「JTBウォレットシステム利用約款」(以下「本利用約款」という)は、テナント(以下、「甲」という)と株式会社 JTB(以下「乙」という)とが、乙が所有運営する JTB ウォレットシステム(以下「当システム」という)の利用について、一切の利用条件を定めるものとする。 乙は甲が「本利用約款」に同意し、乙との利用契約を締結 した後、当システムに関するサービスを提供するものとし、甲は本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとする。
JTBウォレットシステム利用約款
第1条(利用約款)
「JTBウォレットシステム利用約款」(以下「本利用約款」という)は、テナント(以下、「甲」という)と株式会社 JTB(以下「乙」という)とが、乙が所有運営する JTB ウォレットシステム(以下「当システム」という)の利用について、一切の利用条件を定めるものとする。 乙は甲が「本利用約款」に同意し、乙との利用契約を締結した後、当システムに関するサービスを提供するものとし、甲は本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとする。
第2条(定義)
JTB ウォレットシステムでは次のサービスを提供する。(以下「本サービス」という)
テナントが取り扱う商品・サービス等の販売・販売管理・決済を行う機能の提供及び、Webサイト「JT Bホームページ(現地観光プラン・レジャーチケット・定期観光バスページ)」(以下「当サイト」という)への商品・サービス等の情報掲載。
2 テナントとは、本利用約款を承諾の上、乙の定める入会手続きを経て、乙が入会を承認し、登録された企業・団体等とし、特定商 取引法、消費者契約法、旅行業法、その他関連する法令等を遵守する事業者でなければならない。
第3条(契約の基調・販売促進)
甲及び乙は、JTB ウォレットシステムを互いに協力して活用し、利用者の積極的開発に努め甲の商品・サービス等の増売をはかる。
2 乙は甲の商品・サービスの販売促進を図るために、販売促進物の発行、雑誌・Webサイト等における広告掲載等の活動を実施 できるものとし、甲はそれを承諾するとともに可能な限りの協力を行う。
3 甲は、乙が前項の業務を実施するにあたり、甲の社名及び、画像を含む甲の商品・サービスの情報、商標等(以下、まとめて商標 等という)を使用することを予め承諾する。
4 前項に定める商標等の使用に対し制限等がある場合は、甲は予め「JTB ウォレットシステム利用申込書」にその内容を記載する。
第4条(契約の成立)
xは「JTB ウォレットシステム利用申込書」(以下「利用申込書」という)へ必要事項を記入し、署名又は記名・捺印をした上で乙に提出する。利用申込書の内容を確認し、乙が審査・承認したものについて、本利用約款の内容に基づき、契約(以下、「本契約」という)が成立する。 但し、利用申込書の表面記載の内容は、本利用約款と共に本契約の内容を構成するものとし、利用申込書の表面に本約款と異なる内容が記載されている場合には、利用申込書の表面記載の内容が優先する。
第5条(運営業務の委託)
乙は、当システムに関わる運営業務を株式会社 JTB ビジネストランスフォームに委託し、甲はこれを了承する。
第6条(責任と役割)
乙は甲に対して、商品・サービス等の販売・販売管理・決済を行なう機能を提供し、甲の商品・サービス等の情報を「当サイト」へ 掲載する。また甲に対して「当サイト」を通じて行われた予約・購入に関する情報を「当システム」を通じすみやかに通知する。
2 甲は、商品・サービス等の情報の登録並びに、「当サイト」を通じて予約・購入を行なった利用者に対する商品・サービス等の提供を自らの責任において行い、乙は甲の商品・サービス等の内容・提供について一切関与しない。なお、甲は商品の販売に関して、本サービスを介して利用者と直接取引きを行うこととする。
第7条(利用申込書)
甲は利用申込書に、自社に関する情報を記載し乙に提出する。
2 甲は当システムの管理責任者を定め、その氏名・電子メールアドレス・電話番号その他所定の事項を利用申込書へ記載し乙に提出する。管理責任者は当システムの利用者及び関係する事業者に対して、その利用方法、運用方法、遵守事項について十分理解させる。
3 利用申込書記載の内容に変更が生じた場合、甲は乙に対して変更内容をすみやかに書面にて通知を行う。
第8条(商品・サービスの保証)
甲は商品・サービスの提供にあたり、自らが提示する条件、内容等と異なってはならない。また本契約有効期間内に予約・購入された商品・サービスについては契約期間終了後も本契約に基づいて取り扱う。
2 甲はとくに食品衛生法、その他当該事業に関する法規、条例、防災衛生、安全確保上の諸条件等を遵守する。また乙に対して、以下を保証する。
①甲の商品・サービスが、各種法令・通達及び公序良俗に反しないものであること。
②甲の商品・サービスが、必要な営業許可を取得されていること。
③甲の商品・サービス及び甲の提供する類似の商品・サービスについて、過去に重大な事故が発生していないこと。
④甲は、乙の求めに応じて、前項を証明する書類・資料等を乙に提供すること。
⑤甲は、事業の安全確保上必要な保険に加入していること。
第9条(情報の登録)
甲は「当システム」を通じて販売する、商品・サービスに関する情報及び、その他必要な事項を適宜「JTBウォレットシステム」へ登録する。
2 甲は登録した内容に変更が生じた場合には、すみやかに登録内容を変更しなければならない。
3 甲は商品登録を甲の責任において行う。
4 甲は当該登録業務を乙が認める第三者にのみ、委託することができる。
第10条(使用許諾・著作権・サイトの改修)
甲が「当システム」に登録する地図、説明文、写真、ロゴマーク等の資料は、乙が「当サイト」の運営及び販売促進上必要な範囲 で自由に使用できるものとする。使用に際して制限がある場合は予めこれを利用申込書に記載する。
2 甲は、前項において使用する地図、説明文、写真、ロゴマーク等について、著作xxの第三者の権利を侵害していないことを乙に保証する。
3 乙は「当サイト」のデザイン・コンテンツの内容、機能、表示方法、リンク先の決定等、サイト全般の設置運営について決定権を有し、いつでも内容の追加・変更・削除を行なうことができる。
第11条(サイト告知・連携)
甲は乙の了解をもって、「当サイト」に掲載された情報の告知宣伝並びに、自らが運営するサイトと「当サイト」とをリンクその他の手 法により連携させることができる。
2 前項については、乙の判断により甲に対する事前の通知をもって変更・中断・解除できるものとする。また、変更・中断・解除に伴い、甲に費用が生じる場合も、甲は乙にその請求を行うことはできない。
第12条(料金)
甲は「当システム」を通じて商品・サービスの料金の登録を行うが、利用者の予約・購入後に料金の変更があった場合も、予約・購入時点の料金を適用し、商品・サービスについても予約・購入時点の内容を提供する。
第13条(利用者からの問い合わせ)
甲は「当システム」を通じて受けた、利用者からの問い合わせに対してすみやかに対応しなければならない。
第14条(申込の変更・取消)
「当システム」を通じて予約・購入をした利用者が、甲に対して直接予約・購入の変更・取消を行なった場合、甲は乙にその旨を 「当システム」を通じて通知しなければならない。またこの場合の代金の払い戻し、及び取消料の収受は本システムを通じ精算する。
2 「当システム」を通じた決済がなされていない予約について、予約の変更・取消により取消料が生じた場合は、甲が利用者に直 接請求するものとし、乙は一切関与しない。
3 乙は「当システム」を通じて予約・購入したお客様が連絡なくサービスを利用しなかった場合、その取消料に対しては、補償等の責任を負わない。但し「当システム」を通じて事前の決済が行なわれている場合に乙は、甲に対して所定の取消料を支払い、「当システム」を通じ利用者に残額を払い戻す。
第15条(システム使用料)
甲は乙にシステム使用料として利用申込書に定める料金を支払う。
2 甲乙双方合意のうえ前号で定める料金以外のシステム使用料を定める場合、付加サービスを利用する場合は、別途利用申込書にこれを定める。
第16条(システム使用料の精算方法)
前条に定めるシステム使用料は、申込実績に基づき当月末日を利用料金等の締日とし以下に定める方法により精算する。
2 乙が利用者からの代金の支払いをクレジットカード決済により収納代行した場合、乙は締日の翌月末日
までに甲の指定する口座へ、販売額から第15条に定めるシステム使用料を減じた額を支払う。この場合の振込手数料は甲の負担とする。
3 甲が利用者からの代金の支払いを、現地支払い等の方法により直接受け取った場合
甲は乙の請求に基づき、請求書発行月の末日までに乙の指定する口座へ、第15条に定めるシステム使用料を支払うものとする。この場合の振込手数料は甲の負担とする。
4 本条第2項及び第3項に関わる売上の計上日は以下のとおりとする。
(1) クレジットカード決済の場合:購入決済日を計上日とする
(2) 現地支払いの場合 :商品・サービスの利用日を計上日とする。
5 乙は、乙が裁判所その他官公署からの命令を受けた場合、あるいは法令または法的根拠がある場合、本契約27条に定める契 約解除条件に抵触する場合、及びその他甲と協議し乙が必要と判断した場合に、乙は相当期間支払いを停止することがある。
第17条(第三者への委託)
甲は事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく業務を第三者に委託してはならない。
2 乙が承諾した場合においても、甲の委託先の行為は本契約の適用xxの行為とみなされるものとする。乙の委託先の行為についても同様とする。
第18条(利用の制限)
乙は、当システムの利用方法や取扱商材の範囲などについて制限をかける場合があり、甲はこれを了承する。
第19条(甲の通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、すみやかにその内容を文書により乙に通知しなければならない。
(1) 廃業するとき。
(2) 商号を変更するとき。
(3) 代表者を変更するとき。
(4) 経営権の譲渡等で経営者及び50%以上保有の株主を変更するとき。
(5) 改修工事等により、その施設の一部または全部を休業するとき、及びそれを完了し営業を再開するとき。
(6) 営業方針を変更するとき、及び第三者に業務委託するとき。
(7) 法令、法規等の定めるところにより、関係官公署所から勧告、指導、または処分を受ける事態が発生したとき。
(8) 甲の施設内で当サイトにて予約された利用者が死亡又は身体上に重大な障害を受ける事態が発生したとき。
第20条(苦情処理)
甲は、利用者から甲に起因する苦情が寄せられた場合は、当該利用者に対し、誠意をもって解決にあたる。
第21条(損害賠償)
本契約上生じた損害に対する責任は、その帰属が明確なものは、その当事者が負うものとし、不明確なものについては、甲・乙 協議の上これを決定する。ただし、逸失利益などの間接損害については対象とはならない。
2 前項の協議を必要とする場合は、甲、または乙は事故判明後1ヶ月以内に相手方にその申入れを行う。
3 甲は、乙の運営する「当サイト」の利用者が、甲の受付相違・引受条件の変更等、甲に帰属する原因により損害を被った場合は、 賠償の責に任じなければならない。
第22条(禁止事項)
甲は、次の行為を行ってはならないものとする。
(1)乙もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (3)他者を差別若しくは公序良俗に違反し、又は第三者に不利益を与える行為
(4)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (5)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(6)わいせつ、児童ポルノ又は虐待に相当する画像、文書を送信または掲載する行為 (7)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
2 乙は前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がされる可能性があると判断した場合、直ちに甲に通知・勧告し、甲は速やかに行為を取りやめなければならない。
なお、乙は甲の意思に関らずサービスの停止及び契約解除を行なうことができる。
第23条(サービスの一時停止)
甲は乙が提供するサービスについて、以下の事由により甲に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による料金の返還、損害の補填等を乙に請求しない。
(1)乙のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピューター、通信回線等の事故、障害による停止
(3)乙、利用者、他のテナントその他の第三者の利益を保護するため、その他乙がやむを得ないと判断した場合における停止
第24条(機密保持)
甲は、本契約中又は契約終了後にかかわらず本契約に関連して知り得た情報、個人情報、データ、その他乙の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩、流用、転載してはならず、本契約の目的以外で使用してもならない。
2 本契約の履行に関し授受される個人情報について、甲乙は「個人情報保護に関する法律」ほか関連法規及び関連省庁が作成 した個人情報保護に関するガイドラインを誠実に遵守し、個人情報取扱業者に要求される適正な取扱を図る。
3 甲が、前項の規定に違反したときは、乙は、直ちに本契約を解除して、損害の賠償を請求できる。
4 本条の規定は、本契約終了後においてもその効力を有する。
第25条(免責)
乙は、本サービス利用に関し甲が被った損害について、乙の故意又は重過失による場合を除き、その損害を賠償する責を負わないものとする。
2 この契約に定める乙の債務履行が、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・同盟罷業その 他の労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力など乙の責に帰することができない事由(これらの事由が 乙はもちろん、乙の商品発注先等においても生じた場合も含む。)により、全部若しくは一部遅延し又は不能となった場合には、 乙はその責に任じない。
3 本人以外の家族によるクレジットカードの無断使用や悪意の第三者によるカード番号盗用など、他人のなりすましによるクレジッ トカードの不正使用が確認された場合、乙は甲への代金の支払いを行なわない場合がある。
第26条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了3ヶ月前までにいずれか一方の当事者から相手方に対し本契約を 継続しない旨の通知が到達しない限り、同一条件で更新されさらに1年間継続するものとし、更新後の有効期間についても同様とする。なお、第21条、24条、29条、30条、32条、
33条の効力は本契約終了後も存続するものとし、本契約終了後までに既に発生している金銭債権等の具体的な権利義務は本契約の終了によって影響を受けない。
第27条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて相手方に履行の催告を行い、なおも履行がされない時は、文書による通告をもって本契約を解除することができる。
2 甲または乙は次の各号に該当した場合において契約を解除できる。
(1)第24条の規定による秘密を漏らしたとき
(2)甲が第22条による禁止事項を行ったとき
(3)甲乙双方の責に帰すべき事由によりサービス継続が困難または不適当と認めたとき
(4)反社会勢力との関係が判明したとき
3 甲又は乙が特段の事情によりサービスの継続が困難となったときは、サービス終了から3ヶ月前までの、相手方への文書による通告をもって本契約を解除することができる。
第28条(約款・サービス内容の変更)
乙は本約款の変更及びサービス内容の改定又は廃止を、乙の判断で行なうことが可能であり、甲は意義の申し立ては行なわない。但し、緊急性が高いリスク回避行動と乙が判断した場合に限るものとし、これ以外に関しては事前に甲に対して通知を行なう。
第29条(通信の秘密の保護)
乙は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法に基づき保護し、本サービスの円滑
な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存をする。
2 乙は、刑事訴訟法その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の 守秘義務を負わない。
3 乙は、甲が第22条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊 急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ甲の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができる。
第30条(個人情報の保護)
乙は、甲の個人情報であって第29条に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報」という)を甲から直接収集し、または甲以外のものから間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができる。
2 乙は、前項の個人情報等を適切に保護し、乙が定める「個人情報保護方針」を遵守する。なお、乙の個人情報保護方針は乙のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/)にて公開しております。
3 乙は個人情報等を本サービスの運営(お問合わせ対応を含む)の目的に使用し、これ以外の目的に使用、提供しない但し、以下の場合は除くものとする。
(1)甲から個人情報の使用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(2)甲の同意を得た場合
(3)公共の利益の保護又は公権力により開示を求められ法的に開示を拒めない場合
4 乙は、使用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去する。但し、本契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができる。
第31条(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じたとき、又はその各条項の解釈につき疑義の生じたときは、甲乙各協議の上、誠意をもって解決する。
第32条(準拠法)
本契約の準拠法は日本国法とする。
第33条(管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要性を生じた場合には、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
以 上
(2012 年 6 月 1 日制定)
(2014 年 5 月 1 日改訂)
(2017 年 6 月 1 日改訂)
(2019 年 3 月 11 日改訂)
(2023 年2月2日改訂)