① リカーブ 90m 以内 ②コンパウンド 90m 以内 ③ベアボウ 90m 以内
福井県立アーチェリーセンター個人利用規程
福井県アーチェリー・クライミング振興協議会
(目的)
第1条 この規程は、本施設でアーチェリーを行射する際の危険を予防するため、個人で本施設を利用する際のマナー・ルールを定め、もって安全かつ快適な施設環境の提供を実現することを目的とする。
(利用許可要件)
第2条 本施設を個人で利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、本施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福井県立アーチェリーセンター個人利用許可申請書(様式第1号)および誓約書(様式第2号)を提出し、指定管理者から福井県立アーチェリーセンター個人利用許可証(様式第3号)(以下「許可証」という。)を交付された者とする。
⑴ 公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「全ア連」という。)、一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟(以下「日ア連」という。)またはxx県アーチェリー協会(以下「県協会」という。)が発行する有効な会員証および全ア連が発行するグリーンバッジ以上のスターバッジを所持する者。ただし、中学生以下の者は除 く。
⑵ 過去1年以内に、第6条の規程による認定試験において、別表第1で定める点数以上の成績をあげた者。ただし、中学生以下の者は除く。
⑶ 当該年度の国体選手および国体強化指定選手・国体強化指定候補選手(以下「国体選手等」という。)
⑷ 許可証を持たない者は、日本スポーツ協会公認アーチェリー指導者(コーチ1以 上)または県協会員が認めた者(以下「指導者」という。)の指導監督下において、指導者の指示する射距離で利用することができる。
(優先レーンの利用)
第3条 国体選手等優先レーンは、原則として、許可証を所持する者のうち、当該年度の国体選手等が優先して利用できる。ただし、国体選手等が利用していない優先レーン は、第6条の規程による認定試験で別表第2で定める点数以上の成績をあげた者も利用できる。
(許可証)
第4条 指定管理者は、許可証を交付した者の名簿を作成し、個人情報保護方針に基づき
管理する。
2 許可証は、本施設の利用時に指定管理者に提示するものとする。
(許可証の内容変更)
第5条 個人利用許可の申請内容に変更がある場合は、速やかに内容変更の申請をしなければならない。
(認定試験)
第6条 認定試験は、指定管理者が毎月実施する。ただし、受験希望者がいない場合はこの限りでない。
2 認定試験は、リカーブ、コンパウンド、ベアボウのうち、本施設で行射を希望する弓種で実施する。
3 試験結果の判定は、指定管理者が行う。
4 その他認定試験の実施に当たり必要な事項は、xx県教育委員会と協議の上、指定管理者が別に定める。
(安全講習会)
第7条 安全講習会は、指定管理者が11月および12月の毎週土曜日または日曜日に実施する。ただし、受講希望者がいない場合はこの限りでない。
2 許可証を授与された者は、安全講習会を毎年度1回受講することに努めるものとする。
3 その他安全講習会の実施に当たり必要な事項は、xx県教育委員会と協議の上、指定管理者が別に定める。
(危険行為等への対応)
第8条 指定管理者は、許可証所持者の行射においてその行射が安全でないと判断した場合または利用者の行為が本施設の秩序を乱す行為であると判断した場合は、その行為を中止させ、および当該行為を是正させることができる。
(アーチェリー場の利用方法)
第9条 個人利用者は、誓約書に記載するxxx・xxxを遵守しなければならない。
2 弓具は、許可証に記載された種目による利用が安全に行われる弓具としなければならない。
3 許可証に記載された種目以外の行射は禁止する。
4 事故が発生した場合は、速やかに指定管理者に報告するとともに、現場において必
要な対応を図らなければならない。
附 則
(施行期日)
種別 | 90m以内 行 射 資 格 |
すべての弓種 | イ ン ド ア 240 点以上(18m60 射) アウトドア 200 点以上(30m36 射) |
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
種別 | 70m以内 行 射 資 格 |
すべての弓種 | 550 点以上 (リカーブ:70m72 射) (コンパウンド・ベアボウ:50m72 射) |
第1号様式(第2条関係)
福井県立アーチェリーセンター個人利用許可申請書
令和 年 月 日
指定管理者様
住 所氏 名
私は、下記1のとおり、福井県立アーチェリーセンターの個人利用規程第2条に規定する行射資格を充たしていますので、同条に規定する誓約書を提出するとともに、福井県立アーチェリーセンターにおける個人利用資格の許可を申請します。
1 充足する要件(該当する番号に〇を付けること。)
⑴ 公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下、「全ア連」という。)または一般社団法人全日本身体障害者アーチェリー連盟またはxx県アーチェリー協会が発行する有効な会員証および全ア連発行のグリーンバッジ以上のスターバッジを所持している。
〔会員証番号 バッジ名および番号 〕
⑵ 過去1年以内において指定管理者が実施する認定試験において、福井県立アーチェリーセンター個人利用規程別表第1に定める点数以上の成績をあげている。
〔主催者 点数 〕
※主催者および点数が確認できる書類を添付すること。
⑶ 当該年度の国体選手および国体強化指定選手・国体強化指定候補選手(以下、「国体選手等」という)である。
〔カード番号 〕
※認定証の写しを添付すること
2 行射種目
申請する行射種目の番号を丸で囲み距離を記入すること
① リカーブ 90m 以内 ②コンパウンド 90m 以内 ③ベアボウ 90m 以内
3 国体選手等優先レーンの利用許可を求めるものは、その条件を満たす証拠書類の写しを添付すること。
同意書(未xx者は保護者の同意を得たうえで申請してください。)
私(保護者氏名) は、(申請者) がxx県アーチェリーセンター個人利用許可を申請することに同意します。
住 所
氏 名(自書)電 話
添付書類:本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、学生証など顔写真付きのもの)
第2号様式(第2条関係)
誓 約 書
私は、福井県立アーチェリーセンターを利用するに当たり、指定管理者の指示に従い、福井県立アーチェリーセンター個人利用規程および下記のxxx・xxxを遵守することを誓います。
これらに違反した場合、または指定管理者の是正指示に従わなかった場合は、利用の中止、その他の処分に従います。
令和 年 月 日署名
福井県立アーチェリーセンターを利用するに当たってのルール・マナー
1 全日本アーチェリー連盟競技規則に定める安全規程を遵守する。
2 アーチェリー場内での飲酒、指定場所以外での飲食(水分補給は除く。)および喫煙は禁止する。酒気を帯びた状態での入場も禁止する。
3 50mを超える距離の行射は 133cm 正方形大畳と 120cm 的を使用すること。
4 的等の準備・片付けは利用者が行い、利用後は必ず元の場所に戻す。
5 他の者の迷惑となる行為(大きな声で話す、矢の引き分け中にその者に話しかける等)をしない。
6 ビデオやカメラでの撮影は、映り得る他の者の了解を得たうえで行う。
7 利用者の不注意によって発生した事故の責任は、その原因者が負う。
8 利用者の私物の管理は、利用者が責任を持って行う。
9 附属屋を含む施設の整理整頓を心掛け、共用物は丁寧に扱う。
10 雨天練習場において6人を超える人数が入場した場合は、お互い譲り合い利用する。
11 日没後の使用においては、雨天練習場または国体選手等専用レーンのみとする。
11 ごみが発生した場合は、その原因者が持ち帰り処分する。
12 この文書に記載のない安全管理上必要なことは、指定管理者の指示に従う。
第3号様式(第2条関係)
xx県アーチェリーセンター個人利用許可証
許可番号 行射種目 リカーブ・コンパウンド・ベアボウ 90m 以内
氏名
(表)
55mm
90mm
注意事項
1施設利用中は常に携帯すること
2他人に貸与または譲与しないこと
3福井県立アーチェリーセンター個人利用規程を遵守すること
4行射距離・行射方法を含む各種安全管理に十分注意すること
5事故が起きたときは直ちに指定管理者に報告すること
年
月
日
福井県アーチェリー・クライミング振興協議会
㊞
(裏)
55mm
90mm