Contract
令和 4 年6⽉ 24 ⽇制定
⽬次
第 1 章 総則第 2 章 会員
第 3 章 役員及び職員第 4 章 会議
第 5 章 会計
第 6 章 規約の変更および解散第 7 章 補則
附則
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当会は,信州留学⽣就職促進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
2 前項に定める名称の通称を留 JOB 信州(りゅう じょぶ しんしゅう)とする。
(⽬的)
第 2 条 コンソーシアムは信州地域の特⾊を活かしながら、外国⼈留学⽣の地元企業への就職を⽀援,定着することにより、我が国及び地域社会が活性化され、ひいては⻑野県内の産業⼒が向上されることを⽬的とする。
(事業)
第 3 条 コンソーシアムは前条の⽬的を達成するため,次の事業を⾏う。
(1)外国⼈留学⽣を対象とした「ビジネス⽇本語教👉」、「キャリア教👉」、「インターンシップ・プログラム」、「就職マッチング」の実施に係る⽀援
(2)会員企業(団体)における外国⼈従業員を対象とした「リカレント教👉プログラム」の開発・実施に係る⽀援
(3)外国⼈留学⽣及び従業員の地域での⽣活を⽀援する地域協働ネットワーク構築に係る⽀援
(4)その他コンソーシアムの⽬的を達成するために必要な事業
第 2 章 会員
(種類)
第 4 条 コンソーシアムは,第 2 条に掲げる⽬的に賛同し,その事業を積極的に⽀援する団体を会員として組織する。
(⼊会)
第 5 条 新たにコンソーシアムの会員となることを希望する団体は,⼊会申込書を会⻑に提出する。
2 会⻑は,第 17 条に定める運営会議の議を経て,⼊会の可否を決定する。
(負担⾦)
第 6 条 会員はコンソーシアムの運営に必要な経費を負担するものとし,詳細は別に定めるところによる。
(資格の喪失)
第 7 条 会員は,次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会した時
(2)法⼈である会員が解散したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第 8 条 会員が退会するときは,理由を付して退会届を会⻑に提出しなければならない。
(除名)
第 9 条 コンソーシアムの会員が,コンソーシアムの名誉を棄損し,⼜はコンソーシアムの⽬的に反するような⾏為をしたとき,コンソーシアムは運営会議の決議により,当該会員を除名することができる。この場合において,運営会議において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出⾦品の不返還)
第 10 条 既に納⼊した負担⾦,その他の拠出⾦は返還しない。
第 3 章 役員及び職員
(役員)
第 11 条 コンソーシアムに次の役員を置く。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑ 2 名
(3)監事 1 名
2 役員は第 17 条に定める運営会議において互選により選任する。
(役員の責務)
第 12 条 会⻑はコンソーシアムの業務を総理し,コンソーシアムを代表する。
2 副会⻑は,会⻑を補佐し,会⻑に事故あるとき,⼜は会⻑が⽋けたときは副会⻑がその職務を代⾏する。
3 監事はコンソーシアムの業務及び財産の状況を監査する。
(役員の任期)
第 13 条 コンソーシアムの役員の任期は 2 年とし,再任を妨げない。
2 任期途中で役員を交代した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を⾏う。
(役員の解任)
第 14 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,運営会議総数の 3 分の 2 以上の議決により,これを解任することができる。
(1)⼼⾝の故障のため,職務の執⾏に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない⾏為があると認められるとき。
(報酬等)
第 15 条 役員は,無給とする。
2 役員の報酬に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,会⻑が決定することができる。
(事務局)
第 16 条 コンソーシアムの事務を処理するため,事務局を置く。
2 コンソーシアムは事務局をxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x所在の国⽴⼤学法⼈信州⼤学国際部国際企画課に置く。
第 4 章 会議
(運営会議の設置)
第 17 条 コンソーシアムの最⾼議決機関として,運営会議を置く。
(会議の構成)
第 18 条 運営会議は第 4 条に規定する会員の団体に属する者で構成する。
2 会⻑が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,必要に応じて意⾒を聞くことができる。
(運営会議の開催)
第 19 条 運営会議は,会⻑が必要と認めたときに,招集する。
2 会⻑は,運営会議構成員の 3 分の 1 以上から会議に付議すべき事項が⽰され運営会議の招集を請求されたときは,速やかに運営会議を招集しなければならない。
(運営会議の議⻑)
第 20 条 運営会議の議⻑は,会⻑がこれにあたる。
(運営会議の権能)
第 21 条 運営会議は,次の事項を議決する。
(1)事業⽅針の承認
(2)事業計画及び収⽀予算の承認
(3)事業報告及び収⽀決算の承認
(4)その他コンソーシアムの運営に関する重要事項
(運営会議の定⾜数)
第 22 条 運営会議は,委員総数の過半数の出席(オンラインによる出席を含む)がなければ,議事を開き議決することができない。
(1)やむを得ない理由のため,運営会議に出席することができない委員は,代理⼈をもって議決権を⾏使することができる。これにより議決権を⾏使した委員は出席したものとする。
(2)やむを得ない理由のため,運営会議に出席することができない委員は,会⻑あてに書⾯もしくは電磁的⽅法をもって委任状を提出し、⽋席することができる。これにより会⻑は、定⾜数の算定において、書⾯もしくは電磁的⽅法による委任をされた者を出席とみなし、議事を開き、議事を決することができる。
(議決)
第 23 条 運営会議の議事は,出席した委員の 2 分の 1 以上の同意をもって決する。
(議事録)
第 24 条 運営会議の議事は,次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)会議の⽇時及び場所
(2)委員の現在数
(3)出席者数及び出席者の⽒名(議決委任者を含む)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には,出席者の中からその会議において選任された議事録署名⼈ 2 ⼈が署名押印しなければならない。
(書⾯による運営会議)
第 25 条 会⻑は,必要と認めるときは,書⾯による持回り審議によって,運営会議の開催に替えることができる。
2 書⾯による運営会議の議事録は,第 24 条第1項及び第2項を準⽤する。
(推進チーム会議の設置・構成)
第 26 条 運営会議の下に推進チーム会議を置く。
2 推進チーム会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 第4条に規定する会員で、会⻑が必要と認めるもの
(2) その他会⻑が必要と認めるもの
(3) 第 16 条に規定する事務局職員
(推進チーム会議の開催)
第 27 条 推進チーム会議は,必要に応じて開催する。
(推進チーム会議のリーダー)
第 28 条 推進チーム会議 には ,リーダー及びサブリーダーを置く。リーダーは会⻑が指名し,サブリーダーは構成員の中からリーダーが指名する。
2 リーダーの任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 リーダーは,推進チーム会議を招集し,その議⻑となる。
4 xxxxxxは,リーダーを補佐し,リーダーに事故があるときリーダーを補佐し,⼜はリーダーが
⽋けたときは,その職務を代⾏する。
(推進チーム会議の定⾜数等)
第 29 条 推進チーム会議は,構成員の3分の2の出席により成⽴する。
2 リーダーは,やむを得ない理由のため,構成員が推進チーム会議に出席できない場合は,代理の出席を認めることができる。
3 推進チーム会議が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,必要に応じ意⾒を聴くことができる。
(推進チーム会議の協議事項)
第 30 条 推進チーム会議は,次の事項を協議する。
(1)事業⽅針,事業計画の企画・⽴案に関すること。
(2)その他コンソーシアムの事業全体の企画調整に関すること。
第 5 章 会計
(事業計画及び予算)
第 31 条 コンソーシアムの事業計画及び予算は,運営会議の承認を受けなければならない。
2 会⻑は前項の事業計画⼜は予算を変更しようとするときは,運営会議の承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。
(事業報告書及び決算諸表)
第 32 条 コンソーシアムの事業報告書及び収⽀計算書は当該年度終了後 3 ヶ⽉以内に,監事の監査及び運営会議の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 33 条 コンソーシアムの会計年度は毎年 4 ⽉ 1 ⽇に始まり,翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わる。
第 6 章 規約の変更および解散 (規約の変更)
第 34 条 この規約は運営会議において委員総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければ,変更することができない。
(解散)
第 35 条 コンソーシアムは,次に掲げる事由により解散する。
(1)運営会議における委員総数の 4 分の 3 以上の議決
(2)法⼈化
(3)破産
2 コンソーシアムの解散の場合における残余財産の処分⽅法は,運営会議の決議をもってこれを定める。
第 7 章 補則
第 36 条 この規約に定めるもののほか,コンソーシアムの運営に関し必要な事項は,運営会議の議決を経て,会⻑が別に定める。
附則
1 この規約は,令和 4 年 6 ⽉ 24 ⽇から施⾏する。
2 コンソーシアム設⽴当初の役員の任期は,第 13 条第 1 項の規定にかかわらず,令和6年3⽉ 31 ⽇までとする。
3 コンソーシアムの設⽴当初の会計年度は,第 28 条の規定にかかわらず,コンソーシアム設⽴の⽇から令和5年3⽉ 31 ⽇までとする。