帳票 DX サービス提供条項
帳票 DX サービス提供条項
第1条(適用)
本帳票DX サービス提供条項は、お客様とオプロとの間の、帳票DX サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供に関する全ての関係に適用されます(以下「本契約」といいます。)。 また、オプロの販売代理店がお客様に本サービスを提供する場合は、本契約はお客様とオプロの販売代理店との間の本サービスの提供に関する全ての関係にも適用されます。
第2条(契約の成立)
オプロとお客様との間の本契約は、お客様が本契約を承諾のうえ、オプロに対して必要事項を記載したオプロ所定の注文書又は申込書を交付することにより成立するものとします。
第3条(利用)
1.オプロは、自ら又は販売代理店を通じて、お客様に対し、本契約に従い、お客様が利用するのに必要なID 及びパスワード(以下「認証情報」といいます。)を付与のうえ、別紙価格表に定められたページ数及びその他条件に従い、本サービスを提供します。
2.オプロは、お客様に対し、本サービスに含まれ、又は、本サービスに関する、ソフトウェアその他のオプロの財産(お客様のためにオプロにて設計した帳票及びオプロ側サーバのソフトウェア・モジュールを含みます。)(以下「帳票DX 関連資産」といいます。)を、本契約に従い、別紙価格表に定められたページ数及びその他条件に従い、使用することのできる、譲渡不能の非独占的ライセンスを許諾します。
第4条(認証情報)
1.お客様は、認証情報を、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、また、担保に供することはできません。
2.お客様は、認証情報を自己の責任において管理するものとします。
3.認証情報により認証され利用された本サービスについては、当該認証情報にかかるお客様の行為とみなします。
4.オプロ及び販売代理店は、お客様の認証情報が第三者に利用されたことによってお客様が被る損害について一切責任を負いません。
第5条(制限事項)
お客様は、オプロ又は販売代理店の事前の書面による承諾なく、次の行為を行うことはできません。 (1)「帳票DX 関連資産」を別紙価格表に定められたページ数及びその他条件に反し、利用すること (2)「帳票DX 関連資産」の中のソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブルし、又はリバースエン
ジニアリングすること
(3)本契約に基づく利用権を第三者に再許諾若しくは譲渡すること。
(4)「帳票DX 関連資産」をアプリケーション・サービス・プロバイダー事業及びSaaS(Software as a Service)事業に使用すること
(5)お客様に適用される法令等(法令、通達、指針、ガイドラインその他の司法上及び行政上の規制を意味します。)に違反して利用すること
(6)犯罪の手段として本サービスを利用すること
(7)本サービスの利用にあたり、虚偽又は不完全な情報を申告すること (8)虚偽の情報を本サービス上で送信、表示等すること
(9)本サービスの利用に必要な範囲を超えて、個人情報を送信、表示等すること
(10)オプロ、販売代理店、他のお客様又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害すること (11) オプロ、販売代理店、他のお客様又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウエア等の機
能を破壊したり、妨害したりするようなツールやプログラム等の投稿等をすること
(12)本サービス、オプロのサーバー若しくはネットワークの機能を破壊し、又は妨害すること (13)オプロが意図していない動作(不具合、バグ、誤作動を含みますが、これに限られません。)、
意図的に改ざんしたデータ又はオプロが認めていないプログラム等を使用(以下「不正使用」といいます。)して、自己又は第三者の利益を得ることを目的として行うこと
(14)不正使用を目的としたツールやプログラムの開発、配布及び使用をし、又はこれらの行為を第三者に誘発、勧誘、幇助する行為若しくはその恐れのある行為
(15)本サービスを、本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用すること (16)他のお客様の認証情報を使用して本サービスを利用すること
(17)他のお客様から本サービスの認証情報を入手すること
(18)オプロ、販売代理店、他のお客様又は第三者の名誉又は信用を傷つけること
(19)本サービス及び本サービスの情報を、それが著作物に該当するか否かにかかわらず、書面によるオプロからの事前の承諾なしに、無断で複製、転載及び再配布等をすること
(20) その他オプロが合理的に不適当と認定する一切の行為
第6条(「帳票DX 関連資産」に関する財産権)
「帳票DX 関連資産」に関する知的財産権その他の権利又は利益の一切は、オプロに帰属し、オプロに留保されます。「帳票DX 関連資産」は、本契約に基づき利用許諾されるに過ぎず、「帳票DX 関連資産」の著作xxの財産権が譲渡されるものではありません。
第7条(本サービスの終了、中断又は停止)
1.オプロは、オプロが適当と判断する方法でお客様に事前に通知することにより、オプロの裁量で、本サービスを終了することができるものとします。
2.オプロ及び販売代理店は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に対し事前に通知する
ことなく、本サービスの提供を一時的に中断又は停止することがあります。
(1)本サービス設備の保守の必要性がある場合 (2)本サービス設備に障害が発生した場合
(3)本サービスの適切な運用をする上でオプロが本サービスの一時中断又は停止が必要と判断した場合
3.オプロ及び販売代理店は、前2項の場合には本サービスの提供の終了、中断又は停止に関して一切責任を負いません。
第8条(内容及び仕様)
オプロは、本サービスの内容及び仕様(本サービスのサポートに関する内容及び仕様を含みます。)を予告なく変更することがあるものとし、お客様はこれに異議を唱えることができないものとします。
第9条(委託)
オプロは、オプロの裁量により、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第10条(秘密情報保護)
1.本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます。)が他方当事者(以下「受領者」といいます。)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報にはお客様データが含まれるものとし、オプロの秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとします。但し、秘密情報(お客様データを除きます。)には、以下の情報は含まれないものとします。
(1)開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報
(2)開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報 (3)開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報
(4)受領者が独自に開発した情報
2.開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。
3.受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。但し、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容され
る限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制される場合は、開示者は、受領者に当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済することとします。
第11条(限定保証)
1.お客様は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、オプロ及び販売代理店は、本サービスの利用からお客様に生じた損害について、コンピューターウィルス・不正アクセスその他の事由による情報毀損・情報漏洩等の場合を含め、一切責任を負いません。
2.本サービス及び「帳票DX 関連資産」は「現状有姿のまま」提供され、何等の保証をいたしません。オプロ及び販売代理店は本サービス及び「帳票DX 関連資産」に商品性があること、プログラミングの誤りがないこと、お客様の満足するスピードでの稼働があること、その機能又は性能がお客様の特定の目的に適合するものであること、及びそれらが第三者の権利を侵害するものでないことを含めて、ー切、保証するものではありません。またいかなる仕様変更の義務も負いません。
第12条(責任の制限)
1.オプロ及び販売代理店は、請求原因の如何を問わず、本サービス及び「帳票DX 関連資産」の利用に関連する次の損害については責任を負わないものとし、また、本サービスに関してお客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様は自己の責任と費用で解決するものとします。
(1)特別損害、間接損害及び派生損害
(2)逸失利益、事業機会の喪失、デ-タの損壊による損害
(3)第三者からの請求に基づく損害
(4)合理的なコンピューターウィルス等の対策では防止できないコンピューターウィルス、サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、火災、停電、天災地変等の不可抗力により、お客様に発生した損害
2. オプロ及び販売代理店がお客様に対して損害賠償義務(本契約のオプロを免責する旨の規定が無効と判断されたことによりオプロが損害賠償義務を負担する場合を含みます。)を負ういかなる場合でも、オプロ又は販売代理店のお客様に対する損害賠償責任はその損害を生じさせた本サービスについて支払われた利用料の6ヶ月分を限度とするものとします。
第13条(解約)
1.お客様はいつでも本サービスの利用を中止して、本契約を終了させることができます。但し、 オプロ又は販売代理店はお客様から受領した本サービス料金の返還義務を負わないものとします。
2.オプロ及び販売代理店は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、何等の催告を要さずに、本契約を解除し、お客様の違反により生じた損害の賠償を請求することができます。
3.本契約が終了したときは、お客様は、直ちに本サービスの利用を中止するものとします。
第14条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、注文書又は申込書において定めるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスが終了した場合には本サービスが終了した時点をもって本契約は終了するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.お客様、オプロ及び販売代理店は現在及び将来において自己及び自己の役員若しくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力と認められる企業、組織及び個人等
(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、また反社会的勢力であったこと
(2)反社会的勢力に直接的又は間接的に資金提供していること
(3)前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らの関係も有していること
2.お客様、オプロ及び販売代理店は自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)相手方に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いること (2)相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(3)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること (4)相手方に対して不当な要求をすること
3.お客様は、オプロ及び販売代理店が前項に違反した場合、本契約を終了させることができるものとします。オプロ及び販売代理店は、お客様が前項に違反した場合、本契約を終了させることができるものとします。
4.前項に基づく本契約の終了によりお客様、オプロ及び販売代理店に生じたいかなる損害についても、オプロ及びお客様は責任を負わないものとします。
第16条(権利義務の譲渡)
1.お客様は、オプロの事前の承諾がある場合を除き、本契約上のお客様の権利若しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
2.オプロが、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、オプロは、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びに利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、予めこれに同意するものとします。
第17条(その他)
1.本契約は、本サービスの利用に関するオプロ及び販売代理店とお客様の全ての合意を定めたものとします。
2.お客様が、利用料又はその他の支払いを怠ったときは、お客様は支払い日の翌日から年率14.6%
の遅延利息を支払うものとします。
3.オプロは、以下の各号のいずれかに該当する場合に、少なくとも14日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日をお客様に通知することにより本契約を随時改正することができ、当該予告期間の満了日の経過をもって、本契約の変更の効果が生じるものとします。なお、この場合には、お客様の利用条件その他本契約の内容には、変更後の利用規約が適用されます。
(1)本契約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本契約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用規約の内容の相当性及び合理性があるとき
4.第4条(認証情報)第3項及び第4項、第6条(「帳票DX 関連資産」に関する財産権)、第7条
(本サービスの終了、中断又は停止)第3項、第10条(秘密情報保護)、第11条(限定保証)、第12条(責任の制限)、第13条(解約)第1項及び2項、第15条(反社会的勢力の排除)第
4項、第16条(権利義務の譲渡)並びに第17条(その他)第2項、第4項、及び第5項は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
5.本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については、日本国東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属管轄裁判所とします。
以上