定口座が解約された場合は、該当する口座関する本サービスは解約されたものとみなします。
5.サービスの利用停止
契約者次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者事前通知、催告するこ
となく本サービスの一部または全部を停止することができるものとします。 (1)6ヵ月以上わたり、本サービスの利用がないとき
(2)パスワードの紛失、失念が度重なる等、第6条定めるパスワード管理が杜撰である、あるいは第
8条2項よる無効な取引依頼が度重なる等、当行がサービス停止を必要とする事由が生じたと、客観的認められるとき
6.強制解約
契約者次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者事前通知、催告するこ
となく、直ち本規定基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービス関し、契約者の当行対する未払い債務があるときは、その支払期限拘らず直ち当行弁済するものとします。
(1)当行より郵送した初回パスワードの郵便物が不着または「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局が定める保管期日まで郵便局連絡されなかったとき
(2)所有する財産差押、仮差押、仮処分、滞納処分もしくは競売の申立があったとき
(3)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の倒産手続(私的整理を含むが、これ 限りません)開始の申立があったとき
(4)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めよって当行おいて契約者の所在が不明となったとき (6)当行支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)本規定基づく届出事項ついて、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9)パスワード等を不正使用したとき
(10)本規定違反したとき
(11)本規定定める義務の履行を怠ったとき
7.手数料の払戻
本サービスの契約期間の途中での解約、もしくは本サービスの全部または一部利用停止の場合も、日割りで利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。
第20 条(損害負担)
当行および契約者は、それぞれの責め帰すべき事由より生じた損害を負担するものとします。当行および契約者のいずれの責めよるか明らかでないときは、両者で協議して定めることとします。
第21 条 (契約期間)
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し申込を受諾した日とします。当初契約期間は契約日から1 年間とし、契約期間満了まで契約者または当行から特解約の申出をしない限り、契約満了の翌日から起算して1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第22 条 (合意管轄)
本規定関する一切の訴訟は当行の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
基本サービス利用規定
第1 条 (基本サービス)
契約者が当行届出のサービス指定口座の残高照会・入出金明細照会等を行う「照会サービス」と、契約者が当行および他の金融機関の国内本支店口座振込を行う、またはサービス指定口座への振替を行う「振込・振替サービス」、当行所定の収納機関対し料金等の払込みを行う「ペイジー(税金・各種料金支払)サービス」の3つのサービスをあわせて、基本サービスといいます。
ただし、ライトコースご契約の場合は、「照会サービス」のみのご利用となり、「振込・振替サービス」および「ペイジー(税金・各種料金支払)サービス」は利用できません。
第2 条 (照会サービス)
1.内容
照会サービスとは、電話、パソコン・端末等よる契約者からの依頼基づき、当行が契約者の本人確認をした後、契約者の指定する預金口座ついて残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。ただし、ライトコースご契約の場合は、電話よる照会および振込明細照会は利用できません。
2.回答後の取消・変更
契約者からの依頼基づいて当行が回答した口座情報は、残高入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても、必要より、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のため生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第3 条 (振込・振替サービス)
1.内容
振込・振替サービスとは、パソコン・端末等よる契約者からの依頼基づき、当行が契約者の本人確認をした後、契約者の指定する預金口座より指定金額を引落xxうえ、入金指定口座への振込を行うまたは、あらかじめ当行届出の本人名義の預金口座(サービス指定口座)への振替を行うサービスをいいます。
2.入金指定口座およびサービス指定口座の指定方式
振込・振替サービスは、振替および振込をご利用いただけます。 (1)振替
あらかじめ契約者が当行所定の方法よりサービス指定口座を届出し、振替取引の際、当行センター登録されたサービス指定口座を当サービス画面上で選択することより指定する方式。
(2)振込
振込取引の際、契約者が当サービス画面上で入金指定口座を入力して、入金指定口座を指定する方式。
入金指定口座サービス指定口座を指定しても「振込」扱いとなり「振替」扱いとならないので、予めご了承ください。
3.取引限度額
振込・振替金額の上限は、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作すること
より、当行所定の方法より、1日の取引限度額およびサービス利用者ごとの1回の取引限度額の設定を振込および振替ごと行ってください。当行は、取引限度額を超えた振込・振替取引の依頼ついては実行する義務を負いません。
なお、取引限度額の管理は契約者で行うものとし、限度額設定の前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.振込よる入金指定口座の確認
(1)契約者の依頼基づき、受付けた振込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照合し、その照合結果をパソコン・端末等の利用画面へ表示し、お客様確認いただいたうえで、振込依頼を受付けるものとします。
なお、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の確認ができる共同システム不参加の金融機関および振込先金融機関の事情等より利用できない場合があります。その場合は、振込依頼内容のまま処理をいたしますので、予めご了承ください。
(2) 複数回連続で振込依頼が完了しない場合は、振込先口座の確認機能を停止する場合があります。その場合は、速やか当行届出てください。この届出対し、当行は振込先口座確認機能再開の措置を講じます。当行への届出前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお、この届出から所定の期間は振込先口座確認機能の利用ができないので、予めご承知おきください。
5.振替よる入金指定口座の確認
契約者の依頼基づき受付けた振替は、振替依頼の内容とサービス指定口座の届出内容とをその都度照合せず、当行所定の書面より届出たサービス指定口座の振替依頼の内容て振替依頼を受付けるものとし、振替依頼内容のまま処理をいたしますので、予めご了承ください。
6.振込指定日
振込指定日は、当行所定の日を指定してください。
(1)契約者は、振込・振替サービスの振込指定日として、依頼日当日を指定することができます。(以下、振込の場合「当日振込」、振替の場合「当日振替」といいます。)ただし、当座預金口座ついては銀行休業日は利用できません。
(2)契約者は、振込・振替サービスの振込指定日として、依頼日の翌銀行営業日(以下「営業日」といいます。)以後の当行所定の期間おける営業日を指定することができます。(以下、振込の場合「振込予約」、振替の場合「振替予約」といいます。)
7.取引の成立
(1)本規定「共通規定」第7条2項よる依頼内容の確定時(ただし、振込予約および振替予約の場合 は、振込指定日の当行所定の時刻) 、本規定「共通規定」第8条より当行は振込・振替サービ
スの決済資金および振込手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定かかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)振込・振替サービス取引は、振込・振替サービスの決済資金等を、当行が契約者が指定する預金口
座より引落した時成立するものとします。
(3)前項の引落ができなかった場合、当行は契約者から振込・振替サービスの依頼がなかったものとして取り扱い、振込・振替サービスの取引を行わないものとします。
振込予約または振替予約おいて、振込指定日の当行所定の時刻決済資金等の引落ができなかった場合、振込予約または振替予約の取引を行わず、当行は契約者対し取引が不能なった旨の通知は行いませんので、予めご了承ください。
(4)振込予約または振替予約おいて、同一の振込指定日の取引依頼が複数ある場合で、決済資金等の引落額の総額が契約者が引落を指定する預金口座の支払可能残高を超える場合は、そのいずれの取引の決済資金等を引落して取引を成立させるかは当行の任意とします。また、契約者が引落を指定する預金口座本取引以外の引落がある場合、そのいずれの引落を優先するかは当行の任意とします。
8.振込手数料の差引計算機能
本サービスは入力金額から振込手数料を差引いて振込金額を算出する機能があります。この場合
差引きする振込手数料は、事業者向けのインターネットバンキング利用よる振込手数料(ライトコースを除く)となります。事業者向けのインターネットバンキング利用よる振込手数料以外を差引く場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法より登録してください。
差引きする振込手数料は、契約者で管理するものとし、間違った金額を差引いたため生じた損害
ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.振込依頼内容の訂正・組戻
(1)振込依頼内容の訂正や組戻(振込の取消)をする場合は、当行所定の方法より当行依頼してください。
ただし、振込予約および振替予約ついては、振込指定日の前日の当行所定の時刻まで、契約者のパソコンから当行所定の操作より、振込予約および振替予約の取消依頼を行い振込予約および振替予約の取消ができます。それ以降依頼内容の訂正や組戻(振込の取消)をする場合は、当行所定の方法より当行依頼してください。
当行依頼の場合、当行所定の振込訂正依頼手数料(消費税を含みます)、組戻手数料(消費税を含みます)をいただきます。なお、当行への連絡の時期等よっては訂正や組戻ができないことがあります。 (2)組戻より、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を引落した口座入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(3)振込先金融機関が既振込通知を受信している場合は、組戻できない場合があります。この場合 は契約者が受取人との間で協議してください。
10.振込依頼内容の照会と振込資金の返却
(1)契約者の依頼基づき当行が振込先金融機関 発信した振込 ついて、振込先金融機関から当行
対して照会があった場合は、当行から契約者照会することがあります。この場合は速やかご回
答ください。当行からの照会対して相当期間内回答がない場合、または回答内容が不適切であった場合、もしくは不在、転居等より当行から契約者電話連絡できなかった場合は、これよって
生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)振込先の口座がない等の事由より振込先金融機関から振込資金が返却された場合および当行が指定する期間内照会対する回答がない場合は、当行は当該振込資金を引落した口座入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
第4条 ペイジー(税金・各種料金支払)サービス
1.ペイジー(税金・各種料金支払)サービスの内容
ペイジー(税金・各種料金支払)サービスは、契約者のパソコン・端末等よる依頼基づき、当行が本人確認したうえで契約者が指定する出金指定口座より払込資金を引落し、当行所定の収納機関対し、税金、各種料金等の払込みを行う場合利用できるものとします。
2.ペイジー(税金・各種料金支払)の上限金額
マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法より、支払口座ごとの1日の上限金額およびサービス利用者ごとの1回の上限金額の設定を行ってください。当行は、上限金額を超えたペイジー(税金・各種料金支払)取引の依頼ついては実行する義務を負いません。
なお、上限金額の管理は契約者で行うものとし、上限金額設定の前生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.取引の実施日
ペイジー(税金・各種料金支払)の実施日および資金の引落日は受付日当日とします。
4.依頼内容の変更・取消
ペイジー(税金・各種料金支払)の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
5.以下の各号該当する場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)での払込みはできません。
(1)受付時ペイジー(税金・各種料金支払)支払金額が出金指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。資金確定しない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
(2)出金指定口座が解約済のとき。
(3)預金者より、出金指定口座からの支払停止届出があり、それ基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取
引を不適当と認めたとき。
(5)契約者からの払込依頼内容関して収納機関から納付情報または請求情報ついて確認ができない場合。
(6)その他当行が必要と認めた場合。
6.ペイジー(税金・各種料金支払) かかるサービスの利用は、当行が定める取扱時間内としますが、収納機関の取扱時間の変動等より、当行の定める取扱時間内でも利用ができないことがあります。
7.当行は、ペイジー(税金・各種料金支払) かかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等関する照会 ついては、収納機関直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡より、一度受け付けたペイジー(税金・各種料金支払)の払込みが取消となることがあります。
9.各項目の入力を複数回誤った場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)の利用が停止されることがあります。この場合、翌営業日は利用を再開いたします。
10.ペイジー(税金・各種料金支払)の契約者からの払込依頼内容よっては、当行本支店の店頭
掲示した所定の振込手数料をいただきます。
データ伝送サービス利用規定
第1 条 (データ伝送サービス)
1.内容
契約者がパソコン等より、当行「総合振込」「給与・賞与振込」「預金口座振替」「地方税納入」等の明細を伝送するサービスと契約者の指定する預金口座ついて、入出金明細等の口座情報を伝送で提供する「全銀ファイル通知サービス」の2つのサービスをあわせて、データ伝送サービスといいます。
2.申込手続
ご利用際しては、当行所定の手続基づいて申込むものとします。ただし、当行は、契約者の取引実績、業務内容等を総合的判断のうえ、本サービスのご利用を承諾しない場合があります。
3.データ伝送サービスの上限金額
マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法より、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替、地方税納入等のサービスごとの1日の上限金額およびサービス利用者ごとの1回の上限金額の設定を行ってください。当行は、上限金額を超えたデータ伝送サービス取引の依頼ついては実行する義務を負いません。
なお、上限金額の管理は契約者で行うものとし、上限金額設定の前生じた損害ついて、当行の責め 帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第2 条 (総合振込)
1.内容
当行は契約者からの依頼よるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。明細情報の伝送あたっては金融EDI情報を添付することができます。なお、振込先として指定できる金融機関は、当行の国内本支店および当行の提携している他の金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付あたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
2.振込指定日
振込指定日は、銀行営業日を指定してください。
3.振込依頼手続
総合振込の手続は当行所定の送信可能時限内当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、振込処理ができませんのでご了承ください。
4.振込資金
振込資金は振込指定日の前営業日の16時まで資金決済口座入金するものとします。
5.振込手数料の差引計算機能
本サービスの総合振込は入力金額から振込手数料を差引いて振込金額を算出する機能があります。この場合差引きする振込手数料は、事業者向けのインターネットバンキング利用よる振込手数料
(ライトコースを除く)となります。
事業者向けのインターネットバンキング利用よる振込手数料以外を差引く場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することより、当行所定の方法より登録してください。
差引きする振込手数料は、契約者で管理するものとし、間違った金額を差引いたため生じた損害
ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.資金決済口座
総合振込の資金決済口座は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面より当行 届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面より当行届出てくださ
い。
7.振込依頼内容の訂正・組戻
振込依頼内容の訂正・組戻は、基本サービス利用規定第3条9項よるものとします。
8.振込依頼内容の照会と振込資金の返却
振込依頼内容の照会と振込資金の返却は、基本サービス利用規定第3条10項よるものとします。
9.総合振込の取消
契約者が当行データ伝送サービスを利用して依頼された総合振込ついては、当行が振込明細を受信した後は、取消できませんのでご了承ください。
第3 条 (給与振込サービス)
1. 内容
当行は契約者からの依頼よるデータ伝送サービスを利用した給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる金融機関は、当行の国内本支店および当行が給与振込の提携をしている他の金融機関の国内本支店とします。
2.振込指定日
振込指定日は、銀行営業日を指定してください。
3.振込依頼手続
給与振込の手続は当行所定の送信可能時限内当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、振込処理ができませんのでご了承ください。
4.振込資金
振込資金は、振込指定日の前営業日の14時まで資金決済口座入金するものとします。
5.資金決済口座
給与振込の資金決済口座は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面より当行 届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面より当行届出てください。
6.振込依頼内容の訂正・組戻
振込依頼内容の訂正・組戻は、基本サービス利用規定第3条9項よるものとします。
7.振込依頼内容の照会と振込資金の返却
振込依頼内容の照会と振込資金の返却は、基本サービス利用規定第3条10項よるものとします。
8.給与振込の取消
契約者が当行データ伝送サービスを利用して依頼された給与振込ついては、当行が振込明細を受信した後は、取消できませんのでご了承ください。
9.支払開始時期
給与受給者(振込受取人)が給与振込金を引き出せる時期は、振込指定日の午前10 時からとします。
10.手数料
(1)他行宛給与振込の受付あたっては、当行所定の給与振込取扱手数料(他行宛) (消費税を含みます)をいただきます。
(2)振込明細の送信が当行所定の時間内行われなかった場合、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。ただし、振込手数料をいただくときは、他行宛給与振込手数料はいただきません。
第4 条 (預金口座振替サービス)
1.内容
当行は契約者からの依頼よるデータ伝送サービスを利用した口座振替事務を受託します。なお、引落指定口座は当行の国内本支店の当座預金および普通預金とします。また、口座振替の受付あたっては、当行所定の口座振替手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
2.資金決済口座の預金種目
振替済資金の資金決済口座(入金口座)は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面より当行届出てください。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面て当行届出てください。
3.振替指定日
振替指定日は銀行営業日を指定してください。
4.口座振替依頼手続
口座振替の手続は当行所定の送信時限内、当行所定の方法で行ってください。 当行所定の時間を過ぎたときは、口座振替処理ができませんのでご了承ください。
5.口座への入金
当行は、振替日請求明細記載の金額を、指定口座から払い出し、これを取りまとめて契約者の預金口座入金します。
6.引落済および引落不能の通知
当行は、振替済となった振替請求の件数・金額と、振替不能となった振替請求の件数・金額をデータ伝送の明細記録することより契約者通知します。
なお、振替不能となった請求ついては当該請求明細不能理由を記録します。
7.口座振替の一部停止
契約者が当行データ伝送を利用して依頼された口座振替ついて、その一部の口座振替処理を停止する取扱は当行がやむを得ないと認めた場合限り、当行所定の手続て受付けるものとします。この場合、当行所定の口座振替中止依頼手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
8.口座振替の取消依頼
契約者が当行データ伝送を利用して依頼された口座振替ついては、当行が口座振替預金明細を受信した後おいては、取消できませんのでご了承ください。
第5 条 (地方税納入サービス)
1.内容
当行は契約者からの依頼よるデータ伝送サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を代行します。また、地方税納付の受付あたっては、当行所定の税金、公共料金等収納手数料(消費税を含みます)をいただきます。
2.資金決済口座
地方税納付の資金決済口座は契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面より当行 届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面より当行届出てくださ
い。
3.納付資金
納付資金は納付指定日の前営業日の正午まで資金決済口座入金するものとします。
4.納付指定日
納付指定日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
5.納付手続
納付の手続は当行所定の送信時限内当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、納付処理ができませんのでご了承ください。
6.地方税納付の取消
契約者が当行データ伝送サービスを利用して依頼された地方税納付ついて、当行が納付明細を受信した後おいては、取消できませんのでご了承ください。
なお、金額等の変更がある場合は、契約者が納付先の市区町村との間で協議してください。
第6 条 (全銀ファイル通知サービス)
1.内容
契約者が当行へ届出した指定する預金口座ついて、当行所定の方法・範囲従い、入出金明細等の口座情報およびそれらのデータ添付された金融EDI情報を伝送で提供するサービスをいいます。
2.回答後の取消・変更
契約者からの依頼基づいて当行が回答した口座情報は、残高入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても、必要より、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のため生じた損害ついて、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
以上
(2023 年 1 月 4 日現在)