NSCA ジャパン会員、非会員を問わない。
第1条(定義)
この利用規約は、特定非営利活動法人 NSCA ジャパン(以下「NSCA ジャパン」という)の Human Performance Center(以下「本施設」という)の利用について定めるものとする。
第2条(施設の使命)
NSCA ジャパンのミッションを具現化するなかで、子どもから高齢者にxxxすべての人々の健康増進と、アスリートの競技力向上および傷害予防を通じて、スポーツ界および社会に対し貢献する。
第3条(管理運営)
本施設は、NSCA ジャパンが管理運営する。
第4条(利用資格)
1.本施設を利用する者は、以下の(1)および(2)、ならびに(3)〜(9)のいずれかに該当するものであって、別に定める施設利用ルールを遵守しなければならないものとする。
1)原則として高校生以上または 16 歳以上とする。なお、未xx者は本施設利用にあたり親権者の同意書を必要とする。
2)医師から運動を禁じられていない者。
3)NSCA ジャパンの会員、米国NSCA およびNSCA 海外支部の会員。
4)NSCA ジャパン賛助会員に属する社員、職員、または学生。
5)NSCA ジャパンと利用契約を結んだ個人または団体。
6)NSCA ジャパンが主催、共催、または NSCA ジャパンが開催を許可するイベントの講師、スタッフおよび参加者。
7)NSCA 会員のパーソナル指導を受けるクライアント。なお、パーソナル指導を行なうNSCA 会員は、NSCA の資格認定者に限定する。
8)本施設スタッフのパーソナル指導を受けるxxxxxx、なおxxxxxxは
NSCA ジャパン会員、非会員を問わない。
9)その他、NSCA ジャパンが利用を許可した者。
2.利用者は、NSCA ジャパンおよび本施設に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当
しないことを保証することとする。
1)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
2)暴力団準構成員。
3)暴力団関係企業に所属する個人または団体。
4)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロに所属する個人または団体。
5)その他前各号に準ずるもの。
第5条(利用手続き)
本施設の利用を希望する者は、次の各号に定めるところにより、利用手続きを行なわなければならない。
1.NSCA ジャパンHuman Performance Center のウェブサイト内にある、利用料金を確認の上、電話にて予約を行なう。
※ 2017 年 9 月以降ウェブサイトからの予約受付に変更予定。
2.予約にあたって、Human Performance Center 利用規約(以下「本利用規約」という)の内容を理解し、承諾したものとする。
3.予約を取った利用者は、当日受付窓口にて会員証、または利用者カード、および身分証明書(写真付き)を提示し、規程の利用料を現金で支払う。なお、初回利用時のみ利用承諾書(※)を提出することとする。また、利用承諾書内に記載されている健康調査票で医師または治療院等に確認が必要と思われる疾患、既往症があった場合、当日の施設利用が出来ない場合がある。
※ 利用承諾書は当日窓口にてご記入頂きます。
4.利用者が予約した利用時間枠を超えて使用することを希望する場合、あらかじめ本施設のスタッフの許可を受けなければならない。なお、本施設のスタッフの許可が得られた場合、追加利用料を原則としてその場で支払うものとする。
5.一旦納入した利用料は、法令の定めまたは本施設が認める理由がある場合を除き、返還しないものとする。
第6条(本施設のスタッフによる指導について)
1.本利用規約第4条第1項の(3)、または(4)に定める会員の利用について、機器の使用方法や安全管理上のアドバイス等はあるが、個別指導は行なわれない。
2.本利用規約第4条第1項の(8)に定めるパーソナルトレーニング利用については、規定の料金を支払うことで、個別のプログラム作成およびトレーニング指導を受けることができる。
3.その他、本利用規約第4条第1項の(9)に定める、NSCA ジャパンが利用を許可した者には、機器の使用方法や安全管理上のアドバイス等はあるが、個別指導は行なわれない。ただし、指定のプログラムに参加する一般利用者に関してはグループ指導を
行なう場合がある。
第7条(NSCA 会員のパーソナルトレーニング利用)
1.規程の料金を支払うことで、NSCA 会員が自らのクライアントを本施設に招聘し、そのクライアントに対するパーソナルトレーニングを行なうことができる。
2.クライアントは、第4条に定める利用資格を満たすものとする。
3.クライアントの上限は 5 名とする。
4.パーソナルトレーナーおよびそのクライアントは、別紙「施設利用ルール」を遵守するものとする。
5.パーソナルトレーナーは、ストレングスルーム内での金銭の授受は行なってはならない。
第8条(初回の利用について)
はじめて本施設を利用する場合、NSCA ジャパン認定検定員以外の利用者は、予約時間枠内に、以下のオリエンテーションA またはB を自己選択し受講することとする。
なお、実技種目の個別指導を希望する場合は、第 6 条第 2 項に定める本施設のスタッフによるパーソナルトレーニングを申し込むこととする。
1)オリエンテーションA
トレーニング器具の使用方法の説明等。
2)オリエンテーション B
トレーニング器具の使用方法の説明および基本的な実技種目の説明等。
第9条(利用違反)
1.本利用規約に違反した場合、または本施設のスタッフの指示に従わない場合は利用者に対し利用資格を取り消し、退出してもらうことがある。
2.1により、利用資格を取り消された場合でも納入した利用料は返金しないものとする。
第10条(損害賠償責任免責)
1.利用者が本施設の利用中、利用者自身が受けた損害に対して、本施設は、本施設側に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負わない。
2.利用者間に生じた係争やトラブルについては、本施設は、本施設に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しないものとする。
第11条(利用者の損害賠償責任)
利用者が本施設を利用中、利用者の責に帰すべき事由により本施設内、または本施設にある機器等や、第三者に損害を与えた場合は、その利用者が当該損害に関する責を負うもの
とする。
第12条(利用資格喪失)
利用者は、次の各号に該当する場合、その利用資格を喪失し、利用者としてのいかなる権利をも喪失する。
1)本利用規約に違反した場合、または虚偽の申告をした場合。
2)本施設スタッフによる再三に渡る注意でも改善がみられなかった場合。
3)利用者本人が死亡した場合。
4)未xx者である利用者の親権者による利用中止の申し立てがあった場合。
5)NSCA ジャパンにおいて破産等の申立があった場合。
6)反社会的勢力等であることが判明した場合。
7)その他、本施設の利用者としてふさわしくないと認められた場合。
第13条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当する場合、NSCA ジャパンは、本施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業することができる。なお、予定されている場合は、原則として一ヶ月前までにウェブサイト等でその旨を告知する。
1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が利用者に及ぶと判断した場合。
2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
3)定期休業等による場合。
4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本施設が判断した場合。
第14条(刺青・タトゥーに関して)
本施設の利用にあたっては、原則として刺青・タトゥーを露出しないようにすること。
第15条(施設利用の制限および禁止)
次の各号に該当する場合は、施設利用を制限もしくは禁止する。
1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと施設スタッフが判断した場合。
2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した場合。
※集団感染するおそれのある疾病とは、空気感染を起こす感染症・病原体(結核、麻疹、水痘)および飛沫感染を起こすインフルエンザウイルス、その他、流行性角結膜炎等(はやり目)に罹患している者等。
3)医師から運動を禁じられていることが判明した場合。
4)妊娠していることが判明した場合(トレーニング内容の制限)。
5)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場
合。
6)その他、正常な施設利用ができないと施設スタッフが判断した場合。
第16条(利用料ならびに運営システム変更について)
1.本施設の、利用料および施設運営について、NSCA ジャパンが変更または改定を必要とすると判断した場合は、本規約を含めてこれらを変更することができる。
2.前項に定める利用料および施設運営システムを変更する場合は、原則として一ヶ月前までに、ウェブサイト等にてこれを告知する。
3.改定した利用規約等の効力は、全利用者に及ぶものとする。
以上平成 30 年 3 月 1 日 改定