本実施要領は、古賀市(以下「本市」という)が外国語指導助手(以下「ALT」とい う)派遣業務に係る事業者の選定において、最低限遵守又は準拠すべき必要な事項を定めたものである。
xx市外国語指導助手派遣業務公募型プロポーザル実施要項
本実施要領は、xx市(以下「本市」という)が外国語指導助手(以下「ALT」とい う)派遣業務に係る事業者の選定において、最低限遵守又は準拠すべき必要な事項を定めたものである。
1 業務の概要
(1) 件名
「xx市外国語指導助手派遣業務」
(2) 業務内容
別紙「xx市外国語指導助手派遣業務仕様書」のとおり。
(3) 履行期間
履行期間は令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。
(4) 業務費用
業務費用は、履行期間(3 箇年分)の総価であり、事業者の管理費等本事業に係るすべての経費が含まれるものとする。ただし、契約上限額 14,040,000 円(消費税相当額を含む)の範囲内で契約するものとする。
(5) 事務局
本プロポーザルに関する事務局は、xx市教👉委員会学校教👉課に置く。郵 便 番 号:811-3192
住 所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x電 話 番 号:092-942-1348
F A X :092-944-5794
電 子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx
2 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。
(1) xx市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以
前になされている場合はこの限りではない。
(4) 本市からxx市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。
(5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。
(6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。
(8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。
(9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関するxxな知識及び教👉技術を持つと認められること。
(10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。
(11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。
3 日程(予定)
実施項目 | 日程 | |
1 | 公募の公告 | 令和 2 年 12 月 17 日(木) |
2 | 仕様書等の公表開始 | 令和 2 年 12 月 17 日(木) |
3 | 仕様書等に関する質問期限 | 令和 2 年 12 月 24 日(木) |
4 | 上記質問に関する回答期限 | 令和 3 年 1 月 6 日(水) |
5 | 参加申込書および資格確認書類提出期限 | 令和 3 年 1 月 8 日(金) |
6 | 参加資格確認結果通知 (参加資格がない場合のみ) | 令和 3 年 1 月 14 日(木) |
7 | 企画提案書提出期限 | 令和 3 年 1 月 19 日(火) |
8 | 参加辞退届提出期限 | 令和 3 年 1 月 19 日(火) |
9 | プレゼンテーション等日時連絡 | 参加申込書等受付期間終 了後 |
10 | プレゼンテーション等 | 上記連絡にて指定する日 時とする |
11 | 審査結果の通知 | 令和 3 年 2 月上旬 |
12 | 契約の締結 | 令和 3 年 2 月中旬 |
4 募集要項に関する質問の受付及び回答
(1) 質問方法
質問書(様式 1)に内容を簡潔にまとめて記載し、FAX または E –mail により提出すること。
なお、提出後は電話で受信確認をすること。
(2) 受付期間
令和 2 年 12 月 24 日(木)午後 5 時まで。 (ア) 質問に対する回答について
FAX または E-mail により行う。なお、電話や口頭等の個別の対応はしない。
5 提出書類
提出書類 | 受付期間 | 提出部数 | |
1 | 参加申込書(様式 2) | 令和 2 年 12 月 17 日(木)から 令和 3 年 1 月 8 日(金)まで | 1 部 |
2 | 事業者概要書(様式 3) | 8 部 | |
3 | 一般労働者派遣事業許可書の写し | 1 部 | |
4 | 実績を確認できる書類(履行証明 等) | 8 部 | |
5 | 提案書(任意様式) | 令和 3 年 1 月 8 日(金)から 令和 3 年 1 月 19 日(火)まで | xx 1 部 副本 7 部 |
6 | 見積書(任意様式) |
6 参加申込書及び資格確認書類の提出
(1) 受付期間
令和 2 年 12 月 17 日(木)から令和 3 年 1 月 8 日(金)までの各日午前 8 時 30 分
から午後 5 時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日は除く)
(2) 提出場所
古賀市教👉委員会 学校教👉課
(3) 提出方法
古賀市教👉委員会 学校教👉課まで持参又は郵送
(4) 提出書類
① | 参加申込書(様式 2) | 1 部 |
② | 事業者概要書(様式 3) | 8 部 |
③ | 一般労働者派遣事業許可書の写し | 1 部 |
④ | 実績を確認できる書類(履行証明等) | 8 部 |
7 提案書の提出
公募型プロポーザル提案書の提出
(1) 受付期間
令和3年 1 月 8 日(金)から令和 3 年 1 月 19 日(火)までの各日午前 8 時 30 分か
ら午後 5 時まで(必着)(土曜日、日曜日及び祝祭日は除く)
(2) 提出場所
古賀市教👉委員会 学校教👉課
(3) 提出方法
古賀市教👉委員会 学校教👉課まで持参又は郵送
・到着確認の電話・返信等は受け付けない。必要に応じ追跡確認できる方法で送付すること。
(4) 提出書類
① 提案書(任意様式) (本要項 8 の提案書の作成を参照すること。)
② 見積書(任意様式) (積算内訳・積算根拠を含む。) xx 1 部 副本 7 部
(5) 留意事項
・ 提出書類について、提出期限後の追加及び変更は認めない。
・ 提出書類の作成・提出に要する費用は参加者の負担とする。
・ 提出された書類は返却しないものとする。
・ 提出された書類は、xx市情報公開条例(平成 11 年条例第 5 号)等の規定に基づき、公表する場合がある。
・ 審査経過等は、公表しないものとする。
・ 提案書の著作権は、原則として提案書を作成した提案者に帰属する。ただし、プロポーザルの実施上必要な場合及び本市と契約締結に至った事業者の提案書については契約の使用に盛り込む等の利用が生じた場合は、無断、無償で複製を作成する場合がある。
8 提案書の作成
(1) 提案書の規格及び提出部数等は次のとおりとする。
【規 格】A4 判左綴じ、縦型、横書きとし、ページ番号を付番する。
【部 数】xx 1 部、副本 7 部
【その他】
・提案書の提出は、1 社につき 1 案とする。
・提案書は日本語で作成し、正確かつ簡潔な内容とする。
・文章を補完するためのイラスト、イメージ図を使用してもよい。
・最大合計 10 枚(両面印刷 20 ページ)とする。
(2) 提案内容
提案書は以下の内容を含むこと。
(ア) 管理体制
① 勤務管理、労務・法務管理、評価指導体制、住居・交通手段等に生活支援方法等について
② 危機管理体制(事故、欠員、緊急時の対応等)、個人情報流出防止等のリスク管理等について
③ 教👉委員会及び学校へのサポート体制(コーディネーター等の役割を含む)について
(イ) 採用体制
① ALT の採用に関する組織体制について
② ALT の採用基準について (ウ) 研修体制
① ALT の研修及び講習等の内容、方法等について(業務開始前の段階から、契約終了まで)
② 教職員向けの外国語指導に係る研修の支援について (エ) 教材・教具
① 新学習指導要領に対応した教材・教具・学習プログラム等について
② 上記教材等の活用例等について (オ) ALT の具体的な業務実施内容
(カ) 授業外での効果的な ALT の活用方法
① 授業外(長期休業中、給食時等)における ALT の効果的な活用方法について
② 市主催の夏休み英会話教室での活用に関する具体的な提案
※その他、特徴ある独自提案があれば記載すること。
9 参加者の辞退及び資格の喪失
参加申込者は、参加辞退届(様式 4)の提出により、本プロポーザルへの参加を辞退することができる。
上記「2 参加資格」の参加資格要件を満たせなくなった場合は参加資格を失うものとする。
10 業者選定概要
(1) 審査委員会の設置
提案書の審査、評価及び特定を行うため、「xx市外国語指導助手派遣業務公募型プロポーザル審査委員会」(以下、「審査委員会」という。)を設置する。
(2) 参加事業者資格の確認
参加資格の確認を資格確認書類により実施し、この実施要項に記載している参加事業者の備えるべき要件を満たしていることを確認する。なお、資格不備の場合は失格とする。
結果については、参加申込書を提出した参加資格がない者に対し、書面で通知する。
(3) 選定方法
委員会において、提案書に係るプレゼンテーションを次のとおり行う。
(ア) 1 社ごとの呼び込み方式とし、1 社の持ち時間は説明 20 分、質疑 10 分の計
30 分とする。
(イ) 提案追加資料の配布は禁止するが、提出された提案書と同一の図案や写真を用いた説明用のパネル等の使用は可能とする。
(ウ) 欠席をした場合は、提案書の審査、評価及び特定から除外する。
(エ) パソコン、プロジェクターの使用は妨げないが、投影内容は提出した提案書内容のみとし、これら機材を使用する場合は、事前連絡により調整を行うこと。プロジェクター、スクリーンは市が用意する。なお、機材の設置・撤収に要する時間は持ち時間に含めるものとする。
(4) 審査項目及び評価内容等
審査項目及び評価内容、配点等については別紙のとおりとする。
11 審査結果等について
(1) 審査委員会において、評価項目の評価点の合計が最高点の者を受注候補者として特定する。なお、同点数の場合は審査委員会で協議の上、受注候補者を特定す る。
(2) 審査結果は参加者全員に文書で通知する。
(3) 各評価項目の評価点は公表しない。
(4) 審査委員会に対する異議は受け付けない。
12 契約
(1) 受注候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、契約締結を行う。
(2) 契約内容等に関する協議が成立しないとき又は契約の締結までに受注候補者が参加資格を失った場合、市は審査結果の次点の者とxx協議を行うことができるものとする。
13 参加事業者の失格
参加申込書を提出した者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 本実施要項で定めた提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合
(2) 本実施要項で定めた様式及び記入要領に示す条件に適合しない場合
(3) 提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合
(4) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(5) 審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合
(6) 契約締結の日までに参加資格を満たさなくなった場合
(7) 前各号に定めるもののほか、著しくxxに反する行為があった場合
14 その他
(1) 受注候補者の決定に関する異議申し立ては一切受け付けない。
(2) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本の通貨に限る。
(3) 電子メール等の通信事故については、xx市はいかなる責任も負わない。
(4) 仕様書及び各様式は、xx市ホームページ(トップページ左下の「行政情報」内の「市役所の仕事としくみ」→「学校教👉課」→「xx市外国語指導助手派遣業務公募型プロポーザルの実施について」)に掲載する。
(別紙)
【審査項目及び評価内容】
審査項目 | 内容 | 配点 | |
1 | 会社概要 | 英語教👉に対する基本理念、方針が優れているか。 | 5 点 |
2 | 実績 | ALT の委託・派遣業務について、豊富な経験や実績を有 しているか。 | 5 点 |
3 | 管理体制 | ALT の勤務状況確認及び業務評価を適切に実施し、評価 結果を適切に活用しているか。 | 5 点 |
日常生活の支援を含め、ALT との連携体制等、労務管理 体制は適切か。 | 5 点 | ||
事故、欠員、トラブル、緊急時の体制は十分であるか。 | 8 点 | ||
法令順守、個人情報の漏洩防止等の取組は十分である か。 | 5 点 | ||
教👉委員会及び学校へのサポート体制は十分であるか。 | 5 点 | ||
4 | 採用体制 | ALT の採用基準、及び採用方法は適切か。 在籍 ALT の人数・勤続年数 | 7 点 |
5 | 研修体制 | ALT への研修体制(回数・期間・内容等)は整っている か。 | 10 点 |
教職員への研修支援は適切か。 | 5 点 | ||
6 | 教材・教具 | 新学習指導要領に準拠した教材・教具、学習プログラム が充実しているか。 | 10 点 |
7 | 授業内外における ALT の活用 | 授業内での児童生徒及び担当教員を対象とする ALT の活 用は具体的であるか。 | 5 点 |
授業を円滑に進めるための準備行為が適切であるか。 | 5 点 | ||
古賀市主催の夏休み英会話教室に対する具体的な提案x xはあるか。 | 5 点 | ||
8 | 自由提案 | その他、独自の提案やアピール事項 | 5 点 |
9 | 価格評価 | 適切な見積価格であるか。 | 10 点 |
合計 | 100 点 |