Contract
ウェブ一丁目支店専用インターネット・モバイルバンキングサービス規定
本規定はさいきょうインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます。)及びさいきょうモバイルバンキングサービス(以下「モバイルバンキングサービス」といいます。)を、ウェブ一丁目支店(以下「当店」といいます。)における預金等各種取引にあたって利用する場合について定めるものとします。
1. (サービス形態)
(1)さいきょうインターネットバンキングサービス
さいきょうインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます)は、インターネットを利用して、当行との間で本サービス(以下に定義します)に係る契約を締結した個人のお客さま(以下「契約者」といいます)が利用することのできるインターネット接続可能なスマートフォン及びパソコン等の端末(以下「端末」といいます)と当行のコンピュータを株式会社NTT データのANSER センター(以下
「ANSER センター」といいます)を経由して接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
(2)さいきょうモバイルバンキングサービス
さいきょうモバイルバンキングサービス(以下「モバイルバンキングサービス」といいます)は、契約者が操作する株式会社 NTT ドコモが実施する「i モード」サービス、KDDI株式会社が実施する「EZweb」サービス、またはソフトバンクモバイル株式会社が実施する「Yahoo!ケータイ」サービスに対応する携帯電話と当行のコンピュータを各社の提供する通信網および、ANSER センターを経由して接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
2. (サービス内容)
インターネットバンキングサービスおよびモバイルバンキングサービス(以下総称して「本サービス」といいます)は、契約者ご本人からの端末の操作による依頼に基づき、あらかじめ照会先口座として契約者により指定された契約者名義の預金口座(以下「照会指定口座」といいます)について、その残高ならびに入出金明細等の照会を行い、また、あらかじめ引落口座として契約者により指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)よりご指定金額を引落xxうえ、契約者が入金口座として指定した預金口座
(以下「入金指定口座」といいます)へ入金するサービスです。
3. (本サービスの利用の申込み等)
(1) 利用の申込み等
本サービスを利用しようとする契約者は、当行所定の方法により申込みをするものとします。当行は、お申込みを承諾する場合、当行所定の方法により「仮パスワード」を契約者に通知します。契約者は、「仮パスワード」を用いて、当行が定める方法により「ログイン ID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」その他必要な事項を当行に届け出るものとし、その他必要な設定を行なうものとします。「ログインパスワード」と「確認用パスワード」は、当行指定の文字数以上とし、生年月日や電話番号等契約者以外が推測可能なものとしてはならないものとします。
(2) 本人確認
本サービスでは、契約者により登録された契約者を特定する「ログイン ID」(インターネットバンキングサービスの場合)または携帯電話の識別番号(モバイルバンキングサービスの場合)(総称して以下「ログイン ID 等」といいます)と、当行が契約者に通知した「仮パスワード」契約者が当行に届け出た「ログインパスワード」および「確認用パスワード」並びにセキュリティ機能サービス利用追加規定に定める「ワンタイムパスワード」および
「メール通知パスワード」(以上 5 つの各パスワードを総称して「パスワード」といい、「ログイン ID 等」と「パスワード」を総称して「パスワード等」といいます)の組み合わせのうち一つまたは複数について、当行が受信したものと当行に登録されているものが一致していることを確認する方法、その他当行が定める方法により本人確認を行います。この場合、当行は契約者ご本人からの有効な取引の申込として取り扱い、「パスワード等」の不正使用その他事故があっても当行は責任を負いません。なお、利用に際して必要な「パスワード等」その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3) 「パスワード等」の管理
「パスワード等」は重要な情報です。契約者は「パスワード等」が第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理してください。
(4) 「パスワード等」の漏洩等
契約者の「パスワード等」が第三者に知られた場合、または契約者が端末もしくは携帯電話(以下「端末等」といいます)を紛失もしくは契約者の端末等が盗難にあった場合その他契約者の「パスワード等」が第三者に知られるおそれがある場合、契約者は、当行所定の時間内に当行所定の電話番号(0000-00-0000)により当行に届出てください。届出の受付けにより、当行は届け出られた契約者による本サービスの利用を停止します。本サービスの利用停止前に生じました損害については、当行は責任を負いません。また、本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ当行所定の手続きをとってください。
(5)本サービスによる預金等の不正な払戻しへの対応
個人の契約者が、本サービスにより不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合、普通預金規定および下記規定に準じ対応いたします。ただし、契約者に「重大な過失」また
は「過失」がある場合の補償については、ご事情を真摯にお伺いしたうえ個別に対応させていただきます。
①契約者は、以下のすべてに該当する場合、当行に対して、次号に定める補てん対象額の補てんを請求することができます。
ⅰ契約者が預金等の不正な払戻し(以下「不正払戻し」という。)による被害に気づいてからすみやかに、当行へ通知したこと
ⅱ当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
ⅲ契約者が捜査当局へ被害事実等の事情説明を行うなど捜査への真摯な協力を行っていること
②前号の請求がなされた場合、不正払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正払戻しの金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を第 2 項にかかわらず補てんするものとします。ただし、不正払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であり、不正払戻しにかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
③前二号の規定は、第①号にかかる当行への通知が、当該払戻しが行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合は、適用されないものとします。
④第②号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
ⅰ不正払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア 不正払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
イ 不正払戻しが預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
ウ 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
ⅱ不正払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
⑤当行が契約者に対して不正払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第①号に基づく補てん請求には応じることができません。また、契約者が、不正払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑥当行が第②号の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
⑦当行が第②号の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った限度において、不正払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(6)「パスワード等」相違による本サービスの中止
本サービスの利用に際して当行が受信した「パスワード等」の組み合わせが当行に登録された「ログインID等」といずれかの「パスワード」の組み合わせと相違する場合で、当行所定の回数を超えて連続して相違した場合、当行は当該「ログインID等」で特定される契約者について本サービスの取扱を中止します。
(7) 入金先口座確認機能停止
契約者が本サービスにおいて入金先口座確認機能を利用した後、確認を行った口座への振込を実施しない、あるいは確認を行った入金先口座が不存在となる操作が、当行所定の回数を超えて連続して行われた場合は、当行は、当該契約者について本サービスにおける入金先口座確認機能を停止します。
(8)「パスワード」の初期化等
契約者による「パスワード等」の失念または第 6 項による取引中止の場合、または第 7 項による入金先口座確認機能停止の場合、当行は、以下の手続きを当行所定の方法により受付けを行います。当行が以下の手続を行った場合、当行は契約者が当行にお届の住所に郵送で通知するものとし、契約者は当該通知に従って必要な届出および設定を行うものとします。ただし、当行の判断により以下の手続きをお断りする場合があります。
①「ログイン ID」の照会
②6 項による本サービスの取引中止の解除
③「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の初期化
④第 7 項による「入金先口座確認機能」の停止の解除
4. (取引の依頼・依頼内容の確定)
(1)取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 3 条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、照会指定口座、支払指定口座及び入金指定口座に関して、契約者から依頼された取引を実施します。 (2)依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
5. (振込または振替の依頼等)
(1)お支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。またお支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(2)入金口座の指定は、あらかじめ契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます。)と、振込・振替の都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)により行うものとします。
(3) 上限金額の設定
1 口座につき「処理指定日 1 日あたりの振込・振替」により取扱いできる金額は、当行所定
の処理指定日 1 日あたりの振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・
振替限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の 1日あたりの振込・振替限度額を変更することがあります。取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(4)処理指定日の指定方法
①契約者は、本サービスによる取引を依頼する都度、処理指定日を、当行所定の期間の銀行営業日の中から指定してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
②契約者の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。
(5)依頼内容の訂正・組戻し
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、振込取引において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(6) 本サービスによる取引の依頼日当日付の振込・振替でご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、入金指定口座へ振込または振替の手続をいたします。また契約者が依頼日以降の処理指定日において本サービスによる振込または振替を行う旨依頼する場合は、当行は、当該処理指定日の営業開始時点で振込または振替を行ないますので当該処理指定日の前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。ただし、当該処理指定日に支払指定口座からの引落が複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落すかは当行の任意とします。
(7)振込・振替について、当行所定の期間(銀行営業日)の範囲内で予約(以下「振込・振替予約」といいます。)を行うことができます。その場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で処理を行いますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。
(8)お支払指定口座からの資金の引落しは、ウェブ一丁目支店普通預金規定にかかわらず、
払戻請求書・キャッシュカードなしで引落しを行いますので、契約者は本サービスにおける依頼内容照会機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当行へすぐに照会してください。
(9)以下の各号に該当する場合、本サービスによる振込および振替はできません。
①振込金額または振替金額がお支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲以内の金額を含みます。)をこえるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者からお支払指定口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済のとき。
⑥停電、故障等により振込及び振替の取扱ができない場合。
(10)本サービスの利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
6. (口座情報の提供)
(1)当行は契約者からの依頼により、照会指定口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
(2)照会サービスの利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)口座情報
①照会サービスでは、当行が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
②当行から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
7. (料金等払込みの依頼「Pay-easy(ペイジー)」)
(1)料金等払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、契約者が税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
なお、支払指定口座からの払込資金の引落しは、ウェブ一丁目支店普通預金規定にかかわらず、払戻請求書・キャッシュカードなしで引落しを行います。
(2)契約者は料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)契約者は端末等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングサービスに引き継がれます。
(4)契約者は前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号(選択方式)、パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行が受信した契約者の口座番号およびパスワードと、契約者が当行に届出ている口座番号およびパスワードとの一致を当行が確認した場合は、契約者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により料金等払込の取り扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料(消費税及び地方消費税を含みます。以下同じ)を加えた金額が、手続時点において支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③支払指定口座が解約済みの場合
④支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
⑤差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑥収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
⑧その他当行が必要と認めた場合
(8)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(13)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14)前号の利用手数料は、契約者の支払指定口座から、払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
8. (定期預金取引)
(1)本サ-ビス(モバイルバンキングサ-ビスを除く)を利用してウェブ一丁目支店定期預金(以下「定期預金」といいます。)の新規口座開設・預入・解約・明細照会を行うことができます。(定期預金はウェブ一丁目支店定期預金規定に定める種類に限ります。)
(2)新規口座開設については、本サ-ビスに「支払指定口座」として登録されているウェブ一丁目支店普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、「インタ-ネット専用定期口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の「届出印鑑」としてみなして定期預金契約を結ぶものとします。
(3)マル優によるお取扱いはできません。
(4)定期預金の預入は、お支払指定口座より契約書が指定した金額を引き落しのうえ、既に開設されている定期預金口座を指定口座として預入します。
(5)定期預金の預入最低金額は、当店ホームページ上に表示されたとおりとします。
(6)定期預金の口座開設日、預入日、解約日は、原則として受付日(1 日の基準は「午前零時」)の翌営業日以降とします。
(7)本サ-ビスで定期預金に預入する場合は、取引成立時点の当店ホームページに表示されている利率を適用します。
(8)解約申込をした定期預金は、元利金をウェブ一丁目支店普通預金口座へ入金します。 (9)定期預金の解約による満期日前支払いの利息計算は、ウェブ一丁目支店定期預金規定に基づくものとします。
9. (住所・電話番号変更サービス)
(1)本サービス(モバイルバンキングサービスは除く)では、契約者の依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更(以下総称して「住所変更等」といいます。)の受付をすることができます。
(2) 前項の規定にかかわらず投資信託等を利用している場合は、本サービスでは住所変更等は行えません。
10.(お客さま情報変更)
契約者は以下の事項については、契約者の端末操作によって変更することができます。
①ログインパスワード
②確認用パスワード
③ログインID
④電子メールアドレス
⑤セレクトEメールサービスの利用
⑥振込・振替先口座
⑦振替・振込の限度額
⑧連絡先電話番号
11. (手数料等)
(1)本サービスの利用に当たっては、毎月当行所定の利用手数料(消費税及び地方消費税を含みます)をお支払いいただきます。
(2)利用手数料は、1ヵ月分を毎月15日(休日の場合は翌営業日)に、預金通帳および払戻請求書なしであらかじめ指定された手数料引落口座から自動的に引き落します。
(3)本サービスにより振込または振替を行う場合には、当行所定の振込手数料(消費税及び地方消費税を含みます)をお支払いいただきます。
(4)振込手数料は、振込・振替指定日当日に、支払指定口座から振込金額に加えてお支払いいただきます。
(5)当行は利用手数料および振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)5.(5)により「組戻し」の取扱いをした場合は、当行所定の組戻し手数料(消費税および地方消費税を含みます)を支払ってください。
12. (免責事項)
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により本サービスの取扱いまたは本サービスによる情報の提供が遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、携帯電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は本サービスにおいて契約者が利用している端末等、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(4)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事
由があった場合、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末等を利用し、契約者の責任において通信媒体が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末等が正常に稼動することを保証するものではありません。端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
13. (届出事項の変更等)
契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、当行所定の方法により当行にただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
14. (本サービスの終了等)
(1) この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも終了させることができます。ただし、契約者が当店で取引中は契約者の申出により本サービスのみを終了させることはできないものとします。なお、契約者が本サービスを終了する場合には、当行宛てに書面による通知を行うものとします。
(2)契約者が開設したウェブ一丁目支店普通預金口座が解約された場合は、本サービスは終了するものとします。
(3)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを終了させることができるものとします。
①支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
⑤相続の開始があったとき
⑥契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの終了を必要とする相当の事由が生じたとき
⑦1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
15.(xx後見人届出)
契約者について当行にxx後見人の届出がされた場合は、振込等本サービスの一部についてご利用を中止させていただきます。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者に対し譲渡、質入れ、貸与その他の方法による処分ができません。
17.(本規定の変更)
当行は本規定の内容を、必要がある場合、変更することがあります。この場合、変更日以降は変更後の規定に従い取り扱うものとします。規定の変更の発生については当行ホームページにて告知するものとし、契約者への個別通知は行いません。
18. (規定の準用)
本規定に定めのない事項については、ウェブ一丁目支店普通預金規定のほか当行諸規定により取扱います。
19. (取引メニュー・機能の追加)
本サービスに今後追加される取引メニュー等について、契約者は新たな申込無しで利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引メニュー等についてはこの限りではありません。
20. (サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができます。この休止の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
21. (サービスの終了)
当行は本サービスの一部または全部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページその他の方法により告知します。この場合、当行と契約者との間の本サービスを除く他の取引が効力を有する期間内であっても契約者は本サービスの一部または全部が利用できなくなります。
22. (通知手段)
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者はお届けの電子メールアドレスについて、変更があった場合、当行所定の方法により届出るものとします。変更のお届けがなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱いします。この届けの前に生じた損害または届出内容の誤りによる損害については、当行は一切責任を負いません。また、契約者は、お届の電子メールアドレスに届く電子メールの内容
が第三者に知られないように十分注意するものとします。
23. (海外からの利用について)
本サービスは国内からの利用に限るものとします。海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
24. (本サービスの提供期間)
本サービスは、本サービスの申込みに基づく当行の手続きが終了した日から起算して 1 年間提供されるものとし、契約者または当行から特に申出のない限り、期間満了日の翌日から更に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
25. (リスクの承諾)
契約者は、パンフレット・当行ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、及び本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
26.(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟は当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
セキュリティ機能サービス利用追加規定
セキュリティ機能サービスの利用に際しては、さいきょう「チョット・ネット」ご利用規定(以下「利用規定」といいます)に加え、後記の追加規定(以下「本追加規定」といいます)を適用します。なお、本追加規定の用語は、特段の定めのない限り、利用規定と同じ意味を持つものとします。
第1章 ワンタイムパスワード
第1条 ワンタイムパスワードとは
ワンタイムパスワードとは、さいきょう「チョット・ネット」のインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます)の利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話にインストールされたパスワード生成ソフト
(以下「トークン」といいます)により生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログイン ID 等およびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行います。
第2条 利用方法
1.トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークンの発行依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォンまたは携帯電話のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するための URL、サービス ID、ユーザーID が記載されていますので、契約者は当該 URLより携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザーID および契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得してください。
2.ワンタイムパスワードの利用開始
パソコンでインターネットバンキングサービスをご利用の場合は、トークン上
(スマートフォンまたは携帯電話画面)に表示されたワンタイムパスワードをインターネットバンキングサービスの所定の入力場所へ入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行います。契約者が入力したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合に、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼を受付したとみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。(スマートフォンでインターネットバンキングサービスをご利用の場合は、「利用開始」の手続はありません。)
3.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスの所定の取引について、契約者のログイン ID 等およびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
4.ワンタイムパスワードの利用解除
契約者がワンタイムパスワードの利用を終了させる場合は、インターネットバンキングサービスより「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼に基づく当行の利用解除作業が完了した後、本人確認手続き時のワンタイムパスワード機能が停止します。(「ワンタイムパスワードの利用解除」を行うと、スマートフォンからはサービスを利用できません。)なお、「ワンタイムパスワード利用解除」後に、あらためてワンタイムパスワードの利用を再開される場合は、「1.トークンの発行」・
「2.ワンタイムパスワードの利用開始」の手続きを行ってください。第3条 トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
第4条 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話は、契約者ご自身で厳重に管理し、第三者に知られることのないようにし、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により第三者に使用されるおそれが生じた場合、または第三者に使用されたことを認知した場合は、直ちに当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちに全ての本サービスの取扱いを停止します。なお、取扱いの停止前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 ワンタイムパスワードの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービスの利用を停止します。再度、インターネットバンキングサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行ってください。
第6条 免責事項について
⑴ 前記第 2 条第 3 項の本人確認手続きを行った場合、当行は契約者本人からの有効な取引の申込として取扱い、不正使用その他事故があっても当行は責任を負わないものとします。
⑵ トークンの不具合等により、インターネットバンキングサービスの取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある
場合を除き、当行は責任を負いません。第 2 章 メール通知パスワード
第1条 メール通知パスワードの内容
メール通知パスワードとは、本サービスをパソコンからご利用になられる際に、契約者の電子メールアドレスに対して電子メールにてお送りする可変的なパスワード (以下「メール通知パスワード」といいます)で、従来の「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者ご本人の取引意思確認を行うためのパスワードのことをいいます。
第2条 メール通知パスワードのご利用対象者
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がパソコンからインターネットバンキングにて次条のお取引を利用される場合に対象となります。
第3条 対象のお取引
⑴ 振込・振替
⑵ 民間企業あて各種料金払込み(Pay-easy)
⑶ お客さま登録情報変更
⑷ メール通知パスワードの利用登録/変更
⑸ ワンタイムパスワードのトークン発行第4条 利用方法
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて前条のお取引を選択した時点で、契約者の電子メールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されている電子メールをお送りしますので、取引の意思確認の際に従来の「確認用パスワード」に加えて当該「メール通知パスワード」を入力し送信してください。当行は受信した「確認用パスワード」および「メール通知パスワード」と、当行が保存する「確認用パスワード」および「メール通知パスワード」との一致を確認することにより、契約者本人からの有効な取引の申込として取り扱い、不正使用その他事故があっても当行は責任を負わないものとします。
第5条 メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」はログイン単位(ログインからログアウトまでの間)で有効 となりますので、一度ログインしたらログアウトするまでは複数の取引で使用できます。なお、ログアウト後の管理は不要です。
第3章 共通事項
第1条 利用手数料
「ワンタイムパスワード」および「メール通知パスワード」の利用手数料は無料です。第2条 本追加規定の変更
当行は本追加規定の内容を、必要がある場合、変更する場合があります。この場合、変更日以降は変更後の規定に従い取り扱うものとします。本追加規定の変更については当行ホームページにて告知するものとし、契約者への個別通知は行いません。
第3条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、利用規定、その他関係する規定等により取り扱います。
以 上
最新の規定は当行ホームページにてご確認ください。