Contract
常 陽 ビ ジ ネ ス ロ ー ン カ ー ド 約 定 書 ( 当 座 貸 越 約 定 書 )
第1条 (資金使途)
この約定によって私が借入れる資金の使途は事業資金に限るものとします。
第2条 (契約期間)
この約定による貸越の申込みができる期間は、 表記契約期限までとします。 ただし 、期 間満了日の1か月前までに、当事者の一方から別段の意思表示がない場合 には、その後1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第3条 (取引方法)
(1) この約定によるxxとの取引は次のいずれかの方法によって行うものとします。
ア.常陽ビジネスローンカードの使用による当座貸越 イ.xx所定の当座貸越払戻請求書提出による当座貸越
ウ.パソコン、専用端末を利用した振替・振込サービスによる当座貸越
(法人インターネットバンキングを含む)
上記当座貸越の場合は、当該サービス規定の定めるところに従います。
( 2 ) この約定による当座貸越口座は、借入専用口座とし、前項(1 ) の方法による貸越のほかは、手形・小切手の決済または口座振替による引落し等は行いません。また、xxが特に必要と認めた場合を除き、第三者からの振込等の受入口座としません。
(3) xxは、xx所定の時期及び方法によって計算した貸越に関わる利息または損害金を私名義の指定預金口座から、普通預金規定・ 総合口座取引規定、当座 勘定規定にかかわらず、 通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに引落すこ ととします。
(4) 借入金の返済は 、当座 貸越口座へ年1回以上随時に任意の金額を入金すること により行います。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合、その超 える金額は指定預金口座に入金します。
第4条 (諸費用の預金口座よりの引落し)
私が負担すべき常陽ビジネスローンカード発行手数料その他この約定に関する 費用および印紙代その他いっさいの費用は、私名義の指定預金口座から通帳・ 払戻請求書または小切手の提出なしに引落すこととします。
第5条 (貸越利率)
(1) 貸越利率は、毎年 1 月、4 月、 7 月、 10 月の各 1 日を基準日として、 xxの短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利( 以下基準金利といいます) を基準に変動幅を算出し、見直しを行うものとします。
(2) 前項の 変動幅は 、それぞれ前基準日の基準金利との差とし 、その変動 幅をもっ て貸越利率が引下げまたは引上げられるものとします。 変更後の貸越利率は、
各基準月の5日(休日の場合は翌営業日)から適用されるものとします。
(3) 前記(1 )における基準金利が廃止されるなど 、金融 情勢の変化 、その 他相当の 事由がある場合には 、xxは この約定の貸越利率変更の基準となる金利の対象を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第6条 (損害金)
この規定による債務を履行しなかったときは、 支 払 うべき金額に対し年 14 %の 遅延損害金を支払います。
ただし、 1年に満たない端数が生じた場合は、年365 日の日割計算とします。
第7条 (書類等の提出)
私は、毎決算期ごとに営業報告書、 貸借対照表、 損益計算書等を遅滞なく提出 します。また、その他事業報告に関し、 重大な変更を生ずる事柄については、 そのつどあらかじめxxに通知します。
第8条 (即時支払)
(1) 私について別にxxと合意した銀行取引約定書第 5 条第 1 項各号の事由が一つ でも生じた場合には、xxから通知催告等がなくても、 直ちに貸越元利金を支払います。
(2) 私について別にxxと合意した銀行取引約定書第 5 条第 2 項各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから請求あり次第直ちに貸越元利金を支払います。 なお、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私がxxからの請求を受領しない など私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合 は、通常到達すべき時に貸越元利金を支払うものとします。
第9条 (中止、減額、解約)
(1) 私について別にxxと合意した銀行取引約定書第5条第1項各号の事由が一つでも生じた場合には、xxは予めの通知を要せず貸越を中止し、またはこの契約を解約することができます。
(2) 金融情勢の変化が生じた場合、別にxxと合意した銀行取引約定書第5条第2項各号の事由が一つでも生じた場合、直近の決算において当期損失計上かつ債務超過となった場合、私の
業況が悪化したとxxが判断した場合、その他相当の事由があるときは、xxはいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはこの契約を解約することができます。
(3) この約定による取引が終了した場合には、直ちに貸越元利金を支払います。また、貸越が中止された場合には、xxからの請求により直ちに貸越元利金を支払います。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
以 上