Contract
改訂1:2020年4月1日改訂2:2022年4月1日
UBEマシナリー株式会社生 産 本 部
購 買 部
印 紙
4000円
(第7号文書)
UBEマシナリー株式会社(以下甲という)と______________(以下乙という)とは、甲乙間の工事請負について次のとおり基本契約を締結する。
(x x)
第1条 元請負人(以下「甲」という。)及び下請負人(以下「乙」という。)は、建設業法に規定する建設工事に関する甲乙間の個々の請負契約(以下「個別契約」という。)記載の工事(以下個別工事という)を、個別契約書に定めるもののほ
か、本契約に基づき、かつ個別契約別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を、「設計図書」という。)に従い、履行する。
2 個別契約は、甲よりの注文内容の詳細を記入した所定の注文書による申込みに対し、乙がこれを承諾したときに成立するものとし、甲宛てに注文請書を提出する。尚、注文書には甲が、注文請書には乙が、それぞれ署名または記名捺印するものとし、両者のいずれかの署名または記名捺印が付されていないものについては、個別契約の成立を認めない。
(届 出)
第2条 乙は、甲との取引開始にあたり、次の書類を提出するものとする。
① 会社案内、カタログ、実績表
② 取引先調査票(所定の様式による)
尚、乙は、届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3x xは設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、個別契約締結後すみやかに甲に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(法令等遵守の義務)
第4条 甲及び乙は、工事の施工にあたり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2 甲は、乙に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。
3 労働災害補償保険の加入は甲が行う。
(関連工事との調整)
第5条 甲は、個別工事を含む元請工事(甲と注文者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうち個別工事の施工上関連のある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行
う。この場合において個別工事の内容を変更し、又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更でき
る。
2 乙は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(書面主義)
第6条 本契約の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等は、本契約に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
(権利義務の譲渡)
第7条 甲又は乙は、個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲又は乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 乙は、一括して個別工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第9条 乙は、甲に対して、個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を個別契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及びxx技術者の氏名二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 工事現場において使用する1日当たり平均作業員数
五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
六 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第10条 乙が個別工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合、乙は、甲に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名 六 工事の種類及び内容七 工期
八 受任者又は請負人が工事現場において使用する1日当たり平均作業員数九 受任者又は請負人が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払
の方法
十 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第11x xは、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知する。
2 監督xは、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 個別契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 甲は、監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって乙に通知する。
4 甲が第1項の監督員を定めないときは、本契約に定められた監督員の権限は、甲が行う。
(現場代理人及びxx技術者)
第12条 現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、本契約に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びに個別契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、乙が特別に委任し又は制限したときは、甲の承諾を要する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 甲は、現場代理人、xx技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 甲又は乙は、前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第14条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3 監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6 第2項から第5項の規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会及び工事記録の整備)
第15条 乙は、調合を要する工事材料については、監督員の立会を受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 乙は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会を受けて施工する。
3 監督員は乙から前2項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 乙は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第16条 甲から乙への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更する。この場合において必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 監督員は、支給材料及び貸与品を、乙の立会のうえ検査して引き渡す。この場合において、乙は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは遅滞なくその旨を書面をもって甲又は監督員に通知する。
4 甲は、乙から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、乙の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 乙は、引渡を受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関し個別契約の内容に適合しないもの(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第4項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第17条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は甲が負担する。この場合に
おいて必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって乙に通知する。
3 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。
(著しく短い工期の禁止)
第19条 甲は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事の変更、中止等)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 甲は、前2項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し又は作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担 し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。
(乙の請求による工期の延長)
第21x xは、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第22条 乙の責めに帰するべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は工期を延長することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
2 甲と注文者との間の請負契約において、個別工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第25条 乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。
2 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(個別契約において別に定める損害を除く。)は、乙 の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 個別工事の施工について第三者(個別工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたる。
(天災その他不可抗力による損害)
第28条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも甲が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、甲がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところに
より、甲乙協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、個別工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第1項の規定により、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第29条 乙は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって甲に通知する。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、xは当該検査の結果を書面をもって乙に通知する。
3 甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が書面をもって、引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しをする。
5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して甲の検査を受ける。この場合においては修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6 甲が第3項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、乙は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7 前項の場合において、乙が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び乙が管理のために特に要した費用は、甲の負担とする。
(部分使用)
第30条 甲は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 甲は、第1項の規定による使用により、乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。
(部分引渡し)
第31条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合におい
て、その部分の工事が完了したときは、第29条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第35条(引渡し時の支払)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第32条 個別契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については個別契約書(第1条に定める設計図書、注文書及び注文請書を含む。以下同じ)の定めるところによる。
2 甲は、個別契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には乙の同意を得て請負代金支払の時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において甲は乙が負担した費用又は乙がこうむった損害を賠償する。
(前金払)
第33条 乙は、個別契約書の定めるところにより甲に対して請負代金についての前払を請求することができる。
(部分払)
第34条 乙は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の9以内の額について、個別契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
2 乙は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、甲は、その確認を行い、その結果を乙に通知する。
3 甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、個別契約書の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払を受けている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。
請求額=第1項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)
/請負代金)×9/10
5 第3項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払)
第35条 乙は、第29条(検査及び引渡し)第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、個別契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する乙の工事中止)
第36条 乙は、甲が前払金又は部分払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中
止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を甲に通知する。
2 第20条(工事の変更、中止等)第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第37条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して本契約及び個別契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対 し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができ
る。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ個別契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第38条 甲は、工事が完成しない間は、次条及び第40条に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(甲の催告による解除権)
第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本規約もしくは個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
x xが正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき
二 乙が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき
三 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき
四 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約もしくは個別契約に違反したとき
(甲の催告によらない解除権)
第40条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに個別契約を解除することができる。
一 乙が第7条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき
二 乙が個別契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、個別契約の目的を達成することができないものであるとき
四 乙が個別契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
五 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは個別契約をした目的を達することができないとき
六 個別契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ個別契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
七 乙につき破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはその他適用ある法的倒産処理手続の申立をしたとき、または第三者から申立を受けたとき
八 乙につき仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課滞納処分を受けたとき
九 乙につき支払停止(1回だけの手形又は小切手の不渡りを含む。)もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
十 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても個別契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
十一 第42条(乙の催告による解除権)又は第43条(乙の催告によらない解除権)の規定によらないで個別契約の解除を申し出たとき
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第42条 乙は、甲が本契約もしくは個別契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約もしくは個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第43条 乙は、次の各号の一に該当する理由のあるときは、直ちに個別契約を解除することができる。
一 第20条(工事の変更、中止等)第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が10分の6以上減少したとき。
二 第20条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1の期間又は6ヶ月のいずれか短い期間を超えたとき、ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が請負代金を支払う能力を欠くと認められるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条(乙の催告による解除権)又は前条(乙の催告によらない解除権)各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第45条 工事の完成前に個別契約が解除されたときは、甲は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。
2 甲は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を乙に支払う。
3 前項の場合において、第33条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第34条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3パ-セントの割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。ただし、当該契約の解除が第42条及び第43条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しな い。
5 工事の完成後に個別契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
第46条 個別契約が解除された場合においては、両当事者は前4条によるほか、相手方を原状に回復する。
(暴力団等の排除に係る解除)
第47条 甲及び乙は、自己及び自己の役員等(代表者、業務を執行する社員、取締役、執行役、理事もしくは重要な地位の使用人、これに準ずる顧問等、または経営に実質的な影響力を有する株主等の実質的に経営権を有する者をいう。以下同
じ。)並びに自己の子会社が、次の各号に規定する者(以下、「反社会的勢力」という) のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとする。
一 暴力団(その団体の構成員又はその団体の構成団体の構成員が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体)
二 暴力団員又は暴力団の構成員(これらの者でなくなった時から5年を経過しない者を含む)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う恐れがある者、若しくは暴力団又は暴力団員に対し資金又は武器等の供給を行うなど、暴力団の維持又は運営に協力し若しくは関与する者)
四 暴力団関係企業等(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業で、暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に協力し若しくは関与する企業、若しくは業務の遂行において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持又は運営に協力している企業、ないし法人若しくは組合等)
五 総会屋等(総会屋又は会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
六 社会運動標榜ゴロ等(社会運動又は政治活動を仮装し、若しくは標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行い、市民社会の安全に脅威を与える恐れのある者)
七 特殊知能暴力集団等(前各号に定める者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用いる恐れのある、または暴力団との資金的なつながりを有し、社会構造的な不正の中核となっている恐れのある集団又は個人)
八 その他前各号に準ずる者
2 前項各号の一に該当していることが判明したときは又は該当することになったときは、甲又は乙は、直ちに相手方に報告するものとする。
3 甲又は乙について次の各号の一に該当したときは、相手方は、何らの通知、催告を要さず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第1項各号の一に該当することが認められるとき二 反社会的勢力を利用していると認められるとき
三 反社会的勢力へ資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
四 暴力的な要求行為をしたとき
五 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
六 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
七 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
八 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき
九 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をしたとき
4 甲又は乙は、本契約及び個別契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等
(以下、「関連契約」という)を締結する場合において、当該関連契約の当事者又は代理若しくは媒介するものが反社会的勢力に該当することが判明した場合に は、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を取るよう求めることができるものとする。
5 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第3項または第5項に基づき本契約及び個別契約の全部又は一部を解除したときに、該当した者に損害が生じても、本契約の他の定めにかかわらず、相手方はこれを一切賠償しない。また同項に基づく解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償を妨げない。
(甲の損害賠償請求等)
第48条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が個別契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 乙が工期内に工事を完成することができないとき(第22条の規定により工期を変更したときを含む。)
二 個別契約の工事目的物に契約不適合があるとき
三 第39条又は第40条の規定により、個別契約が解除されたとき
四 前三号に掲げる場合のほか、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 前項の場合において、賠償額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、同項第一号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする
(乙の損害賠償請求等)
第49条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が個別契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第42条及び第43条の規定により個別契約が解除されたとき
二 前号に掲げる場合のほか、甲が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 第33条(前金払)、第34条(部分払)第3項又は第35条(引渡し時の支払い)第
2項(第31条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第33条の規定による請負代金にあっては年3パーセント、第34条第3項又は第35条第2項の規定による請負代金にあっては年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第50条 個別契約で特に定めた場合を除き、甲は、引き渡された工事目的物に関し、第 29条(検査及び引渡し)第3項(第31条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求 等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 個別契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四 号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(特許権などの使用)
第51条 乙は、個別契約の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令にもとづき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、工事用の機器または施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、工事用の機器または施工方法などを指定した場合においてはこの限りでない。
2 乙は、個別契約の履行に際し知り得た工法その他の技術的知識または甲と共同して開発した施工方法その他の技術的知識について、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、特許xxの工業所有権を申請し、または第三者に申請させてはならない。
3 乙は、甲の設計図書等及び開示情報に基づき、発明、考案、意匠の創作、プログラムその他著作物の創作等を行った場合は、事前にその旨を甲に申し出て文書による承諾を得なければならない。
4 前項による工業所有権及び著作権の帰属は、甲乙協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第52条 乙は、本契約及び個別契約の履行を通じて知り得た発注者及び甲の工法その他技術上の秘密情報並びに経営上、営業上の情報(以下秘密情報という)を秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、次の各号を厳守しなければならない。乙は、乙の従業員または再下請負人にも、同様の義務を負わせるものとし、これらのものが違反した場合にも、乙は甲の被った一切の損害を賠償しなければならない。
一 乙は秘密情報を本契約及び個別契約の目的以外に流用してはならない二 乙は秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩してはならない
三 乙は秘密情報を複写、スケッチ等してはならない
四 乙は甲より交付された一切の図面、技術資料及びその他の関連資料は、個別契約の履行または契約解除後すみやかに甲に返却しなければならない
2 前項の秘密情報には、次の各号の一に該当する情報は含まない。
一 乙が知り得た時、既に公知となっていた旨乙が書面により立証できるもの二 乙が知り得た後、乙の過失によらず公知となった旨乙が書面により立証で
きるもの
x xが知り得た時、xが既に自己の所有であった旨乙が書面により立証でき、かつ甲から直接的又は間接的に得たものではないことを立証し得るもの
四 乙が正当な権限を有する第三者から開示につき制限を受けることなく提供を受けたもの
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、乙は秘密情報を、
当該目的に必要最小限の範囲内で、開示、使用及び複製を行う事ができるものとする。
一 日本および諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関
(証券取引所を含む)より法令等に基づき、秘密情報の開示を要求された場合。この場合、乙は、かかる開示を要求された後、速やかにその旨を甲に通知し、甲が異議申立て等法令上認められた措置をとる機会を与えるとともに、開示の際には当該公的機関等に対し必要最低限の内容・範囲と認められる部分において開示し、当該秘密情報が機密として扱われるよう努めるものとする。
二 紛争の解決もしくはその検討の目的のために、弁護士、弁理士、税理士および公認会計士等の法令上守秘義務を負う専門家に対し秘密情報を開示する必要がある場合。
4 前項に基づき作成もしくは複製した文書については、乙の責任において適切に管理、記録し、開示先から返還がなされた場合や紛争の解決やその検討の目的が成就または消滅した場合には、すみやかに甲に返却もしくは甲の指示に従い廃棄するものとする。
(期限の利益喪失・相殺)
第53条 乙に第39条(甲の催告による解除権)、第40条(甲の催告によらない解除権)、第47条(暴力団等の排除に係る解除)第3項及び第5項所定の事由が生じた場合、乙は、甲に対して負担している前払返還金、立替金、損害賠償金、求償債務など一切の金銭債務について期限の利益を当然に失う。
2 前項において、乙が甲に対し下請代金債権を有しているときは、甲は、この下請代金債権と乙に対して有する立替金債権等とを、対当額にて相殺することができる。
(紛争の解決)
第54条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合その他個別契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 甲又は乙は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 本契約において書面により行なわなければならないこととされている協議、承諾、通知、催告、指示、請求、要求及び申出は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行なうことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(有効期間)
第56条 本契約の有効期間は、別段の定めのない限り、契約締結の日から1年間とす る。ただし、期間満了の3か月前までに甲または乙から書面による変更、解約の申出のないときは、本契約と同一条件で更に1年間継続するものとし、その後もこの例によるものとする。
2 本契約の終了の時に存続する個別契約については、本契約は、当該個別契約の
存続期間中有効とする。
3 本契約の締結もしくは変更前に締結された個別契約については、甲乙間で別段の定めのない限り、当該個別契約締結時に有効であった工事請負基本契約書が適用されるものとする。
4 本契約の終了にかかわらず、第50条(契約不適合責任期間)、第51条(特許権などの使用)及び第52条(秘密の保持)の規定はなお有効とする。
(補 則)
第57条 本契約書又は個別契約に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
甲
(元請負人)
所 在 地
社 名
代 表 者 名 ( 代 理 人 名 )
山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地
UBEマシナリー株式会社 生産本部購買部長 ○印
乙
(下請負人)
所 在 地
社 名
代 表 者 名 ( 代 理 人 名 ) ○印