Contract
《いわぎん》インターネットEBサービス「ビジネスWeb」利用規定
第1条 この規定の取引に係る契約の成立
株式会社岩手銀行(以下、「当行」という)は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第1条の2 《いわぎん》インターネットEBサービス「ビジネスWeb」の内容等
1.《いわぎん》インターネットEBサービス「ビジネスWeb」(以下、「本サービス」という)とは、本サービスの申込人(以下、「契約者」という)が、当行に対し、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という)等の端末を通じてインターネットにより、次の取引・サービ スの提供依頼を行い、当行がこれに対応する取引・サービスの提供を行うことをいいます。
(1)照会サービス
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「照会口座」という)の残高等の照会を行う取引。
(2)振込振替サービス
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「支払指定口座」という)から依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した口座へ入金する取引。
(3)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
支払指定口座から依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の払込みを行う取引。
(4)データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、支払指定口座から依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、住民税納付等を行う取引および口座振替により預金者から引落した金額をあらかじめ指定された契約者名義の口座(以下「入金指定口座」という)に入金する取引。または、明細内容を全銀協形式(全銀フォーマット)のデータとして取得する取引。
(5)その他当行が定めるサービス
2.本サービスの利用は、インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を有する契約者に限ります。
本サービスに使用する端末等の環境は、契約者の負担および責任において、契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態に設定・維持するものとします。
3.本サービスの利用時間は当行所定の取扱日・取扱時間とします。なお、取扱日・取扱時間については、契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の取扱手数料および消費税が必要となります。この場合、当行は取扱手数 料および消費税を普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出を受けることなしに、本サービスについて契約者が指定した手数料決済口座から、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引落します。
(2)当行は契約者に事前に通知することなく取扱手数料を変更することがあります。また今後提供するサービス内容の変更等に伴い本サービスにかかる手数料を新設あるいは改定する場合についても、前号と同様の方法により引落します。
第2条 利用申込
1.申込方法
本サービスの申込にあたっては、本規定その他関連諸規定の内容を理解したうえで、本サービスを利用することを承諾し『《いわぎん》イン ターネットEBサービス「ビジネスWeb」利用申込書』(以下「利用申込書」という)に必要事項を記載して当行に提出することとします。当行は、利用申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の手続きを行うこととします。なお、当行は取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスの申込を承諾しない場合があります。
2.代表口座・ご利用口座の届出
(1)本サービスの利用にあたっては、契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを主に使用する口座(以下「代表口座」という)として「利用申込書」により届け出るものとし、代表口座の届出印については今後発生する本サービスに関する一切の書面による届出に使用するものとします。
(2)本サービスにおける照会サービス対象口座、振込(納付)資金支払口座、振込振替サービス出金口座(以下「ご利用口座」という)および取扱手数料引落口座、振込(納付)手数料引落口座(以下「手数料引落口座」という)についても前号同様に「利用申込書」により届け出るものとします。
3.利用サービスの届出
契約者は、本サービスが提供するサービスのうち利用する内容について「利用申込書」に沿って届け出ることとします。また利用する内容を変更する場合には、当行に対して必要事項を記載した「利用申込書」により提出することとします。
第3条 電子メール
1.本サービスの利用には、電子メールアドレスの登録が必要となります。サービスのご利用開始時にインターネットにより電子メールアドレスの登録を行ってください。
2.当行は振込・振替結果やその告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
3.届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
4.当行が届け出された電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生した場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
5.契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責により契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 個人情報
当行は、お客様が本サービスにおいて届け出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)本人確認法に基づくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
(6)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。第5条 本人確認
1.本サービスを利用する際の本人確認方法には「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。どちらの方式を利用するかについて、契約者は「利用申込書」によりあらかじめ当行に届け出ることとします。
(1)ID・パスワード方式:ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)電子証明書方式:電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2.「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下これらを「パスワード等」という)を当行所定の方法により登録することとします。ただし、パスワード等の登録にはあらか
じめ当行に書面で届け出た照会用暗証番号が必要となります。
3.「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要になります。
なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」という)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4.契約者が本サービスを利用する場合は、照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認実行暗証番号(以下これらを「暗証番号等」という)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。
当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の意思による利用の申込、または承諾の意思表示であること。
(2)受信した依頼内容が真正なものであること。
5.パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合は、すみやかに当行まで届け出てください。当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
6.パスワード等および暗証番号等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者がパスワード等を定期的に変更してください。
7.電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書をインストールしてください。
8.契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第6条 照会サービス
1.照会サービスとは、契約者があらかじめ指定した契約者名義の預金口座の残高・取引明細を提供することをいいます。提供する口座情報は当行所定の時刻における内容となります。
2.受入証券類の不渡その他の相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 振込振替(資金移動)サービス
1.振込振替サービスとは、あらかじめ指定した契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という)より指定金額を引落xxうえ、指定された当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」という)への入金を行うことをいいます。
2.入金指定口座への入金方法は次の各号により取扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる本支店にある場合、または入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
3.翌営業日以降の振込振替を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込振替の「予約」として取扱いします。
4.支払指定口座の指定は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印と届出の印鑑とを当行が相当の注意をもって
照合し相違ないと認めたときは、その届出につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.入金指定口座の指定は、契約者があらかじめ当行へ届け出る方法、および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法により取扱うこととします。ただし、後者の方法は予約の場合に限るものとします。
6.依頼内容については、当行が1件ごとに最終確認レコードを受信した時点で確定するものとします。
7.依頼内容が確定した場合、当行は直ちに(予約の場合は振込振替の指定日に)支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
8.支払指定口座からの振込資金または振替資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
9.以下の各号に該当する場合は振込振替の取扱いはいたしません。
(1)振込振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超えるとき。ただし、振込指定日における振込予約の依頼合計が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを振込みまたは振替えるかは当行の任意とします。
(2)支払指定口座または入金指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)入金指定口座の預金名義人より入金禁止の手続きが取られているとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(6)本規定に反して利用されたとき。
10.本サービスによる振込振替の取引後、すみやかに結果照会を行うなどにより取引内容を照合してください。取引内容、残高に相違のある場合において契約者と当行の間に疑義が生じた場合は、当行の機械記録をもって処理させていただきます。
第8条 税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・各種料金の払込サービスは本規定第7条振込振替サービスに準じ、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という)より指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の払込みを行うことをいいます。
2.税金・各種料金の払込サービスは、本サービスに付随する基本サービスとして、書面による届出なしに提供いたします。なお、税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」だけの申込や解約はできません。
3.取扱いができる収納機関は、当行と提携のあるものに限ります。
4.支払指定口座の指定方法は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「収納情報」という)の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において収納情報を確認したうえで、料金等の支払方法として税金・各種料金の払込サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き継がれます。
6.前項全文の照会または前項但書の結果として契約者のパソコンの画面に表示される収納情報を確認したうえで、契約者の口座番号およびパスワード等当行所定の事項を正確に入力してください。
7.税金・各種料金の払込サービスは、当行が依頼内容を確認し、契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号およびパスワード等の一致を確認して、払込資金を契約者の支払指定口座から引落した時点で成立するものとします。
8.料金等払込にかかる契約が成立した後は料金等払込の申込みを撤回することができません。
9.当行は、料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他の収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
10.支払指定口座からの払込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
11.次の場合には料金等の払込を行うことができません。
(1)払込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)収納機関から収納情報について所定の確認ができないとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(6)本規定に反して利用されたとき。
12.税金・各種料金の払込サービスにかかる利用時間は、本規定第1条第3項によるほか収納機関の都合により当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
第9条 総合振込
総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります。
(1)本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください。
(2)支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(4)振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。
(5)振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(6)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
(7)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(8)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
第 10 条 給与・賞与振込
給与・賞与振込(以下「給与振込等」という)は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による給与振込事務取扱いに関する契約書」によります。
(1)給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」という)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)の振込に限ります。
(2)本サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(4)振込指定口座は、当行の本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(5)振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。
(6)振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(7)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
(8)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(9)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
第 11 条 口座振替
口座振替は次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「いわぎん集金代行サービス行内(全国)ネット型による預金口座振替に関する契約書」によります。
(1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納業務を受託します。
(2)本サービスにより口座振替の請求を依頼するときは、当行所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害に ついて当行は責任を負いません。
(4)口座振替の引落し先として指定できる口座は、当行の本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とします。
(5)振替日は当行所定の日とし、契約者が指定するものとします。
(6)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。第 12 条 住民税納付代行
住民税納付代行は次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による住民税納付代行に関する契約書」によります。
(1)本サービスにより住民税納付代行を依頼するときは、当行所定の日時までに行ってください。
(2)支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)振替日は当行所定の日とし、契約者が指定するものとします。
(4)納付資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(5)納付資金および住民税納付代行手数料は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に引落します。なお、納付資金の引落しができない場合、住民税納付の取扱いができない場合があります。
(6)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。
第 13 条 データ通知サービス
1.契約者は、通知対象口座について入出金取引明細、振込入金の通知データを、当行所定の時限にて取得することができます。
2.受入証券類の不渡その他の相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 14 条 組戻・訂正・振込内容の変更
1.振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
2.当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、支払指定口座または引落指定口座に入金します。
3.第1項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
4.組戻・訂正の取扱いにあたっては別にお知らせした当行所定の手数料をお支払いいただきます。第 15 条 取引内容の確認
1.当行が取引依頼を受付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、必ず確認してください。なお、この電子メールが届かない場合または取引内容に相違がある場合には、すみやかに当行に照会してください。この照会がなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2.本サービスによる取引後、すみやかにパソコンにより取引照会を行うか、預金通帳への記帳または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。
万一、取引内容に疑義が生じたときはxxxxに当行に連絡ください。
3.取引内容・残高等に相違がある場合において契約者と当行の間で疑義が生じた場合は当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
4.当行は本サービスにかかる取引の依頼をすべて記録し、相当期間保存します。第 16 条 免責事項
1.当行は契約者からのパソコン等の端末から送信されたパスワード等、暗証番号等および口座番号を当行に登録されているパスワード等、暗証番号等、および口座番号の一致を確認し取り扱ったうえは、パスワード等または暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.次の各号により、本サービスの取扱に遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
(3)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等、暗証番号等や契約者情報が漏洩した場合。
(4)本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで、契約者の依頼を取り扱ったにもかかわらず、パスワード等、暗証番号等に偽造、変造、盗用または不正使用等などがあった場合。
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。第 17 条 届出事項の変更等
暗証番号・指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面によりただちに取引店にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 18 条 解約
1.本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとします。
2.当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約することができます。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3)住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
(4)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(5)契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。第 19 条 海外での利用について
本サービスは、原則として国内でのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用する場合には、各国の法令や事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。
第 20 条 準用規定
この規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等により取扱います。第 21 条 権利および義務の譲渡または質入の禁止
この取引に基づく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。第 22 条 規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。第 23 条 秘密保持
契約者および当行は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
第 24 条 業務委託の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
第 25 条 有効期間
この契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第 26 条 合意管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020.2)