※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
国債先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国債先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
○ 先物オプション取引とは、権利行使対象となる先物を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○ 国債先物取引は、抽象的な金融商品(標準物)を対象商品としたものであるため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉はすべて交換比率(コンバージョンファクター)に応じて、受渡適格銘柄の現渡し・現引きによって決済が行われます。
○ ミニ国債先物取引は、標準物の価格を対象としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
○ 国債先物オプション取引は、国債先物を対象商品としたものであり、期日までに権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、対象となる先物取引が成立します。
○ 国債先物取引及び国債先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、御自身の資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 国債先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙1「委託手数料額 簡便算出表」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 国債先物取引・国債先物オプション取引(売付け)を行うにあたっては、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を
除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託をしていただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPAN○Rにより、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、国債先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
国債先物取引のリスクについて
国債先物の価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、国債先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 国債先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。そ
の場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 取引最終日までに反対売買によって決済されなかった国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)の建玉については受渡決済を行うことになります。受渡決済では、売手は建玉と同額の国債を引き渡さなければなりませんので、引き渡すべき国債の全部又 は一部を保有していない場合は、現物市場において国債を買い付けるなど、引き渡すべき国債を調達しなければならないことになりますから、特に注意が必要です。
国債先物オプション取引のリスクについて
国債先物オプションの価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、国債先物オプションは、市場価格が権利行使対象となる国債先物の価格に応じて変化しますので、その変動率は国債先物価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
<国債先物オプションの買方特有のリスク>
・ 国債先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことにな ります。
<国債先物オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る多額の取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の 方向に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、国債先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、証拠金の 追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で売建玉の一
部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。国債先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 国債先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用は
ありません。
国債先物取引及び国債先物オプション取引の仕組みについて
国債先物取引及び国債先物オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.国債先物取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 対象銘柄
取引対象は、金融商品取引所が設定した標準物(国債先物取引)又はその価格(ミニ国債先物取引)となります。
(2) 受渡適格銘柄
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)の受渡適格銘柄は、発行日(利付国債証券について、同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券がある場合には、当該同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券のうち、発行日が最初であるものの発行日。以下同じ。)及び受渡決済期日に金融商品取引所が定める残存期間を有する利付国債証券(国債証券として発行されたものであって、かつ、入札の方法その他発行に際して不特定多数の者による取得を前提とする方法によりその発行総額の全部又は一部が発行されたものに限る。)のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の3か月前の月以前のもの(超長期国債先物取引(平成 27 年
9 月限月取引を除く。)については、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の 4 か月前の月以前のもの)となります。
(3) 取引の期限
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)は、3月、6月、9月、12 月の各 20 日(20 日が休業日に当たるときはxx繰り下げる。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日の 5 日前(ただし、平成 27 年 6 月限月及び 9 月限月の取引の場合
は 7 日前。いずれも休業日を除外する。)の日に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とし、その翌日から新しい限月取引が開始されます。
ミニ国債先物取引は、国債先物取引と同じ限月取引について取引可能ですが、取引最終日は、国債先物取引の取引最終日の前営業日となります。なお、取引開始日は国債先物取引と同一です。
(4) 日中取引終了後の取引
国債先物取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分と併せて取引日ごとに行います。
(5) ストラテジー取引
国債先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の国債先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(6) 制限値幅
国債先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1取引日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7) 取引の一時中断
国債先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(8) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.国債先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。
(2) 最終決済
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。
この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。
(平成 27 年 6 月限月及び 9 月限月の受渡決済に係る経過xxの取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成 27 年 12 月 31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過xxに 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過xxの取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。)
ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
(金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
2.国債先物オプション取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、次の2種類とします。 a.国債先物プットオプション
国債先物取引において額面 1 億円の売付けを行うことができる権利 b.国債先物コールオプション
国債先物取引において額面 1 億円の買付けを行うことができる権利
(2) 取引の期限
国債先物オプション取引は、毎月の末日(末日が休業日又は半休日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行い、取引最
終日の午後立会をもって取引終了となります。また、各限月取引のうち、
・ 3月、6月、9月及び 12 月の前月に取引最終日が到来する限月取引は、2限月取引制とし、各限月取引の取引期間は6か月とします。なお、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の午前立会から新しい限月取引が開始されます。
・ 3月、6月、9月、及び 12 月以外の月の前月に取引最終日が到来する限月取引は、当該限月取引の取引最終日の属する月の前月の1日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の午前立会から新しい限月取引が開始されます。
各限月取引は、取引最終日後最初に受渡決済期日が到来する国債先物取引の限月取引を権利行使対象先物限月取引とします。
(3) 日中取引終了後の取引
国債先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分と併せて取引日ごとに行います。
(4) ストラテジー取引
国債先物オプション取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
国債先物オプション取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1取引日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
国債先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に国債先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.取引代金の決済日前における預託の受入れ
g.国債先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使期間
国債先物オプション取引の権利行使期間は、取引開始日から取引最終日の終了する日までです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使を行う日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者又は金融機関に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使期間満了の日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段
(権利行使期間が満了する日における権利行使対象先物限月取引の清算価格。以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
清算機関は、金融商品取引業者又は金融機関から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者又は金融機関へ割当てを行い、割当数量を金融商品取引業者又は金融機関の自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者又は金融機関は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
○ 決済の方法
国債先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
国債先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
国債先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で権利行使が行われた日に国債先物取引が成立します。
権利行使により成立した国債先物取引の売付け又は買付けを既存の建玉の転売又は買戻しとすることができます。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託をしなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託をしなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託をしている金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オ
プション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPAN額です。
② ネット・オプション価値の総額
により計算した証拠金
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプショ
ン取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)
±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払 出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と前取引日
の清算価格との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託
(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益額の払出し
計算上の利益額に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回ってい るときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が国債先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われ
ます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託をする保証金のことをいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
国債先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における国債先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 国債先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 国債先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<国債先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 国債先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 国債先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<国債オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 国債オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 国債オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において国債先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引(先物オプション取引については、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引及び行使価格)、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された国債先物取引又は国債先物オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、国債先物取引及び国債先物オプション取引の取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「国債先物・オプション取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「国債先物・オプション取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
(注) 金融商品取引業者によっては、「照合通知書」を「国債先物・オプション取引に関する通知書」の送付と同一の時期に送付する場合、照合通知書の記載事項のうち、「国債先物・オプション取引にかかる未決済勘定」については省略することがあります。
当社の概要
商 号 等 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 7 号本店所在地 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 7 番 2 号
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 3 億 500 万円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 寿証券本店 052-261-0211 又はお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 7 番 2 号
電話番号:000-000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
H30.3 改
別紙1
◆指 数 先 物
委託手数料額 簡便算出x
x 証 券 株 式 会 社
2019. 1 0 . 1 改 訂
取 引 | 契 | 約 金 額 | 算 出 | 式 | |
1 億円以下の場合 | 約定代金の | 0.08800% | |||
1 億円超 | 3 億円以下の場合 | 〃 | 0.06600%+ | 22,000 円 | |
3 億円超 | 5 億円以下の場合 | 〃 | 0.04400%+ | 88,000 円 | |
5 億円超 | 10 億円以下の場合 | 〃 | 0.02200%+ | 198,000 円 | |
10 億円超の場合 | 〃 | 0.01100%+ | 308,000 円 |
◇ 上表の算出式で計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を 2,750 円(税込み)とします。
◇ 上表による算出額は消費税相当額を含み、円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
◇ お支払いいただきます手数料(税込み)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
◆指 数 オ プ シ ョ ン
取 | 引 | 代 金 | 算 出 | 式 | |
100 万円以下の場合 | 約定代金の | 4.40000% | |||
100 万円超 | 300 万円以下の場合 | 〃 | 3.30000%+ | 11,000 円 | |
300 万円超 | 500 万円以下の場合 | 〃 | 2.20000%+ | 44,000 円 | |
500 万円超 | 1,000 万円以下の場合 | 〃 | 1.65000%+ | 71,500 円 | |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下の場合 | 〃 | 1.32000%+ | 104,500 円 | |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下の場合 | 〃 | 0.99000%+ | 203,500 円 | |
5,000 万円超の場合 | 〃 | 0.66000%+ | 368,500 円 |
◇ 上表の算出式で計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を 2,750 円(税込み)とします。
◇ 上表による算出額は消費税相当額を含み、円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
◇ お支払いいただきます手数料(税込み)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
◆ 債 券 先 物
約 定 | 額 | 面 金 額 | 算 出 式 | |
5 億円以下の場合 | 約定代金の | 0.01650% | ||
5 億円超 | 10 億円以下の場合 | 〃 | 0.01100%+ 27,500 円 | |
10 億円超 | 50 億円以下の場合 | 〃 | 0.00550%+ 82,500 円 | |
50 億円超の場合 | 〃 | 0.00275%+ 220,000 円 |
◇ 上表の算出式で計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を 2,750 円(税込み)とします。
◇ 上表による算出額は消費税相当額を含み、円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
◇ お支払いいただきます手数料(税込み)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
◆ 債券先物オプション
取 | 引 | 代 金 | 算 出 式 | |
500 万円以下の場合 | 約定代金の | 1.43000% | ||
500 万円超 | 1,000 万円以下の場合 | 〃 | 0.93500%+ 24,750 円 | |
1,000 万円超 | 5,000 万円以下の場合 | 〃 | 0.49500%+ 68,750 円 | |
5,000 万円超の場合 | 〃 | 0.27500%+ 178,750 円 |
◇ 上表の算出式で計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を 2,750 円(税込み)とします。
◇ 上表による算出額は消費税相当額を含み、円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
◇ お支払いいただきます手数料(税込み)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
別紙2
代用有価証券の種類、代用価格等
代用有価証券の種類 | 掛 目 |
1.国内の金融商品取引所に上場されている株券・投資信託の受益証 券・投資証券(注1、3) | 70% |
2.国債証券(注 2) | 90~99%(注 8) |
3.地方債証券(注 2、4) | 92~99%(注 8) |
4.特別の法律により法人の発行する債券(注 2) ・政府保証債券 ・その他債券(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当以上であるもの。ただし、金融債について、適格格付機関から格付を取得していないものについては、適格格付機関から取得している発行体の格付が、全て A 格相当以上であること) | 91~99%(注 8) 90~99%(注 8) |
5.社債券 ・新株予約権付社債券(国内の金融商品取引所に上場されているもの)(注 4、5) ・その他(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当 以上であるもの)(注 2、4) | 80% 90~99%(注 8) |
6.外国国債証券 ・アメリカ合衆国財務省証券 ・グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国政府が発行する英ポンド建債券 ・ドイツ連邦共和国政府の発行するユーロ建債券 ・フランス共和国政府の発行するユーロ建債券 | 90~96%(注 8) 88~95%(注 8) 89~96%(注 8) 85~96%(注 8) |
7.円貨建外国国債証券(適格格付機関から取得している格付けが全 て A 格相当以上であるもの)(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
8.外国地方債証券(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当以上であるもの)(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
9.国際復興開発銀行円貨債券(注 2、4) | 91~99%(注 8) |
10.アジア開発銀行円貨債券(注 2、4) | 91~99%(注 8) |
11.7.~10.以外の外国法人の発行する債券で適格格付機関から 取得している格付けが全て A 格相当以上である円貨債券(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
12.証券投資信託の受益証券(注 3) ・公社債投資信託の受益証券 ・その他の証券投資信託の受益証券(クローズド期間は除く) | 85% 70% |
13.アメリカ合衆国通貨(注 7) | 97% |
(注 1)金融商品取引所の規制措置を受けている銘柄及び新興市場銘柄の担保掛目は 50%とする。
(注 2)国内の金融商品取引所に上場されているもの若しくは日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの。
(注 3)国内の金融商品取引所に上場されているもの若しくは一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの。
(注 4)発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたもの。
(注 5)国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するもの。
(注 6)本xx、「適格格付機関」とは、金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業者等に関する内閣府令第116条の3 第2項に規定する特定関係法人をいう。
(注 7)当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨換算した額に乗じる率を表記しています。
(注 8)上記 2.~11.の各種債券に関する掛目の詳細は以下のとおり。
代用有価証券の種類 | 掛 目 |
2.国債証券 | (1)国債(変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く) a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 96% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 94% f.残存期間 30 年超のもの 91% (2)変動利付国債 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 99% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 99% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 99% (3)分離元本振替国債及び分離利息振替国債 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 96% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 94% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
3.地方債証券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% |
e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 92% | |
4.特別の法律により法人の発行する債券 | (1)政府保証債券 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 95% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 93% f.残存期間 30 年超のもの 91% (2)その他債券 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
5.社債券(その他) | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
6.外国国債証券 | (1)アメリカ合衆国財務省証券 a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 95% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 94% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 92% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 90% f.残存期間 30 年超のもの 90% (2)グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国政府が発行する英ポンド建債券 a.残存期間 1 年以内のもの 95% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 92% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 91% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 90% f.残存期間 30 年超のもの 88% (3)ドイツ連邦共和国政府の発行するユーロ建 債券 |
a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 93% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 91% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 89% f.残存期間 30 年超のもの 89% (4)フランス共和国政府の発行するユーロ建債券 a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 92% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 89% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 85% f.残存期間 30 年超のもの 85% | |
7.円貨建外国国債証券 8.外国地方債証券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 97% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 97% f.残存期間 30 年超のもの 97% |
9.国際復興開発銀行円貨債券 10.アジア開発銀行円貨債券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 95% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 93% f.残存期間 30 年超のもの 91% |
11.7.~10.以外の外国法人の発行する債券で 適格格付機関から取得している格付けが全てA 格相当以上である円貨債券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 97% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 97% f.残存期間 30 年超のもの 97% |
2019.7.8