CECTRUST-Light利用規約
CECTRUST-Light利用規約
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム
第1章 総則
第1条 (本規約の目的及び適用・サービスの内容)
1 本規約は、株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「当社」という。)が、CECTRUST-Light サービス(以下「本サービス」という。)を契約者に提供・運用するにあたり利用規約を定め、当社と契約者との間の権利義務関係を規律することにより、当社が契約者に対し、画一的かつ効率的に本サービスを提供・運用することを可能とすることを目的とします。
2 当社は、契約者に対し、本サービスについて、利用規約等に基づき提供します。
3 契約者は、本サービスの利用に関し、本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
第2条 (本規約の変更)
1 当社は、民法その他の法令及び公序良俗に反しない限り、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部の変更又は廃止、本サービスの利用料金の改定その他の利用契約等を変更することができるものとし、契約者はこれに承諾するものとします。この場合、本サービスの内容又は利用料金その他の本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、本規約の変更に当たり、本規約を変更する旨、変更後の規約の内容、規約変更の適用開始日を本サービスのウェブサイト上に掲示する方法その他の適切な方法により周知するものとします。
3 変更後の規約は、前項の規定により当社が本サービスのウェブサイト上に掲示する方法その他の適切な方法により周知した日又は当該周知の際に定めた適用開始日から効力を有するものとします。
第3条 (当社からの通知)
1 当社は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メール、書面又は本サービスのウェブサイトへの掲示その他当社が適当と判断する方法・範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を通知するものとします。
2 前項に定める通知は、当社が当該通知の内容を電子メールで送信又は本サービスのウェブサイトに掲示した時点から効力を有するものとします。また、前項に定める通知を郵送により実施した場合には、当該通知が契約者に到達した時点から効力を有するものとします。
第4条 (本サービスの内容)
1 本サービスの具体的な内容は、以下の内容を含むほか、別途当社のウェブサイトに掲示するものとします。
(1) 電子契約締結機能(電子署名を含む)
(2) 原本保管機能
2 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスについて、当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切その責を免れること
3 次の事項については、利用契約等において明示的に追加されている場合を除き、本サービスの内容に含まれないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 各種記録媒体、プリンタ用インク、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
第5条 (用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 利用契約
本規約に基づき本サービスを利用するための契約。なお、別途当社のウェブサイトにて本サービスの具体的内容を掲示する場合、当該内容も利用契約の一部に含まれるものとします。
(2) 利用契約等
本規約及び利用契約
(3) 契約者
当社と利用契約を締結した企業
(4) 個人情報
本サービスの提供に際して知り得た契約者等に関する情報であって、以下の各号のいずれにも該当するもの
①「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)第2条第1項に定める個人情報及びその蔵置媒体
②法令、契約等に従い、甲及び乙が相手方に対し提供する正当な権利を有する情報及びその蔵置媒体であって、甲及び乙が相手方に提供するにあたり、予め書面にて個人情報を特定し明示したもの
(5) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) 消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(9) 利用者ID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)パスワード
利用者IDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる
符号
第2章 契約等
第6条 (利用契約の締結等)
1 本サービスを利用しようとする企業は、当社と利用契約を締結するものとします。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする企業が、その名称、所在地その他当社が定める事項(以下「登録内容」という。)を記載した「利用申込書」を当社に提出し、当社がこれに対し利用受諾通知を送付することにより成立するものとします。なお、本サービスの利用申込企業は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込企業が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込企業が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことがあります。
(1)当社の提供するサービスに関する金銭債務の不履行、その他当社との契約等に違反したことを理由として当該契約を解除されたことがあるとき
(2)「利用申込書」に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき又は本サービスを利用しようとする方が実在しないとき
(3)契約者の口座が、金融機関等により、過去に利用停止処分等を受けているとき
(4)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(5)本サービスを利用しようとする方が再契約を締結しようとする場合において、本サービスの利用料金の支払いを過去に怠ったことがあることその他の本規約に違反したことがあるとき
(6)契約者が第19条(禁止行為)に定める事由又は第25条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)に定める事由のいずれかに該当するとき
(7)その他、当社が不適当と判断したとき
第7条 (申請担当者)
1 契約者は、本サービスの利用にあたり、利用契約の締結の際に当社から配布する ID及びパスワードを使用するものとします。
2 契約者は、本サービスの利用に関する申請担当者をあらかじめ定めた上、「利用申込書」に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として申請担当者を通じて行うものとします。
3 契約者は、「利用申込書」に記載した申請担当者に変更が生じた場合、当社に対し、
「利用変更申込書」にて速やかに通知するものとします。
第8条 (権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の地位、権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは使用させ、又は売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの処分をしてはならないものとします。
第3章 権利の帰属
第9条 (著作xx)
本サービスにおいて当社が提供するウェブサイト等のコンテンツ、画面デザインに関連する発明、考案又は創作について、著作物の著作権、特許権、意匠権、商標xxの知的財産権(当該知的財産権を受ける権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、全て当社又は当社が定める者に帰属するものとし、契約者は、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。契約者は、当社の指定する範囲外で知的財産権を実施、複製、翻案その他の方法により利用することはできないこととします。
第4章 提供条件等
第10条(一時的な中断及び提供停止)
1 当社は、当社の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することができるものとします(なお、いずれも債務不履行にならないものとします。)。
(1)本サービス用設備等の故障等により保守点検を行う場合又は本サービス用設備等、システムの更新を定期的若しくは緊急に行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、その他自己の責に帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)により本サービスを提供できない場合
(4)その他、運営上若しくは技術上当社の本サービスの一時中断、若しくは停止が必要である場合又は不測の事態により当社のサービスの提供が困難であると判断した場合
2 当社は、前項に定める他、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当社は、契約者が第25条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金等未払いその他利用契約等に違反した場合には、当該契約者への通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 当社は、前三項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第11条(利用期間)
本サービスの利用期間は、利用契約の締結日又は当社が別途定めた日から 1 年間とします。また、利用契約は、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者から別段の意思表示がない限り、期間満了日の翌日から、同一の内容にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第5章 利用料金
第12条(利用料金の支払)
1 本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)は、別途定めるものとします。
2 契約者は、利用料金及びその消費税相当額(以下「利用料金等」という。)を、当社所定の請求書記載の方法により、請求書に定める支払期限(以下「支払期限」という。)までに当社に支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3 当社は、既に支払われた利用料金等については、契約者に一切返還しないものとします。
4 利用期間において、第10条(一時的な中断)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りでありません。
第13条(支払遅延損害金)
契約者が支払期限までに利用料及びその消費税相当額を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、利用料に対し年利 8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第14条(端数整理)
本規約に基づく計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第6章 契約者の義務
第15条(利用者ID・パスワードの管理等)
1 契約者は、本サービスを利用する際、利用者ID及びこれに対応するパスワード
(仮パスワード、正式パスワードその他利用者IDとの組合せにより、個人認証を行うに足る記号を含む。以下同じ。)等に関し、別途当社が定める手続を実施するものとします。
2 契約者は、自己の利用者ID及びこれに対応するパスワード並びに個人認証を条件として本サービスを利用する権利を、当社が別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有せず、あるいは他者に使用許諾しないとともに、自己の利用者 ID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、契約者の利用者ID及びこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって契約者が被る損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。なお、契約者の利用者ID及びこれに対応するパスワードにより行われた本サービスの利用は、全て契約者により行われた行為とみなし、契約者はその利用についての利用料金等その他一切の債務を負うものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者が当該損害を補填する
ものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により利用者ID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 契約者は、当社の指示に従い、一定期間毎に定期的にパスワードの変更を実施するものとします。なお、このとき契約者が当社の指示に従わなかった場合、当社は契約者の事前の承諾を得ることなく、契約者に付与した利用者IDの使用を停止することができるものとします。
第16条(電子証明書)
契約者が本サービスで利用する電子証明書については、別途当社が定めるものとします。
第17条(登録内容の変更通知)
1 契約者は、登録内容について変更があったときは、当社の定める期日・方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
2 契約者が前項の規定に違反して、届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当社が行った通知又は送付した書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、当社から契約者に対する利用契約等に基づく通知は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(機器等の準備)
1 契約者は、自己の費用と責任により、本サービスを利用するために必要な電気通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器等(以下「契約者設備」という。)について、本サービスを利用可能な状態(プロバイダー契約の締結等を含む。)に維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第19条(禁止行為)
1 契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)本サービスに関する情報を改竄又は消去する行為
(2)契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為又は当社が提供する本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(3)第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(4)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を収集する行為
(5)本サービスの利用又は提供を妨げる行為、本サービス又は接続しているサーバー若しくはネットワークを妨害したり混乱させたりする行為若しくはこれらのおそれのある行為
(6)第三者若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(7)法令違反又は暴力団等(第33条に定義する。)への関与などの公序良俗に反する行為、又は本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に反する行為
(8)本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(9)第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(10) 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為
(11) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15) 自分以外の名称を名乗ったり、代表権や代理権がないにも拘らず会社などの組織を名乗ったり、他の人物や組織との提携・協力関係を偽る行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(17) その他、故意若しくは過失その他契約者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、契約者が利用契約等に違反する行為又は当社が不適切と判断した行為
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除し、又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
第7章 機密保持
第20条(機密保持)
1 契約者及び当社は、本サービスの提供に際して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された、個人情報以外の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、第4項に定める者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1)既に公知のもの又は自己の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6)第三者が権利を有するソフトウェアの著作権保持者より開示を義務付けられているもの
3 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用するものとし、本サービスの提供にあたり必要となる場合を除き、複製、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
4 契約者及び当社は、本サービスを提供するために必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本条と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本規約の責任を負うものとします。
5 第1項にかかわらず、契約者及び当社は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
6 契約者及び当社は、機密情報の提供、受領については、第7条に定める利用責任者間で書面をもって行うものとします。
7 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後1年間継続するものとします。
第21条(個人情報)
1 当社は、契約者の個人情報を、当社のウェブサイトに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとします。
2 契約者は、本サービス利用のため当社より提供を受けた個人情報を本サービス利 用の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人 情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
3 第1項にかかわらず、当社は、次の各号の一に該当する場合は、契約者からの個別の同意を得ることなく、当社は個人情報を開示することができるものとします。
(1)当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2)当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3)当社が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当社の提携先その他の第三者に開示する場合
(4)裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
4 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本規約により当社が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
5 当社は、個人情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用(第三者への開示を含む。)することができるものとします。
第8章 責任の範囲
第22条(責任の範囲)
1 当社は、本サービスの完全性、正確性、適法性、有効性を保証するものではなく、当社の責任は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。また、契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。
2 当社は、不可抗力による本サービスの提供に関する履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し責任を負わないものとします。不可抗力による履行遅滞又は履行不能には、当社の合理的な指示に基づく自宅待機措置等によるものを含むものとします。
3 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。また、契約者が利用規約等に反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して、契約者の行為と相当因果関係のある損害について損害賠償の請求ができるものとします。
4 契約者が本サービスの利用によって、当社の保有するシステムに記憶させたデータについて、登録を行った契約者の行為によらず、そのデータの内容に消滅、欠落、変更などが生じた場合、その原因が当社の責任によるものと当社が判断した場合は、契約者と協議の上、本サービスでバックアップとして保持しているデータの範囲においてそのデータの内容を復元するための処置を行うものとします。ただし、データの内容の消滅、欠落、変更などが生じたために契約者に生じた直接損害、間接損害、逸失利益を問わず、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその一切の責任を負いません。
第23条(損害賠償の制限)
1 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重大な過失により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去6ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)利用期間が6ヶ月に満たない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2 以下の場合においては、当社の責任の範囲外とし、当社はいかなる損害賠償責任も負わないものとします。
(1)契約者が利用契約等上の地位を喪失した場合
(2)本サービスと通じて取引された商品や取引の欠陥に起因又は関連する場合
(3)本サービスを通じて行われる契約不履行に起因又は関連する場合
(4)本サービスを通じて提供される情報に対する盗聴、漏洩、否認、なりすまし等に起因又は関連する場合
(5)本サービスを通じて、又は本サービスに対して契約者が提供する情報の内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあったことに起因又は関連する場合
(6)政府当局による制限、ストライキ、戦争、その他あらゆる天災及び不可抗力の発生に起因又は関連する場合
(7)本サービスを提供するための装置及びシステムの保守点検や更新を定期的若しくは事前に契約者に対し通知したうえで行う場合
第9章 利用契約の解除
第24条(契約者からの利用契約の中途解約)
1 契約者が利用契約を中途解約しようとするときは、中途解約希望日の30日前までに当社所定の書式にて当社に届出るものとし、希望月の月末をもって利用契約の中途解約とするものとします。なお、中途解約希望日の記載のない場合又は当社に届出が到達した日から中途解約希望日までの期間が30日未満の場合、通知が当社に到達した日より7日後を契約者の中途解約希望日とみなすものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、中途解約希望日までにこれを支払うものとします。
第25条(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
1 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者の責めに帰す
べき事由の有無にかかわらず、契約者への事前の通知若しくは催告を要することな く本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することができるものとします。
(1)第6条(利用契約の締結等)第3項のいずれかに該当することが判明した場合又は契約者が ID 若しくはパスワードを不正に使用し若しくは使用させた場合
(2)支払期限の翌日から起算して6ヶ月間、支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったとき又は租税滞納処分を受けた場合又は競売手続が開始された場合
(5)破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始若しくは特別清算その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき又は清算に入ったとき
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合又は契約者が不正の目的をもって当社の提供する本サービスを利用した場合
(9)契約者が本規約のいずれかの条項に違反した場合
(10)利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
2 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第26条(本サービスの廃止)
1 当社は、次の各号の一に該当する場合、契約者に対して事前の通知を行ったうえ、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約は終了するものとします。ただし、通知をすることができないやむを得ない事情がある場合には、契約者に対して事前の通知をすることなく、当社は、本サービスを廃止することができるものとします。
(1)本サービス廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
(3)本サービスの継続的な提供が困難だと判断した場合、当社の運営xxサービスの廃止が必要であると判断した場合その他やむを得ない事由が発生した場合
2 前項に基づく本利用契約が終了した場合、当社は登録企業が前払いした利用料金等のうち、期間未経過分については返金するものとする。その他、利用契約が本サービスの廃止日をもって終了した場合の取扱いは、第28条(契約終了後の処理)の規定によるものとします。
3 当社は、本サービスの廃止によって契約者に生じた損害又は不利益に対して、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第27条(本サービスの変更)
1 当社は、第2条に基づき、あらかじめ変更内容及び変更時期等を契約者に通知の上、契約者の承諾を得ることなく本サービスの提供条件(提供時間等)を変更できるものとします。この場合、契約者は、変更後の提供条件に基づき本サービスを利用するものとします。
2 契約者は、本規約の定めに従い本サービス内容を変更する場合には、当社に対し
て協力するものとします。
第28条(契約終了後の処理)
1 契約者は、利用契約が期間の満了、解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物や第 20条に定める機密情報を化体した資料等を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2 当社は、利用契約が期間の満了、解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後、契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、消去することができるものとします。
3 利用契約が有効期間の満了、解除、中途解約その他の事由により終了した場合において、当該終了の際に、契約者が当社及び他の契約者に対して債務を負担しているときは、契約者は、当社及び他の契約者に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。
4 前項に定める場合、契約者は、本サービスの利用に関する一切の権利、特典を失うものとします。契約者は、当社に対して利用契約の終了に伴って何らの請求権を取得するものではありません。
5 本利用契約が有効期間の満了、解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本条のほか、第20条(機密義務)、第22条(責任の範囲)、第23条(損害賠償の制限)、第29条(再委託)から第35条(分離可能性)の各条項は、なお有効に存続するものとします。
6 利用契約が有効期間の満了、解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社は、既に契約者から支払われた料金等の払戻義務を一切負担しません。
第10章 その他
第29条(再委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を再委託することができるものとします。
第30条(提供区域・準拠法)
1 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 利用契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
第31条(管轄裁判所)
利用契約等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
第32条(協議)
1 利用契約等に定めのない事項その他利用規約等の内容に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとします。
2 利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、有効となるために必要な限度において限定的に解釈されます。
第33条(反社会的勢力との関係排除)
1 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者又は当社が、前二項のいずれかの規定に反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本利用契約を解除することができるものとします。
4 本条に基づき利用契約等の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合であっても、相手方に何らの請求を行わないものとします。
第34条(完全なる合意)
利用契約等は、当社と契約者間の完全なる合意を記載しており、契約者と当社の本サービス利用に関する利用契約等締結以前の全ての書面、口頭の合意又は了解事項に優先するものとします。また、利用契約等締結以前になされ、利用契約等締結に抵触する合意又は了解事項は、利用契約等の締結により全て無効となるものとします。
第35条(分離可能性)
利用契約等のいずれかの条項又はその一部が、民法その他の法令により、不成立、無効又は執行不能と判断された場合であっても、利用契約等の残りの規定及び一部が成立、無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
改定履歴
Version | 改定内容 | 日付 |
1.0 | 新規制定 | 2018 年 12 月 3 日 |
2.0 | 民法(債権関係)改正等に伴う条項の追加・変更 | 2020 年 4 月 1 日 |