Contract
インターンシップに関する協定書(雛形)
国立大学法人九州大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲及び乙がインターンシップ(以下「本インターンシップ」という。)を実施するにあたり、以下のとおり協定書(以下「本協定書」という。)を締結するものとする。
第1条(目的)
本協定書においては、大学生に企業の現場を経験させ、大学内では得ることが困難な実践的で幅広い見識と実社会への適応性を身につけさせるため、甲が甲所属の大学生を乙に派遣し、乙がこれを受け入れるための甲乙間の本インターンシップに関する基本的な事項を定める。
第2条(定義)
本協定書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)「研修生」とは、本インターンシップに参加させることを甲乙間で合意した者をいう。
(2)「業務テーマ」とは、研修生が本インターンシップにおいて取り組むものとして甲乙協議の上設定したテーマをいう。
(3)「業務成果」とは、本インターンシップの結果得られた成果で、発明、考案、意匠、著作物、その他すべての成果をいう。ただし、本協定書の第7条第5項で定めた成果報告書等において成果が特定された後は、その特定された成果を業務成果とみなす。
(4)「特許」とは、特許権、実用新案権、意匠権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利(登録を受ける権利を含む)に相当する権利、をいう。
(5)「発明」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作、をいう。
(6)「本インターンシップ」は、個々の研修生の個々の業務テーマを一つの単位として考えるものとする。
第3条(対象となる学生)
本インターンシップの対象となる研修生は、甲に属する学生とする。
第4条(インターンシップの内容)
1.甲は、研修生に対してテーマの設定、指導、成果について責任を負う。
2.乙は、甲及び研修生に対して、本インターンシップの実施場所及び環境を提供するものとする。
3.各研修生の本インターンシップの業務テーマ、実施場所、実施期間、指導担当者、 就業条件等、通勤等手当ての種類と金額、宿舎、及びその他本インターンシップの実施に必要な研修生個別の取り決めは、甲乙協議のうえ研修生毎に別途定めるものとする。
4.前項の協議に当たっては、必要に応じ当該研修生を参加させることができる。
5.乙は、研修生が業務テーマに従って本インターンシップに参加するにあたり必要
とするときは、乙に属する設備、装置を用いた助力又は助言等を提供するものとする。
第5条(秘密保持)
1.xは、研修生に対し、本インターンシップ期間中に乙及び乙の顧客並びにそれらの活
動に関して知り得た知識又は入手した情報であって乙の指導担当者から「秘密」の旨を指定された情報(以下「企業情報等」という。)について、次項に掲げる場合を除き、乙の事前の書面による同意なしに第三者に提供、開示又は漏洩しないよう、また本インターンシップ以外の目的で使用しないよう義務付けるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知公用であることを立証できるもの
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となったもの
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを立証できるもの
(5)開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できるもの
(6)書面により事前に同意を得たもの
2.前項にかかわらず、研修生は、乙の事前の書面による同意を得て、本インターンシップに関する報告において必要な範囲で企業情報等を甲に開示することができるものとする。
3.甲は、本インターンシップに関して、研修生が口頭若しくは書面でなした報告に企業情報等が含まれる場合は、本条第1項に基づき研修生が負うのと同等の義務を負うものとする。
4.甲は、甲又は研修生が学会発表、論文発表等により業務成果を公表しようとする場合には、事前に乙の同意を得て行うものとする。
5.甲は、研修生に甲が保有する情報(以下「甲保有情報」という。)を本インターンシップで利用させる場合には、当該情報の内容を事前に乙に伝え、乙の同意を得なければならない。
6.乙は、前項に基づき開示を受けた甲の保有情報について、甲の事前の書面による同意なしに第三者に提供、開示又は漏洩してはならず、また本インターンシップ以外の目的で使用してはならない。ただし、第1項(1)乃至(6)に該当する情報についてはその限りではない。
7.企業情報等及び甲保有情報の秘密保持及び目的外使用禁止期間は、本インターンシップ終了後1年間とする。ただし、その間に公知となった場合は、この限りではない。
第6条(特許)
1.本インターンシップ参加により研修生が発明をなした場合には、当該発明に係る特許は、原則乙に帰属するものとする。但し、当該発明に甲の職員が寄与・貢献している場合は、甲乙間で権利の帰属について協議を行い、取り決めるものとする。
2.乙は、前項に基づき研修生に帰属する特許を承継した場合は、その譲渡の対価として乙の社内規定に基づく報償金等を研修生に支払うものとする。
第7条(受入条件等)
1.甲は研修生に対し、研修生の本インターンシップ中の事故を補償するために、甲が指定する学生教育研究災害傷害保険に加入させるものとする。
2.本インターンシップ中に、研修生が故意又は重大な過失により乙又は第三者へ損害
(企業情報等の漏洩による損害を除く)を与えた場合の処理は、法令の定めるところによるものとする。なお、甲は、その損害を補償するため、研修生に甲が指定する学生教育研究賠償責任保険へ加入させるものとする。
3.第5条第1項に基づき、研修生の企業情報等の取り扱いについては、xが責任を負うものとする。研修生が、故意又は重大な過失により乙又は第三者へ損害(企業情報等の漏洩による損害に限る)を与えた場合、甲が負う損害賠償の範囲については、当該違反によって生じた損害についてのみ損害賠償の責を負うものとし、逸失利益については一切の責を負わないものとする。
4.甲は本インターンシップ中、研修生に対し、乙に属する従業員と同等又はそれに準じた就業規則に従うよう義務付けるものとする。
5.研修生は、本インターンシップ終了後速やかに、本インターンシップ実施期間中に得られた成果について、別途定める様式により報告書を作成し、甲の指導教員及び乙の指導担当者に承認を得るものとする。
6.本インターンシップを甲の履修科目の単位として認定する場合は、甲は事前に乙の了承を得るものとする。
7.甲又は研修生において、本協定書に違反する行為があった場合、乙は当該研修生について、直ちに本インターンシップを終了させることができるものとする。乙は、本インターンシップを終了させた場合、速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
第8条(本協定書の有効期間)
1.本協定書の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとし、甲乙どちらからも更新しない旨の申出がない場合は、1年毎にこれを更新するものとする。
2.甲又は乙は、本契約を終了しようとする場合、本契約期間満了の2ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
第9条(協議解決)
本協定書に定められていない事項及び本協定書の条項の解釈につき疑義又は紛争などが生じた場合、甲乙両者は誠意を持って協議解決するものとする。
第10条(裁判管轄)
本協定書に関する訴えは、被告の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
本協定書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲 福岡xx区xxx丁目10番1号国立大学法人九州大学
○○○○長 ○○ ○○
乙 xxx○○区○○ ○丁目○番○号
○○○○株式会社
○○○○長 ○○ ○○