3 甲が実施する研修等が、Web 会議システム等の仕組みを用い、参加者がインターネット回線および PC(パーソナルコンピューター)またはタブレット、スマートフ ォン等の端末を通じて、参加者の拠点によらず受講できる形式で実施される場合、別途定めるオンライン研修規約を併せて適用するものとし、両規約に矛盾抵触がある場合はオ ンライン研修規約を優先します。
2020 年 8 月 1 日施行
東レ経営研究所 講師派遣規約
第1条 (適用範囲)
東レ経営研究所講師派遣規約(以下「本規約」という。)は、企業・団体等のお客様(以下
「甲」という。)が実施する講演・セミナー・ワークショップ・イベント等(以下「研修等」という)に、株式会社東レ経営研究所(以下「乙」という。)から講師を派遣する場合(以下「講師派遣」という)の規約について定めたものです。
2 講師派遣に際して、甲および乙により、個別契約において本規約と異なる定めがされた場合は、個別契約の定めが優先します。
3 甲が実施する研修等が、Web 会議システム等の仕組みを用い、参加者がインターネット回線および PC(パーソナルコンピューター)またはタブレット、スマートフォン等の端末を通じて、参加者の拠点によらず受講できる形式で実施される場合、別途定めるオンライン研修規約を併せて適用するものとし、両規約に矛盾抵触がある場合はオンライン研修規約を優先します。
第2条 (本規約に基づく同意、契約の成立)
甲は乙からの講師派遣を希望する場合、甲は本規約の内容に同意した上でお申し込みいただくものとします。甲は乙に対して口頭、メール、書面等により、研修等の実施主体、受講対象者および人数、研修名、実施予定の場所、日時、回数、支払金額、支払予定日、その他研修等の実施に必要な事項等の内容(以下「依頼内容」という。)をもって講師派遣を依頼した時点で本規約に合致した内容の申し込みをしたものとさせていただき、乙が依頼内容の確認を経て、受諾の連絡を甲に発信した時点で契約が成立するものとします。
第3条 (講師派遣にかかる料金、支払い方法)
講師派遣にかかる料金は外税とし、乙は甲に対し研修等の開催日時点の消費税率を適用した金額を請求します。
2 講師派遣にかかる料金には、研修等の設計および研修等の実施において投影、使用する資料(以下「研修資料」という。)の作成にかかる費用は含まれていますが、次の各号のいずれかに該当する費用については、乙は別途甲に請求することができます。
(1) 乙による研修資料の必要部数の印刷、製本、または教材図書の購入および甲への納品等が必要な場合にかかる費用
(2) 乙の東京本社を起点とした研修等実施地までの往復交通費、および宿泊が必要な場合の
宿泊費の実費相当額
(3) その他講師派遣に際して必要な、甲が負担することとなる費用
3 乙は、甲に対して、研修等の講師派遣にかかる料金および前項の費用にかかる請求書を交付します。xは、乙の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙指定の金融機関口座へ振込む方法でお支払いいただきます。なお、甲乙の協議及び合意により別途支払い方法が定められた場合はこの限りではありません。
4 前項で定める支払いにかかる振込費用は甲の負担とします。
第4条 (実施場所、設備等)
甲が指定する施設において研修等を実施する場合、甲は乙が研修等のプログラムを提供するために必要な会場、設備、機材及び消耗品等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供するものとします。
2 乙は、前項の設備等を善良な管理者の注意をもって使用します。
第5条 (機密保持)
本条でいう機密情報とは、文書、口頭その他媒体を問わず、甲又は乙が講師派遣による研修等の実施に関し、機密であることを指定して相手方に開示する全ての情報及びこれに基づき作成された資料その他の情報をいう。
2 甲及び乙は、機密情報について厳に機密を保持し、これを講師派遣による研修等の実施の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに機密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
(1) 相手方から開示された時点で、既に公知となっているもの
(2) 相手方から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(3) 相手方から開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から開示されたもの
3 次に掲げる者は、前項と同様の秘密保持義務を負うことを条件に、前項にいう第三者には該当しないものとします。
(1) 講師派遣による研修等の実施のために開示が必要な範囲の、自社の取締役、執行役若しくは監査役等の役員又は従業員
(2) 弁護士、税理士又は公認会計士
4 本条第2項に関わらず、甲及び乙は、法令又は政府機関その他公的機関による命令、要求
もしくは要請された場合には、これに応ずることができます。
5 本条の定めは、研修等の実施後も有効に存続します。第6条 (権利の帰属及び禁止行為)
乙が作成した研修資料にかかる著作権その他一切の権利(著作xx第 27 条および第 28 条に定める権利を含む。)は、xxx第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、すべて乙に帰属するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、講師派遣による研修等の実施の目的に限定して、研修資料を無償で使用することができます。ただし、甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、研修資料の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、又は放送等をすることはできず、また,その他の研修資料に関する乙の著作権またはその他の知的財産権を侵害するおそれのある行為をすることはできません。
3 甲は、講師派遣による研修等の実施に際して、乙の事前の書面による承諾なしに写真撮影、録画、録音、別会場等への中継、又はそれに準ずる行為を行わないものとします。
4 本条の定めは、研修等の終了後も有効に存続するものとします。
第7条 (キャンセル費用)
甲は、本規約第2条に定める契約の成立後、甲の事情により、研修等の実施を中止する場合は、事前に書面により乙に通知し、当該通知日に応じて以下のキャンセル費用を乙に支払うものとします。
中止にかかる通知日 | キャンセル費用 |
① 研修等実施予定日の31日前以前 (例)6月30日に研修等を実施する場合、同年5月30日以前(30日を含む)の通知となります。 | 無料 |
② 研修等実施予定日の30日前〜 15⽇前 (例)6月30日に研修等を実施する場合、同年5月31日から6月15日まで(15日を含む)の通知となります。 | 講師派遣にかかる料金の20% |
③ 研修等実施予定日の14日前~7日前 | 講師派遣にかかる料金の50% |
④ 研修等実施予定日の6日前~当日 | 講師派遣にかかる料金の全額 |
(無断での中止を含む) |
2 甲が研修等実施予定日の14日前以前に乙に対し、書面による通知および乙の同意を得て、本来の実施予定日翌日から90日以内の別日程において実施(以下「延期」という。)する場合、本条第1項にいうキャンセル費用は適用されません。なお、一度延期した日程を再延期する場合はキャンセルとみなし、本条第1項のキャンセル費用が適用されます。また、甲が研修等実施予定日の14日前以降に乙に対し、書面による通知および乙の同意を得て、延期する場合、乙に旅費・交通等の取消料・払戻手数料が発生した場合の当該費用は請求いたしません。
3 本条第1項に定める①~④いずれの場合も、乙に旅費・交通等の取消料・払戻手数料が発生した場合、甲の中止通知時点で、乙がすでに作成した研修資料、またはすでに甲に対して納品した研修等の教材図書がある場合は、甲は乙に対してこれらの発生又は要した費用の全額につき別途お支払いいただきます。
4 天災、地変、内乱その他の不可抗力により、研修等が中止または日程変更となったことが明らかな場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用されませんが、乙に旅費・交通等の取消料・払戻手数料が発生した場合に、甲は乙に対しかかる費用の全額につき別途お支払いいただきます。
第8条 (解約・解除)
乙は、研修等実施日の30日前まで(31日前以前)に甲に対して書面をもって解約の通知をすることにより、本契約を終了させることができます。この場合、乙は甲に対し、損害賠償その他の金員の支払をすることを要しません。
2 乙は、甲に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、損害賠償その他の金員の支払をすることを要しません。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 支払の停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立があった場合
(3) 差押、仮差押又は滞納処分に係る命令又は通知が発せられた場合
(4) 官公庁から業務停止処分を受けた場合
(5) 乙の信用を著しく傷つけた場合又はそのおそれを生じさせた場合
(6) 自ら、自らを支配し又は自らにより支配される者、自らの役職員・経営に実質的に関与している者、その他これらに準じる者が、次のいずれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社
会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等・その他これに準ずる者。以下同じ。)に該当すると認められる場合
(イ) 反社会的勢力でなくなってから5年を経過していない場合
(ウ) 反社会的勢力を利用していると認められる場合
(エ) 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
(オ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
(7) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、虚偽の風説を流布し、偽計を用いて若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損した場合、業務を妨害した場合、暴力的な要求行為を行った場合又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
(8) 前各号のほか、契約を継続しがたい重大な事由を生じた場合
3 本条第2項のうち、甲の故意又は過失等責に帰すべき事由により、乙が本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、講師派遣にかかる料金全額相応額(既払い分相当額は除きます。)をお支払いいただく義務があります。
第9条 (免責)
乙は講師派遣による研修等の内容、または講師派遣による研修等の受講によって得られる情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行ないません。
第10条 (権利義務の譲渡等)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾がない限り、本規約から生ずる権利義務を第三者に譲渡若しくは担保差入し、又は引き受けさせてはなりません。
第11条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項に係る疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第12条 (準拠法および管轄裁判所)
本規約および講師派遣にかかる契約は日本法を準拠法とします。
2 本規約または講師派遣にかかる契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13条 (規約の変更)
乙は必要に応じて本規約の内容の全部または一部を変更できるものとします。
2 本契約の締結後、前項の変更を行う場合、乙は甲に対して変更内容を、書面の送付、または電子メールの送信、乙の Web サイト(URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)への掲載等のうち、乙が適当と判断する方法にて通知した場合には、その変更が合理的なものである限り、通知した時点から甲乙間で変更後の本規約の効力が生じるものとします。